土砂災害警戒区域に指定されると、市町村により次の整備が行われます。
- 市町村地域防災計画に地区ごとの警戒避難体制に関する事項を定め、情報伝達方法や避難地など警戒避難体制に関する情報を住民に周知
- イエロー区域内にある災害時要援護者施設の警戒避難体制の整備
- 土砂災害ハザードマップの作成・配布
また、宅地建物取引業者は、イエロー区域にかかる宅地や建物の売買等にあたり、イエロー区域(及びレッド区域)に指定されている旨の説明を行う必要があります。
土砂災害警戒区域に指定されると、以下のように一定の制限がかかります。
また、必要に応じて移転勧告を行うことがある。(その際、支援策もあり。)
- 土砂災害発生の危険性が高く、著しい損壊が生じる建築物に対する移転勧告
- 勧告による移転者への融資、資金の確保
レッド区域において、住宅宅地分譲地や社会福祉施設・幼稚園・病院といった災害時要援護者施設の建築のための開発行為を行う場合には、安全性の確保を図るため、知事の許可が必要です。