鳥取県雇用維持教育訓練経費補助金

令和4年12月 要綱を一部改正しました。

改正内容

実施期間の変更

 雇用調整助成金の特例措置に経過措置が設けられたことに伴い、経過措置期間(令和4年12月1日から令和5年3月31日)に初日がある雇用調整金の判定基礎期間内に実施した教育訓練が対象になるように実施期間を一部改正しました。

○実施期間

 雇用調整助成金支給要領「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(令和2年4月10日)」に規定する緊急対応期間を1日でも含む雇用調整助成金の判定基礎期間又は雇用調整助成金支給要領「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例を利用した事業主に対する経過措置(令和4年11月30日施行)に規定する経過措置期間に初日がある雇用調整助成金の判定基礎期間

 

  

補助対象事業

 本補助金の対象となる取組は、次に掲げるすべての要件を満たす取組です。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業等により雇用調整助成金の支給決定を受けた教育訓練であること。
(2)鳥取県内に有する事務所、事業所、工場、その他の事業用施設に従事する従業員に対し行う教育訓練であること。
(3)従業員の知識、技能、技術の習得や向上を目的とした教育訓練であること。
(4)雇用調整助成金支給要領「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(令和2年4月10日)」に規定する緊急対応期間を1日でも含む雇用調整助成金の判定基礎期間内に実施される教育訓練又は雇用調整助成金支給要領「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例を利用した事業主に対する経過措置(令和4年11月30日施行)に規定する経過措置期間に初日がある雇用調整助成金の判定基礎期間内に実施される教育訓練であること。

補助対象者

本補助金の対象となる事業者は、次に掲げるすべての要件を満たす事業者です。
(1)鳥取県内に事務所、事業所、工場、その他の事業用施設を有する者であること。
(2)雇用調整助成金支給要領新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業活動の縮小に係る特例(令和2年4月10日施行)に規定する雇用維持要件を満たす者であること。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。なお、個人事業主の場合は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
(4)暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。

補助率及び補助上限額

(1)補助率    3分の2以内 

(2)補助上限額  1事業者あたり100万円/年度

 ※千円未満の端数は切り捨て

  

補助対象経費

本補助金の補助対象経費は、教育訓練の実施にかかるものであって、次に掲げる経費の合計額から支給を受けた雇用調整助成金の訓練費を控除した金額とします。
(1)講師謝金
(2)講師旅費
(3)受講料
(4)従業員旅費(外部機関が実施する教育訓練に参加する場合に限る。)
(5)教材費
(6)会場使用料
(7)機器等使用料
(8)オンラインによる教育訓練の実施に必要となるシステム導入費
(9)パソコンその他備品の購入費
(注)(8)及び(9)にかかる補助対象経費は、75万円を上限とする。
  

補助金の交付申請手続きについて

補助金の申請手続きの簡素化に伴い、雇用調整助成金の支給決定を受けた後に補助金の交付申請をお願いします。

1 受付期間

予算の範囲内で随時補助事業の交付申請を受け付けます。
雇用調整助成金の支給決定を受けた日から30日以内に補助事業の交付申請をしてください。
なお、証拠書類の準備が間に合わない等により、期限内に交付申請ができない場合は、交付申請期限までに、遅延届を提出してください。

2 提出方法

下記問合せ先に記載する場所へ次の書類を郵送等により提出してください。

(1)鳥取県補助金交付規則第5条の申請書
(2)鳥取県雇用維持教育訓練経費補助金交付要綱様式第2号及び第8号
(3)添付書類
 (ア)雇用調整助成金の支給決定通知の写し
 (イ)雇用調整助成金の支給申請に関する書類の写し
 (ウ)(イ)のほか実施した教育訓練内容がわかる書類
 (エ)教育訓練の実施に要した経費がわかる証拠書類

 

3 問合わせ先

 鳥取県商工労働部雇用人材局産業人材課未来創造人材室

 住所:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220

 電話:0857-26-7224

 ファクシミリ:0857-26-8169

 E-mail:sangyoujinzai@pref.tottori.lg.jp

 

(補助金交付申請手続きの流れ)

補助金交付申請手続きの流れ

補助金交付要綱、様式、チラシ

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 商工労働部 雇用人材局 産業人材課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72310857-26-7231    
    ファクシミリ  0857-26-8169
    E-mail  sangyoujinzai@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000