キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行する「電動キックボード」は、道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
電動キックボードを運転する場合は、原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるなど、以下のことが義務付けられます。
運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等
- 原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けないで運転することはできません。
- 車道を通行しなければなりません。(歩道を通行することはできません。)
- ヘルメットの着用など原動機付自転車としての通行方法に従う必要があります。
前照灯、番号灯、方向指示器等の装置の適合
- 前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置について道路運送車両の保安基準に適合していなければ運行できません。
自賠責保険(共済)の契約、標識(ナンバープレート)の取付け
- 自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければなりません。
- 所有者には、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、市町村の条例で、軽自動車税の納付の際に市町村から交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければなりません。
電動キックボードについて