緊急通行車両
災害対策基本法に規定する災害応急対策のために使用する計画のある車両で、かつ、次の車両が対象となります。
指定機関とは、県内の国の機関、地方公共団体及び電気、ガス、報道機関等が該当します。
- 指定機関が保有している車両
- 指定機関との契約により、指定機関の活動のために使用する車両
- 指定機関が災害対策に調達する車両
規制除外車両
緊急通行車両には該当しないが、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両で、次の車両が対象となります。
- 医師、歯科医師、医療機関が使用する車両
- 医薬品、医療機器、医療用資材を輸送する車両
- 患者等搬送用車両
- 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送車両
申請者
緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む)
申請先
申請する車両の使用の本拠を管轄する警察署
申請書類
- 緊急通行車両事前届出書(規制除外車両の場合は、規制除外車両事前届出書)→様式集
- 当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する資料(緊急通行車両の申請で、指定機関が保有する車両等でない場合は、指定機関との委託契約書の写し又は車両借り上げ書の写し等業務内容を疎明する資料)
- 自動車検査証の写し
- 規制除外車両は車両の写真等が必要な場合があります
オンライン申請について
令和4年1月4日(火)から「警察行政手続サイト」(警察庁サイト)による
オンライン申請が可能になります。
申請はこちらの「警察行政手続サイト」のページからお願いします。
これまでに事前届出をした車両について、廃車や緊急通行車両としての必要がなくなったときには届出済証の返納をお願いします。