とっとり住まいる支援事業 令和2年度の実施内容について

とっとり住まいる支援事業 令和2年度の実施内容について

このページは、令和2年度の制度内容です。なお、コロナウイルス感染拡大防止のため交付申請書等の書類は原則として郵送でお送りください。なお、交付申請期限は令和3年3月19日(登録住宅を購入する場合は、登録決定の通知日から1年を経過する日)になります。

 令和2年6月30日までの申請のチラシはこちら R2.4チラシ(PDF 882KB)  (6月24日版)

 令和2年7月1日からの申請のチラシはこちら  R2.7チラシ(PDF 968KB) (6月24日版)

平成31年度の交付申請(登録)についてはこちらをご覧ください。→ 31年度版のページ

(注)令和元年度に交付決定又は登録決定を受けている住宅に対しては、令和元年度の支援内容で補助金が交付されます。
 
令和元年度と令和2年度の制度比較表はこちら(PDF 547KB)をご覧ください(とっとり健康省エネ住宅に関する支援は制度運用開始後の7月1日以降の申請に適用します。)

<よくあるお問合せ(子育て世帯等支援関係、住宅ポイント関係)> その他とっとり住まいる支援事業Q&Aもご確認ください。
問:子育て世帯等支援に該当するときに実績報告書に添付する住民票で転居後のものですか。

答:市町村役場から交付される転居後の住民票(コピー不可)を 添付してください。

問:住民票には、どの項目が記載されていればよいですか?
答:転居後の住宅に入居する世帯全員の氏名、住所(転居後、転居前)、生年月日、続柄が記載されたものを提出してください。

問:とっとり住まいる支援事業とグリーン住宅ポイントは併用できますか。
答:原則併用はできません。ただし、改修は、グリーン住宅ポイントの対象となる改修工事の請負工事契約と、とっとり住まいる支援事業の改修工事の請負工事契約が別である場合については、併用することができます。

令和2年度の支援内容

新築の支援内容 最大100万円(とっとり健康省エネ住宅の場合は最大150万円)

1 県産材活用に関する支援(必須項目 変更あり)定額15万円

次のすべてに該当する場合、県産材の使用量に応じて支援します。

・鳥取県内に本拠を置く建設業者の施工であること。

・申請者本人の居住の本拠として、鳥取県内に新たに建設される住宅であること。

・独立した生活が可能な木造戸建て住宅であること。

・県産材を10立方メートル以上使用すること。

・補助対象を同一とする国費または県費を財源とする他の補助事業を使用していないこと。

以下2~6は、1に該当する場合に利用できる加算支援項目です。

2 県産規格材に関する支援(変更あり)最大25万円

県産規格材を使用する場合、使用量1立方メートルあたり1万円を支援します。

ただし、補助金の上限金額は、県産規格材の使用量に応じて次のとおりです。

県産規格材とは、JASよる格付が行われた県産材で、含水率が20%以下のものになります。

県産規格材使用量 補助金上限額
10立方メートル以上15立方メートル未満 上限10万円
15立方メートル以上20立方メートル未満 上限15万円
20立方メートル以上25立方メートル未満 上限20万円
25立方メートル以上 上限25万円

3 県産機械等級区分構造材に関する支援(新設)最大20万円

県産機械等級区分構造材を使用する場合、使用量1立方メートルあたり2万円を支援します。

県産機械等級区分構造材とは、県産規格材かつ構造材で、公益財団法人日本住宅・木材技術センターが認定した木材水分計で測定した含水率が20%以下(LVLは含水率 14 %以下の JASの格付を行ったもの)であること及び機械等級区分装置で測定した曲げヤング係数が製材の日本農林規格第6条に定める等級E50以上(LVLは50E以上のJASの 格付を行ったもの)であることを確認したものになります。

4 県産内外装材、県産CLT材に関する支援(新設)最大15万円

県産材を使用した内装仕上げ材または外装仕上げ材で含水率20%以下のもの(木塀含む。)を使用した場合、見付面積1平方メートルあたり2千円を支援します。また、CLT材を1立方メートル以上使用する場合、定額5万円を支援します。

 5 伝統技能活用に関する支援(変更あり)

次の伝統技能を活用し、4ポイント以上の場合20万円を支援します。

伝統技能 要件  ポイント数 
 手刻み加工  木材を、機械プレカット加工を使用せずに手作業(電動工具を使用する場合を含む。)で加工すること。  4ポイント
 下見板張り  県産材を使用し、外壁を40平方メートル以上施工すること。  2ポイント
 左官仕上げ  40平方メートル以上の壁面を、外壁の場合はモルタル塗、漆喰塗、その他のこて塗仕上げとし、内壁の場合はモルタル塗、漆喰塗、土塗壁、じゅらく塗、珪藻土塗その他のこて塗仕上げとすること。  2ポイント(珪藻土塗又はじゅらく塗の場合は1ポイント)
 瓦ぶき  主要な屋根の過半に、国内で生産された瓦を、瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(一般社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)に基づいて施工すること。  2ポイント
 木製建具  県内に本拠地を置く建具業者が製作した木製の建具(框戸、格子戸、障子、欄間)で見付面積5平方メートル以上使用すること。  1ポイント(見付面積10平方メートル以上の場合は2ポイント)
 畳  県内に本拠地を置く畳業者が製作した畳(置き畳を除く。)を6畳以上使用すること。  1ポイント
 構造材現し  居室において、小屋組又は床組みに使用した全てのはり、桁及び母屋の下端が見える場合(壁の部分を除く。)で、当該居室(収納を除く。)の見上げ面積が 10 平方メートル 以上の状態のこと。  1ポイント(見上面積20平方メート以上の場合は2ポイント)

5 子育て世帯等への支援(変更なし)定額10万円

子育て世帯等に該当する場合、定額10万円を支援します。

子育て世帯等とは、次のいずれかに該当するかたをいいます。

・18歳に達して最初の3月31日までにある子を養育する世帯

・婚姻後10年以内の世帯

6 三世代同居等世帯への支援(変更あり)定額10万円

次の(1)(2)(3)のすべてに該当し、なおかつ、(4)に該当する場合又は(1)と(3)に該当し、なおかつ(5)に該当する場合に10万円を支援します。

(1)子育て世帯等に該当していること。

(2)とっとり住まいる支援事業補助金交付申請の時点では直系親族世帯と近居に該当しないこと。

(3)とっとり住まいる支援事業補助金交付申請の時点では直系親族世帯と同居に該当しないこと。

(4)直系親族世帯と新たに近居すること。

(5)直系親族世帯と新たに同居すること。

とっとり住まいる支援事業における「近居」とは、同一小学校区内に居住すること、「同居」とは同一住宅内又は敷地が隣接する住宅に居住することをいいます。

 7 とっとり健康省エネ住宅(7月1日申請分から適用)最大50万円

県の認定を受けたとっとり健康省エネ住宅(NE-ST)の性能区分に応じて支援します。とっとり健康省エネ住宅の登録事業者が設計及び施工する必要があります。登録事業者やとっとり健康省エネ住宅の詳細は下記のリンク先を御確認ください。

とっとり健康省エネ住宅の詳細はこちら

認定された性能区分  定額
T-G1  10万円
T-G2  30万円
T-G3   50万円

 改修に関する支援 最大50万円

1 県産材に関する支援(必須項目 変更あり)最大25万円

(1)構造、下地材として県産材を0.3立方メートル以上使用する場合、使用量1立方メートルあたり2万円を支援します。

(2)県産材を使用した内装仕上げ材または外装仕上げ材で含水率20%以下のもの(木塀含む。)を使用した場合、見付面積1平方メートルあたり2千円を支援します。

以下2~4は、1に該当する場合に利用できる加算支援項目です。

2 伝統的建築技術の活用に関する支援(変更なし)最大15万円

次のうち2つ以上を活用する場合、最大15万円支援します。

・建築大工技能

・左官仕上げ

・木製建具

 3 子育て世帯等への支援(変更なし)定額10万円

子育て世帯等に該当する場合、定額10万円を支援します。

子育て世帯等とは、次のいずれかに該当するかたをいいます。

・18歳に達して最初の3月31日までにある子を養育する世帯

・婚姻後10年以内の世帯

4 三世代同居等世帯への支援(変更あり)定額10万円

次の(1)(2)(3)のすべてに該当し、なおかつ、(4)に該当する場合、(1)と(3)に該当し、なおかつ(5)に該当する場合又は(3)に該当し、なおかつ(6)に該当する場合に10万円を支援します。

(1)子育て世帯等に該当していること。
(2)とっとり住まいる支援事業補助金交付申請の時点では直系親族世帯と近居に該当しないこと。
(3)とっとり住まいる支援事業補助金交付申請の時点では直系親族世帯と同居に該当しないこと。
(4)直系親族世帯と新たに近居すること。
(5)直系親族世帯と新たに同居すること。

(6)直系親族の子育て世帯と新たに同居する世帯

とっとり住まいる支援事業における「近居」とは、同一小学校区内に居住すること、「同居」とは同一住宅内又は敷地が隣接する住宅に居住することをいいます。

※改修の場合は、算出された補助金額の合計と改修等の工事費の2分の1(千円未満切捨て)のどちらか低い額を支援します。

とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱 Q&A

令和2年6月30日までの申請分の要綱

とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱(6月30日まで 本文)(PDF 338KB)

とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱(様式)(PDF 1452KB)

(入力用の様式は下記の申請書類から該当するファイルをダウンロードしてください。)

令和2年7月1日からの申請分の要綱

とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱(7月1日から 本文)(PDF 344KB)

とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱(様式)(PDF 1764KB)

(入力用の様式は下記の申請書類から該当するファイルをダウンロードしてください。)

Q&A

とっとり住まいる支援事業Q&A(PDF 400KB)

(4月22日追加)

<よくあるお問合せ(子育て世帯等支援関係、住宅ポイント関係)> その他とっとり住まいる支援事業Q&Aもご確認ください。
問:子育て世帯等支援に該当するときに実績報告書に添付する住民票で転居後のものですか。

答:市町村役場から交付される転居後の住民票(コピー不可)を 添付してください。

問:住民票には、どの項目が記載されていればよいですか?
答:転居後の住宅に入居する世帯全員の氏名、住所(転居後、転居前)、生年月日、続柄が記載されたものを提出してください。

問:とっとり住まいる支援事業とグリーン住宅ポイントは併用できますか。
答:原則併用はできません。ただし、改修は、グリーン住宅ポイントの対象となる改修工事の請負工事契約と、とっとり住まいる支援事業の改修工事の請負工事契約が別である場合については、併用することができます。

申請書類について

 

交付申請(新築)

6月30日までの交付申請(新築)の様式

交付申請書及びとっとり住まいる支援事業建設等計画(報告)書 (6月30日まで EXCEL 57KB)
 様式のエラー等を随時修正していますので、最新のものをダウンロードしてご利用ください。
   (記入例)(EXCEL 58KB)

7月1日からの交付申請(新築)の様式

交付申請書及びとっとり住まいる支援事業建設等計画(報告)書 (7月1日から EXCEL 60KB)
 6月24日更新 様式のエラー等を随時修正していますので、最新のものをダウンロードしてご利用ください。
   (記入例)(EXCEL 61KB)

完成した登録住宅(事前に登録された建売住宅)を購入する場合は、交付申請書兼実績報告書を提出してください。

交付申請書兼実績報告書及びとっとり住まいる支援事業建設等計画(報告)書(Excel 71KB) (10月27日更新)

留意事項

・コロナウイルス感染拡大防止のため交付申請書等の書類は原則として郵送でお送りください。

・選択項目を消去する場合はデリート又はバックスペースキーで消去してください。

・事業計画書を上から順に青の項目を入力又は選択してください。別シートの交付申請書(要押印)は自動入力されます。

・事業計画書の黄色項目は自動計算です。

交付申請(改修)

交付申請書及びとっとり住まいる支援事業建設等計画(報告)書 (EXCEL 51KB)

  6月29日更新 様式のエラー等を随時修正していますので、最新のものをダウンロードしてご利用ください。

   (記入例)(EXCEL 52KB)

留意事項

・コロナウイルス感染拡大防止のため交付申請書等の書類は原則として郵送でお送りください。

・選択項目を消去する場合はデリート又はバックスペースキーで消去してください。

・事業計画書を上から順に青の項目を入力又は選択してください。別シートの交付申請書(要押印)は自動入力されます。

・事業計画書の黄色項目は自動計算です。




実績報告用書類

様式のエラー等を随時修正していますので、最新のものをダウンロードしてご利用ください。新築は6月30日までに交付申請を行った場合と7月1日以降に交付申請を行った場合(とっとり健康省エネ住宅関係支援)で様式が異なりますのでご留意ください。

6月30日までに交付申請を行った場合の実績報告書(新築)の様式

実績報告書及びとっとり住まいる支援事業建設等報告書【新築用 6月30日までに交付申請】(Excel 71KB) (10月27日更新)

 実績報告書等【新築用】の記載例(Excel 74KB)

7月1日以降付申請を行った場合の実績報告書(新築)の様式

実績報告書及びとっとり住まいる支援事業建設等報告書【新築用 7月1日以降に交付申請】(Excel 71KB)  (11月9日更新)

 実績報告書等【新築用】の記載例(Excel 73KB)

実績報告書(改修)の様式

実績報告書及びとっとり住まいる支援事業建設等報告書【改修用】(Excel 58KB) (10月27日更新)

 実績報告書等【改修用】の記載例(Excel 60KB)

留意事項

 交付決定通知の項目ごとの交付対象経費及び交付決定額を「要入力 交付決定状況入力シート」に入力してください。実績報告書鑑の交付決定欄に連動しています。

 子育て世帯等で必要となる補助対象住宅に転居後の住民票は、入居する世帯全員の氏名、住所(転居後、転居前)、生年月日、続柄が記載された原本を提出してください。

 実績報告書の申請者住所は、補助対象住宅に転居後の住所としてください。

機械等級区分構造材一覧表(EXCEL 65KB)

県内プレカット加工証明書(WORD 20KB)
誓約書(WORD 22KB)
口座振込依頼書(WORD) 

申請者と振込口座名義人が異なる場合は、委任状が必要です。
 委任状(Word)   (記入方法はこちら)


進捗状況報告書(年度内に完了しなかった場合に提出必要)


進捗状況報告書(新築・改修共通)(WORD 21KB)  

建売(分譲)住宅の登録関係

 様式のエラー等を随時修正していますので、最新のものをダウンロードしてご利用ください。

6月30日までの登録申請様式

1 登録申請書及び建売住宅建設等計画書(6月30日まで EXCEL 59KB)

7月1日からの登録申請様式

1 登録申請書及び建売住宅建設等計画書(7月1日から EXCEL 62KB) 7月10日更新

留意事項

・コロナウイルス感染拡大防止のため交付申請書等の書類は原則として郵送でお送りください。

・選択項目を消去する場合はデリート又はバックスペースキーで消去してください。
・事業計画書を上から順に青の項目を入力又は選択してください。別シートの登録申請書(要押印)は自動入力されます。
・事業計画書の黄色項目は自動計算です。

2 登録辞退届出書(WORD 21KB)

3 補助対象住宅地位承継申請書(WORD 21KB)

申請窓口について

申請窓口はこれまでと同じです。

○東部建築住宅事務所(鳥取市・岩美郡・八頭郡)
 〒680-0061 鳥取市立川町6丁目176
 電話:0857-20-3648
 ファクシミリ:0857-20-2103

○中部総合事務所生活環境局建築住宅課(倉吉市・東伯郡)
 〒682-0802 倉吉市東巌城町2  
 電話:0858-23-3235
 ファクシミリ:0858-23-3266

○西部総合事務所生活環境局建築住宅課(米子市・境港市・西伯郡・日野郡)
 〒683-0054 米子市糀町1丁目160  
 電話:0859-31-9753
 ファクシミリ:0859-31-9654

<制度のお問い合せのみ>
県庁住まいまちづくり課
 〒680-8570 鳥取市東町1丁目220  
 電話:0857-26-7408
 ファクシミリ:0857-26-8113

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  住まいまちづくり課 管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  住まいまちづくり課 管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  住まいまちづくり課 企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  住まいまちづくり課 企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 建築指導担当 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 建築指導担当 0857-26-7391
(7)屋外広告物等に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 景観づくり担当 0857-26-7363
(8)開発行為等の許可に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 景観づくり担当 0857-26-7363
【ファクシミリ】
 住まいまちづくり課共通 0857-26-8113

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