補助金の申請手続きを簡素化に伴い、補助事業の認定申請は不要となりました。雇用調整助成金の支給決定を受けた後に補助金の交付申請をお願いします。
(1)受付期間
予算の範囲内で随時補助事業の交付申請を受け付けます。
雇用調整助成金の支給決定を受けた日から30日以内に補助事業の交付申請をしてください。
なお、証拠書類を添付できない等により、期限内に交付申請ができない場合は、交付申請期限までに、別添の遅延届を提出してください。
(2)提出方法
下記問合せ先に記載する場所へ次の書類を郵送等により提出してください。
(1)鳥取県補助金交付規則第5条の申請書
(2)鳥取県雇用維持教育訓練経費補助金交付要綱様式第2号及び第8号
(3)添付書類
(ア)雇用調整助成金の支給決定通知の写し
(イ)雇用調整助成金の支給申請に関する書類の写し
(ウ)(イ)のほか実施した教育訓練内容がわかる書類
(エ)教育訓練の実施に要した経費がわかる証拠書類
(補助金交付申請手続きの流れ)
