総合特別区域計画申請

特区推進計画が認定を受けました!

 鳥取県は、県西部圏域の地域資源を活用し地域の活性化を図るため、国の地域活性化総合特区の区域指定(平成24年7月25日付け)を受けました。
 このたび、特区事業の推進に必要な国の支援措置(融資に対する利子補給)を活用するため認定申請を行っていましたが、平成25年6月28日付けで本県の計画が認定されました。

経過

  • 平成25年5月17日 特区計画の申請(県→国)
  • 平成25年6月28日 特区計画の認定(国→県)

活用できる特区支援制度

金融上の支援措置(利子補給金)

 この度の計画認定により、事業者が金融機関から借り入れた融資に対する国の利子補給※が受けられ、特区事業の推進が図られます。

※鳥取県地域活性化総合特区推進協議会の構成員であって、特区計画の推進に資する事業を実施する事業者が指定金融機関から融資を受ける場合、5年間、最大0.7%の利子補給を指定金融機関に対して行うもの(国の審査が必要)。

計画申請書

地域活性化総合特別区域計画書(PDF:655KB)

【参考】
※1 国の特区向け支援措置(規制の特例措置、税制支援措置、財政支援措置、金融支援措置)の活用にあたっては、特区の区域指定が前提条件となる。
※2 事業の進捗にあわせ、必要となる規制緩和、財政支援措置の協議を適宜実施し、協議が整えば認定計画を変更申請することとなる。
  

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