「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律」(以下、「中小企業労働力確保法」)によって定められる「改善計画」とは、中小企業又は事業協同組合等が作成し、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善を図り、労働力の確保及び良好な雇用機会を創出すると認められる場合に都道府県知事が認定するものです。
なお、改善計画の認定を受けた事業協同組合等は、以下の助成制度を活用することができます。
○職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)
知事から改善計画の認定を受けた事業協同組合等が、労働環境向上のための事業を実施した場合が対象で、中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)と比べて、助成内容が充実されています。
なお、平成27年4月9日以前に改善計画の認定を申請した、中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)に係る改善計画については、職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)が適用されます。
<助成概要>
しばらくお待ち下さい。
<主な要件>
しばらくお待ち下さい。
※上記助成制度の詳細については、最寄の
ハローワーク若しくは
鳥取労働局へお問合せください。
<事業協同組合等>
(1)改善計画認定申請書(事業協同組合等用)
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別紙1(PDF,107KB)
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別添1(PDF,50KB)
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別添2(PDF,49KB)
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別添3(PDF,62KB)
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別添4(PDF,56KB)
(2)
役員等名簿(PDF,21KB)
(3)組合等の最近3期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類が無い場合には、最近2年間の事業状況又は営業状況及び事業用資産の概要を記載した書面)
(4)改善事業の実施体制図
(5)定款
<中小企業者>
(1)改善計画認定申請書(中小企業者用)
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別紙2(PDF,114KB)
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別添1(PDF,49KB)
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別添2(PDF,62KB)
(2)
役員等名簿(PDF,21KB)
(3)中小企業者の最近3期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類が無い場合には、最近2年間の事業状況又は営業状況及び事業用資産の概要を記載した書面)
(4)登記簿謄本又は現在事項全部証明書
(5)定款(ただし、定款を有しない中小企業者を除く)
知事から改善計画の認定を受けた中小企業者又は事業協同組合等は、次の書類を提出する必要があります。
1 改善計画が認定されたとき
労働力需給及び雇用管理状況
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中小企業者の場合はこちら(Word 65KB)
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事業協同組合等の場合はこちら(Word 65KB)
2 事業実施期間の各年度の4月末日までに
改善計画実施状況報告(Word 32KB)
3 改善計画の実施期間が終了したとき
労働力需給及び雇用管理状況
・
中小企業者の場合はこちら(Word 65KB)
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事業協同組合等の場合はこちら(Word 65KB)
4 次の各項目が変更された場合
改善計画の変更申請(Word 28KB)(軽微な変更の場合は
変更届(Word 29KB))
・改善計画の目標
・改善事業の項目
・改善事業に参加する構成中小企業者数が変わったとき
(事業協同組合等の場合)
・各改善事業の項目毎の資金の合計額を3割以上変更するとき
各種助成制度の活用をお考えの場合は、初めに最寄のハローワークまたは鳥取労働局でご相談ください。
○ハローワーク鳥取(鳥取市富安2-89)
電話 0857-23-2021
ファクシミリ 0857-22-6906
○ハローワーク倉吉(倉吉市駄経寺町2-15)
電話 0858-23-8609
ファクシミリ 0858-22-6494
○ハローワーク米子(米子市末広町311 イオン米子駅前店4F)
電話 0859-33-3911
ファクシミリ 0859-33-3959
○ハローワーク根雨(日野郡日野町根雨349-1)
電話 0859-72-0065
ファクシミリ 0859-72-1371
○鳥取労働局(鳥取市富安2-89)
電話 0857-29-1708
ファクシミリ 0857-22-7717