本プロポーザルに参加しようとする者は、企画提案書の提出に先立ち、次に定めるところにより参加表明をするものとする。
(1)提出書類
ア 参加表明書(様式第1号)
イ 事業者概要及び事業実績(様式第2号)※共同事業体の場合は、構成事業者すべてのもの
(2)提出期限、提出場所及び方法
ア 提出期限 令和4年5月12日(木)午後5時15分まで
イ 提出場所 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
電話 0857-26-7675
ファクシミリ 0857-26-8136
電子メール shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp
ウ 提出部数 1部
エ 提出方法 持参又は郵送(ファクシミリ及び電子メールによる提出は受け付けない)
なお、郵送による場合は、提出期限までに必着のこととし、あわせて電話連絡すること。また、持参による提出の場合は、提出期限までの日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までに限り受け付ける。
これまでに頂いた質問について、以下のとおり回答しております。
【質問1】
これまであいサポート運動の動画では手話通訳士の手話を画面下隅でされていましたが、今回そのような仕様は不要と考えてよろしいでしょうか。
【回答1】
仕様書ではそこまで求めていませんが、採点に影響する可能性はあります。
【質問2】
実施要領7-(1)-オ「障がい者福祉関係団体等に対する聞取り業務の実施方法」とありますが、ここに示される関係団体は発注者が指定する関係団体でしょうか。
【回答2】
発注者から関係団体を指定することはありません。
【質問3】
実施要領8-(4)-使用機器など「その他、プレゼンテーションに必要な物」とは例えばどのようなものでしょうか。これまでのプレゼンテーションで持ち込まれた物はどのようなものがありますか。
持参したものが、次項の「追加は認めない」とありますが、提案内容の追加となる場合はありますか。(例えば動画の効果や狙いを説明するための資料動画を流す、等)
【回答3】
「その他、プレゼンテーションに必要な物」とは、例えばパソコンやポインター、マイクなど、プレゼンテーションで使用する物すべてになります。これまでのプレゼンテーションで持ち込まれた物については、当該事業が今年度からの事業ですので、過去の実績がありません。また、動画の効果や狙いを説明するためのみの資料動画であれば、持ち時間内で流していただいても提案内容の追加とはなりません。ただし、その動画が提案内容の変更を伴うもの、提案内容の追加と捉えられるようなものであればその限りではありません。
【質問4】
Web広告で広告動画の後のクリックバナーや、広告バナーのクリックを誘引した際クリックした先の受けサイトはありますか。
【回答4】
障害者差別解消法の概要と、当県が交付している「障がい者が暮らしやすい社会づくり事業補助金」の紹介サイトを作成する予定です。クリックバナーや広告バナーを作成される場合はそちらを受けサイトとして登録してください。