平成28年度議事録

平成28年11月28日会議録

開催概要、資料はこちらです。
出席者(8名) 委員長
副委員長
委員

福間 裕隆
中島 規夫
山口 享
安田 優子
藤縄 喜和
銀杏 泰利
興治 英夫
錦織 陽子
藤井 一博 

欠席者(なし)
 
 

説明のため出席した者
  藪田福祉保健部長、広田生活環境部長  ほか各次長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  松本課長補佐  中倉係長  成相係長

1 開  会   午前10時00分

2 休  憩   午後0時00分

3 再  開   午後0時48分

4 休  憩   午後2時37分

5 再  開   午後2時48分

6 閉  会   午後4時55分

7 司  会   福間委員長

8 会議録署名委員  安田委員  興治委員

9 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり


会議の概要

午前10時00分 開会

◎福間委員長
 皆さん、おはようございます。
 ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
 日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 なお、今回の常任委員会は、最初に福祉保健部、病院局、次に生活環境部と、2つに分けて入れかえ制で進めたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、安田委員と興治委員にお願いをいたします。
 初めに、福祉保健部、病院局について行います。
 それでは、ただいまから付議案の予備調査を行います。
 既に政務調査会等で説明を受けたものもありますので、執行部の説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いをいたします。
 また、報告第3号、長期継続契約の締結状況については、お手元に配付の資料のとおりであり、特に説明は要しないことといたします。
 質疑につきましては、説明終了後、一括して行っていただきます。
 まず、藪田福祉保健部長に総括説明を求めます。

●藪田福祉保健部長
 福祉保健部でございます。
 まず、11月補正予算関係の説明書をごらんください。
 1ページをおはぐりください。福祉保健部は議案第1号の先議案件はございませんので、まず1ページ、議案第2号を御説明申し上げます。
 補正額は5,200万円余でございまして、合計で580億円余の補正となります。
 主な事業といたしましては、下でございます。今回の補正額はございませんが、制度改正といたしまして特別医療費の関係で、従来対象外でありました訪問看護を対象とする制度改正でございますとか、あるいは同じくこれも補正額はゼロでございますが、来年度早期から弾力化の対象となります子育て支援研修を来年度早期から開始するための債務負担行為、また、これは来年度、国保改革によりまして県に義務化されます運営協議会を早期に設置して運営する事業等でございます。
 そのほか条例案件でございますが、今申しました特別医療費関係の改正ほか3件、それから損害賠償に係る報告1件でございます。
 もう一つ、専決分でございます。専決分の説明書をごらんください。
 おはぐりいただきますと、議案第22号でございます。1ページでございます。補正額5億
6,000万円余でございます。これは、避難所の設置等、被災1市3町の応急的支援に係る救助費ですとか、生活福祉資金等、このたびの災害で活用が想定されます貸し付け事業の利子補給を一定期間無利子にする支援と、及びその債務負担行為でございます。
 詳細につきましては担当課長から説明させていただきますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。

◎福間委員長
 続いて、関係課長から順次説明を求めます。

●谷福祉保健課長
 最初に、11月補正関係の説明資料をお願いいたします。
 2ページでございます。平成28年熊本地震に係る市町村等の救助経費精算金でございます。4月14日に発災しました熊本地震でございますけれども、災害救助法に基づきまして支援をした経費を求償し、市町村が要した費用を県から支払うというものでございます。今回は避難所の運営で人を派遣していただいておりますし、物資としてはアルファ化米などを支援物資として送っていただいております。それに係る経費でございます。750万円の補正をお願いするものです。
 最後のページ、34ページをお願いいたします。交通事故による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定につきまして、11月11日に専決処分をしましたので、本議会に報告するものでございます。
 概要のところを見ていただきたいのですけれども、(3)事故の概要というのがあります。発生は5月15日、場所は熊本県の御船町でございます。これは、先ほどの熊本地震に際しまして県の職員を派遣したわけでございますけれども、その派遣先の御船町で事故を起こしたものでございます。場所は御船町の保健センターの駐車場でございます。駐車しておりまして、駐車場から発進する際に、隣に駐車していた車に接触をしたものというものでございます。和解としましては、県の過失10割、損害賠償金5万2,380円を支払うというものでございます。
 補正分は以上でございます。
 次に、専決分をお願いいたします。
 2ページでございます。被災者生活応急応援事業でございます。これは、10月21日に発災しました中部地震に係るもので、被災者の救助を行うために避難所の設置等、当面早急に対応する必要のある応急援助を行うものということで、所要額のところにございますように、避難所の設置であったり、炊き出し、食品給与、それから飲料水の供給等々でございまして、4億
1,100万円余をお願いするものでございます。
 3ページをお願いいたします。被災者生活復興支援貸付事業(生活福祉資金利子補給事業)でございます。これは、生活福祉資金のうち、今回の地震に関係します住宅の増改築、補修、これに係る経費、それからもう一つが、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費、これらの貸し付けをされた場合、通常1.5%の利子でございますけれども、これに対して利子補給をし、実質ゼロ%にしようというものでございます。実施主体は県の社協でございまして、対象者はそこに書いてあるとおりということで、住宅に関するものは250万円、それから臨時に必要となる経費については150万円の貸し付けということでございます。下に、それに係る債務負担行為を掲げさせていただいております。
 4ページをお願いいたします。被災者生活復興支援貸付事業(災害援護資金貸付事業)でございます。これも同じく今回の地震を受けましての貸し付けでございます。実施主体は市町村で、利率は3%でございますけれども、これに対して利子補給という形で実質ゼロ%にしようというものでございます。被害に応じまして最大350万円まで、これについては所得の制限がございます。3番目のところに、これに対する債務負担行為を掲げさせていただいております。
 9ページでございますけれども、今、御説明させていただきました利子補給2件についての債務負担行為でございます。

●小林障がい福祉課長
 11月補正予算関係の資料にお戻りいただきたいと思います。
 資料の3ページをお願いいたします。盲ろう者支援センター整備等事業でございます。120万円余りの補正でございます。
 こちらにつきましては、平成27年度、昨年度ですけれども、盲ろう者支援コーディネーターを障がい福祉課に配置いたしまして、盲ろうのある方の実態調査を行いました。その中で、お宅等に訪問させていただいて、いろんな悩みとか相談事等をお聞きして支援等をしてまいりました。その結果、継続して相談等の支援が必要ということで、今年度の4月に米子市内に鳥取県盲ろう者支援センターを設置いたしまして継続した支援を行っているところでございます。
 この支援の結果、例えば外出していろいろなところに行きたいとか、買い物したいとか、そういうときに盲ろう者向けの通訳・介助員がつきます。その派遣事業を行っておりまして、その派遣事業を利用する方がふえたということで、この派遣事業費の増額をお願いするものでございます。
 続きまして、23ページをお願いいたします。明許繰り越しに関するものでございます。指定管理施設利用者環境向上事業費でございますが、こちらは鳥取県立の鹿野かちみ園と鹿野第二かちみ園の裏に急傾斜地がございまして、万一のために擁壁を設置する工事を予算で計上しているところでございましたが、この敷地内に法定外の公共物、道路とか水路、鳥取市が所有するものでございますが、これがあることが判明いたしまして、鳥取市との協議に時間を要したということで、年度内完了が困難ということで、翌年度に繰り越しをお願いするものでございます。

●木本子育て王国推進局子育て応援課長
 資料をお戻りいただきまして、4ページをお願いをいたします。特別医療費助成事業の制度改正でございます。この事業につきましては政調政審で御説明をさせていただきましたので、省略をさせていただきます。
 続きまして、5ページをお願いをいたします。小規模保育設置促進事業でございます。小規模保育事業を新たに設置する経費につきまして、安心こども基金により助成をするものでございます。今回の案件は、米子市で新たに1カ所、こちらは平成29年4月に開所される予定でございます。これにつきまして、改修費と改修期間中の家賃について助成をするものでございます。
 続きまして、6ページをお願いをいたします。子育て支援員研修実施事業でございます。こちらにつきましても政調政審で御説明をいたしましたので、省略をさせていただきます。
 続きまして、24ページをお願いをいたします。債務負担行為の調書でございます。これの、24ページ、一番上の部分、平成28年度子育て支援員研修事業委託、これが先ほど申し上げました部分の債務負担行為になります。
 26ページをお願いをいたします。最初に御説明をいたしました特別医療費助成事業の関係でございます、鳥取県特別医療費助成条例の一部改正について、改正をするものでございます。こちらも政調政審で御説明をいたしましたので、説明を省略をいたします。

●林子育て王国推進局青少年・家庭課長
 青少年・家庭課です。
 7ページをごらんください。地域児童健全育成推進事業についてございます。事業の内容ですけれども、児童家庭支援センター運営事業及び退所事業等アフターケア事業、いずれも継続事業でございます。これについて、国庫補助単価の引き上げに伴いまして県の補助金及び委託料の増額分を補正するものでございます。
 主な事業の内訳、事業内容のところの表を見ていただきまして、右側2つ目の補正額のところに各事業の補正額の内訳を記載しております。
 続きまして、8ページをごらんください。児童養護施設等の環境改善事業でございます。事業の目的、概要のところを見ていただきまして、ファミリーホーム等の新設に必要な内部改修、備品購入への助成を行うものでございます。
 2番目の主な事業内容の一番下の補正額のところをごらんいただきまして、今回は地域小規模児童養護施設の新設でございまして、この新設する場合に民家等を借り上げて行いますので、そのために必要な改修整備、設備整備及び備品購入等を1カ所について行うものでございます。
 続きまして、資料の13ページをごらんください。地方機関予算計上でございますけれども、福祉相談センター空調設備更新工事でございます。事業の目的、概要のところをごらんいただきまして、福祉相談センター空調設備更新に要する経費をお願いするものでございます。
 この空調設備でございますけれども、平成3年以降24年間使用しておりまして、経年劣化等がございまして故障等も多くなっておりまして、修理も困難になっていることから、今回更新させていただくものでございます。継続費として、来年度まで継続費でやらせていただきます。
 一番下のところの※印を見ていただきまして、次ページに健康政策課の説明も触れられると思いますけれども、精神福祉センターも同じ建物でございまして、同じ空調を使っておりますので、事業費の面積案分によって配分しておるところでございます。
 説明はとりあえずこれで、専決分の資料をごらんください。
 専決分の資料の5ページ目をごらんいただければと思います。新規事業としまして、被災者生活復興支援貸付事業(母子父子寡婦福祉資金利子補給事業)でございます。事業の目的、概要でございますけれども、中部地震により被災したひとり親家庭等の父母等を支援するために、母子父子寡婦福祉資金貸し付けについて6年間の利子補給を行うものでございます。
 3番目の債務負担行為でございますけれども、債務負担行為についてもお願いしておりまして、29年から34年までお願いするものでございます。同様の内容が9ページの調書にも記載してございますので、御確認いただければと思います。

●高田子育て王国推進局子ども発達支援課長
 子ども発達支援課です。
 補正予算の資料にお戻りをお願いいたします。24ページ、25ページになります。債務負担行為の関係になります。
 24ページの下から3つ目、総合療育センター施設総合維持管理業務委託から、25ページの3行目、総合療育センター排痰補助装置賃借料までの6件が該当するものでございますけれども、内容につきましては、総合療育センターにおきます施設の維持管理業務ですとか、自動ドア等の保守点検及び人工呼吸器の保守業務の委託等に係るものでございます。いずれも現在委託等を行っているもので、引き続き29年度以降につきましても委託等を行うということで、債務負担行為をお願いするものであります。

●影山健康医療局健康政策課長
 健康政策課です。
 資料、11月補正の資料の9ページをお願いいたします。鳥取県がん対策加速事業でございますが、内容につきましては、がん患者の方が化学療法ですとか放射線治療により脱毛があった場合、あるいは乳がん患者の方が手術により乳房切除をされた場合につきまして、医療用ウイッグ、かつらですとか、乳がん患者用補正下着の購入費を助成する制度を平成28年度から創設いたしました。補助率2分の1、上限額2万円でございますが、当初予算で180万円、90人分を想定しましたが、4月から8月までの5カ月で59件の申請がございまして、このままでは予算が足りなくなるということで、148万円、74件分の補正をお願いするものでございます。
 続きまして、14ページをお願いいたします。精神保健福祉センター空調設備更新工事に要する経費でございますが、これにつきましては、前ページの福祉相談センターの空調設備工事とセットのものでございまして、面積案分で精神保健福祉センター分848万5,000円の補正をお願いするものでございます。
 これに関連しまして、22ページでございますが、継続費につきまして、28年度と29年度、2カ年事業で行いますので、福祉相談センターと精神保健福祉センター合わせて掲載をしているものでございます。

●中川医療政策課長
 資料10ページをお願いいたします。被ばく医療体制整備事業でございます。この事業につきましては、県内の緊急被ばく医療活動のために整備いたしました資機材の維持管理を図り、県民の安全を図るものでございまして、具体的には、鳥取大学医学部附属病院に整備しましたホールボディカウンターの校正を行うものでございます。
 続きまして、その下、債務負担行為でございますけれども、看護職員等充足対策費のうち人材派遣業務委託費でございます。新規の債務負担行為でございます。看護職員修学資金等貸付業務を集中的、効率的に行うために、人材派遣業務を委託する経費でございまして、平成29年度から業務を履行する準備期間が必要であるために、本年度内に契約するための債務負担行為を設定するものでございます。業務の中身といたしましては、看護職員修学資金等貸付事業に係るデータの入力、書類発送等の業務でございます。
 11ページをお願いいたします。こちらも債務負担行為でございまして、看護職員等充足対策費のうち修学資金に係るものでございます。内容といたしましては、県内に就業する看護職員等の確保のために、各養成施設に在学する学生に対して修学上必要な資金を平成29年度に新たに貸し付けようとするものでございます。件数につきましては、来年度は看護職員につきましては405件を予定しておりますが、これは平成27年度、また28年度の実績に基づきまして計算しているものでございます。下に貸付金の概要は書いておりますので、ごらんいただければと思います。
 続きまして、資料24ページの2つ目、3つ目でございます。こちらは先ほど説明いたしました看護学生等修学資金貸付金に係る債務負担行為2件でございます。
 続きまして、資料29ページをお願いいたします。29ページは、貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部改正でございまして、こちらにつきましては政調政審で説明させていただいておりますので、省略させていただきます。

●金涌医療指導課長
 医療指導課です。
 同じ資料の12ページをお願いいたします。新規事業ですけれども、鳥取県国民健康保険運営協議会運営事業です。この事業につきましては政調政審で説明しましたので、ここでは説明を省略いたします。
 32ページをお願いいたします。条例関係でございます。鳥取県薬物の乱用の防止に関する条例の一部改正についてでございます。
 この条例改正に係る智頭町の大麻栽培者の逮捕事案につきましては、その経緯、てんまつについて政調政審で説明いたしましたので、ここでは省略しますが、今回提案する条例の内容につきまして、政調政審のときと一部修正を加えてございますので、その点について御説明させていただきます。
 33ページをお願いいたします。今回の改正案では既にもう削除しておりますけれども、第2条と第3条の間に第2条の2としまして、県内における大麻栽培等の禁止という項目を新たに設け、何人も県内において大麻やケシを栽培、または栽培させてはならない旨の規定を置いていました。これにつきまして、政調政審で皆様からいただいた御意見ですとか、また、これは後で説明いたしますけれども、県民への電子アンケート結果等によりまして、県民の責任めいた規定はどうか、やり過ぎではないかという御意見もございましたので、この部分を削除して、県の責務として実施する部分のみの規定としまして今回提案させていただくものでございます。県の責務としての第3条につきましては、政調政審の説明と同じ内容でございます。

●細川病院局長兼総務課長
 病院局でございます。
 病院局の議案説明資料をごらんください。おめくりいただきまして、1ページが総括表でございます。議案第6号ということでございまして、このたび11月補正では、中央病院と病院統括管理費についての補正をお願いをいたしてございます。収入計でございますが、2億6,450万円余でございます。一方、支出につきましては4億7,000万円余の補正をお願いをいたしておるものでございます。
 主な補正内容につきましては下段に書いてございますが、中央病院におきまして老朽化しました輸液ポンプ、これについて更新を行うものでございます。
 おめくりいただきまして、2ページが中央病院の中身でございます。まず、収益的収入及び支出でございますが、説明欄に書いてございますように、診療単価の増等によりまして入院、外来の収益が増加いたしました。その結果、2億6,400万円余の増額をお願いするものでございますし、費用につきましては、抗がん剤等の高額医薬品でございますとか手術材料の増、これに伴いまして4億3,100万円余の増額をお願いをいたすものでございます。
 下段が資本的収入及び支出でございます。これは、先ほど申し上げました輸液ポンプの更新、これに要する費用で3,700万円余をお願いをいたすものでございます。
 3ページをお願いをいたします。病院統括管理費、これは病院局総務課の経費でございます。こちらは人事関係システムのサーバー移行に要する経費でございまして、経費として180万円余の増額をお願いをいたすものでございます。
 5ページをお願いをいたします。債務負担行為に関する調書でございます。上の3つが中央病院でございます。いずれも更新でございます。継続のものでございます。必要な経費につきまして、29年度からも債務負担行為の設定をお願いするものでございます。
 4つ目からが厚生病院でございます。9件でございます。一番下でございますが、一般撮影用のFPD装置の保守点検業務委託、これが新規の債務負担行為の設定でございます。この装置につきましては、28年1月に整備をいたしまして、無償の保守期間が来年の3月で切れることに伴いまして、精度管理等のために新たに債務負担行為の設定をお願いをいたすものでございます。その他につきましては必要な維持管理等に要する経費で、継続で債務負担行為をお願いをいたしております。いずれも収益につきましては医業収益を財源といたしてございます。

◎福間委員長
 執行部の説明は以上であります。
 これから付議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆さんにおかれましては、簡潔な質問と、発言前後のマイクのスイッチの切りかえをお願いをいたします。
 それでは、今までの説明について、質疑等をお受けをいたします。

○山口委員
 簡単にやります。

◎福間委員長
 はい、よろしくお願いします。

○山口委員
 まず、今度の補正で災害補正が出ておりますけれども、これからまず精査しますと、これ以上のものがかなり出てくるのではないかと思いますけれども、その見通しはどうなのでしょうか。
 11ページですけれども、看護、療法士であるとか、こういうものが非常に不足しておって大変な状況を迎えておったのですけれども、今はかえってオーバーしてしまって、資格を取得はしたけれどもなかなか仕事につきにくい、配置、就職できないと、こういう問題がありますけれども、これについて現状はどうなっているかということが一つ。もう一つ、実はこの大麻の問題で初めここで説明を受けたのと、それから政審政調で受けたものと、それからあと、国が、厚生労働省が通達か指針を出したでしょう。それに従ってこういう柔軟な対応をしておるのですけれども、まだ規制内容が厳しいのではないかと、こういう批判が出ているのですけれども、それはご承知でしょうか。

◎福間委員長
 それでは最初に、被災問題についての今後の以後の対応方についての考え方ということで、これはどなたが。

●谷福祉保健課長
 中部地震に関しまして、今回の専決の分で避難所等の運営を含んだところの救助費を補正をお願いしておるところでございますけれども、山口委員が言われるように、災害の状況に応じては不足する可能性も出てくるかもしれません。これを組んだときにはかなり量がふえるだろうということで、膨らませての予算を上げさせていただいているのですけれども、今後の状況を見ながら、また必要であれば補正をさせていただきたいと考えております。

◎福間委員長
 山口委員、先に回答だけもらいますよ。

○山口委員
 はい。

●中川医療政策課長
 今回の修学資金につきましては、看護師、それから理学療法士等がございまして、それについての状況でございますけれども、看護職員等につきましては、依然としてまだ不足の状況にあるということでございまして、現在、就業先がなくなっているという状況にはないと考えておるところでございます。まだまだ不足している状況と考えております。
 また、理学療法士につきましても、県内でのアンケート等によりますと、まだ不足しているという状況にございますけれども、一方で、業界の中ではちょっと就職先がだんだん少なくなっているのではないかという御意見もございます。これにつきましては、理学療法士会等の御意見を聞きますと、理学療法士につきましては、採用の時期が看護師等と違いまして結構遅くなっているという状況もございまして、国家試験が終わった後にまた再度募集があったりするということもございます。これらにつきましては、今後どういうような過不足の状況になるかにつきまして引き続き状況を調査いたしまして、この修学資金の貸し付け業務につきましても検討してまいりたいと考えております。

◎福間委員長
 次に、薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正について、金涌医療指導課長、お願いします。

●金涌医療指導課長
 この条例について、やり過ぎではないかという御意見につきましては、政調政審のときもいただきましたし、また、県民のアンケートの中でもそういう意見をいただきました。
 審査基準を厳格にすればいいのではないかという御意見もいただきましたけれども、幾ら審査基準は厳格にしても、結局基準を満たせば免許はするという格好になってしまうということ、今回の私たちの教訓としまして、免許後、いかに管理を徹底をしてもなかなか防げなかったという事実がございます。まず免許の申請の段階で厳しく審査をし、なおかつ免許基準を厳格に守らせる。それから栽培の都度、私たちも出かけていって現場で確認をするということを繰り返してやっていました。そういう中であって、麻畑があること自体で、それに関心を持ってこられる方というのが今回のことでもございました。麻畑体験という格好で入ってこられました。
 今回、私たちは、柵についてとか、そういうところについてはしっかり関知してきたつもりですけれども、山奥にあるような場所にあって、ただ柵を壊して入っていくとか、または監視カメラを設置をしましたけれども、監視カメラも角度的に見れば見えないところもあるということになれば、やはり持ち出しの危険性というのを絶えず意識をしなくてはいけないということがございました。持ち出しの危険性というのは、私たちが管理してもなかなかし切れないものと思っています。
 また、今回のように栽培者の個人の資質の中で犯罪を犯してしまったということについて、例えば栽培者自体もきちっと管理をすればいいではないかという御意見もまたいただきました。私たちも事前の免許申請の段階では、免許に当たっては審査をしておりますけれども、その後、例えば継続的に犯罪捜査のように血液検査を義務づけるだとか、または尿検査を義務づけるだとかということについてもなかなか認めにくいものですし、また、これだけかかわって大麻の取り扱いを規制をするということの中で、絶えず本人たちには監視的な立場でかかわっていましたので、その監視的な立場でかかわっていながらでも、こうして自分が本来みずからを律して栽培しなくてはいけない者自体がこういう犯罪を起こしてしまったということになると、なかなか私たちもその部分についても防ぎようがなかったというところがあって、今回、麻畑があること、栽培があること自体が今回の犯罪につながったと思っていまして、今回、鳥取県の特例といいますか、措置としてこういうような措置をさせていただいたということでございます。

○山口委員
 これは八頭郡の山奥なのですけれども、本当に全く行きどまりみたいな、人の見えないところです。何かあの地域というのが祭りごとみたいな形で部落そのものがまちぐるみでやっておるではないか。全然知識がなかったのではということもあるでしょう。八河谷という部落ですけれども、これはバスも通っておりませんし、恐らく行きどまりのところではないかと思いますよ。私も何回か行ったことはありますけれども。そういうことで、一般の人もそういう知識もなかったのではないかと思いますな。
 それで、全面禁止をするということでやはり一番初めに案は出ておったけれども、ちょっと厳しいのではないかということで、若干こういう形で直されたのですけれども、その前に厚生労働省から通達が出て、ちょっとトーンを落としてこれをやったわけですな。
 そうした中で、これは各府県でこういう問題が持ち上がってきてしまって、大問題であるということが広がってきておると。大きな社会問題になりつつあるわけですけれども、一部では、余り厳しいのではないかということもありますし、それから住民の啓発もやらなければいけないのではないかと。条例に書くか書かないかはまた別ですけれども、こういうことをやらなければ、なかなか住民が監視するような形の対策をやらなければ、啓発をやらなければならないということだと、こういう声が上がっているわけですな。この問題がなかったら、恐らくあの地域はみんな一緒になって祭りごとでも何でもやろうやと、部落の行事みたいな形でやっておったのではないかと思いますよ。

◎福間委員長
 そうすると、あとはこれに加えて啓発活動をしっかりやるべきだという御指摘でいいですか。

○山口委員
 そういうことです。はい、そうそう。

◎福間委員長
 それでいいですか。

○山口委員
 そうそうそう。

●金涌医療指導課長
 啓発活動についてはしっかりやっていきたいと思いますし、また、先ほどおっしゃっていました住民の話でございますけれども、最初は、当初、智頭町さんが私たちのところに来られたときには、新しい方、若い方が来られて、今の限界集落の中で子どもの声も聞こえないようなところで若い方が入ってきた。なおかつ、その方が、私たちが従前、大麻を栽培をしていたというところについて、自分が復活させたいという申し出があったというところで、住民さんみずからもそこについてはかなり乗り気でおられて、積極的にかかわりたいということで、八河谷自体がそういう集落であったというところがまずございました。
 私たちも伝統的なものかどうかということがなかなか判断できなかったものですから、例えば今回、申請の中で、こういう麻を使ってこういうものについて、本当に伝統的なものなのかどうかというところを確認したときに、例えば地元の方の中で実際に栽培された方が、実は昔はこうだったという形で証明されるようなものを出されてきたりして、結局は集落もかなり歓迎されていたということがございましたので、私たちも許可を、免許をさせていただいたというところがございます。
 しかし、今回こういう事件を起こしましたものですから、私たちも薬物乱用ということにつきましては一層防止について取り組んでいきたいと思っております。
 また、国の通知につきましても、免許をするときに、厳しく免許について審査しなさいよということとか、または免許後についてもきちんと管理をしなさいよというのが通知の内容でございますけれども、そこについても、私たちも免許の申請の段階ですとか、または管理の段階でもそういう通達に従いながら管理をしてきたつもりでございましたけれども、こういう事態に至ってしまったというところでございます。

○山口委員
 もう一言いいですか。
 この問題が出てから、いろいろ社会問題になっていて、それから国がそういう通知を出したのだな。それから、また全国的に広がってきておって、何とかしなければならないだろうと、こういう形であったのですけれども、鳥取県は最初の条例改正で全面的に禁止の方針を打ち出したのですよ。だから、それを上回ることをしたよりか、ちょっとトーンダウンしたほうがいいのではないかということで、こういう形で通達を直されたでしょう。
 だから、問題が起きて社会問題になったということについては、これは評価しながら、現実問題で今後どうするかということを真剣にこれから地域ぐるみでやっていかなければ、あるいは町村も含めてやっていかなければならない問題ではないかと、こう思います。

●金涌医療指導課長
 今後におきまして、智頭町ともよく相談させていただきながら、地元のケアですとか、そういうことについてもまた検討させていただきたいと思っています。

○山口委員
 はい、いいです。

◎福間委員長
 いいですか。
 次に、ございませんか。

○錦織委員
 ちょっと確認なのですけれども、専決の福祉の3ページで、これは生活福祉資金利子補給の事業ですが、例えば住宅の増改築、改修に必要な経費というので限度額250万円というのは、当然、一部損壊の方。一部損壊は100万円まで出るとかありますけれども、それと、それを出してもらって、これを一緒に貸し付けてもらうということができるでしょうねという確認です。そっちをもらいつつできるのかということと。
 2号の一般的な補正予算なのですが、2ページで、災害救助法第20条によると、応援に行ってかかった費用を求めることが、熊本に行ったら熊本県に求めることができるとあるのですけれども、しないこともあるのかということで、ちょっと前にそんなのがあったのかなと思ったのですね。例えば宮城県であの東北の大震災が起こったときに、宮城県にやはりこれを要求されたのかなということの確認です。
 3ページは、本当にこれの利用が進んで、障がいのある方が外にも出れる機会がふえたというのは、本当にとてもよかったなと思います。
 それで、この通訳とか介助者を派遣する事業は、これができる前と後とでは、どう数字としては実際に違ってきたのかという点、まずちょっとこの3つをお願いしたいと思います。

●谷福祉保健課長
 専決分の生活福祉資金の利子補給の関係でございますけれども、他の貸し付けと重複できるのかという御質問だと思います。

○錦織委員
 貸し付けではなくて、お金をもらう。

●谷福祉保健課長
 他の制度と重複できるということですね。はい、重複できますので、大丈夫です。

◎福間委員長
 ちょっと今の聞こえない、もう一度大きな声で。

●谷福祉保健課長
 重複できます。

◎福間委員長
 できるということですね。

●谷福祉保健課長
 はい。
 補正予算関係、2ページでございますけれども、求償しないことがあるのかということですが、求償しております。

○錦織委員
 全部ね。

●谷福祉保健課長
 はい。

●小林障がい福祉課長
 この事業につきましては、先ほど申しましたが、盲ろう者の方が外出される際にそういった通訳介助員を派遣するのですけれども、あらかじめ派遣してほしいという盲ろう者の方を登録をさせていただきます。平成27年の11月現在では11名の方が登録されていまして、ことしの9月現在では16名の方が登録されています。
 派遣事業は、利用された場合に、この通訳介助員に対しまして1時間当たり3,000円の謝金でございますとか、実費の旅費等を支払うものでございまして、当初予算では、例えば謝金で申しますと1,400時間余りの予算を確保しておりましたが、今年度ふえるということで、恐らく1,800時間ぐらい必要だろうということで、そのあい差分を要求するといった内容になっております。

◎福間委員長
 ほかにございますか。

○錦織委員
 5ページの小規模保育設置促進事業ですけれども、米子がどんどんふえてきているのですけれども、この事業者はどういった。株式会社とかNPO法人とか、そういう区分を教えていただきたいと思います。その事業者が何カ所目なのかということも、もしわかれば聞きたいと思います。
 それと、8ページですが、この地域小規模児童養護施設が今回新設されるということなのですけれども、この設置者はどういったところなのか、県とか公的なものではないのでしょうか。
 この地域小規模児童養護施設というのは初めて聞いたなと。一般的な児童養護施設というのは聞くのですけれども、どういったものなのかということも含めて、それから現在何カ所あるのかということをお聞きしたいと思います。

◎福間委員長
 その2点ですね。

○錦織委員
 はい。

●木本子育て王国推進局子育て応援課長
 今回設置の小規模保育事業所ですけれども、事業者の形態ですけれども、株式会社でございまして、保育事業に関しましては初の参入ということになります。

●林子育て王国推進局青少年・家庭課長
 まず、8ページの事業主体ですね。これは公的なものではございません。社会福祉法人の方がやられます。既にやっておられるところの事業者でございます。
 地域小規模とは何かということでございますけれども、一応、児童養護施設をできるだけ家庭に近い形で養育を行うという方向になっておりまして、この地域小規模については民家等を借り上げまして、そこで児童養護施設と同じ内容を少数の人数で、固定的な顔ぶれで子どもの養育を行っていく。大体子どもは5人から6人ぐらいで、施設の職員が3人ぐらいいまして、その中で本当に地域の中で家庭と同じような状況での児童養護を行う施設でございます。
 県内には何カ所ぐらいあるのかということで、既に東部でも1カ所、1施設が多分2カ所ぐらいやっている。これが3カ所目ぐらいになると思います。

○錦織委員
 その8ページの、先ほどの児童養護施設なのですけれども、ということは、この事業というのは県内ではまだ1社会福祉法人しかやっておられないということなのですかね。

●林子育て王国推進局青少年・家庭課長
 そうですね、はい。

○錦織委員
 続きでいいでしょうか。

◎福間委員長
 はい。

○錦織委員
 その隣のページの9ページで、がん対策加速事業ということで、ウイッグとか補正下着ということで、本当にこれは喜ばれているのですが、これは1人1回ですよね。それで、例えば子どもの矯正の眼鏡とか何かは一定の年齢になると2年に1回とか、何か補助が出たりとかするのですけれども、例えばこういうのは5年に1回とか、そういうことは今後考えてはおられないでしょうかということを、ちょっとお聞きしたいと思います。
 それと、議案第13号ですが、29ページ。

◎福間委員長
 専決ですか。

○錦織委員
 いえ、先ほどの通常の補正の。貸付金の返還に係る債務の免除なのですが、いいと思うのですけれども、今まで知事が指定する診療科、小児科、産科、救急科、精神科ということに指定していたというのは、やはりこの医師が足らないということで、医師へ進もうという人をふやすために、そういう医師になろうという人を集めるために、たしか知事が指定したと思うのですけれども、いいことなのですけれども、全ての診療科にしたら、何かもともと4科を中心にやっていたということがちょっと薄まってしまうのではないかなと思うのですけれども、その点についての考えを聞かせてください。

●影山健康医療局健康政策課長
 ウイッグですとか補正下着につきまして、制度的には1人1回限りという制度になっておりますが、今後、例えば5年に1回なら再度利用できるとか、そういったことはないのかという御質問でありましたが、これについては今年度初めて創設した制度でございまして、利用者の声とか、そういったものを聞きながら検討したいと思っておりますが、ウイッグにつきましては、治療期間が終わったらまた髪の毛は生えてくるというところもございますし、補正下着については、これは乳房を切除したら永久的なものでございますし、そのあたりがちょっと違うとは思うのですが、患者さんの御意見を聞きながら、5年に1回とか、そういった要望が出てくるのかというのも見ながら今後対応していきたいと思っています。

●中川医療政策課長
 医師の奨学金につきましては大きく制度が4つに分かれておりまして、このたび医師養成確保奨学金ということで、地域枠、一般貸付枠の学生に対しまして特定4科の制限を取り外したというところでございます。これにつきましては、議案にありますように、特定4科だけではなくて全ての診療科で医師が不足しているという状況もございまして、こういうことをしたわけでございますけれども、一方で、このほかに奨学金といたしまして、医師免許取得後に県職員となっていただきます緊急医師確保対策奨学金というのがございまして、こちらにつきましては今、検討中でございますけれども、従来、基本的には内科医等が中心でございましたけれども、今後、先ほどの特定4科、救急科、小児科、産婦人科、精神科等につきまして、こちらの奨学金におきまして進んでいただけるような措置を考えておりまして、こちらで誘導していきたいと考えているところでございます。

○錦織委員
 9ページのウイッグは、髪が化学療法で抜けたのが生えてくれば、利用が、交換は必要ではないだろうということですし、下着というのはもうずっとですので、個人負担ももちろんありますから、ぜひこれをやはり進めていただくようにしたいと思います。これは要望します。
 ウイッグとか何かは、使い方によっては、例えば病院などで返して、それを活用、美容院とかとそういうウイッグの会社で再利用して、補助用にでも使えるような、何かそういうこともちょっと考えてもいいのかなと思いました。他人が使ったものというのもあるのですけれども、ただ、そういう医療の結果によってということなので、自分が持っているのと、洗ったりするのにそういうのを臨時的に使うとか、そういうことも、そういう活用をちょっと考えてもらったらなと思います。
 今の貸付金の返還、債務の免除については、別でこの4科はまた枠をつくってやられるということなので、それをちょっとしっかりやられないと、せっかくもともとの考えたのが、医師が足らないということはありますけれども、そういうのはしっかりしていただきたいと思います。
 続けていいでしょうか。後でちょっと資料がいただきたいのですけれども、24ページの枠の下の3つで、29年から31年度までの債務負担行為で、それぞれ業務委託があるのですけれども、これについて、これまでの委託費との比較をちょっともらいたいと思いますので、それを要望しておきます。

◎福間委員長
 最初の2点は要望ということで、答弁ができますか。要望ということで。

●影山健康医療局健康政策課長
 今後、5年に1回とか、そういった要望をしたいということについては、先ほど答弁したとおりです。
 2つ目のウイッグについては、病院で例えば治療用にレンタルとか、そういったようなものというのは考えられないかという趣旨の質問だったと思うのですけれども、今回の制度の趣旨が、ウイッグですとか補正下着で社会参加を促進すると、療養の質の向上をするという趣旨ですので、病院の療養中にウイッグをレンタルするということになると、社会参加までカバーできないのではないかなと、そこは思っております。
 実際、ウイッグについて助成をした実績を見ますと、かなり高いものから安いものといろいろありまして、一番安いのを見ますと、どんなものかはわかりませんけれども、購入価格が
1万2,000円ぐらいのものであります。補助が6,000円というのもありますので、レンタルで他人のものを使うのがどうかという方もあると思いますし、そういった安いものも出ていますので、ちょっとそこは状況を見て考えたいなと思っております。

◎福間委員長
 医療政策課はいいですか。

●中川医療政策課長
 御指摘がございましたとおり、しっかりと確保に努めてまいりたいと思います。

○安田委員
 ちょっと今の錦織委員の分と重なるのですけれども、3ページの盲ろう者支援センターなのですけれども、これは政調政審にはなかったので、ちょっと確認したいのですけれども、これは通訳介助員さんの経費、補正で125万5,000円が出ていますけれども、通訳に行かれた場合、全額、この県からの金で賄っておられるのか。何か私、センターへ行ったときには、利用者の方の持ち出しがあるような話を聞いた記憶があるのですが、ないのかあるのか、そこをちょっと教えてください。

●小林障がい福祉課長
 この派遣事業につきましては、利用者の方の持ち出しはありません。

○安田委員
 ない。

●小林障がい福祉課長
 はい。

○安田委員
 そうしたら、ちょっと何かおかしいな。なくて、全部県が出していると。国と県で出しているということですね。
 それで、1人で全県回られるのは、ちょっと大変だとおっしゃっていました。この間、私も汽車で鳥取から帰るときに、きょうは東部を回ったのだといって帰られるところを一緒になりましたけれども、1,400時間というと、月にすると、一月150時間だね。ちょっとそれは東部にまで来ると1日仕事になるので、今は1名ですけれども、その人員の補充というのは、そういうことは考えていらっしゃいませんか。

●小林障がい福祉課長
 安田委員が言われておりますのは、相談員の方でございまして、今、相談員の方が1名、支援センターに配置されています。この派遣制度はその相談員とは別の制度でございまして、いわゆる手話通訳者みたいな方が、手話通訳もできるし、それから介助をしながら歩いたりとか移動を支援するといったようなものでございますので、そこはまた別の問題でございます。
 ちなみに相談支援につきましても、先日、盲ろう者友の会との意見交換を行いまして、そういった御要望が出ておりましたので、現在、当初予算編成の中で検討しているところでございます。

○安田委員
 そうすると、通訳や介助をなさっている方というのは、県内にセンターにどのぐらいいらっしゃるのか。

●小林障がい福祉課長
 登録されている方は120名程度おられます。
 ただ、登録上の数で、全てが実際に稼働されているわけではなくて、やはり特定の方々が実際には稼働されているという実態があるというのは聞いております。

○安田委員
 わかりました。

○藤縄委員
 薬物条例のことで何点か、確認も含めて。
 この畑で生産したものはどうなっていたのかということがまず1点。
 それと、26年で33件が許可していると。これがどう今なっているか。これは26年の数字なのですよ。けさもテレビで長野の事例が出ていたけれども、こういう状況の中で全国的にどうなっているかということが知りたい。
 それと、ちょっと気になっているのがアンケート。また話があるのだろうけれども、ちょっとこれは連動して話さないといけないので。さっき金涌さんも、防げなかったという言い方をしたけれども、県のサイトで見たら、行政の指導監督には限界があることを踏まえという表現が入っているわけだ。これは県の何の限界なのだろうか。何が防げなかったのだろうか。それは県の職務なのだろうか。そこら辺をちょっと確認したいので。とりあえず3点ね。

●金涌医療指導課長
 まず、畑でとれた生産物についてでございます。この麻については、利用できるところは種の部分と、それから繊維の部分がございます。繊維の部分につきましては、茎から繊維をとって、そこから例えば神社などの神事用の分に使うだとか、または建材などに使うとかという格好で申請がございました。実際、繊維につきましては、ネットで県外という格好で実際に販売されておられました。例えば屋根の裏側にすくような形のもので使うとか。それから、繊維の部分につきましては、実際、神社で使うような神事用のものにしてやってみたのですけれども、実際のところは製品が少しちょっと黒ずんだ形になってしまって、結局はそれは神事用には使えませんでした。
 あとは種の部分です。種の部分につきましては、油だとか、それから水だとか、そういうことに使って、実際、インターネット等で販売されておられました。
 そこについては、製品等についても私たちで確認させていただいています。また、麻でつくった炭だとか、そういうものについてもやはり商品化して売られていたという事実は確認しております。
 今現在、全国で33件の麻栽培を認めている件数があるということですけれども、私たちが1件取り消しましたので恐らく32件になった、そのものだけだと思っています。それから以降、例えばふえている、減っているというのは、今回のことがあってから変動というのは特にないとは思っています。また、来年度にかけて新たな申請があったときに、また免許をするという格好のときに、申請の中の厳しく審査するという中で、ひょっとしたら変動があるのかもしれません。
 もう1点、アンケートの中で、防げなかったのかどうかという御意見もいただきました。私たち行政の指導の限界性というところの話でございますけれども、2つあると思います。1つは麻畑の管理という件と、それから本人自身に対するどういう当たり方をするかという、2点だと思いますけれども、畑については、免許を申請する際もそうですけれども、申請した後も、私たち職員で、平成28年に限っていえば、4月からこの事件の発覚する10月の上旬まで、9月までに県職員で12回現地へ行っています。その中で、例えば去年つくったものがどういうものなのかとか、またはつくった種がどこに保管されているのかとか、厳重に保管されているのかどうかとか、または麻畑体験という格好で外部の人が来ているのだけれども、それについてはどういう対応をされているのかとかという格好、または収去検査といって毒性のあるもの、そういう形で管理をしてきたつもりでございました。
 そこについては、実際管理ができていて、麻畑の中から持ち出したことはなかったということ。ただし、もう1点、防げなかったというのは、本人さんに対する指導的な立場のところの中で、私たちでは免許申請の際にはいろいろチェックはさせていただきましたけれども、実際こうやって何回も何回も上野さんにかかわる中で、監視的な立場で臨んできた。ですから、薬物については、大麻については一層しっかりと取り組んでくださいよ、取り扱ってくださいよというつもりで当たってきたのですけれども、結局そういうところをないがしろにされて、結局はほかのところから持ってきた大麻をとってきてしまったというところで、私たちも本人さんに当たるところの限界、または、それから犯罪捜査のように尿検査とか、それから血液検査というものを随時求めるということにさえもやはり限界があるというのは思っていまして、その点で防げなかったという形で、今させていただきました。

○藤縄委員
 ポイントは本人の指導かなと思うのですよね。物自体の監視だとかというのはきちっとやっておられたと私も理解しておりますが、本人の監視と、今回の条例の免許をしないということの因果関係が理解できないのだが。
 これはどこから、どのものを使った法違反なのか、そこが原点ではないかと僕は思っているのですよ。そこの因果関係をちょっと理解させてほしいな。

◎福間委員長
 金涌課長、マイクを使ってもうちょっと大きな声で答弁してください。

●金涌医療指導課長
 失礼しました。
 上野さんが不正に所持をしていた大麻というものにつきましては、私たちでは、捜査当局の取り調べ段階では、今回の私たちの管理をしてきた土地のものではなくて、あくまでもよそから来たものだ、よそから持ってきたものだという形で話を聞いていますし、捜査状況では、どういう人からもらったのだという話もお聞きをしています。そこについて、要するに外部から来たものだという格好では私たちは把握をさせていただいております。
 それについて今回、この免許の取り消しに至って、なおかつ今回、認めないという方針に至ったというのは、何回も説明させていただいていますけれども、やはり免許があって畑があること自体がこういう誘引性みたいなものを惹起してきたのだということの認識の中から、栽培をしているということ自体からそういうような問題が起きてくるのではないかというところから、今後認めないという方向性を出させていただいたということでございます。

○藤縄委員
 今のお話だと、県の責任が発生してくるのではないですか。その畑が原因だからこういう事件になったという。現実は、ほかの場所のものだという認識なのでしょう。

●金涌医療指導課長
 はい。

○藤縄委員
 であるならば、そこが監視をきちっとできなかったということを言われるのであれば、免許を与えた県の責任が発生してくるのではないですか。保持していたことは法律で判断されるから、それはそれなのだけれども、このサイトにも、限界があるとか、課長が防げなかったということを聞くと、これは条例改正に持っていく根拠が、因果関係が僕はまだすとんといかないな。もうちょっと理解させてほしいな。

◎福間委員長
 山口委員、関連でね。

○山口委員
 関連で。
 実は、私どもは小学校のころから非常に、この服であるとか作業着であるとか学生服であるとか、繊維不足が生じたときに、野生のものを使って、それを探して、繊維にして編んでやったのですわ。その対象にもこの麻がなっておったのですわ。だから、その当時は麻薬という感覚は全然なかったのですわ。
 それで、きれいな花が咲くということで、その当時は種を利用するという目的ではなかったのです。これは非常にいい繊維だったのです。そういうものが残っておって、それはやはり中山間地の山の畑のあたりで育っておったような経過があるのです。
 だから、種が麻薬の成分であるという認識は、そのころからもなかったのですけれども、やはり県民の皆さんが、地域の皆さんが、使用方法によってはそういう麻薬になるおそれがあるという啓発というのが足らなかったのではないかと。村おこしのためにやったということなのですけれども、あの地区まで、前はバスが通っていたのですが、過疎バスで、あそこは廃止になりまして、ほとんどといっていいほど人が残っていないと。こういうことで、監視の目が届いていなかったと、こういうことがあるのですが、やはりこういうことが起こらないような形の地域ぐるみの対応をしなければ、私はこういう問題は防げないのではなかろうかと。
 本当にとてもきれいな花ですよ。軍服にも使いましたし、学生服にも使いましたし、本当に女性の肌着ではないですけれども、自分たちが織って、繊維が強いですからいい材料だったです。そういう一つの本当に重宝がられた大麻の繊維材料だったのですから。
 だから、麻やこの大麻がそういうものであるという認識が恐らく地域の者になかったのではないかと思います。だから、啓蒙、啓発をしながらやっていかなければならないではなかろうかと、こう思う。悪いけれども、恐らく智頭の町長さんもそういう頭がなかったのではないかと思いますよ。地域おこしのためにやったと、こういうことですけれども。そういうおそれがあるものということを思っておって、監視をしながらやっていくと、こういうことだから、やはり地域全体でこういうものを監視する必要があるのではないかと私は思います。それだけ言っておきます。

◎福間委員長
 山口委員からは先ほどおっしゃったように啓発活動をもっと徹底的にやるべきだという御意見、要望ということで受けとめてもらうということで、藤縄委員からお話があった関連について、金涌課長、どうですか。

●金涌医療指導課長
 直接、大麻の規制をするということと、上野さんの事件ということに関連性ということだと思いますけれども、何度もお話をさせていただくように、私たちでもこういうかかわり方をしていながら、実際に起こってしまったという事実ですけれども、私たちでは他の県よりもかなり深く大麻栽培の管理という面ではかかわってきていたというつもりでおります中で、それから本人にも当たって大麻の取り扱いについては重々注意をするような監視的な態度をとっていたが防げない。そういうことから、実際のところについては、もう今後、大麻については認めない方向ということですし、なおかつ、そういう形で、多分伝統的な、栽培的なものを今後もやはりある点では認めていくべきなのかなという御意見なのかなという形では思うのですけれども、そういう面につきましても、私たちは平成14年まで免許をしていて、そういうところについては既に途絶えているという認識を持っている中で、総合的に勘案して、この大麻栽培で私たちが守るべき対象といいますか、そういうものはないという判断をさせてもらう中で、今回、大麻については認めないという方向にさせていただいたというところです。

○藤縄委員
 課長の苦しさはよくわかりました。
 さっき山口委員が言われたことと関連するのですけれども、このアンケートですよ。これは事件だけを取り上げて書いているね。大麻とはどういうものなのかと、大麻草とはどういうものなのかということを、さっき山口委員が言われたことをちゃんと、だから許可したのだけれどもということがこれは書かれていないのだ。これだけ読むと、これはみんな反対だよ。どういうもので、どういう考えで県が許可したけれども、こういうことが起きたと、アンケートはするべきでしょう。何とか憎けりゃ何とかまで憎いという、そういうにおいのする条例だということを指摘しておきます。

◎福間委員長
 いいですか。関連で。

○錦織委員
 今さらながらちょっと聞くのですけれども、今回の所持していた大麻と、つくっている大麻とは、種類が違うものだったと認識しているのですけれども、今、山口委員が言われた、昔は衣料とか何かにも使っていたのだということなのですけれども、その衣料用の大麻というか麻というのと今回のものとは、ものがもともと違うものなのではないかなと思うのですけれども、ちょっとそこの確認はどうなのでしょうか。

●金涌医療指導課長
 麻で製品として使うものについては、基本的には低毒性のものでございます。
 麻で現在いろいろな製品などで使われているものですけれども、ほとんどは恐らく輸入品でとは思いますけれども、そういう状況だと思います。

◎福間委員長
 錦織委員、わかりましたか。いいかな。

○錦織委員
 何かよくわからない。

◎福間委員長
 ちょっともう一度。金涌課長、もう一度ちょっとゆっくり丁寧に説明してください。わかりやすく、コンパクトに。

●金涌医療指導課長
 別の、服に使っている麻等が今回私たちが免許したものと違うのかどうかという点で、よろしいでしょうか。

○錦織委員
 違うものなんですか。

●金涌医療指導課長
 私たちが免許をしている今回の種類でも、今回、繊維をとって服にしようという動きも施設の中ではございます。ただ、なかなか製品化までは至らなかった。ちょっと物が荒いとか、そういうことで、製品化には至らなかったということもありますけれども、あそこでつくっている大麻で製品化という格好では、試行的なものでは了知されていたというところで、現在私たちが服に使っているものとは、種類等についてはちょっと把握できませんけれども、違うのではないかなと思いますけれども。

◎福間委員長
 では、藤井健康医療局長、総括的に。

●藤井健康医療局長
 茎等の活用につきましては、基本的に麻を使って、今回、伝統的な神事とか、そういうものに活用とお聞きしておりますが、その繊維を使うという意味においては、麻は基本的に共通かと思っております。
 ただ、実際にされるに当たっては、いわゆる麻薬成分、大麻の成分があるということから、そこの低毒性のものを栽培して、その繊維をきっちりと地域の活用に使っていただくという趣旨で許可をさせていただきました。
 そういうことから、先ほど課長が申しましたけれども、葉の成分とか、そういうものが低毒性かどうか、採取をして検査をしておったという経過がございます。
 ですから、繊維としては、基本的には恐らく同じもので活用されると理解をしております。
 先程来も御指摘がございますように、そういう意味で、大麻といういわゆる薬物としての取り上げと、一方で伝統的にさまざまなものにも使われていたということも含めまして、しっかりとそういうことを、そういうものがありつつ、一方では大麻という薬物であったということも含めて、御指摘があったように、住民の皆さんへの啓発等をしていかないといけないと思っております。
 また、アンケートに当たっても、その辺、少し不十分であったとは認識をしております。
 また、今回の許可との関連でございますけれども、基本的に許可した畑についての監視については、先ほど申し上げましたような監視体制とか、あるいは監視カメラ、それから収去等の実施をしてきたところでございます。
 ただ、一方で、そこについていろいろな啓発といいますか、外部からおいでになっての栽培体験ですとか、これは許可とは全く違う部分で、そこを活用しての活動等が当初から少しずつ広がったりとか、あるいはここの活動を外に向かって、いろいろなシンポジウムとかにもお出かけになって発言なさったりとか、そういうようなところがございました。そういう部分についても、直接の許可要件ではございませんが、本来の趣旨とは違うということから、縮小するように指導してきたところではございますけれども、今年度についてはそういう実施もなさっていたということがございます。
 そういう経過の中で、決してここの栽培されたものが使われたとは今段階は聞いておりませんけれども、大麻ということについての認識といいますか理解、考え方が少し、大麻を栽培されていることによって正しく理解をされていない部分が結果としてあって、それが、外からのものとお聞きしていますが、大麻の使用につながった部分もあったのではないかと。なかなかそこのあたりの結果としての区分けが十分できていないことも起きてしまったのではないかというようにも認識をしております。
 そういう中で、大麻の栽培を行うということがそういう認識を正しく理解いただけない部分ともつながってくる要素もあると考えまして、今回、条例を出させていただいたと考えております。

◎福間委員長
 よろしいですか。

○興治委員
 低毒性の大麻であるということなのですけれども、この栽培したというのは、その低毒性の大麻でも、要するに吸引をして何か覚醒作用があるような、そういう薬物として使う、そういうものになり得るのですか。

●金涌医療指導課長
 今回、免許をしているところについては低毒性というのははっきりわかっているのですけれども、物によってというか、たくさん集めて、それで煮詰めたりだとかいろいろなことをしながらすると、毒性のある、嗜好性のあるものにまで変化することはできるとはお伺いしています。かなりの手間がかかるそうですけれども。

○興治委員
 他県でも次々いろいろ摘発されたり逮捕されたりということがあるのですけれども、先ほど、外から来てもらったりとか、外に向かってシンポジウム発信をしているということが全国的にネットワークのごとくうごめいているというか広がっているというか、あるいはその背後に何かそれを意図して広めようと、中山間地の奥地で栽培をして、それを広めていこうというものが背後にあったりとか。その辺の疑いとか、そういうことはなかったのでしょうか。

●金涌医療指導課長
 結果的に厚生労働省からも、そういう麻薬を振興するようなグループだとか、そういう方がおられて、そういう方が中山間地の中に入っていってこうやって広めていくという話をお聞きしましたけれども、私たちが今回、大麻栽培というところで、いろいろな方がそこの畑に入っていって栽培体験をする中で、いろいろな外部の人が来られることの中で危険性を私たちも感じたというところ。最初は、25年に免許をした後に、26年から始めていますけれども、その最初の当時はほかの先進的な麻栽培をやっているところでもそういうような体験自体もやっているという話も聞いていたものですから、最初のうちは規制をさせてはいただかなかったけれども、やはりそういう形でネットを通じて大麻の栽培の状況が外部にばっと出ましたし、そういうことによっていろいろな方が智頭に入ってくるということから、そういう大麻栽培のこういう試験的なものについても始まったのですけれども、そういうところについてはやはり問題があるという認識の中で自粛を求めて、来年度からは実施はやめていただくという形ではさせていただいたというところです。
 そういう動きがあるのは承知をしております。

○興治委員
 自粛を求めたということなのですけれども、許可権者として、そういった行為を禁止をすると、あるいはそういった行為をしたことによって免許を取り消しますよというところまでの判断には至らなかったのでしょうか。

●金涌医療指導課長
 平成28年の免許の段階では、そういう免許条件で、そういうことをした場合に禁止をするという規定は盛り込んでおりませんでしたので、それをもって免許取り消しだとか、そういうことについては実際のところはできませんでした。
 ただし、やはりそういう危険性自体はやはり認識をしているという中で指導をさせていただいたというところでございます。

○興治委員
 ちょっと今の説明は、少しよくわからなかったのですけれども、今回の問題としては、県が許可権者、もしくは許可したことに伴う指導なり監視なりという義務、責務が発生したと思うのですね。この条例改正によって、そういう県の規制行政上の反省点とか、あるいはそこから導き出せる教訓とか、そういったことをやはり明らかにして、その上でどうするのだということが出てくると思うのですけれども、何となく、行政の対応には限界があって、それで条例改正によって免許しないのだと、禁止するのだというところに、ある意味ちょっと一足飛びで行っているような感もするわけですよね。
 だから、こういった薬物にかかわる免許ないし規制行政上の課題であるとか教訓、反省点というものも、やはりもう少し明らかにされたほうがいいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

●藪田福祉保健部長
 委員の皆様から種々御意見をいただきました。今、興治委員がおっしゃいましたように、確かにこういった、本来であれば大麻取締法で規制されるような薬物につきましては、全国、国が一律に規制をかけていただけるのが一番いいと思うのですが、現在のところ、まだ各県の判断で許可をするという状況になっております。
 このたびも県が許可をしたという許可権者でございまして、その結果こういったことになりました。それはやはり許可権者としての責任というのはあると思います。
 当初、許可をいたしましたときに、やはり伝統的な産業を地域活性化の中でやっていきたいという智頭町長の強い思いがありましたし、県としてもその熱意を感じまして、伝統産業を振興するのであれば、これはすばらしいことですので、地元の意見も踏まえた上で、しかしながら、やはり条件はきちんと課さなければいけないということで、四重、五重のいろいろな条件を重ねて許可をした次第です。
 これは毎年許可を更新するシステムになっておりますので、毎年毎年、ことしはどうだろうかということでチェックをしてまいりました。当初の許可の段階でも申請者本人の医師の診断書もきちんとチェックをさせていただきまして、麻薬ということに関して健常者であるということをチェックをした上で許可もしております。毎年毎年同様のチェックをしながらやってまいりましたが、今回、平成28年度の許可に関しましては、それまで、先ほどもいろいろ説明させていただきました、いろいろ県外に出かけていってそういうシンポジウムに出席したり、あるいはそういうネット上でもいろいろなこともありましたので、そういうことに関して厳しい条件を課して、そういうことをしないでほしい、しないでくださいということを申し上げましたところが、28年度につきましては既に申し込みを受けているので、今年度は縮小しながらだけれども、今年度分は申し込んだ人のこともあるのでやらせてほしいということで、そこだけは、ではきちんと監視をしながらやりましょうということで、今年度は許可をしたところでございます。
 ところが、こうした状況になりましたので、許可権限を持つ県としての責任としまして、やはりこの上、何重にも条件をかけても、それをクリアすれば許可しなければならないということになりますので、そうであれば、この畑があることによって、要は許可をした畑、栽培者がそこにいるということによって課題のある人たちが県にやってくる、県にそういう人たちを誘導することにつながっている、それが実態としてありましたので、そういったことがあってはならないということであれば、その畑自体を県に置くということをやめる、それしか方法がないのではないかということで、このたびの県の責務として許可をしないという条例改正を出させていただいたところでございます。
 やはり確かに山口委員もおっしゃいました、藤縄委員もおっしゃいましたように、県民に対する正しい知識の啓発、そのあたりも少しまた足りなかったところもあると思いますので、そういったことも今後一層に力を入れながら、今回の条例改正、こういった案件がありましたので、広く県民の方にも理解を深めていって、絶対に鳥取県では薬物乱用ということがないような形で徹底してまいりたいと思っております。

◎福間委員長
 大体いいですね。どうですか。

○安田委員
 今、福祉保健部は、大麻栽培という点での免許申請であって、それについてのお考えなり、その後の許可を出した者としての目配りとか指導とか監督とかもろもろ、今お話になったわけでして、それについては毒物性の強いものを栽培していたわけでもないし、問題は体験ということで人を集めたりしていろいろPRをしたということがあって、それは今の手当てでいかれるということについての異議は今、出ているのですけれども、私、それはそれとして、別の面からちょっと気にかかっているのは、先ほどの説明では、つくった畑で栽培したものを売れなかった、金にならなかったと金涌さんはおっしゃったね。耕作物が金にならなかったとおっしゃったね。

●金涌医療指導課長
 一部は使えなかったとしていますけれども。

○安田委員
 では、もうかっていたわけですか。答えて。

●金涌医療指導課長
 利益の関係のものまでは、私たちは把握はしていません。実際、麻畑でつくったもの、種とか繊維等でつくったものを製品化をして実際に売られていたというところまでは確認をしていますけれども、それが例えばある金額をもって一定の収入を得たのかどうかというところまでは把握はしていません。

○安田委員
 把握していらっしゃらないというのだったら、それはそれで仕方がないのだけれども、私、問題は、むしろ地域おこしという名目で鳥取県が移住定住策を一生懸命やっているということで、そこに狙いを定めて入ってきた、その口実は、狙いは大麻であったということでしょう。今まではそれを認めざるを得ないような国の方針であったと、基準であったと。それに従ったまでです。だから、それはそれ。問題は、そこに何で1,000万円近い金が、税金が投入されて、生活を保障して上げているのですよ。鳥取県に移住してから、この人たちを養ってあげているのですよ。問題はそこでしょう。
 島根県の海士町の町長さんが、変なテレビで活躍していたたくさん子どもを産んだ何とかという人が海士町に行きたいと言ったら、あんたには来てもらいたくないと断られたという話も聞いています。私、これは大麻だけではない、いろいろな人が田舎に狙いを定めて、地域おこしと称して入ってくる。それに対して鳥取県庁として、今、部長が責任をとっていろいろ謝ったりされましたけれども、補助金は商工労働部でしょう。違いますか。(「農林」と呼ぶ者あり)農林か。(「商工もです」と呼ぶ者あり)
 これは福祉保健部だけを責めるわけにはいかないと思います。ここは福祉保健が対象なので。
 だから、県庁として、県としてどうそういう人たちに対応していくのか。前には米子市で、もっと大きな金額をもっと違う形でお金取られて、返してもらっていないケースも確かに存在していました。いろいろな形でそういうのが狙われて、それに県民の税金を投じるかどうかという権限は県庁がお持ちなわけですから、私たちのチェックもそこが必要になってくるだろうし、その辺をどう対応するか。まだ問題は大きいと思う。
 それと1点だけ、これは非常に週刊誌的な興味もあって聞きたいのですけれども、安倍昭恵さんがここを視察されていますよね。これには県はかかわっていないのですか。どういうルートで安倍昭恵さんは行かれたのでしょうか。御存じだったら教えてください。

◎福間委員長
 どなたか御存じですか。(「森のようちえんか何かだったでしょう」と呼ぶ者あり)

○安田委員
 うん、もあった。

◎福間委員長
 わからないなら、どうしようもないではないか。わかりますか。

●金涌医療指導課長
 また後で、ちょっと調べて。

○安田委員
 だからそこも、そういうところにもやはり影響しているし、県庁だけがだまされたわけではないと私は思う。

●藪田福祉保健部長
 安田委員の御意見、ありがとうございます。
 確かに今回の案件で関係している部局、福祉保健部だけではない部局も補助金を出していたということに関しまして関係しております。ただ、県の福祉保健部が許可をしたということについて、それがあったから安心して出されたところもあったかもしれません。やはりおっしゃるとおり、全県、全庁的にそのあたりはきちんと監視といいますかチェックをしながら、各それぞれの事業でも進めていかないといけないということはございますので、今後はそう全庁的に一緒にやってまいりたいと思いますし。

○安田委員
 それは難しい。

●藪田福祉保健部長
 はい。
 安倍総理夫人のことにつきましては、少し調べさせていただいて、また御報告させていただきます。

◎福間委員長
 いいですか。

○安田委員
 はい。

○山口委員
 ちょっと簡単に。
 実は私、どうもちょっと不思議に思っているのは、先ほども申し上げましたけれども、戦時中なのですけれども、もう本当に物資がないときに、繊維が不足したときに、この麻を大量に普及させたのです。それがずっと残っているところもあるのですけれども、今はないわけですけれども。非常に花が華麗ですわ。本当にきれいですわ。恐らくこの八河谷というところは、かなり咲いておる。あの花を見ますと、恐らく皆さんが行ってみたいと、花だけをと。まさか麻の茎がそういう薬物が入っているとか。繊維は知っておったと思いますけれども、わかりませんけれども。そういうものに引かれてこれをやったのではないかと思いますけれども。もともと大麻というものがそういうものであるという知識が皆さんになかったのではないかと思いますな。違うでしょうか。そういうものが成分として含まれておって、この成分を抽出することによって大麻が生産されると、こういうことはみんなだまされておったのではないかと思いますよ。そうとは違うかな。
 いや、そういう知識は大体皆さんになかった。それですから、戦後、この危険物質であるということで、みんなこの大麻を禁止ということなどにしたという経過があるのですわ。だから、許可制になっておるということなのでしょう。だから、役人さんにも余りそういう知識がなかったし。
 いい花だな、本当にきれいですよ。特に山の奥にあれが咲いてみなさい、皆さんが来ますわ。桜よりきれいだよ。
 ということで村おこしをやったのではないかと。あるいは繊維を使ってやろうではないかということはいいけれども、それはマイプロダクトであって、本来ならば麻薬は主なる目的ではなかったと思いますよ。繊維とか花というのがマイプロダクトだったと私は思いますよ。それだけ言っておきますわ。

◎福間委員長
 では、強い意見があったということで受けとめていただいて。

○興治委員
 まず、病院局ですけれども、2ページの、医業収益が2億6,000万円ほど増になったということなのですけれども、これは患者の窓口負担だけなのでしょうか。それに係る保険からの給付も含めてあるのでしょうか。そのことを教えてください。
 それと、福祉保健部の補正予算の9ページの、さっきのウィッグの件ですけれども、これは74件ふやすということなのですけれども、74件をふやして何件になるのでしょうか。
 福祉保健部の専決ですけれども、2ページにかかった費用についての負担がこうなりますよということなのですけれども、これは福祉保健部とは違うかとは思うのですが、応急危険度判定とか、それから罹災証明のための家屋被害調査などもたくさん応援に来てもらってやっているのですけれども、こういったものも同じような考え方になるのかどうか、もしわかれば、そのことを教えてください。
 3ページ、4ページ、5ページ、それぞれ貸付金なのですけれども、専決をして直ちに執行されたわけですが、それぞれ申し込みは何件あったのでしょうか。
 4ページですけれども、これは一応、所得制限はありますけれども、広く対象者があるものです。それで、下に家屋の半壊、全壊ということが書いてあるのですけれども、こういう半壊の方、全壊の方だけが対象になるのでしょうか。
 それと、家財も対象になるとありますけれども、墓がたくさん壊れているのですけれども、墓の修理などは対象になるのでしょうか。

◎福間委員長
 そしたら、質問の順番にしましょう。
 まず、病院局から。

●細川病院局長兼総務課長
 病院局でございます。
 先ほどの医業収益の内訳ということでございます。これは、保険と患者様の窓口負担、両方含まれた額ということでございます。

●影山健康医療局健康政策課長
 74件ふえて何件になるかということなのですけれども、当初予算で180万円で90人分予定していましたので、74件を足すと164件ということになります。

●谷福祉保健課長
 済みません、ちょっと全て聞き取れなかったところもあるのですけれども。
 まず、罹災証明の関係で、派遣いただいている職員さんの分ですけれども、今回こちらに上げていますのは災害救助法に関係するもので、罹災証明の部分については対象にならないとお聞きしております。

◎福間委員長
 興治委員、それでよかったですか。

○興治委員
 わかりました。担当課に、ほかに聞いてみます。

◎福間委員長
 いいですか。

○興治委員
 はい、わかりました。

◎福間委員長
 ほかにありますか。

○興治委員
 まだ、僕が質問したのがあるのですけれども。(「お墓とかですか」と呼ぶ者あり)
 この貸付金の申請件数はどうですかという。

●谷福祉保健課長
 貸し付けにつきましては、相談はあるようですけれども、まだ実際の貸し付けの申請は出ていないとお聞きしております。

○興治委員
 それと、4ページの分。

●谷福祉保健課長
 これにつきましては、世帯主が1カ月以上の負傷をされた場合にも対象になります。住宅については全壊、半壊。お墓については対象となっていません。

◎福間委員長
 お墓は対象になっていない。

●谷福祉保健課長
 対象になっていません。

○興治委員
 一部損壊は対象にならないのですか。

●谷福祉保健課長
 一部損壊は、これには対象にはならないです。

◎福間委員長
 よろしいですか。

○興治委員
 墓の被害が結構ありまして、住宅の被害があって、墓の被害があって、両方とも修理しないといけないということで、どうやってお金を工面しようかなという人もあるのですけれども、これは墓の修理を対象にするということはできないのでしょうか。
 あるいは、家屋の擁壁とかですね。

●谷福祉保健課長
 ちょっと今、頭の中を整理できていませんけれども、住宅の改修というよりも生活の資金ということで、たしか用途が限られていなかったように記憶しておりますけれども、ここについては再度確認させて、御報告させていただきます。

○興治委員
 これ、何かペーパーでいただけますか。

●谷福祉保健課長
 はい。

◎福間委員長
 よろしいですか。

○興治委員
 はい。

◎福間委員長
 ほかにございませんか。

●小林障がい福祉課長
 委員長、済みません、障がいの小林でございます。
 さっきの安田委員の御質問で、通訳介助員の利用者負担がないかということで、ないと申し上げたのですけれども、ちょっと私の認識不足かもしれません。
 といいますのが、意見交換の中で、通訳介助員の方が御自宅から盲ろう者の方に来られる旅費については県の旅費で出しているのですけれども、そこからどこかに移動する場合に、利用者本人の方と、それから通訳介助員の旅費というのを利用者の方がたしか負担したというのを、ちょっと今、記憶がよみがえってまいりまして、申しわけありません、その部分はたしか利用者の方が御負担されています。

○安田委員
 介護保険とかと整合させるためにですか。

●小林障がい福祉課長
 介護保険かどうかはわからないのですけれども、例えば聴覚障がいの場合には手話通訳者は、その御自宅とか講演会の会場に来られます。これについては公費負担をしているのですけれども、手話通訳の場合はそこから一緒に移動というのはないのですね。盲ろうのこの派遣とか、はたまた視覚障がいの方については、支援者が来られて御自宅から一緒に移動すると。一緒に移動する場合には原則は利用者の方が負担するという今、制度になっている関係で、そこと整合性が保たれているというところでございます。
 申しわけありませんでした。

○安田委員
 それは今後、どういう要望が皆さんから出ておりましたか。どうされるお考えですか。

●小林障がい福祉課長
 盲ろう者友の会との意見交換の中で、例えば県外に行って例えば連泊するといったような場合に費用負担とかが大きいということで、その分、利用者の方と、それから支援員の方の旅費等を負担してもらえないかということがございましたので、そこは他の制度とのバランスを見ながら、どういうことができるかというのを検討していきたいと考えています。

◎福間委員長
 それでは、次に移りたいと思います。
 請願・陳情の予備調査を行います。
 今回の予備調査は、新規分の陳情1件についてであります。
 現状と県の取り組み状況は、お手元に配付をしております請願・陳情参考資料のとおりであります。
 それでは、陳情福祉保健28年36号、健康で安心して働き続けられるために保育士・学童保育指導員等の処遇を改善することについて、木本子育て応援課長の説明を求めます。

●木本子育て王国推進局子育て応援課長
 子育て応援課でございます。
 保育士、学童保育指導員等の処遇を改善することということにつきまして、現状でございます。
 右側に書いておりますけれども、1番目ですが、保育士等の処遇改善につきましては、ニッポン一億総活躍プランの中で2%相当の処遇改善、また、経験知の高い職員等に対しましては4万円相当の処遇改善等を行うということが盛り込まれたところでございます。これらの処遇改善につきましては、国の平成29年度当初予算の中で検討をされているところでございます。
 また、2番目でございますが、県の単独の取り組みというところでございますけれども、こちらにつきましては、保育所等におきましては1歳児加配、それから障がい児への加配、また、放課後児童クラブにつきましては、長期休暇におきまして8時間以上開所するクラブへの加算でございますとか障がい児加算などに取り組んでおりまして、これらを通して処遇改善につなげていただいているところでございます。
 なお、1歳児加配につきましては正規職員単価というものも設けておりまして、保育所職員等の正規化を促進をしているところでございます。
 また、3番でございますが、放課後児童クラブの1クラブ当たりの児童数が、国が示しておりますおおむね40人となるようにというところに関しまして、国の運営費補助につきましては児童数によって補助額が異なっておりますけれども、1クラブの受け入れ児童数が40人程度の場合に最も高い補助を受けられるように設定をされているところでございます。
 また、国の施設整備補助につきましては、今年度、定員増を伴うなど一定の条件を満たす場合には国の補助率を引き上げるという措置が講じられたところでございます。平成28年度の施設整備事業には前年度の5件を上回る8件の申請がございました。このうち7件につきまして、この引き上げ後の補助率が適用されているところでございます。
 参考といたしまして、保育士の賃金に係ります統計数値を上げさせていただきました。なお、※のところに書いておりますけれども、学童保育指導員につきましては同様の統計数値がございません。

◎福間委員長
 それでは、陳情が出ております今までの説明について、質疑等がありますか。ございませんか。

○山口委員
 保育をもっと鳥取県で充実を図るということで、皆さん方に要望が来ておると思いますけれども。来ておったでしょう。大会を開いてということで、来ておったのですが、本当に市町村も含めて、切実なる状況のようでございますので。
 委員長にも来ておったでしょう。一回、時間を、短うても話を聞く会を設けてもいいのではないでしょうか。

◎福間委員長
 それは、今の陳情者の方から。

○山口委員
 はい、陳情者の方に。

◎福間委員長
 それを今ちょっとお諮りしたかったのです。
 それで、今までの説明について質疑等がないということで、いいですか。

○山口委員
 そのときに質疑をしたらいいと思っておるから。

○銀杏委員
 直接の質疑ではないのですが、私も、この生活環境部もですけれども、この新規分の陳情について、たしか9時45分ぐらいだったかな、資料を持ってこられて、まだ陳情自体を読んでないのですよ。ですから、説明するときに、どんな陳情が来ておるのかということを知らずに県の状況だけ聞かされても、対応、質疑もできないと思うわけで、もっと早くもとの陳情を、どんな陳情をされておるかというのをわかるようにしてほしい。もしくは、それができないのであれば、説明のときに簡単にどういう陳情なのかということを説明もしてほしいなと思うのです。

◎福間委員長
 では、ちょっと交通整理をしましょう。陳情の締め切りというのはどこでやっているのですか。議運ですよね。陳情の締め切りは。
 だから、陳情の締め切りが、間際まで締め切りを持ってきておって、今、御指摘のことがあるとするなら、陳情の締め切りをもっと前に持ってくるというのは、議会側の議運の中で議論してもらわないといけないことではないでしょうか。

○銀杏委員
 時間をとっていただいて、ではちょっと読ませてもらうように。

◎福間委員長
 だから、それも議運側、議会側の都合。

○銀杏委員
 みんなでちょっと読みましょうみたいなことは。

◎福間委員長
 なるほどな。

○銀杏委員
 質疑と言われてもね。

○山口委員
 だから、出してもらってな、要望を。

◎福間委員長
 ちょっとそれは内側で議論しましょうよ。執行部側とちょっと別な課題になりますから。
 それで、今お話があった内容について、今、山口委員からちょっとありましたけれども、委員の皆さんから、願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見を伺うということにしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○錦織委員
 ぜひ願意の聞き取りをしていただきたいと思います。山口委員の意見に賛成です。

○山口委員
 だから、委員長、これは市町村ともに非常に関係のあることです。県ばかりではなくして、市町村ともに共通した問題もあるわけですな。

◎福間委員長
 それで、山口委員の御指摘のは、提案者に来ていただいて願意を聞き取るというやり方でいいですか。錦織委員もそのやり方でいいですね。

○錦織委員
 はい、いいです。

◎福間委員長
 ほかに皆さん、御意見がありますか。
 今、お二人から出ているのは、代表世話人と事務局長のお名前でここに陳情が出されてきていますけれども、このお二方か、お一人か知りませんが、来ていただいて願意をお伺いをするというのをどこかで設けるということで、よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 では、御意見がないようですから、その方向で対応させていただくと。(「委員長に一任」と呼ぶ者あり)いいですか。
 それでは、一応これは手を挙げてもらうことになっていますので。
 では、必要だということで、させてもらうということでよろしいですか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 いいですね。
 それでは、それで聞き取りをするということにしたいと思います。
 12時になりますので、ここでちょっと休憩に入るということで、中断をしたいのです。(「珍しいな」と呼ぶ者あり)
 いやいや、長いことやっても、とてもあれですので。
 それで、どうでしょうか。御相談ですが、今一旦休憩に入って、午後の再開を例えば45分から再開というのは、執行部の皆さん、早過ぎますか。どうですか。45分間あればいいですか。
 それでは、委員の皆さん、再開は45分ということでいいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 それでは、休憩に入ります。再開は12時45分といたします。御苦労さまでございました。

午後0時00分 休憩
午後0時48分 再開

◎福間委員長
 それでは、全員がおそろいになりましたので、再開をしたいと思います。
 かなり時間が押しておるようですから、ひとつ議事進行に御協力をお願いをいたしまして、報告事項に入ります。
 報告1、平成28年鳥取県中部地震災害義援金の募集について及び報告2、鳥取県中部地震に係る「各市町災害ボランティアセンターの活動状況」について、谷福祉保健課長の説明をお願いいたします。どうぞ。

●谷福祉保健課長
 福祉保健部の資料1ページをお願いいたします。平成28年鳥取県中部地震災害義援金の募集についてでございます。今回の地震がありまして、10月25日から義援金の募集を開始しております。今年度いっぱいの予定でございます。
 この義援金につきましては、募金箱の設置のところを見ていただくとよろしいのですが、鳥取県の共同募金会、それからNHK鳥取放送局、それから県、合わせてこれに日本赤十字社鳥取県支部、こちらで義援金の募集をしております。
 4番の配分の方法でございますけれども、先ほど言いました日赤鳥取県支部、それから共同募金会、それに社協の方にも入っていただき、合わせてNHK、それから鳥取県、これらで配分委員会をつくりまして、そちらで配分について決定していきたいと思っております。
 5の義援金の申し込みの状況でございますが、これは11月20日現在でございますけれども、約3,600万円の義援金が入っております。県議会の久友会からも足立会長から義援金をいただいております。
 今後の予定でございますけれども、明日、先ほど申しました配分委員会を開催する予定としております。
 7、その他でございますけれども、義援金のほかに財源確保推進課で鳥取県中部地震復興がんばろう寄附ということで、そちらでも寄附金の募集をされております。
 一番最後でございますけれども、見舞金としまして岩手県を初めとする自治体からも6件いただいているところでございます。
 2ページをお願いいたします。こちらも中部地震関係でございますけれども、各市町での災害ボランティアセンターの活動状況について御報告させていただきます。
 21日の発災を受けまして、県社協から各市町の社協に支援が入りまして、倉吉市、湯梨浜町、北栄町は翌日にセンターを立ち上げております。三朝町は少しおくれましたけれども、25日の開設でございます。現在、ボランティアセンターを設置しておりますのは、倉吉市と三朝町になっております。
 それぞれ各ボランティアセンターでの活動の内容でございますが、表の下、中ほどでございます。今回の地震、屋根の被害が多かったものですから、屋根へのブルーシートかけ、これにつきましては、屋根に上がられるのは専門業者の方でございますが、ボランティアセンターで一般のボランティアの方には下で土のう詰めとか、そういったことをお手伝いいただきました。そのほか、瓦れきの撤去、家屋の片づけでございます。
 ボランティアの数につきましてはそちらの数字のとおりでございまして、県外も北海道から九州までたくさんの方に御協力をいただいているところでございます。

◎福間委員長
 次に、報告3、平成27年度就労系障害福祉サービス事業所の工賃結果について及び報告3の2、県民みんなでつくる障がい者が暮らしやすい社会づくり条例(あいサポート条例)(仮称)の検討について、小林障がい福祉課長の説明をお願いいたします。

●小林障がい福祉課長
 引き続き3ページをお願いいたします。資料の1番でございますが、平成27年度の工賃の状況を四角で囲っているところをごらんください。工賃3倍計画では、対象を就労継続支援のB型事業所におきまして支援しておりまして、そこにおける県の平均の工賃額というのは、これまでずっと上昇してきましたが、昨年度初めて減額となりました。その前が1万7,179円でしたが、それが1万6,810円ということで減少しました。減少の幅は369円、2.1%でございます。
 しかし、月額工賃ということではなくて、時間給、1時間当たりの平均の工賃額につきましては、平成24年度から集計をしておりますけれども、上昇しているところでございます。
 この平均の月額工賃が下がった要因を下に、真ん中にまとめておりますけれども、表にAという欄がございます。こちらが工賃の支払いの総額をまとめた金額でございますけれども、平成26年度では事業所数が107で、そこにおける工賃支払い総額は4億5,000万円余りでございました。平成27年度におきましては、事業所数がふえて112、そして工賃支払い総額は4億7,000万円余りということで、工賃支払い総額は伸びています。ただ、Bという欄でございますけれども、利用者の延べ人数でございますが、平成26年度は2万6,000人余り、それから平成27年度は2万8,000人余りということで、利用者数が大幅にふえているということで、一人頭の工賃月額になりますので、工賃支払い総額の伸びよりも利用者数の伸びがふえるとどうしても下がっていくという傾向にございます。
 下がった要因の真ん中のところに書いているのですけれども、これを計算する場合、人数というのは実人数で計算していきますが、その人については、例えば障害特性によって、月の、例えば10日しか働けない人、それから例えば3日しか働けない人、はたまた1日の中でも1時間とか2時間しか勤務できない人といったことがございます。そういった短時間の勤務の方がふえていくと、どうしても月額の平均工賃額というのは下がっていくということでございます。
 ただ、時間給当たりがふえておりますので、そういった意味では工賃の支払い総額というのがふえていて、その結果時間給はふえているのだろうと要因を分析しておるところでございます。
 おはぐりいただきまして4ページでございます。今後の工賃向上に向けた県の支援策でございますが、現在、日本財団と工賃向上に向けた共同プロジェクトを行っておりますので、これによる個別的な支援を行っていくとともに、ワークコーポとっとり、これは共同作業所でございますが、ここにおける作業というのをより高単価のものをとってきて、作業を行うと。それから、米子市の淀江町にあります御崎漁港内の水産加工場、これも共同の作業所でございますけれども、こういったところへの参加事業所をふやすといったところ、それから平成29年度に向けまして、中部地区におきまして、外食産業企業による積極的な障がい者受け入れに基づく農業経営というのが開始される予定でございます。このところを活用させていただいて、障がいのある方の施設外就労というのを促進することによって、工賃向上を図っていきたいと考えています。あとは、既存の商品のブラッシュアップでございますとか、販路拡大といったことを行いまして、月額の平均工賃額もアップしたいと考えるところでございます。
 続きまして、別冊にまとめております県民みんなでつくる障がい者が暮らしやすい社会づくり条例(あいサポート条例)(仮称)の検討について、御報告させていただきます。
 まず、1番の趣旨でございますが、この条例をつくる目的と申しますか背景等でございます。これまで鳥取県では、「障がいを知りともに生きる」ということをスローガンといたしまして、あいサポート運動を初めとしてさまざまな取り組みを行ってまいりました。これまでの取り組みはやはり継続してさらに発展させる必要があると考えておりますし、現在今、障がいのある方の、聴覚障害でございますとか視覚障がいとか盲聾者の方につきまして、情報のアクセシビリティーとかコミュニケーションの保障、それから就労の機会の確保、それから社会参加である芸術文化やスポーツといったものが強く求められていることになっています。こういった社会を実現することによって、障がいのある方が自分の個性とか能力を発揮できる社会になると考えています。
 一方、先般、鳥取県で中部地震が発生いたしました。この地震を受けて、改めて支え合いの重要性というのが再認識されたと考えております。こういったことを受けまして、県民みんなで障がい者が暮らしやすい社会の実現を図っていこうと、そのための基本条例を制定したいということで、現在、策定委員会を設置いたしまして、検討を行っているところでございます。
 2番目でございますけれども、この条例案の主な項目でございます。まず、前文ということで、鳥取県出身の糸賀一雄さん、障がい福祉の父と言われる方でございますけれども、こういった方の言葉を引用いたしまして、前文をまとめたいと考えております。
 あいサポート運動を初め、障がい者への理解と県民運動の推進でございますとか、障がい者に対する差別の解消等、それから情報アクセシビリティー及びコミュニケーションの保障といったような項目を現在、検討しているところでございます。
 今後の進め方、3番でございますけれども、引き続き議会の皆様でございますとか策定委員会の委員の皆様、それから住民の皆様の意見を伺っていきまして、今年度中、または来年度の早期の条例制定を目指したいと考えているところでございます。拙速ではなく、じっくり議論を重ねていきたいと考えているところでございます。
 条例の検討に当たりましては、このたびの鳥取県中部地震における障がい者対応の課題を検証することと、それから4月から障害者差別解消法が施行されましたけれども、その施行後の課題というのを踏まえまして、条例の中身を盛り込んでいきたいと考えているところでございます。
 あと、4番でございますけれども、策定委員会におきまして主な意見を書いております。4番(2)でございます。障がい者理解、啓発について盛り込んでほしいでございますとか、音声機能障がいがあることを知ってほしい等々ございました。こういう意見を踏まえて、よりよい条例を目指したいと考えているところでございます。

◎福間委員長
 報告4、第1回高齢者の住みやすい鳥取県を考える研究会の開催概要について、報告5、平成28年度第2回いきいき長寿健康鳥取推進チーム会議の開催概要について及び報告6、介護の魅力を発信する「仕事発見!みんなの介・改・快護フォーラム」の開催について、小澤長寿社会課長、お願いをいたします。

●小澤長寿社会課長
 長寿社会課でございます。資料の5ページをお願いいたします。第1回高齢者の住みやすい鳥取県を考える研究会の開催概要についてでございます。
 昨年度、銀杏委員から高齢者に関する総合的な対策をということで御質問をいただきまして、行政では、後ほど御説明させていただきますけれども、いきいき長寿健康鳥取推進チーム会議ということで、県庁の各部局で分野横断的に取り組んでいるところではございますけれども、一方で行政の視点だけでは発想が限られてしまうこともあるかと考えられることから、高齢者の住みやすさという観点で、分野を超えた意見交換を行政以外でも行っていただく必要があるだろうと考えたところでございます。このため、県内在住の各分野の関係者の方々が集まる研究会を設置させていただきまして、さまざまな御意見をいただくことで新たな視点で取り組み等を考える基礎としていくということで、今回研究会を設置いたしまして、第1回の会を10月14日に開催させていただきました。
 研究会のメンバーにつきましては、資料の6ページに掲載をしてございます。第6期の介護保険事業支援計画の策定委員の一部の方に委員として参加をしていただくとともに、他分野の先生方に団体から出席をしていただいて、オブザーバーとして御出席、参加をしていただいて議論をしていただくことにしています。
 資料の5ページでございますが、第1回では各委員の先生方に高齢者の方の生活等の現状であるとか、仕組みのあり方について御意見をいただいたというところでございまして、主な意見は5ページに書かせていただいておりますが、生活等の課題については高齢者の孤立が課題だという御意見であるとか、施策の検討につきましては、それぞれ高齢者といっても幅が広いので、それぞれライフステージとかそういったことを考えて取り組むべきという御指摘もいただいております。それから生活の新たな仕組みにつきましては、地域で活躍する自治会とかそういった団体の中でも縦割りでない横断的な仕組みづくりということをしていただきたいという御意見をいただいたりであるとか、それから高齢者のあり方につきましては、高齢者の方、楽しみを見つけて、それを追い続けるべきという御意見もいただいております。
 今後のスケジュールといたしましては、2回以上、今後開催をいたしまして、来年度以降の施策への反映、あるいは次の介護保険事業支援計画への反映を検討させていただきたいということを考えております。研究会については以上でございます。
 続きまして、資料の8ページお願いいたします。平成28年度第2回いきいき長寿健康鳥取推進チーム会議の開催概要ということでございます。先ほどの研究会の御説明の中でも申し上げましたが、県庁の各関係部局で、分野横断的に高齢者施策に取り組むということで設置をされておりまして、第2回の会議を10月27日に開催をいたしたところでございます。
 主な意見といたしまして、資料の10ページに少し参考となる図をおつけしておりますが、高齢者の方に御活躍いただく制度が複数ございまして、これにつきましてまとめたパンフレットの作成を事務局でさせていただいたところでございますけれども、やはりまだなかなかわかりづらいという御意見をいただきました。具体的には、ボランティア・高齢者活躍応援に関する組織とか制度を集約化するであるとか、あるいは窓口をまとめるといったことができないかという御指摘をいただいたところでございます。また、ボランティアのマッチング機能なども強化できないかという御意見もいただいたところでございます。このボランティアとか高齢者活躍応援に関する制度の集約化等につきましては、制度の機能がそれぞれ異なるということがございまして難しい部分もございますが、どのことができるのか、現在、関係部局と検討させていただいているというところでございます。チーム会議の概要については、簡単でございますが以上でございます。
 続きまして、資料の11ページでございます。介護の魅力を発信するフォーラムの開催についてということでございます。5月の議会で介護の若手の職員のモチベーションアップなどの取り組みなどにつきまして御質問いただいておりまして、これを踏まえまして、9月の補正でフォーラムの開催について予算を計上させていただきました。今回、12月4日に介護の仕事につきまして、広く県民の皆様に介護や介護の仕事の理解を深めるということと、それから特に若い世代の介護人材の参入を促進したいということで、介護の魅力発信フォーラムということで開催をさせていただきたいと考えているところでございます。
 内容といたしましては、介護従事者による取り組み事例の発表ということではございますが、ちょっと異色な、ジョルジオアルマーニから介護業界に転身された方であるとか、あるいは広告業界から介護業界に転身された方などの方々から講師として来ていただいて、介護の魅力をアピールしていただくということと、それから県内の若手介護職員とのパネルディスカッションも企画をさせていただいているということであります。それから、できるだけ介護の仕事を知る機会のない方にも御参加をいただきたいというところで、モデル・タレントの筧美和子さんにもお越しいただきまして、仕事について、それから一般の方として介護についてどのように感じられるかということについてもお話をお聞きしたいということで、住民の皆さんにもできるだけ御参加をいただけるように努めていきたいということで考えているところでございます。

◎福間委員長
 次に、報告7、第5回、第6回とっとり型の保育のあり方研究会の開催概要について、報告8、第2回子育て王国とっとり実現チーム会議の開催概要について及び報告9、第3回子育て王国とっとり会議の開催概要について、以上、木本子育て応援課長及び上川福祉保健課くらし応援対策室長の説明をお願いいたします。

●木本子育て王国推進局子育て応援課長
 それでは、資料の13ページをお願いいたします。第5回、第6回とっとり型の保育のあり方研究会の開催概要についてでございます。
 あり方研究会につきまして、10月21日及び11月18日に研究会を開催をいたしました。第5回の会合では、検討の参考にしていただくために実施をいたしましたアンケート結果を報告をいたしました上で、在宅育児への支援に係る論点整理や自然保育認証制度への基準案について御議論をいただいたところでございます。また、第6回の会議では、両制度の内容、基準についておおむね合意をいただきました。
 12月に開催を予定としております第7回の会議、これが最終を予定をしておりますけれども、こちらでは報告書につきまして御検討をいただく予定としております。
 会議の主な意見等につきましては、13ページ及び14ページに上げておりますので、ごらんください。
 15ページをお開きいただきますと、在宅育児世帯への支援制度ということで資料をつけさせていただいております。こちらが第6回の会合で御議論をいただきました制度のフレームでございます。四角で上に枠囲いをしておりますけれども、方向性といたしましては、在宅育児世帯に対する経済的支援を行うという方向でございます。ただし、支援の手法を現金給付に限らず、事業主体となる市町村が現物給付、これは保育サービスの利用ができるクーポンでありますとか、育児用品の給付などを想定をしておりますが、こうした現物給付でありますとかサービスの利用料の軽減というものを選択をできるようにすることが適当であると。あわせまして、育児の孤立化や、特に支援が必要な家庭への対策を制度に組み込むことが必要というところでございます。
 制度の内容につきましては、2のところに細かく上げておりますが、まずは目的といたしましては、今まで鳥取県で進めてまいりました保育料無償化の取り組みを踏まえまして、保育所入所者以外にもそうした支援を広げるという意味で、在宅で育児をされる方に対して経済的支援をすることで子育ての選択肢を広げて、希望出生率の実現を目的とするということとしております。
 支援の対象でございますが、対象とする子どもの年齢は1歳に達するまでと考えております。これは育児休業が原則といたしまして1歳未満とされておりますことから、1歳までを対象とするものでございます。
 また、留意点として3つ上げておりますけれども、育児の孤立化への対応や子育て支援サービス等の充実、育児休業の取得に対する企業の理解と職場環境の整備といったものも重要であるということで、こうしたものもあわせて取り組むべきということとなっております。
 続きまして、16ページをお願いをいたします。16ページは、自然保育の認証制度の基準の概要でございます。目的といたしましては、子どもたちの体力の向上、感性などを育成する場の一つとして豊かな自然を活用して、子どもたちの健全育成を図るというものでございます。
 認定の対象となります実施者は、一般の保育所、幼稚園等でございます。
 また、活動時間でございますが、各園へのアンケートを踏まえまして、3歳以上に係る活動時間を園当たり週6時間以上といたしました。ここの部分につきましては、第6回の会議でも時間数、妥当性について少し議論があったところでございます。
 17ページでございますが、質の担保や安全対策といたしまして、研修機会の確保でありますとか、安全対策マニュアルの作成、安全に配慮した人員確保などを求めるということとなっております。
 また、2でございますが、財政支援につきましては、認証を受けた園に対して既に今制度として持っております自然に学び、遊びきれ、とりっこ事業を認証園に対する補助といたしまして、活動に必要な経費を支援するということを検討しております。
 また、3番ですが、今後の展開ということで、認証を行うということにとどまらず、各園の特色ある活動を情報発信をいたしましたり、活動事例集の作成や交流会の実施というものに取り組む中で、県下での自然保育への取り組みが広がることを期待をしております。
 18ページ以降は会議でお示しをしたアンケートの概要をつけさせていただいております。詳細については省略させていただきますが、18ページでは家庭内保育に関するアンケート、こちらは県政参画電子アンケートの会員の方を対象にして実施をしておりますけれども、四角の枠の3の結果概要のところの3つ目に上げておりますとおり、在宅育児世帯への経済的支援につきましては、おおむね7割程度の方が行うべき、どちらかといえば行うべきという回答をいただいております。
 また、22ページからは野外体験活動に関するアンケートでございます。こちらは、22ページについて園にアンケートをとっておりますが、こちらも結果概要のところの丸の1つ目、3つ目というあたりでございますが、ほとんどの園で自然体験活動は行っておられまして、また園の近くにはそうした自然体験活動が行える環境があるという状況が見えてきております。
 また、25ページからは今度は保護者の方に向けてのアンケートを実施をしたところでございます。結果概要の2つ目、3つ目あたりでございますが、ほとんどの保護者の方は園が自然体験活動を行うことにつきまして肯定的、または活動することを望んでいると回答していただいておりまして、実際に自然体験活動をすることで、好奇心が上昇するなどの子どもたちの変化も感じているという結果でございました。詳細はまた後ほどごらんください。
 続きまして、27ページをお願いをいたします。第2回子育て王国とっとり実現チーム会議の開催概要についてでございます。去る11月9日に林副知事をチーム長といたしまして、関係各課をメンバーといたします子育て王国とっとり実現チームの第2回の会合を開催をいたしました。
 1に上げておりますチームの基本方針でございます希望出生率1.95の実現に向けまして、取り組みの方向性につきまして議論をしたところでございます。
 概要につきましては、下の枠囲いの中に入れております。平成29年度の取り組みの方向性といたしまして、保護者の方が希望する多様な子育てを支援をするために、29年度におきましては在宅育児世帯への支援、働き方改革、女性活躍推進の3つの施策を関係部局が連携をいたしましてこれをセットとして進めていくことといたしました。
 在宅育児世帯につきましては、先ほど御説明したとおりでございますし、働き方改革につきましては、県版ハローワークを設置をいたしまして、多様な働き方支援や雇用環境の改善、利用者へのワンストップ支援などを通してワーク・ライフ・バランスのとれた働き方を進めるというものでございますし、女性活躍推進では、イクボスのさらなる普及や、それから女性が管理的地位で活躍する上での阻害要因を分析をして支援をするということでございます。具体的な内容につきましては、今後当初予算編成の中で検討をすることとしております。
 また、下に実現チームの共同事業ということで上げておりまして、こちらは1つ目は、県庁の各課が現在、企業訪問であるとかセミナーなどはそれぞれが事業の中で行っているところでございますが、こちらの情報を共有をいたしまして、どこかの課が企業訪問等を行う際には、関係他課の制度も含めてチラシを配布をしたり、簡単な説明等を行うようにするということを決めたところでございます。
 また、2つ目でございますが、子育て王国とっとり企業ガイドの作成ということで、特設のホームページを作成をいたします。現在、子育てに関連する12の認定制度を子育て、男女共同参画などの5つの分野に分けまして、そのうちの幾つの分野の認定を受けたかというものによりまして、一つ星から五つ星までをつけまして、新たなブランドとして情報発信をしていこうというものでございます。こちらの取り組みは、今年度から取り組みをスタートしたいと思っております。
 続きまして、28ページでございます。第3回子育て王国とっとり会議の開催概要についてでございます。去る11月14日に第3回目となります子育て王国とっとり会議を開催をいたしましたので、御報告をいたします。
 議事につきましては、(ア)、(イ)、(ウ)に上げております内容について御議論をいただいたところでございます。
 まずは、ア、主な議論でございますが、1つ目の希望出生率1.95に向けた新たな取り組みの方向性につきましては、先ほど御報告をいたしました子育て王国とっとり実現チームの中で議論した内容につきまして報告をしたところでございます。
 イの委員からの意見でございますけれども、在宅育児世帯への支援に今注目していると、もう時期も来ているので、4月からスムーズに制度をスタートしてほしいという御意見、また新たな取り組みにあわせまして、在宅で育児をしていてる世帯における虐待を発見をしたりとか、孤立化を防ぐ取り組み、また仕事に復帰したいときに復帰ができるようにするための支援というものが大事であるという御意見もいただいたところでございます。
 また、29ページ(2)でございますが、鳥取県子どもの貧困対策推進計画の改定案につきましては、計画について達成目標などの改定案につきまして御提示をいたしまして、御承認をいただいたところでございます。具体的な内容につきましては、後ほど御説明をいたします。
 委員からは、生活保護世帯の高校卒業後の進路決定率を県平均並みとなるように施策を講じてほしいということ、また、中高での支援も大事だけれども、乳幼児期のしっかりとした保育の提供が大事なので、ゼロ歳からのトータルな保障というものを頭に置いて進めてほしいということの御意見がございました。
 また、(3)でございますが、子どもの貧困対策に関する施策の検討状況につきましては、施策が必要な方に届くということが一番大事なので、周知の方法をしっかり考えてほしいということや、相談窓口につなげるためには丁寧な対応が必要だという御意見があったところでございます。本会議におきましては、3月中にもう一回開催を予定をしているところでございます。
 続きまして、子どもの貧困対策推進計画につきまして、福祉保健課の上川から御説明をさせていただきます。

●上川福祉保健課くらし応援対策室長
 31ページをおめくりください。子どもの貧困対策計画の達成目標につきまして御説明させていただきます。
 達成目標につきましては、前々回の9月の常任委員会で素案をお示しをいたしまして、その後、県庁内のチーム会議で検討を加えまして、このたびの子育て王国とっとり会議で最終的な案として御了解いただいたということでございます。
 指標につきましては2つございまして、行政成果指標と行政活動指標、1と2でございますけれども、従来ありますのが2の行政活動指標でございますけれども、その行政の施策の結果がどうなったかというところの指標が要るではないかという御指摘をいただきまして、検討を重ねたものでございます。指標採用の考え方にございますように、子どもや親の状況に着目した指標を採用するという方針で検討したところでございます。前回御説明した内容から変わった点を御説明をさせていただきます。
 まず、子どもの状況ですけれども、一般世帯と生活保護世帯に分けて整理をいたしております。前回は混在をしておりましたけれども、分けて整理をしたということでございます。新たに加えた指標といたしまして、上から4つ目ですけれども、各教科ごとの県平均正答率、最上位層・最下位層の割合ということで、その1つ上に学習時間の指標がございますけれども、その結果学力がどうなったのかという指標も要るのではないかということで、新たに加えております。それから、その3つ下に、大学等進学率がございます。これにつきましては、全国平均との差が10ポイント以上広がっている状況でございまして、この格差を是正するということが貧困対策の面でも必要だということで、そういった御意見をいただいて加えたものでございます。それから、その2つ下に、生活保護世帯の子どもの高校進学率がございます。これにつきましては、県内平均と比べて格差は縮まってきておりますが、まだ依然として直近で6ポイント近い差があるということで加えております。
 2番目の行政活動指標の一番下でございます。スクールソーシャルワーカー対応事案のケース会議の回数等でございます。前回はスクールソーシャルワーカーの対応事案の好転率ということで、アウトカム指標で御提案しておりましたけれども、王国会議の中で好転の捉え方とか、あと長期スパンで見る必要があるという御意見をいただきました。そこで、スクールソーシャルワーカーが子どもや家庭の抱える問題を相談につなげまして、その解決に向けて活動しておることがわかる指標ということで、ケース会議の回数という指標を持ってまいりました。あわせまして、会議開催だけではなくて、きちっと好転に向かっているということもわかるように、好転数を、これをあくまで参考ということでセットで指標としたところでございます。
 以上が前回からの修正点です。次の32ページに、体系イメージを改めて整理したものをつけております。
 33ページになりますけれども、目標値ということで新たに提案をさせていただいております。太い線で囲っているところの一番右側に目標値というのがございますけれども、先ほど申しましたように、子どもの状況とか親の状況に着目した指標を採用したということでございまして、行政の施策がストレートに反映しづらい項目が多々ございます。例えば虫歯のない3歳児の割合ですとかということで、目標値としましては毎年向上ですとか全国平均を上回るといったような立て方が多いと、根拠のある目標値が示しにくいという事情がございますので、そのあたりは御了解いただきたいと思います。虫歯のない3歳児につきましては、全国平均より高い数値でございますけれども、毎年向上していきたいということ、それから、朝食ですとか学習時間につきましても全国平均を上回る、あるいは下回るとともに毎年向上させていくということでございます。
 教科ごとの県平均正答率につきましては、そこの4科目があるわけですけれども、全ての科目で全国平均を上回りたいということでございます。最上位層の割合、それから最下位層の割合についても、最上位については全国の割合を4科目の全てで上回りたいと。最下位層については4科目の全部で下回りたいということでございます。
 不登校の児童生徒につきましては、全国平均よりも悪い数字になっておりますので、これを全国平均を下回るように、毎年低減していきたいと。
 高校非卒業率につきましても、全国より数字が悪くなっております。現況の全国数値を目標としたいということでございます。
 大学等の進学率につきましては、全国平均より11ポイント低いということで、これを全国平均に近づけるとともに、毎年向上していきたいということでございます。
 若年無業者率につきましても全国平均より悪くなっておりますので、全国平均を下回るようにしたいということでございます。
 生活保護世帯の子どもの高校進学率につきましても、県平均と約6ポイント差がありますので、県平均に近づけるとともに、毎年向上していく。
 高卒後の進路決定率につきましても13ポイント近く差がありますので、県平均に近づけていきたいということでございます。
 ひとり親家庭の正規雇用率につきましては、母親の目標を54.4%としておりますけれども、これは県平均の女性の正規雇用率が54.4%ということですので、それを目標値としたいと。同じ比率を父親にもかけまして、上昇するように努力をしたいということでございます。以上、全体を整理したものが34ページになります。

◎福間委員長
 次に、35ページ、報告10、岩美町における乳児死体遺棄事件に係る第1回検証委員会の開催概要について、林青少年・家庭課長、お願いをいたします。どうぞ。

●林子育て王国推進局青少年・家庭課長
 青少年・家庭課です。お手元の資料、35ページをごらんください。11月18日に第1回の検証委員会を開催しましたので、その概要を報告をするものであります。
 1番目の当日の議論の概要ということで、まず、部会長の選任ということで鳥取県児童福祉入所施設協議会の会長である田中佳代子様に部会長をしていただくこととなりました。
 検証は、関係者の処罰目的ではなくて、再発防止の提言が目的であるということを委員間で確認したところでございます。
 今後の進め方としましては、関係者の追加ヒアリングを事務局で実施し、公判を傍聴しつつ、虐待の経過を確認して、それらを踏まえまして再発防止策を提言することとなりました。
 検証のポイントは、母親はなぜ相談できなかったのか、妊娠から出産に至る経過の過程を母親の心情等詳しく把握して、検証を進めることが必要ではないかという御意見がございました。
 今後の検証スケジュールでございますけれども、裁判の進捗状況にもよりますけれども、一応12月15日に結審予定でございますので、今後、2~3回、委員会を開催しまして、早ければ年度内に報告書をまとめ、公表する予定でございます。
 事案の概要は新聞報道でも報じられておりますけれども、乳児2体の死体遺棄について起訴されて、それについて今裁判が行われておるところでございます。殺人容疑については嫌疑不十分で不起訴となっております。
 一番下のところを見ていただきまして、今回の事案の背景としまして望まない妊娠があると考えられますから、検証に当たりまして、県助産師会の西江会長様と児童虐待防止協会の中西理事に助言者として参加いただいておるところでございます。

◎福間委員長
 報告11、平成28年度第1回鳥取県ドクターヘリ運航連絡会議の概要及び今後の進め方について、中川医療政策課長、お願いをいたします。どうぞ。

●中川医療政策課長
 それでは、36ページをお願いします。鳥取県ドクターヘリの安全運航のために、1番の表の中にありますとおり、県内の関係機関を中心としました運航調整委員会と、それに県外の関係機関を加えました運航連絡会議、この2つを設置しておりまして、運航要領等を議論しているところでございます。
 右の37ページをごらんいただけますでしょうか。これ全体が運航連絡会議の構成の機関でございます。53の機関で構成しておりまして、その中で右側に運航調整委員会というところに○をつけているところがありますが、これが運航調整委員会ということで、県内の関係機関で構成しているところでございます。
 このたびの11月7日に28年度第1回鳥取県ドクターヘリ運航連絡会議を開催いたしましたので、その概要を報告させていただきます。
 2番目に、運航連絡会議の概要を書いておりますけれども、隣県のドクターヘリ基地病院等の医師から、鳥取県ドクターヘリと連携、協力していきたいという御意見をいただいたところでございますし、また、要請基準、どのような傷病の場合にドクターヘリを要請できるのかの基準でございますけれども、これが各県のドクターヘリごとに異なっていると消防機関が混乱するので調整してほしいといった御意見がございました。これについては、関西広域でのやり方に従えば特に問題ないという御議論もあったところでございます。また、各県のドクターヘリの要請順位、各県の消防防災ヘリとのすみ分け、連携についての具体的な整理をしてほしいといった御意見や、鳥取県ドクターヘリは後発であるので、他のドクターヘリの運航と十分に調整を図っていくことが大切であるといった御意見等々いろいろもらったところでございまして、これらを参考にいたしまして、運航要領等を詰めていきたいと考えるところでございます。
 3番目が今後の進め方でございますけれども、ドクターヘリにつきましては、平成29年度末に運航開始を目指しておりまして、28年11月25日には、鳥取大学におきまして、ドクターヘリの運航委託の会社を決定する入札の開札があったところでございまして、このたび、この会社といたしまして、学校法人ヒラタ学園が運航委託会社として決定したところでございます。ヒラタ学園につきましては、神戸に本社がございまして、航空事業のほか、航空機の整備でございますとか、パイロットの養成等をしているところでございまして、関西広域連合の全機の運航も受託しているところでございます。このたび、この業者の決定がございまして、今後、運航調整委員会等におきまして運航要領を議論するということにしております。また、2月の議会におきましては、来年度の予算に向けた御議論をいただきたいと思っておりますし、関西広域との議論、またそういったものを経まして、平成29年度の末には運航を開始したいと考えているところでございます。

◎福間委員長
 続いて、38ページ、報告12、第1回鳥取県医療費適正化計画策定評価委員会の結果について、それから報告13、平成28年度第3回市町村国民健康保険連携会議及び市町村長との意見交換の結果について、続いて、報告14、薬剤師確保に関するアンケート結果について及び報告15、智頭大麻事件に関する報告(電子アンケート結果も含む)について、金涌医療指導課長、よろしくお願いいたします。

●金涌医療指導課長
 医療指導課からは4件報告させていただきます。
 38ページをお願いします。第1回鳥取県医療費適正化計画策定評価委員会の結果についてでございます。この委員会につきましては、9月議会で設置に関する条例改正を認めていただいたものでございます。第1回を11月10日に開催をしました。
 この計画でございますけれども、1番の(2)の中ほどに書いています医療費適正化計画とはということで、医療費適正化を総合的、計画的に推進するために、各都道府県が必ず策定をしなければならない計画となっております。今回の計画は、第3期計画としまして、平成30年度からスタートしまして、6年間の計画となっております。
 (4)番の委員でございます。学識経験者、それから医療を受ける者、医療の担い手、提供する側です、と保険者で14名で構成をしています。
 2番が委員会での主な意見でございます。総括的な意見としましては、具体的な数値目標を設定する必要があるですとか、また優先順位等を勘案して、目標設定をする必要があるという御意見をいただいています。
 また、具体的に住民の健康の保持の推進目標に関する御意見としまして、県民の健康増進または健康寿命の延伸等につながるがん対策として、たばこ対策、それから特定健診などの受診率向上等によって予防、早期発見の強化について御意見をいただいたところでございます。
 (3)番でございます。ジェネリック医薬品の推進につきましての御意見をいただいています。これにつきましては、普及促進は必要であるけれども、患者に応じた薬の投与が必要であって、一律に推進することは好ましくない。ただし、かかりつけ薬局等の動きがあって、重複投薬ですとか、あとは多重投薬などの抑制に効果が期待できるという御意見をいただきました。
 (4)番で今後の進め方としまして、今回の御意見をいただきまして、私たちで骨子案を作成をして協議をしていただくという格好にさせていただこうと思っています。
 3番で、計画策定の今後のスケジュールとしています。1年間かけて4回程度開催をして、計画案を策定させていただきます。それで、30年1月に計画案につきまして常任委員会ですとかパブリックコメントを実施をするという格好にさせていただこうと思っています。これにつきましては、右側に、同時期に県医療計画ですとか介護保険事業支援計画ですとか県の健康増進計画と整合性を持って図る必要があるということでございますので、あわせて実施をしていくということでございます。30年3月には評価委員会で最終計画を決定したいと思っております。また、途中経過につきましては、その都度常任委員会で報告させていただきたいと思っています。
 続きまして、40ページにつきましては第2期計画の進捗状況でございますので、見ていただければと思います。
 続いて、41ページでございます。2点目、平成28年度第3回市町村国民健康保険連携会議及び市町村長との意見交換の結果についてでございます。
 国保の制度改革につきましては9月議会の常任委員会で報告させていただきましたけれども、市町村の課長級の意見交換を今、重ねているところでございます。10月にも開催をしていますので、上段のとおりの結果となっております。きょうは常任委員会では、下段ですけれども、先週22日に開催をしました市町村長との意見交換について説明をしたいと思います。
 課長級で協議を重ねてきておりますけれども、保険料の30年後のあり方ですとか、算定方法という点につきましては、首長さんの政治的な判断を伴うことも必要でございますし、早いうちに御意見を集約をしたい、確認をしたいということで11月22日に開催をさせていただきました。出席は、市町村では7市町村長さん、それから4副市町村長さんが出席いただきました。
 主な意見でございます。一番最初の段ですが、特別医療費助成に係るペナルティーの解消ということで、いわゆる国保のペナルティーの関係でございます。減額措置につきまして、市町村の意見ですけれども、国の制度ですけれども県としての減額措置への対応を示す必要があるという御意見をいただきました。これにつきまして、国に対しては廃止について要求を続けますけれども、現在の市町村の負担分について、今後検討させていただいて、最終的には29年の秋ごろには決定したいという形で思っております。
 めくっていただきまして、平成30年に向けた保険料水準のあり方についてでございます。これにつきまして、各市町村長さんでは、保険料率の統一には反対ということで、現行どおり市町村ごとの保険料率でいくべきという御意見でした。また、都道府県化によりまして被保険者の保険料が上がるということを一番懸念をされていまして、制度改革によって上昇すれば、住民になかなか説明できないという御意見でございました。保険料率につきましては、県としましては平成30年に向けては統一は困難でありますということと、それからそれ以降の取り扱いにつきましては、今回の御意見を踏まえて検討させていただきたいと思っております。
 また、次の段でございます。標準保険料率の算定についてでございます。ここに4方式、3方式とか書いていますけれども、ちょっと非常にわかりにくいのですけれども、ここの保険料につきましては、資産割、所得割、均等割、平等割と、こういう4方式の中でその合算で保険料としております。そして、県としては、全市町村が4方式を採用しているという状況でございます。ただ、一番下に書いています、4番目に書いてあるとおり、資産割につきましては、さまざまな問題、例えば固定資産税があって二重課税であるとか、または他市町村にある財産についてなかなか把握できないとか、いろいろな問題があって、3方式で要望されるところもございました。それについて市町村長さんの御意見でございますけれども、4方式を3方式に変更するのは容易ではないということ、平成30年度からは4方式でスタートをするのがよいのではないかということ、また、県としては4方式と3方式のシミュレーションをして幾らになるのかということを示してほしいという御意見をいただきました。ただ、資産割につきましてはさまざまな課題がありますけれども、もし廃止するとなれば、このタイミングでないとなかなかできないとも言われております。県としましては、右側ですが、4方式と3方式でシミュレーションを行いまして、市町村に提示したいと思っています。それにつきまして、市町村でその結果を参考にして試算をしていただくという格好になると思います。
 最後ですけれども、今回、7市町村長さんに出ていただきましたけれども、出席されていない市町村長さんにつきましては、早急に上記の点につきまして直接意向を確認する手続をとりたいと思っております。
 続きまして、43ページをお願いします。薬剤師確保に関するアンケート結果についてでございます。従前から薬剤師不足について、県内の病院、特に自治体病院や薬局に意見を聞いておりまして、県として平成20年から取り組みを進めているところでございますけれども、このたび、県内の薬剤師不足の実態を把握するために、県内の病院と薬局を対象にアンケートを実施をしました。平成26年にも同様のものを実施をしておりまして、その比較をしながら、その結果について説明したいと思います。概要については、下のグラフで説明いたします。
 1番、調査時点ですが、平成28年9月1日時点でございます。
 対象・回収率につきましては、病院は100%、薬局は71.6%ということで、トータルで
75.6%でございます。前回、2年前と比べて若干2%ほど回収率は下がっているという状況でございます。
 また、3番の薬剤師の配置人数でございます。常勤換算としておりますけれども、病院は
236人、それから薬局が481人ということで、トータルで717人、回答者の中の717人ということで、前回と比べて約15人程度増加をしているということがございました。
 めくっていただきまして、44ページをお願いいたします。5番です。肝心な薬剤師の必要な人数というところでアンケートをとっております。病院では、早急に必要、1年以内というのが41人、それから将来的、5年程度先までには必要というところが32人ということで、73人が必要。また、薬局では、1年以内が87人、それから将来的には94人ということで181人。合計で255人が5年のうちにはとにかく必要であるというアンケート結果でございました。前回は、その結果は230人ということで、必要とする人数が25人ふえているという状況でございます。
 この44ページの下のグラフの中で、一番下の県全体というグラフを見ていただきたいのですが、上の2段が病院の結果でございます。上段が26年ですけれども、黒い部分が早急に必要ということで、26年から比べて黒い部分、早急に必要な部分は病院については変わりませんけれども、若干将来的に必要という人数が減ってきているという状況でございます。また、下段の薬局についてでございます。薬局については、早急に必要、黒い部分、それから将来的に必要ともに増加をしているという状況でございます。
 7番、45ページの中ほどでございますけれども、不足する理由ということで、白い部分が病院ですが、白い部分でいきますと、多いところ、業務量が多い、増加をしているのだということとか、またはローテーションで勤務体制に余裕がないとか、または育休、退職等の予定があるということでございました。また、薬局では、特に多いのがローテーション、勤務体制に余裕がないということと、それから繁忙期に患者対応で支障が出ているということで、不足が出ているということでございます。
 下に本県の薬剤師確保の取り組みということで、平成24年度から本県につきましては薬剤師会と連携をしていろいろ取り組みを進めてきております。関西の薬科大学に出かけたりとか、または今働いていない人の復帰する場合のマッチングですとか、それから復帰支援のプログラムですとか、それから高校生向けにセミナーを開催をして薬学部に進学していただくような取り組みですとか、また大学生が5年次に病院ですとか薬局に実務研修をする必要がございますけれども、そういう場合の受け皿の確保ですとか、または最後に大学生等県内に来ていただいて、就業関係の体験をするということで関係を結ぶという形のものを考えているということ、それから商工の関係でいきますと、奨学金の免除などの取り組みをさせていただいています。
 この薬剤師不足についてはあの手この手の取り組みを実施をしておりますけれども、このアンケート結果のとおり、2年前の調査から薬剤師不足というのは深刻な状況が明らかになってきたということでございます。なかなか功を奏していないという状況でございます。先般、関西圏で薬科大学に行かせていただいて、鳥取県と連携協定を結んでいる大学に行かせていただいて、今後の取り組みだとか意見交換をさせていただきました。そういうことも踏まえて、今後、総合的に薬剤師の確保に向けた対策を考えていきたいと思っています。予算がなくてもできることについてはすぐにも実施をして、少しでも解消につなげる取り組みとしたいと思っております。
 最後になります。46ページをお願いいたします。智頭の大麻事件に関する報告(電子アンケートの結果も含む)についてでございます。智頭の大麻事件につきましては、政調政審等で説明していますので、それ以降の出来事のみ説明させていただきます。
 2番の事件の概要で、10月24日に上野代表が再逮捕されたことまでは説明しております。11月11日に上野代表は大麻取締法違反の所持・譲渡で起訴、また従業員2名は大麻取締法違反の所持の罪で起訴されています。
 また、3番のこれまでの主な対応ということで、(3)番目で条例改正について一部修正をして提案させていただいております。
 また、4つ目です。危険ドラッグ撲滅対策本部会議ということで、庁内会議でございますけれども、これについて11月21日に開催をしております。智頭の大麻事案の説明と大麻につきまして情報共有を行いまして、再発防止を図る目的で開催をしております。今後、一層の薬物乱用の根絶を目指して、普及啓発に力を入れる旨の説明をしております。
 また、最後に、条例に関する県政参画電子アンケートの実施としまして、その結果を47ページに記載をしております。実施につきましては、11月10日から8日間実施をしました。回答状況につきましては78.8%ということで、調査目的は、今回の智頭の事件を受けまして条例を改正して、今後、一切の大麻栽培、ケシについて認めないようにするということについて、県民に意見を聞くことを目的に実施をしているものであります。
 主な内容でございますが、48ページ、最後のページを見ていただきたいと思います。問4、県内に大麻の栽培地があった場合、乱用薬物としての大麻に関心のある人たちからの注目を集め、そうした人たちが流入するなどの心配があると思いますか、これにつきまして、大いにそう思う、それからどちらかというとそう思うということで、両方合わせてあるという形で82%を超える意見がございました。今回の智頭の事件でも関連して逮捕された方があったことから、懸念されたことからのこの数値だと思っております。
 また、問5でございます。県が条例で大麻・ケシの栽培を今後一切認めないよう規制することについてどう思いますかというところで、賛成は59.4%、約6割、反対が13.3%、どちらとも言えない、わからないが27.3%という結果でございました。明らかに反対をしているということを除けば、8割が反対をしていないという状況でございます。
 主な意見でございます。賛成の意見ですが、栽培すれば当然それを使用する者が出るということは予想されると、問4の件だと思います。それから、産業用と言いながら、他で代用できることであるということでございます。また、反対につきましては、麻の伝統的な部分があるので、全面的な規制は行き過ぎという御意見をいただいています。どちらとも言えないというところにつきましては、ケシについて医療用のこともあるので、やみくもな禁止はどうかいう御意見をいただいております。
 このアンケートにおきまして、6割の賛成があったものの、13%が反対ということと、また、政調政審での御意見をいただいて、またさきに説明したとおり、修正をさせていただいているところでございます。
 また、戻っていただいて、問3のところでございます。最後ですけれども、大麻所持や使用について、身近な出来事として、使用を誘われた・現場を見たなどの経験がありますかというところで、ないについては96%と答えられていますけれども、あるが3.6%ございました。これについては1,000人弱のアンケートの中でこれだけのこういう実態があるということを見て、今さらながら驚いたところですけれども、大麻を含めて危険ドラッグ、覚醒剤等も含めて、薬物乱用について、今後、根絶に向けて一層推進していく必要があるということを痛感した次第でございます。
 また、午前中の会議の中で、安田委員から安倍首相夫人の話がございました。そこの点についてお答えさせていただきます。昨年の7月2日ですけれども、智頭の栽培地に行かれていますけれども、智頭町内で森のようちえんと、それから麻の栽培地について、プライベートで見学されたというのが実情でございます。非公式でございましたので、県としては町からこういう状況だったということをお聞きしているという程度でございます。以上でございます。

◎福間委員長
 いいですか。金涌さん、それでいい、大体ね。

●金涌医療指導課長
 はい、以上でございます。

◎福間委員長
 それでは、次に病院局、報告16、中央病院建替整備工事に係る安全祈願祭・起工式の開催及び工事の進捗状況等について及び報告17、鳥取県中部地震における厚生病院の被害と対応等について、細川病院局長兼総務課長、お願いをいたします。

●細川病院局長兼総務課長
 では、病院局の資料をお願いをいたします。1ページをお願いいたします。中央病院の建てかえ整備につきまして、去る10月18日に現地にて安全祈願祭及び起工式を行いましたので、報告いたします。
 県議会からは斉木議長様、藤縄副議長様を初め、当常任委員会からは福間委員長様、ほか委員の皆様にも多数御出席をいただきました。また、県医師会、鳥取大学からも御出席をいただきまして、開催をすることができました。厚くお礼を申し上げたいと思います。
 なお、工事につきましては、先週の金曜日、11月25日からくい工事が始まるなど、本格的な工事が始まっておるところでございます。
 スケジュール等につきましては、下段に記載をしてございますので、ごらんいただけたらと思います。30年秋のオープンに向けまして、安全に工事を進めていきたいと思います。
 2ページをお願いをいたします。鳥取県中部地震におけます厚生病院の被害と対応等についてでございます。2ページ、3ページに記載をさせていただいてございます。
 10月21日に発生いたしました鳥取県中部地震におきまして、厚生病院におきましては正面玄関等の敷地数カ所に段差が生じたり、病棟の壁などにクラックが発生をいたしました。ですが、いずれの被害も診療への大きな影響はなく、週明けの月曜日から通常の診療を行うことができました。
 また、中央病院におきましては、一部配管からの水漏れ等がございましたが、すぐに復旧をいたしましたので、診療等には影響はございませんでした。なお、中央病院におきましては、発災当日からDMAT3隊を厚生病院に派遣するとともに、避難所の巡回診療等を22日まで行っております。
 厚生病院の被害の状況等につきましては、2ページの1に記載をいたしてございます。建物に生じました段差等につきましては、現在既に全て修繕が完了いたしてございます。現在、病棟などの壁のクラックの改修準備中でございます。被害総額は、想定でございますが400万円程度の見込みでございます。
 また、ライフライン等につきましては、(2)に書いてございますが、ガスの停止でございますとか、断水などによります水道への影響から一時給食の提供体制でございますとか人工透析などに影響が生じましたが、生命維持に必要な装置の電源等につきましては、非常用電源により即時に対応いたしました。
 また、医療機器の一部につきまして点検の必要が生じましたが、速やかに点検を完了いたしまして、24日からは給食の提供体制、人工透析も含めて通常の診療体制に戻ってございます。
 3ページの(4)でございます。当日の診療体制でございますが、厚生病院におきましては、直ちに院内の災害対策本部を立ち上げ、救急搬送に備えた、これは特別な体制をしきました。ですけれども、実際の搬送につきましては軽傷者数名ということでございまして、こちらも体制を強化しました救急外来で対応をいたしました。
 なお、中央病院の状況につきましては、3ページの2に記載のとおりでございます。

◎福間委員長
 以上で報告事項の説明を終わります。
 今までの説明について、委員の皆さんで質疑がございましたらお受けをいたします。よろしいですか。
 錦織委員、コンパクトにまとめてください。

○錦織委員
 はい。3ページなのですが、今回、工賃が下がったということです。この就労継続支援B型事業所というのは、ちょっと工賃の決め方がどういうことになっているのかなというのを改めて聞きたいのですけれども、例えば、事業所外就労をした場合には、どういうような工賃を利用者さんと決めるのか。その事業所外に就労したところの工賃の決め方とかというのがちょっと教えていただきたいと思います。
 あと、13ページ、とっとり型の保育のあり方研究会の開催について、12月に計画されている第7回で最終だということなのですが、この家庭内保育に現金給付もありということなのですね、ここの議論の中でね。ちょっとそのことについてやはり、取り扱いについて、県議会で、この常任委員会で現金を給付するということについてはちょっと問題があるのではないかということで提言をしたと思うのですが、その議会の取り扱いですね。常任委員会の提言についての取り扱いはこういうところでは反映されているのかどうかということについて、伺いたいと思います。
 それで、続いて資料1の15ページですが、委員の皆さんがお話しされていることなのですけれども、1歳までとするということですね。下から2番目の枠で、対象の子どもの年齢がなぜ1歳までなのかなと、ネウボラとは子どもをゼロ歳児からずっと見ましょうというところで、1歳から、それは現金給付のことを考えると1歳とかなるのか、大体ここで切ってしまうというのがなぜそういう判断に至るのかなという、ちょっと大体全体的にいろいろ疑問があるのですけれども、ちょっとその点、お答えいただきたいと思います。

◎福間委員長
 まず、障がい福祉課、小林課長、お願いします。

●小林障がい福祉課長
 そもそも工賃と申しますのは、例えば企業さんからある業務を請け負って仕事をします。仕事をすると当然ながら契約がありますので、それに基づいて企業から報酬というかそういう意味合いのものが来ます。そこから必要経費を除いた利益というのを利用者の方々に分配するという仕組みでございます。施設外就労も一緒でございまして、例えば企業にAさんという利用者さんと支援員の方が行かれて作業をされますと。それについてはあらかじめ契約して、これこれの費用を払いますというので契約されて、業務が完了するとその費用が支払われて、そこから利益につきまして利用者に分配されるということで、そこについては支援者の給料というのは分配ではなくて、支援者は国からの報酬で賄われているという仕組みでございます。

◎福間委員長
 次に、木本子育て応援課長、お願いします。

●木本子育て王国推進局子育て応援課長
 在宅育児世帯への支援の関係でございますが、今回、常任委員会から施策に対する御意見ということで、家庭で保育をされる方が孤立をすることがないように、保育施設を中心に家庭内保育の方も支援するような方向を検討されたいという内容の御提言をいただいたところでございます。実際に議論の中でも現金給付につきましては、子育てに直接使われるかどうかわからないという御意見もございましたし、常任委員会でいただいた保育施設を中心にという御意見もございましたので、現金給付だけではなくて、そういう一時保育の充実をあわせて一時保育を利用しやすいような仕組みをとられる市町村につきましても、現金給付と同様に支援をすると、それは市町村の御事情にあわせて選んでいただけるような仕組みとさせていただきたいというところでございます。
 また、1歳までとすることについてですけれども、先ほども申しましたように、育児休業につきましては法律的に1歳までが原則として対象でございますので、希望される方が育児休業をとって家庭での保育を選ばれるという部分を支援をしようということで、1歳までというところを対象としたところでございます。

○錦織委員
 工賃のことなのですけれども、工賃は必ずしも1カ所の事業所だけのことではないと思うのですけれども、A事業所はBとかCとかDとかそういうところに、一つは農業のところだったり、物づくりのところだったりとかと、契約されると思うのですが、その契約によって工賃というものは、利用者さん1人について、ここだったら200円だし、ここは300円と変わってくるということがあるのですか。

●小林障がい福祉課長
 それは契約になりますので、それぞれの相手方との合意になりますから、まるっきり同じ基準というわけではないと思います。

○錦織委員
 ちょっとすごい不安定だなという感じは受けているのです。B型の1人の個人がここを受けたら幾ら、ここを受けたら幾らとなるというのは。ちょっと確認をしたかったので、それはそれで結構です。
 それで、次のとっとり型保育のあり方研究会に、結局議会の提言が、議会からこういう意見がありましたよということは、その取り扱いについてどうされたのかなという、それはそれで別物として持っておられるのか、皆さんのところに出されたのか、そのことをちょっと聞きたいのですけれども。

◎福間委員長
 木本課長、どのように受けとめたかということをちょっと言ってもらえればいいのではないですか。

●木本子育て王国推進局子育て応援課長
 はい。会議の場にいただいた提言書自体を提出したということはございませんが、審議を進める上で会長さんを初めといたしまして、会議の中でということではないのですが、こういう常任委員会の意見が出ているということにつきましては、お話をしております。資料としては出しておりません。

○錦織委員
 ちょっとそれはすごく残念だなと思います。やはりそういう論議が、報告を見ると何か現金給付だとかといって、その論議がすごくあるように思ったので、それでちょっとそっちの議論が進行してしまうとまずいなと思って、それで出したと思うのですけれども、これでは何か全く出したのも出していないのも余り変わらないという感じだったなと思ってちょっとそれはまずいのではないかなと思いますが。
 15ページの1歳までとするというのも、何か意味がわからない。私、子育ての継続性からすれば、本当にちょっとこの会は何なのかなと、一生懸命考えてもらって悪いのですけれども、なぜこういう到達になるのかなと思ってですね。

●井上子育て王国推進局長
 取り扱いについては、先ほど課長から申し上げましたけれども、この研究会の議論の過程の中でもまさに、初めは県内で実施され、町村で先行的にされているところは現金給付のみだったということで、現金給付という形で検討がスタートしたと。この研究会の中でもさまざま現場の方々の意見とかを聞く中で、やはり現金給付だけではないのではないか。それは現金給付にはいろいろ課題があるのではないかということも含めて、まさに常任委員会からの御提言と同じような意見がやはり委員会の中で出てきて、結果として今のような形になっていると御理解をいただければというように思います。
 それと、1歳の話は、研究会の中の議論にありましたように、意見があったところでありますけれども、誤解のないように申し上げておきたいのは、今、委員がおっしゃられましたように、ネウボラのような形の支援、これは当然1歳で区切る話ではなくて、まさに切れ目なく世帯支援をするという意味のものでありまして、今回、まさにこの研究会で議論されていたのは、そういう全世帯的に、あるいは切れ目なく支援するものに、保育料無償化との関係でさらに上乗せしてする支援を何歳までやるかといったときに、それは1歳までと一旦切るのがいいのではないかと。それは先ほど課長からも申し上げましたように、現実の鳥取県の場合、やはり育児中の女性でも働いておられる方が非常に多い、全国的にもトップクラスに多いという中でありまして、そういった中で育休の仕組みとずれた形で制度設計をすると、言い方はあれですけれども、特定の方しか利用できないという支援策になるので、それはやはりまずいのではないかと。一般的に使おうと思えば使える仕組みとしては、育休の権利がまさに子どもが1歳までというのはあるわけですから、そこに関しては基本的に保育の方、無償化と同じような形で何らか支援ができないかということですけれども、そこから先につきましては、現実、育休も今何歳までという延長の議論がありますので、そういった議論に応じて今後変えていくことはあるにしても、現行の制度としてはやはり1歳ということがあると、それはやはり一つの目安にすべきではないかという形でこういった結果になっていると御理解をいただければと思います。

○錦織委員
 これ現金給付にかかわらず現物給付ということもあるのですね、サービスの利用の。それも1歳で区切るというのも、現金ならまだ何かわかるような、私、現金は反対派なのでわかるのですけれども、ちょっとやはり考え方がおかしいなと思います。それから、支援の目的のこの枠の一番上ですけれども、保護者の子育ての選択肢を広げという、何かこういう表現ってすごい物を扱うような、物を何か買うような、何かちょっとこういう言葉を使うというのが理解できないなと思いますけれども。

●井上子育て王国推進局長
 繰り返しになりますけれども、今回のこの1歳までという話は、在宅世帯に限った形での支援策という形で議論をしている中での期限でありまして、もちろんこれとは別に、例えば現行の市町村の中でも現物給付、例えば境港市さんではおむつの関係でやっておられたりだとか、あるいは南部町さんでは子育てのいろんな講座とかを受けられるとポイントがたまっていって、ポイントがたまるといろいろ交換できるみたいな仕組みをとっておられますけれども、こういったのは在宅育児世帯だけではなく、保育所を使われている方も含めて全世帯対策としてやっておられる現物給付があります。これはこれで我々としてもネウボラの事業の中で何らか応援できることをやっていきたいということで、そういうものは別に1歳までに限らず、ネウボラの事業は1歳までと切っておりませんので、そういった形での全世帯対策としてやられる分に関しての応援というのはそれはそれでまた別途の議論としてあるし、それは1歳で切らずにやっていきたいと思っています。
 ただ、ここはあくまで、先ほど申し上げましたけれども、在宅育児世帯の関係で、現金給付、現物給付どちらも選べる仕組みの中でやるものに関しては、1歳という形をとっていると御理解をいただければと思いますので、現物給付の一般的なものまで含めて1歳を超えたら一切やってはいけないというつもりで制度設計をしているものではないと御理解をいただければと思います。

○銀杏委員
 今の保育に関してまずお聞きしたいのですが、これまでの議論と何かきょう出てきた資料の議論、ちょっと違うような気がして、きょうのこの資料を見ると、議論がどうも保育に欠けるお子さん、いずれまた保育に預けられるというのが何か前提のような議論がされておって、最初、もともと保育に欠けない子、ずっと親なりおじいさん、おばあさんが孫なり子どもを面倒を見ていくという場合についての議論が何か入っていないような気がするのですけれども、基本的にそういう方は保育所には入れないということで、3歳児ぐらいになってから幼稚園には入れるという格好になってくると思うのですね。そういう方への支援というのが中心で考えていったような気もしたのですけれども、どうもこの議論は保育に欠ける子が1年間は休業補償をとりながら自宅で面倒を見ようといった場合の支援制度を検討されているように思って、ちょっと何か違うように思うのですけれども、いかがですか。

●木本子育て王国推進局子育て応援課長
 特にこの後1歳超えてから保育所に入る方と、例えば専業主婦でずっと御家庭で子育てをされたり、祖父母の方が見られたりされる方を分けて考えているということではございません。ただ、いつまでを支援の対象とするかという議論をさせていただいたときに、御希望される方が自分の御家庭で育児をできるという方を広く視野に考えたときに、育児休業という一つの視点で切るのがいいのではないかというところでございまして、分けて考えているということではないですが。

○銀杏委員
 いや、ですから、もともとは保育所に預けないで自宅で、専業主婦なり、または家族の方で保育ができる方がいらっしゃる家庭、いわゆる保育所に入れない御家庭で家で面倒を見ていると、保育をしていると、家庭内保育をしていると、そういう方への支援をどうしましょうかという議論がスタートだったように思ったのですけれども、では、そういう観点ではないのですね。また別個それはして、どちらがメーンなのだ、今の話だと、圧倒的に保育所に預けられる御家庭が多いので、それをメーンに考えていこうとしか聞こえないのですよ。(発言する者あり)

●井上子育て王国推進局長
 よろしいですか。
 まず、数字から申し上げますと、本県の場合、今、ゼロ歳で入所される方が3割程度、それから、1歳、2歳になると6割程度、さらに3歳以上になると幼稚園も含めればほぼ100%の方が確実に入所されているという状況です。
 そういう意味では、ゼロ歳のときには今、保育サービスを使われない方が多いという現状があります。それで、その中には、今、課長からも申し上げましたように、1歳、2歳になっても幼稚園に入るまでは自宅でという方もいらっしゃいますし、1歳になったら入所されるという方もいらっしゃるというのが現状、そこは両方いらっしゃるというのが一つの形としてあります。
 ちょっと先ほど私どもの説明が悪かったのかもしれませんけれども、ゼロ歳のときには保育サービスを使われていない方が多いわけですけれども、そこに対して何らかの支援ができないかと。それを1歳で切ったというのは、数的に本県の場合は就労中の方が多いですので、一定の期間超えて、1歳、2歳あたりで保育サービスを使われる方が多いというのと、もう一つはやはりそれ以上に対して何らかの経済的な支援という形になったときに、逆にその時点で就労に戻りたいという方に対して、逆のインセンティブになってはいけないと。言い方はあれですけれども、この議論のスタートから議論がありますように、家で子どもを見たいという方と、それからそれぞれ預けて働きたいという方が両方いらっしゃるわけですけれども、そこを我々があまり誘導する形になってはいけないと、それぞれ選びたいほうを、こういう子育てをしたいということを支援するということはあれですけれども、それが何らか誘導的になってはいけないということがこれ一番初めのこの委員会の議論でもあったかと思いますけれども、そういったものを踏まえて検討してきた中で、やはり現実的に1歳を超えてということになりますと、それができる方が限られているので、こういった経済的支援を逆に受けようとすると仕事をやめざるを得なくなるという形になるのは、我々としてはちょっとやはり問題があるのではないかという観点もありまして、1歳という育休の制度というのを一つの区切りにしたと御理解をいただければと思います。

○銀杏委員
 いや、何か、保育に係るサービスが本当に充実をしてきていまして、では、預けていない御家庭はどうなのだと、いわゆる差別感みたいなのがあるというスタートが実は一方であったのだと思うのですよ。それは母親、父親が仕事をしておっても、祖父母がおられて保育される場合も当然あるわけでして、ちょっと子どもも、私も大きくなったので、現状そういう方でもすんなりと保育所に入れるのかどうなのかちょっとわからないのですけれども、そういう方にとってみれば、やはりそういう差別感もあるわけです。
 ですから、別途それであるならば、そういうことも別に検討していただきたいなと私は思うのですけれども、どうなのですか。

●井上子育て王国推進局長
 今、銀杏委員からお話がありましたように、もともとの発端は、先ほどのこの資料の目的にも書きましたけれども、本県として子育て支援という形で保育料の無償化を市町村と協力して進めてきたと。これは市町村の御理解も得てやってきて、非常に県民の皆さんからも評価をいただいていると我々は理解しておりますけれども、ただ、保育料無償化という形での子育て支援ですから、当然保育所を使われている方しかその効果が及ばないと。進めていく中で市町村長の方々から、保育所を使われていない方、まさに、それはお子さんをみずから保護者の方が家庭で育てている場合もありますし、銀杏委員が今御指摘いただいたように、御両親は就業されていても祖父母が家で見ておられると、こういった世帯に対してもやはり子育て支援という意味では何らかが必要ではないかというところから議論がありまして、この研究会がスタートしたと、これはもう委員おっしゃるとおりであります。
 それを何歳までやるかといったときに、委員会にもありましたように、幼稚園に入るまでずっとやっても支援すべしという意見も委員さんの中からありましたし、それも一つの考え方ではないかと我々も思っております。ただ、先ほど、ちょっと繰り返しになりますけれども、現実的な今の育児休業の仕組みがある中で、限られた人しか利用できないような状況になると、それが選択の結果だとはいえ、場合によっては、言い方はあれですけれども、育児休業を終えて復職したいという、主に女性の方が多くなるかと思いますけれども、そういった方に対する復職のインセンティブをそぐことになっては、これはある意味、働き方を県が誘導するということになってしまいますので、それはやはりちょっと問題があるのではないかと考えたのが1歳というところの区切りの話でありまして、そういう意味では、もともとの発想は銀杏委員が今おっしゃって御説明いただいたような形からスタートしているというのはそのとおりではないかと思っております。

○銀杏委員
 先ほど、錦織委員からもお金だけではなくて、ほかのサービスの充実もという話があったわけで、これだけ保育のサービスが充実してきますと、自宅、家庭内で面倒を見ておられる方は預けたいと、同じようにいろいろと集団生活であったりいろいろなことを教わらせたいという思いも本当にある方もたくさんいらっしゃると思うのですね。
 ということで、自宅で面倒を見ざるを得ない中でも、やはりそうした保育所に時々入園というか、体験入園とかいろいろさせたりして、みんなと同じような体験をさせたいとか、いろいろな思いがあろうかと思うのですね。だから、単なるそうしたお金の部分以外でも家庭内で保育をしている方への支援というものは別途考えておく必要があろうかと思うのですね。それをお願いしたいと思うのです。

●井上子育て王国推進局長
 今、銀杏委員がおっしゃられたことはまさにそのとおりでありまして、研究会でもそういった議論がありましたので、また、この常任委員会からの御提言でもありました。そういった経済的支援だけでなく、例えば一時保育が使えるようになるですとか、あるいは子育て支援センターの充実とか、そういった意味での在宅で育児をする世帯に対する支援というのは、研究会の中でも指摘されているところでありまして、これは我々も今、来年度予算に向けて、この経済的支援の部分とはセットで検討していくところでございます。

◎福間委員長
 いいですか。

○安田委員
 ちょっと尋ねますけれども、1歳までに現金を出すというと、1歳までの人は割と恵まれたところで働いている人はまだ育休中ですよ。そういう人にも払うの、木本さん。

●木本子育て王国推進局子育て応援課長
 一応、年齢で対象者を特定をしたいと思っております。

○安田委員
 驚いた。それでは何、事業所から給料はもらい、市町村から金はもらうわけ。

●井上子育て王国推進局長
 実際の今、現金給付をやっている6町の状況だけ申し上げますと、うち5町かな、済みません、4町に関しては育児休業の給付金の方は対象外とされています。もう1町につきましては……。

○安田委員
 今、木本さん、違う答弁をした。

●井上子育て王国推進局長
 いいです、もう1町については育児休業の給付金の対象者の方は、半年ほどたつと給付率が下がりますので、下がる分についての補填を町からやられているという……。

○安田委員
 補填するわけ。

●井上子育て王国推進局長
 給付率が働く前の3分の2、6カ月間は3分の2ですけれども、6カ月たつと2分の1に落ちますので、その6分の1分を補填する形の制度設計を組まれているというところはあります。
 ですので、金額は若干そういう意味で違うところはありますけれども、そこは出されているところと出されていない町とがあると。ですので、一律に我々としても、我々が制度設計するときに育児休業の給付金の対象者というのを一律的に外すことは今のところ考えていないという意味で、課長が申し上げた内容をご理解いただけると思います。

○錦織委員
 何か、このままの論議では現金給付を県が考えて、市町村、町ですかね、今、やっているところがそれの半分を出すとかそういう話になっていくのかなと思って、ちょっとこの13ページの支援の方法というところで、市町村がこの枠の中で、子どもに支援が直接届く現物給付、保育サービスの充実に重点を置くべきではないかという意見を市町村は出しておられるのですけれども、私、これは物すごく、至極当たり前の当然の考えだと思うのですね。
 それで、現金給付がどれだけたくさん出されるのかわからないのですけれども、何か本当に私、現金給付という選択肢だと、町の負担は減るというあれがあるのかもしれないけれども、やはり本当に現物給付、子育てで不安を感じたりするとか、例えば家にいる人だって病児保育とかそういうことを、一時保育とかそういうものが利用しやすいだとか、そういうことのためにやはり力を割くべきであって、私はお金の給付というのはやるべきではないなと思うのですけれども、これはあくまでも選択肢、市町村の選択肢という考えでおられるのですか。

●木本子育て王国推進局子育て応援課長
 最終的には市町村が御自身の地域の状況を踏まえられまして、選択をしていただきたいと思っております。

○錦織委員
 まあ、ちょっと安易だと思います。

○安田委員
 やはりそうすると、1歳児までの子を育てている親は、保育所に入れなかったら何らかのそういう、行政が金を使わないで済むからということで、直接に御褒美がもらえると。だけれども、全体の3割の人は、そういう育休も使わないで産休が明けたら即、あるいはどうかよくわかりませんが、小さい子どもでありながら保育所に預けてお金ももらわないで、保育所代を払って頑張っているわけですよ。だけれども、その人たちは大変恵まれているので、そっちには援助しないで、家で見ている人で、育休中の人もお金を上げる。何か私、おかしいと思います。育休もとれないような零細企業であったり、自営業者であったり、そういう人たちは本当に、本当は母親は自分で育てたいのだよ。別に子どもを育てるのが嫌だから3割が預けているわけではないのだよ。これおかしくないか、この発想は。そういう3割の人たちの苦労はどう評価するの。あなた、一体、小池百合子さんが東京都知事選に出たときに、石原慎太郎さんが「大年増の厚化粧」と言ったので、女性の票が全部ひっくり返った、あの感覚、これは何かそれと同じような、私は女が何か3割は子どもを育てるのが嫌だから預けているから、それは援助してやらなくてもいいから、ほかの者に御褒美上げましょうみたいな感じに思えて、全くこれはおかしい。

●井上子育て王国推進局長
 もう一度初めから申し上げますけれども、これの発想のもととなりますのは、我々として、県だけではないですけれども、もともと市町村が保育料の形で保育所に預けている方に関しては国の基準よりも安く保育料を設定されている。本来、保育所に預ける方にはこれだけ所得に応じて負担してくださいというのが決まっているわけですけれども、それよりも安く設定されている。これはまさに保育所に預けられる方に対する子育ての支援策という形でそういう設定をされてきたと理解をしております。それを県も市町村と一緒になって、そこにさらに多子世帯であったり、あるいは中山間地等のさまざまな形でありますけれども、保育料の無償化という形で、市町村と一緒になって子育て支援策をしてきたということでありますので、我々としてはそういったほかの保育サービスを使われる方に関してはそういった形での子育て支援策をやってきたということであります。
 今回は、子育て支援策として、子育てサービスを使われない方に対しても何らかできないかということで議論をしてきたということでありますので、先ほど申し上げましたように、保育サービスを使われる、使われないはそれぞれ御家族の選択でされているわけですので、それを我々がいいとか悪いとかということではなくて、その選択に応じてそれぞれ支援をしていきたいということを、保育サービスを使われる方に関しては保育料の無償化という仕組みを通じてと、そうでない方に関して今回考えているようなものを通じて支援をしていきたいという考え方と御理解をいただければと思います。

○錦織委員
 そもそもこの話が何で出たかというのは、町長さんたちの集まりの中で、みんな男ばかりですよ。そういう人たちが保育所を無償化だとかそういうのを進めると、もう入れなくてもいい人まで入れてしまうと。大体小さいときに保育所に、よその人に育ててもらおうなどというのは気が知れないみたいな、そんな過激な発言がいっぱい出てきたのを知事が過剰反応した結果がこれなのですよ。だから、私はとっとり型の保育のあり方研究会というものをわざわざつくると、この子育て会議がありながらね。もう本当にやはり私が危惧したとおりの方向性になっているなと思います。もうここは厳しく指摘しておきたいと思います。局長の責任ではないと思いますけれども、こんなことは方向性がおかしい。

◎福間委員長
 どう集約しましょうか。きょうかなり意見が出ていますが、ちょっと一度議論をして、またどこかで発表されますか。(発言する者あり)

○安田委員
 常任委員会として、私たちは鳥取の子育て支援は評価しつつ、よその県の支援のやり方と保育のあり方や子育てのあり方等も視察をして、その結果としてこうです、こうではないでしょうかという提言をしているわけですから、それはそれとして受けとめていただかないと意味がないです。

○錦織委員
 調査に行ってきてくださいということも言っていましたよね。全然反映もされていないし、おかしいです。

◎福間委員長
 そうすると、いずれにせよ、もう一度、ちょっと交通整理してくれませんか。常任委員会として指摘をした事項もあるわけですから、系列的にちょっと並べて、それから子育て王国の思いもあるでしょうからそこも含めて、一応交通整理したもので一度またキャッチボールするということでいかがでしょうか。

○興治委員
 制度のよしあしということではないのですけれども、現金給付について、さっき局長が、1歳までとするというのは現状で60%の方が1歳では保育所に預けておられると、就労しておられるということで、就労に戻りたいという人に対して就労せずに家庭にいようという逆のインセンティブを働かせたらいけないから、1歳までに限定するのだというお話だったのですけれども、逆にインセンティブを働かせるほどの金額の現金給付をするということなのでしょうか。どれぐらい考えていらっしゃるのか、それによって、インセンティブが働くのかどうなのかということにもなってくるとは思うのですね。
 それとあと、現物給付ですけれども、現物給付としては一時保育とかそれはあるとは思うのですけれども、他にどんなようなものがあるのでしょうか。

●井上子育て王国推進局長
 前段のところは、最終的には市町村の判断というのもあろうかと思います。それから先ほど申し上げましたが、既にやっているところの例を申し上げると、月3万円程度とされているところが多いと思っております。
 ただ、インセンティブの問題としては、もちろん今、興治委員がおっしゃられたように金額の面もあるかと思いますけれども、この制度があることそのものがそういう就労を阻害するようなインセンティブになってはいけないと考えていると御理解いただければと思います。こういうのがあるから、本来、働きたい、復職したいという方に対して、そういう方々に対して家でもっと子育てすべきであるという形になるのは、それは問題ではないかと我々としては考えている部分です。
 それと、現物給付ですけれども、先ほどちょっと申し上げましたが、一時保育、あるいは産後ケア等の利用券のほかに、例えば子育てに関するクーポン券みたいな形で、例えばおむつですとかいろいろ子育て用品等の購入に充てることができる券を発行されているですとか、あるいは先ほど申し上げましたけれども、県内では例えばおむつの購入費そのものに対しての助成の形を通じてやっておられるところもあります。あと、さまざまな子育てに関係する物品等の給付という形で、あるいは、いうような形での現物を給付されているという市町村もございます。

◎福間委員長
 まだこの後、生活環境部の議案提案もありますから、かなり時間的にちょっと窮屈になりますので、ここら辺でこの案件については、報告事項ですから打ち切らせていただいて……。

○山口委員
 いいかな。

◎福間委員長
 ちょっと待ってください。もう集約させていただけないか。

○山口委員
 もう一回、そのあり方について……。

◎福間委員長
 いや、ですから、報告事項ですからどこかで議論をもう一回持ちますから。

○山口委員
 だからそれで、さっきのこの議論の進め方ではなしに、意見もよくわかるのですけれども、私ども自民党としての考え方もあります。それから、各市町村の意見も聞かないといけない場合もあり得ます。そういうものを総合してからでないと、ここで結論は出ないと思いますけれども、最終的には出ても、ちょっとその時間をもらわなければと思います。ここだけでうんということはちょっと……。

◎福間委員長
 いやいや、私はきょうのこの集約の仕方としては、意見がかなり、執行部がやろうとしている方向づけの部分と、それから今、委員さんが思っておられる内容とにかなり食い違いが出てきていますから、もう一度、どこが違っているのかと、かなり委員側から意見が出ていますから、委員の思いというのは受けとめてもらったと思いますから、その分と執行部が考えている方向づけと、もう一度どこかで勉強会というか意見交換の場所を今議会中に持ちたいと。そこで合わないものがあるとするなら、それは今山口委員がおっしゃったように、ちょっと時間を置いて、それなりにもう一度向き合うということも必要ではないでしょうか。
 それならいいですか、それで。ほかの委員さんもそういうまとめ方でいいですか。
 ですから、きょうのここの場所でのかみ合っていない部分というのは、さらに理解を深め合うということで、今議会中のどこかのところで1時間程度の意見交換の場所を模索すると、よろしいですね。(「はい」と呼ぶ者あり)
 それでは、執行部もそれに基づいて、この事案については交通整理をしていただくということで、それでは、ほかに意見がありますか。できるだけコンパクトに。

○銀杏委員
 5ページの高齢者の住みやすい鳥取県を考える研究会で第1回目が開かれたということで、大変うれしく思っておりますが、現在の高齢者の皆さんの状況をしっかりと吸い上げると、そして必要な対策を考えるということだろうと思うのですけれども、メンバーが6ページに載っておりますが、どちらかというとオブザーバーに入られるような方がしっかりと発言をしてほしいなと私は思うわけです。やはり当事者であったり、また近場で住んでおられる方とかよく現場を御存じの方でないとなかなかわからない部分があろうかと思います。そんなことで、オブザーバーの方は団体名は載っておりますけれども、氏名まではちょっと載っていなくて、どういう方が入っておられるのかちょっとわかりませんけれども、より現場がわかる方にオブザーバーの方にもしっかり発言ができるように考えていただきたいのですけれども。

◎福間委員長
 どうですか。

●小澤長寿社会課長
 研究会につきましては、銀杏委員おっしゃられたとおり、これはオブザーバーとしてあくまで形式的な位置づけをしておりますが、実際のところはもう委員として御発言いただくような形で意見をいただいているところでございまして、各団体の先生方におかれましては会長さんとかそういう方に入っていただいて、積極的に御発言をいただいておりますので、きょうの銀杏委員からの御意見も踏まえまして、またそういった形でオブザーバーの先生方からも現場の意見を頂戴するような形に努めていきたいと思います。

◎福間委員長
 いいですか。
 ただ、7分の2で2人欠席でしょう。これは何とかオール出席になるような格好で努力してもらわないといけないね、限られた人数だからね。だから、それは所管としても今後は考えてほしいです。いけなかったらかわってもらわないといけないのではないかな、そういう意味では。20人おる中で2人用務があって欠席ですというのはまだまだ理解できるけれども、7人しかいない指名委員の中で2人も欠席されていて、会議が進行しているというのは。これは今後の努力目標ということで受けとめてもらえれば結構です。
 ほかにありますか。
 それでは、以上で、ちょっと急ぐようでありますけれども、質疑については打ち切りをさせていただきます。
 意見が尽きたようですので、福祉保健部、病院局につきましては以上で終わりたいと思います。
 それでは、入れかえをしますから、再開を45分ということで休憩をしたいと思います。
 福祉保健部の皆さん、病院局の皆さん、大変御苦労さんでした。お疲れさんでした。

午後2時37分 休憩
午後2時48分 再開

◎福間委員長
 それでは、全員おそろいになりましたので、再開をいたします。
 引き続き、生活環境部から説明を求めます。
 ただいまから、付議案の予備調査を行います。
 既に政務調査会等で説明を受けたものもありますので、執行部の皆さん、御説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いをしたいと思います。
 なお、御案内のように、もう既に3時前ということでかなり時間も押しておりますから、委員の皆さんの質問もコンパクトにしていただく予定にしておりますから、そこら辺踏まえて、要領よくお願いしたいと思います。
 まず、広田生活環境部長に総括説明をお願いいたします。どうぞ。

●広田生活環境部長
 議案説明資料の中部地震緊急対応関係、議案第1号をお開きいただけますでしょうか。これは発災直後に専決処分より立ち上げました被災住宅の再建及び修繕を支援する住宅再建等総合支援事業について、12億100万円の増額補正をして、当初の見込みを大幅に上回ることになりました被災状況に早急に支障なく支援をしようというものでございます。
 続きまして、議案第2号関係ですが、11月補正予算等の関係でございます。こちらは、930万円の補正をお願いするものでございますが、環境立県推進課のパリ協定の発動にあわせて、県内でも温室効果ガス削減に向けた取り組みを推進しようという県民挙げた環境実践事業等の補正であります。また、条例関係でも鳥取県住宅等の条例の一部改正等3本上げさせていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。
 最後になりますが、議案第22号関係、専決処分の関係でございますが、こちらも鳥取県中部地震発災直後に専決処分をいたしました公衆浴場の災害復興支援事業ですとか、さき方御説明申し上げた住宅再建等総合支援事業にかかわる事業立ち上げの予算でございます。
 以上、詳細は担当課長より説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。

◎福間委員長
 続いて、関係課長から順次説明を求めます。
 太田生活環境部次長兼環境立県推進課長、お願いをいたします。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 それでは、通常予算の分です。11月補正予算等関係の2ページをお願いいたします。県民挙げた環境実践事業で390万円余をお願いしております。政調会等で御説明申し上げましたので簡単に申し上げますと、パリ協定等の発効に伴いまして、環境実践活動を県民運動的に盛り上げていこうというものでございます。キックオフイベント等の開催予算をお願いしているところでございます。

◎福間委員長
 次に、大呂水・大気環境課長、お願いいたします。

●大呂水・大気環境課長
 同じ11月補正予算等関係資料をごらんください。20ページでございます。報告第1号、継続費の精算報告書でございます。平成26年度から2カ年で進めてまいりました原子力環境センターの建築工事の1期整備分につきまして、27年度で工事完了いたしました。精算額等については記載のとおりでございます。
 同じ資料の23ページ、24ページを引き続きお願いします。報告第2号でございます。委任専決の報告でございますが、鳥取県石綿健康被害防止条例及び鳥取県税条例につきまして、大気汚染防止法の改正に伴いまして、引用している条文のずれを修正したものでございます。
 続きまして、別の資料で10月25日専決分の議案説明資料をお願いいたします。11ページでございます。これにつきましては、天神川流域下水道特別会計事業の補正予算でございます。10月21日の地震によりまして、天神川流域下水道センターに係る管渠についてもマンホールの隆起等、被害が確認されております。早急に調査、復旧を行うために専決予算で3,000万円を枠的に措置させていただきました。この予算をもちまして、早期復旧に向け、国の災害査定等に取り組んでいるところでございます。

◎福間委員長
 次に、中村衛生環境研究所長、お願いします。どうぞ。

●中村衛生環境研究所長
 11月補正予算関係の資料11ページをお願いいたします。11ページの上段でございますけれども、衛生環境研究所の庁舎清掃業務につきまして、平成29年度から31年度までの3カ年の複数年契約をするために総額1,400万円余の債務負担行為の設定をお願いするものであります。

◎福間委員長
 次に、山根循環型社会推進課長の説明をお願いします。

●山根循環型社会推進課長
 同じく、11月補正予算等関係の3ページをごらんください。PCB廃棄物処理対策推進事業でございます。平成28年8月にPCB特措法が改正されたことに伴い、PCB使用製品廃棄物が処理期間内に漏れなく確実に処理されるように、これまでに行ったPCB使用製品廃棄物の保有状況等に関する調査に未回答だった電気工作物設置事業者等に対しまして、電話による徹底した調査等を行うため、民間コールセンターへの委託経費等をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。

◎福間委員長
 続いて、坂口くらしの安心推進課長、お願いします。

●坂口生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課長
 11月補正予算資料の14ページをお願いをいたします。手数料徴収条例の一部改正でございます。内容につきましては、食鳥検査法の改正によりまして、来年4月から食鳥検査の指定検査機関の指定権限が国から県へ移譲されますので、それに伴いまして、条例で引用しております厚生労働大臣のところを知事に改正をするものでございます。
 続きまして、10月25日専決分の資料の2ページをお願いいたします。伝統の公衆浴場災害復興支援事業でございます。これは倉吉市内で営業しておられます公衆浴場が地震によりタイル等が剥がれて営業ができなくなったということで、その復旧にかかる費用を倉吉市と共同で補助をするものでございます。

◎福間委員長
 続いて、村田消費生活センター所長、お願いをいたします。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 11月補正予算関係等の資料をごらんいただきますでしょうか。4ページをごらんください。消費生活相談事業でございますが、こちらにつきましては政調政審で御説明をさせていただきましたので、省略をさせていただきます。
 引き続きまして、11ページをごらんいただきますと、平成28年度消費生活相談業務委託1億4,232万1,000円につきましては、平成29年度から平成33年度までの債務負担行為によらせていただきますので、よろしくお願いいたします。

◎福間委員長
 次に、田栗住まいまちづくり課長、お願いをいたします。どうぞ。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 緊急対応関係の予算説明書をお願いいたします。2ページをお願いいたします。この事業は先ほど部長からも概要を説明いたしましたけれども、政調政審でも説明いたしておりますので詳細は省略させていただきますが、鳥取県中部地域の中部地震によって被災した住宅の再建及び修繕を支援するというものでございます。
 続きまして、通常補正予算関係の資料をお願いいたします。5ページをお願いいたします。県営住宅管理システム改修事業でございます。来年の4月に現在の庁内LANのネットワーク体系がこれマイナンバー対応として変更されます。その変更に関しまして、国が求めているセキュリティーの強化を行う。具体的には指紋認証等の導入、それから情報持ち出し禁止設定等々セキュリティー強化を行うためのものでございます。
 続きまして、資料12ページをお願いいたします。鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございます。県営住宅宇倍野第1団地、それから宮岡団地、この2団地につきまして、施設の老朽化に伴い廃止をしようとするものでございます。宇倍野第1団地、宮岡団地とも各4戸ございます。これを廃止ということでございます。
 続きまして、資料の21ページをお願いいたします。専決処分の報告でございます。鳥取県福祉のまちづくり条例の一部改正でございます。ガス事業法の一部改正に伴いまして、条項ずれ、それから用語を改めるものでございます。
 続きまして、10月25日専決分の資料をお願いいたします。3ページをお願いいたします。鳥取県被災者住宅再建等総合支援事業でございます。先ほど部長からも話しさせていただきましたが、事業の先ほどの中部地震による被害の住宅再建及び住宅修繕を支援する事業の立ち上げを行ったものでございます。

◎福間委員長
 次に、八幡西部総合事務所地域振興局西部観光商工課長、お願いをいたします。

●八幡西部総合事務所地域振興局西部観光商工課長
 11月補正予算等関係の冊子をお願いいたします。16ページをお願いいたします。議案第19号といたしまして、公の施設であります大山町大山寺にございます鳥取県立大山駐車場について、地方自治法の規定に基づきまして公の施設の指定管理者を指定することについて議決をお願いするものでございます。
 公の施設の名称、指定しようとする指定管理者の名称などについては記載のとおりでございます。
 第4期目となります平成29年度からの向こう5年間につきまして、大山寺地区の観光振興の中核的組織であります一般社団法人大山観光局を引き続き指定管理者として指定しようとするものであります。

◎福間委員長
 執行部の説明は以上であります。
 これから付議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆様におかれましては、簡潔な質問と発言前後のマイクのスイッチの切りかえをお願いをいたします。
 それでは、今までの説明について、質疑はございませんか。

○山口委員
 今、災害について説明がありましたけれども、今後新たに増加すると見込まれるようなものは生活環境部の中でどのぐらいあるのでしょうか。いや、わからないでしょうけれども、出そうなものとか。それから、倉吉市あるいは前の東郷町の一帯だけれども、倉吉市含めて全体としての中部地震における損害というのはどのぐらいあるのでしょうか。それから、一番復旧をされるのは何があるでしょうか。

◎福間委員長
 わかる範疇で答えてくれませんか、これからどれだけ出るのかというのは、ちょっとそれはわからないですからね。想定されていらっしゃること、おおむね3つ今御指摘があったと思いますが、どなたが言ってくれますか。

○山口委員
 委員長、例えば農林関係とか住宅関係であるとか。

●広田生活環境部長
 下水道関係がさき方、3,000万円を一応枠予算として申し上げたところですが、県の下水道はその程度でございますが、調査とかが終わって市町も含めると、約5億円の予算関係というか、災害関係があります。市町が大部分でありますが、そういった経費が必要になってくると思います。
 水道関係も、一番大きいのは倉吉の配水塔の解体の事業費が結構大きなお金がかかってくると思いますが、そちらも今後災害査定等で3億円程度を今見込んでおるところです。上下水の関係が私どもの部では市町含めて一番大きいのではないかなと思います。
 住宅は、補正とあわせて局長から。

●酒嶋生活環境部くらしの安心局長
 このたびの中部地震につきましては、住宅被害が一部損壊も含めて非常に多かったところなのですが、先ほど議案で専決の分、それから11月の緊急対応でも説明させていただいておりますが、当初、中部地域での世帯の1割程度ということで専決のときには見込んでおりましたが、徐々に住家の被害調査というものが進む中で、かなりの被害件数が出てきているということで、このたびの緊急対応の補正では1万2,000世帯ということで見込ませていただいております。ただ、その後、また被害調査の申請がふえてきておりまして、25日現在で1万4,000世帯から出る状況になっております。
 したがって、若干この辺でもう少し住宅の再建、基金を活用した部分、それから義援金等を活用する支援金ですね、こちらについては若干、もう少し増額という補正をお願いするようになるかと思っております。

◎福間委員長
 その1万4,000世帯が推定される中で、対応金額というのはどれぐらい予算というのは見込んでおられますか、ざっくりとで結構です。

●酒嶋生活環境部くらしの安心局長
 今1万2,000世帯でこの額なのですが、基金を活用する再建支援補助金と、あと軽度の損傷の分とで、これは1万円刻みで5万円から始まりますけれども、そこの構成割合がまだ具体も出ておりませんので明確な金額は申し上げることはできないのですが、数億の単位はふえるかと思っております。
 ただ、1点、これを推定した段階で、北栄町さんが国の被災者生活再建支援制度が適用になる全壊10棟ということになりましたので、そちらは国の制度を使うことになりますから、県のこの基金を使う制度から抜けていくという形になりますので、そこら辺で出入りは出てくるかと思いますが、あと数億はお願いすることになろうかと思います。

○山口委員
 これも鳥取県全体ですけれども、震災に安全・安心だという売り物にして、企業誘致をされて何社か進出している事例があるわけですね。恐らく住宅再建の中においても、もうここは大変だと、住居をかえないといけないと。今でさえ人口がどんどんどんどん減っておる中で、そういう動きがあるのかな。やはり今のところは住みよいし、生まれた地域ですから。という形で、現在のところを復旧しようではないかと、こういう方が大半で、それで住宅再建についての借入金であるとかいろいろな形で融資を考えておられると、こういうことだと思いますけれども、そうでないと、全体ではどういう動きになっておるのでしょうか。中部はただでさえ人口の減り方が多いですから。

●広田生活環境部長
 持ち家の方については、基本そういった今、被災状況の調査等が進む中で、これから罹災証明書が出て、それから保険等の対応ができると思いますが、あと、賃貸住宅等に入っておられる方についても、県営住宅の貸与ですとか民間住宅も含めて、そのあたりは早目に私どもも対処をしたところもありますから、今、山口委員がおっしゃられたように、これはもう鳥取は危ないので、出ていかないといけないという、そういうお話は直接は聞いていないところでございますので、引き続きそういった住居に困るだとか、そういった面でのお声はきちっと聞いて、必要な支援等はまた検討していかなければいけないのかなというぐあいに思いますが、直接今のところは、そういったお声は聞いていないところでございます。

○山口委員
 それともう一つ、八頭郡で2つの県営住宅を廃止しようとしているのですけれども、これは土地込みであれですか、どうするのかな。もう八頭はみんな県営住宅というのは、若桜もなくなってしまったし、もうほとんどなくなってしまったでしょ。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 今回の県営住宅といいますのは、市町村さんに管理代行をお願いしておる団地でございまして、県としては17年の常任委員会に御報告させていただいた、県営住宅の管理代行分は市町村さんにお渡ししていきたいということで、そういう方針に基づきまして、今回のこの団地も市町村さんに管理を移管していただけないかという交渉をずっと続けていたわけなのですけれども、市町村さんで、これは受けられないという御返事があったのと、それから老朽化も進んできまして、それから耐用年数も超えてしまった団地というのがございます。そういうことで、入居者の方も全員もう出ておられて、今後入られるという希望もないということで廃止をさせていただくということにしておりますけれども、基本的には市町村さんに管理を移管して受けていただきたいということをずっと働きかけておるところでございます。

○山口委員
 もう一つ、土地というものは。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 お渡しするときは土地も含めてお渡しします。

○山口委員
 いいです。

◎福間委員長
 ほかにありますか。

○興治委員
 ちょっと県営住宅の話が出たので、今は3次募集をしておられるのですかね、3次募集中ですかね。2次募集で外れた人の数と、今3次募集で入れる世帯のそれぞれの数というのはわかりますか。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 2次募集では、希望された方は全員入られました。それで、その間に入居をキャンセルされた方とか、それとか、2次の募集で埋まらなかったところ、そういうものを含めて3次募集を今かけておりまして、今の段階では、きょうからですので、必要な方については手を挙げていただくようにと考えております。

○興治委員
 そうですか、何か1つの部屋に何世帯も申し込みが集中しているような状況もあるとは聞いたのですけれども、それぞれが分散をして、2次募集では全員が入れたということですか。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 1次募集では、やはりこの団地がいいということで特定の団地に集中したり、やはり高齢の方は1階がいいということで1階が重なったりということで、やむを得ず抽せんということで入っていただいたわけなのですけれども、2次募集についてはそういうことも余りなく、全員の方が入られたということでございます。

○興治委員
 これは本会議の質問でしようかなと思ってはおるのですけれども、住宅の擁壁だとか崖というのでしょうかね、宅地を囲うものですよね、そういうものが壊れている家屋というか宅地というかいうのがまあまああるのですけれども、結構それを改修しようと思うと費用もかかるのですけれども、そういったものを対象にして、この住宅再建支援補助金等の交付っていうのはできないものなのでしょうか。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 現在の枠組みですと、おっしゃられる擁壁とかにつきましては対象になってはおりません。ただ、擁壁が壊れたことによって、その住宅に何らかの影響が出たということにつきましては、被災度調査、いわゆる罹災証明のときの調査でそこら辺は評価をいたしまして、パーセントが高くなるというか、そういうことで間接的になってしまうかもしれませんけれども、一応そういう擁壁等の被害についても、ある程度評価は反映できているということでございます。

○興治委員
 鳥取県西部地震のときには、これ今動いている制度の以前の制度だと思うのですけれども、要するに宅地を囲う崖とか擁壁とかいうのの修繕も対象にして、この補助金を出したということがあったと聞いているのですけれども、それに倣ってこれを対象にすると。現に擁壁等が壊れることによって、もう住み続けることが非常に難しいという家もあったりします。かつ、住み続けるのは難しくなくても、その擁壁等が壊れているということで、その改修もしないといけないという住宅もあるのですけれども、西部地震のときのように、これを対象に加えるということはできないでしょうか。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 現状では制度が今のところないところですし、それから、西部地震のときは、特徴として山間部に大きな被害が出たということで、大変擁壁とかが被害が甚大だったと聞いてございます。
 今回の被害につきましては、住宅の、特に屋根瓦等に被害が集中しておりまして、擁壁につきましては西部地震ほどたくさんの数の被害というのは報告を受けておらないところでございます。余り数がないので、どう対応するかというのは地元の市町村さんとこれから要望がございましたらお話をお聞きして、どのような対応ができるかというのを検討していく必要があるかなとは考えております。

○興治委員
 余り数がないということなのですけれども、数がどれぐらいなのでしょう。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 私が個人的に聞いた範囲では10幾つぐらいですか、宅地の応急危険度判定ではいろいろ貼られてはおるようですけれども、具体的に住宅が住めないぐらいな被害といいますか、直接住宅に被害が及びそうだというものについては10幾つぐらいですか、聞いております。

○興治委員
 多分正確に把握しておられないのではないかなと思うのですよね。僕も市内を全部見て回ったわけではないので、一体幾つぐらいあるのかわかりませんけれども、要するに、住めないほどの擁壁だとか崖の被害というのはそんなには多くないのかもしれないです。でも、擁壁などが壊れていると、崖が壊れているというのは結構見たことは見たのですよね。だから、西部地震のときのどういう対応をされたのかというのは、また後でいただきたいと思うのですけれども、少しそのあたりも考慮に入れる必要があるのではないかとは思っておるところなのですよ。これは本会議で質問しようかなと思っているのですけれども。

◎福間委員長
 ほかにありますか。

○錦織委員
 専決分のなのですが、ちょっと基本的にですけれども、この住宅再建支援基金というのは西部地震のときは50億円ぐらい積むことが目標だったと思うのですけれども、どのくらい今積んであるのでしょうか。それで今回、この専決分とか先議分とかを含めて、あとどのぐらい残っているのかというのをお聞きしたいと思います。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 まず、基金の話でございますけれども、基金は当初50億円を目標に積もうということになったのですが、途中に国の制度ができまして、大規模な災害が起こった分につきましては国の制度が使えるということで、50億円の目標を20億円に目標を変更しております。
 今現在ですが、基金の運用益も含まして、たしか21億4,000万円の基金が積み上がっておるというところでございます。
 それと、今回ですが、基金の繰入金として緊急対応関係の2ページをお願いいたします。(「専決の分だね」と呼ぶ者あり)専決ではなくて、先議をお願いする緊急対応関係の2ページでございます。ここの真ん中辺にある財源というところでございますが、基金繰入金というのが11億9,200万円、約12億円というのを基金から繰り入れるという現時点での想定でございます。(「9億円は残っている」と呼ぶ者あり)はい。

○興治委員
 住宅再建支援補助金のことなのですけれども、建築だとか、あるいは購入については、全壊、それから大規模半壊についてそれぞれ300万円とか250万円とかということで金額が示されているのですけれども、その半壊の場合に、この建築とか購入をするということについては、これは対象にならないということなのでしょうか、金額が書いていないというのは。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 半壊につきましては、改修をしていただくという前提になりますので、購入は対象にならないということでございます。

○興治委員
 さっきの擁壁の問題なのですけれども、その擁壁が被害を受けて家が若干傾いていると。このままだと擁壁がどんどんどんどん割れが大きくなっているので、擁壁が倒れてしまって自分の家がさらに傾いて、隣家に影響を及ぼしてはまずいということで、もう家を解体してしまっているのですよね。判定が半壊なのですよ。家を解体してしまっているから、もうこれは建て直すか購入するか、あるいはどこかに借家を求めたりするのかしかないのですよ。結局ね、状況としては全壊と同じような状況ではないかと思うのだけれども、でも判定が半壊しか出ないと。今言ったように、仮にこの場合、住宅を購入するとか建てるということもあり得ると思うのですよね。だから、そういったところをちょっと運用上、何というのかな、拾ってあげるというか、救ってあげるというか、そのことが必要ではないかなと思うのだけれども、難しいですか。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 今現在の制度は住宅再建支援条例の枠組みで行っておりまして、現状の枠組みでは難しいと言わざるを得ないと思います。

○興治委員
 まあ、ならこれも知事に質問しますよ。

●広田生活環境部長
 もともとが基本的に、国の制度も全壊と大規模半壊しかなくて、そこに県の対応として半壊を入れ、半壊の場合に住むか建てかえるかはそれぞれ本人さんのお考えでしょうけれども、基本的に住めるということを前提に補修を対象にして100万円という制度を設けたと。
 さき方、その石垣だとか、いろいろそちらの支援のことについても御質問がございましたが、このたびの案件については、そういった大きな住宅の損壊というよりは、屋根の瓦を中心とした被害が多かろうということで、この一部損壊というまた枠組みを一つ設けて、その30万円ですけれども、そこの補修に向けた支援を、これは半壊までに行かない、いわゆる損壊割合でいくと20%未満の対象は、今まではなかったところに対してそういった支援を設けて、さき方、山口委員さんからもあったのですけれども、そこに住み続けたり、小さい中山間地においても、そういった集落とかがそのまま継続できるような対応をとろうということで、そこを追加をして補正をお認めいただいたところでございますので、このたびの被害状況を見ながら、そこに必要な支援がこういったところでなかろうかということで設けたところでございますので、幅広に、全てに支援ができればいいのですけれども、一旦、今の状況状況に応じて、今後もこういった制度を設けたので、継続的にこういった制度を運用もしていかなければならないでしょうけれども、今のこのたびの鳥取中部地震の被災状況を勘案した上での支援制度ということで御理解いただければというぐあいに思いますが。

○興治委員
 今回、半壊以下、一部損壊も対象に加えて、さらにそれ以下の軽微な損傷も修繕支援金を出すということで、非常にきめ細かくやっていただいているということは評価したいと思うのですよね。
 ただ、何というのかな、ちょっと制度的な、もう少し抜け穴みたいなものを埋めていく、そんな作業も、抜け穴と言うのも変だな、その穴を埋めていく、そんな作業もやっぱりこの制度を動かす中で必要ではないかなという事例もありますので、ちょっとそのあたりについてやっぱり意識していただいて対応していただくということが必要ではないかなと思うわけです。かつ、結構、何というかな、そういう意味でいえば被害額も大きい事例もありますので、だから、その穴をやっぱり埋めていく作業も重要ではないかなと思いますよ。

◎福間委員長
 ちょっと総括的にどちらかか。

●酒嶋生活環境部くらしの安心局長
 委員の皆様、いろいろこのたびの住宅再建、あるいは住宅支援についても御意見、いろいろ現場も見ておられると思いますので、いろいろ個々の状況というのも把握をされて御意見をいただいているものかと思いますけれども、少なくとも現在の県の制度ですね、西部地震のときに全国初でできて、その後、翌年に今の現形の制度をつくって県と市町村で基金を積もうと。こういう大きな被害があったときに県と市町村で積み上げた、いわゆる貯金を使って御支援を申し上げようという形でこの制度が今できておるというところです。
 先ほど説明申し上げましたが、当初は50億円まで積んでしっかりやっていこうということだったのですが、その後追いで国の制度ができましたから、国の制度も使えるということを前提に20億円という目標にして、24年度末まででしたか、ほぼ20億円たまりましたので、それ以降は積んでいないのですが、このたび中部地震については、先ほども部長からありましたけれども、当初は国が全壊、大規模半壊しか対象にならないところを半壊も県の制度では対象にしましょうと。さらに、このたびはそういう中部地震の被害の状況を見て、10%以上20%未満の一部損壊まで入れましょうと、そういったことがあるということを御承知いただいた上で、今の枠組み自体が、何度も申し上げておりますが、これは県と市町村でつくり上げた制度でございますので、このたびの10%以上20%未満部分も、この鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会というのがございまして、いろいろ個々制度を変えたりする場合、あるいう運用を決める場合、こちらにお諮りをして、皆さんの各市町の御意見をいただいた上でやらせていただいております。このたびの10%以上20%未満のものも急遽この協議会を開いていただいて、この制度で対象にしようという御理解をいただいてスタートしたということがございます。
 したがって、いろいろ個々のケースはあろうかと思いますが、被害が大きいから現在の制度の上限をもう少し緩やかにするとか、対象を拾ってくださいとかいうのは、少なくとも県の判断だけではできないですし、きっちり条例に定義がなされているということがございますので、その点は、それこそ議会の中でも十分御議論いただいて、どういう制度にしていくのがいいのかということを御意見等もいただければと思います。

○錦織委員
 それで、ちょっとこの被害の全壊とか一部損壊とか、そういう判定についてなのですけれども、その1次判定というので大体外から見てもらって、それで中も見てほしいと、中の被害が大きいということでぜひ見てもらいたいと言っても、外から見れば大体中が想定できますからということで全然見てもらえなかったという非常に不満が皆さんあるわけですよね。それで、そういうことについては、実際には県はどういう対応をしておられるのでしょうか。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 今の1次調査の時点で内部も見てというお話なのですが、これはちょっと現場での説明が足りなかったのではないかなと思うのです。
 といいますのは、1次調査というのは、調査の内容というか、制度的に内部を直接判定するという仕組みにはなっておりませんで、1次調査で現場に行って中を仮に見ても、それを正確に反映するすべがないのです。内部調査をきちんと個別個別に反映させようと思ったら、2次調査の申請を出していただくと、こういうことが必要になってございますので、そのようなところを住民の方にきちんと説明すれば御納得いただけたと思うのですが、その説明がちょっと足りなかったのではないかなと考えておるところです。

○錦織委員
 だったら、不満だという人は1次調査を受けた後でも2次調査をしてほしいと言えばやってもらえるわけですね。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 はい、そのとおりでございます。

○錦織委員
 わかりました。
 ちょっとほかのところで。

◎福間委員長
 コンパクトにまとめてください。本当に、もう時間が余りありませんので。

○錦織委員
 済みません、これは一般の11月補正の4ページで、今回、消費生活相談事業ということで、今後5年間の公募先を選定するという債務負担行為のあれが出ているのですけれども、前もやはり公募だったのだなと、県の非常勤の職員さんだったグループがNPOを立ち上げられて、結局県の方針はそういうことだといってグループを立ち上げられて、今NPOでやっておられるのですけれども、県と市町村が共同で委託をしているということで、それで、4ページの下のこれまでの取り組み状況、改善点とかという一番下を見ていると、今、消費者相談も多様化、複雑化しているために専門的な相談に対応できる相談員の資質向上は不可欠であるということが書いてあるのですね。ということは、物すごく本当に専門性がずっと追求されてここまで来ていると思うのですけれども、何か今回公募ということになると、この人たちのそういう研修したりとか自己研さんしたりとか経験を積むとかということが、何かまた一に戻ってしまうという感じがするのですね。例えば指名指定だとか、それから随契だとか、そういうことは考えられないのでしょうか。全然考えられなかったのかということを聞いてみたいと思います。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 消費生活相談業務は平成24年度から5年間、さまざまな相談対応をしてまいりまして、NPO法人自体、非常に力をつけてきておりますし、実績も積んできております。
 このたびは、そのことも踏まえながら、このたび平成29年度から新たに5年間の相談業務を委託するに当たりましては、指定手続の透明性ですとか競争性を確保するために新たに指定基準を定めまして公募することといたしました。
 この指定基準の中に、このNPO法人の相談員の資格等も含めて指定に記載しておりまして、現時点で県内にこのような指定をクリアできるような法人はないと考えておりますので、このたび公募をさせていただくということを考えさせていただいております。

●酒嶋生活環境部くらしの安心局長
 ちょっと今の答弁の補足でございます。
 この消費生活センターに関しましては、消費者安全法という法律が改正をされまして、これは28年4月から適用されているのですが、その法律で消費生活センターの組織であるとか、さまざまな取り決めについては条例で定めてくださいという規定になってございました。平成28年2月議会に、当初議会で鳥取県消費生活センター条例というものを御提案をして、これは御承認をいただいているのですが、その中で、消費生活相談事務の委託という規定がございまして、消費生活相談、あるいはそれに附帯する事務を、知事が指定する法人その他の団体に委託するものとするということで、既に平成24年に委託しておりましたので、この条例が後追いなのですけれども、委託をしてやるということで、現在指定しているものはこの条例で委託しているというものとみなすというみなし規定も附則でつけておりました。28年度末でこの5年間、最初の委託を終わるのですけれども、次の委託をする上で初めてこの条例が適用になります。
 今、所長が申し上げましたけれども、現在このレベルの消費生活相談業務を受けていただける団体というのは、今現在お願いしているところしかないと承知しております。ただ、そういう指定基準をこのたびはっきりつくって、これで初めて指定基準をつくったというところですので、しっかりこれは指定基準をお示しをして公募をして、ここしかないのだという、ある意味お墨つきのようにもらって、ここでしっかりやっていただきたいと。
 その際、随契でもというお話も確かに中では検討いたしましたけれども、現にそこしか考えられないということもございますし、そういう指定基準というものをまた報告で御紹介いたしますが、審議会にもお諮りをして、この基準も答申をいただいておりますけれども、そういったものをしっかりお示しをした上で、この現在のNPOさんに引き続きお願いをしたいと考えているところです。
 もう1点、この条例では再指定による期間の更新を妨げないという規定も設けておりますので、改めて指定をさせていただいて、しっかり業務をやっていただければ再指定を妨げないということになりますから、その中で引き続き行っていただくことができるかと思います。
 もう1点、また報告で指定基準の御報告をさせていただきますが、今、錦織委員から御指摘もございました人材資格要件であるとか研修に関しても、この指定要件にしっかり書かせていただいておりまして、資質向上を図るための研修会であるとか、内部研修の実施が可能である、そういう体制になっていることということで、それを立証していただくといいますか、応募いただくときにはそういうものの資料もいただいた上で判定をしていくということになりますので、そういったことをもろもろ検討した上で公募という形をとったほうが、透明性、公平性の確保になるのではないかということで、このたびこういう提案をさせていただいたというところでございます。

○錦織委員
 ということは、やはり前回は公募とかなんとかではなくて委託だったということ、ちょっと多くがなかったので何だったかなと思ったのですけれども、このことだったのですね。それでもお墨つきを与えるという意味かもしれないのですけれども、ちょっとこういうやり方はどうかなと思います。
 それと、今回の債務負担行為額と、それから前回のというか、今現在、28年度末までの金額的にはどのくらいかということでちょっと、これは後でいいですので、比較を教えていただきたいと思います。これは要望しておきますので。

◎福間委員長
 いいですか。

○錦織委員
 はい。

◎福間委員長
 私ね、ちょっとその1点で、競争性をもって公募にしないということと、当初のざっくばらんな話では、消費生活センターの相談員の雇用保障をするというのが当初の考え方であったのではないですか。
 だから、そうすると、競争性の担保と雇用保障をするということは矛盾してしまう話にならないでしょうかね。5年後にもう一度、今度条例に基づいて公募にかけて、これを満たすところがもっと安い価格で応じてきたら、そっちに行かなくてはいけなくなりますよ、違いますか。そこが、この人たちの雇用保障というのが吹っ飛んでしまわないかという危惧を持つ者は僕の周辺にもおりますよ。だから、そこは公募で透明性だってきれいごとを言われるけれども、誰もそんなに汚いことをしろと言っているわけではないのだから。知事が指定できるということになるなら、それをされたほうがすっきりするのではないかという気がするのだけれどもね。知事が委託できるという項目があるのでしょう、それだったら、その判断は知事が責任を持って委託すれば、別に何か公平性を担保するとかなんとかと持って回ったような言い方をしなくても、そもそものスタートが、東部、中部、西部の県消費生活センターの今やってくれている相談員の雇用保障という議論があったと思うのですよね、それを担保しないといけない気がしますがね、優先的に。5年後、もしかしたらこの人たちは雇用は確保できない、5年後にどうなっているかわからないのではないですか。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 条例の中で定めておりまして、5年後につきましては、この委託契約の更新を妨げないと、委託指定を妨げないという項目をこの条例の中に組み込んでおりまして、このたび新たにこの条例のもとに公募をするわけですけれども、それ以降の5年間、29年度から33年度までの5年間が終了した後は、この更新を妨げないという項目を入れております。

◎福間委員長
 いや、えらく矛盾した話ではないですか。委託を妨げないというのは、今から委託にしてしまうといけないわけですか。何で5年後に委託を妨げないということで適用しようとする意思があるなら、今回公募にしなくても、すかっと委託にして、この人たちの雇用保障をしてあげるというのも一つの選択肢ではないかと私は思いますがね。私の周辺でもそういう意見を持っている人おりますよ、議員で。

●酒嶋生活環境部くらしの安心局長
 今、福間委員長がおっしゃいますとおり、このNPOさんを設立いただいて業務委託をしたという、そのNPO法人ができたときの経緯というのは、まさにおっしゃったとおり雇用確保といいますか、雇用の継続性ということもあったかと思います。現時点もその考え方は変わっておりません。
 ただ、先ほども申し上げましたが、この消費生活センター条例の前にNPO法人ができて委託をしておったと、このたび初めてこの条例の適用を受けるということがございますので、正直、現実問題、この基準を満たす団体というのが、これだけの専門相談員さんをお持ちの団体というのは、今の委託をしている法人しかございませんので、それは十分承知した上で、したがって、出来レースのようにはなってしまいますけれども、それはそれとして、しっかりこの指定基準もお示しをして、さっきのあれではないですけれども、ある意味お墨つきをしっかりもらった上で、この法人にしっかり委託をしていきたいという、そういう考え方でございます。
 先ほどもありましたが、しっかりこの5年間、また業務をいただければ、再指定を妨げないという条例も規定になってございますので、ここでの雇用の継続というものはしっかり確保できるものと思っております。

◎福間委員長
 それでは、ここら辺で打ち切らせてもらっていいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 それでは、一応以上で質疑については……。

○錦織委員
 ちょっと1つ資料要求がありますので、一言。

◎福間委員長
 資料要求、その今の提案の分でね。

○錦織委員
 済みません、11ページの28年度の衛生環境研究所の清掃業務委託について、29年からまた始まりますので、前回との比較を見たいと思いますので、これの資料をお願いします。

◎福間委員長
 中村所長、いいでしょうか。

●中村衛生環境研究所長
 はい、承知しました。

◎福間委員長
 それでは、以上で質疑については終了させていただきまして、次に請願・陳情の予備調査を行います。
 今回の予備調査は、新規分の請願1件、新規分の陳情3件、継続分の陳情1件についてであります。
 現状と県の取り組み状況は、お手元に配付をしております請願・陳情参考資料のとおりであります。
 それでは、請願生活環境28年37号、消費生活センターのメール相談に対する回答について、村田消費生活センター所長の説明をお願いいたします。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 それでは、請願・陳情参考資料の1ページをごらんいただきたいと思います。消費生活センターのメール相談に対する回答についてということでございますが、現状と県の取り組み状況につきましては、陳情28年13号で消費生活センターにおける相談方法の拡充についてに係ります趣旨採択を受けまして、センターではホームページ等を利用しましてメール相談について外部の周知を行ったところでございます。
 メール相談につきましては、相談者からの一方的な情報に限られておりまして、周辺情報等が不足しているということも考えられますので、相談内容を十分に聞き取り、的確な助言を行うために来所、あるいはお電話をいただくことが望ましいと考えております。
 したがいまして、メール相談は主に初回の受け付けに活用することとして、今後の円滑な相談業務につなげることとしているところでございます。
 広島県、あるいは岡山県では、県内の市町村への専門相談員の配置が当県ほど進んでいないということもありまして、メール相談が積極的に活用されていると思われます。しかしながら、直接担当にお電話して確認をさせていただきましたが、メール相談も、例えば情報の提供でありますとか、身に覚えのない請求書が届いたという御相談に対してのみ回答する、情報提供ありがとうございます、あるいは、身に覚えがなければ、そのままに放置しておかれたらよろしいと思いますという回答をなさっておりまして、基本的には個別の御相談については電話、あるいは来所をお願いしているということでございました。

◎福間委員長
 今までの説明について、質疑等ございますか。

○錦織委員
 これは趣旨採択を私もしたところなのですけれども、それでちょっと私がそのときに受けていた、自分が勘違いしているということだったのかなと思って、それでもう一回、そのときの予備調査のときのやりとりを見て、興治委員の質問に答えてセンターの所長さんは、メールで受け付けをして、1回のみは回答をさせていただくことということでございました、ただし、その内容につきまして非常に複雑なものにつきましては改めて電話、来所をお願いしているところでございますという、ちょっと私も所長さんにお電話をして確認もさせてもらったのですけれども、でも大体ここに書いてあるように、相談内容を事前に把握すると、それで、その方が行かれるところには、こういう資料等を準備しておくようにということでしたかね、そういうことだったのですけれども、それではちょっとせっかくメールでやりとりする今の時代に、とにかく来所でないと難しいですよということでは、やはり事足らないなと思いました。
 それで、御案内にあった、広島は相談体制がなっていないからという紹介もあったのですけれども、広島に聞きまして、それから鳥取県の送信フォームで今新しくできたものも見させてもらって、こういうのが委員会での反映としてやられているなと思いましたが、やはり広島ではもっといるのですね。そういうことを見ると、やはり積極的にやられているというのがとてもよくわかります。
 直接にも電話もしてみたのですけれども、ネットを見ると、これは若者向けと、それから一般の消費者トラブル向けと2つあって、若者の消費者被害防止に向けて、ナッキー&ネイリーとムーチョが頑張っていますみたいな感じで、若い人がいつでもアクセスできるような形でやられているって、やはり相談員が鳥取県はいるからそれでいいのですよということではなくて、よりたくさんの人が被害に遭わないというか、そういったツールは幾つでもないといけないなと思うのですよ。そういうところからいうと、やはりメール相談というのはもう少し具体的に充実させたほうがいいのではないかと、私はここを見て思うのです……。

○山口委員
 委員長、ちょっと途中ですけれども、これは今出ているやつを執行部の意見を聞いておるわけでしょ、うちがここで採決するとか何かではないでしょ。

○錦織委員
 いや、だから聞いているのですよ。

○山口委員
 だって、意見を聞いているのだったら……。

◎福間委員長
 ちょっとまとめてくださいませんか。

○山口委員
 何か違うのではないでしょうかね。ここで採決するとか、ここで意見出すとか……。

◎福間委員長
 それでも一応発言はちょっと。

○錦織委員
 実態にそういうのがあるので、今回答としてはそうなのですけれども、そういうことが必要だと考えられないでしょうかということと、それから、この足羽さんが、この方は中部の方で、それで倉吉の相談へ月曜日に行ったら、担当者がいないから水曜日に来てくださいと言われて、また別なときに行かなければいけないということもあったようですし、それから、そのNPOの方と改めて行って相談内容を話していると、上からおりてこられた……(発言する者あり)

◎福間委員長
 だから、そもそも実際に出された人の願意を聞くかどうかということも絞って、執行部にそれを問うてみたってどうにもならないのではないか。来てもらって願意を聞くかどうかは、それを決めるのは我々で決めればいいのだから、そうしましょうよ。

○錦織委員
 そういうこともあったということを、やはり特に若い人たちが、今スマートフォンだとかネットだとかとても利用するので、そういう面ではメールでの回答を検討されるということも必要ではないかなと、その点ではどう考えておられるのでしょうか。

○山口委員
 それは、もうここに書いてあるでしょうに。

○錦織委員
 書いてあるって、検討状況と言われるから、そういうことは考えられないでしょうかと。(発言する者あり)何ですか。

○山口委員
 あなたが言われることが書いてあるでしょう。

◎福間委員長
 執行部の考え方が1ページ、2ページに書いてある。それではない、それではない、この分、この分。

○錦織委員
 ああ、この横判の分ね。

◎福間委員長
 はい、横判、横判。

○錦織委員
 だから、相談を受け付けているけれども、実態としては、ここの常任委員会で趣旨採択した意図とちょっと違っているのではないかということを、受けとめが違っているのではないかというのを私はちょっと聞いているのですよ。

○山口委員
 だから、ここに書いてあるではないですか、あなたが言われることがみんな書いてあるではないですか。

○錦織委員
 いや、だから県のセンターとしての取り組みはこうですと言っておられるから、いいのではないですか、こっちの……(発言する者あり)それは言わなくてもいいことかもしれないですけれども、ただ、ここの常任委員会で趣旨採択したっていうのは、メール相談をもう少し充実しましょうということで、ただ、基本というか、来所して相談したり電話したりというのが一番いいけれども、そうできない人のためにも、やはりもう少し考えたほうがいいのではないかということで私たちは趣旨採択をしたと思うのですけれども、聞いたら趣旨採択の内容とは全然ちょっと違うのではないかと思ってなのですよ。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 1点補足をさせていただきたいと思いますが、例えばメールで身に覚えのないような請求書が届いたのですけれどもという御相談があった場合、それを放置してくださいとメールで返すのは簡単なのですが、実は御本人の意識の中だけで、例えば記憶が薄れているものですとか、それから、御本人は御承知されていなくても、例えば御家族の方が契約をなさったとか、そういったような状況も電話相談、あるいは来所相談の中で相談員が丁寧な聞き取りの中で見抜いてきている状況もあるわけで、そこのところは単純にメールでお返しができないと我々は考えております。
 ですから、情報提供などがありましたら、それは情報を頂戴いたしましてありがとうございますという返し方をさせていただいておりますが、個別の案件についてはメールでは非常に危険があると、消費者の被害につながってしまう可能性もありますので、そこのところは十分考えながら、お電話、あるいは来所をいただきたいと考えているところでございます。

◎福間委員長
 そうしたら、委員の方で請願者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要について御意見を伺いたいと思います。

○中島副委員長
 必要ないと思います。

◎福間委員長
 ほかにありますか。

○錦織委員
 この件については、一度この請願者というか、今の請願者なのですけれども、この常任委員会としても陳情を趣旨採択したということなので、改めてちょっと請願者の……(「趣旨採択などやっていませんよ」と呼ぶ者あり)いやいや、その前の話ですよ。だから、聞いたほうがいいと思います。聞いていただきたいと思います。

◎福間委員長
 意見が分かれているようですので、多数決で決定をしたいと思います。
 聞き取りを行うことに賛成の方は挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 挙手が少数のようですので、今回につきましては聞き取り及び現地調査は行わないことといたします。
 続きまして、陳情生活環境28年27号、中部消費生活センターにおける月曜日等の来所相談の開始について、村田消費生活センター所長の説明を求めます。お願いします。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 現状と県の取り組み状況について御説明いたします。
 現在、中部地区の相談業務は、県と中部ふるさと広域連合がNPO法人に委託実施しているところでございますが、倉吉交流プラザ2階に2名の専門相談員が駐在して相談に当たっているところでございます。
 開所日が火曜日から土曜日ということでございます。倉吉交流プラザは月曜日が閉館でありますが、平成25年度までは月曜日も開所して相談を受け付けておりました。しかしながら、1日の平均が3名以下と相談者が少なかったために、平成26年度から月曜日にかわって土曜日に開所をしましたところ、相談件数が1年間で約100件増加したところでございます。
 また、月曜日の来所相談受け付けにつきましては、中部ふるさと広域連合が北栄町北条庁舎で実施しておりまして、中部地区におきましては月曜日から土曜日まで毎日来所相談ができる体制が整っております。
 また、このたびの震災による混乱に便乗した悪徳商法への注意喚起につきましては、チラシを市町村や避難所に配布したり、それからテレビ、ラジオ、新聞、ホームページで注意喚起を呼びかけておりますし、当面の間、月曜日から日曜日まで相談時間を延長して消費生活相談を受け付けているところでございます。

◎福間委員長
 今までの説明について、質疑等はありませんか。

○銀杏委員
 倉吉交流プラザ2階に2名の専門相談員が常駐ということなのですが、要員としては3名とか4名で交代制でやっているのだと思うのですが、この倉吉交流プラザには何名おられるのですか。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 中部担当は4名おります。

○銀杏委員
 4名で1カ所。随分余裕があるな。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 中部地区担当は4名です。

○銀杏委員
 いや、倉吉交流プラザの担当は何人。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 4名です。

○銀杏委員
 4名で1カ所回しておるということですか。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 そうです。

○銀杏委員
 わかりました。

◎福間委員長
 続きまして、陳情生活環境28年30号、鳥取県中部地震を受けた防災体制の強化(住宅支援関係)について、田栗住まいまちづくり課長の説明を求めます。

●田栗くらしの安心局住まいまちづくり課長
 資料の3ページをお願いいたします。住宅支援の状況でございますが、このたびの地震では半壊まで至らない、被災規模の比較的小さい住宅が多数発生しておりますことから、これらの住宅の再建、修繕を幅広く支援するための予算を、先ほど議案説明資料で御説明申し上げましたとおり、補正予算を御提案させていただいたところでございます。
 国への要望状況でございます。国に対しては既存の国の被災者再建支援制度が適用されない被害につきましても、災害救助法等に基づいて幅広く支援を行っていただくよう、既に緊急要望を安倍内閣総理大臣及び松本内閣府副大臣等々の方に要望を行っておるところでございます。

◎福間委員長
 今までの説明について、質疑等はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、実はちょっと私、先ほどミスりましたけれども、28年27号の月曜日等の来所相談の開始について、願意聞き取りが必要か不必要かをちょっと皆さんにお諮りをしておりませんでした。
 その前の分の中部消費生活センターにおける月曜日等の来所相談の開始について、これは願意聞き取り必要、不必要。

○中島副委員長
 不必要。

◎福間委員長
 必要なしということで、ほかに御意見ございますか。

○錦織委員
 私はこの願意の聞き取りをしたほうがいいと思います。

◎福間委員長
 意見が分かれましたので、多数決で決定したいと思います。
 それでは、願意聞き取りを行うことに賛成の方は挙手をお願いいたします。(賛成者挙手)
 挙手が少数のようでありますので、今回につきましては聞き取り及び現地調査は行わないことといたします。
 それで、今、続きまして、鳥取県中部地震を受けた防災体制の強化(住宅支援関係)について説明を受けましたけれども、これについて、願意聞き取りについて皆さんのお気持ちをお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。

○中島副委員長
 必要なし。

◎福間委員長
 必要なしという意見があります。ほかにありますか。
 それでは、ないようでありますから、願意聞き取りはなしということにしたいと思います。
 続きまして、陳情生活環境28年33号、鳥取県消費生活センターの公営化及び国に対し消費生活センターのあり方の検討を求める意見書を提出することについて、村田消費生活センター所長の説明を求めます。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 それでは、4ページをごらんいただきたいと思います。現状と県の取り組み状況でございますけれども、消費生活相談に関する相談事案が年々複雑、困難化する中で、市町村が単独で専門の相談員を確保していくことは非常に難しいということで、平成28年4月に消費者安全法が改正施行されまして、相談業務の外部委託が新たに規定されたところでございます。
 先ほど局長からも御説明いたしましたが、これに先立ちまして、本県では相談員の身分の安定による相談スキルの蓄積、また、市町村の相談員の確保ということを目的にいたしまして、平成24年1月に県の相談員を中心といたしまして、NPO法人コンシューマーズサポート鳥取が設立されまして、平成24年4月から5年間、県及び市町村で相談業務委託を実施しているところでございます。
 これによりまして、県では消費生活相談の状況を一元的に把握いたしまして、相談の傾向ですとか悪質事業者の状況などを消費者行政に生かすことができていると考えております。特に市町村では、単独では確保が困難な相談員を確保、配置することができております。さらに相談員の相談スキルの蓄積により、専門性が確保できているという状況でございます。

◎福間委員長
 今までの説明について、質疑等はありませんか。

○山口委員
 何回か改正がしてあるわけですね、それで現在になっているわけですね、こういうぐあいに。何かそういう中で、トラブルはないでしょうか。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 今のところはございません。

○山口委員
 トラブルはないということで。

◎福間委員長
 いいですか。

○山口委員
 はい。

◎福間委員長
 ほかにございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、委員の方で請願者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。

○中島副委員長
 必要なし。

◎福間委員長
 ほかに御意見はございませんか。
 それでは、願意の聞き取り、現地調査につきましては必要なしということでございますから、今回につきましては聞き取り及び現地調査を行わないことといたします。
 続きまして、陳情生活環境28年19号、理容所への洗髪整備の設置に係る理容師法施行条例の改正について、坂口くらしの安心推進課長の説明を求めます。

●坂口生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課長
 では、資料の5ページをお願いをいたします。この陳情は、理容所に対しまして洗髪設備の設置を条例で義務づけるということを求めるものでございますけれども、既に条例で義務化を行っております他県の状況を踏まえて検討をするということで研究留保となっているものでございます。
 本県におきましては、条例改正等によりまして設備面での規制は最小限とするという方針できております。一方、他県におきましては31県で条例により洗髪設備の設置の義務化が行われております。
 実際行われているところの状況を聞き取りましたところ、条例によりまして洗髪設備の設置を義務化をした後も、カットを専門に行う施設については依然として洗髪サービスが行われておらず、洗髪設備があっても使用されていない状況にあるという状況が認められております。
 また一方、整髪料等が皮膚に合わないとか、それから、切った毛髪が目に入った場合には必要ではあるという判断をなされているところでございます。
 なお、4県におきましては、この洗髪整備の設置の義務化に関しまして県民アンケートを行っておられまして、質問の内容としましては、洗髪設備がない施設をどう思うかということに対しまして、不衛生だとは思わないという意見が6割から8割程度、それから不衛生だと思う意見が2割程度という状況になっているということでございました。
 また、一番下に他県のパブリックコメントでの意見ということで記載をしておりますけれども、肯定的、否定的意見それぞれございまして、やはり切った髪が残ったりすると不衛生であるといった義務化に肯定的な意見、あるいは、消費者が洗髪サービスは選択すべきものであるという否定的な意見等が認められております。

◎福間委員長
 今までの説明について、質疑等はありませんか。

○銀杏委員
 今の説明にはなかったのですが、以前の説明ではネイル店だとか、いわゆる直接理髪の商売をされていない方もこの条例の適用になっておるのだという説明があったのですね。そうした方々も、例えば洗髪施設を設けなければいけないとなると、そうした業種の方もやはりそうした洗髪施設を設けなければいけなくなるのか、もしくは、その条例から外れてもらってもさして問題ないのか、教えていただけませんか。

●坂口生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課長
 既に条例化をしております31県の状況を見てみますと2つのパターンがございます。1つは、平成12年、昔に条例改正をされたところでは、そういったネイルとか、そういったものについても洗髪設備の設置を義務づけているという規定になっておりますが、近年条例改正をされた自治体におかれましては、そういったカットとか行わないものについては洗髪設備の設置は義務づけないといったルールで設定をされているというところでございます。

◎福間委員長
 よろしいですか。

○銀杏委員
 はい。

◎福間委員長
 ほかに御意見はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、請願者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要について御意見を伺いたいと思います。
 御意見のある方は挙手をお願いいたします。

○中島副委員長
 必要なし。

◎福間委員長
 必要なしという御意見が出ました。ほかにございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 御意見がないようですから、必要なしということで決定をしたいと思います。
 次に、報告事項に移ります。
 報告18、鳥取県中部地震に係る対応状況等について、太田生活環境部次長兼環境立県推進課長、よろしくお願いします。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 それでは、別冊の常任委員会資料をお願いいたします。鳥取県中部地震に係る対応状況について、1ページからでございます。先ほど議案審議の中でもございましたが、生活環境部所管施設の被害状況、あるいは生活支援状況等につきまして御報告をいたします。
 まず、生活環境部所管施設の被害状況でございます。
 上下水道施設、まず、下水道施設についてでございますけれども、県の天神川流域下水道、それから中部4市町の公共下水、それぞれ被害がございまして、約5億円の被害となってございます。また、農業集落排水施設につきましては、4市町で約4,000万円の被害があったところでございます。
 水道施設につきましては、最初、断水等も発生いたしましたが、5日目の25日には復旧しております。4市町の施設で約3億円の被害があったところでございます。
 市町と連携をして、迅速な災害復旧を行うこととしております。11月3日に石井国土交通大臣が被害状況を確認された際に、知事から緊急要望をしていただきまして、災害査定が通常よりも前倒しで実施されるということになってございます。
 2番、燕趙園でございます。震災後に営繕課によりまして調査をしてもらったところ、木柱の腐れとかひび割れ、こういったものが多数確認されました。特に危険性の高い箇所については、立入禁止措置を実施しておるところでございます。
 園は通常どおり営業しておりまして、中国茶の振る舞いをするなど、来館者へのサービスを強化しているところでございます。現在、応急、復旧工事と並行いたしまして恒久的な修繕方法を検討しているところでございます。
 また、12月には河北省の建築の技師の方が被害状況を見に来られます。その際、助言をいただこうと思っております。この建築技師さんの招聘につきましては、福間委員長に橋渡しをしていただきまして、大変ありがとうございました。
 続きまして、2ページをお願いいたします。県営住宅の被害状況でございます。県営住宅につきましても、屋根瓦の落下であるとか壁のひび割れ等の被害が生じております。約2,600万円の被害額だと思っております。修繕を応急的に実施しておりまして、被災により居住できなくなっている住戸はないという状況でございます。
 続きまして、大きく第2番で生活支援の状況でございます。
 応急危険度判定を発災直後から29日までの間、行いました。約7,200件を被災直後の建物の危険度の判定を行ったところでございます。
 被災建物修繕等の総合相談窓口を10月23日に、県瓦工事業組合の協力を得て中部総合事務所内に設置いたしました。今も引き続き相談受け付けを行っているところでございます。
 また、途中ございましたが、県営住宅の提供状況についてでございます。これまで2回にわたりまして中部地域では55戸についての入居募集を行っております。今までに44戸が決定してございます。きょうから第3回の募集期間に入っております。また、倉吉市さんでは民間賃貸住宅の借り上げも実施されるというぐあいになっておりまして、県も2分の1の経費支援を行う予定としております。
 4番の被災者住宅再建総合支援事業につきましては、議案審議でありましたので省略をさせていただきます。
 5番、避難者への旅館宿泊サービス等の提供でございます。鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合に御協力をいただきまして、避難所に入っていらっしゃる避難者の方に温泉旅館等への宿泊または日帰り入浴サービスの提供を行っていただいているところでございます。
 引き続き生活支援につきましてはニーズ等を把握いたしまして、適切に行っていきたいというぐあいに考えております。

◎福間委員長
 次に、報告19、平成28年度第2回湖山池会議の開催概要について、大谷水・大気環境課水環境保全室長の説明を求めます。お願いします。

●大谷水・大気環境課水環境保全室長
 お手元の資料、本資料のつづりの1ページをお願いいたします。さきの10月20日に今年度第2回目の湖山池会議を開催いたしましたので、その概要について御報告いたします。
 以下に掲げております主に3点について、それぞれ担当課から報告がございました。
 まず、水・大気環境課からの今年度上半期の水質状況でございますが、湖山池将来ビジョンの水質管理となっております塩分濃度につきまして、目標値であります2,000から5,000ミリグラム/リットル程度までの範囲内で管理することができました。
 グラフが小さくて文字も読みづらくて大変申しわけございませんが、グラフでは赤い上下の破線の範囲内が塩分濃度2,000から5,000ミリグラム/リットルの目標値を示しておりまして、赤い折れ線が今年度の推移状況でございます。7月から8月中旬にかけまして例年に比べ降水量が少のうございましたが、湖山池水門、下に現在の写真をつけておりますけれども、舟通しゲートに設置しております切り欠きの細やかな開閉操作を行いまして、溶存酸素の確保に最大限配慮しつつ、夏場の塩分濃度上昇の抑制に努めたものでございます。また、9月には平年の2倍以上の降水量がございまして、塩分濃度は下降に転じました。ほぼ平成26年度と同様な傾向で推移している状況を報告しております。
 2番目に、水産業振興についての報告でございます。ことしの春から夏にかけてのシジミ漁獲量の減少と、その原因でございます。前年度同期比の2割から3割程度の漁獲量でございました。これにつきましては、平成25年の稚貝の生き残りが少なかったことと、前年に漁獲し過ぎたということが主な原因と考えられること。また、ことしの推定資源量の個体数も増加していることから、適切な資源管理を行うことにより来年以降の漁獲量の回復が見込まれること。また、あわせてシジミ漁業の振興策としてですが、今年度から天然採苗稚貝の放流事業を実施していること。また、覆砂区は非覆砂区に比べてシジミの生息状況がよく、底質環境の改善傾向も見られたという検証結果が報告されました。
 3番目としまして、湖山水門の改築状況でございます。右端の図面が改築後の正面図、断面図で示します水門構造となる予定でございまして、2枚の電動可動ゲートを設置しまして、塩分濃度が薄く、酸素を多く含む表層の海水流入を迅速に行えることから、塩分濃度の上昇抑制と溶存酸素の確保の面で改善効果が認められるわけでございまして、来年5月の完成を目指して工事を行っておるということです。
 あわせて、工事期間中につきましては、第2ゲートを切り欠きをしまして、現行と同じようなきめ細かな開閉操作を行うということの内容でございました。

◎福間委員長
 次に、報告20、鳥取市における高病原性鳥インフルエンザウイルス検出への対応状況について、池内緑豊かな自然課長の説明を求めます。お願いします。

●池内緑豊かな自然課長
 それでは、別冊の資料3ページをごらんください。鳥取市気高町日光池周辺におきまして、野鳥、これはコガモ、オナガガモでございますが、このふん便から11月21日に高病原性鳥インフルエンザウイルスH5N6亜型が検出されました。これを受けまして、県では対策連絡会議を開催いたしまして、あわせてホームページ等で県民への注意喚起を呼びかけるとともに、野鳥の監視体制を強化いたしました。
 また、次に、今度は11月25日には米子水鳥公園で回収いたしましたコハクチョウの2体の個体からA型鳥インフルエンザの遺伝子が検出されました。このA型鳥インフルエンザの遺伝子検出と申しますのは、まだこれは高病原性であるかどうかということは確認できていない段階ということでございます。確定検査というものをいたしまして、これにつきましては今週末ごろ、高病原性であるかどうかという判断がされるという状況でございます。これに伴いまして、県内全域におきまして一斉の監視体制の強化と養鶏場等の感染防止対策の徹底を図っていく所存でございます。
 下に現在の対応状況を書いております。野鳥関係につきましては、今申しましたように、厳重にパトロールを強化しているところでございます。
 また、家禽関係にしましては、東部、西部それぞれの地点から半径10キロ以内の家禽農家、そして学校等に立入検査を実施いたしまして、現在のところ異常はないと確認しております。
 また、その他県内全ての農場に対しまして電話で情報提供、聞き取りを行い、これにつきましても異常はないということを確認しております。
 また、11月25日の発見以降、全農場に対しまして消石灰を100キロずつ配布するなどして、被害等の拡大防止に努めておるところでございます。
 また、島根県とも同様の調査をしておりまして、現在18戸の農家に対しまして調査を行い、異常はないという確認をとっております。
 この裏のページをごらんください。ここに参考としまして発生地の位置図を描いております。それぞれ3キロ圏内、10キロ圏内の円を描いております。3キロ圏内は、これは農林の国の防疫指針、10キロは、これは野鳥の重点監視区域というものでございます。下の米子市の円が二重になっておりますのは、これは水鳥公園で採取しました場所が微妙にちょっと2カ所がずれているものですから、円が二重になっておりますが、ほぼ同じ区域とお考えください。
 また、下に県民の皆様への注意事項を書いております。基本的には、この鳥インフルエンザ、これは人に感染するということは非常にまれなケースでございまして、基本的にはうつらないというものでございます。ただ、念のために県民の皆様には、死んだ野鳥にはさわらないでくださいとか、それからまた、さわった場合にはうがいをしてください、また、見つけた場合には生活環境局各事務所へ御連絡くださいといったことを、これをインターネット等で広く呼びかけをしているところでございます。

◎福間委員長
 次に、報告21、「全国ロングトレイルフォーラムin山陰海岸」の開催について、岸本山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長の説明をお願いいたします。

●岸本山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長(観光交流局共管)
 それでは、別冊ではないほうの資料でございます。2ページをお願いいたします。「全国ロングトレイルフォーラムin山陰海岸」の開催についてでございます。
 現在、健康志向の高まりもありまして、ウオーキングとかトレッキングを楽しまれる方がふえております。山陰海岸ジオパークにおきましても、国内外へ魅力を情報発信することを目的といたしまして、昨年ですけれども、山陰海岸ジオパークトレイル協議会という組織を立ち上げまして、コースの設定とかトレイルイベントの開催をしてきているところでございます。
 12月の3日、4日に著名なロングトレイルの専門家等をお招きいたしまして、ロングトレイルフォーラムin山陰海岸を開催をいたしますので、その概要について御報告するものでございます。
 開催日時等でございますが、12月3日が鳥取市民会館でトークセッション等を行います。4日が鳥取市、岩美町内での実際のジオパーク内のトレイルコースを歩いていただく体験ツアーでございます。
 その詳細でございますが、3番のところに書いております。3日のトークセッション等につきましては、日本ロングトレイル協会の中村代表理事からの「広がるロングトレイル」という、現在、日本国内でコース整備がどんどん進んでいる状況について報告をいただき、また、専門家等のトークセッションということで予定をしておるところでございます。
 (2)が4日の体験ツアーでございますけれども、4コース設定をしております。右側の3ページのところに地図をつけておりますけれども、ジオパーク内の魅力を体感できるコースを設定をしておるところでございます。
 3日のトークセッション等に登壇されたゲストの皆様も一緒に、それぞれコースに分かれて歩くということにしておりますので、申し込みが定員をオーバーするような状況で申し込みいただいたところでございます。
 今後も山陰海岸ジオパークの魅力発信につながるよう、トレイルイベントは積極的に企画、実施していきたいと考えております。

◎福間委員長
 続いて、報告22、「防犯カメラの設置及び運用に関する指針」の策定について、長谷くらしの安心推進課参事、説明をお願いいたします。

●長谷生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課参事
 くらしの安心推進課でございます。
 続きまして、4ページをお願いいたします。9月定例会の常任委員会では、犯罪のないまちづくり推進条例の一部改正及び防犯カメラの設置運用指針の策定につきまして、委員の皆様には熱心な御審議をいただきまして貴重な御意見を頂戴しました。ありがとうございました。
 このたび条例改正の議決に当たりまして、付されました附帯意見を反映する形で指針を策定いたしましたので御報告いたします。
 この指針につきましては、犯罪のないまちづくり推進協議会の答申を受けまして11月10日付で策定しております。
 まず、1番に附帯意見への対応ということで表を上げさせていただいておりますが、具体的には隣のページ、5ページから10月3日の常任委員会でお示ししました指針案に対しまして、策定しました指針につきまして新旧を対照する形で表をつくっておりますので、そちらをごらんいただきたいと思いますが、まず6ページをごらんいただきたいと思います。
 6ページの左側の一番上に、第2、防犯カメラの設置及び運用に関する事項に1番ということで新たに項目を設けまして、防犯カメラ設置者には、事業者、個人及び防犯団体を含むものとするということを規定しております。
 お戻りいただきまして5ページでございますけれども、2つ目の意見にございました防犯カメラを販売する者、あるいは工事をされる方への具体的な協力事項を明記するようにということで、第1の通則の1、目的の中に、防犯カメラ設置者等及びその他設置にかかわる者というものを加えておりまして、済みません、もう一度剥ぐっていただきまして7ページになりますけれども、7ページの下から2つ目の項目に14ということで、「セキュリティ対策等に関する説明」という項目を新たに設けまして、販売される方、設置工事を行われる方に対して、設置者に対する以下3つの説明をお願いするような項目を新たに加えております。
 具体的な内容につきまして、2番に指針の概要ということで掲げさせていただいておりますし、それから、これが11ページからになりますけれども、策定いたしました指針の全文を掲載しておりますので、後ほどごらんいただけたらと思います。
 指針につきましては、早速市町村、国、それから商工団体等、各金融機関等、こういったところに指針を策定したこと、それから適正な運用を図っていただきたいこと、こういったことを通知を出しておりますし、現在、一般の方向け、あるいは、先ほどありましたように、販売者でありますとか工事事業者の方に設置者への協力をお願いしておりますので、そういったときに使っていただくようなチラシ、新聞広告、こういったものをつくりたいということで準備を進めているところでございます。指針が適正な運用をされますように、引き続き努めてまいりたいと思います。

◎福間委員長
 次に、報告23、特殊詐欺被害ゼロ作戦の実施状況について及び報告24、鳥取県消費生活相談業務委託に係る指定基準について、村田消費生活センター所長の説明を求めます。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 それでは、17ページをごらんください。特殊詐欺被害ゼロ作戦の実施状況につきまして御報告いたします。
 8月に中間報告をさせていただきましたが、その後進展がございましたので御報告いたします。
 特殊詐欺を防ぐ地域モデル検証事業でございますが、米子市車尾地区で展開しております市街地モデルでございます。5月から順調に活動を重ねてきましたが、このたび11月15日に地域住民が地元郵便局職員に向けて特殊詐欺被害を防止するための模擬訓練を実施いたしました。下の写真のような状況でございます。また、本日連絡が入りましたが、29年2月28日に、この車尾地区の取り組みにつきましては、東京で開催されます全国消費者フォーラムで発表することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
 また、取り組みが出おくれておりました中山間地モデルにつきましては、伯耆町番原区で9月に活動が決定いたしました。番原区におきましては期間が大変短いですけれども、全40世帯が一丸となって集中的に特殊詐欺被害防止の活動を行っております。全世帯が実施することによって意識を高めながら、また、町の入り口に大きな看板を掲げましたり、それから、赤い防犯パトロールジャケットを全世帯の方々が着用して地元をパトロールすることによって、犯人に被害防止を見せつけるという活動を行っているところでございます。
 一番下のところの「特殊詐欺被害防止テキスト」を活用した高齢者の見守りということでございますけれども、本日お配りしております、お手元に届いておりますでしょうか、こういったテキストをこのたびつくらせていただきました。これは高齢者がタクシーを利用する際に、タクシードライバーが乗客と会話の様子から不審な行動にいち早く気づくためにこのようなものをつくらせていただきました。これにつきましては、地域見守りの皆様方にも見ていただいたのですが、非常に使い勝手がよいということで、また、地域の中にもこういったものを配布していきながら、高齢者の被害防止に努めていきたいと考えているところでございます。
 それでは、18ページをごらんいただきたいと思います。鳥取県消費生活相談業務委託に係る指定基準についての御報告をさせていただきたいと思います。
 先ほどから御説明をさせていただいておりますが、平成24年度から5年間、県の消費生活相談業務について、市町村と連携してNPO法人コンシューマーズサポート鳥取と随意契約しておりますが、平成28年度末で契約が終了いたします。次の平成29年度から平成33年度につきましては、指定手続の透明性等を確保する観点から競争入札を実施することとしております。
 このたび、その指定基準を定めることといたしましたので、その内容について御報告をいたします。
 指定基準に案をつけておりますが所在地は鳥取県内に本店または営業所等を有して消費者問題に取り組む法人、あるいは団体であること。また、人材配置要件につきましては、東部、中部、西部の各相談室の開設日に専門の相談員を配置できること。また、県内の市町村から相談業務の委託があった場合は、委託相当分について対応できる相談体制をとること。また、委託を受ける事務については、統括管理者を置かなければならないこと。また、人材資格要件につきましては、消費生活相談員資格、これは国家資格ですが、これに合格した者等を配置することとしております。実施要件、また、その他につきましては、記載のとおりでございます。
 2番目の委託契約までの手順でございますけれども、今後、以下のとおり予定をしているところでございます。
 19ページと20ページには詳細を添付しておりますので、ごらんいただきたいと考えております。

◎福間委員長
 次に、報告25、一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について、大呂水・大気環境課長、説明をお願いいたします。

●大呂水・大気環境課長
 では、21ページをお願いいたします。一定額以上の工事の請負契約の報告でございます。
 内容につきましては、原子力環境センターの2.期工事としまして施設の機能強化を図っておりますけれども、その建築工事について契約事業者が決定しましたので報告するものでございます。
 契約内容については、記載のとおりでございます。

◎福間委員長
 御苦労さまでした。
 今までの説明について、質疑等はございませんか。

○山口委員
 ちょっと委員長、実はこの防犯カメラに関する指針ですけれども、うちの会派ではいろいろ議論がありまして、これを今議会で審議しなければいけないわけですけれども、20人ぐらいいますので、一回説明をしてもらって対応しなければならないのではないかと。だから、こういうことで直したと、ちょっと議論してやらなければ、これでうちの会派の中でいろいろもめたものがあって、少しこれは持ち帰らせてもらって、回答はまた委員長にでもさせてもらいますので。

◎福間委員長
 いやいや、結局資料要求という格好だけでいいのではないですか。

●広田生活環境部長
 必要部数をお持ちします。

○山口委員
 資料要求を。

◎福間委員長
 資料は今、自民党会派では自民党会派の必要数を欲しいという御意見が出ましたが、ほかにもありますか。では、自民党さんだけでいいですか。

○錦織委員
 これはどういったこと、これはもう11月10日に何か終わってしまっている話、もう報告ではないですか。

○山口委員
 これは出したのかな、11月10日に。もう出したのだったら仕方がないし、うちがこの間ここで言ったことをそのままにしてあるのかな。だけれども、うちとしては一応報告しないといけないわけだね、これは。(「お持ちします」と呼ぶ者あり)

◎福間委員長
 それでは、でき上がった資料を自民党へお届けするということでお願いします。

○山口委員
 それでは、頼みます、それは。

◎福間委員長
 ほかにありますか。

○藤縄委員
 湖山池ですけれども、シジミなのですよ。これは残念なことで、25年の塩分濃度の異常があったり、気になるのはとり過ぎなのですよね。たしか1週間に4日、1人10キロでしたか、これがとり過ぎということなのだろうか、ちょっと状況を教えてください。組合の方たちがどういうお考えを持っておられるのか、それと、覆砂の状況、これからの計画等、この2点。

◎福間委員長
 湖山池はどこですかね。

●大谷水・大気環境課水環境保全室長
 全体として、平成27年度に資源量の半分近くをとったということで、総量でいいますと33.7トンをとっておりまして、それにつきましては、漁協さんはもちろん制限の中でやっておられるということでございますので、今後につきまして、やはり漁協さんと相談しまして、漁期の制限であったり、あるいは先ほど申されたように、個人のとる量を減らすという手法につきましては、今後、漁協さんと相談しながら水産課と協議しながら指導、あるいは相談しながらとっていくということにしたいということでございます。
 それと、もう1点、覆砂の関係でございますけれども、やはり自然浄化の関係で申しますと、覆砂をすることによりましてヘドロの部分が覆砂で覆われるということで、硫化水素の発生が抑えられるということでございますので、今後につきましても、県土整備部で事業については取り組んでいくということでございます。

◎福間委員長
 よろしいですか。

○藤縄委員
 では、よろしくお願いします。
 それと、ロングトレイルは、岸本さん、また後で個別対応させていただきますので。

○山口委員
 鳥インフルエンザですけれども、このウイルスH5N6、これは例年と同じウイルスですか。

●池内緑豊かな自然課長
 年によって変わるということもございます。

○山口委員
 いや、だからこれは去年のと同じウイルスですか。

●池内緑豊かな自然課長
 済みません、ここに資料を持ってきていなくて、昨年の型式がわからないのですが、ただ、この型式につきましては、これは今韓国で大流行しているという情報が入っております。

◎福間委員長
 そうすると、今時点では、去年と同じかどうかはちょっと明言はできませんねということでいいですか。

○山口委員
 それによって、ウイルスによって毒性が非常に強いのとそうでないのとがありますのでね。

●池内緑豊かな自然課長
 では、また調べてお持ちいたします。

◎福間委員長
 はい、そうしてください。それは、みんなにメモか何かで教えてくださいね。

●池内緑豊かな自然課長
 はい、わかりました。

◎福間委員長
 ほかにありませんか。

○興治委員
 消費生活センター作成の冊子なのですけれども、いいのができたなと思うのですけれども、一番最後のページに、だまされ度チェックというのがあって、これをやっていくと、下に、こんな悪質商法にあなたは狙われやすいですよと書いてあるのですけれども、ちょっとそのアポイントメントセールスとかキャッチセールスとかマルチ商法とかという言葉の意味がわからないのですよね。だから、わかるようにしたほうがいいのではないかなと思うのですけれども、どこを見てもそのことについてちょっと書いていないので、どうですか。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 わかりました。これは改訂版もつくる予定にしておりますので、そのときにわかりやすく説明をしたいと思います。ありがとうございます。

◎福間委員長
 ちょっとその関連でいいですか。つくられたのは900部なのですか。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 いいえ、3,000部つくっております。

◎福間委員長
 3,000部。でも、えらく少ないですね、いずれにせよ。だって、この特殊詐欺の被害額は莫大なもので、それでいけば高齢者含めて全戸配布したって、県民手帳につけて配るぐらいしないといけないと思う。タクシーに乗るなんて、何が年寄りがタクシーに乗る機会などありはしないと思いますがね。予算的なものもあるでしょうけれども、私はせっかくつくられるのなら、積極的に大胆にやはりPR活動をされるべきではないかと思いますがね。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 ありがとうございます。ことしは事業としてタクシー事業者にということでつくらせていただいたのですけれども、今後、来年度の事業も今現在、予算要求中ですので、来年度はもう少し多くつくりまして、本当に今おっしゃっていただいたように、全戸配布ができるようなくらいつくりたいと考えております。ありがとうございます。

○興治委員
 わかりやすいように、字を大きくしないと。

◎福間委員長
 大きくして、もっと年寄りがわかりやすいようにしてもらわないといけない。

●村田くらしの安心局消費生活センター所長
 わかりました。

◎福間委員長
 ほかにございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 はい、ありがとうございました。
 それでは、次にその他でありますが、執行部、委員でございますか。

○錦織委員
 皆さんが産廃処分場のことを言えということもありますけれども、いよいよあすの午後から鳥取市内で環境管理事業センターが理事会を開くということになりました。
 それで、10月23日の地元説明会、もう一回開くというのが、それ以降は説明会が行われていません。そのときに、県側は統轄監と山根課長、それ以下、3人の方が出ておられたのですけれども、その中の若手職員の一人が、地元の住民側が発言しているときに写真を撮ったりされたのですよね。いや、撮っているのですよ、全体のところならまだわかるのですけれども、立って質問しているところを写真撮りなどをしておられてて、それは何のためにされたのかなということがあるのです。住民側も全体の様子をみるために写真は撮りましたけれども、何か個人を特定することはしていないのですけれども、そういうことが行われましたし、そのことがなぜそういうことになったのかということと。
 米子市から県知事とセンターに対して住民の説明はちゃんとやってくれと、技術的なことについてもやってくれということの要請が2回ほど来ていたと思うのです。このことについては、米子市長はえらく早く対応されたなと思うのですけれども、それでもあしたやるということなのですよね、説明会を開かずにね。技術会議も開くということだった、つまり技術的な専門会議を開くことについて、あくまでもセンターは6自治会の住民ではないと、その会には出させませんと、認めませんということを言われるのですけれども、住民というのは基本的に素人ですので、やはり住民の中の専門家もおられるけれども、一方答える方は専門家ばかりです、技術会議でね。だから、そういう人に対して住民側がやはり説明しようとすると、住民側もそれなりにわかった人を、その6自治会以外の人になるかもしれないけれども、参加をさせたいということで、もう絶対それは認めないという強硬な態度を示されて、やはりこれでは本当に住民の不安や、そういう要求に応えるということにならないと思うのですけれども、こういうことについて、ちょっと本当は知事にも言いたいのですけれども、今、生活環境部長に答えていただきたいと思います。

○山口委員
 いいですか、それはここでは場違いではないですか。

○錦織委員
 場違いではないです。

○山口委員
 場違いではないですか、まず、所轄は環境管理事業センターですよ。それから、県が主催したのではないでしょう。

○錦織委員
 でも、県も参加しておられますよ。

○山口委員
 だから、ここで言うのはまず場違いだと思いますよ、みんな関係者ではないでしょう。

◎福間委員長
 まあ、今まで話していたのだから、ちょっと生活環境部長、コメントをしてください。

●広田生活環境部長
 まず1点目の、その写真の件についてはちょっと調べてみて、そういった事情をちょっと聞いてみます。
 米子市長が県に説明をしてくれという文書は確かにお預かりをして、その辺も踏まえて私どもは環境管理事業センターに説明を当初、引き続き10月23日以降、実施をするという意味合いで、こういう条件のもとということで、さき方、錦織委員がおっしゃられたその条件のもとに説明会もしましょうかということをやられたのですけれども、さき方のその条件がすり合わないというところで、今の理事会の開催につながったものだというぐあいに理解しております。
 ただ、今後一切説明の場がないかとすれば、条例に入っても、錦織委員もよく御存じのとおり、そういう事業計画の説明なりはきちっと説明の場がありますので、そういった中でも十分説明ができるかなというぐあいに思っているところでございますし、基本、その6自治会の住民を対象にとセンターがしたのも、一応条例上、影響を受ける範囲内であろうというところの6自治会をまずは中心に説明対象とされたところでございますから、そこの考えについてもセンターが、まずそこの方にきちっと説明をして理解を得ようということで、今後は条例の中で、今おっしゃられたような意見が住民の中から出れば、そのあたりについても対応なりをセンターに指導をして対応をする場面もあろうかと思いますけれども、そういった考えだと思います。

○山口委員
 あなたのところの所轄ではないわけでしょ、あなた方も本当にセンターから説明も受けていないでしょう。これはやはり全然違いますよ、あなたがしゃべることではないですよ、本当言うと。ただ、知っておることは知っておっても、これはやはり複雑になってきますよ、違いますか。これはやはり窓口は生活環境部でしょ、県の関係は。それから、事業センターでしょ、そうでしょう。ここでしゃべってしまうと、これは大問題ですよ。

●広田生活環境部長
 生活環境部で、いわゆるそこの条例の手続というか、所管部局でございますので、そういったちょっと経緯について、今私どもが知っておる内容で御説明を申し上げたというところで、今後条例の手続に入れば、私どもが……。

○山口委員
 条例も何もない、今言った経過という話は、本当言うと、あなたのところが知るべきことではないし。

◎福間委員長
 ただ、今まで産業廃棄物処分場の経過については、この常任委員会でもずっと報告をして、経過については私どももそれを受けとめているわけですから、だから、その範疇での今は担当部長としてのコメントということで。

○山口委員
 いや、それはわかるけれども、ほとんど錦織委員が言われたことを今詳細に言われたでしょ、そこまでもあなた方は関与するのかなということですよ、私は。

○錦織委員
 それは当然ですよ。だったら、どこが……。

●広田生活環境部長
 いや、だから関与というか、それはセンターがそういう判断をされて、今の明日の理事会の開催にされたところでございますので、私どもが指導しただとか、そのあたりについては、それの対象ではないですということは御理解いただければというぐあいに思います。聞き取っておるという、承知しておるという内容を報告をさせていただいたというぐあいでございます。

○山口委員
 まあ、どうでもいいです。どうでもいいというか、筋が通らない。

○錦織委員
 もう最後にしておきますけれども……。

○山口委員
 もういい。

○錦織委員
 いや、でも、この問題はずっとここで、この常任委員会でやられてきて、ほかではやられていないのですよ。

○山口委員
 常任委員会はいいけれども、常任委員会だったら、生活環境部が来て話をするならまだわかるが、生活ではなくて……。

○錦織委員
 だから、生活環境部もその中に……。

○山口委員
 いや、生活環境部ではない、誰のところかな。(「センター」と呼ぶ者あり)

○錦織委員
 センターの説明会に生活環境部も、それから統轄監も出ておられるから言ったのですよ。(発言する者あり)

◎福間委員長
 いやいや、ですからいいです、コメントを求めたのですから、それで次。

○錦織委員
 それで、あした鳥取でやると、環境管理センターは米子であるのに鳥取に来てやると、非常に住民を追い出すというやり方で、直接には生活環境部長に係らないかもしれないのですけれども、やはりそういうやり方というのは、本当に許しがたいものだと思っています。そういうことを許すということは、やはりこれは県の見識が問われるということは言っておきたいと思います。

◎福間委員長
 それは錦織委員の個人的な意見、感想だけということではないですかね。

○錦織委員
 だから言っておきたいと思いますということです。

◎福間委員長
 いやいや、それは環境事業センターの任務としてされる話ですから、場所を米子でするのか倉吉でするのか、そのことまで生活環境部は把握した話とは違うのではないですか。そこまでそれが県の態度がいい悪いという決めつけ方は、僕はいかがなものかと思いますよ。

○錦織委員
 それを許しているという。

◎福間委員長
 いや、許すも許さないも、それは事業主体が違うのだから、そこは錦織委員、ごっちゃくちゃにまぜたっていけないと思いますよ。
 この間の説明会も、生活環境部は誰ひとり説明に出させていない。環境事業センターがここへ来て説明してくれて、生活環境部はオブザーバーにしか回っていないのですから、傍聴だけにしか。だから、それを一緒くたにして、生活環境部はだめだという論はなじまないような気がするけれどもね。

○錦織委員
 いや、生活環境部がだめだというわけではない、県がということを言っているのです。

◎福間委員長
 いやいや、県そのものでしょ、生活環境部は。だから、それはちょっとなじまないと思いますよ。まあ、錦織委員の御意見があったということにしたいと思います。
 ほかに委員、ございませんね。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 ロングトレイルの次にチラシを1枚つけさせていただいております。3日の土曜日に鳥取砂丘次世代自動車フェスティバルを開催いたします。次世代自動車の普及を図りまして、移動手段の低炭素化に結びつけていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

◎福間委員長
 それでは、これで御意見はございませんですね。(「はい」と呼ぶ者あり)
 意見が尽きたと判断いたしまして、生活環境部の常任委員会を以上で終わりたいと思います。
 それでは、執行部の皆さん、どうぞ退席いただいて結構でございます。ありがとうございます。
 委員の皆さんに、本来は12月以降の議会日程も想定をして県外調査や、それから、あれをちょっと相談したかったのですけれども、もう時間が結構迫っていますから、次回の勉強会のときにということで延期させていただくということで、きょうの常任委員会はこれで閉会ということにしたいと思います。御協力ありがとうございました。

午後4時55分 閉会
 

 

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