(1)規制・制度の特例措置
- 事業を推進するにあたり、障害となる規制の緩和
- 新規での提案のほか、国がメニュー化した特例措置の選択活用も可能
(2)税制上の特例措置
- 国家戦略総合特区:国際競争力のある産業拠点整備のための法人税軽減
- 地域活性化総合特区:地域戦略を担う事業者に対する個人出資に係る所得控除
(3)財政上の支援措置
- 各府省庁の予算制度を重点的に活用
- 総合特区推進調整費により、なお不足する部分を機動的に補完
(4)金融上の支援措置
- 総合特区に関する計画に係る事業を実施する者が、金融機関から必要な資金を借り入れる場合に、利子補給金を支給(0.7%以内、5年間)
※これらの支援措置は、特区としての指定を受けた上で、国と必要な協議(国と地方の協議会)を行い、協議が整ったものを特区計画として国の認定を受けることで活用が可能となる。