平成29年度議事録

平成29年6月28日会議録

 開催概要、資料はこちらです。
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員

銀杏 泰利
中島 規夫
福浜 隆宏
市谷 知子
浜田 一哉
川部 洋 
浜田 妙子
稲田 寿久
内田 博長 
 

欠席者
(なし)


 

 説明のため出席した者
  藤井福祉保健部長兼健康医療局長、
  酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長生活環境部長
  ほか各次長、局長、課長、関係職員

職務のため出席した事務局職員
  松本課長補佐  片山係長  成相係長

1 開  会   午前9時59分

2 休  憩   午後0時07分

3 再  開   午後1時05分

4 閉  会   午後1時37分

5 司  会   銀杏委員長

6 会議録署名委員  内田博長委員  市谷委員

7 付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり

  

会議の概要


午前9時59分 開会


◎銀杏委員長
 それでは、ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。本日の会議録署名委員は、内田博長委員と市谷委員にお願いをいたします。
 付託議案の審査に入る前に、執行部から議案説明資料の補足の説明を行っていただきます。

●前田住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 お手元に都市計画法及び同法に基づく条例における用語の表記についてという1枚物のペーパーが配付されていると思いますが、前回6月12日の常任委員会におきまして、市街化調整区域の関係の条例改正におきまして使用されている「連たん」という言葉につきまして、「たん」の字については漢字の「担」という字を使うべきではないか、上位法である都市計画法を所管する国にもその辺りの理由を確認すること、という御指摘をいただきましたので、その調査結果について報告をさせていただきます。
 国に聞いてみましたところ、2の国土交通省の見解のところでございますが、国のほうの見解では、「連担」という「担」という字を使った場合については常用の語句とされていないということと、漢字と平仮名の場合で若干意味が異なるということでございまして、「担」の字を使った「連担」につきましては、例えば2つの集落がありまして、それが徐々に広がってくっついていくというようなことをイメージしたものであるということと、平仮名のほうにつきましては建築物が密集していることという見解で使い分けがされているということです。
 こちらのほうでも調べさせていただきましたところ、都市計画法で使っております「連たん」の文字でございますけれども、3の参考事項の(3)のところに説明を書いておりますが、もともと意味するところがひさし、あるいは軒が連なる状態ということをイメージしておりまして、その場合にひさしの意味する、ちょっと難しい字なのですけれども「檐」という文字がもともと使われていたと。「檐」が連なるということで「連檐」という言葉ができたというようなことがわかってまいりました。こういった状況からございまして、この「連檐」の「檐」の字が常用漢字として使用されていないということもございますので、今回の条例改正におきましても「連たん」は建物が連なっている状態というものを意味しておりますので、この「連檐」の「檐」の字が常用漢字でないということで平仮名とさせていただきたいということでございます。(「了解」と呼ぶ者あり)

◎銀杏委員長
 御苦労さまでございました。
 それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案について審査を行います。
 付託議案は、日程に記載の8議案であります。
 まず、付託議案に対する質疑を行っていただきます。
 ございますでしょうか。

○市谷委員
 済みません、議案第17号の認可外保育施設での死亡事故へのこういう案件に対する今後の対応なのですけれども、うつ伏せ寝の関係の抜き打ち検査というのは、結局事があった後に現地調査はしたのだけれども抜き打ちはしていないのですよね。実際にはうつ伏せ寝をされていたということなので、抜き打ち検査について、今後監査のあり方としてされるのかどうかというのをちょっと確認したいのです。

●木本子育て王国推進局長兼子育て応援課長
 抜き打ち検査につきましては、議場のほうでも御説明しました、平成27年から定期的に実施をしておりますので、その抜き打ち検査に入る際には、うつ伏せ寝の観点につきましても確認をさせていただきます。

○市谷委員
 それで、平成17年からということなので……(「27年です」と呼ぶ者あり)ではいいです。

◎銀杏委員長
 よろしいですか。
 ほかにございますか。
 それでは、質疑が出尽くしたようですので、付託議案に対する討論を行っていただきます。ございますか。

○市谷委員
 それでは、討論を行います。
 まず、反対討論です。議案第4号、病院事業会計補正予算は、県立中央病院の給食調理業務を一部民間委託するものです。民間委託の理由として、退職補充した非常勤の職員が早出や遅出があって定着しなかったことを上げておられましたが、身分が不安定な非正規の職員で対応しようとしたから定着しなかったということだと思います。これは非正規職員のせいではなくて、病院給食は治療の一環、命にかかわる重要なこととして正規職員を採用してこなかったこれまでの県の対応に一番の問題があると思います。
 今回の民間委託については普通食の部分だけで、嚥下食だとかおかゆ食、離乳食などの特別食は正規職員が直営でやるよう分けて対応するとしています。それは、やはり治療食というのが直営でやったほうがいいと、つまり病院スタッフとの連携が必要な食事であることをみずから認めていることだというふうに思います。
 ところが、今後特別食をつくる正規職員の退職補充もやらないで最終的に全ての治療食の調理業務を民間委託する計画だと伺いました。治療食の重要性を認識しているにもかかわらず、命よりも民間委託による経費削減を優先するというこのやり方は容認できません。
 よって、議案第4号には反対です。
 これ以降については賛成討論したいと思います。
 まず、議案第1号補正予算は、国の保育士処遇改善を受けるための研修経費がありますが、もともと保育士の給料は他産業平均より10万円も安く、著しく少ないわけですから、研修などを前提とせず、国も県も保育士給与を引き上げる手だてをとるべきだというふうに思います。
 また、中核市以降に係る事務のシステム改修がありますが、中核市以降で福祉などのサービス支援が低下する懸念があります。
 また、大山関係の「山の日」記念全国大会は、市町の負担額がいまだに不明で、しかもこれまでに大山関連では開山1300年祭、大山満喫事業など、住民が盛り上がっていないのに市町の負担がどんどん増えていくと。こういうことにはやはり賛成できないと思っています。
 が、しかし一方、議案第1号には、介護・育児休業、休暇の取得企業への支援、妊婦の相談支援の充実、社会的養護を必要とする若者への就職や進学などの自立支援の充実、障がい者あいサポート条例関係で相談支援センターの充実や視覚障がい者の音声誘導装置設置補助など障がい者施策を充実する事業があります。
 こうした前進面を評価し、議案第1号には賛成したいと思います。
 また、関連して議案第5号、あいサポート条例は、単に住民同士の相互理解にとどまらず、権利の主体である障がい者の差別解消、情報アクセスの改善、障がい者の自立と社会参加への支援を、一歩ではありますけれども県が責任を持って前進させるということが盛り込まれているため、賛成したいと思います。
 また、議案第10号は遅れている司法解剖を促進するための法律が整備をされ、地方にも協議会設置が義務づけられたものであり、必要であるということ、議案第11号は精神障がい者の通院医療費助成の手続をスムーズにするものであること、議案第12号は市街化調整区域の開発許可を一定の条件をつけた上で規制緩和し、家を建てられるようにすることで荒れ地を防ぐものであること、議案第16号の損害賠償の和解は障がい者手帳の誤認定に対する率直な反省と今後の再発防止の手だてがとられていることから、以上賛成いたします。
 最後に、議案第17号、認可外保育施設での死亡事故に対する損害賠償の和解です。私は率直に言って、この議案を見たときに一体何が起こったのかが全くわからない、この議案は何なのだと思って過去の常任委員会の議事録も見ましたが、内容に触れた説明がこれまで全くされていませんでした。そこで今回資料を追加で出していただきましたし、委員会審議や一般質問を通じて乳児の死亡事故の報告のあり方、事故後の公表のあり方、事故に至る経過の中であったうつ伏せ寝に対する県の問題意識や指導監査のあり方を調査し、質させていただきました。知事が議場で哀悼の意を述べられたわけですけれども、私は率直に言って、病死だったのだからということを理由に県の事故への対応や検証が非常に不十分だったと、県の対応は不十分だったと思いました。
 息ができず、生後11カ月で恐らく苦しいとも言葉にできないで亡くなったこの子は、本当に私は苦しかったというふうに思います。失われた子供の命は返ってきません。県を訴えた保護者の願いは、二度と再びこのようなことが起きないようにしてほしいというふうに思います。
 今回互いが和解するとの議案ですので私は反対はしませんが、県が今回の事件を深く重く受けとめて、保育施設に対する県の指導監査、特に対応が不十分だったうつ伏せ寝への対応、これを正していただくということを前提に賛成をしたいと思います。

◎銀杏委員長
 ほかに討論ございますか。
 では、討論が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。
 採決については、反対討論のあった付託議案とそれ以外の付託議案に分けて採決することとしてよろしいか、お諮りをいたします。よろしいですか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのようにさせていただきます。
 それでは、反対討論がございました議案第4号、平成29年度鳥取県営病院事業会計補正予算(第1号)について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数であります。よって、議案第4号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 続いて、議案第1号、第5号、第10号、第11号、第12号、第16号及び第17号について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員でございます。よって、これら7議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 それでは、次に請願・陳情の審査を行います。
 今回は新規分の陳情3件の審査を行いたいと思います。
 初めに、陳情生活環境29年10号、オーバーレイ広告など、消費者の意に反する方法による広告への対策を求める意見書の提出について審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。

○市谷委員
 私は、採択を求めたいというふうに思います。
 現在、国では法的な規制はないにしても、消費者庁を中心としたインターネット消費者取引連絡会を開催して対策の協議が行われています。また、業界団体も独自にガイドラインを設定していることから、問題があるということは国と業者の共通認識になっていると思います。したがって、消費者保護の観点から、さらに一歩進めて罰則も含めた具体的な公的なルールづくりが必要であると考えるため、採択を主張いたします。

◎銀杏委員長
 そのほかに御意見ございますか。

○中島副委員長
 不採択であります。
 理由は、平成28年度の県及び各市町村の消費者相談窓口に寄せられたオーバーレイ広告に関する相談は1件のみとのことであります。
 国では、消費者庁、警察庁、総務省、経済産業省、消費者団体等で構成するインターネット消費者取引連絡会が定期的に開催され、インターネット広告のあり方や問題点等についての情報共有が図られていること、広告業界では一般社団法人日本インタラクティブ広告協会においてインターネット広告の健全な発展と社会的信頼の向上のためのガイドライン設定、調査研究、普及啓発などの活動が行われていることから、不採択が妥当と考えます。

◎銀杏委員長
 ほかに御意見ありますか。

○浜田(妙)委員
 ネット社会の怖さというのが今、社会の大きな問題になっていまして、それで普通の技術進歩のほうが先に行ってて、それについていけていない国民の皆さんが物すごく多いわけですね。これは加速してここに何とか網をかけていかないと、大変な世の中になって落とし穴に落ちていく人たちが非常に多いので、国に強く要望したいというふうに思いますので、採択を主張させていただきます。

◎銀杏委員長
 ほかにはございますか。
 それでは、採択、不採択というお声がございましたので、まず採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成少数であります。
 次に、不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数であります。よって、陳情生活環境29年10号については、不採択と決定しました。
 それでは、次に陳情福祉保健29年14号、介護施設の適正な運営に向けた指導体制の強化について審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。挙手をお願いします。

○市谷委員
 私は採択を求めます。
 県内の介護指定サービス事業所数は3,360カ所と資料にも書いてありましたが、その監査のサイクルは3年に1回しかありません。東部保健所の定期監査調書でも、福祉サービス事業所の指導監査の課題としてこう書かれています。密告、通報が増加していることから指導対象の事業所が増加している中で、運営基準等の内容を熟知した職員による指導を行う必要があり、職員の一層の資質向上を図るとともに指導体制の強化が急務になっていると、県自身も体制強化が必要だというふうに書いておられます。
 ですから、介護施設等への指導体制の強化ということについては当然だと思いますので、採択を主張いたします。

◎銀杏委員長
 そのほかに意見ありますか。

○中島副委員長
 趣旨採択であります。
 理由は、介護保険法においては法定の要件が整えば事業者指定することとされている一方で、適正運営確保のため6年ごとの更新制度が定められていること。本県では新規指定後の早い時期の実地検査により指定基準遵守や適正な報酬請求等、適正な運営の指導が行われており、また、事業者の状況に応じて事業指定更新までの期間内に適宜適切に実地検査もあわせて行うなど、事業者指導の強化徹底が図られていること。また、指定更新時には新規指定時に準じた指定が行われていること。加えて、介護給付費の適正化事業として保険者である市町村が行うケアプラン点検の支援、県国民健康保険団体連合会への委託による審査報酬請求明細書の縦覧、点検等により介護報酬請求に不適切なものがないか等の確認や適正化の指導が行われていることから、趣旨採択が妥当と考えます。

◎銀杏委員長
 ほかに御意見ございますか。

○浜田(妙)委員
 鳥取県下にも、施設の問題はずっとかねてからさまざまに大きな責任を負わなければならない問題が起きています。その都度、議会も含めて県のあり方、そして職員のあり方を追及してまいりました。かなり肝に銘じてわかってきているなというふうに思って、指導監督についても強化されているというふうに思いますので、不採択はふさわしくないと、これからも強化していかなければいけないので趣旨採択ということでいいのではないかと思います。

◎銀杏委員長
 そのほか御意見ございますか。
 それでは、ないようですので、ただいま採択並びに趣旨採択、この2つの声がございましたので、決めていきたいと思います。
 まず、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成少数であります。
 次に、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数であります。よって、陳情福祉保健29年14号については、趣旨採択と決定しました。
 次に、陳情福祉保健29年18号、核兵器禁止条約の早期締結を求める意見書(被爆者支援関係)の提出について審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。

○市谷委員
 私は採択を求めます。
 本陳情は、被爆者の支援と核兵器禁止条約の早期締結を求める意見書の提出や議会の議決を求めるものです。3月の核兵器禁止条約締結のための国連会議、第1会議を経て、国連会議議長によって今、禁止条約の案文が提示されていて、現在6月15日から始まっている国連会議第2会議で審議中で、間もなく、7月7日の閉会日までに条約が採択される予定になっています。これによって歴史上初めて核兵器が違法化されるという、今、画期的な動きになっております。
 核兵器禁止条約締結のための国連会議は、世界の100を超える圧倒的多数の国々の賛成によって開催されてきましたが、残念なことに日本は唯一の戦争被爆国の政府であるにもかかわらず、核兵器禁止条約締結の国連会議の開催にも反対し、国連会議にも欠席し、非常に被爆者団体の皆さんを落胆させているというのが現状です。唯一の戦争被爆国の日本政府がやはり国連会議に参加をして、条約づくりに積極的に貢献し、今後条約に批准する、こうした動きをつくる上でも、今、国に対し声を上げることが必要と思います。
 また、本委員会の所管になります被爆者の援護の点なのですけれども、長年、被爆者団体協議会が日本政府に対し原爆被害への国家補償を求めてきましたが、政府はいまだに応えておりません。原爆被害も過小評価をして、原爆症に認定される被爆者も極めて限定的で、被爆者援護も不十分な状況です。そのため2003年から被爆者が原爆症認定集団訴訟、裁判を起こして原爆症の認定基準が一部改善されましたけれども、被爆者手帳保持者の4%程度とまだ不十分になっています。残留放射線の影響を軽視するなど、集団訴訟の判決を踏まえた認定がいまだにされていないからです。
 2012年には新たに訴訟も闘われて、それを受けて厚労省は被爆者代表も参加した原爆症認定制度のあり方検討委員会を行って新たな認定基準も定めましたけれども、やはり認定の拡大は小幅にとどまっているという現状です。
 被爆者団体の皆さんは、狭い認定基準による足切りをやめて、全ての被爆者に対し一定の手当を支給した上で障がいの度合いに応じて加算するという提案も出しておられます。やはり原爆被害の国家賠償を基礎にしながら、原爆症の認定制度の改善、被爆者手帳の交付条件の改善、被爆2世対策だとか海外に住む被爆者が日本に住む被爆者と同等の援護措置が受けられるようにすることや、あと広島などで問題になっていますけれども、原爆10日後に放射性物質を含む黒い雨が降り注いだ地域を今援護対象の地域とされていないと、対象地域にしてほしいと、そして支援をしてほしいという声が出ております。やはりこうしたことに応えることが必要ですし、被爆者の方が今高齢化しておられますので、一日も早くこうした被爆者の皆さんの新制度充実にという声を国に上げていくということが急がれるというふうに思いますので、陳情の採択を求めたいと思います。

◎銀杏委員長
 ほかに御意見ありますか。

○中島副委員長
 趣旨採択であります。
 国及び県におきましては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき原子爆弾被爆者に対して必要な支援が行われていることから、趣旨採択が妥当と考えます。

◎銀杏委員長
 ほかに御意見ありますか。
 それでは、採択、また趣旨採択という2つの声が上がりましたので、まず採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成少数であります。
 次に、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数であります。よって、陳情福祉保健29年18号については、趣旨採択と決定をいたしました。
 これで陳情の審査を終えます。
 次に、報告事項に移ります。資料はお手元のほうにございます。
 質疑等につきましては、説明終了後に一括して行うことといたします。
 それでは、報告1、鳥取市青谷町内での風力発電事業に係る第1回鳥取県環境影響評価審査会の開催結果について、太田生活環境部次長兼環境立県推進課長の説明を求めます。

●太田生活環境部次長兼環境立県推進課長
 生活環境部の資料、1ページでございます。青谷町内での風力発電事業に係る鳥取県環境影響評価審査会を開催しましたので、その開催結果について御報告をいたします。
 事業の概要は、先日御説明をさせていただいたとおりでございます。
 6月15日に第1回の審査会を開催いたしました。第1回でしたので、まず事業者のほうから事業概要や配慮書の内容の説明を委員に対してしていただきました。それに対して委員のほうから質疑や意見をいただいたところでございます。
 主な質疑、意見等について、そこに書かせていただいております。騒音等について影響を回避、低減する事業計画としてほしい。特に配慮が必要な施設として学校とか病院というようなものを上げているのですが、一般住宅にも十分配慮した計画としてほしいというような要望。設置のための工事等の際に、水質や湧き水への影響調査をするべきではないかというような御意見。また、景観や動植物への調査の範囲の設定。こういったところについての御意見をいただいたところです。
 今後の予定ですが、いただいた御意見、欠席された委員や行政内部、県や地元鳥取市ですね、そういった意見を今集めているところであります。そういったところを集めて考え方を整理して、配慮内容等に係る意見調整を第2回の評価審査会で行いたいと思っております。
 7月中旬にはもう一度、最後に3回目の審査会を開きまして、7月31日までに知事意見の提出をしていきたいと思っております。

◎銀杏委員長
 次に、報告2、「星取県」の取組状況について、大呂水・大気環境課長の説明を求めます。

●大呂水・大気環境課長
 資料2ページをお願いします。今年度推進している星取県についての取組について御報告させていただきます。
 星取県の取組につきましては、最初に当初予算時において、まずは観光部局を中心に誘客につなげる予算をいただいたところです。年度当初から副知事を中心とした庁内プロジェクトチームを持ちましていろいろな取組を進めておりますが、5月に天文関係者や市町村、それから観光関係者等を中心とした星取県推進会議というものも設置しまして、取組を広げるアイデアなど御助言をいただきながら進めております。
 生活環境部も保全対策ですとか環境分野で関与しているところです。その状況について報告いたします。
 まず、資料の1の星取県の魅力発信、機運醸成等の取組です。(1)から(4)までは、観光部局中心で取り組んでいる状況でございます。(1)といたしましてブランドイメージの構築というところで、首都圏のメディアを集めた発表会を5月30日に開催しております。また、フォトコンテストを6月1日から開始して、8月まで募集中です。それから、これは既存のものもそうですけれども、県内24カ所で星空観察会を開催するという情報を得ております。
 (2)の情報発信ですが、星空がよく見えるような場所についてのマップとか、インターネットのサイトを作成して宿泊施設等で見られるようにすることなどを考えております。そのほか星関係の雑誌ですとか旅行雑誌等の取材を招致し、掲載することを夏場に考えております。
 (3)ですが、体験プログラムづくりへの支援ということで、これも観光部局の補助金のほうで旅行メニュー造成を支援する制度が創設されております。
 (4)の人材育成、星空を語れる県内人材を少しでも増やしていこうという取組です。ちょっと下のほうに書いておりますけれども、黒い星印をつけたものにつきましては、先ほど申し上げた星取県推進会議で出されたアイデアを実現しようということで今議会に予算を提案しているもので、人材育成等につきましては、予算がいただければこういう取組を深めていきたいというところです。サイエンスキャンプや講演会を実施したり、観光関係者を対象とした勉強会ということで、少し知識を得ていただいたりということを考えておりますし、使用しなくなった望遠鏡を寄附していただいて、それを活用して現場のほうで使えるようにしようという仕組みも考えてはどうかということを検討中です。
 (5)と(6)が、生活環境部中心の取組です。(5)は、6月12日の常任委員会でも報告させていただきましたが、ライトダウンキャンペーンがスタートしております。スタートイベントとして、砂の美術館や佐治アストロパークと連携した星空観察会などを開催しまして、地元小学校親子に御参加いただいたところです。
 (6)です。これも5月に一度常任委員会で説明させていただいておりますが、星空を見ることができる環境を保全していこうということで、条例について検討したいというところです。こちらは、活用や情報発信とあわせてすぐれた環境を保全しようという観点から検討しているものですが、現状は情報収集の段階でございます。県内市町村や専門家、関係者等の意見を聞きながら進めております。今のところ出ている意見等を集約しますと、光害についての防止対策、地域を指定しての保全や活用、地域振興や環境教育へ活用等を推進してはどうかというようなことの御意見をいただいていまして、その対応について考えているところです。
 2ですが、2回目の星取県推進会議を開催しております。6月16日ですが、今までの取組等を御紹介したほか、今後の進め方等について御意見をまた伺ったところです。
 そちらに主な意見、助言ということで記載しておりますが、専門人材について引き続き増やしていくアイデアが必要であるとか、環境保全と事業者利益の両視点から考えた条例の検討が必要ではないか、光害についてはいろいろ意見が出ましたけれども、いろいろと現状に配慮したような取組や推奨も考えるべきではないかというところが出たところです。
 今後ですが、引き続き情報収集や専門家、現場の皆様の御意見を伺いながら検討を進めてまいりたいと思います。

◎銀杏委員長
 次に、報告3、淀江産業廃棄物管理型最終処分場計画に係る条例手続の状況について、及び報告4、鳥取県環境管理事業センター等への補助金支出に係る住民訴訟の判決について、山根循環型社会推進課長の説明を求めます。

●山根循環型社会推進課長
 資料3ページをお願いいたします。淀江産廃処分場計画の条例手続の状況について御報告をいたします。
 今月12日の常任委員会でも御報告したところですけれども、環境管理事業センターから見解書が県に提出されまして、県では廃棄物審議会の御意見も踏まえてセンターに助言をしまして、見解書の周知手続に入るようセンターに通知したところです。
 センターは、関係自治会等と縦覧手続について調整をされまして、手続条例の規定に従って6月21日から昨日27日まで、米子市役所の淀江支所や各関係自治会の公民館など16カ所で見解書を縦覧したほか、意見書を提出された関係住民の方に見解書を送付するなど、見解書の周知を図っているというところです。
 1の(2)に記載しておりますが、手続条例上の規定というのはありませんけれども、センターは関係住民の理解促進が図られるように、意見書を提出された関係住民の方に対して縦覧終了から2週間、見解書に対する意見を提出できるようにしているところです。また、意見書、見解書に対して米子市への意見照会を7月3日までの期間で行っているところです。
 2の今後の予定というところですが、センターは周知を行った見解書に対する意見の提出があればそれらに対しても見解を示すなど、関係住民の理解促進に努めることとしておりますし、県は現在意見照会を行っている米子市からの回答も踏まえまして、必要に応じてセンターに対して指導、助言を行うとともに、引き続き米子市の意見を伺いながら手続等を進めていくこととしているところです。
 続きまして、4ページをお願いいたします。鳥取県環境管理事業センター等への補助金支出に係る住民訴訟の判決についてですが、センター等への県の補助金交付は不当として、平成27年に住民訴訟が鳥取地裁に提起されたところでありまして、その判決が今月16日にありましたので、その概要を御報告するものです。
 具体的な原告の請求要旨といたしましては、環境プラント工業が事業計画書及び生活環境影響調査書を作成するための経費をセンターを通じて交付しておりますけれども、その交付した平成24年度の補助金約3,500万円の返還を県がセンターと環境プラント工業に請求すること、それから、センターがシーイーシーに委託して行った地下水流向調査に要する費用として交付した平成25年度補助金約1,100万円の返還を県がセンターとシーイーシーに請求すること、この2点が請求要旨でした。
 これらの請求に対しまして、判決ではいずれも棄却するということでした。
 判決では争点が3つ整理されまして、それぞれに裁判所が判断をされております。
 まず、1つ目の争点といたしましては、センター等が不完全な生活環境影響調査書を作成して補助金の交付を受けて、県に対してセンターと環境プラント工業が共同不法行為を行ったというふうに原告が主張された点につきまして、裁判所は共同不法行為を構成しないということを判断されました。判決では、その理由といたしまして、推進補助金でセンターは県に成果物を納める義務はないので県に適正な成果物を作成すべき注意義務を負うとする原告の主張は失当であること。また、成果物につきまして、地下水の挙動の予測を高度な評価方法である三次元で実施していることは高く評価できる、処分場の汚染水の漏えい対策も十分に検討されていると評価できると、専門家が評価しているということから、処分場を設置するための条例及び廃掃法の手続に適合する内容となっていると認めることができ、センター等に注意義務違反はないと判断されております。
 また、平成24年度の推進補助金で行った生活環境影響調査書作成委託と平成25年度の運営費補助金で行った地下水流向等調査委託の重複関係につきまして、それぞれの業務間に重複は認められないと判断されたところであります。また、一般廃棄物処分場に係る開発協定があるにもかかわらず、これを隠して県を欺いて補助金の交付を受けたと原告が主張された点につきましても、県は平成9年時点で開発協定の存在、内容を把握して補助金を交付しており、県が欺かれたとは認められないというふうに判断をされたところです。
 県といたしましては、今後とも県行政の適切な執行に努めてまいる所存でございます。

◎銀杏委員長
 次に、報告5、第3回「山の日」記念全国大会(平成30年8月開催)の準備状況等について、池内緑豊かな自然課長の説明を求めます。

●池内緑豊かな自然課長
 資料の5ページをお願いいたします。第3回「山の日」記念全国大会の準備状況について御報告いたします。
 この大会につきましては、この5月末に鳥取県大山が開催地と決定したばかりです。関連の予算につきましては今議会に提案させていただいているところではありますが、開催まであと1年ということであり、並行しまして関係市町村や関係団体に説明、協力のお願いを進めているところでありまして、急ピッチでその他準備を進めております。
 下の枠内をごらんいただきたいのですが、7月1日には生活環境部内に「山の日」大会推進課を新設いたしまして、大山1300年祭との関連、また機動的に動けますように、西部総合事務所内に設置をするということで準備を進めております。
 また、この推進課を事務局とする実行委員会につきましては7月中、また下旬になる予定ではありますが、このころには立ち上げる形で進めていきたいと考えているところです。
 また、実行委員会の下に事務レベルで運営委員会を組織しまして、こちらのほうで内容をもんでいくような形を考えております。
 補足説明で恐縮ですが、実行委員会につきましては、国の省庁、開催地の首長様、こういった方の御参画ということでありまして、実は構成員のほとんどが東京の方ということがあるものですから、実行委員会の開催の基本は東京都内というふうに考えております。ただ、これはあくまでもそういった会でございまして、実際に御意見を頂戴したり、それを計画に反映させていく、実際組み立てていく、このコアな部分は実務レベルということで、県西部で開催する運営委員会のほうが中心で進めていくということですので、御承知いただきたいと思います。
 また、8月11日には第2回「山の日」記念大会が栃木県で開催されますので、次期開催県の儀礼セレモニーに参加したいと考えております。
 また、来年に向けての盛り上げということで、8月には三徳山でのふれあい自然体験教室、9月には大山で第2回山ガールフェス、10月には氷ノ山での山フェスと、県内各地で山関連のイベントを展開しまして、来年の大会に向けての機運を盛り上げていきたいと考えております。
 その下の大会の概要、主なスケジュールにつきましては、予算等で既に御報告しておりますので割愛させていただきますが、2の今後の主なスケジュールの欄、上から2段目の7月3日のところに、「山の日」大会推進課設置に係る看板設置セレモニー及び実行委員会準備会開催と書いております。しかし、関係者の御出席の調整が十分できなかった点がありまして、看板設置につきましてはその次の実行委員会の立ち上げ前後に変更したいと考えております。ただ、3日につきまして、何らかの形で課の新設をお披露目するような機会をつくりたいと考えているところです。

◎銀杏委員長
 次に、報告6、山陰海岸ジオパーク関連行事の実施状況について、岸本山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長の説明を求めます。

●岸本山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長
 7ページをお願いいたします。山陰海岸ジオパーク関連行事の実施状況について報告をさせていただきます。6月から8月にかけまして、主な行事やイベントがあるのですけれども、それとPR活動等についての報告でございます。
 まず1ですが、ギリシャのキティラ・ハイキング・プロジェクトとの交流ということです。昨年10月に第6回ワールドトレイルズカンファレンス鳥取大会が開催されたところですが、それに参加したギリシャのキティラ・ハイキング・プロジェクトと山陰海岸ジオパークトレイル協議会が、WTCの最終日に友好協定を締結したところです。このたび山陰海岸ジオパークトレイル協議会の森下哲也会長ほか4名がギリシャを訪問いたしまして、交流活動、またPR活動を実施するということです。
 期間は、まさに今ですね、6月26日から28日まで訪問しているところです。場所はエーゲ海に浮かぶ島ですけれども、観光が主産業になっているギリシャのキティラ島でございます。
 概要のところですが、友好セレモニーもあります。友好協定の締結の記念パネルの除幕式等が予定されています。また、3つ目の丸にあるように、私どものほうのPRをさせていただくということで、ジオパークトレイルと、山陰海岸ジオパークそのもののPRもさせていただくということで準備をしているところです。いろいろパンフレット等を持ち込んだところです。
 今後もお互いのPRや情報発信につながるような交流を継続していきたいと考えております。
 同じページの下のほう、2、旅行ツアー「島崎藤村と巡る浦富海岸」及び記念講演会の開催です。
 これは別添でチラシをつけさせていただいております。島崎藤村が昭和2年7月に「山陰土産」の執筆のために浦富海岸を訪れて、松島は松島、浦富は浦富だと称賛して、今年が90周年ということになります。
 それで、旅行ツアーとして7月1日、2日に実施するのですけれども、この内容としては、まず郷土文芸史家の竹内道夫さんの記念講演がありまして、1日目はその後、岩井温泉の明石家に宿泊ということです。2日目では、これも「山陰土産」に記述があるのですけれども、浦富海岸から遊覧船で山陰海岸を回るということです。また、同じ記述の中で、スズキの洗いとか、具体的な料理を召し上がったということもありますので、それも参加者には食べていただくということにしております。
 初日の郷土文芸史家の記念講演につきましては、ツアーに参加されない方でも参加できるように、広い会場を用意しておりますので、委員の皆さん、もし御都合がよろしければ渚交流館のほうにお越しいただけたら幸いです。
 次の3です。ジオキッズ・サマースクールの開催です。これもチラシをつけさせていただいております。今年で3年目になります。大変好評を得ておりまして、山陰海岸ジオパークを舞台にした子どもの体験プログラムです。
 期日のところに第1班と書いていますけれども、これが1泊2日。今までは1泊2日のコースだけだったのですが、参加者、また御家族の方の御意見等もいただきまして、もう少し長くということで、今年初めて2泊3日のコースも設けたところです。対象は小学生の中・高学年、3年生から6年生です。チラシには書いているのですけれども、山陰海岸ジオパークといいますと鳥取市と岩美町ということになるのですが、中部、西部の子どもたちも参加できるよう、米子、倉吉からバスの送迎をすることとしております。これは8月のイベントなのですけれども、ちょうど申し込みが始まったところで、このチラシもでき上がったばかりです。早期に定員に達する可能性もありますので、このたび報告させていただきました。

◎銀杏委員長
 それでは、福祉保健部の報告もさせていただきたいと思います。
 報告7、不適切な身体拘束を防止するための手引きの作成について、明場障がい福祉課社会参加推進室長の説明を求めます。

●明場障がい福祉課社会参加推進室長
 福祉保健部の資料1ページをごらんください。不適切な身体拘束を防止するための手引きの作成ということです。
 昨年5月に県立の障がい者支援施設におきまして、不適切な身体拘束を伴う虐待事案が発生したということを踏まえまして、その再発防止の観点からの取り組みといたしましてパンフレットのほうを作成して、このたび各関係機関へ幅広く周知したということでございます。
 パンフレット自体はお手元のほうにつけておりますが、A4、10ページぐらいのちょっと色のついたものでございます。内容につきましては、障害者虐待防止法の解説でありますとか、虐待の行為ということで心理的虐待だとか性的虐待、経済的虐待、そして今回の事例が身体的虐待ということであったのですけれども、そういったものの解説。3番目、身体拘束としまして、身体拘束とはどんなものかとか、どうして身体拘束が悪いのか。4番目、緊急やむを得ない場合ということで、身体拘束は行わないのが原則ではあるのですけれども、国のほうでやむを得ず行う場合の3原則というのを定めており、その解説。5番目、不適切な身体拘束防止に向けた取組ということで、正しい知識と理解、気づき、スキルアップの大切さ、このようなことについて触れています。6番目、障がい者の支援に係る身体拘束を行うときの手続ということで、先ほど述べましたやむを得ず行う場合の3要件に該当しているかとか、組織としての決定がなされているか、あるいは家族の同意がとられているかというような形で盛り込んでおります。内容としましては、支援を行う職員に身体的拘束がだめだということを理解していただく、する場合にも慎重に行っていただくということを、立ちどまって考えてもらうような形のものとして作成しております。
 このパンフレットにつきましては、障がい福祉サービス事業所、市町村、県、社会福祉協議会等に周知いたしまして、再発の防止に向けて取り組んでまいる所存でございます。

◎銀杏委員長
 次に、報告8、平成28年度鳥取県青少年育成意識調査報告書の概要について、小谷青少年・家庭課長の説明を求めます。

●小谷子育て王国推進局青少年・家庭課長
 2ページをお願いいたします。平成28年度鳥取県青少年育成意識調査報告書の概要について御説明いたします。
 この報告書につきましては、青少年や保護者の意識並びに行動を調査することによって、今後の青少年の健全育成に関連する施策を推進するための青少年施策の基礎資料にすることと、「とっとり若者自立応援プラン」の改訂に当たって調査結果を基礎資料とすることを目的に、昨年度7月に実施したものでございます。
 調査範囲ですが、4にありますように、小学校2年生、小学校5年生、中学校2年生、高校2年生及びその保護者、それから青年ということで19歳から29歳の方について、5,388名の方に調査票を配布いたしまして、回収は3,890となっております。
 この報告書の作成に当たりましては、鳥取県青少年問題協議会に専門部会を設置いたしまして、そこでの意見をいただきながら調査内容をまとめたものでございます。
 今後、この報告書の活用につきましては、今年度「とっとり若者自立応援プラン」、これは平成24年度に策定し、平成27年に改訂したものですが、この計画期間は29年度までとされていますので、今年度改訂を行いますけれども、この基礎資料として活用することとしております。
 主な調査内容につきましては9に掲げておりますが、多岐にわたっておりますので、お手元にあります概要版と、本体の分が2冊、薄いのが概要版で厚いのが報告書でございますけれども、詳細はこれを見ていただきたいと思います。調査項目といたしましては、生活習慣、家庭・家族、友人関係、地域とのかかわり等多岐にわたっておりまして、その中でも特に家庭生活の満足度等につきましては、家庭生活について85%以上が満足、ほぼ満足していると回答しており、23年度の調査と比べてこの数値は増加しています。また、学校生活につきましても、小学校2年生、5年生では約9割、中学校2年生、高校2年生の約8割が満足、ほぼ満足していると回答しており、これも増加しています。また、地域のかかわりとして、青年と保護者から見た地域のよい点につきましては、自然体験をする場や機会が豊富、子育ての支援体制が整っていると回答した青年の割合が増えています。また、インターネットの環境につきまして、インターネットの利用時間も調査しておりますが、小学校5年生の6割、中学校2年生の3割、高校2年生の1割が1時間未満としており、その回答は年齢が上がるにつれてだんだん利用時間が長くなるという結果が出ております。
 こういった結果を踏まえまして、今後7月になると思いますが、先ほど申し上げました青少年問題協議会の中に「とっとり若者自立応援プラン」の専門部会を設けまして、今年度策定に向けて協議していきたいと思います。素案、中間報告等につきましては、適宜御報告させていただきたいと思います。

◎銀杏委員長
 次に、報告9、健康政策課所管の各種計画の策定等について、植木健康政策課長の説明を求めます。

●植木健康医療局健康政策課長
 それでは、資料の4ページをお願いいたします。当課が所管する各種計画の策定等について御報告をいたします。
 今年度は、1の表にある7つの計画の策定の作業年度となっております。それぞれの計画名、計画の期間、計画概要は記載のとおりですけれども、この中で新規に策定するものは、表の3段目にあります鳥取県自死対策計画です。従来は、自死対策は鳥取県健康づくり文化創造プランの心の健康分野として取り組んできておりますが、平成28年3月の自殺対策基本法の一部改正により都道府県に策定が義務づけられたものです。その他の計画につきましては、改定、次期計画の策定となります。
 今後の大まかなスケジュールについては2に上げておりますけれども、各分野の有識者、関係機関の皆様や県民の代表者の方から構成するそれぞれの検討会の中で、現計画による取組の評価や新たな取組が必要な事項など、御意見を伺いながら策定作業を進めているところです。
 1月ごろにはパブリックコメントを実施する予定としておりますが、その前段、計画の素案ができました段階で、それぞれの計画について御報告をさせていただく予定としております。
 また、策定に当たりましては、3のその他にありますが、介護分野、医療分野の計画の改定の年度となっておりますので、連携を図りながら進めてまいりたいと考えております。

◎銀杏委員長
 次に、報告10、ドクターヘリ導入に関する地域住民説明の状況について、報告11、中国地方5県等ドクターヘリ広域連携に係る基本協定変更締結について、及び報告12、次期「鳥取県保健医療計画」の策定について、中川医療政策課長の説明を求めます。

●中川医療政策課長
 医療政策課から3点説明させていただきます。
 まず、5ページですけれども、ドクターヘリ導入に関する住民説明の状況についてです。
 平成29年度末に運航開始予定としている鳥取県ドクターヘリにつきまして、基地病院と格納庫の周辺地域であり、運航に伴い最も影響のある米子市、境港市の市民の皆様に対して、鳥取県ドクターヘリについて御理解をいただくために飛行ルートや運航時間帯、導入する機種等に係る情報を両市の市報により広報していただくこととしておりますので、御報告いたします。
 広報の内容は、ドクターヘリとはといったこと、現状とか導入による効果、鳥取県ドクターヘリの概要として運航時間帯、使用するヘリコプター、美保飛行場と鳥大病院間の飛行ルート、飛行音についてといったこと。また、展示飛行を予定しており、7月22日土曜日、10時から、美保飛行場と鳥取大学のヘリポート間を展示飛行したいと考えております。また、悪天候時につきましては、23日か29日に順延したいと思っております。また、それに伴いまして住民説明会をその後に開きたいと思っており、米子市におきましては既に日にちが決定しておりまして、8月6日と7日に、境港市につきましては、開催要望をいただきまして随時開催したいと考えております。
 広報の時期は以下に書いてあるとおりでありまして、各市報に掲載していただきます。米子市の市報の内容につきましては、別添で裏表のカラーの1枚をつけておりますが、こういった内容につきまして市報に掲載していただきます。市報には、紙面の関係がありますので形式はちょっと変わってきますけれども、おおむねこの内容を掲載していただくこととなっています。
 続きまして、資料の6ページでございますけれども、中国地方5県等ドクターヘリ広域連携に係る基本協定を変更して締結しましたので、その報告をさせていただきます。
 ドクターヘリにつきまして、運航に伴いまして既存の中国地方5県ドクターヘリ広域連携に係る基本協定に、新たに関西広域連合と鳥取大学附属病院が参加するために基本協定の変更締結を行ったので、報告をするものでございます。
 協定式の内容につきましては記載のとおりでございますが、基本協定の概要と改正点につきまして説明させていただきます。
 基本協定の概要ですけれども、緊急を有すると認められたときには他県のドクターヘリを要請できるということ、災害発生時には広域的な運用を協力して行うこと、ドクターヘリの出動に係る経費は原則として出動を要請する県が負担すること、その他、出動対象地域等については協定実施細目とか運航要領により定める、といった内容を定めております。
 今回改正した点は、鳥取県ドクターヘリを加えること、関西広域連合、鳥取大学附属病院が参加すること、また、その下ですが、ドクターヘリに関する連携を協定に参加するドクターヘリに限らず今後も推進するような条文を追加しております。
 今後の予定ですが、基本協定の詳細を定める協定細目等を8県と締結したいと考えております。また、関西広域連合内での協定も必要でありまして、連合長と鳥取大学長との基本協定等についても協定を締結する予定としております。
 協定の中身につきましては、7ページから9ページに添付しているとおりでございます。
 資料の10ページ、次期「鳥取県保健医療計画」の策定でございます。
 鳥取県保健医療計画につきましては、25年4月に現計画を策定しておりまして、取組を進めておるところですが、平成30年4月から次期計画をつくることとなっており、その基本方針案及び骨子案につきまして、計画の策定作業を進めていきたいと考えております。
 鳥取県保健医療計画には、各圏域内に必要な保健医療の提供体制を確保するための計画であり、がんや脳卒中等の5疾病、周産期医療等といった6事業、医療従事者の確保等について、具体的な施策を記載しているものです。
 10ページの下のほうを見ていただきたいのですけれども、参考と書いておりますが、保健医療計画を策定する際には国が示した策定のポイントというのがあり、これについて若干説明させていただきます。次期計画につきましては、計画期間が5年間から6年間に延長されまして、介護保険事業計画と見直しサイクルが統一されたということがあります。5疾病・6事業として、以前から急性心筋梗塞は項目になっておりましたけれども、今後は心筋梗塞等の心血管疾患に改められまして、慢性心不全等も記載の対象となっております。また、11ページですけれども、5疾病・6事業以外にアレルギー対策とかロコモティブシンドローム、フレイルといったものが追加されております。また、医療計画と介護保険医療計画の整合性の確保ということで、都道府県や市町村等における協議の場の設置などが定められております。
 こういった改正のポイントがありまして、10ページに戻りますけれども、1、次期「鳥取県保健医療計画」の基本方針案として、4つの・がありますけれども、こういった項目で進めたいと考えております。骨子は、11ページの次期医療計画骨子とありますけれども、こういった内容で考えております。この骨子につきましては、ゴシックですとか太字で書いているところが今回新たに追加等をするところであり、こういった修正をしていきたいと考えております。
 スケジュールは、基本方針案や骨子につきましては、地域医療対策協議会、医療審議会等で審議いただきまして了解をいただいており、今後作成を始めて、11月ごろには計画案を策定し、パブリックコメント等を実施していきたいと思っております。また、適宜常任委員会にも報告させていただきまして、御意見を伺いたいと思っておるところです。

◎銀杏委員長
 次に、報告13、平成29年度第1回鳥取国民健康保険運営協議会の検討結果について、金涌医療指導課長の説明を求めます。

●金涌医療指導課長
 13ページをお願いいたします。6月8日に県の国保運営協議会を開催しましたので、その結果を報告いたします。
 この運営協議会でございますけれども、(1)の目的として、平成30年度からの国保制度改革において今後の国保事業の運営に関する事項を協議するために、各県に設置が義務づけられたものでございます。
 本県におきましては、本年3月に設置をしまして、本年3月に続きまして2回目の開催となります。委員は、被保険者代表として医療を受ける立場の方、保険医または保険薬剤師代表として医療を提供する立場の方、公益代表、協会けんぽ等の被用者保険代表のメンバーで構成をしております。
 審議事項ですが、市町村から県に納めていただく納付金の徴収に関することや、国保運営方針の作成に関することについて審議をいただくものです。
 (2)の議事についてです。国保運営方針の素案につきまして、別添で運営方針の素案をつけております。この案につきまして、現段階のものですが提示させていただきまして、意見を伺いました。委員の主な意見ですけれども、市町村が現在行っている一般会計からの赤字補填等の目的のために法定外繰入されていることにつきまして、今後も自治体が判断をして行うような形でしてほしいという御意見。また、反対に、一般会計から法定外繰入をすることは、結果として国保の被保険者以外の税によって国保特会の赤字が補填されることになることから不公平で、解消を図るべきという保険者の立場を代表した意見もありました。事務局としましては、一般会計からの赤字補填につきましては、国のガイドラインでは解消すべきものとされております。今後も市町村とよく協議させていただいて、運営方針の記載に反映させていきたいと思っています。
 また、財政安定化基金の運用につきまして、収納不足に対応する基金から市町村へ貸付けを行いますが、貸付けが重なった場合に償還額が膨らむけれども、この場合の対応はどうかというような御意見をいただきました。これにつきましては、制度設計であることから国の考えを確認するとしていましたが、県ではやむを得ず認めた場合は、原則3年間の償還ですけれども、これを延長することができるという内容でございました。
 また、保険者間における地域差ということで、ある市町村では1人当たり医療費が県内で最低ですけれども保険料が県内最高になっていると、この点についてどうかというような御意見をいただきました。これにつきましても、納付金の算定に当たりまして、市町村の算出された保険料の根拠をしっかり説明をしていく必要があるという形で考えております。
 また、収納率の目標設定につきましては、過去3年間の平均に現在0.5%上乗せという格好で記載させていただきますけれども、これにつきまして、市町村ごとの実態を踏まえたものに設定してほしいと御意見いただきました。事前に市町村にも見ていただきましたけれども、やはりもう既に高い収納率、99%とか98%を示している市町村もありますので、検討させていただきたいと思っております。
 14ページをお願いいたします。納付金及び標準保険料率についてです。15ページに現在の試算状況をつけておりますが、これを提示しました。今回提示した試算結果につきましては、平成30年度からの公費、全国で1,700億円ありますけれども、これは含まれていないとか、システムに不備があるというようなことから、まだ精度が低くて具体的な検討ができていない状況です。委員の皆様には、数字自体がひとり歩きをして、平成30年度からの保険料がこれだと住民に誤解いただかないような格好で配慮をお願いをいたしました。
 (3)の国保方針の策定スケジュールの変更についてです。17ページに載せておりますけれども、国保運営方針につきまして、当初7月策定を予定しておりましたが、これを11月策定に変更したい旨を説明させていただきました。当初7月策定を目指しておりましたが、県の方針をなるべく早目に固めて、市町村の議会や運営協議会などの説明、準備に時間をとっていただくという格好で当初は設定をしておりましたけれども、次の理由によりまして変更したいとさせていただきました。
 理由としましては、納付金の算定に係る記載事項につきまして、国のほうで7月中に公費のあり方について示されるというふうなことがありましたので、それをもって再度精度の高い試算を行い、その結果を持って市町村と協議を決定したいということで、その旨を運営方針に反映させるために延期をするということ。あわせて、平成29年度末に県のほうで各種計画、保健医療計画、介護保険計画、健康増進計画などと可能な限り整合性を持たせたいということで、4カ月程度先送りさせていただこうということで提案させていただきました。
 その結果に伴いまして、次回の開催につきましても、7月予定から10月に遅らせていただきたいという提案をさせていただきました。委員としては、次回10月までの期間が長過ぎるということなので、この間にもう一回開催をするとか、市町村の検討結果について情報提供いただきたいという意見もありましたので、この中間の8月ごろに1回開催するという方向で調整しますし、市町村との協議状況については随時委員のほうにも情報提供を行うこととしております。
 また、国保改革の全体像につきまして18ページ以降に添付しておりますので、参考までにごらんいただきたいと思います。

◎銀杏委員長
 報告14、中央病院建替整備工事の進捗状況等について、細川病院局長兼総務課長の説明を求めます。

●細川病院局長兼総務課長
 病院局の資料をお願いします。県立中央病院の建替整備工事です。現在の進捗状況につきまして御報告申し上げたいと思います。
 現在、基礎工事を行っておりますが、7月中ごろには完了しまして、次の段階で、いよいよ柱、はりなどの鉄骨工事に着手する予定です。また、あわせて免震装置設置工事にもう既に着手しておりまして、5月末時点の進捗ですが、工事全体で約10%の進捗です。引き続き安全な工事進捗に努めてまいりたいと思います。
 現場の状況写真、スケジュール等は記載のとおりです。また、2ページに中央病院の建て替え概要について参考資料としてつけていますので、ごらんいただけたらと思います。

◎銀杏委員長
 以上14件、説明をいただきました。ただいままでの説明について、質疑等ございませんでしょうか。

○市谷委員
 まず福祉保健部についてですが、10ページの鳥取県保健医療計画について、11ページに真ん中の辺りに表があって、第3章、地域医療構想もこの計画の一部だということで、さらに国のほうの文章では、地域医療構想を計画の中に反映しなさいということを書かれています。地域医療構想なるものが、この間ちょっと問題になっている、病床数を2割近くも削減するようなもので、あくまで参考値といいながら国は医療計画の中で反映しなさいということを言っているのですけれども、それに対してどういうふうに対応しようとしているのか教えてください。
 12ページ、ここの第5章に基準病床数というのがありますが、今も基準病床数というのがあって、大体5,000床ぐらいなのです。今病床数は7,000床ぐらいあるのですけれども、今ある基準病床数というのは5,000床余りと。だから、既に基準病床数を超えたベッド数があるわけですけれども、今はこの基準病床数というのは、これがあるから、これを超えているからもうベッド数は増やしてはいけませんよという数字として扱われてきたわけなのです。
 それで、今回基準病床数の計算式が変わっていると思うのですよ。変わっていて、病床数を削減するようなことをしないといけないような計算式に変わっていると思うのですけれども、この計算式について、どう変わったのかというのを説明いただきたいと思います。

●中川医療政策課長
 まず、1つ目の御質問ですが、どのように反映させていくのかということですけれども、11ページに記載しておりますように、医療法上、地域医療構想は計画の一部として位置づけるものでありまして、地域医療計画の全体の中に地域医療構想という第3章を設けまして、これをこの中に盛り込むといいますか、位置づけるということです。あと今回は、10ページですが、基本方針案を設けておりますけれども、基本方針案の中で・が4つございますが、この中で太字で示している「必要な医療を適切な場所」でという文言と、「希望すれば在宅で療養できる」という件につきまして、医療構想での基本的な考え方を反映させているという2点です。
 済みません、基準病床の計算式につきまして、細かな資料が今ございませんので、また改めて提出させていただきたいと思います。

○市谷委員
 まず地域医療構想の反映という点でいくと、今説明があったように必要な医療を適切な場所で受けられるようにするということなので、地域医療構想に書いてある数値については、やはりあくまで参考値でいくということでよろしいのですか。

●中川医療政策課長
 はい、参考値という位置づけは変わりません。

○市谷委員
 基準病床数の計算式なのですが、後で皆さんにも配っていただきたいと思うのですが、これは平均在院日数などの反映とかというのがあるのですけれども、これは中国ブロックでの数値を反映させなさいと。だから、地域によって平均在院日数というのは提供できている医療の内容によって変わり得ると思うのですけれども、平均在院日数について中国ブロックの数字を反映させなさいと。それから病床の利用率についても反映させなさいとか、在宅で見られるような人は数から除きなさいということが数値に入ってきているのですよ。そうなると、大都市圏ではいいかもしれませんけれども、鳥取みたいに高齢化が進んでいてなかなか病院で手当てが必要な方たちのことが、この計算式で反映できるのだろうかと。在宅で見られる人は除きなさいということになると、今、そんな単純に在宅でというふうにならないということで、地域医療構想もベッド数を減らしたら在宅にというけれども、在宅の医療がなかなか提供できないから国のものは数値はだめなのだというふうに言っているわけで、計算式に基づいて計算すると、私は基準病床数が減るのではないかなと。これに基づいて減らしなさいなどということになったら、結局地域医療構想は参考値だといったって、基準病床数のところで絞られて、結局ベッド数を絞らなければいけないということが出てくるのではないかと思うのですけれども、その辺りについてどういう見解を持っておられるでしょうか。

●中川医療政策課長
 新しい計算方式はまた改めて御説明させていただきたいと思いますけれども、基準病床につきましては、基準病床を上回る病床を新たに整備してはならないということでありまして、基準病床に向けて病床を強制的に削減していくというものではありません。現状既に既存病床数は基準病床数を上回っておりますので、直接的に影響はすぐにはないと考えております。

○市谷委員
 ということは、県としての見解は、仮に基準病床数が今より下がったとしても、それをベッド数削減の根拠にはしないということでいいのですね。

●中川医療政策課長
 そのとおりでございます。

◎銀杏委員長
 それでは、鳥取県保健医療計画の策定について、そのほかの委員の方での質疑ございますでしょうか。
 それでは、一応保健医療計画については、ここで終わったということにしたいと思います。
 そのほかにつきまして、質問等ございますか。

○浜田(一)委員
 生活環境部のほうの5ページの2点伺いたいのですが、山の日の記念の全国大会で、県としては議場でもありましたように大山開山1300年の行事と絡めたような形で盛り上がりの一つになればと私も個人的には思っておるのですけれども、6,400万円の総事業費ということで大変な額の予算が投じられるわけなのです。いろいろ1300年祭の組織の事業はあるのだけれども、組織が3つあってそれぞれがやっているのではないかという指摘がある中で、先ほどの御説明だとほとんど実行委員会は東京で行われるということで、これでいくと山の日の記念のこういったイベントは国が主導してされるのかなと想像するのですけれども、鳥取県側としての山の日のかかわりというのはどうなのか、いま一度御説明をいただきたいのですが。

●池内緑豊かな自然課長
 それでは、鳥取県としてのかかわり方について御説明したいと思います。
 まず、最初に実行委員会、運営委員会という組織的なものでございます。まず、実行委員会は、全国組織である山の日協議会の役員と、やはり山に関連するということで、もともと超党派の議員連盟からの提案等がありましたので、そういった代表の方、また山に絡むとなると各種省庁にまたがりますので、そういった方がたくさん来ていらっしゃるイメージです。やはり全国大会ですので、一応国主導といいますか、主催としては県、開催地の市町、山の日協議会ということで、山の日協議会も当然中に入ってまいります。形として、例えば全国植樹祭とかああいったがちがちのものではありませんけれども、内容的なものとして前日のレセプション、当日の午前中の式典、午後のシンポジウムというこの3つのパターンは、協議会のほうから継承していただきたいと。鳥取県で3回目の大会ではありますが、全国大会ということもありますので、3つの内容については継承してほしいというお話を伺っております。ただ、シンポジウムの内容、大会の理念、またどういったことを前後で来場者の方にお示しするのか、ここは各県の独自色や思いを出してほしいということを、あわせて伺っております。
 ですので、そこのところを鳥取県としてどういったものをお示しするのか、これを1300年祭ということも絡めまして、これからつくり上げていきたいと考えているところです。

○浜田(一)委員
 ありがとうございます。しかし7割ぐらいですか、6,400万円のうちの4,100万円が県の負担というふうになっており、市町も負担があるということなので、これからの検討課題だということですけれども、かなりな額になります。エクスカーションが恐らくは県のメインイベントになるのかなと想像するのですけれども、1300年祭の中心としてやってもらわないと困るというような、市町村はもちろんなのですが、ぜひこれからいろいろ連携をとってもらって、実りのある大会にしていただきたいということしか今は言いようがないので、これぐらいにしておきます。
 もう一点……。

◎銀杏委員長
 同じ山の日。

○浜田(一)委員
 いや、違います。

◎銀杏委員長
 では、ちょっといいですか。そのほか、山の日の関係で質問等ございますか。

○市谷委員
 私は決めてきた経過が、知事が勝手に、先に大会をすると決めてきて、後でこうやって予算がこうですよとね、大体決定過程が非常によろしくないなと思っているのですよ。新聞でまず最初に見たということで、それはちょっと抗議しておきたいと思うのですけれども。それで実行委員会運営費、さっき言われた結構な額ですが、これは東京でやるやつと、さらに地方では運営委員会というのがまた別に開かれるのですけれども、それもお金がかかると思うのです。これは計上されていないのですが、それは地元でやるからということでお金がかからないのですか。

●池内緑豊かな自然課長
 実行委員会、運営委員会の経費につきましては、実行委員会運営と書いております、ここに681万5,000円というのがございます。参考の事業費の内訳に書いておりますが、これは当然実行委員会のほうの中の事務費等も含めての経費ですので、この中の一部がそういったものに当たるということですが、当然役所等については手弁当で出てくるものでありますし、また、基本的には手弁当で御参加いただくと。ただ、例えば民間の方にどこかの会場を別の場所で開催するので旅費的なものや会場の借り上げ代、こういったものは当然委員会のほうでお支払いすると考えておりますので、余り多額なものにはなっていないと考えているところです。

◎銀杏委員長
 それでは、山の日ございますか。

○浜田(一)委員
 もう一つもちょっとわかりかねることなのですけれども、7ページですね。ジオパークのことなのですが……。

◎銀杏委員長
 では、山の日は終わりますのでね、よろしいですね。では、ジオパーク。

○浜田(一)委員
 今るる説明をされまして、こういったいきさつがあって、こういった目的、理由があって、これを機に交流をしていきたいというようなことがあったのですけれども、相手がギリシャですと、ギリシャと交流というのがなかなか想像しにくいのですよね。これはどうやって交流を継続していくのかと、それを考えただけでも大変なことだと思うのですけれども、そもそもなぜギリシャと交流を図っていって、どういうふうに発展させていくのか、どういう狙いがあってこういう交流が始まることとなるのか、教えていただけますか。

●岸本山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長
 今お尋ねのありましたギリシャのキティラ・ハイキングとの交流についてでございます。いきさつとしては、昨年のWTC鳥取大会に参加をされたギリシャのキティラ・ハイキング・プロジェクトの代表の方、ヒボスさんと言われる方ですけれども、山陰海岸ジオパークトレイルを歩かれました。前から話をすると長くなるのですけれども、要は大変キティラ島のトレイルコースともよく似ているし、友好提携したいと向こうから申し入れがありまして、山陰海岸ジオパークトレイルはまだできて間がなくて、一瞬ためらったのですけれども、せっかくなのでということでお受けをして、この写真にあるような締結式ということになったところです。
 今回訪問したわけですけれども、頻繁に行き来するということは多分これからはないだろうと思っています。と申しますのも、それぞれホームページを持っていますので、ホームページをリンクしたりとか、友好を結ぶとそういうPR活動もできますので、恐らく山陰海岸ジオパークトレイルから訪問するのはこれが最初で最後になるのかななどと思っております。要は行かなくてもPRできるということもこれから考えていかなければいけないと思っております。
 相手方がどういうところかといいますと、先ほどちょっと触れたのですが、エーゲ海に浮かぶキティラ島という、島全体が観光の島です。たくさんの観光客が来られるところに記念パネルとかも置かせてもらうということで、そこでかなり発信ができると思っています。
 それと、世界ジオパークはたくさんございまして、日本ではまだまだジオパークというと世界遺産よりかなり知名度は低いのですけれども、ヨーロッパの方々には世界ジオパークの知名度が高くて、日本の世界ジオパークにあるトレイルのコースだということで、かなり受けがいいといいますか、そういったところに記念パネルとかも置かせてもらうということで、継続してPR効果も続くのではないのかななどと期待をしています。
 そういったようなことで、今後はホームページ等でのリンクとか、そういったようなことが中心になるのではないかと思っております。

◎銀杏委員長
 宣伝になるからということですね。

○浜田(一)委員
 気持ちはわからないでもないのですけれども、これは交流とかというと、これから本当にこれを機に交流していくのだというふうに我々は受けとめるのですよね。今説明があったので1回限りですよなどというふうに言われるけれども、1回しか行かずに、ではそういうものの成果はどうなのだと言われたら、それは成果などはほとんどないと思いますよ。それを見に来られた人が印象を持っているだけの話で、ぜひにといって、一杯飲んだ勢いでそういう話になったかもしれませんけれども、今のお話を伺うとそれぐらいの話にしか伝わってこないのですよ。
 これは一応団として行くわけでしょう。1人や2人で行くわけではないので、そこそこ経費もかかると思うのですよ。やはり常に、ここに上がってしまっているのでもうどう言いようもないのですけれども、やはり影響力のある人が言われると、ではということになりかねないことは結構あると思うのですよね。本当は忖度などという言葉は使いたくないのですけれども、やはり事業効果、言葉の使い方もそうですし、やはりこういう交流というものといったら行くだけの価値があって、これからこういうことにつながるということをしっかり精査した上で提案をされるべきだと思います。

●酒嶋生活環境部長兼くらしの安心局長兼中部地震住宅支援本部長
 ギリシャ・キティラ島との交流についていろいろ御意見いただきましたけれども、実際お互いに行き来をするというのは、余りそういう機会はないのかもしれませんが、ただ、お互い、特にキティラ島についてはかなり観光が主体の場所です。そういうところに山陰海岸ジオパークの標識も設置をいただくと。もう既に山陰海岸のほうにも設置してあるわけなのですが、今こうやって外国人の方の誘客を図ろうと国を挙げて一生懸命やっているときですので、そういうところにそういう標柱を置いていただいて、さらにホームページ上でお互いにそういう交流を結んで、山陰海岸ジオパークのトレイルもすばらしいということも表示もいただくわけですので、全く効果がないということはもちろん思っていませんし、逆に大きな効果があるのではないかなと。特に鳥取県も国に並んで外国人の誘客をこれから図っていかなければいけませんので、キティラ島での世界の注目度を借りてといいますか、それを鳥取県、山陰海岸ジオパークのほうにもつなげていくということで、効果は見込まれると我々は認識をしております。

○浜田(妙)委員
 余りにもいいかげんで、一言言いたくなってしまいます。皆さんは納得しておられるのですか。受けてこれを進めていこうということで、位置づけと、これから先の問題、メリット、それから島にどれくらいの外国の方が見えていて、そして日本に関心を持っていらっしゃる方がどれくらいいらっしゃるのか。ジオパークというものに対して関心を寄せて、ぜひ世界を歩いてみたいという人がどれくらいいて、同じどうせやるのであればきちっとした裏づけがないと、税金を使うわけですから。これは訪問団を派遣するわけですよね。そのときに予算をつけなければいけない。早くそれを予算つけてあげなければいけないからと。そんな感覚でしょう。これはお金はどうなっていますか。

●岸本山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長
 今お金という話がございました。予算といたしましては、平成29年度当初予算で措置いただいておりまして、それで出向いているところでございます。
 それと、ほかの御質問、何でしたか。済みません。

◎銀杏委員長
 キティラ島の状況ですね。

●岸本山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長
 具体的な何人観光客が来てとかで、そういったところまでは申しわけないですが承知していません。ただ、先ほどの繰り返しになりますけれども、エーゲ海に浮かぶ島ということで世界中の方が来られるところです。先ほどヨーロッパではジオパークが認知度が高いという話をしましたけれども、トレイルという、トレッキングとか、日本ではまだまだ高齢の方がウオーキング、健康のために歩くという認識が高いのですけれども、欧米のほうでは若い方がリュックサック背負って歩くという、そういうことが進んでいまして、かなりの若い方も記念パネルを見ることになると思いますし、これが行く行くは来日、来県ということになるかどうかというのは、それが何%かはわかりませんけれども、かなり認識はしていただけるものかなと、そういうことにつながるのかなと思っております。

○浜田(妙)委員
 当初予算の中を枠予算の中をこちらに動かしたということですよね。

●岸本山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長
 いや、交流のための予算です。

○浜田(妙)委員
 もともとこれが予算づけがあって、そうすると、これは常任委員会に出されている。そうなってくると、こちらが十分にチェックしていなかったということになる。
 では、最後に一つだけ。幾らかかったのかだけ教えていただけますか。

●岸本山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館
 今回の幾らかかったかということですけれども、交通費としては往復で1人が15万6,000円です。実は今回はギリシャ側のほうの格別な計らいもありまして、ギリシャに入ってからの宿泊費とかギリシャに入っての交通費、もちろん飲食とかも含めて向こう持ちでして、そういった点ではかなり少ない経費で訪問しております。

◎銀杏委員長
 山陰海岸ジオパーク関連行事はよろしいですか。(「いや、よろしくないです」と呼ぶ者あり)よろしくないですか。

○福浜委員
 僕は、もう行っておられるわけだから余り否定的に見ずに、発展的に逆に考えてみるのもいいのかなと。やはり先進地を見て来るというのはすごく大事なことだと思うのです。だから、これで終わりという、直接の交流はないにしても、何かお土産というのは絶対あるはずですので、それを次の手だてとしてどういうふうに取り組んでいくかというところを行政側がやはり支援をしていくというか。やってしまったことを今さら言ってもしようがないという、マイナスではなくて、これを発展的にいい意味でジオパークのために使っていくというためのお金にぜひしていただければなというふうに思います。
 なかなかこういうところに行く機会はないと思うのですよ。ちょっと飛びますけれども、インドネシアの海外視察のことについて地元紙が書いていましたけれども、行くまでは非常にアバウトで行かれたかもしれないけれども、行って初めてわかることが必ずあると思うので、一元的な見方ではなくて、やはり将来につなげるというプラスの面での成果報告をしっかりと受けていただいて、行かせていただきたいというのを部長にお願いをします。

◎銀杏委員長
 いいですか。
 去年の世界大会の成果でもありますし、世界各国から当日は来ておられましたものですから、これを生かしていただけたらというふうに思います。
 それでは、ほかの議題で。

○稲田委員
 それでは、簡単なやつから。福祉保健部の1ページ。まず、このパンフレット、これでいくと1万部つくって事業所や市町村などに出されるわけですね。これは中身を、私も細かく読んだわけではない、ざっと読んだ限りでは、非常に専門的な問題もありますし、虐待防止法によればやはり法解釈の問題もあるわけでして、この中に監修者が書いていない。監修がないということはどういうことかというと、時代考証をやらない「水戸黄門」の映画を見ているようなものですよ。作成者は確かに4名の方の名前が書いてあって、それぞれ専門は専門の方なのだろうと思うのですけれども、それをまとめて障がい者の虐待防止という観点から、監修者がないとだめなのではないですかね。こんなものを出していいのですか。この内容が持つところの権威とかオーソリティーとかというのはどういうぐあいになるのですか。

●明場障がい福祉課社会参加推進室長
 ただいまの御指摘につきまして、監修者ということでは、確かに特に今回設けておりません。実質的には4名の委員さんからいただいた意見をもとにまとめまして、県の責任において発行したというところでございます。
 内容につきまして、確かにオーソライズ的な部分というのはあろうかと思いますけれども、その部分については確かに監修者がいないという部分での不十分なところはあるのかもしれませんが、一応そこは県が負うということで考えております。

○稲田委員
 それは答弁になっていないと思うよ。やはりこれは公の、いみじくもあなたは県がとおっしゃるわけで、県がちゃんと出すわけだから、これだって法の目的とは何ですか、対象者とはどんなものですか、こんなものですかと、法の解釈になっているわけです。これは県が法の解釈で責任を持てるの。違うと思うのですよ。話が法廷に出たときに、弁護士でも法の解釈の責任は持たないよ。確かに、判例はそういう権威があるのですよ。だから、判例はちゃんと挙げれば、それに対して監修をする必要はない。けれども、これはやはり解釈があるわけで、一つの法概念というものがここで現れているわけだから、4名の方は確かに専門家ではあって、これはこれで結構ですから、全体をまとめた監修者というものが必要だと思う。検討してみてください。それが1点。

◎銀杏委員長
 もういいですか、それは。

○稲田委員
 検討して返事ください。(「はい」と呼ぶ者あり)

◎銀杏委員長
 それでは、不適切な身体拘束の防止をするための手引きの作成につきまして、ほかの委員の方の意見。

○市谷委員
 この冊子の5ページに、緊急やむを得ない場合の3要件、さっきちょっと解釈の話もありましたけれども、例えばほかの人から危害を加えられるという可能性があるので、危害を受ける可能性がある人を身体拘束しましたと。そういうのはこれに当てはまるのでしょうかとか。それ、実際にありましたから。
 切迫性、非代替性、一時性の3要件全てに当てはまる場合のみと。けれども、さらに本人、家族への説明、同意を得ていますと。緊急の場合に本人、家族に同意は得られるのでしょうか。何か書いてあることが矛盾していると思うのですけれども、ちょっと説明してほしいです。

●明場障がい福祉課社会参加推進室長
 ただいまの質問ですけれども、原則としては身体拘束に関しては行わないということなのですけれども、ただ、国が示しているのは3要件がある場合についてはそれもやむを得ないこともあるということで考えております。
 ですから、それは個別具体の判断、それぞれのケース・バイ・ケースで判断せざるを得なくて、この場で何が該当してしないかというのはなかなか難しいのですけれども、それはケース・バイ・ケースで判断をするということでございます。
 そして、それを行う場合であっても、担当者の恣意的な判断で行うのではなくて、組織としてオーソライズした形で行う。その場合において家族等への説明、同意ということも行うということです。緊急性のある場合に確かに家族へ説明するということはなかなか難しいということはあろうかとは思いますが、原則としてはそういった形で行うということで考えております。

○市谷委員
 だから、さっき稲田委員も言われたのですけれども、県が独自に解釈を与えて書いて、こうですということで決定されるのですけれども、今ちょっと聞いただけでも書いてあることに矛盾があったりとか、個別に対応しなければいけない例があったりとかということだと思うのです。そんなことがどこに書いてあるか、私も今見たばかりなのでわかりませんけれども、書きぶりとか責任の問題とか、稲田委員も言われたようにもう少しきちんとしていただかないと、今の話だったら、書いてあるけれども、いやそれは違うよとかということが生じますよね。もうちょっとちゃんとしていただかないと、さっき言われたような説明を含めて書いておいてもらわないと、判断を間違うようなことが起きるのではないでしょうか。

◎銀杏委員長
 これはもう既に印刷して配布されておるのですか。(「はい、しております」と呼ぶ者あり)しておられる。
 委員のほうも、今日配られてぱっと見たところで気にかかったところの質問等をされておられると思いますが、もう一度よく読んで、また質問もしていただきたいなと思いますが。

○稲田委員
 この種の資料は、通常の副読本とか参考書とか、そういったものとは違うわけですよ。これはやはり指導書ですよ。だから、これをもって一つの判断を現場の人がされるわけでして、非常にある種の危険性も裏腹に持っているということはしっかり認識しておく必要があると思います。ですから、この冊子にどれだけの権威があるのですかということを問うているわけです。しかも、その権威を与えるためには監修者というものをきちんとつくって、最終的にはそこが判断ができるという形にしておかないと、執行部の皆さん方でてんでんばらばらなことを言っていてもしようがないわけですね。ですから、もし、この程度の資料であるならば要らないのだ、これは軽くさっと目を通すぐらいなものだというようなものであるならば、それはそれでいいわけですよ。ただ、我々はそれなりの受けとめ方をするわけですね。私にしても市谷委員にしてもそういう受けとめ方をしているわけですから、こういうものは慎重にやらないといけない。これは一つの指導書ですよ。どういうときにはどうあるべきかということのケース・バイ・ケースが書かれているわけです。しかも、法律の解釈を含んだものになっているわけですから、必要なことだと思います。ぜひ後で回答をください。委員長。

◎銀杏委員長
 ということでもありました。稲田委員、市谷委員からも質疑がございましたが、これは昨年の虐待事案が発生をして、福祉生活病院常任委員会でも種々議論がなされた上で、事案に対してどうなのだといったことが議論される中で、ある程度の方向性を定めるという必要性があったということで、それを定めて多分手引書として、一般ではなくて関係機関に送付をされたというふうに理解をしておるのですけれども、受けたほうがこれはどの辺りまで法的な理解をしていいのか、権威があるのかというところがわからないで従ってしまうというふうなことがあろうかと思いますので、この辺りについての考え方を一度きちっとしていただきたいというふうに思います。それでよろしいですか。(「いいです、はい」と呼ぶ者あり)
 この件についてですか。(「若干ずれるのですけれども、これについて」と呼ぶ者あり)

○川部委員
 これは障がい者、障がい関係福祉施設についてですけれども、病院、医療関係についての身体拘束についてはどういうふうなことになっているのでしょうか。県立病院だけでもいいです。

●細川病院局長兼総務課長
 済みません、今、私も詳しくないので、後ほどでよろしければ現場の実態等を聞いてみたいと思います。症状等によっては恐らく体を固定したりとかということは当然あるのではないかと思っています。それは医療上やむを得ずそういったことを行うということではないかと推測はいたします。

○川部委員
 実際に身内であったのですけれども、私の父親なのですが、厚生病院ですけれども、転倒防止のためにということで私に電話がかかってきて、身体拘束させてもらいましたみたいな。夜中、こけていたので、ちょっと落ちるといけないからということで。病院に入院したりするとどうしても環境が変わっていろんな妄想を見たりというふうなことがあって、認知症状みたいなことが現れていたので看護師さんにきちっとケアしてくださいとは言っていたのですけれども、それが拘束することによってさらにひどくなって、そのことについて医師はちゃんと認識していなかったりしたという事例が実際に私の身内であったもので。病院においても身体拘束について多分ガイドラインはあるとは思うのですけれども、ちょっとどうかなと思いまして、どういうふうにやっておられるのかぜひ調査していただいて。県立病院だけでなくて、ほかの医療機関でもやむを得ないというところでやっている場合があると思いますので、できれば同じように、今これをもっときちっとすべきだというふうなこともあったのですけれども、医療機関においても現状を調査していただいて。なかなか夜間、見る人がいないのでどうしても拘束しないといけないというふうに言われたら家族としては認めざるを得ないのだけれども、本人は本当に嫌がっていたということもありますので、調べていただきたいということです。

◎銀杏委員長
 ちょっと今回の所管とずれておりますので、福祉保健部の中のどこかの課でこれについて調べていただきまして、別途文書なり資料で報告を委員のほうへしていただきたいと思います。ほかの皆さんにも同じ資料は要りますか。(「はい」と呼ぶ者あり)全委員に資料をお願いをいたします。
 それでは、この不適切な身体拘束を防止するための手引きの作成については終わります。

○稲田委員
 では2点目、今度は生活環境部です。2ページの星取県、この中に、今日はまた法律の話ばかりするわけですけれども、常日ごろから私は言っているわけですが、条例を検討する際の論点等を整理したという文節が出てきます。それからもう一つ、条例の検討に当たっては環境保全、事業者利益の両視点から考えて云々という文言が出てくるわけです。まず、私は口酸っぱくして言っているわけですけれども、今は確かに非常に肥大化した行政国家現象が起こっているということだけは確かなのですね。国のほうもそうです。だから、非常に法律の数が多い。しかも政策法が多いということなのです。
 それはそれで時代が非常に複雑になってきているというところから当然のことだろうと思って、私は行政国家現象は悪いと言っているわけではない、当然そうあるべきだろうと思っておりますが、しかし、余りにも度が過ぎた行政国家現象に悪のりをしたような法律が間々目にされるわけですね。その一つの例は措置法ですよ。措置法というのは、基本法と違って、ある事態が起こったときに、その事態を法的にどう扱うかということで措置法という法律もあるわけですね。もう一つ、特別な地域とか事柄については特別法というのがある。それを合体したので特別措置法などという法律もあるぐらいですよ。
 それはそれで構わないのですが、例えば星取県の場合、条例をつくるとすればこれはまさに措置法ではなくて措置法を倣った多分措置条例のようなものになるのだろうと思うのですね。基本的には、条例というのは規制条例というのがまず第一です。けれども、規制条例に限らない。政策条例もやっていかなければならない。それから、理念条例のようなものもあるでしょう。しかし、余り理念条例が度が過ぎると、憲法上の問題を生じてくる。思想、良心の自由などとのかかわりが出てきて問題が起こるわけですね。ですから、そこのところのバランスをとってほしいということなのです。
 そこで、星取県の条例について、一体この条例をどういう条例にするつもりなのだろうなということをまず1点思います。それから、主な意見、助言のことですが、これは皆さんが考えておられるわけではないのですけれども、事業者の支障にならないように配慮すべき、これは例えば電気を消すとか、少しそのあたりには広告塔などに規制をかけて、真っ暗にして星空がよく見えるようにということですから、これはある程度規制的な面もうかがえる条例になるのだろうと思うのですが、そういう中にあって、本当にそれをやろうと思うと、私権の制限ということも起こってくるわけですね。電気つけてはだめですよ、こんなところに広告塔をつくってはだめですよという話になるわけでして、そうすると私権の制限ということが起こってくる。なかなか厄介な問題だろうと思います。広告の場合には、表現の自由のレベルとしては非常に低いレベルのもので、個人の思いとか意見とかというのに比べればはるかに低いレベルの表現の自由なのですけれども、それでもやはり表現の自由なのですね。ですから、そういった面で憲法上の問題も生じてくる。それをどんな視点から、星取県条例をつくるについて、どういう基本的な考え方を持っておられるのかということを聞きたいと思う。多分これは措置条例のようなものになるのかなという想像はつくのですけれども、基本的な姿勢を伺いたい。

●大呂水・大気環境課長
 1点目のどういう条例かというところについてでございますが、ちょっとまだ私どもも確たるところを固めているわけではございません。今いろいろと意見を聞く中で、先ほど論点等もございましたけれども、一つは光に関して何か障害になっているようなものの実態があれば、それらについて規制を考えてみるということでございますが、これにつきましては過去、平成15年、17年にも一度このような条例を議論されたというところもあります。そのような経緯の中で、公益性との関連の整理とかというところもございまして、当時議論されたところは条例化には至らず、その後に一部景観形成条例の中で光害の一つとして、屋外広告物、電照についての規制というものが入っております。それから、当時の議論であった建物を照射するライトアップに対する規制というのも、景観形成条例の中で整理されております。ということもあって、今現状、2つそういった規制については全県下で整理されているという状況はあります。
 あと、残された今回星空ということで、ある程度活用が進んでいるようなところの貴重な自然環境に着目して、どういったことをとっていくべきかという中で、課題として規制するべきものがあるかなしやというところについては市町村に聞いておりますが、今のところ大きく規制すべきというような意見は現状としては聞いておりません。
 それと、ただ天文関係者等の意見としては、やはり窓から漏れる光ですとか24時間学校施設のようなところでブラインドをおろしていただければ多少環境がよくなるのにとかというような、奨励的に皆さんで環境配慮、省エネに気をつけましょうというようなところから、光害が防げるような県民運動といいましょうか、そういったところに着目して奨励するようなことがあってもいいのではないかというところもございまして、そういった一つ運動なり奨励なりといった観点での光害への対応というのはあろうかと思います。
 それと、またそういった規制なり活用なりというのを、一つ地域を指定して、今でも活用がかなり進んでいる鳥取市佐治町が一例だとは思いますけれども、ほかにも日南町でも蛍と星といった観光活用も進んでおりますので、そういった地域をまずくくった上で保全と活用を進めていこうという対策をうたうというようなところも観点としてはあろうかと思います。
 最後に環境教育ということで、先ほどライトアップもありましたけれども、これが省エネとか、それから天文学への興味とかというところにいざなう部門でもありますので、教育への活用を推奨していきましょうというような、ここは理念になるかもしれませんけれども、そういったものを入れていくというようなところが今出ている大きな意見のところでありまして、この3点が論点と申し上げた趣旨でございます。
 2点目の私権の制限のところでございます。これも先ほど申し上げました、かつて15年のころに非常に議論をされているということは承知しておりまして、非常に難しい問題だと思っております。今現在、規制すべき大きな障害といったものはないという背景下では、規制条例の色が濃くなるかどうかというのはあるのですけれども、御指摘の点につきましても、現状をよく市町村なりから聞きながら、どういった対応と、配慮すべきことをしっかり検討しながら検討を進めてまいりたいというところです。

○稲田委員
 さっきの課長の説明の中で、市町村について大きく規制すべきものはないのだというのは、どういう意味でおっしゃったのですか。

●大呂水・大気環境課長
 我々も、生活環境部の機関ではありますけれども、光の害について現状を実態としてよく把握しているところはありませんので、市町村のほうに少し照会をしまして、光の害で住民から通報を受けていたり、何か阻害しているようなもので今問題になっていることがないかというようなことを聞いた中で、そんな大きなことはなかったということで申し上げたところです。

○稲田委員
 わかりました。具体的にまたこの条例が出てきてからでないと細かい議論はできないと思うのですけれども、大ざっぱな議論からすれば、今課長がおっしゃったことであらかたいいだろうなとは思いますよ。私もそういう意味合いには賛成ですよ。けれども、できるだけ、これは例えば鳥取市佐治町とか、どこか何とか村、何とか町というようなところを区切って条例をつくるということになると、これはまた県条例ではなくて町村との条例とのかかわりも出てくると思うのですね。それが1点と、もし県の条例でやるのであれば、地域を限った条例ということになりますから、そういうような条例はできるのかどうか。これはいわゆる普通条例ですものね。一般的、普遍的に鳥取県内に及ぼす条例ということで、通常からいえばいわゆる普通条例になっているわけですね。けれども、それをある市町村ということになると、非常に特別な地域ということになるわけですよね。そうすると、特別条例のような感じにもなるわけでして、そこのところはよくよく町村と連携をとらないと、条例のつくり方そのものを誤ってしまうことになる可能性がある。それはぜひ指摘をしておきたいと思います。答弁はいいですよ。さっきの答弁でよくわかりました。

○福浜委員
 1点教えていただきたいのですけれども、最近は余り目にしないのですが、先ほどの建物のライトアップは景観形成条例のほうで何かあるというお話があったのですけれども、サーチライトで空を照らす、例えばパチンコ屋の上に置いてあって、誘客のために、数年ぐらい前にどこかで見たこともあるのですけれども、こういうものは今現在の条例等々で規制というのはできるものなのでしょうか。

●大呂水・大気環境課長
 福浜委員の御指摘の点が今の現状で抜けているといいましょうか、規制としてかかっていない部分でございまして、そこを全県下でひとつやってみてはどうかというのも案の一つではあります。中島委員からも前回ございましたけれども、鳥取市のほうのイベントでしたが、ああいったところでやろうとされて、それは国立公園内でやるべきかどうかというような他の法令とか区域の中の議論の中で取りやめられたというような経緯もございますので、御指摘の条例での規制というのはないのですけれども、置かれている場所で何をやるかによっても判断されることはあるということです。

○福浜委員
 わかりました。ありがとうございました。
 次回でも結構なのですが、もし星空関係の条例で他県の例があるようでしたら、参考資料でも結構ですのでまた御案内いただけるとありがたいかなと。

◎銀杏委員長
 大呂課長、よろしいですか。

●大呂水・大気環境課長
 はい、大丈夫です。

○稲田委員
 条例でなくて協定でもいいのですよ。もっと緩やかな形でね。条例にするとやはり法的効果を生みますから、協定という形で業者の方とか地域とか。綱領ではちょっとまずいと思うのですけれども、法的なニュアンスを生かして協定でも私はいいと思う。必ずしも条例でなくてもいいと思う。

◎銀杏委員長
 という意見があったということで。星取県ですか。(発言する者あり)一応これで、星取県で切りたいと思いますので。

○市谷委員
 私も稲田委員が言われたのに同感なのですけれども、何か条例ありきでいけないし、法律をつくる根拠が今ちょっと乏しいかなと。条例をつくらないと絶対今言われた教育とか規制が本当にできないのかといったら、ちょっと聞いている限りではそうではないように聞こえまして、せっかく鳥取県は現状でも美しい星空が見られるという環境があるわけですから、都会地みたいにものすごい規制をしなければいけないというのが、さてどうなのだろうと。条例ありきではなくて、私も稲田委員が言われたように協定で約束できる、そういうものも多くあるのではないかと思いますので、ありきで進まないようにしていただきたいなと思います。

◎銀杏委員長
 では、午前中の審議に関しましてはこれで終わりまして、引き続き午後1時5分から再開をしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。


午後0時07分 休憩
午後1時05分 再開


◎銀杏委員長
 では、再開をいたします。
 最初に申し上げますが、この後、議会日程も入っておるようでございますので、質疑につきましては端的にお願いをしたいと思います。答弁のほうも要所を捉えて端的にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
 それでは、質疑に戻ります。質疑のある方、挙手でお願いします。

○市谷委員
 福祉保健部の13ページの国保の運営協議会の結果についてなのですけれども、改めて確認をしたいことがあります。1点目に、一般会計からの繰入について、それはしてはならぬということはこの運営方針の中には書かないということでよろしいのか、そのことを確認してください。これを見るとその辺りが曖昧なので教えてください。
 2つ目に、この会議では事務の統一についても議論になっていると思いますけれども、その辺りの今後の行方というのはどういうふうに考えておられるのか。
 3点目に、説明でもありましたけれども、運営方針を決めるのが11月までずれたと。本当は7月に案を決めるつもりだったけれども11月までずれたということになると、その間、県と市町村の担当者会議がずっと多分行われて、保険料の関係とか事務の関係とか議論がされると思うのです。そこが実際の議論の場になっているので、その議論を公表するとか傍聴できるとか、そういうふうにしていただきたいと思うのですけれども、その点はどうかと。
 4つ目に、そうやってずれていきますと、今度市町村のほうは条例で保険料を決めたりとか、市町村は市町村で決めていかなければいけないのですけれども、なかなか年度当初に間に合わないということが起きるのではないかなと思うのですが、その際には実施を30年度ではなくてずらすということもできるのかどうかを教えてください。

●金涌医療指導課長
 まず、一般会計からの繰入の関係です。一般会計への繰入については全てが否定されるものではありませんけれども、保健事業等については認められております。ただ、今回国のほうで毎年300億円という公費が投入されるということから、国のほうでは赤字体質の解消を図るということで、市町村の法定外の繰入については可能な限り解消することが求められるという格好で書いております。私たちのほうも、一足飛びとして解消を図られるものではないと考えていますので、それにつきましては禁止までは考えていないところです。
 事務の統一についてでございます。現在のところ、11項目について市町村の事務について統一化、標準化について検討をしているところです。これにつきましても、現在の状況としましては、この取組について具体的には市町村と合意を得ながら進めていくということにしておりまして、市町村合意の内容が前提ということで、全ての市町村が合意したことについてだけ進めるという格好にしております。県のほうで強力に推進をして取りまとめてやっていくというのではなくて、市町村の合意を得たものについて進めていくというような状況です。
 3番目の市町村との会議の中の傍聴といいますか、公開という点です。これについては、市町村と会議を開きながら、運営方針の内容等について決定をさせていただくところですけれども、内部的な検討の会議という位置づけということもありますし、なおかつ国の公開されていないような資料ももとにして検討をしているということですので、会議の公開については考えておりません。ただ、開催をした後の結果については常任委員会のほうで逐一報告をさせていただいておりますし、なおかつ内容につきましてもホームページ等で掲載をして、県の対応状況についても小まめに報告させていただいているというような状況です。
 最後に、運営方針がずれたことによって市町村の策定、保険料の内容についてそごがないかどうかというような点です。これにつきましては、同じ資料の中の21ページを開いていただきたいと思います。保険料につきましては、22ページの下段ですけれども、今後のスケジュールの中の2段目です。納付金、標準保険料率の算定というところですが、平成30年度に向けた保険料につきましては、10月中旬に国から示される仮係数をもって、県のほうで試算をしていくというのがスタートです。そういうことですので、今回運営方針のほうが若干ずれるということになりましても、こういうふうな内容も含めたところで検討できるということですので、それについて支障がないということは確認をしております。

○市谷委員
 県と市町村の担当者会議ですけれども、終わった後に公表はされるということなのですけれども、ただ、やはり会議そのものが公開されるかどうかは結構私は大事だと思っていますが、されないということです。ちょっと議場でも聞いたのですけれども、では住民の皆さんがもっと説明を聞きたいという際には、説明会とか住民説明会、出前説明会というのはするということでいいかどうかの確認と、それから、保険料については10月ごろに大体決まるので年度内にはできるという話だったと思いますけれども、これは延期が可能かどうかということだけ教えてください。実態は間に合うというふうなことなのでしょうけれども、実施の延期が可能かどうかということだけ教えてください。

●金涌医療指導課長
 出前説明の件ですけれども、現在も市町村や運営協議会など、そういうところで要望があったところについては随時私たちも出かけさせていただいて説明をさせていただいていますので、そういう場がありましたら、私たちのほうで出かけて説明させていただこうと思っております。
 先ほどの延長があるかといいますのは、保険料決定をする時期……。

○市谷委員
 実施の延期です。

●金涌医療指導課長
 国保の制度改革の実施の延期ですが、基本的には、保険料は期限内のスケジュールどおり進めさせていただきますし、そういうことについて支障はないと思っていますので、延期までは考えておりません。違いましたか。(「でなくて」と呼ぶ者あり)失礼しました。

○市谷委員
 するかしないかではなくて、制度上可能かどうかということです。延期したくないというのはわかるのだけれども。

◎銀杏委員長
 国保の県移管を県独自の判断で延期ができるかどうかという質問だと思います。

●金涌医療指導課長
 非常に難しい話ですけれども、国のほうで決められて、法律に基づいてするものでございますので、県のほうでそれ単独で延期をするということはできないと思っております。

◎銀杏委員長
 この件につきまして、ほかにございますか。
 ないようでしたら、そのほかの報告について、質疑ありましたら挙手をお願いします。

○市谷委員
 そうしましたら、生活環境部の3ページの産廃処分場の関係のことで、お尋ねしたいと思います。
 今、手続条例ということで入っているのですけれども、この手続条例に基づいて既に事業計画について縦覧説明会がもう終わっていると思いますが、条例上、縦覧説明会で出すべき資料というものは何なのかというのを確認したいのですけれども。

●山根循環型社会推進課長
 済みません、大変お待たせしました。先ほど言われた条例の第9条で、事業者は事業計画を策定した旨を広告し、当該事業計画の写しを関係住民の縦覧に供しなければならないとなっておりますので、当該事業計画の写しということになっております。

○市谷委員
 それで、第9条に事業計画の写しを縦覧するのだということですけれども、では、条例上、その事業計画の中には設置場所というのは書くことになっているかどうか。

●山根循環型社会推進課長
 事業計画書の中には、設置する場所というのは記載するようになっております。事業計画地という形で記載するようになっていたかと思います。

○市谷委員
 それで、これは以前、錦織議員が議場でも指摘したのですけれども、設置場所の資料が縦覧説明の資料の中に丸々なかったのですよ。だから、2週間ぐらいなくて、指摘されて初めて出してきたのですけれども、それは条例違反ではないですか。

●山根循環型社会推進課長
 事業計画書というのが、規則で事業計画書は様式第1号のとおりとするということで決まっております。言われたものは事業計画書に添付する書類ということで添付されていたものでして、添付していなかったというのは、住民から御意見をいただくのは生活環境保全上の観点からの御意見ということでありまして、多分抜いていたわけではないのですが、省略していたものというのは所有者は誰かという資料であります。そこは基本的には生活環境上の御意見をいただくのには関係ない、それから個人の情報ということがございますので、プライバシーの観点からセンターが判断をして、わかるようにして省略をさせていただいていたというものです。
 なお、住民からの御意見等ございまして、県のほうから助言をしまして、そこの部分も県、市町村の分、個人の部分は配慮をした上で縦覧をするということとしておりますし、そこにつきまして変更の規定というのはございますけれども、変更届等も特に事業計画の変更ということではございませんので不要と判断をしているところです。

○市谷委員
 説明がおかしいと思うのですよ。事業計画書の写しを縦覧しなければいけないと。事業計画書の中には設置場所等をちゃんと資料をつけないといけないと。けれども、その資料が抜けていたということは、私は条例違反だと思います。
 後で言われて、何かプライバシーがどうのこうのということで配慮して抜かれたということですが、それは説明にならないと思います。後でつけ足したのですから、自分たちの非を認めたことになるというふうに思います。もういいです、時間がありませんから。

●山根循環型社会推進課長
 済みません、設置場所といいますのは、省略していたのはあくまでも権利関係の部分で、どこに設置しますという部分はきちんと事業計画の中に書いてあります。そこは当然縦覧をしております。

○市谷委員
 設置場所というのは、それは持ち主も含めてですよ。権利関係のも条例の中に書いてありましたから。いいです。
 次に行きますけれども、今、事業者と関係住民の人たちが合意形成の努力を行っておられるということですけれども、条例の第4条第2項で、事業者と関係住民が自主的に解決するように努めるというのが条例の趣旨なのですね。であるにもかかわらず、廃棄物審議会が出てきて、事業者が出した意見についてもっとこういうふうに書いたらいいというので意見を求めているのはおかしいと思うのですけれども、この間も言いましたし、錦織議員も言いましたけれども。

●山根循環型社会推進課長
 先ほど錦織議員の一般質問でも答弁させていただいたところですけれども、基本的には……。済みません、ちょっと焦ってしまって頭が真っ白になって。

○市谷委員
 私は条例を読み直したのですよ。条例の第13条、知事が必要と認めるときには事業計画の周知や手続に関して指導、助言をすることができると。その際には専門家の意見を聞けると。事業計画の周知や手続に関して専門家の意見を聞くことができると。けれども、県が廃棄物審議会に求めたのは見解書の書き方についていいかどうかで、手続のことではないのですよ。そんなことをしていいなどということは条例に書いてありません。書いていないのです。この廃棄物審議会がどこで登場してくるかというと、ちゃんと県のフローチャートに書いてあって、この間も常任委員会で書いてありましたけれども、事業者と関係住民とが合意形成の努力をして、その結果として事業者がこういうふうに調整しましたよという実施状況報告書を出して、それについて知事が判断するときに、こういう説明の仕方でよかったかどうかというので実施状況報告書を見て、そこで廃棄物審議会の人たちが登場してきて御意見をいただくというのが条例なのです。けれども、まだ実施状況報告書も出てきていないのに何で廃棄物審議会がここで登場してきて、しかも事業者が言っている内容のあれこれについてどうのこうのと言うのはおかしいと思うのですけれども。

●山根循環型社会推進課長
 先ほどは済みませんでした。議場でも答弁したとおり、廃棄物審議会が事業者のどうこうということではなくて、意見書をいただきましたので、その意見書に対しましてきちんと正確に答えられているかどうかという観点から御意見をいただいたもので、これはきちんと意見者、住民の方に対して説明をしていこうという、まさに相互理解を促す意味で審議会の御意見を伺ってきちんと対応、見解を述べられていると、ちゃんと対応しているということを確認させていただいたものです。
 条例に権限がないではないかということもおっしゃるのですけれども、条例の第30条で審議会を設置するという審議会の目的の中には、産業廃棄物の処理に関する重要事項について調査、審議することということもありますので、これは広い意味で産業廃棄物の処理に関することということですので、審議会から御意見をいただくということも十分あり得ると考えております。

○市谷委員
 まだ合意形成の努力をやっている段階では確かに専門家の意見も聞くことはできるけれども、条例は事業者が出した見解書の中身について意見を尋ねるなどという書き方ではないのです。周知や手続に関しての指導、助言。中身の書き方がいいとか悪いとかではなくて、周知や手続の仕方がいいかどうかということなのですよ。だから、私は今段階で大体廃棄物審議会が登場してくるというのが条例違反だというふうに思います。
 ちょっと時間がないので次に行きますけれども、最後、両方の意見が分かれますよね、住民の側は理解ができないと、事業者は説明できましたと、これは意見が合いませんよね。そのときに、事業者の対応が十分か不十分かということを知事が判断するようになっているのですけれども、その判断基準は何でしょうか。

●山根循環型社会推進課長
 事業者から実施状況報告書というものが出てきますので、そこで説明会はどんな状況かとか、どんな意見書に対してどんな見解書が示されているのかとか、そういうやりとりを見ますし、それから米子市にも意見照会をして、十分対応されているかどうかというようなところも聞きます。当然、審議会にもそういう資料を見ていただきながら対応がどうかということを御議論いただきますので、そういうことを見て総合的に判断をするということになっております。

○市谷委員
 それで、知事がセンターの対応について十分かどうかというのを判断するわけですね。

●山根循環型社会推進課長
 事業者の対応が十分かどうかというところも判断する、それから、住民の御理解をいただけたかどうかというところも判断するということになっております。

○市谷委員
 センターの事業者の中に統轄監がいるのですけれども、県の職員が。県の職員がいる、県が関与してお金を出しているセンターに対して、知事が第三者としてきちんと意見が言えるのでしょうか。私は統轄監にやめていただかないといけないとこの間も言いましたけれども、今度は副知事になられる予定がありますけれども、いけないと思うのですよ。

●山根循環型社会推進課長
 済みません、議場でも何回かお答えしておるとおりかと思いますけれども、県としては審査する部門と、事業を所管する部門ということで分けまして、うちのほうでは条例手続を所管しているのは生活環境部ということで、しっかりと厳正に審査をしていきたいというふうに思っております。

○市谷委員
 まだ決まっていませんけれども、野川統轄監は今度副知事になられるかもしれないですよね。そしたら統轄監ではないです。副知事ですから、知事のかわりになるわけで、今まで分けていたという立場にならないと思うのですね。どうされるのですか。

●山根循環型社会推進課長
 副知事の議案につきましては、今御審議をいただいているところということでございますので、副知事の議案をお認めいただければ、またそれからどうするかということは考えていくということになろうかと思います。今のところはまだ検討中でございます。

○市谷委員
 済みません、私はやはりやめていただかないといけないと、副知事になられるのなら必ずこれはやめていただかないと、知事の成りかわりですからね、いけないというふうに思います。
 出されている見解書なのですけれども、たくさん時間がないので幾つかちょっと聞きたいのですけれども、見解書の番号1の中で……。

◎銀杏委員長
 済みません、見解書というのも、今日、特段説明のあった事項ではないのですね。

○市谷委員
 見解書はあるのです。

◎銀杏委員長
 いやいや、今日、資料が出ていますか。

○市谷委員
 見解書の内容、ここ。

◎銀杏委員長
 第3章とかと言われてもちょっとわからないのですが。

○市谷委員
 では、済みません、1点だけ。住民の方から廃棄物処分計画設置管理要領というのがあって、その中で地下水とか水源の近くには避けるべきだと、産廃行政の手引書みたいなものに、水源地があったりとか、ああいうところは避けるべきだと書いてあると、どうなのだということに対して環境管理センターが答えているのですけれども、候補地を探したときに処分容量の確保、法的規制、災害危険性、こういうことは問題ないからいいのだと。水源地のことについて触れられていないのですよ。これは説明がおかしいと思うのですけれども、どう思われますか。

●山根循環型社会推進課長
 今まさに条例では関係住民の方から御意見をいただいて、センターが事業者として見解を示しているというところですので、県としては見解、やりとりを十分見守って対応は十分かどうかというところは判断するという立場ですので、センターのコメントについては特に県でどうこうという立場にはないと思っております。
 なので、センターには市谷委員からこういうお話があったということはお伝えをしたいというふうに思っております。

○市谷委員
 以前、環境管理事業センターが、平成15年か16年なのですけれども、県内の市町村に適地はありませんかということで、探してくださいというので条件をつけているのですよ、こういう条件のところと。その条件の中に、水源地が近くにあってはだめだよという条件を出しているのですけれども、これは御存じですか。

●山根循環型社会推進課長
 センターが行われたということでございますので、センターが行ったというようなことは承知はしております。

○市谷委員
 センターというのは県がお金も出資して、人も出して、県とは全く関係ないところではないですね。しかも、候補地として水源地が近いところはだめなのだと、センター、いわゆる県がだめなのだと言っているのに今回水源地が近いところを出してきているのですけれども、それは。当時淀江町はそういう候補地はありませんという回答をしているのですけれども。

◎銀杏委員長
 今ここまで手続が進んでおる中で、そもそもの話をこの場でされてもちょっと困りますので、また議場できっちり議論されるなり、また正式に文書でもって質問書を出されるなりしていただきたいと思うのですけれども、お願いできませんでしょうか。

○市谷委員
 では最後に。これは70億円なり県の税金が出るのですよ。最後は産廃を受け入れた収入で返していただくかもしれませんけれども、これはそういう慎重に対応していかなければいけない問題なので、私は委員会としてもそもそもの計画のありようとか、いよいよ手続を終わったら進んでいきますから、審議することは大事だと思うのです。今、手続条例のことに関してだけ言わせてもらっていますけれども、はっきり言って委員会の中でその他でも本来はもっとやるべきだというふうに思っておりますので。今日は時間がありませんけれども、まだ入れるごみなども燃やした灰を入れると言っているけれども、その内容物について県は確認していないのですよ。これだけのごみの量が出ますと、ではどういう質のものですかと。それから、受入先がないというけれども、では何年もつのですかと、ほかの受入先がね、そのことも検討されていないと思うのです。だから、このまま突っ走っていくと、本当に住民の皆さんも納得しておられないですし、計画そのものがいけないし、説明もいけないというふうに思います。時間がないですから、では終わります。

◎銀杏委員長
 そのほか、質疑ございますか。
 それでは、ないようでございますので、次に閉会中の調査事項についてお諮りいたします。
 本委員会所管に係る社会福祉の向上及び生活環境の保全、病院事業、その他の主要事業については、閉会中もこれを継続調査することとし、その旨、議長に申し出ることに御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、その旨、議長に申し出ておきます。
 次に、その他でありますが、執行部、委員の方で何かありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようでありますので、意見も尽きましたということで、委員の皆様にはこの後、御連絡をいたします。
 次回の常任委員会ですが、8月21日午前10時から開会の予定でありますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、委員の皆様には御相談がありますので、この場にお残りください。
 執行部の皆さんは御退席いただいて結構です。
(執行部退席)
 それでは、お残りいただきましたのは第1回県外調査についてであります。お手元に今配付をさせていただきました。調査先の決定につきましては委員長に御一任いただいておりましたけれども、先方との調整がつきましたので、別紙のとおり確定をしたいと思います。
 委員の皆様、見ていただきまして、御意見ございますでしょうか。よろしいですか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 次に、平成29年度江原道議会友好交流事業についてであります。
 派遣するメンバーについてですが、委員の皆様、特段御意見ございますでしょうか。(「委員長、副委員長で決めてください」と呼ぶ者あり)
 ないようですので、実は今回の派遣ですが、昨年の秋に予定しておりましたものが中部地震で延期になったものでございますので、そのとき決まっておりました中島副委員長を派遣ということで決めさせていただきたいと思います。
 交流テーマについてでありますが、やはりそのとき予定しておりました、少子化対策、子育て支援についてということに決めさせていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 詳細については、派遣委員である中島副委員長に御一任いただきたいと思います。
 以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会をいたします。


午後1時37分 閉会 
 
 
 

 

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