総合特区制度

総合特区制度とは

 先駆的な取組を行う地域に国と地域の政策資源を集中し、その取組を総合的に国が支援する制度。
 地域の包括的・戦略的なチャレンジを、オーダーメイドで総合的に国が支援(規制・制度の特例、税制・財政・金融措置)するとともに、総合特区ごとに設置される「国と地方の協議会」で国と地方が一体となったプロジェクトとして推進するもの。

2つのパターンの「総合特区」

(1)国家戦略総合特区(全国7地域)
 日本の経済成長のエンジンとなる産業・機能の国際集積拠点の形成を目指す地域
(2)地域活性化総合特区(鳥取県含む全国37地域)
 地域資源を最大限活用した地域活性化の取組による地域力の向上を目指す地域

※2013年7月現在

特区に係る国の支援措置

(1)規制・制度の特例措置

    • 事業を推進するにあたり、障害となる規制の緩和
    • 新規での提案のほか、国がメニュー化した特例措置の選択活用も可能

(2)税制上の特例措置

    • 国家戦略総合特区:国際競争力のある産業拠点整備のための法人税軽減
    • 地域活性化総合特区:地域戦略を担う事業者に対する個人出資に係る所得控除

(3)財政上の支援措置

    • 各府省庁の予算制度を重点的に活用
    • 総合特区推進調整費により、なお不足する部分を機動的に補完

(4)金融上の支援措置

    • 総合特区に関する計画に係る事業を実施する者が、金融機関から必要な資金を借り入れる場合に、利子補給金を支給(0.7%以内、5年間)

※これらの支援措置は、特区としての指定を受けた上で、国と必要な協議(国と地方の協議会)を行い、協議が整ったものを特区計画として国の認定を受けることで活用が可能となる。

さらに詳しい内容は

総合特別区域推進本部のホームページ(外部ページ)をご覧ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/index.html
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部商工政策課
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