鳥取県は、県西部圏域の地域資源を活用し地域の活性化を図るため、国の地域活性化総合特区の区域指定(平成24年7月25日付け)を受けました。
このたび、特区事業の推進に必要な国の支援措置(融資に対する利子補給)を活用するため認定申請を行っていましたが、平成25年6月28日付けで本県の計画が認定されました。
地域活性化総合特別区域計画書(PDF:655KB)
【参考】
※1 国の特区向け支援措置(規制の特例措置、税制支援措置、財政支援措置、金融支援措置)の活用にあたっては、特区の区域指定が前提条件となる。
※2 事業の進捗にあわせ、必要となる規制緩和、財政支援措置の協議を適宜実施し、協議が整えば認定計画を変更申請することとなる。