みんなで取り組む将来に向けた活力促進事業

概要

鳥取県では中山間地域に暮らす人々が安心して暮らせるように、集落や地域の将来のために住民が主体的に取り組む地域づくりの取組(地域コミュニティの再生、住民共助の仕組み、地域資源活用、コミュニティビジネスによる課題解決、地域の遊休施設活用、高校生のアイデア実現等)を支援します。

概要版(PR版)(pdf:961KB)

◆R5年度交付要綱(pdf:137KB)及び実施要領(pdf:393KB)

様式ファイル:交付要綱様式(docx:62KB)実施要領様式(docx:23KB)

◆事業対象となる中山間地域は、鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例及び規則で指定された地域です。

 
  

事業の区分

1 スタート支援事業 【直接】
地域コミュニティの活性化や地域の課題解決を図るため、新たな取組を開始するための初期の活動やグループ立ち上げ等を支援
【主な取組例】

地域の課題掘り起こしのためのワークショップ、アンケート調査の実施
定期的に開催する交流サロン・健康教室等を開始するのに必要な茶器などの備品購入等
専門家を招いて集落・自治会等でのフィールドワークの実施  等
2 将来に向けた取組支援事業【直接、間接】
中山間地域の将来のために、住民等が自主的・主体的に取り組む地域コミュニティを再生・発展させる地域づくりの取組や、地域資源の利活用、暮らしを守る仕組み(小さな拠点)づくりへのステップアップにつながるような取組を支援
【主な取組例】

スタート支援事業で試行した活動のステップアップ
地域の実情に応じた共助の仕組みづくりや必要な生活サービス・機能の提供
地域の雇用・生きがいづくりの場にもなるコミュニティビジネスによる地域の課題解決
地域の農産物等特産品づくりや地域に伝わる伝統野菜等の復活など、地域資源の利活用
外部人材が継続的に地域に関わるための仕組みづくりの取組
地域の伝統文化伝承、景観保全、都市との交流、世代間交流などにより、地域を活性化させる取組
3 地域遊休施設等活用事業 【間接】
中山間地域等において、地域の遊休施設(空き店舗、空き校舎、空き倉庫等)を活用し、住民の活動交流拠点や地域経済循環のための施設など、総合的な地域コミュニティの活性化・再生を図る取組等を支援
【主な取組例】

集落内の空き店舗を改修し、地域住民で運営する農村レストランの開始
廃校舎を改修し、地域の交流サロンや農産物加工施設への活用
廃保育所を地域の福祉拠点として改修し、高齢者等が利用しやすい通いの場として活用 等
※整備後の運用・活用について地域の計画、実践を行うことが必要です。

4 安全・安心活動支援事業 【間接】
中山間地域で日常生活を送るうえで、まちなかに比べ生活条件が不利となる自然現象(豪雪や鳥獣出没等)や地理等、中山間地域に特有の課題に対し、地域住民同士の事前の話合いを通じた共助の取組を支援
【主な取組例】

集落内、地域で共同で行う活動の体制づくり
除雪体制、雪害に対する家屋の雪囲い設置
消火活動、救出活動、避難誘導活動
家屋、敷地等(農地除く)への鳥獣侵入防止柵の設置
土砂災害や河川氾濫、集落孤立などに備えた集落の防災計画づくり
5 次世代(高校生)育成事業 【直接】
中山間地域の振興を図るため、地域において県立高校生の発案による地域活動の実施を通じて、若者の視点による地域課題解決や活動による生徒の成長や地域へ愛着を図る取組を支援
【主な取組例】

ふるさと教育のシンポジウムを開催し、地域の人と一緒に実践した取組を発表
高校生と大人がグループになり、ワークショップを開催
高校生と町の住民が協働し、道の駅付近の花壇を設置して、観光客をもてなすスポットづくり
6 継業支援事業 【直接・間接】
事業の継続が困難となっている地域に必要な店舗・サービス等について、事業を引き継ぐ者を確保することにより、中山間地域に必要な生活機能やコミュニティの維持を図る取組を支援

(1)なりわい継業支援【直接、間接】
地域が必要とするなりわいを引き継ぐ人材を受け入れるために、市町又は地域組織が行う条件整備に必要な経費(施設整備や研修費用等)を支援

(2)お試し継業支援【直接】
後継者のいない事業の継業を実際に現地で体験する際に係る交通費及び宿泊費を支援

令和5年度 地域遊休施設等活用支援事業の第2次募集の開始

※令和5年度事業の第2次募集は終了しました。

域遊休施設等活用支援について、令和4年度に実施する事業の募集を開始しました。

詳しくは以下募集要領をご覧ください。(計画書様式は上記概要の補助金交付要綱・実施要領をご参照ください。)

【募集期間】令和5年7月5日(水)~8月2日(水)

 

令和5年度募集要項(pdf:145KB)

 
  

事業申請の方法

事業を実施しようとする場合は、一部の事業を除き、事業を実施する市町の役場へ交付申請書(規則様式)及び事業計画書(要綱様式)又は収支予算書(要綱様式)を提出していただきます(事業を実施する市町が複数の場合は、事業の中心となる市町にご相談ください。)。
 また、直接補助事業を除き、事業を実施する市町の予算措置が必要となりますので、詳細については、各市町役場にお問い合わせください。
★地域遊休施設等活用支援事業の場合(募集期間(別途通知)のみ募集)
 市町長が事業計画の内容を適当と認め、市町負担に同意したときは、事業計画書を県庁輝く鳥取創造本部中山間・地域振興局人口減少社会対策課に提出します。その後、県の審査が行われます。
★その他の事業(随時募集)
【間接補助の場合】市町長が事業計画及び予算書の内容を適当と認め、市町負担に同意したときは、交付申請書を所管する県の組織(所管組織)に提出します。その後、県の審査が行われます。
【直接補助の場合】一部のソフト事業は、表中の所管組織へ直接、交付申請書を提出できます。詳しくは市町又は県の所管組織へお問い合わせください。

該当市町 県の所管組織 電話
東部 鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町 東部地域振興事務所 0857-20-3663
中部 倉吉市、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、三朝町 中部総合事務所県民福祉局 0858-23-3298
西部 米子市、大山町、南部町、伯耆町 西部総合事務所県民福祉局 0859-31-9606
日野 日南町、日野町、江府町

西部総合事務所日野振興センター日野振興局

0859-72-2080

実績報告書の提出

助成金の交付決定を受けた場合には、事業終了後速やかに実績報告書を提出していただきます。

※事業に要した経費については、収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理状況を明確にしておいてください。なお、本事業の評価・検証のため、採択事業終了後3年間事業実施状況報告書の提出が必要な事業があります。また数年間は事業について問い合わせを行う場合があります。

  

助成金の交付

助成金は、補助金交付申請書等の提出を受けて、原則として事業終了後に精算払いします。
なお、交付決定前に着手した場合は交付の対象となりませんので、ご注意ください。
  

助成金の返還

次の場合は、助成金の全額又は一部を返還していただくことがあります。
  1. 偽り又は不正の手段により、助成金の給付を受けたことが判明したとき
  2. 助成金を対象事業以外又は対象経費以外に使用したとき 
  3. 助成を受けた事業を当該年度以内に創業できなかったとき 
  4. 助成を受けた事業を5年以内に中止又は廃止、助成を受けた財産を5年以内に処分したとき
  

   鳥取県 輝く鳥取創造本部 中山間・地域振興局 中山間・地域振興課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-79610857-26-7961
         ファクシミリ  0857-26-8107
    E-mail  chusan-chiiki@pref.tottori.lg.jp

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