緊急通行車両の事前届出制度について

緊急通行車両の事前届出制度について

 大規模災害発生時に、災害応急対策活動を迅速・円滑に実施するため、都道府県公安委員会が被災地に通じる主要幹線道路の区間又は区域を指定して、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止、制限する場合があり、この規制された道路を「緊急交通路」といいます。
 緊急交通路が指定された場合、緊急通行車両として災害応急対策活動に従事する車両は、「標章」及び「緊急通行車両確認証明書」の交付を受けないとその区間を通行することができません。
 災害発生時には、交通の混乱が発生する可能性が高く、交付申請が集中し緊急通行車両であることの確認手続きが円滑にできないことが予想されます。
 そのため、一定の要件に該当する車両の場合には、事前に届出を行い、災害発生時の緊急通行車両確認事務の省力化、効率化を図ることを目的とする制度が「緊急通行車両事前届出制度」です。
  

事前届出の対象車両

緊急通行車両

 災害対策基本法に規定する災害応急対策のために使用する計画のある車両で、かつ、次の車両が対象となります。
 指定機関とは、県内の国の機関、地方公共団体及び電気、ガス、報道機関等が該当します。
  • 指定機関が保有している車両
  • 指定機関との契約により、指定機関の活動のために使用する車両
  • 指定機関が災害対策に調達する車両

規制除外車両

 緊急通行車両には該当しないが、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両で、次の車両が対象となります。
  • 医師、歯科医師、医療機関が使用する車両
  • 医薬品、医療機器、医療用資材を輸送する車両
  • 患者等搬送用車両
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送車両

事前届出の手続き

申請者

緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む)

申請先

申請する車両の使用の本拠を管轄する警察署

申請書類

  • 緊急通行車両事前届出書(規制除外車両の場合は、規制除外車両事前届出書)→様式集
  • 当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する資料(緊急通行車両の申請で、指定機関が保有する車両等でない場合は、指定機関との委託契約書の写し又は車両借り上げ書の写し等業務内容を疎明する資料)
  • 自動車検査証の写し
  • 規制除外車両は車両の写真等が必要な場合があります

オンライン申請について

   令和4年1月4日(火)から「警察行政手続サイト」(警察庁サイト)による

 オンライン申請が可能になります。

   申請はこちらの「警察行政手続サイト」のページからお願いします。


届出済証の返納

 これまでに事前届出をした車両について、廃車や緊急通行車両としての必要がなくなったときには届出済証の返納をお願いします。

問い合わせ先

鳥取県警察本部交通規制課

電話 0857-23-0110(代表)

警察署

各警察署の交通課にお問い合わせください。
  

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