国「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」について

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」が支給されます。

1. 給付対象

2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同月比で、50%以上減少しており、以下の(1)又は(2)に該当すること。
(1)緊急事態措置地域又はまん延防止等重点措置地域(以下「対象地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること
(2)対象地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
※ (2)は、「旅行客の5割以上が対象地域内から来訪している地域」の旅行関連事業者などが給付対象となり得ます。「旅行客の5割以上が対象地域内から来訪している地域」とは、2021年1月以前から公開されている統計データ(V-RESAS等)において、2016年から2020年までの任意の1週間以上の期間において、旅行客の5割以上が対象地域内から来訪していることが明らかな市町村等(都道府県よりも狭い地域を対象)とされています。

※米子駅前及び米子市繁華街を対象とした飲食店における営業時間短縮要請に伴う協力金の支給対象となる事業者は、国の月次支援金(7月、8月分)の対象となりません。

※鳥取市繁華街を対象とした飲食店における営業時間短縮要請に伴う協力金の支給対象となる事業者は、国の月次支援金(8月分)の対象となりません。

※対象地域について、10月は、2021年9月30日に新型インフルエンザ等緊急事態措置が解除された区域であって、基本的対処方針に基づく新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定による要請を行う19の都道府県が対象となります。

≪ご参考:2021年1月以前から公開されている統計データ(V-RESAS等)について≫

・国が例示している統計データ(V-RESAS等)は、申請時の提出は不要ですが、国が保存書類の提出を求める等の調査を行うことがあり、求めに応じて速やかに提出できるよう、電子的方法等により7年間保存する必要があります。 
・「旅行客の50%以上が対象地域内から来訪している地域」であることを示す統計データとして、鳥取県観光客入込動態調査による県東中西部の結果(2016年~2019年)データを参考までに添付いたします。
 
本県に所在する旅行関連事業者については、以下PDFファイルをもって保存書類とすることが可能です。
[統計データ(鳥取県観光客入込動態調査)による本県の東中西部別の対象地域からの宿泊者の割合(2016年~2019年 年ごと)] 
 ○令和3年4月対象地域からの宿泊者の割合  (pdf:93KB)
 ○令和3年5月対象地域からの宿泊者の割合   (pdf:96KB)

 ○令和3年6月対象地域からの宿泊者の割合 (pdf:95KB)

 ○令和3年7月対象地域からの宿泊者の割合 (pdf:93KB)

 ○令和3年8月対象地域からの宿泊者の割合 (pdf:99KB)

 ○令和3年9月対象地域からの宿泊者の割合 (pdf:99KB)

 ○令和3年10月対象地域からの宿泊者の割合 (pdf:99KB)

 

2. 給付額

中小法人等 : 上限20万円/月
 個人事業主等 : 上限10万円/月
 給付額の計算方法 2020年又は2019年の基準月(対象月と同じ月)の売上 - 2021年の対象月の売上
※ 店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位で給付されます。
※対象月ごとに支給されます。

 

3. 申請受付期間

8月分:令和3年9月1日~10月31日
9月分:令和3年10月1日~11月30日

10月分:令和3年11月1日~令和4年1月7日
※4月~7月分の申請受付は終了しました。

 

4. 事前確認

申請前に、登録確認機関(商工会・商工会議所、中小企業団体中央会、金融機関、税理士、行政書士等)で事前確認を受ける必要があります。 【 商工会/商工会議所の会員の方は当該商工会/商工会議所に、農協/漁協の組合員の方は当該農協/漁協に、中小企業団体中央会の会員の方は中小企業団体中央会に、金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関に、顧問の士業がいる方は当該士業に確認を依頼してください。】

県内の登録確認機関は、月次支援金事務局のWEBサイトで順次公表します。

・TV会議または対面等で、事務局が定めた書類の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
・なお、登録確認期間は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。 
・事前確認は、電話による質疑応答のみで、簡単に確認を受けることができる所属団体や事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関での事前確認をお勧めします。
・事前予約せずに登録確認機関に訪問することは絶対に行わないでください。
・一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合、新たな月次支援金の申請を行う際は、基本的には改めて事前確認を行う必要はありません。

 

5. 申請方法

アカウント登録の上、必要書類を添付して専用ホームページから申請 月次支援金事務局HP:https://ichijishienkin.go.jp/

6. 詳細・お問い合わせ

手続き、申請必要書類等、詳細については、月次支援金専用ホームページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

 

 お問い合わせ

お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口

TEL : 0120-211-240  

IP電話等からのお問い合わせ先 : 03-6629-0479(通話料がかかります)

※県「コロナに打ち克つ!経済対策予算ワンストップ相談窓口」でも、行政書士協会(登録確認機関)と連携して個別支援サポート(完全予約制)を実施しています。詳細については「コロナに打ち克つ!経済対策予算ワンストップ相談窓口」のページを御覧ください。

 
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部商工政策課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話   0857-26-72130857-26-7212    
    ファクシミリ  0857-26-8117
   E-mail  shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000