検索
Foreign Languages
音声読み上げ
Original Top Page
県警の紹介
相談窓口
交通安全
生活安全
犯罪抑止
統計資料
警察署
警察学校
採用情報
自動車の使用者等に対する報告又は資料の提出命令の事務取扱の代行に関する訓令の制定について(例規通達)
現在の位置:
警察本部
県警の情報
情報公開・個人情報保護
訓令等の公表
鳥取県警察の施策を示す訓令、通達
交通部
自動車の使用者等に対する報告又は資料の提出命令の事務取扱の代行に関する訓令の制定について(例規通達)
左領域先頭へ
ページ先頭へ
≡ サブメニュー表示切替
上の階層へ
|
警務部
|
生活安全部
|
刑事部
|
交通部
|
警備部
自動車の使用者等に対する報告又は資料の提出命令の事務取扱の代行に関する訓令の制定について(例規通達)
昭和55年3月11日
鳥交企例規第1号
改正 平成元年鳥務例規第10号、10年鳥交企例規第6号、令和2年鳥務例規第3号
(概要)
本通達は、自動車の使用者等に対する報告又は資料の提出命令の事務取扱の運用上の留意事項及び訓令の運用等について必要な事項を定めたものである。
鳥取県警察本部
〒680-8520
鳥取県鳥取市東町1丁目271番地
電話・ファクシミリ
0857-23-0110
0857-23-0110
(代表)
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000