11 聴覚障がい児(家庭)への公的助成制度等

主な制度については、以下のとおりです。

(1)身体障害者手帳
 ○内容
  身体障害者手帳は、身体に障がいがある方が、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。なお、交付を受けた後、障がいの程度が変化した場合には再交付の申請をしてください。
 ○手続き
  交付申請書に指定医師による診断書、写真を添えて申請します。
 ○窓口
  市町村福祉担当課

(2)医療費関係 

制度の種類

内容
自己負担等 窓口
 障害者自立支援医療費(育成医療)の支給  身体に障がいのある児童(現存する疾患を放置すれば将来障がいが残ると認められる児童を含む。)(18歳未満)に対し、生活の能力を得るために必要な医療を給付する。  所得等の状況により自己負担あり  市町村自立支援医療費(育成医療)担当課
 重度心身障がい者の医療費の助成  身体障害者手帳1~2級を所持する者の医療費を助成する。  所得等の状況により自己負担あり  市町村特別医療担当課
 身体障がい者(児)への補装具費の支給  身体障害者手帳所持者の身体上の障がいを補う用具の交付等を行う。  所得等の状況により自己負担あり  市町村福祉担当課

(3)主な手当・日常生活の援助等
制度の種類
内容
 自己負担等  窓口
 地域生活支援事業(日常生活用具の給付等)
(障害者総合支援法)
 障がい者(児)の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付や貸与を行う。(種目により対象者が異なる)  所得等の状況により自己負担あり  市町村障がい福祉担当課
 障害福祉サービス(短期入所ほか)
(障害者総合支援法)
 障がい者(児)の日常生活の便宜を図るため、必要な障害福祉サービスを提供する。  所得等の状況により自己負担あり  市町村障がい福祉担当課
 障害児通所支援
(児童福祉法)
 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、生活能力向上のための訓練等を行う。
※鳥取県内に児童発達支援センター(難聴)なし
 所得等の状況により支給制限あり  市町村障がい福祉担当課
 障害児福祉手当の支給  重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給する。  所得等の状況により支給制限あり  市町村福祉担当課
中・西部総合事務所の各福祉保健局
 特別児童扶養手当の支給  身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者等に支給する。  所得等の状況により支給制限あり  市町村福祉担当課
 鳥取県障がい児者在宅生活支援事業(身体障害者手帳交付対象外児への補聴器購入等助成事業)  身体障害者手帳交付対象とならない中軽度の難聴児に、補聴器購入又は修理に係る経費の一部を助成する。  所得、補聴器の種類等により支給制限あり  市町村福祉担当課

 
  
  

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