企業内感染症防止対策補助金

本事業の申請受付は終了しました。

(参考)申請受付期間:令和2年4月24日~令和3年3月15日まで

※事業実施が終了したら、必ず実績報告書を提出してください。

  新型コロナウイルス感染症対策のために、県内中小企業等が緊急的に取り組む感染予防対策や、今後の感染拡大防止等に向けた取り組みを支援します。
  

募集期間

募集期間 令和2年4月24日(金)から令和3年3月15日(月)まで
※予算の上限額に達した場合、応募期間中であっても募集を終了することがあります。

補助対象者

鳥取県内の中小企業等

注)鳥取県内の中小企業等とは、県内に 主たる事業所を有する中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者等を指します。

※個人事業主、組合、任意グループ等を含みます。

※ただし、風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業は除きます。

補助対象経費

  ※申請は1事業者につき、1回のみです。

メニュー 対象経費
 緊急対応型

事前感染予防事業 

※衛生用品購入費については、補助対象経費総額の2分の1以内とし、単独での申請はできないものとする

 事業所内等で簡易的かつ緊急的な感染予防に要する以下の経費。            

 ただし、従業員人件費や物品の設置後に必要とするリース料、その他維持管理経費は対象としない。

《物品購入費》

・仕切り用のアクリル板、シート、フィルム

・その他衛生用品以外の物品を購入する経費

《衛生用品購入費》

・衛生用品(マスク、消毒液、ウェットティッシュ、除菌スプレー、ガーゼ、手洗い用洗剤、ゴム手袋)を購入する経費

《設置費》

・仕切板等を設置するために必要な経費

《その他、真に必要な経費》

 発生時拡大防止事業   事業所内等で感染者が発生した場合の感染拡大防止に要する以下の経費。

 ただし、従業員人件費や物品の設置後に必要とするリース料、その他維持管理経費は対象としない。

《委託費》

・事業所内等の消毒作業を外部業者に依頼して行うための経費

《消耗品費》

・自らが消毒作業を行う場合に必要な消耗品を購入する経費(消毒液、防護服、手袋等)

《その他、真に必要な経費》

 体制整備型

 感染症体制整備事業   「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(国の新型コロナウイルス感染症対策本部)」等に基づき、業界や各事業所毎で取り組んでいる新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドラインに沿った感染症対策、及び感染症対策として販売手法転換等ビジネス形態転換などにかかる以下の経費 。          

 ただし、従業員人件費、システム又は機器の導入後に必要となるリース料や維持管理経費、マスクや消毒液等の消耗品及びパソコン等の汎用製品の購入費は対象としない。

《システム導入費》

・テレビ会議システム、ネット通販システム等の導入(購入、設営、設定等の名称にかかわらずシステムの利用開始当初に必要な事項)に要する経費

《機器導入費》

・機械器具の導入(購入、設営、改修等)にかかる経費

《改修費》

・事業内等の改修に必要な経費

《その他、真に必要な経費》


補助率及び補助限度額

 
メニュー   補助限度額等
緊急対応型

事前感染予防事業 

発生時拡大防止事業

補助率

 4分の3
 補助上限額  20万円
 補助下限額  10万円
 利用回数  対象者につき1回を限度とする。
 体制整備型 感染症体制整備事業  補助率  4分の3
 補助上限額  200万円
 補助下限額  50万円
 利用回数  対象者につき1回を限度とする。

応募の様式

変更・中止・廃止などの様式

実績報告

電子画面による実績報告も可能です。

→ https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1951

※申請内容を変更して実施される場合は、別途手続きが必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。

補助金交付要綱

申請先及びお問い合わせ先

頑張ろう鳥取県緊急支援センター(鳥取県商工労働部商工政策課内)(担当:和田、黒川)
住所 〒680-8570 鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-7987
ファクシミリ 0857-26-8078

電子メール  shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp

電子申請 https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1950

申請方法

  • 郵送のほか、FAX、メール、電子申請でも受け付けています。
  • 中部総合事務所・西部総合事務所・日野振興センターへ申請書類を持参いただくこともできます。


最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部商工政策課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話   0857-26-72130857-26-7212    
    ファクシミリ  0857-26-8117
   E-mail  shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp

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