※画像クリックで、内閣官房の国会提出法案のページが開きます。
※以下、上記画像と同内容のテキスト版。
改正の趣旨
現下の新型コロナウイルス感染症に係る対策の推進を図るため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更の要請、要請に応じない場合の命令等を規定し、併せて事業者及び地方公共団体等に対する支援を規定するとともに、新型コロナウイルス感染症を感染症法において新型インフルエンザ等感染症と位置付け、所要の措置を講ずることができることとし、併せて宿泊療養及び自宅療養の要請について法律上の根拠を設ける等の措置を講ずる。
1.新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正
(1) 特定の地域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止するため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料(20万円以下)を規定する。
(2) 緊急事態宣言中に開設できることとされている「臨時の医療施設」について、政府対策本部が設置された段階から開設できることとする。
(3) 緊急事態宣言中の施設の使用制限等の要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合(30万円以下)の過料を規定する。
(4) 事業者及び地方公共団体に対する支援
- 国及び地方公共団体は、事業者に対する支援に必要な財政上の措置、医療機関及び医療関係者に対する支援等を講ずるものとする。
- 国は、地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(5) 差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務規定を設ける。
(6) 新型インフルエンザ等対策推進会議を内閣に置くこととする。
2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一改正
(1) 新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等感染症」として位置付け、同感染症に係る措置を講ずることができることとする。
(2) 国や地方自治体間の情報連携
- 保健所設置市・区から都道府県知事への発生届の報告・積極的疫学調査結果の関係自治体への通報を義務化し、電磁的方法の活用を規定する。
(3) 宿泊療養・自宅療養の法的位置付け
- 新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、宿泊療養・自宅療養の協力要請規定を新設する。また、検疫法上も、宿泊療養・自宅待機その他の感染防止に必要な協力要請を規定することとする。
(4) 入院勧告・措置の見直し
- 新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、入院勧告・措置の対象を限定することを明示する。
- 正当な理由がなく入院措置に応じない場合又は入院先から逃げた場合の過料(50万円以下)を規定する。
(5) 積極的疫学調査の実効性確保のため、新型インフルエンザ等感染症の患者等が積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合、応ずべきことを命令できることとし、命令を受けた者が質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなく調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合の過料(30万円以下)を規定する。
(6) 緊急時、医療関係者(医療機関を含む。)・検査機関に協力を求められ、正当な理由なく応じなかったときは勧告、公表できることを規定する。 等
施行期日等
公布の日(令和3(2021)年2月3日)から起算して10日を経過した日(同月13日)(ただし、1(6)は同年4月1日)
※成立日 2021年2月3日
更新日:2021年2月16日
※以下のリンク先のうち、「e-Gov法令検索」については、官報公布からデータ更新までにしばらく時間を要するため、改正内容が反映されていない場合があります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
(1) 法律
【参考】新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律 (令和3年法律第5号)
- インターネット版官報 2021年2月3日 特別号外第8号 (無料閲覧期間:~2021年3月4日)
【参考】新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案
(2) 政令
(3) 省令
(4) 告示
略
(5) 通知等
感染症法
(1) 法律
【参考】新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律 (令和3年法律第5号)
- インターネット版官報 2021年2月3日 特別号外第8号 (無料閲覧期間:~2021年3月4日)
【参考】新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案
(2) 政令
(3) 省令
(4) 告示
略
(5) 通知等