土砂災害警戒区域等とは

 土砂災害警戒区域等とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、特定の開発や住宅 等の新規立地の抑制等のソフト対策を推進することを目的として制定された「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年5 月8日法律第57号)」(以下、土砂災害防止法という)に基づき指定される「土砂災害警戒区域(イエロー区域)」及び「土砂災害特別警戒区域(レッド区 域)」のことです。

 「土砂災害警戒区域(イエロー区域)」は、土砂災害のおそれがある区域であり、崖崩れや土 石流などの土砂災害が発生した場合には、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれのあると認められる土地の区域です。土砂災害が発生した際に、崩れた土 砂や流出した土砂が到達するおそれのある範囲を地形や過去の災害統計データに基づき調査を行い、区域指定を行っています。

 「土砂災害特別警戒区域(レッド区域)」は、イエロー区域のうち、土砂災害が発生した場合 には、建築物に損壊が生じ住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域です。土砂災害が発生した際に、崩れた土砂や流出し た土砂の衝撃や堆積土圧によって一般的な住宅が損壊する範囲を地形や過去の災害統計データに加えて、目視による地質調査や国等の基準に基づき調査を行い、 区域設定を行っています。
  

土砂災害警戒区域に指定されると

土砂災害警戒区域に指定されると、市町村により次の整備が行われます。
  • 市町村地域防災計画に地区ごとの警戒避難体制に関する事項を定め、情報伝達方法や避難地など警戒避難体制に関する情報を住民に周知
  • イエロー区域内にある災害時要援護者施設の警戒避難体制の整備
  • 土砂災害ハザードマップの作成・配布

 また、宅地建物取引業者は、イエロー区域にかかる宅地や建物の売買等にあたり、イエロー区域(及びレッド区域)に指定されている旨の説明を行う必要があります。

土砂災害特別警戒区域に指定されると

土砂災害警戒区域に指定されると、以下のように一定の制限がかかります。
 また、必要に応じて移転勧告を行うことがある。(その際、支援策もあり。) 
  • 土砂災害発生の危険性が高く、著しい損壊が生じる建築物に対する移転勧告
  • 勧告による移転者への融資、資金の確保

特定開発行為の概要及び許可制度について

 レッド区域において、住宅宅地分譲地や社会福祉施設・幼稚園・病院といった災害時要援護者施設の建築のための開発行為を行う場合には、安全性の確保を図るため、知事の許可が必要です。

問い合わせ先

(土砂災害防止法関係の問合せ窓口)
地域 対象市町  事務所名 担当  電話番号 
 鳥取  鳥取市、岩美町  鳥取県土整備事務所  維持管理課 採石担当  0857-20-3641
 八頭  八頭町、若桜町、智頭町  八頭県土整備事務所  維持管理課管理担当  0858-72-3857
 中部  倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町  中部総合事務所県土整備局  維持管理課管理担当  0858-23-3217
 米子  米子市、大山町、南部町、伯耆町  西部総合事務所 米子県土整備局  維持管理課管理担当  0859-31-9711
 日野  日南町、日野町、江府町  西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局  計画調査課  0859-72-2058

(その他)
鳥取県治山砂防課企画調査担当 
 (電話)               0857-26-7819
 (ファクシミリ) 0857-26-8130
 (E-mail)        chisansabou@pref.tottori.lg.jp
  

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