平成27年度議事録

平成27年12月1日会議録

開催概要、資料はこちらです。
出席者(8名) 委員長
副委員長
委員

福間 裕隆
中島 規夫
山口 享
安田 優子
藤縄 喜和
銀杏 泰利
興治 英夫
錦織 陽子
藤井 一博 

欠席者(なし)
 
 

説明のため出席した者
 松田福祉保健部長、中山生活環境部長、ほか各次長、課長、関係職員 

職務のため出席した事務局職員
 村中課長補佐、中倉係長、成相主事

1 開  会   午前10時00分
2 休  憩   午後0時07分
3 再  開   午後1時01分
4   閉  会   午後3時05分
5 司  会   福間委員長
6 会議録署名委員  藤井委員  錦織委員

7 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり

会議の概要

午前10時00分 開会

◎福間委員長
 それでは、皆さんおはようございます。
 ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会をいたします。
 日程はお手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 なお、今回の常任委員会は、最初に福祉保健部、病院局、次に生活環境部と2つに分けて入れかえ制で進めたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、藤井委員と錦織委員にお願いをいたします。
 それでは、ただいまから付議案の予備調査を行います。
 既に政務調査会等で説明を受けたものもありますので、執行部の皆さんの説明は要領よく簡潔にマイクに向かってお願いをいたします。
 質疑につきましては、説明終了後一括して行っていただきます。
 初めに、福祉保健部から説明を求めます。
 また、報告第3号、長期継続契約の締結状況につきましてはお手元に配付の資料のとおりであり、特に説明は要しないことといたします。
 質疑につきましては、説明終了後一括して行っていただきます。
 まず、松田福祉保健部長に総括説明を求めます。

●松田福祉保健部長
 福祉保健部でございます。よろしくお願いをいたします。
 それでは、まず議案説明書をお開きください。予算関係と予算関係以外ということでお願いをしたいと思います。
 まず、予算関係でございます。
 予算関係、補正予算につきましては7億3,300万円余ということでの補正をお願いをしたものでございます。
 1ページに概要、主な事業につきまして書かせていただいておりますけれども、まず地域の結婚・出産・子育て応援事業ということで、交付金を活用いたしまして子育て支援のパスポート事業の全国相互利用のための事業ということでお願いをしているものが1本ございます。
 新たな事業実施に係る経費として、小規模保育施設等の促進事業ということでお願いをしております。
 また、新規となりますけれども、感染症の医療体制を引き続き充実するために、医師の育成でありますとか他病院の支援ということなどを担う医師配置の助成ということにつきまして、これは債務負担行為もあわせまして感染症医療体制整備支援事業ということでお願いをしております。
 また、もう1本債務負担行為でございますけれども、平成22年度から実施をさせていただいております鳥大への寄附講座でございますけれども、これを地域医療に貢献する人材の育成、実践でありますとか、研究、教育のための寄附講座として引き続き設置をさせていただきたいということで、28年から30年度までの債務負担行為をお願いをするものでございます。
 予算関係以外でございますけれども、前のページに掲げさせていただいておりますけれども、8号につきましては貸付金の返還に係る債務の免除ということで、これは医師の各奨学金を使われる方々の免除の条件を軽減をするということで、臨床研修を県内病院でしていただいた場合に、その免除条件を軽減するというものが1件。それから、介護支援専門員の研修制度が見直しされますので、それに伴いまして研修の実施に係る手数料の額を改めるものというものがございます。そのほか、報告事項1件をお願いをしております。
 詳細につきましては、各担当課長から御説明させていただきますので、御審議よろしくお願いをいたします。

◎福間委員長
 続いて、関係課長から順次説明を求めます。
 まず、中西福祉保健課長の説明を求めます。

●中西福祉保健課長
 それでは、議案説明資料の22ページをお願いいたします。繰越明許費の関係でございますけれども、本年度生活保護システムの老朽化に伴います更改を予定しておりますけれども、関係機関との協議に時間を要しまして年度内の完了が困難になったため、4,845万9,000円の繰り越しをお願いするものでございます。
 続いて23ページ、債務負担行為の関係でございますけれども、一番上の西部総合事務所福祉保健局庁舎清掃業務委託につきまして、年度内入札等を行うための債務負担をお願いするものでございます。

◎福間委員長
 続いて、小林障がい福祉課長の説明を求めます。

●小林障がい福祉課長
 2ページをお願いいたします。町村が実施いたします地域生活支援事業につきましての補正でございます。市町村が実施されます地域生活支援事業におきましては、障がい者の総合支援法で県が4分の1の財源負担ということが決まっております。このたび市町村の事業が増加したということで、応分の増額をお願いするものでございます。
 続きまして、最終ページの34ページをお願いいたします。交通事故による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定につきまして11月2日に専決処分いたしましたので、御報告させていただきます。
 2番の(3)をお願いいたします。事故の概要でございます。ことしの9月16日午後4時30分ごろでございますが、場所が鳥取市の鹿野町でございます。具体的には、鳥の劇場の駐車場になります。福祉保健部の医療指導課と障がい福祉課の兼務を命じられている職員が鳥の劇場プロデュースによります自由劇場の稽古に参加するために公用車で出かけまして、稽古が終わった後、とめておりました駐車場内で車を後方に移動する際に個人所有の車に接触いたしまして、双方のバンパー等が破損したものでございます。当該職員はもとより、障がい福祉課全職員に対しまして、車を運転する際には細心の注意を払うことを改めて徹底したものでございます。
 2番の(2)でございますけれども、和解の要旨でございますが、県の過失割合は10割といたしまして、県は損害賠償金10万4,000円余りを支払うものでございます。大変申しわけございませんでした。

◎福間委員長
 次に、小澤長寿社会課長の説明を求めます。

●小澤長寿社会課長
 それでは、資料の31ページをごらんいただければと思います。31ページ、鳥取県手数料徴収条例等の一部改正についてでございます。
 こちらは政調・政審でも御説明をしておりますが、その際の資料が簡易なものということでございましたので、御指摘も踏まえましてもう少し資料をつけさせていただいております。
 介護支援専門員、ケアマネジャーの研修制度につきまして国が見直しを行いましたので、平成28年度から新たな研修制度を開始することとなっておりまして、これに伴って研修の実施に関する手数料を見直すということになっているところでございます。
 お手元の資料の2の概要のところで手数料を現行と改正後ということで、時間数がふえるということもございまして金額も増額をされているということもありますし、下にも参考で載せておりますが、研修時間の増加だけではなくて講義中心の研修から演習中心の研修へ変更されている。それから事業所での実習なども追加をされておりまして、さらには研修終了後の評価制度なども導入されておりますので、こういったことに関連をいたしまして、講師謝金であるとかそれから実習に関する謝金であるものなどが増額をされているということで、手数料についても増額をするということで載せさせていただいているところでございます。
 なお、32ページにも資料をおつけしておりまして、介護支援専門員実務研修と専門員の専門研修の見直しにつきまして、それぞれカリキュラムと時間数がどのように変わったかということ、国が示している研修内容の変更の資料でございますが、おつけをさせていただいているところでございます。

◎福間委員長
 次に、池上子育て応援課長の説明を求めます。

●池上子育て応援課長
 資料の3ページをごらんください。私立幼稚園施設整備費補助金、私立学校振興資金の利子補助金ということで、このたび私立幼稚園が施設整備ということで園舎を改築されるのに金融機関等から借り入れられます利子につきまして、その1%相当分を10年間補助をさせていただくものでございます。金額といたしましては、今年度31万2,000円ということ、それから債務負担行為として1,670万5,000円ということで、23ページでも債務負担行為をお願いさせていただいております。
 続きまして、資料の4ページでございます。地域の結婚・出産・子育て応援事業(地域少子化対策強化交付金)ということで、こちらの事業につきましては政調・政審の際に御説明させていただいておりますけれども、まず主な事業内容の2の(1)でございます。こちらはせんだっての会のときには子育て支援パスポート事業の全国共通展開ということで御説明させていただいておりましたけれども、それぞれの県のパスポートの特徴を生かして相互利用できる事業ということでございますので、こちらにつきましては、全国相互利用推進事業ということで事業名を変更させていただいております。内容は同じでございます。
 資料の5ページでございます。小規模保育設置促進事業につきましては、こちらも政調・政審で御説明させていただいておりますので省略させていただきます。

◎福間委員長
 次に、林青少年・家庭課長の説明を求めます。

●林青少年・家庭課長
 資料の6ページをごらんください。児童措置費の関係でございます。事業の目的、概要のところは、施設入所措置とか委託等の行われた児童、母子の委託に要する費用を負担するものでございます。
 主な事業内容でございますけれども、今回の補正につきましては平成27年度に国の児童入所施設等措置費の要綱改正がございまして、職員配置等が手厚くできるようになりまして、このことに伴う増額でございます。
 主なものは(1)(2)(3)(4)と書いてございまして、(1)でございます。先ほど申しましたとおり、施設の職員配置がこの事業概要の一番下を見ていただきますと小学生以上が5.5対1が4対1まで引き上がったということで、国が職員配置を手厚くできるように見直しを行ったことに伴う増額が大きなものでございます。
 その次の(2)でございますけれども、民間施設給与費等改善費の改正に伴う増額ということで、これにつきましても結構離職とか職の定着が困難でございまして、そこの改善を図るために国が見直しをされて手厚くなっておるということで、これに伴う増額でございます。
 (3)番目は、平成27年4月に1施設、地域小規模児童養護施設が設置されたことに伴います増額でございます。
 (4)番目はその他いろいろな科目の単価変更がございましたので、これに伴う増額により補正を行わせていただくものでございます。

◎福間委員長
 次に、福谷子ども発達支援課長の説明を求めます。

●福谷子ども発達支援課長
 資料の23ページをお願いいたします。債務負担行為の関係でございます。
 23ページ、上から3つ目、総合療育センター清掃業務委託からはぐっていただきまして25ページの上から4つ目、24時間胃食道内pH測定装置賃借料までの債務負担の関係でございます。年度内に入札を行うために、債務負担をお願いするものでございます。

◎福間委員長
 次に、細川健康政策課長の説明を求めます。

●細川健康政策課長
 健康政策課でございます。
 それでは、7ページをお願いをいたします。感染症医療体制整備支援事業でございます。これにつきましては、主要事業で御説明を申し上げてございますので省略をさせていただきます。
 あわせまして、25ページで債務負担行為もお願いをいたしてございます。
 8ページをお願いをいたします。肝炎治療特別促進事業でございます。これにつきましては、肝炎の早期治療を促進して肝硬変なり肝がんへの進行を未然に防ぐための医療費助成制度を運用しておるところでございます。本年8月にC型肝炎治療の対象となります新しい薬が出てまいりました。これは非常によく効くということで、有効率が約100%というような試験も出てございます。これによりまして多くのC型肝炎患者の方の使用が想定されますことから、医療費助成の増大が見込まれることによります不足額に対応しようとするものでございます。
 なお、この薬につきましては、一日1錠で約3カ月間の服用ということでございまして、1錠が約8万円と非常に高価な薬でございます。
 医療費助成制度の概要につきましては、2番の(1)に書いてございますけれども、B型肝炎、C型肝炎ウイルスの治療で保険適用になっているもので、自己負担上限額を除いた額を国、県2分の1で公費負担をいたすものでございます。それによりまして、今回の補正額で3億
5,600万円余をお願いをいたしてございます。

◎福間委員長
 次に、中川医療政策課長の説明をお願いいたします。

●中川医療政策課長
 資料の9ページをお願いいたします。小児救急電話相談事業でございます。788万4,000円の債務負担行為をお願いするものでございます。小児救急医療につきましては、救急外来の8割が軽症患者ということもございまして、小児科医の負担が大きくなっている状況でございます。適切な医療機関の受診を図ることが必要ということから、実施しております小児医療救急電話相談事業を引き続き実施するための契約を行うため、債務負担行為をお願いするものでございます。
 はぐっていただきまして、10ページをお願いいたします。広域災害救急医療情報システム整備事業でございます。1,500万円余の債務負担行為をお願いするものでございます。災害が発生したときに医療機関の稼働状況等、こういったものの情報を収集しまして提供し、医療救護活動を支援するために広域災害救急医療情報システム(EMIS)を全国で運用しておりまして、この経費に充てるものでございます。これによりまして、災害発生時に患者の搬送、支援の要請等、役立てようとするものでございます。
 続きまして、11ページでございます。平成27年度鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業でございます。これにつきましては、平成27年度鳥取県医療介護総合確保基金を積み増すものでございます。今回積み増しを行いますのは、病床機能分化・連携といったものを中心に基金が国から配分されておりましたけれども、留保されていた在宅医療推進、医療人材確保の事業分について配分されましたので、これを基金に追加して造成するものでございます。
 はぐっていただきまして、12ページの寄附講座開設事業、これにつきましては政調・政審で説明しておりますので省略させていただきます。
 13ページ、次世代医師海外留学支援事業でございます。若手医師に海外留学資金を貸し付けまして、県内の医療水準を牽引するような優秀な若手医師の県内就業の意欲を高めるという事業でございまして、貸付額は下の2の(2)に書いておりますけれども、生活費として月額40万円、渡航費用100万円という形での貸し付けを行おうとするものでございます。留学期間の2倍に相当する期間県内で勤務した場合には、返還を免除するという制度でございます。
 はぐっていただきまして、14ページでございます。看護職員等充足対策費でございます。8億8,300万円余の債務負担行為をお願いするものでございます。県内に就業する看護師、理学療法士等を確保するために、各養成施設に在学する学生に対し修学上必要な資金を新たに平成28年度に貸し付けるために、債務負担行為を設定しようとするものでございます。事業の内容といたしまして、今回は平成28年度以降547名分の債務負担行為を設定しようとしておるものでございます。
 続きまして、飛んでいただきますが資料の25ページをお願いいたします。下から2つ目の平成27年度小児救急電話相談事業委託から、はぐっていただきまして26ページの3つでございます。先ほど説明いたしました事業の債務負担の設定をお願いするものでございます。
 続きまして、27ページでございます。条例関係で貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部改正につきましては、政調・政審で説明済みでございますので省略させていただきます。

◎福間委員長
 次に、病院局に説明を求めます。
 福田病院局長兼総務課長の説明を求めます。

●福田病院局長兼総務課長
 病院局の資料をお願いいたします。少し薄い資料でございます。
 おめくりいただいて、右側のページをお願いいたします。このたびの病院局の11月補正、数字としては補正額はゼロでございます。下のところに書いておりますように、債務負担行為を合わせて5件お願いしております。
 おめくりください。左側の2ページでございます。いずれも厚生病院の債務負担行為でございます。一番上は臨床検査の委託4年分、これは外注検査の分でございます。それから、残り4つは施設とか設備関係の債務負担行為でございます。感染症病床の排水処理施設の保守点検、それから空冷水の蓄熱チラーといいまして、ピーク時をカットするために夜間に蓄熱するような設備、それから医療機器の保守点検、いずれも新たに4年から5年の債務負担をお願いするものでございます。
 3ページをごらんください。病院事業の設置等に関する条例の一部改正でございますが、これは形式的な改正でございまして、健康保険法の条文が改正になりまして、その条文を引用している部分がございまして条ずれを起こしましたので形式的に変えるものでございますので、この条例の実態が変わるものではございません。裏のページに引用条文の条項がずれた新旧対照表をつけております。

◎福間委員長
 執行部の説明は以上であります。
 これから付議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆さんにおかれましては簡潔な質問と、発言前後のマイクのスイッチの切りかえをひとつお忘れないようにお願いをいたします。
 それでは、今までの説明について質疑等はありませんか。

○山口委員
 まず1ページございますけれども、この時期に国の補助金がついたから対応せよということですけれども、あと今年度残すのはわずかです。恐らく国が当初予算で計上しておったものですか、あるいは補正とかそういったもので事業が展開されるから、それについてこいという形なのでしょうか。3億6,000万円もここに補助事業で入れて、それに県の負担ができておるのですけれども、年度内に消化できるのか、みんな繰り越しみたいな形になるのか。どういう形なのでしょうか。なぜこの時期に、当初予算に国が計上しておった事業であるか、あるいは国の補正で対応したのか、あるいは繰り越しにしてはならない事業もありますし、繰り越してやらなければならないものもあると思いますけれども、これについての総括的な説明をちょっとしてください。

◎福間委員長 これは執行部、どなたがお答えいただきますか。

●細川健康政策課長
 健康政策課でございます。
 健康政策課におきましては、先ほど説明申し上げましたとおり医療費の実績等に基づきまして今回補正をお願いするものでございます。

○山口委員
 それはいいけれども、今までの仕組みと……。

●細川健康政策課長
 当初予算において措置されたものについて、今回補正をするものでございます。
 あわせて、これにつきましては繰り越しというものは想定はしてございません。

◎福間委員長
 今、山口委員から指摘があったのは、これは全体だと思うのですよ。全体に、今もう11月定例会、12月に入ってからですよね。何で当初予算でこれを組めなかったのかということでしょう。

○山口委員
 そう、予算。

◎福間委員長
 今、もう6カ月も7カ月も過ぎてからの事業計画というのはなぜなのですかという指摘だろうというぐあいに私は理解していますがね。

○山口委員
 それで消化できるか。

◎福間委員長
 あと2~3カ月で実際に消化できるのですかと。この間のこと、ですから部長かどなたかでちょっと総括説明。

●松田福祉保健部長
 今回お願いしております補正につきましては国の補正でということではなくて、もともとの医療関係では基金を活用したということで、28年からこの先3年程度の債務負担をお願いをするものですし、そのほかにつきましても今後年度末までの執行を見込んでの事業でございますので、国に連動したというものではないと承知をしております。

○山口委員
 今ちょっと委員長が私の意見を代弁してくれたのですけれども、もうこれで繰り越しというのはほとんどなくして、年度末までには大体これは消化できる。消化をしなければならない事業であるから計上したのだと、ではこういうことですな。

●中西福祉保健課長
 福祉保健課でございます。
 それぞれ特に大きく補正がありますのは児童措置費の関係と肝炎治療の関係とございますけれども、それぞれ先ほどの説明にもありましたように児童措置費でありますと年度の途中になって国の基準が改正したことによって……。

○山口委員
 今言われることは違うので、部長さんが言われることと違うよ。

●中西福祉保健課長
 大筋は同じことを言っております。児童措置費につきましては年度途中に変わって、それに対応するために経費がふえるということでございます。
 肝炎治療に関しましても、新しく8月になって非常に兆候をあらわす薬ができたということでございまして、それに伴ってその薬を使われる方が実績としてふえてきているということでございますので、それに対して年度内に必要な額を今回増額の補正をお願いしたいということでございます。
 例えば今の時期から工事をかかるとかそういったものではございませんで、かかった経費を市町村なりにお支払いするというものでございますので、年度内の執行に支障があるものではございません。

○山口委員
 わかるようなわからんようなですけれども、実は今、安倍政権が3次の内閣の組閣を終えたわけですけれども、これも地方創生であるとか一億総活躍とか、こういう形であなた方の所轄も大分変わったところがあるのかな。予算の相手方であるとか対応の。例えば、福祉というのが厚生労働省であるとかいろいろ関係があるわけでしょう。だから子育てとか何かというのはまた別のがあるのですから、そういうことで大きな予算の枠組みであるとか対応する省庁とか、こういうものが現実に動いておるわけですから、変わってきておる。相手の省庁というのは、どういう関係のところが今後どういう形で対応するか。くるくるくるくる変わってしまったら地方は困るわけですね。今まで予算の枠組みであるとか。

●松田福祉保健部長
 今のところは、1,000億円等の補正につきましては今後の話だと承知をしておりまして、今回お願いをしておりますものには直接的には響いていないというのが実態でございます。ですので、今後国が補正予算なり緊急措置をされるものにつきましては、今後対応を協議させていただきながら積極的に取り組みを進めてまいりたいと考えているところではあります。

◎福間委員長
 よろしいですか。
 ほかにございませんか。

○銀杏委員
 22ページの繰越明許費ですが、これはもう少し、関係機関との協議に時間を要したということなのですけれども、具体的にどういうところとどんな内容で時間がかかったのかなと思うのですけれども、教えてください。

●中西福祉保健課長
 22ページの生活保護システムの関係でございますけれども、一つはこれは国の財源を当てにしておりますが、その財源がつくかどうかというところでずっと国と交渉していたということでございます。その国の判断がちょっとずれたというのが一つございます。
 あと、生活保護のシステムでございまして、生活保護の額の決定ですとかあと個別の相談者の方との面談記録を記録したりですとか、非常に生活保護の最初から最後までかかわるようなシステムなのでございますけれども、実際現場の方の意見を聞きながら、今のシステムに変更する点はないかですとかそういったことを聞いておりましたことが関係機関との協議ということで、ちょっとおくれたということでございます。

○銀杏委員
 そのシステムの内容について、いろいろ現場と考えとのそごがあったりとかして調整に手間取ったのかなと思ったのですが、どちらかというとそういうことではないということでいいのですか。

●中西福祉保健課長
 現場ともいろいろと意見を交換しましたけれども、特に大きなそごがあるというわけではありません。どちらかというと、財源の話と考えていただいたらと思います。

◎福間委員長
 よろしいですか。
 ほかに。

○錦織委員
 31ページの手数料条例の一部改正なのですけれども、これはケアマネジャーの研修制度の見直し、これは国が見直したので全面的に見直すということなのですけれども、カリキュラムの中身が充実するということはいいのですけれども、非常に大きい大幅な引き上げとなっているものですよね。
 それでこれは一つは他県での状況がどうなのかということを教えていただきたいですし、それからちょっと制度そのものだと思うのですけれども、介護支援専門員というのは車の免許みたいに有効期間というかそういうものがあるのでしょうか。エとかオとかというと、更新研修というのが何か何年か置きにあるようなのですけれども、ちょっとここのところを教えてください。

●小澤長寿社会課長
 まず、他県の状況ですが、カリキュラムの変更に伴いまして時間数も大幅に上がっておりますので、多くの県で手数料の増額をされている。まだ各県とも検討中ということでありますけれども、聞いたところでは多くの県で、鳥取県と同じように増額を検討しているというような形になっております。
 介護支援専門員のケアマネジャーの関係でございますが、資格として有効期間は5年間ございますので、それがもう切れる前に更新をしていただくというような制度になってございます。関係性はございません。

○錦織委員
 他県での手数料の検討状況というのもちょっと教えてというか、検討されるのは当然だと思うのですけれども、大体料金がどのくらいになっているのか、手数料の実額、検討の金額というものをまたちょっと教えて、ペーパーでいただけたらと思います。

●小澤長寿社会課長
 他県もまだ検討中ということでございますので、ペーパーで出せるかどうかもちょっと中で検討したいと思いますけれども、情報としてお出しできるものをお示ししたいと思います。

◎福間委員長
 後で情報として、集まった時点で出すということですね。そうですね。

●小澤長寿社会課長
 はい。個別に錦織委員へ。

○錦織委員
 5ページの小規模保育設置促進事業なのですけれども、これは11カ所目の小規模保育園ということですが、これは連携保育園というのはもう決まっているのでしょうか。

●池上子育て応援課長
 まだ決めておられないところです。

○錦織委員
 わかりました。

◎福間委員長
 ほかに。

○興治委員
 6ページです。簡単なことなのですけれども、この主な事業内容のところの(1)と(2)について、これが適用になるのは何月からなのでしょう、さかのぼって4月からなのでしょうか。
 それと、(2)の民間施設の給与等改善費についてなのですけれども、この毎年給与が上がる仕組みに加え、上限が20年以上に延長されたというところなのですけれども、この変更されたのは毎年給与が上がる仕組みと、20年以上に延長されたというこの2点なのでしょうか。
 それと、実態がこれまで14年以上だったのですけれどもこれから20年以上に延長するということなのですけれども、現状と今後の給与上昇の見込みの計画みたいなのの実態というのは把握しておられるのでしょうか。しておられたら、どういう状況なのか教えてください。

●林青少年・家庭課長
 まず、適用ですけれども、4月1日にさかのぼります。
 次に、変更点2点かということでございますけれども、大きなものはこの2点でございます。

○興治委員
 毎年給与が上がる仕組みになったということなのですけれども、従前はどういうことだったのですか。

●林青少年・家庭課長
 刻みが2年置きとかいろいろございまして、その刻みの幅があったものがこの15年以降については毎年ちょっとずつ上がる。階段がこうなっていたのが、何年か幅があったものが毎年ちょっとずつ上がって、だから毎年ちょっとずつ給与がよくなるよというような勤労意欲を湧かせるような仕組みにしたいというような形と、あと初任給がちょっと低かったので、そこのところがかなり上げ幅を上げて新採の定着を図るということと、毎年上がるということと、さらにこの14年以降頭打ちだったのですけれども、それが20年まで段階的に毎年上がっていくということで、続けていく、職の定着につなげていくという試みでこの改善がなされたということでございまして、現状の把握についてはちょっと国が全体、全県で検討しておるものですから、その細かい検討状況というのがちょっと私どもの手元ではございません。国に聞けばあるのかもしれませんけれども、ちょっとこの段階ではもう一律のものでございますので、そこのところはまだ手元にございません。

○興治委員
 だから民間施設給与改善費というのは、こう給料を上げましょうと。そうすれば、この改善費が出ますよというようなものではないのですか。要するに、給与が上がっていくかどうかという実態を把握した上で交付するものではないのですか。

●林青少年・家庭課長
 そもそも民間のこの改善費というのが、公共、公立施設等の給与体系がこうあって、民間がちょっと低いものですから、この間を埋めるための措置でございまして、多分国は公立施設の給与体系を持っていらっしゃって、今回も民間の多分調査をした上でこの間を埋めるべくこれの加算をしていくという試みですので、それを全国的にお流ししたものをうちが今提示しているものですから、根拠資料はうちの手元にはないのですけれども、国では多分公立施設の給与水準がこうなっていて、民間の施設がこうなっているというものがあるのだと思います。

○興治委員
 それはわかるのですけれども、これは国庫と県の一般財源の両方で交付するわけですよね。

●林青少年・家庭課長
 はい。

○興治委員
 だから県が児童入所施設にこの民間給与改善費を交付するに当たって、その給与が考え方のとおりに改善されているのかという現状を把握をして交付するものではないのですか。

●林青少年・家庭課長
 おっしゃるとおりです。施設側からそれぞれの職員の給与を出していただきまして、それに対する加算をこの国の基準に基づく加算率を掛けて乗せていったものを交付しますので、実際にその後、実績報告でそのオンされたことというのを確認するという手順にはなります。

○興治委員
 わかりました。
 それで、だから実態と今後20年以上に延長するということであるとか、あるいは毎年給与を上げるということになるわけですよね。だから実態がどういう状況で、今後これに沿って毎年給与を上げていくとか、あるいは上限は20年以上に設定をするとか、そういう計画に各施設はなっているのですかということなのですよ。

●林青少年・家庭課長
 ちょっと施設の実態がわからなくて、施設が仮にずっと同じ給料だとしても、この加算率の考え方は同じであっても毎年加算率が上がる仕組みになっておりますので、施設側がたとえちょっとずつ2年置きに給料が上がったとしても、この加算率はこの勤続年数が5年以上については毎年その5年目には何点何%、6年目にはさらに何%と掛けていきますので、上がっていくという仕組みになるという考え方です。

○興治委員
 ですから結局この給与改善費の考え方としては、国が毎年上げますよとか、あるいは20年以上に上限を設定しますよと。国の上限は20年なのですか。20年間は来るということなのですか。

●林青少年・家庭課長
 そうですね、なのですけれども、ここまでが今まで14年のところまでしか加算がなかったのですけれども、これがさらに20年まで刻みをつけて上げたということでございます。普通の給与にこれだけ上乗せしていくという形でやっていくものでございます。

○興治委員
 そうすると、そういうことで国は交付する。県も一般財源を加算をして交付をする。ただ、国の考え方どおりに上げるかどうか。さらにはその上限をどう設定するかは、もうこれは施設側の考え方ですよということなのですよね。

●林青少年・家庭課長
 そうですね、基本は施設側が考えられて設定された金額に加算率を掛けたものを県と国が上乗せしていくという考え方でございます。

○興治委員
 最後。この考え方に基づいて、要するに給与改善をして職場環境を改善して職員さんの定着を図るとか、あるいは就業しやすくするということだろうと思うのですよ。それが実際その施設で考え方どおりに運用されたかどうかというそのチェックであるとか、あるいはそれを施設側にやっていただくように促すだとか、そういうことはどうやられるのですか。

●林青少年・家庭課長
 実際、基本にその施設が幾ら払われるかというのを全部出していただきますので、それに対してこの加算率を掛けたものをうちが交付します。それを実際に交付されましたかというのを実績報告のところで確認させていただくという手法になります。

○興治委員
 それはそうなのだけれども、この考え方どおりに運用してくださいというのはそれで担保しているということなのですか。

●林青少年・家庭課長
 おっしゃるとおり、民間は施設もそのように考えていただけるとは思うのですけれども、そこは施設の考え方があって、これはそれに対して加算するというこの民間費の考え方が民間ベースの給与に加算していって公立施設に追いつかせるということですので、もちろん民間施設も公立に合わせるというか、給与ベースを上げていくというのをお願いといいますか、その施設としての自助努力されるというのは、離職も多いのでそれをつなぎとめるためにそういうことをされるのですけれども、この仕組み自体はそれに対して上乗せしていくというものなので、この民間費のことを思ってそのようにお願いしてくださいねとまではちょっと言えないのかなと。

◎福間委員長
 何かもう一つわかったようなわからない話だけれども、もう一回どうぞ。

●井上子育て王国推進局長
 済みません、もともとの考え方から申し上げますと、措置費は保育所とかも一緒ですけれども結局入所児童が何人いるかに対してお金を払うわけですから、言い方はあれですけれども、勤続年数の長い人に高い給料を払おうと思っても、その入っている子供の数で自動的に1回目が決まってしまうわけですね。そうすると、要は勤続年数は長くなれば通常は年功序列で給料は上がっていくのですけれども、それに対して施設が支払えないということですので、こういう勤続年数の長い職員がいる場合にはその加算をするという仕組みになっていますので、保育所とかもありますけれども、何らかのやっぱり給与改善をしないと当然この加算がおりませんので、そういう意味で施設に対して給与改善、きちんと経験年数に応じて昇給していくというような給与体系をつくってくださいというインセンティブになっている、こういう仕組みでございます。
 これは保育所とかもそうなのですけれども、結局勤続年数に上限があるとそこから先幾ら勤続年数が長くなっても給与は上げられないという問題がありまして、これで今回児童養護施設はそれが少し上に延びたということですので、基本的にはこういう施設はどこも人で苦労しておりますので、こういった国のインセンティブを使って人材確保をしていただきたいと我々として思っているということでございます。

○興治委員
 最後。20年以上に延長されたのはよかったと思うのですね。それが実際に各施設で適用できるように、努力をしていただくようにお願いしたいということと、あとやっぱり勤続年数が20年で頭打ちというのも実態に合っていないと思うのですよ。実際の勤務は30年とか35年とかという方もあると思うので、そういう方について公立の場合であれば一定上がっていくということもあると思いますので、より公立に近づいていくように、さらに国に対しても要望をやっていただきたいと思います。

◎福間委員長
 いいでしょうか。

●井上子育て王国推進局長
 特に福祉関係の職場はやはり人材不足というのが非常に大きな問題になっておりまして、その背景にはやはり処遇の問題というのがあるというのが現状であります。
 御指摘がありましたように、一つにはやっぱりもともと初任給、ベースが低いというのもありますし、プラスしてやっぱり昇給、通常我が国の場合、給与体系とすればやっぱり勤続年数が長くなるとそれで上がっていくというのがルールですけれども、そこの仕組みが十分でなくて、言い方はあれですけれども、要は先が見えないということでやっぱり途中の離職につながっているということもありますので、これは児童養護施設だけではなくて例えば保育所ですとか介護とかの施設でも同様の問題を抱えておりますので、処遇改善というのは我々も国に今までからもいろいろ要望はしてきたところでありますけれども、こういったところ、特に児童養護施設に比べて、これは正直言いますと児童養護施設はこれでも伸びたほうでして、保育所とかはもっと短いのですね、上限が。これを何とかしてくれというのを我々も国にも機会あるごとに申し上げておりますし、これは引き続きしっかり言っていきたいと思っております。

◎福間委員長
 いいですか。

○錦織委員
 3ページの利子補給の件なのですけれども、これは大体制度として利子補給をするときには10年間と、もうこれは大体制度として決まっているものなのかどうかということを1点聞きたいと思います。
 というのは、これは2億600万円借りたものに対して30年で返還するということの計画のようなのですけれども、例えばこれを20年でもう返しますよというと10年の利子補給というと金額的には利子補給の金額が大きくなると思うのですけれども、ちょっとこの考え方を教えてください。

●池上子育て応援課長
 利子の補助期間は10年間ということで、制度として決めております。

◎福間委員長
 ほかにございませんか。

○安田委員
 9ページの小児救急電話相談事業です。これは新規ではないので今までも実施しておられるのでしょうから、いつから実施しておられるのか、利用実績はいかほどなのか教えてください。

●中川医療政策課長
 この事業でございますけれども、昨年の利用実績は約3,000件ぐらいございまして、1日当たり9件ぐらい電話が発生しているところでございます。
 開始年度につきましては、21年より実施しているところでございます。

○安田委員
 もうそんなに、では長年にわたってやっていらっしゃるわけですね。昨年は3,000件。これは1カ所で3,000件ですか。全県。

●中川医療政策課長
 これは電話の委託先は東京の会社になっておりまして、そこに対して全県下で3,000件あったということでございます。

○安田委員
 東京につながるのですか。それで、これは全国はわからないでしょうけれども、県内で電話でお尋ねをして、ここはあなたに聞くより藤井委員に聞いたほうがいいかもしれないけれども、誤診というのは出ないものでしょうかね。過去になかったですか、そういう例は。

●中川医療政策課長
 誤診があったかという資料はないわけで、ありませんけれども……。

○安田委員
 ないわけではない。

●中川医療政策課長
 いや、そういうことではございません。当然心配があればすぐに病院に行くようにというような形を、症状を聞きまして、まずすぐに病院に行ってくださいということでございますとか、聞いた内容で今晩でなくても翌日昼にかかりつけに行ってくださいとか、あとすぐに救急車を呼んでくださいというアドバイスをしておりますので、基本的にはこれによって誤診といいますか、そういうことがないような形での対応をしていただいているというところでございます。

○安田委員
 この場合、過去にそういう例が県内にはないということなのですが、万が一間違ったことを言って事故があった場合は誰が責任を持つの。

●中川医療政策課長
 今、手元に契約書等を持っておりませんが、最終的には委託しているのは県ということになりますので、何らかの責任は発生する、県としてもそれは何らかのものがあるのかなとは思っております。また確認させていただきたいと思います。

○安田委員
 参考までに、お医者さん、藤井委員、ちょっと御意見を拝聴したいのですが。

○藤井委員
 藤井です。
 電話相談ということになると、なかなか責任という問題は答える側としても負いにくい。実際に診察をしていないところもありますから、やはり継続して様子を見て必要あればというような答えになるかなと思うのですよね。なかなか断定してというのは難しいのではないかなと思います。実態がどうされているかはちょっと勉強不足でわからなかったのですけれども、なかなか難しいですよね。何が起こるか。軽く見えても重篤な場合もありますので、その辺は実態をもうちょっと勉強させていただきたいと思います。

◎福間委員長
 ありがとうございました。

○安田委員
 子供の症状って、本当にわからないですよね。経験があるから、錦織委員も池上課長もおわかりだろうけれども、今こうだからどうなるということも明確には読みにくい面もあるし、これは何か私ちょっと怖いような気もするので、そこのところを。実績がこれだけあって、事故が起こっていないということは幸いなことではございますが、ちょっと怖いかなという実感は拭い去れませんね。

◎福間委員長
 いいですね。

○安田委員
 はい。

◎福間委員長
 ほかにございませんか。
 それでは、以上で質疑は打ち切りたいと思います。
 次に、請願・陳情の調査について福祉保健部、病院局は案件がありませんので、報告事項に移ります。
 報告1、鳥取県生活困窮世帯等の子どもの教育環境向上のための推進協議会の開催概要について、中西福祉保健課長の説明を求めます。

●中西福祉保健課長
 それでは、福祉保健部資料の1ページをお願いいたします。鳥取県生活困窮者世帯等の子どもの教育環境向上のための推進協議会の開催の概要についてということでございますけれども、この協議会は今回で3回目の開催ということになります。教育委員会と福祉部門が一堂に会して学習環境の向上に向けまして意見交換をしようというものでございますけれども、3回目の今回におきましてはより深い議論をしようということで、東部、中部、西部のそれぞれの圏域ごとで開催をいたしました。合計で81名の非常に多くの方に御参加をいただいたところでございます。
 今回、主な内容といたしましては、生活困窮世帯等の子供の学習支援の取り組みのそれぞれの市町の現状ですとか、来年度に向けての検討状況等について意見交換を行ったものでございます。
 主な意見等につきましては、そこに記載をしているところでございますけれども、スクールソーシャルワーカーの方にも多く参加していただいておりましたので、特にスクールソーシャルワーカーの日ごろの御活動の状況等について御意見がございました。
 特に丸の3つ目をごらんいただきますと、子供の貧困対策におけるスクールソーシャルワーカーへの期待に応えるためにはもうちょっと配置数をふやす必要があるし、また勤務体制やスキルアップ、身分保障というものを考えていく必要があるのではないか。特にこの意見を言われたところは、ある町なのですけれども、週2回というような勤務体制でちょっと不安定なので、そういった身分保障が必要なのではないかというような御意見もいただいたところでございます。
 また、学習支援の関係でございますけれども、一番下のところをごらんいただきますと、今年度から町の教育委員会で中学生を対象に地域未来塾という全生徒を対象とした学習支援を始められております。その地域未来塾に、福祉部局が学校と連携して生活困窮世帯等の子供をよりそちらに参加を促進するというような取り組みもしていらっしゃいます。9月の研修会で高知市での似たような取り組みを御紹介したところでございますけれども、そういったような取り組みを来年度も充実したいというお話も聞けたところでございます。引き続き来年度に向けて積極的な検討をお願いしたところでございます。

◎福間委員長
 次に、報告2、社会福祉法人あすなろ会における損害賠償請求訴訟の終結について、廣岡福祉保健課法人施設指導室長の説明を求めます。

●廣岡福祉保健課法人施設指導室長
 社会福祉法人あすなろ会におきましては、法人外に流出しました資金の回収を目的として同法人が関係者らを相手取って提起しておりました損害賠償訴訟について、このたび終結した旨の報告書が同法人から提出されましたので、その概要を御報告いたします。
 資料の3ページをごらんいただきたいと思います。本年11月19日付で法人から提出されました報告書によりますと、報告事項は2点でございます。
 まず、1点目でございますけれども、本年9月18日に鳥取地方裁判所におきまして判決の言い渡しがあり、これにつきまして被告から控訴の手続がなされなかったので、判決が確定したということでございます。
 その判決の概要でございますが、3ページの下に4項記載されております。
 まず、1項目でございますけれども、被告は原告に対しまして2億5,160万円の支払いと、それから訴訟提起の日から支払い済みに至るまでの民法の規定によります遅延損害金の支払いを求めるというものでございます。この第1項につきましては、4項をごらんいただきたいと思いますけれども、仮執行宣言がされております。それから2項でございますが、原告のその請求を棄却する。それから3項につきましては、訴訟費用は二分してそれぞれが折半するという内容の判決となっております。
 次に、2点目でございますが、次の4ページをごらんいただきたいと思います。法人といたしましては、判決が確定したことを踏まえまして去る11月18日に理事会、評議員会を開催されまして、判決の概要につきまして理事、評議員に御報告されております。あわせまして、今後の債権回収について審議をされました結果、同法人の顧問弁護士と協議、相談しながら、債権回収に向けてまずは被告の資産調査等の手続を進めるということを決定した旨の報告がなされております。
 今回の報告を踏まえまして、2ページをごらんいただきたいと思いますけれども、平成22年2月15日付で法人に発しておりました改善措置命令に係る主な不適正事案、これはまず2点ございます。一つには、法人の資金が理事長の関連会社に流出していたこと。それから、2点目といたしまして金融機関から法人が認識していない法人名義の借入金が存在していたという、この2点でございますが、まず1点目の関連会社に資金が流出していた点につきましては、23年から24年におきまして、刑事事件についてはいずれも関係者3名が業務上横領罪ということで有罪確定しております。このたびの民事におきましては、2億5,160万円の支払いを求めるという判決で確定いたしました。
 金融機関からの法人が認識していない法人名義の借入金につきましては、昨年12月に裁判所の和解を踏まえまして終結いたしております。
 このように、いずれにつきましても法人としてとり得る手段というのはもう尽くされたのかなと考えておりますので、改善命令に基づきます指導といたしましてはひとまず了といたしまして、今後は通常の監査指導により引き続き適正な法人運営に向けて指導を行ってまいりたいと考えております。

◎福間委員長
 次に、報告3、平成26年度就労系障害福祉サービス事業所の工賃結果について及び報告4、平成27年度水福連携モデルエリア運営事業御崎漁港水産加工所の開所について、小林障がい福祉課長の説明を求めます。

●小林障がい福祉課長
 資料の5ページをお願いいたします。平成26年度の就労系障害福祉サービス事業所の工賃結果がまとまりましたので、その概要を報告させていただきます。
 1番のところをごらんください。工賃3倍計画を県は策定していますけれども、その対象はいわゆる就労継続支援事業所B型でございます。この施設が107カ所ございますが、それの平成26年度における月額の平均工賃額は1万7,179円でございました。これは8年連続の増額でございます。前年度が1万7,090円ということでございましたので、89円、0.5%の増加でございます。
 工賃3倍計画を平成19年度に作成しておりますが、その基準年度が平成18年度でございます。平成18年度の工賃額が1万983円ということで、平成26年度に比べまして56%増額、金額にいたしまして6,196円の増加でございます。
 ちょっと下がっていただきまして括弧書きのところでございますが、この平成26年度の工賃実績に対する県の評価等でございますが、工賃3倍計画によりまして積極的に工賃向上に取り組んでいただきました事業所の皆様によりまして、全体の平均工賃額を押し上げていただいているのではないかと考えています。
 今後につきましても、事業所レベルに応じた支援を行うとともに確実な工賃向上につながる大量受注体制を軌道に乗せていきたいと考えているところでございます。
 続きまして、6ページをお願いいたします。11月3日に大山町の御崎漁協におきまして御崎漁協水福連携モデルエリア事業水産加工施設開所式を行いましたので、その概要を報告させていただきます。
 この施設につきましては、御崎漁港内に漁師小屋がございました。この漁師小屋をNPO法人ライヴが借りられまして、これを改修してこの加工所にしているものでございます。この加工所におきまして、NPO法人ライヴが現在運営しておりますリヴよどえという事業所がございますが、その事業所では直接漁師さんからワカメですとか白イカ等を仕入れられまして加工しております。その加工品が都会を中心に物すごく需要がございまして、つくればつくるほど売れるという状況でございますので、この開所いたしましたところにおきまして、リヴよどえさん以外の事業所におかれましても共同でこの板ワカメとか白イカ等のするめ等をつくっていただいて販売していくというものでございます。
 2番のところでございますけれども、11月6日現在でリヴよどえ以外に3事業所の方々に来ていただいています。今後の予定でございますけれども、あと3つの事業所にも来ていただきまして、計6事業所でこういった水産加工品をつくって販売するということでございます。

◎福間委員長
 報告5、あいサポート・アートとっとり展の開催について、鈴木障がい福祉課社会参加推進室長の説明を求めます。

●鈴木障がい福祉課社会参加推進室長
 障がい福祉課でございます。
 7ページをごらんください。あいサポート・アートとっとり展の開催について御説明いたします。
 昨年度開催いたしました全国障がい者芸術・文化祭でございますが、障がいのある方の自立ですとか社会参加、自己表現、そういったものについてアートの力、こういったものが非常に大きいということが明らかになった大会でございました。この大会の成果を今後も引き継いでいくために、障がい者が取り組んでおります作品製作活動、そういったものを発表する機会、また皆様方に見ていただく機会、こういったものを継続して提供していくために、あいサポート・アートとっとり展を開催することとしております。
 1番の会期、場所でございますが、本展と書いてございますが、米子市美術館で12月6日から17日まで、全ての応募のあった作品を展示する予定にしております。その後、中部、東部と巡回してまいります。中部については白壁土蔵群の中にあります無心というアートミュージアムで、中部地区の作品を中心に展示したいと考えております。また、東部におきましては、1月の終わりから2月の頭にかけて、とりぎん文化会館の展示室で東部地区の作品を中心に展示する予定にしております。
 作品の募集をいたしましたら346点の応募がございまして、主に美術の作品が多かったということでございます。
 3番に同時開催のイベントも掲載させていただいております。より多くの方においでいただくために、例えば金澤翔子さんの作品展を開催をしたり、あとアーティストと障がい者による連携をした、コラボレーションしたアート展を開催したり、造形ワークショップを11月に行いましたのでそこでつくられた作品を展示したりということで、盛りだくさんの内容にする予定でございます。
 4番でございますが、オープニングを12月6日に米子市美術館で行う予定にしております。この場では、皆生養護学校の方々と米子西高校の生徒さんによる書道パフォーマンスを行う予定にしておりますし、金澤翔子さんはおいでいただけないのですけれども、メッセージを披露することにしております。
 5番といたしまして、表彰式を12月13日の日曜日に米子市美術館で行う予定にしておりまして、この場で最優秀賞等の表彰がなされる予定でございます。
 皆様方のお手元にこちらのチラシも入れさせていただいておりますので、あわせて御参考にしていただけるとありがたいです。

◎福間委員長
 次に、報告6と報告7、介護保険事業における指定取り消し等の処分の状況及び今後の対応方針について、続いて報告7、第2回いきいき長寿鳥取県推進チーム会議の開催結果について、小澤長寿社会課長の説明を求めます。

●小澤長寿社会課長
 資料は8ページをごらんいただければと思います。介護保険事業における指定取り消し等の処分の状況及び今後の対応方針について御報告させていただきます。
 前回の常任委員会報告におきまして介護事業者の指定取り消しの事案が複数あったことを受けまして、指定取り消しなどの処分等の全国の状況と今後の対策について示すようにとの御意見を頂戴いたしました。
 これを受けまして、全国の状況をまとめさせていただくとともに、東部福祉保健事務所や中部、西部の福祉保健局の御意見等も踏まえて、今後の対応方針についてまとめさせていただきました。
 まず、全国の指定取り消し等の処分状況でございますが、10ページをごらんいただきますと、こちらに都道府県ごとにまとめさせていただいております。平成23年度から平成26年度、それぞれの各都道府県の処分事業所数につきまして掲載をさせていただいております。各県でばらつきはございますけれども、全体で平成26年度の処分数といたしましては95件、事業所数で申し上げますと119件でありまして、それから件数が最多の県につきましては千葉県の13件ということでございました。また、指定取り消し処分につきましては、実施したことのない都道府県というのはないということで、どこの県でも指定取り消し処分が行われているというような実態があったというところでございます。
 8ページへ戻っていただきまして資料の中ほどでございますが、前回の常任委員会でも御指摘のありました指導監督の体制につきまして、中国地方各県の介護保険法関係指導監査体制の状況につきまして各県に聴取した結果を記載させていただいております。
 各県とも鳥取県より多くの職員を配置しておりますけれども、ただ、各県における事業者数とかそれから各職員の方の他業務との兼ね合いなどを考慮いたしますと、なかなか職員数だけで一概に充足しているかどうかということを判別することは難しいものと考えているところでございます。
 各県聴取の際に指導等の状況をお伺いいたしますと、指定取り消しなどの処分につながる監査の実施につきましては、通報を起因としたものがやはり圧倒的に多いということ。それから、事業所への通常の実地指導で不正請求などが発見されることはなかなかないというところは各県共通しているということがわかったところでございます。
 こういった状況も踏まえまして、今後の対応方針につきまして8ページの2でまとめさせていただいております。
 平成23年に県内初の介護サービス事業者の指定取り消し処分があったときにも、指導監査に係る今後の対応ということで再発防止と不適正事案の発見の方策等をまとめております。これを実施しておりまして、このときの対応の一つにあります通報窓口の周知などが特に今回の不適正事例の発見に寄与したのではないかということを考えているところでございます。
 引き続き指導等を着実に実施していきますとともに、不正請求などの法違反の事例に対しては今後も厳正に対応していくということで、必要な場合には本庁等からも可能な範囲で人員派遣等を行いたいということを考えているところでございます。
 また、法違反につきましては、事業者個人または法人のモラルの問題であるところが大きいところではございまして、各事業者が適正に事業運営を行うように事業者用の運営の手引などを作成いたしまして、適切な運営について働きかけを行っていくということとしたいと考えております。
 さらに、新規に介護事業に参入する法人等に対しましては、早期の運営適正化に向けまして指定時の指導とか指定後可能な限り早い時期に実地指導を行うなど、指導の徹底を図りたいということを考えています。
 こういった方針のもとで、今後の対応につきまして詳細を9ページに掲載しておりますので、そちらをあわせて御説明させていただきたいと思います。
 今後の対応についてということで、1から5までまとめさせていただいております。
 1つ目は、既存の事業者への事業所運営に係る注意喚起及び指導の徹底ということでございます。今回指定取り消しの事案が重なったことを受けまして、改めて各事業所を運営する法人代表者に対しまして注意喚起の文書を発出してございます。また、例年実施しております集団指導やそのほかの機会においても、不適正事案に係る注意喚起などを行うこととしていきたいということでございます。
 2つ目でございますが、2つ目は事業者の新規指定時における指導のさらなる強化ということでございます。(1)でございますが、新規申請時のチェックリストにつきまして、機能の強化、充実を図るため内容の見直しを行うということにしているところでございます。(2)でございますが、新規指定申請前における事前相談の徹底を図りまして、事業運営の考え方などについて十分な確認などを行いたいということでございます。それから(3)でございますが、介護業界に新たに参入するような事業者に対しましては、指定をする際に指定通知書を交付することになるわけでございますけれども、そのときに注意事項や重要事項に関しまして指導を徹底することを改めて行うこととしていきたいということでございます。さらに(4)でございますが、これらの新規参入者に対しては指定後可能な限り早い時期に実地指導を行いまして、早期の適正な運営化が図られるようにしていきたいということで行っていきたいと思っているところでございます。
 3つ目でございますが、3つ目は事業者の適正運営を促すための手引等の作成ということで、先ほども申し上げましたが手引を作成するということで、介護サービス事業に係る運営のポイントや誤りが生じやすい事項などにつきまして、わかりやすく整理した介護保険事業者の運営の手引というものを、まずは全国的に不正請求事例の頻発しているような通所介護、訪問介護それから居宅介護支援、ケアマネジメント、この事業につきましてこういった手引を作成いたしまして、適正な運営を促していきたいということを考えているところでございます。
 4つ目といたしましては、監視体制の強化ということでございます。指導、監査の実施権を有します東部、中部、西部の指導・監査部局において監査により集中的に対応する必要のある事案が発生した場合に、本庁を含む関係部局からも協力可能な範囲で人員を派遣いたしまして、監査体制の強化ということを図っていきたいということを考えているところであります。また、職員の配置や人材育成等につきましては、今後検討ということにさせていただいているところでございます。
 5つ目、最後でございますが、指導・監査部局に対する人員以外の支援ということでございまして、東中西の指導・監査部局に対しまして必要な書籍等の購入であるとか研修受講のための費用等を予算として確保いたしまして、担当職員のさらなるスキルアップを図るということをさせていただきたいということでございます。
 このように2つの方向、一つは健全な事業者の育成を図るための集団指導とか実地指導を充実させていくという方向。それから、もう一つは通報などをもとにして不正などを摘発するという指導と監査をさらにしっかり行っていくということで、この指導と監査の2つの方向から取り組みを強化したいということで考えているところでございます。
 今回をきっかけにいたしまして、少しずつ指導、監査の見直しを図るということで、県内の事業者の適正化に努めていきたいということで考えているところでございます。
 続きまして、資料の11ページをごらんいただければと思います。11月18日に開催いたしました第2回いきいき長寿鳥取県推進チーム会議の開催結果につきまして御報告させていただきます。
 本会議は、とっとり元気づくり推進本部のもとに置かれましたプロジェクトチームの一つでございまして、前回の会議で議論した4つの検討分野につきまして第2回会議までに聴取を行いました事業者、関係機関等からの主な意見について共有をいたしますとともに、これらの意見聴取を踏まえた上での各部局の取り組み状況等を確認いたしまして、その後、今後の取り組み等につきまして議論を行わせていただきました。
 主な意見といたしましては、高齢者の活躍についてボランティア活動とか生涯現役、起業支援、ミドルシニアの就労など前向きで明るい部分に意識を持って取り組むことが必要との御意見をいただきました。
 6月補正で要求をさせていただきましたいきいきシニアバンク(生涯現役)ということの人材バンクの関係やシルバー人材センターなどの役割につきまして、わかりやすく住民の皆さん、県民の皆さんに周知をする必要があるという御意見をいただいております。
 高齢者等が運転免許を返納した場合において、返納後の交通手段の確保が課題であるといったような意見がございました。
 今後も各部局で連携しながら関係事業を進めていくこと、また鳥取県元気づくり総合戦略に掲載されております政策を意識して進めていくということで確認をさせていただいたところでございます。

◎福間委員長
 次に、報告8、今年度実施する結婚支援事業の新たな取り組みについて(えんトリーの設置等)について、池上子育て応援課長の説明を求めます。

●池上子育て応援課長
 資料の12ページと13ページをごらんください。今年度実施する結婚支援事業の新たな取り組みについて(えんトリーの設置等)についてということで御報告をさせていただきます。
 まず、1でございます。結婚を希望される方同士のマッチングを行うえんトリーを12月16日から県内の2カ所、鳥取、米子に開所をいたします。このえんトリーでございますけれども、マッチングの仕組みを利用しまして1対1のお見合い事業を実施することにしております。全国では13番目になります。
 概要につきましては、そちらに(1)から(8)ということで記載させていただいておりますけれど、対象は20歳以上の独身の男女の方、県内在住・勤務またはその県内への移住を希望されている方としております。えんトリーということで、鳥取で縁を結ぶといったことでかけて命名しております。
 開設場所につきましては、鳥取は商工会議所の前で、米子は国際ファミリープラザの4階ということにしております。
 登録費用といたしまして、2年間で1万円ということにしておりますけれども、今年度中に入会していただきました場合は無料で1年間ということでさせていただくようにしております。
 この事業につきましては、委託先として(7)に記載しております一般社団法人鳥取県法人会連合会でこの事業を実施していただくことにしております。
 続きまして、13ページでございます。とっとり婚活必勝フェスタの開催ということで、結婚を希望される方がより早くいい出会いがあり、鳥取県でのそういうより効果的に婚活をしていただくように、また地域全体で結婚に向けて支援するという機運の醸成を図ることを目的といたしまして、とっとり婚活必勝フェスタというものを12月13日、米子市の公会堂で開催いたします。
 内容といたしましては、基調講演、それから分科会を設け、またウェディングドレスの試着などのブースも設けるようにしております。
 3番目といたしまして、とっとり結婚っていいな!キャンペーンの実施についてということで、これから結婚を考えられる若い世代に結婚をより身近に感じてもらって、また結婚に対する不安感の解消を図ることを目的としてテレビやラジオ、それからポスター、フリーペーパーなどで結婚の具体的なイメージを伝えるような取り組みを行っております。このような取り組みでございますけれども、こういった今年度今までの県としての婚活を支援する取り組みを一歩進めております背景といたしまして、まず結婚するかどうかということは個人の意思が尊重されるべきものでございますけれども、一方で18歳から34歳の方は未婚の方に国の統計調査などでは9割弱の方がいずれは結婚したいと考えていらっしゃるというような統計もございます。その一方で、平成22年度の国勢調査では30代後半の方で男性が33%以上、それから女性が20%以上の方が未婚であるというような状況がございまして、現在の少子化の大きな要因となっているところでございます。その理由として、経済的な問題それから仕事と家庭の両立に不安があるといったようなお声と並んで、出会いの機会がないというお声が多くございます。このために、県では今までそういった婚活イベントをメールで配信してお知らせをしたり、事業所同士、異業種の方と小グループで出会っていただくような機会というものをつくってまいりましたけれども、人の出会い方、好みもいろいろございますので、ここでさらに取り組みを一歩進めて、1対1の出会いの場づくりというものを先進県に倣いながら行っていくものでございます。
 また、キャンペーンなどはこういった出会いの機会がないといったお声とあわせて結婚に対して具体的なイメージとか明るいイメージが持てないといった声もあるところでございまして、そういったところで不安感の解消それからイメージの向上といったものを行ってまいりたいということで、キャンペーンなどにも取り組んでいるところでございます。

◎福間委員長
 次に、報告9、ハンセン病訴訟に係る控訴の提起について、細川健康政策課長の説明を求めます。

●細川健康政策課長
 それでは、14ページをお願いをいたします。ハンセン病訴訟に係る控訴の提起についてでございます。
 ハンセン病訴訟につきましては、第一審、これは鳥取地裁でございますけれども、9月9日に判決が出まして、原告の請求が棄却されたところでございます。ただ、原告からこのたびこの判決を不服といたしまして控訴の提起がございましたので、御報告をいたすものでございます。
 まず、4番に地裁判決の概要ということで書いてございます。ハンセン病の療養所の被入所者の方、これは個人でございますが、この息子さんが国のハンセン病隔離政策により精神的な苦痛を受けたといったこと。それから原告自身も差別による苦痛を受けたということで、国と県に対して国家賠償を求めて地裁に提起したものでございます。
 判決につきましては、原告の請求をいずれも棄却をされたものでございます。
 これにつきまして、控訴でございます。控訴の概要につきましては、2の(1)に書いてございますが、原判決については事実誤認の違法があるということで、取り消しを求めたものでございます。今後、適切な応訴をしてまいりたいと考えてございます。

◎福間委員長
 報告10、エボラ出血熱に係る患者移送訓練の実施について、住田健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室長の説明を求めます。

●住田健康政策課感染症・新型インフルエンザ対策室長
 15ページ、16ページをお願いいたします。エボラ出血熱に係る患者移送訓練の御報告でございます。
 昨年に引き続きまして訓練を実施したものでございますが、万が一、本県でエボラ出血熱患者が発見された場合に迅速に対応するための訓練でございます。国内では現在まで9人の疑い患者が発生しておりますので、そういった有事の際の初動対応ということでございます。
 出席関係機関は、下に(3)に書いてございますが、参加機関ということで県と感染症指定医療機関等、関係職員が出席したものでございます。
 内容は、感染防護具の着脱訓練、患者移送訓練、検体搬送訓練を実施したものでございます。今回、参加機関でございますが、(3)、参加機関、消防機関も初めて御参加いただきました。これは同時多発的に発生した場合の移送を御協力いただくということで、御参加いただいたものでございます。
 下、(4)でございます。訓練の内容。先ほどお話しいたしました感染防護具着脱訓練、患者移送訓練、検体搬送訓練でございます。こちらは感染防護でございますが、西アフリカでも医療従事者が900人感染いたしまして、死亡者520名というような状況がございました。原因は、感染防護具が不足していましたり着脱、脱ぐときに失敗をされたというような状況、また過労によりまして感染の予防意識の低下ということが原因ということなのですが、県内でも発生した際、そういったことがないように訓練をしたものでございます。
 内容は裏の16ページにございますが、写真がございます。最初の写真が着脱訓練、2番目のものが感染症病棟でのアイソレータという上の人を運ぶ患者の隔離装置での病棟での処置、またその次が患者の検体、血液とか尿の受け渡しという状況でございます。
 最後に、訓練での振り返りといたしまして(5)番でございますが、シミュレーションをしっかりしていくということで、担当もかわりますので戸惑わないように引き続き感染症病棟等で訓練をしていくというのが大事ということでございます。

◎福間委員長
 最後でありますけれども、報告11、亜酸化窒素(シバガス成分)の知事指定薬物への指定について、本家医療指導課長の説明を求めます。

●本家医療指導課長
 危険ドラッグに関する報告でございます。
 シバガスにつきましては、9月の常任委員会報告におきまして知事指定候補薬物に指定した旨の御説明をいたしました。このたび薬物専門アドバイザーの御意見を聞きまして、シバガスの成分であります亜酸化窒素を17ページの記載のとおり製造、販売、使用を禁止する知事指定薬物に指定いたしました。
 概要につきましては、1番でございますが指定日につきましては10月20日。これにあわせまして、さきに知事指定候補薬物に指定しておりましたものは同日付で解除いたしました。
 指定方法としましては、成分を特定する条例の9条1項1号に基づく指定としております。そして亜酸化窒素は医療用のほか食品添加物でございますとか工業用など幅広い用途で使用されておりますので、告示においてこれらの適正な使用で用いられるものにつきましては規制の対象から除外をいたしております。
 3番目に最近のこのシバガス(亜酸化窒素)の規制に係る動きでございますけれども、マスコミ等の報道以降、国、地方自治体が規制に迅速に取り組みました。現在、インターネットサイト等で販売をされているものにつきましては、国内では恐らくもう流通はされていないのではないかと思っております。
 具体的には、国におきまして厚生労働省なのですけれども、9月30日にこのシバガス、それからその類似品を医薬品の無許可販売ということで、販売面で指導取り締まりをする旨の通知を発出して、各自治体でそういう取り組みを行っております。
 近日中にこの亜酸化窒素というのが医薬品医療機器等法で法律の大臣指定薬物に指定される見込みということで伺っておりますので、そうなりましたらこの知事指定薬物も同日付で解除をするという手続で考えております。
 あと、地方自治体としましては京都府であるとか滋賀県も同様にこの亜酸化窒素を知事指定薬物に指定をしておりますし、兵庫県のようにシバガスを規制品として条例で危険薬物も規制をしている。こういう動きとなっております。

◎福間委員長
 御苦労さまでした。以上で報告事項の説明は終わりであります。
 今までの説明について、委員の皆さんで質疑等ございますか。

○銀杏委員
 2点です。介護保険事業における指定取り消し等の処分という御報告がございました。それで指定取り消しというのは、一般の事業を行われる方にとってみれば非常に大きなことなわけですね。それでこの指定取り消しに至るまでですけれども、例えば指摘を受けて改善をしたものとか、こういう言い方はどうか知りませんが初犯であったとか、また求めに応じて必要な金額について素直に返還をしたとか、いろいろあるのですけれども、そういうのは一切関係なく即取り消しみたいなことに行くことは多分ないのだろうとは思うのですけれども、どの辺の判断があるのかというのを一つはお聞かせください。
 もう一つが、11ページの第2回いきいき長寿鳥取県推進チーム会議というのが出ております。9月議会で高齢者対策のための有識者研究会を立ち上げたいという知事からの答弁もあったのですが、それについては長寿社会課で何か絡んでおられるのか、ちょっとお聞かせください。

●小澤長寿社会課長
 まず、介護事業者の関係でございますけれども、手続といたしましては、今、委員がおっしゃられたとおり勧告とか命令とかそういったことを踏まえて、さらに指定取り消しをしていくというような手続をとることもあります。
 ただ、今回の事案のようにかなり悪意で、自分でこれが違法であるとわかっていながら不正な事案を発生させてしまったというような場合にはやはりかなり悪質なことということで、一度に取り消しをするということはあるかと思っています。
 一応そういった処分に関しては他県の状況とかも踏まえながら、我々でもどういった処分をするかということを検討して判断をしていくというようなところでございます。
 2点目の元気チームの関係でございますが、知事からもありましたとおり研究会を高齢者の総合政策ということで開催していくということで、これは我々の長寿社会課でまとめていきたい。ただ、その点でこれまで元気チームがやってきたことは言うなれば県内の行政の部局で連携をしていくということが中心になっておりましたので、今後のその研究会の中ではもっと幅広い老人クラブとか研究者の方、専門家の方とかいろんな方々の外部の御意見をいただいて、それを従前の施策に反映していくような形での会議にしていこうということで、我々で事務局をさせていただくような形になろうかと思っております。

○銀杏委員
 指定取り消しの関係なのですが、例えばよく行政が行うこととして業務停止を命令する、執行するということがありますよね。よく大きく全国版のニュースなどになりましても、例えば1週間の業務停止とか2週間の業務停止とか、建設関係は例えば3カ月の業務停止、あれは業務停止ではないか、入札の停止等、取引の停止とかよくそういうのがあるのですが、この介護の指定取り消しについては期限はあるのですか。それとも一旦指定したら、もう生涯永遠に指定を取り消しということになるのですか。その辺はどうなのですか。

●小澤長寿社会課長
 一応制度として指定を取り消しすると、細かいところは今ちょっと手元にないのですが、その指定を新たにとるのには一定期間置かないととれないということはございます。
 委員がおっしゃられたように指定の取り消しに関しましても、全部取り消しとか一部取り消し、一部の効力の停止とかそういったパターンもありますので、そういったところで処分事案がどういうものかによってその処分のあり方というのを検討するというような形になっているか、制度としてなっているかと思っているところでございます。

◎福間委員長
 ほかにございませんか。

○錦織委員
 3ページのあすなろ会の訴訟が終結したということなのですが、ちょっとこの主文の2の原告のその余の請求を棄却するという、済みません、この意味を教えていただきたいのと、それから12ページの婚活なのですが、今回は1人ずつで会いたいという要望があるというのでこういう形になったのですけれども、そのプロフィールの検索、閲覧というのはどのくらいの情報が出されるのか。多分いろんな人のを見ながら、この人は感じいいなみたいな感じですると思うのですけれども、ちょっとそこら辺のところを教えてください。

●廣岡福祉保健課法人施設指導室長
 原告のその余の請求を棄却するという主文の2項目でございますけれども、そもそも原告の請求額は当初、法人の資金が関連会社に流出いたしました流出額の4億9,000万円でございました。その後、裁判の中でこの流出した金額の精査が行われまして、最終的には4億7,000万円の請求になっているのですが、判決の中では2億5,160万円が認定されているところでございまして、その心といたしましては、被告が直接関与したと思われるものに限定して裁判所で認定をされたということでございまして、残りの金額につきまして棄却という結果になっております。

●池上子育て応援課長
 御説明が不十分で申しわけございません。
 12ページをごらんください。12ページの下の参考のところに、登録から交際までの流れを記載しております。そちらでごらんいただきますと、まず会員の仮登録ということで、まず携帯とかパソコンでセンターへの来所日を予約していただくという流れがございます。そして会員登録をしていただきます。これはセンターに来所いただきまして、いろいろな書類を出していただいて登録をしていただくことになります。ここでいろいろと情報を御登録いただきます。それがプロフィールとして検索できることになるわけですけれど、必ず公開する項目としてお相手の方に見ていただくものとしては顔写真、それから男女の別、それから年齢、そしてお住まいの市町村名、そして職業としては会社員とか企業経営、公務員あるいは団体職員、専門家といったような形で大きなくくりでの職業をごらんいただける形で、必須の公開項目とさせていただくようにしております。
 そこでまたお相手のそういった項目を見ていただいて、選んでこの方と会ってみたいということを決めていただきましたら、お相手の方のお名前などはもちろん知らせずに相談員がお相手の方、一度に希望していただけるのは3名までとしておりますけれども、相談員が引き合わせの日程を調整をさせていただく。会ってみてもオーケーですということになれば、相談員が同席をして引き合わせをさせていただく。その段階ではまだお名前などはお互いに交換しないということにいたしまして、引き合わせが終わりまして交際の意思がお互いに確認できました段階で、お互いのお名前や連絡先をお知らせするということにしております。
 なお、このプロフィールの検索なのですけれども、非常に個人情報でございますので、写真に撮って帰ったりされてもあれなので、ネット上で御自宅で自由に検索していただくという形ではなく、センターに依頼書をいただいてきちんとそこの場所で見ていただく。持ち物など置いていただいて、そこに入っていただいて見ていただくという形で、個人情報が守られるようにということで、そういった工夫をしながらやっていくということで考えております。
 またチラシもつけておりますけれども、同じように流れについてはそちらでも記載しておりますので、もう少し添付書類などを詳しく載せておりますので、そちらもごらんいただければと思います。

○錦織委員
 ちょっと私がこのプロフィールの件、検索とかというのを聞いたのは、やっぱり個人情報が流出するというおそれがあるのではないかということで今お聞きしたわけですけれども、結局これは3名まで希望して、この人とこの人とこの人と会ってみたいと言うと、相手も当然自分のあれを見られてオーケーだとかだめだとかというのもあるわけですよね。それでだめだったら、また次の3名ということですね。

●池上子育て応援課長
 はい。

○錦織委員
 それでこの相談員という方は、法人会連合会の方なのですか。何かコーディネーターがいらっしゃったようなのですけれども、そういった方ではないでしょうか。

●池上子育て応援課長
 法人会でこのたび公募されまして、試験をされて相談員の方を鳥取で3名、それから西部で3名雇用されるという形になっております。また、鳥取センターにはセンター長も1名置かれるということで、そういった体制で行っていただく予定になっております。

◎福間委員長
 いいですか。

○山口委員
 まず、今の錦織委員と重複しますけれども、この社会福祉法人で最近、私が所属するこの委員会の中で何件か大きな問題が起きたわけですね。しかも法人であるとか公の人がかかわっており、非常に社会的な責任が問われた。それでこの社会福祉法人を中心とした関連会社の経営状況はどういうものがあるか、役員がどういうような方が携わって、例えば食糧の納入品であるとか、あるいは医薬品の納入とか、こういうことまで調べておられるかどうか。福祉を利用したやっぱり商売というのは、営業というのは必要であるかわかりませんけれども、社会福祉で社会に貢献するという形になりますと、こういうものを媒体とした不正事件も起きたからこういうところもやっぱり改善の対象であるとか、オープンにすることが私は必要があるのではないかとこう思っております。
 もう一つ、婚活事業ですけれども、これは米子でやられるのは結構ですけれども、これは県内と県外と、県外にも利用者を求めておられるのか。インターネットとかで周知して。
 実は、私は30年ほど前なのですけれども、ちょっと私が書いた本に書いておりますけれども、こういうことを想定して集団見合いをさせたのです。そのころは本当に当時の知事も全然そっけない形で、しまいには自己負担で私はやったのです。その当時結婚された方は20代で今60歳ぐらいになっておるわけです。
 ですけれども、今度はいろいろ情報化が進んでおって、鳥取のよさもわかってもらわなければいけませんし、鳥取だけという狭い範囲でもいけませんので、もうちょっと広範に、やはり今の時代に対応するような方向で、鳥取に定住をするような形でやっぱり対応する必要があるのではないかと思います。

◎福間委員長
 それで山口委員、最初の質問はあすなろ会に関連ですか、それとも介護保険事業。

○山口委員
 介護保険事業、その全体の問題です。

◎福間委員長
 全体の問題でね。

○山口委員
 全体の問題で。

◎福間委員長
 それは執行部側はどなたがお答えいただけますか。廣岡室長でお答えいただけますか。

●廣岡福祉保健課法人施設指導室長
 お答えいたします。
 山口委員から御指摘のありました関連会社などの関係でございますけれども、社会福祉法人に一般的に監査に入りますときに、法人のその取引状況などについて帳票、書類などをもとにチェックをするようにしております。その中で、特定の業者と余りにも取引が多いとかということになりますと、そこから関連会社あるいはその役員の方とか、そういったところをたどっていってそういう指摘をさせていただきます。そういうことで、不利益な供与がある場合につきましては、もろもろの指導を踏まえまして改善命令に移行するというような場合もございます。
 あとは親族等がなくても、先ほど申しましたように県などの入札の場合なども一緒なのですけれども、基本的には一般競争入札をしていただいて、特定の業者と随契をしないようにというような視点からも、もうそういった契約関係につきましても監査の場でチェックをいたしているところでございます。

●池上子育て応援課長
 出会いの事業につきまして、県外からの呼び込みを幅広くということで御意見いただきましてありがとうございます。
 このエントリーにつきましては、県外の方も県内に移住をしてこられようという方を対象としておりまして、場所としては今、鳥取、米子、それから申しおくれましたけれどもこれからは中部地区なども出前をしていこうということで考えているところでございますけれども、今はまだ県内ということで活動を考えておりますが、今後の展開としてそういった県外でのイベントなどでごらんいただくといったことも今後の展開としてはありだとは考えているところでございます。
 また、次世代の知事同盟という12県の知事でつくっている同盟の中で、2月に移住に絡めたイベントを東京で開催するのですけれども、その中でも婚活の取り組みなどを同時に開催して、県外からの方に鳥取に注目していただくような取り組みも考えておりまして、引き続きそういった県外からも注目してもらうような取り組みもあわせて行っていきたいと考えております。
 きょう配付させていただいておりますカラーの資料で「とっとりの結婚生活」というものもお配りしているのですけれども、これは県外から移住して鳥取県内で結婚された方のインタビュー記事を載せておりまして、今年度はこういったものを現在県外でも配布させていただいているところでございますので、引き続き県外への鳥取県の魅力の発信もしながら県内での取り組みも進めてまいりたいと考えております。

○山口委員
 社会福祉法人の問題ですけれども、実は私はこの委員会におりまして、問題が納入業者が絡んだ案件があったのですね。不正経理。だからこのあたりをきちんとやっぱり対応してもらわなければ、暴利とは言いませんけれども、適切な利益があるのは当たり前ですけれども、加工食品に対してまた手数料を取るとかいろいろこれはあったわけですね。加工してあるものを提供すればいいのですけれども、それにさらに手数料みたいなものをかけるとかこういうことがあったり、あるいは人の採用の問題でも、採用でなしに役員であるとか云々、こういうものも非常に絡んでおったりなどするので、やっぱりきちんとした公的な資金を投入する以上は公平な立場で福祉サービスに専念してもらう。こういうことをやらなければ、これはますます不正経理があったり、問題が起こったりしてしまう。安くてしかもいいサービスが提供できるように改善をしていく必要があるのではないかと思います。

◎福間委員長
 それはでは指摘事項という格好でいいですか。

○山口委員
 相互理解するということで。

◎福間委員長
 ちょっとではコメントをいただけますか。今、部長でいいですか。

●松田福祉保健部長
 全体的なことで申し上げたいと思います。
 今回は介護の事業所の取り消しという処分が立て続きましたので、改めて県でもその注意喚起の文書でありますとか申請時のチェックリストの見直し、それから介護保険事業所の運営の手引などを新たに作成をいたしまして、これからも適切な運営について徹底してまいりたいと思いますし、委員から御指摘のありました関連会社等の状況につきましては、先ほど室長も申し上げましたけれども、従前からまず監査に出向きましたときの取引状況等の検査から、それから入札の状況等というものをチェックをしておりますので、改めてこれについて取り組みを徹底をして、適切な公明正大な福祉事業の実施、サービスの実施というものについて徹底をしてまいりたいと考えます。

◎福間委員長
 ほかにございませんか。

○興治委員
 まず、1ページです。スクールソーシャルワーカーについて、主な意見のところに書いてあります。市部の場合は市に何人か配置されて、その何人かで学校全体を見ている、全ての学校を見ているというような格好になっていると思いますし、ポツの3点目にあるように配置数をふやすとか、あるいは週2回のような勤務体制では限界があるというのもそのとおりなのだろうと思うのですね。
 今後のこれに対する対策ですよね。スクールソーシャルワーカーは教育委員会の恐らく予算で配置をされているのだろうとは思うのですけれども、その財源をどう確保するかとか、あるいはここにスキルアップということも書いてあるのですけれども、スキルアップというのは県の役割かなと。県の役割の中であれば福祉保健部もかかわるのかなと思ったりするのですけれども、そういうことも含めて今後の対応をどうされるのかということをお聞きをしたいと思います。
 それと、今、山口委員からもありましたけれども、介護保険事業に係る部分です。それでこの指導監査の職員の配置だとかその人材育成については今後検討していくということで、それはそのようにやっていただきたいと思います。
 それで左側のこの四角の中で、指導監査体制の状況のところですけれども、鳥取県だけが人員配置が7名から11名ということで幅を持ってここに書いてあるのですね。他県はこういう幅を持った書き方はしていないのですけれども、鳥取県の場合はどういうことでこの幅を持った書き方にしてあるのでしょうか。
 それと、11ページのところです。これはいきいき長寿鳥取県推進チーム会議の中身なのですけれども、下の主な意見の中で認知症対策などのことについて出ておりますのでその関連なのですけれども、先日テレビを見ていましたら認知症の患者の方がたしか介護事業所か何かだったかなと思うのですけれどもボランティアでそこの入所者にかかわって、その残されている機能を使ってかかわって、非常によく仕事ができたということで職員として採用されたか何かというような報道があったのですけれども、その認知症の患者の方の残されている機能というのか、いわゆる停滞していない機能を使って就労するみたいな、あるいは何らかの簡単な仕事といいますか、そういう場をつくることが大事ではないかというような話も聞くのですけれども、そういった県内での取り組みというのはどういうことがあるのでしょうか。

●中西福祉保健課長
 1ページの関係でございますけれども、まずスクールソーシャルワーカーの対応の関係等で御意見いただきましたけれども、このスクールソーシャルワーカーで難しいのが、あくまでもスクールソーシャルワーカーを雇用して仕事をしていただくのは市町村だということでございまして、基本的には市町村にお願いして待遇の改善ですとか配置の充実をしていただくように御理解をいただくことしかないのかなと思っております。そういった意味でも、この市町村の教育委員会ですとか福祉部門、あとスクールソーシャルワーカー、また県の教育部門、福祉部門が一緒になってこういった意見交換の場で実態を伺っていくというのは非常に共通認識を得る上で大事なことだと思っておりますし、それとはまた別に県の教育委員会とも一緒になってそれぞれの市町村の教育委員会なり市町村に働きかけはしておりますし、これからもやっていきたいと思っております。
 あと財源の関係ですけれども、国と県と市町村とでそれぞれ負担するような格好になっておりますけれども、特に財源の関係では国もスクールソーシャルワーカーを1万人までふやしていこうということで目標を持ってやっていらっしゃいますので、今のところその財源的な面で不足が生じているという話は伺っていないところでございます。
 あとスキルアップの関係でございますが、こちらは教育委員会で研修会を開催していらっしゃいますので、そちらに求めがあれば福祉でも協力をしていくことかなと思っております。今のところは、スクールソーシャルワーカーになりたいという方をこの研修を受けていただくために福祉保健部からも関係の団体等に情報を流して、参加を促しているということでございます。

●小澤長寿社会課長
 指導、監督の関係で御質問を最初にいただいております。
 1つ目の人員体制の関係で、鳥取県で括弧書きで書かせていただいているところでございますが、ちょっと他県の状況は聞き取りなので実情をちょっと何とも申しわけないわけですがこのような典型的な書き方をしておりますが、鳥取県の場合の部分について括弧書きで示させていただいているのは、必要なときに常時その指導、監督を行っている者でない者も対応する者がいるということで、そういう意味で括弧書きで書かせていただきました。課長級の職員などが対応する場合がありますので、そういったところで常時対応している者ではないということで括弧をつけてあえて書かせていただいている部分がございます。その分の4人がいるということで書かせていただいたところでございます。
 いきいき長寿の関係で、認知症の取り組みについて御質問いただきました。こちらの元気チームの関係では、認知症の予防の研究をやらせていただくということでの早期発見、早期予防ということが認知症で言われておりますので、そういった形での研究事業についての取り組みを今後進めていこうとしておりまして、そのことについて触れさせていただいておりますが、委員がおっしゃられている関係だと就労の関係ということで、ひょっとしたら若年性の認知症の方のお話かなという気がします。そういった方々に対しては、こちらから一応相談支援センターみたいなのがございまして、相談に乗っていただくような体制を整えております。そういう若年性の認知症の方が集まってという話もありますが、まずはできるだけ今まで働いていらっしゃった方であれば若年性認知症の方に関してはその会社なり企業さんなりで引き続き働けるということがやはり理想的なのかなと思っております。なかなか難しい部分はあるのですが、そういった面で一つ考えられるのは、そういった相談を受けた際にその会社なりとも相談をして、仕事の切り分けなどをしてもらってそういう若年性の認知症の方でも対応できるような仕事を切り分けてできるような体制を会社に築いてくれないか、そういった調整をしていくというのが一つあるかなということで、そういった相談支援みたいなのをちょっと行っているということがあると思っております。

◎福間委員長
 よろしいですか。

○興治委員
 いいです。

◎福間委員長
 ほかに。

○藤縄委員
 2ページと4ページですけれども、4ページに債権回収に向け今後の取り組みなのでしょうけれども、これの見込みはどう考えておられますか、この債権回収の見込みは。

●廣岡福祉保健課法人施設指導室長
 まだちょっと正確なことはわかりかねるところでございますけれども、と申しますのがこれから被告の資産の調査に法人の弁護士が着手されるということでございますので、その状況をちょっと見きわめたいとは思いますけれども、何分その訴訟提起から大分時間がたっておりますので、なかなか回収は難しいのかなとはちょっと個人的には考えているところでございます。

○藤縄委員
 それでちょっと気になるのが、資料のタイトルが「訴訟の終結に」というタイトルになっておるのですよね。この報告書ですか、これから見ても今までの経過から見ても終結という表現をしていいのだろうかと。法律的にも金額的にも大変なことであったわけです。ここをあえて福祉保健課が終結という表現をされたという意図をちょっと教えていただけませんか。

●廣岡福祉保健課法人施設指導室長
 まず1点は、損害賠償請求訴訟がこれが判決が確定いたしましたという意味の終結と、もう一つには説明でも申し上げましたけれども刑事、民事、一応その法人として法的に講ぜられる手段については一通りこれで終わりなのかなと。あとは今回のその確定判決を踏まえまして、法人で淡々と債権回収に努めていくということになると考えておりますので、このような形で一応もともとの改善命令を発しました事案についてはおおむね適正な措置がとられたのかなということで、このようにさせていただいておるところでございます。

○藤縄委員
 26年12月26日を終結という表現を使っておられるようですね。この報告書からは判決が確定しましたということであって、今後のこともあれば福祉保健課で終結という表現を使っていいのかなという気持ちがあるのですよ。
 もう1点は、この報告書に対して知事はどういう形で具体的に答えられるのか。知事宛てに来ておる報告ですから。具体的に知事としての回答なり今後の県の対応は。ちょっときちっとというか、社会的に大きな事件であっただけにきちっとしていただきたい。

●中西福祉保健課長
 福祉保健課、中西でございます。
 2点御質問をいただきました。なぜ終結したかということでございますけれども、これは先ほど室長が申し上げたとおりでございまして、あくまでも法的な手段としては今回の民事訴訟の確定をもって終結したということで、終結という表現をさせていただいたところでございます。
 この報告を知事宛てにいただいておりますけれども、基本的にはもう法的な部分としてはこれ以上県としては追及できないということはそのとおりでございますので、これはそのまま受けとめさせていただきたいと思っております。
 特に改善命令の関係でも、今までいろいろと指摘をして報告をその都度いただいておりますけれども、それに対して問題があれば県として対応を指示していくということでございますけれども、この件に関しましてはもう既に法的な手段としては終結ということで、これ以上の対応は求めないと考えているところでございます。
 ただ、先ほども御指摘のようにまだ債権の回収とか、あとそのほかのいろいろなもろもろのことが残っておりますので、そちらは通常の体制の中で引き続き指導していきたいと思っております。

○藤縄委員
 法的なことはおっしゃるとおりだと思いますので、そこはきちっと法的には終結した。だけれども県としてはここを分けた意識を持っていただかんと、県民の皆さんは終結していないよ。そのことを指摘しておきます。

●中西福祉保健課長
 御指摘ありがとうございます。法的にはというところがちょっとタイトルで抜けていたということでございますので、その点はおわびさせていただきたいと思います。
 また、御指摘のとおり非常に県民の皆様にも多大な関心を持って受けとめていただいたあの事件でございますので、引き続きそういったことを念頭に法人の指導に当たってまいりたいと思います。

◎福間委員長
 よろしいですか。
 ほかに、皆さんございませんか。
 それでは、報告事項に対する質疑はこれで意見が尽きたと思いますので、終わりたいと思います。
 その他ですけれども、執行部、委員の皆さんで何かございますか。特にございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは意見が尽きたようでございますので、福祉保健部、病院局につきましては以上で終わりたいと思います。
 執行部の皆さん、どうも長い間ありがとうございました。
 それでは、時間もちょうど今12時7分になりますから、13時再開ということで食事休憩を含めて休憩に入りたいと思います。ありがとうございました。

午後0時07分 休憩
午後1時01分 再開

◎福間委員長
 それでは、時間になりまして皆さんおそろいでありますので再開をいたします。
 引き続き生活環境部について行います。
 ただいまから付議案の予備調査を行います。
 既に政務調査会等で説明を受けたものもございますので、執行部の皆さんの説明は要領よく簡潔にマイクに向かってお願いをいたします。
 まず、中山生活環境部長に総括説明を求めます。

●中山生活環境部長
 では、生活環境部の議案説明資料を御説明させていただきます。
 資料をめくっていただきまして、1ページをお願いいたします。生活環境部におきましては、今議会、緑豊かな自然課の世界ジオパークユネスコ正式プログラム化の記念事業に係る補正のほか1,417万円をお願いしております。
 このほか、予算関係以外で使用済物品等の放置防止に関する条例の設定、また地方創生の推進を図るためのまちづくり関係条例の整備、予算条例の一括改正をお願いしておりまして、それに関します条例に伴います普及啓発予算等もあわせてお願いするものでございます。
 詳細につきましては、関係課長から御説明をさせていただきます。

◎福間委員長
 それでは、まず最初に中村水・大気環境課長の説明を求めます。

●中村水・大気環境課長
 資料の14ページをお願いいたします。債務負担行為額の増額についてであります。
 この事業は、天神川流域下水道公社が平成32年度の公営企業会計の導入に向け資産調査と評価を行うものです。発注に当たりまして調査対象となるものを精査しましたところ、調査対象に追加すべきものがありましたので、453万円の増額をお願いするものでございます。

◎福間委員長
 次に、中村衛生環境研究所長の説明を求めます。

●中村衛生環境研究所長
 資料の13ページでございます。衛生環境研究所の庁舎機械警備業務につきまして、平成28年度から平成30年度までの3カ年の複数年契約とするために、330万円余の債務負担行為の設定をお願いするものでございます。

◎福間委員長
 次に、住田循環型社会推進課長の説明を求めます。

●住田循環型社会推進課長
 議案説明資料の2ページをお願いいたします。使用済物品放置防止キャンペーン事業でございます。この事業につきましては、鳥取県使用済物品の放置防止に関する条例を本議会に上程しているところでございまして、これに伴います普及啓発を目的としたキャンペーンを実施するものでございます。詳細につきましては、政調・政審で説明しておりますので省略させていただきます。
 15ページをお願いいたします。鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例の設定についてでございます。この条例につきましては、使用済み物品の放置を防止いたしまして美しく快適で安全な生活環境の保全を目的として制定するものでございます。
 概要といたしましては、県民、県等の責務、それから使用済み物品回収業を営む場合の事前の届け出の義務づけ、それから保管基準の遵守の義務づけ、こういった義務違反への改善命令、それから命令が遵守されない場合について罰則を科すというような規定を設けているところでございます。これにつきましても政調・政審でも御説明申し上げておりますので、詳細は省略させていただきます。

◎福間委員長
 次に、遠藤緑豊かな自然課山陰海岸世界ジオパーク推進室長の説明を求めます。

●遠藤緑豊かな自然課山陰海岸世界ジオパーク推進室長(文化観光局共管)
 3ページをごらんください。世界ジオパークユネスコ正式プログラム化記念事業でございます。先月、ジオパークのユネスコ正式プログラム化が決定したということでございます。これに伴いまして行う事業でございます。
 詳細につきましては、政務調査会で御説明させていただきましたので省略させていただきます。

◎福間委員長
 山根住まいまちづくり課長の説明を求めます。

●山根くらしの安心局住まいまちづくり課長
 4ページをお願いいたします。鳥取県の豊かで住みやすいまちづくり啓発事業、及び5ページをお願いいたします。バリアフリー環境整備促進事業です。これは鳥取県福祉のまちづくり条例の改正に伴います啓発及び補助金の拡充ということで、政務調査会で説明させていただきましたので省略させていただきます。
 それと、20ページをお願いいたします。地方創生の推進を図るためのまちづくり関係条例の整備に関する条例の設定についてでございます。
 これにつきましては、高齢者、障がい者を含む全ての県民が住みやすいまちづくりを一体的に推進するということで、まちづくりの関係条例3つを一括改正するということで、これも政務調査会で説明させていただきましたので省略させていただきます。
 21ページから46ページまでが条例の新旧対照表でございます。

◎福間委員長
 ありがとうございました。
 次に、坂口くらしの安心推進課長の説明を求めます。

●坂口生活環境部くらしの安心局くらしの安全推進課長
 47ページをお願いいたします。手数料条例の一部改正でございます。これにつきましては、政調・政審で御説明をいたしましたので省略をさせていただきます。
 続きまして、49ページをお願いいたします。食品衛生条例の一部改正でございます。これにつきましても、政調・政審で説明済みでございますので省略をさせていただきます。
 続きまして、51ページをお願いいたします。専決処分の報告でございますが、旅館業法の施行条例の一部改正ということで、職業能力開発促進法が改正されまして条ずれが生じましたので、条例で用いております条項を改めるもので、内容の変更等はございません。

◎福間委員長
 執行部の説明は以上であります。
 これから付議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆様におかれましては簡潔な質問と発言前後のマイクのスイッチの切りかえをお願いをいたします。
 それでは、今までの説明について質疑等はありませんか。

○錦織委員
 3ページの世界ジオパークユネスコ正式プログラム化記念事業なのですけれども、改めてなのですけれども、ユネスコ正式プログラム化というのはどういうことを意味する、もうジオパークで終わりかなと思ったら、今度はこの正式プログラム化というものが出てきたのでこれを教えていただきたいということと、それから20ページの議案第6号の条例の概要の(3)アで立地誘導する大規模集客施設を床面積1,500平米以上の店舗、飲食店に限定するということはどういう、なぜこれに限定されるのかということと、3つ目に議案第9号で47ページのこれは法改正によって鳥取県が講習会などの登録事務を行うということなのですけれども、この概要の(2)でこの調理師試験を厚生労働大臣指定試験機関へ委任することができるのですけれども、例えばどういうところに委任するのかということをお尋ねします。

●遠藤緑豊かな自然課山陰海岸世界ジオパーク推進室長(文化観光局共管)
 ユネスコ正式プログラム化の意味合いということでございました。これまでジオパークというのはユネスコが支援するプログラムということで、世界ジオパークネットワークといういわば任意団体、そういった民間団体が認証、実施するプログラムだったのですけれども、今回ユネスコという国連の国際機関が実施していく正式な事業となったということで、いわば世界遺産とか記憶遺産等と同じようなプログラムの位置づけになったということで、格上げになったということでございます。

●前田くらしの安心局住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 20ページでございますけれども、(3)の3の店舗、飲食店に限定するということについてでございますけれども、現在の条例におきましてはこのほかに遊戯場、劇場、映画館、それから観覧場等、こういったものも立地誘導の対象ということにしておりましたけれども、店舗、飲食店以外のこういった遊戯場とかにつきまして、本当にまちの中心部に誘導する必要があるだろうかというような議論もございます。それから、本当に必要なものは何だろうかということになりますと、やはりこれから少子高齢化、それから人口減少が進むということもございますので、住民生活や地域活性化に影響を及ぼす特に身近なこういった店舗、飲食店に限定して、規制の市街地に誘導していくということが必要ではないかということで、この2つの用途に限定したというところでございます。

●坂口生活環境部くらしの安心局くらしの安全推進課長
 調理師の試験機関でございますけれども、今現在1カ所の指定を受けておられまして、ここが実施をするという形になります。東京に設置をされております民間の調理技能技術、ちょっと済みません、正確な施設名は今手元に資料がありませんが、調理技能技術センターといった機関でございます。

○錦織委員
 3ページのユネスコ正式プログラム化というのは、今までの任意団体から国連機関で正式に認められたということなのですけれども、格上げになったということなのですが、結局最終的には鳥取県は何を目指すのかなというのをここにもしかしたら書いてあるかもしれないですけれども、ちょっと教えていただきたいと思います。
 20ページの大規模集客の誘導条例というのですけれども、床面積1,500平米という店舗というのは、ちょっと鳥取市内の店舗というとどのくらいのイメージなのでしょうか。映画館も入ってもいいのかなとは個人的には思うのですけれども。
 47ページなのですけれども、結局鳥取県内にはそういう厚生労働大臣の指定の試験機関というものは今はないということなので、実際はこれ自身は該当しないということでいいのでしょうかね。ということで、お聞きします。

◎福間委員長
 それでは、逐次お願いをいたします。

●遠藤緑豊かな自然課山陰海岸世界ジオパーク推進室長(文化観光局共管)
 鳥取県として、ユネスコ正式プログラム化となって何を目指すのかということでございます。
 ジオパークの理念の一つとして、持続的開発というようなものがユネスコの目標でもあるのですけれども、そういったものが掲げられております。鳥取県として兵庫県、京都府の山陰海岸ジオパーク地域全体で世界をリードするようなジオパークを目指していきたいということを考えております。そのためには、自然を活用した観光振興を通じた地域振興、あるいは自然の保護保全活動、地球科学を勉強していただくような教育活用、そういったようなジオパークの理念に沿った活動を率先してやりまして、世界をリードする日本一あるいは世界一のジオパークを目指していくということを目標にやっていきたいと思っております。

●前田くらしの安心局住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 まず、1,500平米ということでございますけれども、最近よくあるのが薬局、ドラッグストア、あれが大体1,500平米を超えるぐらいかなというところが大体一般的にあるところです。
 映画館の話もいただきましたけれども、今回の改正では特に日常の生活に影響が大きいものに限定していけばいいではないかということで、映画館はあえて外させていただいたというところでございます。

●坂口くらしの安心局くらしの安全推進課長
 食鳥処理の衛生管理者の関係でございますが、まず養成施設につきましては現時点で全国的にも登録がございません。
 また、認定講習会につきましては、現在3団体ほどが認定を受けているということでございますので、本県での申請というのはまだちょっと予定はないのかなと思っております。

○錦織委員
 わかりました。

◎福間委員長
 ほかに。

○安田委員
 20ページの地方創生の推進を図るためのまちづくり関係条例の整備に関する条例の設定についてなのですけれども、部長、これは何ですか、鳥取県はコンパクトシティーでいくということをもう決められたわけ、基本的に。まずそこから。

●中山生活環境部長
 コンパクトシティーの議論、理論なりそれから起源はかなり昔から、やはり国なりがより施設なりをダブるものはやめて小さなところにまとめようという形が一方の理念ではあります。もともとこの誘導条例の大きな目的というのが、そのコンパクトなまちづくりというのが一つの方向性のものとして上げられておったのは事実であります。かなりダブる施設、また重複がある施設はできる限りコンパクトにまとめるというのが一つの理想ではありますけれども、やはり今回地方創生という形でそれぞれのまちごとがそれぞれ独自のまちづくり、あるいは施設づくりをしたいというような希望も一方ではございます。その意味でこれは今回の誘導条例の改正はそのあたりの緩和といいますか、一定程度の融和を図ったものであります。
 ですので、当然店舗、特に飲食店あるいは先ほどドラッグストアのような店舗については、既存の業者の方々、既存の小さなお店ですとかそういったものとの影響がありますので、規制等はかけさせていただくままを限定させていただこうかと思っておりますけれども、基本的には例えば先ほど前田等が申しました映画館とかそういうものについては一定程度条件を緩和して、誘導条例の対象から外すものとしたものであります。
 ただ、一方で当然安田委員が政調会とかで御指摘になりました風俗営業ですとかいろんな規制条例はそのまま継続をしておりますので、例えば風俗営業ですとか、あるいは大店舗法等の規制はこれらについても現行のままを維持するというような形でしております。

○安田委員
 そうしますとお尋ねしたいのですけれども、この大規模集客施設で私が一番記憶に新しいのは日吉津のジャスコですよね。あそこの場所は敷地はかつて調整区域ではなかった、農振ではない。だから、この条例によってもう以後はあのような施設はできないということですか。あれは地元の村がやったので、それはよろしいということですか。

●中山生活環境部長
 安田委員ちょっと誤解しておられるかもしれませんが、この条例は既に制定しておりますので、今ある部分の条例の適用範囲を映画館とかそういったものは外そうという条例です。

○安田委員
 映画館は外す。

●中山生活環境部長
 外す。それでこの飲食店とか1,500平米以上の店舗は、現行どおりこの誘導条例の対象がそのまま残ります。ですので、当然ああいったようなジャスコですとか、あるいは先ほどのドラッグストアとか、そういったものは今の誘導条例の規制がそのまま残る格好になります。

○安田委員
 だけれども、市街化調整区域には原則としてつくらないと。それで地元の首長の判断に委ねるということですよね。それでコンパクトシティーでいくのだということは、結局規制をかけるということですよね。

●中山生活環境部長
 そうです。

○安田委員
 根本的にそうでしょう。そうすると、それに該当するものとしては、私はあのジャスコの例を見るのですね。これは、県の方向、今言っている方向性と違うのですよね。

●中山生活環境部長
 この条例も全てを禁止しているわけではございません。当然そういったところに関係市町村なり関係自治会なりの周りのところに全部意見を聞いていただいて、周りが賛成する。なおかつ、関係自治体が全部賛成すれば現下の条例でも設置はできる形になっておりますので、その辺の枠組みが今までとは変えてはおりませんので。

○安田委員
 あのね、こうやってやる必要があるのだろうかということを根本的に私は問いたいわけ。それで石破大臣も、このごろ都市計画法を見直さなければいけないということを言っておられますよね。その方向性も鑑みて、それからこの日吉津村が自分たちで誘致を決めてジャスコをつくったことによってあそこが非常に繁栄をして、県内19市町村の中で唯一人口がふえた。それでジャスコに保育所まで中につくったりして、子育て等も非常にメリットがある、住みやすいという評判。だからそういうものが実績としてありますから、これに対して行政が立ち入る必要がどこまであるのかということを私は言いたいわけ。それで、その一例として、今、私の境港市の誠道団地というのは、昔これは行政がつくったまちです。それから幸神町もしかりです。それから米子市においては永江団地です。これも縛りを全部行政が外して形成した団地なのですね。そこが、今、学校もやめざるを得なくなった、お年寄りの本当に大変なまちになって新しい家が建たない、こういう総括をどう行政は総括するのだろうかと私は思うのですよ。いかがでございましょうか。

●中山生活環境部長
 安田委員が以前から御主張のいわゆる都市計画の問題点を今、非常に指摘されていまして、実際この条例の適用範囲、一方では、店舗とか、そういったものを全く規制をやめてしまって、こういったような時代なので、非常に自由ではないかという議論も確かにあることは一方であります。当然この誘導条例ができましたのが、大型店舗の立地、10年ほど前ですか、県の西部でありましたことが契機になってのことかと思っております。その場合も、いろいろな形で商工団体の方ですとか、あるいは市街地の方々とか、いろいろな意見を聞いた上でのこととは了承しております。今回も我々は、この条例をそもそもどうするかというような議論をある程度町村の方々とかにお聞きしたものがありました。当然町村によっては、県の中部の町村あたりでは、それは外してしまってもいいのではないかというような御意見もありましたし、ただ、一方で、昨年度、おとどしでしたか、あるスーパー等の大型店舗の出店というときに、地元からのいろいろな反対とか、そういったような陳情が起きたというような事実もございます。その意味で、今回ちょっと全部が全部解決するまでに至ったとは思っておりませんが、一定程度外してそういったような規制緩和をしていい部分、集中すべきところも、あくまで余りそんな規制までする必要はないのではないかという観点から、今ちょっと折り合いがついたところについて規制緩和を図ったつもりでおります。
 安田委員も指摘のように、確かに都市計画法でいろいろな縛りがある、市街化調整ですとか、都市計画だけではなくて農転法の規制もいろいろな形でございますので、いずれこんなような形で土地利用の形がいかにあるべきか、当然農業サイドからの意見もありますので、それを我々は無視もできませんし、また一方で、都市部からのいわゆる開発要求等もありますので、それも非常に地方の活性化なり地域の活性化には重要なものでもあります。そのあたり、ちょっとゆっくりとではありますが、こういったような誘導条例の改正あるいは都市計画関係の改正とか、いろいろな利害関係とかいろいろな思いが交錯するものですから一遍にすとんと何か切るわけにはなかなかできないのですけれども、ちょっとこんな形で一歩一歩緩和すべきものは緩和する、また、当然バリアフリーのような形で一定程度そういったような規制ですとか義務づけをお願いするものはお願いする、そういったことを一つ一つやらせていただければありがたいかなと思っております。問題意識は考えておりますので。

○安田委員
 今、団地のことはお答えいただけなかったのですけれども、私、鳥取県として、もうこれだけ地方が独自の考えを持って進む道が問われているわけですから、やはり国も、そして法律の除外も存廃も含めて考えている時代ですから、先駆けをなさってもいいのではないか、国に対して、もうこうでなければいけないのではないかということをおっしゃっていただいてもいいのではないか。例えば大江の郷にこの間行ってみました。それで大変すばらしいお店が畑のど真ん中にできていて、何か今度レストランもおつくりになるというので、道の向かい側の農振の農用地内の畑を除外申請を国にしていただかれたという話も伺っております。そういう形で、やはりあそこは物すごい雇用の場にもなっているし、大変なまちづくりの拠点になっているわけですよね。だからもろもろを含めて鳥取県として、どういう方向で土地を利用していくのか、それの弊害になるような法規制というものに対しては、国に対してやはりこれは異議を申し立てていっていただく。県のレベルで正せるものは正していく、それから市町村にも考えてもらわなければいけないことは、市町村にも説明して理解をいただく、そういうやはり今おっしゃった農用地の問題が係ってきますので、それはおたくの部だけでは貫徹できない問題ですので、他の部と一緒になって考えていただけないだろうかとしみじみ思っております。お願いします。どうぞ。

●中山生活環境部長
 ちょっと所感めいたことになりますけれども、いろいろこの都市開発の関係は、特に例えばマスタープランですとか、そういったものを直すときにも……。

○安田委員
 結局やらなかった。

●中山生活環境部長
 できなかったのが実態でありまして、いろいろな形で調整がつかずに、なかなか解決できていないものがたくさんあります。それで、正直いろいろな形で古い法律が残っているのは、安田委員の御指摘のように事実です。都市計画法にしろ、あるいは農振法にしろ20年以上も前の法律ですので、そのあたり現代に合うような形でも、なかなか先ほど申し上げましたように、すっぱりと切り分けることがまだできておりませんけれども、問題意識自体は引き続き持って、他部局、農林あるいは県土、特に農林部局の農地法規制がいろいろ厳しいものもありますので、そこは、ちょっと我々のまちづくりの気持ちなり、そういうものを伝えながら、引き続き勉強なり、あるいは徐々にではありますが、ちょっと範囲を広げるとか、そういったような取り組みを続けさせてもらえたらと思っています。問題意識は非常にいつも御指摘で認識しておりますので。

○安田委員
 よろしくお願いいたします。

◎福間委員長
 ほかにございませんか。

○興治委員
 使用済み物品の放置防止の条例についてなのですけれども、これは第8条で屋外で保管するときの基準であるとか、あるいは運搬するときの基準が書いてありまして、この基準に違反にしている場合は14条で改善の命令をすることができると。その命令に従わなかった場合は、16条で20万円以下の罰金に処するということで、その他科料もありますけれども、実効性を担保してあるのだと思います。まず、この規則委任、基準について規則で定めるというのがあるのですけれども、これは大体どんなものを考えておられるのでしょうか。

●住田循環型社会推進課長
 基本的には、条例に書いてある部分でございますけれども、例えば2条の(1)のクでございますけれども、金属及び金属以外の材料のいずれもが含まれる物品で……。

○興治委員
 済みません、ちょっとよく聞こえないのですけれども。(「8条の基準」と呼ぶ者あり)

●住田循環型社会推進課長
 8条の基準ですか。

○興治委員
 8条の規則で定めるという、その規則ではどんなものを考えておられるのですかという。

●住田循環型社会推進課長
 基本的には、廃棄物処理法で定めております、例えば囲いをするということで囲いの高さでございますとか、それから物を保管する場合の積むものの高さでございますとか、それから地下に浸透しないような、そういう調整をすることにしておりますが、こういったことも、どういったようなやり方ですればいいのかとか、そういったことを規則の中で定めると考えておるところでございます。

○興治委員
 それとあと、実効性といいますか、本当にやってくれるのかというところの、そのあたりはどう考えておられますか。

●住田循環型社会推進課長
 やってくれるのかというか、やっていただくように、この条例ができましたら、こういった業者さんを監視したりとか、そういったような方を雇用するということで28年度の当初予算で要求しておりまして、こういった形で各業者を日常的に回って違反状況があるかないかと、そういったような確認をいたしまして、それに基づいてしかるべく対応していくと、そういったような形をとることとしております。

●中山生活環境部長
 実効性の担保のお話がありました。この規制条例、今回設けますのは、今まで廃棄物処理法の対象になる業者の方は、いろいろな形で廃棄物処理法の規制の中で動いておられて、いろいろな設備とかそういうのをしておられます。ただ、一方で、緩かったということで、全くその辺の規制が外れてしまうと、フリーになってしまうというか、全くの規制がかからないところをどうしようかということが一番のネックでありましたので、こういったような条例で規定する物品を扱う方については、せめて廃棄物処理法に規定する業者さんと同じくらいの設備ですとか、そういったものを求めたいというのがもともとの発端であります。
 正直申し上げて、そこに立入検査をすると申しましても、法律の規制のすき間になっておりますので、実効ある形で立入検査に入る、あるいは命令をかけるというのは実際不可能でありました。もし仮にこの条例をお認めいただきますと、この条例に基づいてきちんと立入検査書を持って県の職員なり、あるいは、いずれ当初予算でお願いしようかと思っております非常勤の職員ですとか、そういった人間が頻繁に立ち入ることができる、当然その施設も、きちんと自分の目で見ることができますので、その意味で実態的な指導、罰金は通常の対応条例と同じぐらいな罰金ではございますけれども、実際に現地に正式な権限を持って入らせていただく、現地をきちんとつぶさに指導するなり、見させていただく、そういった意味で実際的な保管の適正な確保というのは図れていくのではないかと思っております。どうしてもなかなかその現場に入れない、また、今まで現場に入ろうとしても、これは有価だからということで、そのままちょっと強い指導もできないというのが非常に現場のネックだと聞いておりましたので、その意味で立入検査ができる根拠的なものをお認めいただくというのは非常に実効性を上げる意味でも参考になろうかと思っております。

○興治委員
 罰金等をもって立ち入りもやって実効性を高めていくということなのですけれども、例えば囲いを設置するところはその囲いの高さを決めると、あるいは油処理でしたか、油等のいわゆる地下浸透しないような装置、だからそういうものを設置しないといけないわけですね。あと、例えば土の地面であれば、そこを場合によっては舗装するとか、そんなことも要るのかもしれないし、そういうものを設置、整備することに対する支援みたいなものが要らないのでしょうかということ。
 それが1点と、それとあと、罰金20万円、そんなに大きな金額でもないのかなと思うのですよね。だから果たして実効性が担保できるのかなというのは、ちょっと若干の懸念もあることはあるのですよね。この法人等々の氏名の公表とか罰金の引き上げとか、そんなことは検討されていないのでしょうか。
 というのは、今、金属の値段がすごく下がっているらしいのですよね。ここ2年ほどで大体3分の1ぐらいに下がっているみたいなのですよ。それで、中国が景気後退をして、中国でかなり鉄をつくっていて、それが中国国内で需要がないから世界にもう出ていってしまって、それを使って電気のメーカーなどが、電気のメーカーはこういった廃棄物、鉄くずなどを使ってそれを再生しているということらしいのですけれども、そういうものを使わずに中国から出てくる鉄を使って製造するとかということになってきているみたいで、そうなると、要するにくず鉄だとか廃金属みたいなものはなかなか循環していかないと。むしろお金が運搬等にかかってしまって、実際回転していかないのではないかというような懸念もどうもあるようで、そうなってくると、罰金払った方がまだましだということにもなりかねない、そういう懸念もあるのかなと思うのですよね。だからもう少しそのあたりの要するに状況を踏まえた上で、どうなのかなということあたりはどうですかね。

●中山生活環境部長
 施設整備に対する支援でございますけれども、いわゆる廃棄物処理法の業者の方も基本的には自分の御商売の中でやられますので、その中で、自分の資金繰りの中で捻出し、整備をしてもらっているという格好が通例かと思います。その意味で、ちょっと現在のところは、新たな補助金の制度までは制定するのはどうかなというような気持ちであります。
 また、罰金の関係です。正直申し上げて、この罰金の20万円、廃タイヤ条例と同じ額の罰金にしておりますので、このほかにももっと高額な罰金ですとか、そういったものの条例もありますし、さらには、こういったような罰金条例でよくありますように、お金を払えば、もう免罪符になってしまうのではないかというような懸念が最後まで払拭できないのは事実であります。正直、これは全国に先駆けての条例でありますので、まだまだちょっと実際のところ、施行しながら修正していく、あるいは実効性が担保できないのであれば、そこの強化措置をまた考えるとか、そんなことの当然見直しとかは必要かと思っておりますので、まずは、ひとまず、以前、西部の港で不正輸出を考えられたような業者もおられましたけれども、実際、環境省なり私どもが調査に入るという格好で思いとどめられたというか、ほかの県でやられたのかもしれませんけれども、そういったような事例もありますので、まずは規制をするという格好の条例を頭出しさせていただいて、そのときの状況を見ながら、罰金が重いか、まだ高くしなくてはいけないかとか、もっと規制を厳しくしなければいけないかとか、それはちょっと運用しながら、また順次見直しをさせていただきたいと思っています。

○興治委員
 わかりました。いいです。

◎福間委員長
 いいですか。
 ほかにありませんか。

○錦織委員
 先ほどの20ページですが、やはりよくわからないのですけれども、この議案第6号は、地方創生のタイトルのついた条例を新たに設置するのですよね、設定して、その中で1とか2とか3とかというのは、まだそのままずっと条例として今見ていると生きているのですけれども、名前がなくなるのではなくて、2条とか3条、4条ってそれぞれ生きているのですけれども、一体的に推進するためとはいいながら、こんなことが必要なのかなと、関連しているとはいえば関連しているかもしれないけれども、何か地方創生という名前をつけるために無理やりこの3つを一緒にするような感じがして、ちょっとほかに、こういう今までの条例をひっつけて何か一つの大くくりの条例にしてそれぞれは条例として生きているという例が、まずあるのでしょうか。

●中山生活環境部長
 多分にこれは改正テクニックの話もあろうかと思っておりまして、今回、地方創生の推進を図るまちづくり条例という一本条例をつくるのも一つの方策ではあります。そうしますと、実際このページ数を見ていただければわかると思いますし、かなりの大規模な規制条例になっておりまして、規制条例というのは条文が100条、200条になりますと非常に見にくい条例になりますので、よりわかりやすいテーマごとの条例が一番見やすいのかという議論はあります。
 今回共通するものは、やはりまちづくりの関係でできるだけ規制を緩和しよう、一方で、ただ、必要な規制、例えばバリアフリーという形でみんな障がい者も含めて健常者と同じ形でまちのいろいろな施設を楽しめるようにしよう、そういったような理念は一本共通しているものであります。その意味で、それぞれの条例は残しながら、1条、2条、3条という改正方式をとらせていただいております。適当かどうかはわかりませんが、例えば給与条例とか、ああいったような何かを改正するときに、1条、2条形式で同じようなテーマでそれぞれの条例を残しながら条例改正するというような手法もないわけではございませんので、今回そういったまとめた場合の条例の大きさですとか、そういったことを見て、現行の条例、特に福祉のまちづくり条例の場合は、やはりバリアフリーという形での位置づけを残していただきたいというような声もありますので、そのあたりをちょっと考慮して、それぞれの1条、2条条例で改正をさせていただけたらと考えておるものであります。

○錦織委員
 何かちょっと説明がもう一つわからない。やはりそんなに無理してひっつけて一本の条例にする必要があるのかなと。これは何かどうしてもひっつけないといけないものですか。国の何か指示とかそんなものはないのだから、別にこの関係する条例はこれこれありますよということだけで記されたらいいのではないかなと。何かすごい分厚い、どこまであるのだと思いますけれども、こういう必要性というのが私は個人的に、この中身以前にちょっと疑問があります。皆さんはちょっとどうか知らないけれども、どうでしょうか。

◎福間委員長
 いいですか。そういう疑問があるということでよろしいですか。

○錦織委員
 はい。

◎福間委員長
 ほかの委員はございますか。
 それでは、以上で質疑は打ち切りをさせていただきたいと思います。
 次に、請願・陳情の予備調査を行います。
 今回の予備調査は、新規分の陳情2件についてであります。現状と県の取り組み状況は、お手元に配付をしております請願・陳情参考資料のとおりであります。
 それでは、新規分の陳情、生活環境27年31号、「星空のツリー」の実現について及び陳情、生活環境27年32号、犬猫など愛玩動物の殺処分数縮減について、関係課長からの説明を求めます。

●濱江緑豊かな自然課長
 1ページ目と2ページ目を御説明させていただきます。
 まず、鳥取市の計画が中止になった経緯でございます。5月の中旬ごろ新聞報道等によりまして、7,000メートル級の光のタワーをメインにイベントを計画されたわけでございますけれども、鳥取砂丘が国立公園だということもございまして、県内外から多くの反対意見が出ました。それに対しまして県でも、知事の定例記者会見等を通じまして懸念を鳥取市に伝達したところでございます。
 といいますのが、光の害、光害でございますけれども、国の光害対策ガイドラインというものがございまして、そこの中には自然公園内ではサーチライト等上空照射は許容されておらずということになっておりまして、そのほかにも風致景観、環境・生態系等いろいろと課題点が多くございました。そういうことを考慮いたしまして鳥取県としても、事業時間の短縮、点灯時間の縮小等の検討が必要でないかと懸念をさせていただきました。その意見を踏まえまして、鳥取市が光のタワーを中止され、そしてイルミネーションを中心としたイベントに変更され、その変更内容に沿った申請書に基づきまして鳥取県として許可したという経緯がございます。
 めくっていただきまして、2ページ目でございます。鳥取砂丘における関連の取り組みということでございます。まず、鳥取砂丘ではいろいろな各種イベントが行われているわけでございますけれども、いずれのイベントも民間主体のものでございまして、県は鳥取市と協調して支援しているというのが実情でございます。例えば1のところにございます鳥取砂丘イリュージョン、これに対しても県と市で支援しているところでございます。また、2の鳥取砂丘新発見伝事業というのもございますけれども、この事業において各種事業が行われているわけでございますけれども、これも県と市と半分ずつで支援しているところでございます。また、この鳥取砂丘新発見伝事業でございますけれども、平成12年度から行っておりますけれども、やはり行政主体で最初行われておりましたけれども、地域みずからが地域活性につなげていくために必要なのは、やはり民間主導であろうということから、平成15年度から民間の企画を公募いたしまして、その取り組みを支援する方向にシフトしてきているというところでございます。

◎福間委員長
 続いて、坂口くらしの安心推進課長、お願いをいたします。

●坂口くらしの安心局くらしの安全推進課長
 3ページをお願いをいたします。まず、県内の犬、猫の収容等の状況でございますが、26年度の実績を見ますと、一番下の致死処分数をごらんいただきたいと思いますが、犬につきましては66頭ということで、30年度の目標を既に達成をしているという状況でございます。また、猫につきましては1,021頭ということで、減少はしてきておりますけれども、30年度の目標の
800頭にはまだ達していないという状況にございます。また、動物愛護の啓発につきましては、昨年度から民間の動物愛護施設アミティエを県の動物愛護センターと位置づけて事業を実施しておりまして、動物愛護フェスティバルですとか講演会といった形で事業を行うと同時に、小学生の方もこのアミティエに見学に来ていただいているという状況もございます。
 また、犬、猫の引き取り数等が減少するために各種媒体を使いまして啓発活動を行っておりますし、また、譲渡を推進するために、先ほどのアミティエですとか登録の譲渡団体と連携をいたしまして譲渡を進めているところでございます。
 また、狂犬病の予防注射の関係ですが、年に1回受けるということで規定をされているところでございますが、現在、県内には2万5,000頭弱の犬の登録がございますが、狂犬病予防注射の実施率は74%ということで、全国とほぼ同等の値となっております。また、動物の医療の関係でございますけれども、現在、ペット保険を扱っている民間の保険会社というのは10数社程度あるということでございますし、また、保険料につきましては、安いところですと月額数百円程度で設定をされているところもございます。また、我が国におきますペット保険の加入率といいますのは、数%程度と言われているところでございます。

◎福間委員長
 今までの説明について質疑等はございませんか。よろしいですか。
 それでは、委員の方で陳情者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方、挙手をお願いをいたします。(「なし」と呼ぶ者あり)なしですか。
 それでは、意見がないということは、願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性はなしということでいいのですか。よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 それでは、今回につきましては、聞き取り及び現地調査は行わないことといたします。
 次に、報告事項に移ります。
 報告12、第8回北東アジア地方政府環境保護機関実務者協議会の結果について、広田生活環境部次長の説明を求めます。

●広田生活環境部次長
 それでは、報告資料の1ページをお願いいたします。北東アジア地方政府環境保護機関実務者協議会が開催されましたので、その概要を御報告します。
 北東アジア地方政府サミットの関連事業として、例年、環境保護機関実務者協議会が開催されているところでございますが、本年は韓国・江原道で10月にサミットと同時に開催されたところでございます。本年のテーマは畜産ふん尿の資源化方案ということで、バイオマスの活用も含めたそういった利用内容の意見交換が行われたところでございます。鳥取県からは堆肥化、メタン発酵の条例等、また、木質バイオマスの利用事例を御紹介したところでございますが、沿海地方、吉林省、江原道それぞれ同様な利用事例の報告があったところです。モンゴルも、牛や馬の乾燥ふんを日常生活の燃料として利用されているような事例の紹介がございました。それぞれ発表について意見交換等を行いまして、今後も、こういった環境問題の引き続き意見交換などを実施していこうということで確認が行われたところでございます。
 開いていただきまして、2ページに、これまでの経緯またはこれまでのテーマを記載しておりますので、参考にしてください。来年は吉林省でまた同様に開催される予定です。

◎福間委員長
 次に、報告13、東部広域行政管理組合の可燃物処理施設の処理方式決定を受けた今後の対応について、太田環境立県推進課長の説明を求めます。

●太田環境立県推進課長
 それでは、環境立県推進課でございます。3ページをお願いいたします。東部広域行政管理組合が計画しております可燃物処理施設の処理方式が決定いたしまして、変更届等が出てまいりました。今後の対応について御説明をいたします。
 まず、これまでの経緯でございますが、一番下の四角囲いのところを見ていただきたいと思います。東部広域行政管理組合の可燃物処理施設の環境影響評価につきましては、段階を追って審査をこれまで続けてまいっております。それで最終的には平成25年に環境影響評価書が提出をされまして、鳥取県の条例に基づきまして同じく平成25年の11月に環境保全の見地からの修正の必要は認められないということで通知を済ませているところでございます。ただ、その段階では、施設の処理方式、可燃物処理施設の処理方式がまだ未決定で、複数の案が同時に記載されているような状況でございましたことから、処理方式決定後の比較検証結果等を鳥取県に対して報告するようにという附帯意見をつけているところでございます。そこに基づきましてこのたび処理方式を決定したので、こういった環境影響の評価になりますという変更届が11月27日に提出をされたところでございます。
 その概要でございますが、大きな1番のところでございます。処理方式をストーカ方式に決定したということ。その処理方式の決定に伴いまして工場の配置計画など土地利用計画を変更したということ、それから直接処理方式の決定とは関連しないのでございますが、搬入する車両台数というものを当時から今の時点で更新をして、予測評価をより正確なものにしたということ、それから事業実施区域を取り巻く情勢が若干変化してきておりますので、それも環境影響評価に加味をしたということでございます。そこに書いておりますとおり、河原インター線が全面開通して交通量が変化しているといったことがこの内容でございます。この変更届が先日金曜日に出てきたところでございますが、今後、鳥取県といたしましては、環境影響評価審査会というものを開催いたしまして、届け出の内容が適切かどうかをきちんと審査していきたいというぐあいに考えております。

◎福間委員長
 次に、報告14、平成27年度第3回湖山池会議の開催概要について、中村水・大気環境課長の説明を求めます。

●中村水・大気環境課長
 4ページをお願いいたします。10月14日に今年度3回目の湖山池会議を開催しましたので、その概要を報告します。
 このたびは、上期の水質状況と環境モニタリング委員会の結果報告及び今後の対応について関係者で確認するとともに、情報共有をいたしました。上期の水質の推移は、グラフの赤線に示しておりますが、塩分濃度につきましては、7月の中旬から少雨や高潮位などの気象条件やコノシロのへい死の対応のため、水と魚の流動確保を目的に水門を通常よりも大きくあけたことによりまして、8月下旬には5,000ミリグラム/リットルで上昇いたしました。しかし、9月の上旬にかけて降雨がありまして下降傾向に転じております。本日8時現在では4,267ミリグラム/リットルとなっております。COD、それから全窒素、全リンにつきましては、25年、26年度に比べて低いレベルで推移しております。
 また、2に記載しておりますが、湖山池環境モニタリング委員会での学識経験者からの意見を報告しました。池内の貧酸素時の水門開放は悪影響も予想されることから、今後も調査と監視を行いながら水門操作をすること、それからコノシロへい死の原因を明確にした上で水門操作を行うべき、また、淡水ビオトープにつきましては、生息させるべき生物を明確にすることや規模についての御意見があったことを報告しました。
 今後の対応につきましては、夏にコノシロのへい死が発生しましたので、その原因究明をすることや、淡水ビオトープの整備につきましては、引き続きモニタリング委員会で詳細な検討を進めることとしております。

○中島副委員長
 続きまして、報告15、第6回中海会議の開催結果について及び報告16、中海・宍道湖ラムサール条約登録10周年記念シンポジウムの開催概要について、吾郷水・大気環境課水環境保全室長の説明を求めます。

●吾郷水・大気環境課水環境保全室長
 5ページをごらんください。第6回中海会議の開催結果について御報告いたします。
 中海会議は、中海の水に関する諸問題を協議検討するため平成22年に設置されまして、毎年開催しているものでございます。今年度は11月2日に4つの部会などの報告をもとに協議検討をされました。
 まず、中海湖岸堤等整備部会からは、短期整備箇所は平成28年度中の完成を目指して整備を進めることなどについて報告がありまして、大橋川拡幅の前段階で中海の湖岸堤を先行して整備することが改めて確認されたところでございます。
 次に、中海の水質及び流動部会からは、昨年度におけるCODなどのいずれの水質項目も昭和59年以降で良好な値となりまして、特にCODは第6期湖沼水質保全計画の目標値を達成したこと、また、今年度、水質汚濁機構の解明につながる効果的なモニタリング内容等を検討するため、両県及び国交省でワーキンググループを設置したことを報告いたしました。
 主な意見といたしまして、森山堤防開削の影響分析を求めるものがあり、事務局からは、開削の前後で水質の特段の変化は確認されず、ワーキンググループにおいて、より客観的に水質状況を把握できるモニタリング内容等を検討するとの考えを示してございます。また、窪地の覆砂を含め、効果がある事業を検討し、それを積極的に実施できる体制の整備が必要などとの意見に対しまして、国交省からは、効果的な対策をワーキンググループで分析し、河川事業メニューの中でできるものについては取り入れるとの回答がございました。また、中海の海藻を肥料に使用する循環農法への着目を求める意見に対しまして、農水省からは、地域からさまざまなヒントを得ながらブランド化して付加価値を高めるなどの対応について回答がございました。
 続きまして、中海沿岸農地排水不良ワーキンググループからは、モデル事業の進捗状況等について報告がありまして、新たに設置したストックヤードに公共残土を確保し、整地を進める計画であるといったことが報告されてございます。
 めくっていただきまして、6ページでございますが、利活用ワーキンググループからは、中海の食材を使ったメニューのPRなど、利活用策として検討したアイデアの取り組み状況について報告がございました。また、各首長からは、さまざまなワイズユースの報告がありまして、鳥取県知事からは、中海のさまざまな取り組みをつなぎ合わせてワイズユーズを飛躍的に進め、情報発信などを含めて取り組む体制が必要であるといった意見がございました。
 続きまして、7ページをごらんいただきたいと思います。中海・宍道湖ラムサール条約登録10周年記念シンポジウムの開催概要について御報告いたします。
 先般11月3日に「次世代につなぐ豊かな恵み」をテーマに開催いたしまして、約400人の方に御参加をいただきました。また、福間委員長を初め安田委員、錦織委員など、両県の県議様にもお出かけをいただきました。主な内容につきましては、4に記載のとおりでございますが、中段の枠内に、当日、中海・宍道湖の子供たちが20年後の自分たちの家族に向けて発表した中海・宍道湖ラムサール宣言を掲載しております。
 開催結果といたしましては、来場者のアンケートの結果などから、中海・宍道湖の住民や行政による登録後10年間の保全や利活用の取り組みを振り返ることで、次の世代に中海・宍道湖の豊かな恵みを引き継ぐ機運を高めることができ、また、条約の趣旨のその登録意義を再認識していただくとともに、これからの中海の保全や利活用についてメッセージを発信できたものと考えております。今後につきましては、地域住民のワイズユースへの理解も進み、活動も定着もしつつあることから、中海に親しみ、楽しむ中海ワイズユースを一層推進していきたいと考えてございます。

○中島副委員長
 続きまして、報告17、淀江産業廃棄物管理型最終処分場整備に係る検討状況について、住田循環型社会推進課長の説明を求めます。

●住田循環型社会推進課長
 資料の8ページをお願いいたします。淀江産業廃棄物管理型最終処分場整備に係る検討状況についてでございます。鳥取県環境管理事業センターにおきましては、産業廃棄物の処分場の設置運営主体といたしまして、公的センターの立場から、より安全性を高める観点での別案検討に10月から入っておりますので、報告するものでございます。
 1番でございます。別案検討に係るコンサルタントの決定でございます。別案検討に当たりましては、技術提案型総合評価入札という入札手続を経て、記載のとおり、エイト日本技術開発鳥取支店に決定したところでございます。この技術提案型総合評価入札でございますけれども、点線枠で中ほどに囲っているところでございますが、この方法につきましては、価格だけではなく、技術能力や処分場に係るノウハウなどの要素を含めて評価する落札方法でございます。また、センターが設定いたしました入札参加資格でございます。これにつきましては、会社要件、配置技術者要件、処分場に係る技術提案項目ということで、今回は現地特性、事業期間を勘案した処分場の設計、維持管理方針、それからゲリラ豪雨に対しての対処方針等を要件としているところでございます。
 上に戻っていただきまして、括弧書きの別案検討業務の考え方でございます。これにつきましては、1次報告と県の指示を踏まえまして、現計画で採用している3重の遮水構造、それから逆浸透膜水処理施設、それから電気漏えい検知システムといった国の基準を上回る主要な部分は変更しないことと、これを前提といたしまして、より安全な施工、それから的確なモニタリングができないか検討し、現計画と比較するものでございます。
 (2)でございますが、地元自治会に対しましては、これらの内容につきまして10月中に以下のとおり説明したところでございます。なお、住民の方からは、処分場の安全をしっかり担保してほしい、それから産廃処分場ができたから地域がきれいになったと言われるぐらいにしてほしいというような意見がございました。
 2の検討状況等でございます。センターにおきましては、上記のようにコンサルに委託して別案検討を進めるとともに、センター内部におきまして県内の産廃排出事業者からの搬入物と量の調査、それから廃棄物の搬入検査の手法等について検証作業を行っているところでございます。また、センターは、このような検討状況結果につきまして節目節目で地元自治会に報告する予定でございまして、別案検討の終了につきましては来年度早期を予定しているところでございます。

○中島副委員長
 続きまして、報告18、ジオパークのユネスコ正式プログラム化の決定について、遠藤緑豊かな自然課山陰海岸ジオパーク推進室長の説明を求めます。

●遠藤緑豊かな自然課山陰海岸世界ジオパーク推進室長(文化観光局共管)
 9ページをお願いいたします。先日17日にユネスコで、これまでユネスコの支援事業として行われてきました世界ジオパークネットワークの活動が正式プログラムとして決定されました。またこれにあわせて、山陰海岸ジオパークについてもユネスコのジオパークとして移行が認められたということでございます。先ほども申し上げましたけれども、山陰海岸のジオパークの活動にとって大きな弾みとなるものでございます。今後、世界のモデルとなるようなジオパークを目指して活動を進めていきたいということを考えております。
 ユネスコ正式プログラム化による主な変化ですけれども、まずは認知度、発信力が向上するということを考えております。あと、審査が変化していくということになります。まずは日本国内の窓口ということなのですけれども、これまではJGC、日本ジオパーク委員会というところが審査、推薦等をしておったわけですけれども、国の機関の関与が必要ということになります。このため日本においては日本ユネスコ国内委員会が審査、推薦に関与していくということになるということで聞いております。また、世界審査についてですけれども、これまで世界ジオパークネットワーク、GGNが審査、決定等をしていたわけですけれども、ユネスコの新たに設置される機関で審査等がされることになります。最終決定が毎年4月に行われるユネスコ執行委員会というところで決定されることになります。このため申請から決定までが、これまでは1年に満たないような形で行われていたのですけれども、これが1年半程度、申請から決定までかかるということになると聞いております。
 続きまして、2のところでございます。正式プログラム決定を受けての対応ということでございます。11月18日、決定の翌日ですけれども、知事、学術の西田先生、藤縄副議長等に御出席いただきまして記念式典を開催させていただきました。また、県民等の周知ということで、議会棟の前等々に横断幕等を掲げさせていただいておりますし、市町、あと、拠点施設等にも横断幕あるいはのぼりといったようなものを掲示させていただいております。また、清掃活動ということで、伊藤園さんと連携いたしまして、記念の清掃を浦富海岸で11月21日にやらせていただいたところです。また、砂の美術館がちょうど40万人の記念セレモニーをやったのですけれども、その際にも、このセレモニーにあわせて広報活動ということで、記念品やビラの配布等をあわせて行わさせていただきました。また、先ほど議案で御説明させていただいたのですけれども、今議会に提案させていただいておりますユネスコ正式プログラム化記念事業ということで認めていただきましたから、こういった事業を取り行っていくことにしておるところでございます。

◎福間委員長
 次に、報告19、倫理的消費(エシカル消費)普及啓発シンポジウムの開催結果について、村田消費生活センター所長の説明を求めます。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 10ページをごらんください。消費生活センターでございます。去る10月30日に鳥取市におきまして開催いたしました倫理的消費(エシカル消費)普及啓発シンポジウムについて御報告をいたします。
 本シンポジウムは、倫理的消費について広く県民に御理解いただくことを目的として全国に先駆けて開催いたしました。シンポジウムのテーマでございますが、21世紀型の新しい消費のあり方を考えるシンポジウム、サブタイトルといたしましては「~とっとり産品の隠れた「ものがたり」に気づく消費~」とし、内容は以下の表に記載してございます。
 このシンポジウムは、初めに、エシカル消費の概念について、エシカル協会代表でフリーアナウンサーの末吉里花さんに海外事情も交え御講演いただきました。続いて、「地方におけるエシカルの必要性について」と題しまして東京都市大学教授、枝廣淳子先生にミニ講演をいただき、これに続き、環境配慮及び障がい者の就労の視点から既にエシカル生産に取り組んでいる県内の事業者をゲストに迎え、産品の紹介並びに意見交換を実施いたしました。当日は、消費者行政のみならず、福祉、農林、商工等から、また、地元企業、消費者団体など多くの分野から214名の御参加をいただきました。
 倫理的消費の今後の展開につきましては、継続して普及啓発を行ってまいります。また、エシカル産品としての環境配慮商品でありますとか障がい者産品の積極的な紹介、また、未来を担う子供たちを対象といたしましたエシカル消費を含めた消費者教育を今後とも推進してまいります。

◎福間委員長
 次に、報告20、リノベーションシンポジウムの開催結果について及び報告21、一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告、山根住まいまちづくり課長の説明を求めます。

●山根くらしの安心局住まいまちづくり課長
 11ページをお願いいたします。リノベーションシンポジウムの開催結果ということで、空きや対策及び町なか活性化の手法として近年注目されていますリノベーションをテーマとしたシンポジウムを民間団体と共催で開催したもので、その概要を報告するものです。
 リノベーションシンポジウムということで、下の3つのイベントを11月14日から23日まで行っております。延べ260名という多くの方々に出席していただきました。1番目に、事前トークイベントということで、これはリノベーションを東京で活動しておられるトップランナーということで、嶋田洋平氏、吉里裕也氏を招いて講演を行っております。
 また、セルフリノベーションワークショップということで、これは鳥取市の末広温泉町の空き家ビルですけれども、雑居ビルの3階の空き部分、ここの空きフロアは10年間ずっと空き家の状態でしたけれども、セルフリノベーションというイベントで行いましたところ、参加者等を含めて、この下の左側の写真がその風景でございます。一緒になって改修して住まい用途に転用するというような内容のイベントです。また、メイントークイベントということで、これも青木純氏という形で、近年、賃貸マンション等が空き家が大きいにもかかわらず、空き家率30%のマンションを入居待ちが出るというような非常ににぎやかな申込者が出るようなリノベーションの手法で行っておられる方のメイントークイベントで、下の右端の写真のようににぎわいを持ったところです。
 12ページをお願いいたします。空き家・空き土地の利活用に関する相談会及びセミナーということで、これは宅地建物取引業協会、それと建築士会、司法書士会、土地家屋調査士会等で一緒になって行ったイベントです。11月の23日ということで、いい不動産の日ということに絡めて行ったものですけれども、相談会とセミナーを行っております。相談会につきましては、東・中・西で行っております。45名の方の相談者の方で非常に最近の空き家の問題での県外居住者が県内に所有している場合の管理方法とか処分に関する相談とか、郡部に所有する空き家の利活用とか処分方法、また、家や土地を相続する際の活用方法とか税の問題、こういったものに関して相談があり、非常に各団体と一緒になって相談対応をしたものです。
 今後の対応といたしましては、建築士会、宅地建物取引協会等が、ことし空き家対策関連団体ということで協議会を発足する予定にしております。そういう民間と一緒になって相談体制の今後の事情と、また、空き家のリノベーションという形で物件所有者、事業者、民間団体等とマッチングさせる、そういったコーディネートの強化というものに取り組んでいきたいと思います。
 13ページをお願いいたします。一定額以上の請負額の変更でございます。これは県営住宅余子団地建てかえ工事2期の1工区ということで、境港市の誠道町での現在7戸の木造の住宅を建設しております。これの契約金額が190万円弱の増額でございますけれども、近隣の住民の安全を踏まえての仮囲い、進入路等の安全対策の補強に伴う増加等での変更でございます。工期、契約日等は一覧のとおりです。

◎福間委員長
 報告22、旭化成建材(株)他のくい工事施工データ改ざん等に係る対応について、前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長の説明を求めます。

●前田くらしの安心局住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 別冊の資料をごらんください。既に報道等でおおむね御承知とは思いますけれども、横浜市で旭化成建材が施工しましたくい工事でデータの改ざんがあったということを受けまして、同社が県内で施工した16件、それから県有施設で実施した拡大調査の状況、これにつきまして報告をさせていただきます。
 まず、経過でございますけれども、10月14日に三井不動産レジデンシャルが販売いたしております横浜市の11階建ての分譲マンション、こちらで2次下請でくい工事を行っておりました旭化成建材がくい工事の施工データの一部を改ざんしているということが公表されております。その後、22日に旭化成建材が過去10年間で行いました既成コンクリートくいのくい工事を施工した都道府県別のデータを公開しております。全国で3,040件ということでございましたけれども、そのうち鳥取県内の物件が16件あったということになっておりました。
 続いて、11月の13日ですね、これについて調査結果の公表が一部ございました。先ほど言いました鳥取県の16件のうち6件について公表があり、これについては流用がないという結果が出ております。その後、業界大手のジャパンパイルというくい工事の会社も同じように改ざんがあったということを公表いたしまして、こういった状況を受けまして国土交通省がコンクリートパイル建設技術強化を通じて、加盟する41社ございますけれども、その全41社の実態調査を進めているという状況でございます。その後、11月24日に旭化成建材より、先ほど13日にございました公表に続いて第2弾の結果報告ということで、鳥取県内の物件、残りの10件について公表がございました。
 その結果につきましては、その下にございます2番目の旭化成建材の調査状況というところをごらんください。先ほど申し上げましたように、鳥取県の同社の調査対象でございますけれども、16件ということでございました。このうち1件につきましては、県が発注いたしました土木工事ということになっておりまして、残る15件については全て民間工事ということになっております。民間ということもございますので、物件名等の公表は控えさせていただいておるところでございます。この16件のうち、流用等があると判明した物件は2件ということになっております。それと、記録がないということなどで、現時点で改ざんがあったかどうか判断できないという状況というものが2件あるというところでございます。全国の状況を見ますと、この旭化成建材の改ざん等があったのが360件ということになっております。その下の表が鳥取県内の16件の物件の内訳でございます。集合住宅、工場、医療施設、土木工事、その他こういった用途の物件があるというところでございまして、このうちデータ流用が明らかになったものが工場の2件ということになっております。それから集合住宅と土木工事で1件ずつ今現在判断できないという状況になっておるところでございます。
 続いて、ジャパンパイルほかのコンクリートパイル建設技術協会の調査状況でございますけれども、先週金曜日11月27日に、その途中経過でございますけれども、公表がございました。旭化成以外の6社、22件において同じような改ざんがされていたということが明らかになっております。この22件については鳥取県内での物件はないということで公表はいただいているところでございます。
 続きまして、2ページ目でございます。先ほど申し上げました旭化成建材の流用が判明した2件についての対応でございます。これにつきましては、この2件を管轄しております西部総合事務所、こちらから施工者並びに旭化成建材に対して建築基準法に基づいて現地の状況確認、安全性の確認を指示しております。(1)に書いておりますけれども、ひび割れ等の状況を確認ということで、今現在は元受けに確認をさせていただきまして、聞き取りでは今のところ、ひび割れ、傾斜等は見受けられないということで報告をいただいております。この後、ちょっとまだ日程は正確には決まっておりませんが、来週の中ごろあたりの県の職員も現地に出向いて、その状況を確認させていただくということで予定をしております。
 (2)でございますけれども、構造安全性の確認という作業が出てまいります。これにつきましては、施工者にお願いをするという格好になりますけれども、確認方法としましては、事例として国交省も公開をしておりますけれども、施工記録により確認というのが1つございます。これにつきましては、改ざんされたくいと隣接するきちんと施工されたくいですね、そちらの施工記録から改ざんのあったくいの支持層に達しているかどうかという状況が大体推測がつきますので、そういったことを既存の施工記録から見ながら判断をしていくという作業が出てまいります。それから同じく施工記録による確認としましては、そういった施工の状況を発注者が確認をしているというような写真等がございましたら、そういったもので安全性を確認していくということになります。こういった施工記録で安全性がはっきりしないという状況になりましたら、新たにボーリング調査を行って地質の状況を確認して、支持層に達しているかどうかというのを判断するということになろうかと思います。
 (2)でございますけれども、万が一、くいが支持層に達していない場合にどういう対応をとるかということでございますが、こういったくいが支持層に達していないという状況を加味して構造計算を行っていただきまして、改ざんされたくいが支持層に達していなくても構造上問題がないということを証明していただくという作業になろうかと思います。こういった一連の安全性の確認を経た上で、それでもさらにもうだめだと、安全性が保てないという状況になれば、建築基準法に基づいて改善命令といったことも出てこようかと思っております。
 続いて、県有施設に係る対応状況でございます。県有施設については、旭化成建材の問題発生直後から、拡大して旭化成以外の会社についても調査をしておりまして、その状況がここに書いております表のとおりでございます。このうち1カ所につきまして電流計のデータが改ざんされた疑いということが判明しております。報道でも出ておりますけれども、県営住宅の永江団地、こちらの平成21年度の工事でそういった疑いのある物件が出ておりまして、これについては、そういったことが起きた原因等を今調査中でございます。それからあわせて、県営住宅の住民については、県から出向きまして説明会を開催し、安全であるということを説明させていただいて理解を得ているところでございます。
 3ページ目でございますけれども、データ改ざん防止に向けての対応でございます。これにつきましては、県内の建設関係団体等に対しまして、そこに書いておりますように、文書で11月10日に要請をしております。法令の遵守なり、技術者の倫理の徹底を図っていただくということを要請したところでございます。それから県発注工事につきましては、くい工事の品質管理の強化ということで、全工程において、元請、くい工事専門業者、下請の3者が立ち会う、それから現場監督員なり、県の職員が全工程に立ち会うということを行って品質の管理の徹底を図っていきたいということで考えております。
 最後になりますが、国への要望でございます。先日11月26日に鳥取県から国に対して、この一連の流用等の状況を受けまして要望をさせていただいております。要望先は国土交通省の徳山事務次官に行っておりまして、内容としましては、国において、今回の事例が発生した背景や問題点などを十分に調査していただきたい、その上で再発防止を徹底するための制度見直し、それから責任の所在を明確化できる仕組みと発注者、消費者の安全・安心が確保できる制度の確立をお願いしたいということで要望しております。これに対しまして事務次官からは、年内をめどに有識者で構成しております委員会で議論して再発防止策を求めると、しっかり議論してまいりたいというような返答をいただいているところでございます。

◎福間委員長
 御苦労さまでございました。
 以上でございますが、今から質疑に入りたいと思います。皆さんで御質問はございませんでしょうか。

○錦織委員
 5ページの中海会議の開催結果についてなのですが、ここで中海の水質、流動の報告で、27年度の6月にもたしか補正予算がついて中海環境モニタリング検討ワーキンググループというのが設置されたのですけれども、結局これはいつまでの設置計画なのでしょうか。単年度ではないと思うのですけれども、どういう区切り、区切りでやっていくのかというちょっと見通しについて伺いたいのと、それから主な意見の2つ目のぽつの答弁のところで、効果的な対策をワーキングできちんと分析して河川の事業メニューの中でできるものについては取り入れていきたいという、河川の事業メニューの中に開削というのはないと思うのですけれども、そのことについての確認を1つお願いしたいのと、それから8ページ目の産業廃棄物最終処分場の問題なのですけれども、10月に別案の検討に着手したということで、それで環境管理事業センターでは5,100万円余で前の環境アセスとか事業計画などのものを買い取るという、買い上げるという関連を県からはもう執行したということなのですけれども、それはこの計画に必要なのではないかと思うのですけれども、そのお金の行方は今どうなっているかということを教えてくださいということです。

◎福間委員長
 2点ですね。

○錦織委員
 はい。

●吾郷水・大気環境課水環境保全室長
 まず、錦織委員の1問目の御質問でありますが、モニタリングワーキングにつきましては、いわゆる現状のモニタリング体制が妥当であるかどうかとか、あるいは水質の評価自体が妥当であるか、そういったことも含めまして、まずは単年度で一定の結論を出そうと思っておりますが、状況に応じて複数の検討をしていくということになろうかと思っております。
 2点目の国交省事業に関してでありますが、この会議の中で話し合いがあったのは、例えば窪地の覆砂をするといったときに、そういったことも含めていわゆる中海の水質浄化対策ではいろいろなことが考えられるといった中で、どういったことがクリティカルにきいてくるかといったことをワーキングの中で検討していきましょうという話になってございまして、その中で、国交省の河川事業として取り扱いができるものがあれば、そういったものを対象としていきたいということを局長さんがおっしゃったということでございます。

●住田循環型社会推進課長
 5,100万円につきましてですけれども、これにつきましては、事業継承のための費用ということで貸し付けという形でセンターに貸し付けておりまして、センターから環境プラントにお金が流れているといいますか、契約という形で当然支出されているという形になっております。
 別案検討でございますけれども、これは9月補正で3,900万円をこれも貸し付けという形で予算をつけていただいておりまして、この中で約2,000万円ぐらいでございますけれども、これについて別案検討経費という形で計上していただいておりますので、これで対応をしているという状況でございます。

○錦織委員
 中海なのですが、このワーキングで国交省の回答で、もともと河川の事業メニューには開削というものが大体あるのかどうかということで、ワーキングで分析してということなので、今、国交省がやっている浅場の造成だとかそういうもの、今やっている事業の延長線上のメニューと解釈していいのかどうか、その程度のものなのですねというちょっと確認です。
 8ページの産廃処分場では、5,100万円はもう既に環境管理事業センターから事業継承ということで、環境プラントにはお金が行っているというお答えだったのですかということの確認で、それで、その再検討をするためには3,900万円の中の2,000万円で別案をしてもらうので、このコンサルタントに支払う費用というものが2,000万円と考えたらいいのでしょうか。もともと3,900万円より安くなったかもしれないのですけれども、そのちょっと内訳をきかせてください。

●吾郷水・大気環境課水環境保全室長
 モニタリングワーキングの中では、先ほど申し上げましたが、気象でありますとか湖内の負荷でありますとか河川からの流入負荷でありますとか、そういったさまざま要素を総合的に見て水質を見ていくということで、そういった分析をする中で効果的な対策を検討していきましょうということでございまして、その結果、その事業の中身として、国交省の河川事業としてできるものがあれば、そういったものは国交省としても対応していきましょうといった内容の発言でございます。

●中村水・大気環境課長
 国交省の事業メニューというものですが、今、委員おっしゃられましたように、現在は浅場造成等を行っておるところです。あくまでも水質浄化ということでありまして、メニューがそれぞれ何をすると決まっておるものではございません。

●住田循環型社会推進課長
 5,100万円につきましては、11月13日にセンターに支払いが完了しておるところでございます。
 3,900万円でございますけれども、これにつきましては、別案検討経費だけではなくて、それに伴って必要だと思われました解析調査とか地質調査の経費が約1,400万円ぐらいございますので、これらの経費ということで2,000万円弱という形になっているところでございます。

○錦織委員
 中海はわかりました。
 それで、産廃処分場なのですけれども、単純に五千百何十万円だかというのは事業継承ということで、今、今回の2,000万円の中には地質調査だとか三次元解析だとかという、こういうことも含まれているということなのでしょうか。

●住田循環型社会推進課長
 3,900万円の貸付金で9月補正でつけていただいたものでございますが、コンサルと契約していますのは2,000万円余でございますので、この中にコンサルに支払うこれらの別案検討経費、ですからまだそれ以外の約千数百万円は執行はしていない状況です。(発言する者あり)

◎福間委員長
 補足説明ですね。

●中山生活環境部長
 現在コンサルタントに出していますのは別案検討経費でありまして、住田が申しました
1,900万円の例えば地質調査とかボーリングは、仮に必要となった場合に予算上お願いしていたものですので、現在はそこまで入っておりませんので、コンサルタントにボーリング調査等をやっているものは、別案検討に関連しているものは今はまだありません。一応予備といいますか、必要となった場合に予算措置をお願いしたものであります。

○錦織委員
 その5,100万円で買い取るというのですか、それというのは単純に事業継承ではなくて、今まで出したいろいろな調査をしたものを活用するがために出されたと私は理解しているのですけれども、そのものというのはなしに今は新しいやり方というのを検討するということですか。それなども今データとしては、鳥取県というか、環境管理事業センターも当然持っているわけなのですけれども、それを活用しながらやるのではないかと思うのですけれども。

●住田循環型社会推進課長
 ちょっと訂正ですが、3,900万円でございますけれども、金額がほぼ似ているのですけれども、今支出いたしましたのは別案検討の経費でございまして、2,000万円弱という形で、あとの1,900万円はこれはまだ未執行ということでございます。
 5,100万円の件につきましては、これにつきましては、要は権利の継承のための費用でございます。ですから実質的にこういった調査したものがございますので、それは当然センター等の閲覧は、環プラ等にお願いするなり、しかるべく内容を確認してもらえるような、そういった措置はして、それを踏まえてのコンサルへの委託と……(発言する者あり)ですからそういったものを使いながら別案検討をしているという状況だと考えております。

○錦織委員
 そしたら、今、11月13日にセンターに支払いが完了というのは3,900万円のことですか。
5,100万円のことが鳥取県から環境管理事業センターに6月の補正のものはもう支払ったとちょっと聞いたのですけれども、環境管理事業センターから環境プラントにはそのお金はまだ払っていないわけですか。そこら辺はわかりませんか。

●住田循環型社会推進課長
 それは確認させていただきます。

○錦織委員
 権利の継承ということでそのお金で買い取るということになっているのに、何かまだ閲覧させてもらっているというような言い方がおかしいなと思うのですけれども、権利の継承が完了しているのであれば、当然それはもう自由に使っていいわけなのですけれども、まだそういうところに至っていないと判断したらいいのでしょうか。

●住田循環型社会推進課長
 現状といたしましては、調査内容の冊子でございますけれども、こういったものは当然写し等を得て、それは使用しているというところでございます。

○錦織委員
 何かもう一つわからないのですけれども、権利の継承ということは、今までの資料だとかなんとかを、普通は後でそれを見せてねとかという話ではなくて全部もらうということではないのですか。

●中山生活環境部長
 実際、権利の継承の時期と、それからそれを前提としながら、そのデータを使いながらという時期が若干ちょっとごちゃごちゃになって説明していると思っています。センターに支払いの予算措置をしておりますので、いつ支払う予定にしているのかということは確かめますけれども……(発言する者あり)プラントに問い合わせをしますけれども、実際のところは、そのプラント側から権利の承継を受けるということを前提にしながら、その前提のデータを使いながら別案検討の検証に入っております。当然全部のデータを今々使っているわけではないかと思いますので、その中の経過を踏まえながら実質的には支払った上で、実際のデータからいわゆる設計のものを含めたところを最終的には承継を受けるという格好で契約段階には達しているようにちゃんと聞いておりますけれども、そのあたりの詳しいところは日付のあたりも含めて確かめまして、また別途御回答させていただきます。

◎福間委員長
 よろしいですか。

○山口委員
 まず、3ページでございますけれども、東部広域行政管理組合ですけれども、地元と話がつきまして、これは環境影響調査を24年11月29日にされて、今度12月9日に評価審査会をして、この日に大体結論が出るのか、まず1点。

●太田環境立県推進課長
 その日に結論が出るということではないというぐあいに私は考えております。これまでの経緯でございますとか、このたびの比較検証結果等につきましてまず委員の皆様にきちんと御説明申し上げまして、そこでいろいろな意見が出ようかと思っております。それをきちんと委員の皆さんに回答して、その上で、審査会としての意見を県にいただくということになろうと思いますので、特に問題がなくて誰からも意見が出ないというような状況がございましたら、ある程度早い決着というのもあるのでしょうが、まずは1回では済まずに、2回とか、そういった形での審査会の開催ということになるものだというぐあいに考えております。

○山口委員
 25年から自然環境とか、いろいろ条件が変わっておると。そういうことの中で、余り変わっていないと思うのですけれども、反対運動だけが進んでおったということですけれども、再調査をする必要性があるかないかということも議論されるのでしょうか。

●中山生活環境部長
 太田が12月9日には恐らく結論がと申し上げましたのは、実は以前1回、環境アセス調査をいただいて知事意見を返しております。そのときには処理方式が決まっておりませんでしたので、処理方式を決定後それをもう一回検証しましょうという通知でありました。実はこの間に環境アセス委員会のメンバーの任期切れがありましてかなりかわっております関係で、その意味で12月9日は一回改めて勉強させていただいて、また後日、もう一回ぐらい開いて結論をというような気持ちでおります。今までの中で変わりましたのは、当置きかえのデータを22年から26年に直したですとか、あるいはストーカ方式に変えたという部分で、がらっと変わるような変更にはなっておりませんので、これは事務方の予測ではありますけれども、再調査とか再アセス、そこまでは必要はどうかなというような気持ちでおりますが、まず全体を見ていただけたらと思っています。基本は、処理方式はストーカ方式とか灰溶融とかいろいろな方式がありましたけれども、以前のアセスの中でも一番環境影響が悪くなるようなデータをとったようなアセス評価をしていただいておりましたので、そこはストーカという新しい今回決まったものに合わせた確認作業がメーンではないかと思っております。

○山口委員
 それはわかりました。
 次は、10ページですけれども、エシカル消費という、やはりこの倫理的消費というのですけれども、こういうのがポピュラーになかなかならないのですよね。これは全国的にこれを使っているのかな。やはりこれは確かにちょっと難しいですね。でも皆さんに啓蒙を図ったりということをしようと思ったら、もうちょっとわかりやすいほうがいいのでは。

●中山生活環境部長
 全国標準の言葉かもしれませんけれども、ポピュラーではないというのは山口委員御指摘のとおりでありまして、非常に概念自体がわかりづらいのと、もともと例えばフェアトレード、東南アジアとか、ああいった形のきちんとした貿易なり、余りそういったような住民たちに迷惑をかけないような消費というような形で来ていますので、非常に理屈っぽくてわかりづらいというのが正直であります。ただ、今、実際これがわかりづらいということは国でも承知といいますか、一部課題としてありましたので、例えば障がい者の雇用を生ますために我々ができることであるとか、そういう何か思いやりを持って消費する活動がどうかとか、そういう言いかえですとか概念をもうちょっとわかりやすくしようというような検討作業もあわせて進んでおりますので、これは、またその辺の様子を見ながら、よりわかりやすい理念なり、言いかえも含めてそこのあたりはちょっと考えさせていただきたいと思っています。

○山口委員
 全国共通で、しかももっとわかりやすい言葉があると思います。このままではなかなか皆さんに理解が広まらないと思っております。やはりまず表現が簡単で、しかも本当に理解しやすいことを、鳥取県ばかりでやってもいけない、全国共通でやらなければならない。

◎福間委員長
 いいですか、それでは要望という格好でいいですか。

○錦織委員
 何かあえてこういう取り組みをするのはやめたほうがいいのではないかなと、多分やっているほうももう一つよくわからなくてやろうとしておられるので、聞くほうもわからないのだと思います。それで、今、賢い消費者だとかもったいないの思想だとか、何かそういうことというのは社会的な常識というか、規範というか、そういうものを含めた全般のもので大量消費してはいけないということはいろいろ教育もされてきているし、何かあえてこんな倫理だとかなんだかそんなことを言ったって、ぴんとこないのだったら広まるわけはないし、無理にわからせようとして、もうやったことなのですけれども、シンポジウムをしたりとか、またチラシ使って何かしたりとかということ、そのことこそエシカルではないなと思います。こういうのがあったら、それをうちもやらなければいけないというのがどうしても出てくるのですけれども、何でもかんでも取り入れたらいいというのではないので、そこら辺はもうちょっと交通整理しながらわかりやすく考えてほしいなと。これは希望ですけれども。

◎福間委員長
 では、希望の御意見があったということでよろしいですか。

○錦織委員
 はい。

○山口委員
 ちょっと追加で、例えば藤縄副議長がおられるけれども、ジオパーク、パークはわかるでしょ、ジオがついているから地球の関係で想像はしますけれども、大体これは定着しつつありますけれども、やはりこのように単純に理解できるような言葉でないと。造語をつないでやることでも、半分はわかって1つがわかるという、何かやはりそういうようなわかりやすい表現の仕方で理解できるような形でやらないと。ジオパークというのは皆さんに大体ポピュラーになりつつありますけれども、今のはエコロジーではなしに……。

◎福間委員長
 エシカル消費。

○山口委員
 わかるかな。

◎福間委員長
 いや、わからない。

○山口委員
 わからないでしょ、わからない。中身はいいよということです。

◎福間委員長
 それでは、よろしいですか。
 では、このエシカル消費の問題については、いろいろな御意見があったということを踏まえていただく……(「いろいろ考えます」と呼ぶ者あり)ということでね。

○銀杏委員
 別冊のくいの問題ですけれども、ちょっと文章がちょっとわかりづらくて質問するのですけれども、2ページの大きな4番ですよね。データ流用が判明した2物件ということですけれども、旭化成建材に対して建築基準法に基づき現地状況確認、安全性確認を指示したという確認ですよね。それで、(1)の中で、ひび割れ等のふぐあいの状況を確認、これはこれからということなのかなと。これは多分旭化成建材が傾斜、ひび割れのふぐあいを現地で調べるということなのか、何か言葉の中では、聞き取りではふぐあいはなかった、来週、現地調査に行くということを聞いたのですけれども、最初からそんなものは、どうせ行くのならば、聞き取りをするまでにちゃんと調査に行けばいいのではないかなという、そんなちょっと何となくおかしな表現だなと思いました。
 4の(2)くいが支持層に到達していないと判断された場合の対応ですが、改ざんされたくいが支持層に到達していなくても、構造上問題がないことの証明を求めると。何か構造上問題がないのが前提で、それの証明を求めるように書いてあるのですけれども、これは構造上問題がある場合もあるのですよね。これは書き方の問題かもしれませんけれども、何かもう県では問題がないと判断をして、たとえ支持層に届いていなくても問題がありませんよという証明を旭化成建材に求めると書いてあるのですよね。これはそう読んでしまっていいのですか、ちょっとよくわからない。

●前田くらしの安心局住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 わかりにくい文章で申しわけありません。まず(1)でございますけれども、こういったひび割れの状況を確認させるということと、あわせて、県職員も現地に出向いて見るということで考えておりますけれども、問題となった物件が工場ということもございまして、操業中ということもございます。それからちょっとどことは申し上げられないのでしゃべりにくいのですけれども、関係しております元請業者と今話をしておりますけれども、そちらの元請業者がかなりこういった物件を抱えているという状況もあって、立ち合いを求めて現地を確認するということにしておりますけれども、ちょっとそれに時間を要しているというところが実情でございます。そういうこともありまして、県が現地に出向くのが来週ぐらいになるかなということで、お話しさせていただいたというところでございます。
 くいが支持層に達していないと判断された場合でございますけれども、この辺も表現がわかりづらかったと思うのですけれども、たとえ改ざんされたくいが支持層に達していないという状況であっても、安全かどうかということを構造計算で示しなさいということを求めるということです。

○銀杏委員
 何か過去なのか、現在なのか、将来なのかというのがちょっとよく表現がわからないので、よくわかるように書いていただきたいということと、聞き取りではふぐあいはなかったと報告ではおっしゃいましたけれども、それは誰に聞き取ってふぐあいがなかったということなのですかね。

●前田くらしの安心局住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 現時点では、元請業者への聞き取り調査ということでございます。それだけでこちらもオーケーという判断はできませんので、現地も見させていただきたいということでお願いをしているところでございます。

○銀杏委員
 向こうさんの工場の都合もあるのでしょうけれども、24日に判明してから来週に行くということになると、2週間以上たってからといったことになるわけですので、なるべく早く迅速に対応を願いたいと思います。

◎福間委員長
 要望ということでね。

○銀杏委員
 はい。

◎福間委員長
 ほかにございますか。

○藤縄委員
 湖山池会議ですけれども、大きく2つ、塩分濃度の水質の動向、赤潮は議題には上らなかったのかな。

●中村水・大気環境課長
 8月の下旬に開催した2回目の湖山池会議におきまして、赤潮発生に備えての水質監視を強化すべきとの意見をいただいております。3回目の会議のときには、そのような議題は出ておりません。ただ、現地パトロールは2回目の会議の御意見に基づきまして強化しておりましたので、10月20日ごろから赤潮の発生があったために、今回のシジミに係る対応は早急にできたものと考えております。

◎福間委員長
 補足説明。

●中山生活環境部長
 10月14日の時点では、まだ実際に赤潮が発生しておりませんでしたので、このときには赤潮は明確には議題になっておりません。ただ、いろいろな形で水質が悪化する状態が10月から続きますので、そこでは、きちんと水質モニタリングをしろという話だけでとどまっております。その後、シジミ等の関係の部分の赤潮等の発生がございましたので、それについては、当面、チーム長会議を開催いたしまして、早急な対応ですとか、そういったものを議論した部分であります。若干今、経過的に観察をしておるところの状況等がある程度判明してまいりましたら、早急にまた湖山池会議を開催しまして、今後の対処方針ですとか今までの総括、赤潮とか、いろいろな水産物への懸念とかもございますので、そこら辺のあたりは、またわかり次第、湖山池会議を開いて総括する予定にしております。

○藤縄委員
 貝毒のことはわずかだったと記憶しておるのですよね。ですので、原因が秋からのということもあったようですから、対応方をきちっとお願いします。

◎福間委員長
 それは要望事項ということでよろしゅうございますね。
 ほかにございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、以上で質疑は打ち切りたいと思います。
 次に、その他でありますが、執行部、委員の皆さんで何かございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)ございませんか。
 意見が尽きたようでございますので、生活環境部につきましては以上で終わりたいと思います。
 執行部の皆さん、大変長時間御苦労さまでございました。ありがとうございました。
 委員の皆さんには、ちょっと御相談がありますので、この場にお残りください。
 執行部の皆さん、どうぞ御退席をいただいて結構でございます。

(執行部退席)

 お残りいただきましたのは、まずは今年度の第2回県外調査についてであります。
 従来、県外調査につきましては、年2回を目安に行っているところでありますが、その2回目について、皆さんから御意見、御提案をお聞かせください。
 日程については、既に1月の27日、28日、29日の3日間の予定ということで皆さんに御了解いただいておりますので、この27日、28日、29日で行くと。調査先は、今お配りをいたしました一応事務局で考えた候補地、熊本と福岡と、こういうことで詳しく内容をここへ書いておりますので御参考いただいて、御希望の調査先等がございましたら、12月4日金曜日までに私か、副委員長の中島委員、もしくは事務局まで御連絡をいただければというぐあいに思います。
 それでは、スケジュール的にはこれで決めさせていただくということでよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 次に、生協県連役員の皆さんとの懇談会についてでありまして、本日の委員会終了後、予定としては15時からにしておりますけれども、この委員会室で懇談会を予定をしておりますので、出席予定の皆さんはよろしくお願い申し上げたいと思います。
 次に、執行部との意見交換会であります。今回は11月議会ということでありますので、意見交換会を12月17日木曜日午後6時からホープスターとっとりで開催をしたいと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、全員の皆さんが御参加ということで、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
 それでは、そのようにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会をいたします。大変御苦労さまでございました。

午後3時05分 閉会 
 

 

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