令和元年度福祉生活病院常任委員会議事録

令和元年6月26日会議録(確定版)

 開催概要、資料はこちらです
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員
  坂野 経三郎
 常田 賢二
   浜田 妙子
   藤縄 喜和
   市谷 知子
   広谷 直樹
   野坂 道明
   川部  洋
   由田  隆              
欠席者
(なし)


説明のため出席した者
  宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長、酒嶋生活環境部長、中林病院事業管理者、
  ほか各次長、局長、課長、関係職員
  
職務のため出席した事務局職員
  安養寺課長補佐、片山係長、細田主事

1 開会   午前10時00分

2 休憩   午前10時11分 午前10時37分

3 再開   午前10時18分 午前10時44分

4  閉会   午前11時07分

5 司会   坂野委員長

6  会議録署名委員  野坂委員、由田委員

7  付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり


  

会議の概要

午前10時00分 開会

◎坂野委員長
 では、ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 初めに、会議録署名委員を指名いたします。
 本日の会議録署名委員は、野坂委員と由田委員にお願いします。
 それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案について審査を行います。
 付託議案は、日程に記載の4議案であります。
 これから付託議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆様におかれましては、簡潔な質問とマイクのスイッチの切りかえをお願いいたします。
 それでは、質疑のある方は挙手をお願いします。(「なし」と呼ぶ者あり)
 質疑はないようですので、付託議案に対する討論を行っていただきます。

○市谷委員
 そうしましたら、議案の討論を行います。
 今議会は知事選挙、県議会選挙後初めての予算編成であり、スタートが肝心です。選挙戦で寄せられた県民の暮らしの願いに沿った予算編成が求められています。
 その住民生活の実態はどうでしょうか。ことしの年頭に安倍総理が景気回復の暖かい風が全国津々浦々に届き始めたと、消費税増税を推進、容認する姿勢を示しましたが、その後、毎月勤労統計調査が改ざんされていたこと、実質賃金や家計消費は冷え込んだままであることが明らかとなり、5月には内閣府の景気動向指数が6年2カ月ぶりに悪化となり、政府自身も景気悪化を認めざるを得なくなりました。
 また、鳥取県経済も景気動向指数は平成29年後半からずっと下がり続けています。県内消費は前年同月比で28カ月連続の減少、直近の県毎月勤労統計調査の名目賃金も、実質賃金も、企業経営者の景気判断指数もマイナスと、どの調査をとってみても県内の経済状態はよくなっていません。県調査で、県内企業からは、10月からの消費税増税は消費の悪影響が避けられない状況で推移している。昨年末より景況感が悪化し、受注が減少し、今後、不透明。増税、軽減税率対策で焦りを感じていますと、切迫した声が寄せられています。このまま安倍政権のアベノミクスの失敗のツケを県民に押しつけるのか、それともこれ以上の増税負担増はやめ、県民が暮らしに希望の持てる予算編成とするかどうかが問われています。
 そうした目で議案を見ると、本委員会所管の議案第1号補正予算はロービジョンケアの推進、国が報酬を減らした障害者就労支援事業所の支援充実に向けての取り組み、児童相談所の体制強化、医療的ケア実施への人材確保、ひきこもり相談支援体制の強化、骨髄移植のドナーの休暇への支援、太陽光発電の蓄電池導入支援、プラごみゼロの推進、空き家活用や危険ブロック塀の耐震化と改修など、暮らしと環境の安心・安全に資する事業がほとんどであり、評価できるものです。国の高等教育無償化制度ができたことを理由に、鳥取短期大学の生活保護低所得世帯の保育士奨学金の廃止が提案されていますが、一般質問、質疑を通じて、国の無償化制度から漏れた場合は、県の奨学金で救済していくことが確認でき、よかったです。
 また、議案第2号、厚生病院のがん患者支援センターの充実は、県民の療養環境を整えるものであることから、また、議案第12号は、太陽光発電設備が各地で土砂災害などをもたらしている実態を踏まえ、太陽光発電も環境影響評価に加えることは評価できるものです。
 以上の理由から、議案第1号、第2号、第12号には賛成です。
 同時に、議案第6号は、国の消費税増税に伴って県が設定する手数料を10月から引き上げるものですが、自民党、萩生田幹事長代行も、国民をこのまま崖に連れていくわけにはいかない。消費税増税は延期もあり得る、まだ間に合うと言っています。消費税増税前提の手数料引き上げ、県民負担増はやるべきではありません。
 よって、議案第6号には反対です。
 以上で討論を終わります。

◎坂野委員長
 そのほかございませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、討論が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。
 それでは、議案第6号、鳥取県手数料徴収条例及び鳥取県警察手数料条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の挙手を求めます。
賛成多数であります。したがいまして、議案第6号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第1号、第2号、第12号について、原案に賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員であります。したがいまして、議案第1号、第2号、第12号については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 続いて、請願・陳情の審査を行います。
 今回は、新規分の陳情4件の審査を行います。
 なお、陳情元年生活環境第13号、淀江産廃処分場計画に係る厳正かつ公正な審査、住民への情報提供については、先般、陳情者から陳情の取り下げがありましたので、審査を行わないものとします。
 それでは、まず、陳情元年福祉保健第2号、ハンセン病元患者家族に対する救済を求める意見書の提出について、審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。

○由田委員
 この陳情について、当委員会では、この後、採決ですが、雰囲気を感ずるに、なかなかこれが採択されるものでないというイメージを持っています。予断を言いましたけれども、私は予備審査ではっきりしておきたいことがあり、まだまだ議論が不十分であったと思っています。
 まず、本県における過去のこの無らい県運動について、やはり先人が見越した、あるいは時として先人がいろんな成果を協議しているという部分では、私たちは議論をしますが、先人が起こしてきたそういう負の部分についてもしっかり向き合うべきと感じています。本県における無らい県運動がどのように行政、あるいは市民、住民を巻き込んで、この間やられてきたのかというのをやはりこの委員会で議論すべきであると思います。執行部がどのようにこの無らい県運動についての認識をお持ちなのか、まず最初に伺っておきたいと思います。

◎坂野委員長
 今、由田委員から質問がありましたけれども、ここは御意見を伺うということで、質問はないということになっております。

○由田委員
 そうなのでしょうか。1年生議員ですから失礼があったらいけませんけれども、予備審査の段階で、いろんな委員から意見が出たことは、私は本審査までに執行部、担当職員は、そのことについてしっかり説明をすべき責任があると思っています。先回、6月10日の予備審査の際に、無らい県運動について、私が言を発して、そのようなことが本県にあったというふうに言われていました。でも、詳細は説明がありませんでした。やはりそういうところで言えば、今回この陳情者の意見書を提出するための要望に対して県が、担当者がどのようにこれに向き合って、その思いを委員会の中で報告いただかないと、しっかりした委員会審査が私はできないと思っています。
 前回の分は予備審査であって、きょうのこの本審査が決定をする会議ですよね。そこでしっかり聞いておきたいと思うのですが、これは本県における県議会の委員会のあり方として不適切なことを言っているのかどうかわかりませんけれども、そこのところを委員長にもお伺いしたいです。この発言が今の場にはふさわしくないということであれば、私も取り下げることにはやぶさかではありませんけれども、私はきょうそういう思いを持って、この委員会に臨んできました。予備審査で予備的な部分について議論をし、本審査でしっかり議論をするというふうに思っていましたので、委員長の御意見を伺いたい。

○市谷委員
 執行部提出の議案については、予備審査もありながら、きょうも質疑という時間が確保されているのですけれども、慣例的に請願・陳情は審査と言いながら、質疑の時間が今まで確保されていなかったというあり方についても、本当はどうなのかなと。由田委員の提起を聞いて私も今、思いました。きょうは審査ですので、やはり審査ができる環境として、質問に対して執行部に答えていただく時間を確保するのが本来は適切ではないかなと思いますけれども。

◎坂野委員長
 では、ここで暫時休憩をさせていただきたいと思います。

午前10時11分 休憩
午前10時18分 再開

◎坂野委員長
 では、再開します。
 その他、御意見ございますでしょうか。

○市谷委員
 私は、採択を主張します。
 ハンセン病は感染力も極めて弱いとわかっていたにもかかわらず、国は1907年に法律をつくり、1996年に法律を廃止するまで、90年にもわたって隔離政策をとり、鳥取県も率先して無らい県運動を実施してきました。ハンセン病弁護団のホームページには、隔離政策の様子を次のように書いています。
 県衛生当局と警察が、無らい県運動のもとに患者を捜し出し、特別列車に乗せて療養所に送り込む。その強制収容や消毒のやり方は、患者さんや家族の人権に全く配慮しない、見せしめのように行われ、周囲の恐怖心をあおり、患者家族への社会的差別を決定づけた。多くの患者が帰る故郷を失い、長年にわたり家族を含めて激しい社会的差別に遭うことになりましたと。そして、患者の療養所では、逃げられないよう人里離れた小島や山間地にあり、医療もまともに受けられず、苛酷な強制労働、ささいなことで独房に監禁、優生手術による断種や人工妊娠中絶、この筆舌に尽くしがたい人権侵害に対し、患者が裁判を起こし、2001年判決後、総理が謝罪し、補償策がとられました。
 しかし、家族は対象外となり、2016年、家族561人が国の謝罪と損害賠償を求めて裁判を起こし、あさって28日にも判決が出る予定です。原告の声です。保健所の人々がどどっと来て、父親を連れていった。あとは消毒、部屋の中が真っ白になるほど消毒されました。父の着ているものとか、寝ている布団とか、みんな山のほうへ持っていって燃やしてしまった。それまでは、周りの人は余り偏見の目では見ていなかったのです。でも、保健所の人が来てからは、もうだめでした。近所の人も来なくなり、学校に行ってもやはりいじめられるほうが多かった。父親が連れていかれてからは、村にいるのは嫌、学校に行くのも嫌という日々が続き、母親は仕事を首になる、生活が苦しくなる、母親から死のう死のうとどれだけ言われたかわからないと、この家族も受けたひどい差別、人権侵害をもたらしたのは、国のみならず、無らい県運動をやってきた県、鳥取県、それを容認してきた鳥取県議会にも責任はあります。判決の日でもあり、議会最終日の28日、患者に対し、謝罪したのと同様に、家族に対しても国が謝罪し、家族の名誉回復を図るよう求める意見書を採択すべきと思います。
 よって、陳情の採択を主張します。

○由田委員
 私も市谷委員と同趣旨であります。採択すべき、そして国に意見書を提出するのが本県議会の一つの役割だと私は思っています。
 具体的な討論については、本会議で予定しておりますので、ここでは割愛いたしたいと思います。

◎坂野委員長
 その他、御意見ございませんでしょうか。

○浜田(妙)委員
 私も採択を主張させていただきます。
 鳥取県は本当にこの無らい県運動を反省して、さまざまな取り組みをこれまでしてこられました。学習交流も当事者の皆さんをこちらにお呼びして、そして学校で、現場で、子どもたちと交流をされたり、それから、もちろん私も毎年行っているのですけれども、県民の皆さんとともに長島愛生園を初めとして、療養所を見させていただき、皆さんがどんな経験をされたかということを本当にわずかですけれども、経験を知り、そして実感も持たせていただいております。本当にひどい、人間としてやってはならないというような、そういう取り組みであったなと。これは国を挙げてやっていたことですが、それに同調して県も行ったという点では、県も反省をしております。
 ただ、当事者本人の皆さんにはそうですけれども、家族の皆さんに対しては、鳥取県としては現在行っていないというお話でございましたので、それはもう家族ぐるみで地域で住めなくなるようなことに、大変な苦痛をそれぞれ一つ一つ取り上げると、もう本当に筆舌に尽くしがたい経験をなさっています。けじめとして、やはり県として、家族の皆さんにもきちんと意思を表明すべきではないかと。これは人のあり方として、思ったりするものですから、そういう意味で採択を主張させていただきます。

○常田副委員長
 私は、趣旨採択を主張します。
 理由は、鳥取県では無らい県運動など、過去の歴史を反省し、ハンセン病に対する差別や偏見を解消するため、学校での学習会による正しい知識の普及啓発や訪問事業等を通じた療養所入所者との交流を進めているところであります。国のハンセン病隔離政策によって、患者本人だけでなく、患者の家族に対する差別や偏見があったことは想定されますが、現在、ハンセン病元患者の家族等の損害賠償等に係る裁判が熊本地方裁判所や最高裁判所において行われているところであり、その判決結果や国の動きなど、引き続き慎重に注視していく必要があることから、趣旨採択が妥当と考えます。

◎坂野委員長
 その他、ございませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 では、意見が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。
 確認いたします。御意見は、採択、趣旨採択です。
 初めに、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成少数であります。
 次に、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数であります。したがいまして、陳情元年福祉保健第2号については、趣旨採択と決定いたしました。
 続いて、陳情元年福祉保健第5号、精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書の提出について、審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。

○市谷委員
 採択を主張します。
 障がい者支援は3障がい一体だとか、全ての障がい者が格差なくと言われながら、現状は身体、知的障がいにある交通費助成が精神障がい者にはないものがあり、同じ障がい者の中でもおくれた状態となっています。その是正を求める本陳情ですが、改選前の県議会では趣旨採択となり、県としても交通機関などへの働きかけが行われてきましたが、その後、実質的な改善が図られていません。障害者差別解消法は、行政機関及び事業者は、障がい者の権利、利益を侵害してはならない。つまり、差別の禁止が明記され、社会的障壁の除去の実施については、負担が過重でないという前提はありますが、必要かつ合理的な配慮の努力義務が定められています。
 また、主務大臣は、事業者が適切に対応するための方針を定め、事業者に対し、報告、助言、指導もしくは勧告をすることができるとしています。障害者年金は1級で月額約8万円、2級で約6万円と少なく、仕事による収入も得にくい状況にある中で、自由に移動する権利をひとしく保障するためには、この障害者差別解消法に沿って、国は交通費支援をしたり、国が事業者に対し、支援するよう助言、指導する責任があると思います。
 よって、国に意見書を上げることが必要であることから、陳情の採択を求めます。

◎坂野委員長
 その他、ございませんでしょうか。

○浜田(妙)委員
 採択を主張させていただきます。
 国全体としても少しずつ進んではいるものの、十分ではありません。進めようとする姿勢はわかっております。県としては精神障がい者に対しても、ほかの障がい者と同様に取り扱うようにということで、機会を捉えて民間の事業者にいろいろアプローチをしておりますが、そうした動きを後押しする意味でも、国を動かす意味でも、採択を主張させていただきたいと思います。

◎坂野委員長
 その他、ございませんでしょうか。

○由田委員
 前のお二方と同様です。その中で、やはりこの差別解消推進法が出ています。国の責務、県の責務、地方公共団体の責務がうたわれている。その条文の中にあって、努力義務にもなっているということであります。前回、主張いたしました2000年の地方分権一括法で、国と地方との関係が対等ということになったがゆえに、法律上は国が定めた法律について、地方公共団体は努力義務というふうに置きかえられてきました。そういうところを逆に地方公共団体は、これは努力義務だからということで、そこに責務を感じないということではいけないと思います。さきの予備審査でも、職員の中で、これは努力義務ですからというようなことを現に発して、言われたことがあります。その法律にも地方公共団体の職員のあり方ということにも言及されていたと思っています。
 やはり法の精神をしっかり、そこに働くというか、それにかかわる職員は、しっかり法の精神を身につけ、業務に当たるべきと私は考えています。いずれにしても、市谷委員、あるいは浜田委員が言われたように、やはりこの法律は、障がい者はすべからく同じ権利を有するものと解していますので、ぜひともこれは、採択すべきものという思いを私は持っています。

◎坂野委員長
 ほかにございませんか。

○常田副委員長
 私は、趣旨採択を主張します。
 障害者基本法では、障がいの有無に関係なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、障がい者の自立及び社会参加の支援等におけた基本理念を定められております。障がい者の自立や社会参加を促進するためには、公共交通機関などの移動支援の確保が必要不可欠であり、各種交通事業者は障がい者に対する交通運賃割引制度を設け、障がい者の経済的負担の軽減を図っているところです。
 そのような中、精神障がい者については、一部の公共交通機関において交通運賃割引制度の対象から除外されていたため、鳥取県議会は平成28年3月に、国に対し、精神障がい者への交通運賃割引制度の適用が速やかに実現されるよう意見書を提出いたしました。その後、改善されつつあるものの、いまだ全ての公共交通機関においての解消には至っておらず、精神障がい者の自立や社会参加を阻害しているのが実情であり、今後も引き続き国と県とで連携して各事業者の理解が深まるよう努めていく必要があることから、趣旨採択が妥当と考えます。

◎坂野委員長
 その他、ございませんでしょうか。
 それでは、意見が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。
 確認いたします。御意見は、採択、趣旨採択です。
 初めに、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成少数であります。
 次に、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数であります。したがいまして、陳情元年福祉保健第5号については、趣旨採択と決定いたしました。
 続いて、陳情元年福祉保健第10号、薬物乱用の防止に向けた意見書の提出について、審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。

○市谷委員
 私は、採択を主張します。
 インターネット上の指定薬物の違法広告は、医薬品医療機器法の改正により、国がプロバイダーに対し削除要請できることになりました。しかし、昨年以降、ツイッターで隠語を使って購入を持ちかける投稿が相次ぐなど、SNSを通じた薬物密売の問題が指摘されています。これに対し、厚労省がウエブサイトからの削除を実施し、また鳥取県においても情報提供や注意喚起が行われていますが、改善が図られていない実態があります。
 よって、国に対し、対策を強く求める必要があることから、採択を主張します。

◎坂野委員長
 その他、ございませんでしょうか。

○常田副委員長
 私は、趣旨採択を主張します。
 スマートフォンなどの普及により違法薬物の不正取引の形態はますます多様化、巧妙化が進んでおり、特にSNSを通じた違法薬物取引については追跡捜査が難しい状況となっているものもあります。この問題に対して、厚生労働省においては関係事業者と連携してインターネット上の違法薬物の売買におけるウエブサイトの削除を実施しているところであります。
 また、鳥取県では、薬物乱用対策にかかわる各関係機関と連携、協力して啓発活動の推進や取り締まりの強化などに取り組み、ツイッターに関しては、県内での薬物取引の投稿の有無などについて、薬物の隠語などをキーワードに情報収集、監視を行うとともに、今年度の鳥取県薬物乱用防止指導員協議会において、こうしたSNSを通じた薬物密売の状況について情報共有し、注意喚起を図っているところです。
 国、県及び関係事業者とも違法薬物売買防止に向けた対策を行っているところでありますが、今後もさらなる撲滅に向けて連携していく必要があることから、趣旨採択が妥当と考えます。

○由田委員
 今、お二方の意見を伺いました。私は、物を見ずに伺っていました。いずれの方も、これは採択すべきものの発言というふうに受けましたけれども、皆さん、どう思われますか。私は、採択すべきものというふうに感じました。

◎坂野委員長
 その他、御意見ございませんでしょうか。
 では、意見が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。
 確認いたします。御意見は、採択、趣旨採択です。
 初めに、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成少数であります。
 次に、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数であります。したがいまして、陳情元年福祉保健第10号については、趣旨採択と決定いたしました。
 続いて、陳情元年生活環境第11号、消費生活センターにおける「斡旋」の方法について、審査を行います。
 御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。

○市谷委員
 私は、趣旨採択を主張いたします。
 消費者契約のトラブルについて、電話連絡先がわからない事業者に対して、消費生活センターからメールで連絡、そしてあっせんをしてほしいという陳情です。島根県では、あっせんまでは行っていませんが、メールで連絡をとっています。メールというのは、やはり相手が見えないので、あっせんについては、私は少し検討が必要というふうに思っています。がしかし、被害者にかわって消費生活センターがメールで連絡をとるということは、悪質業者への圧力にもなりますし、被害拡大の抑止力になると思いますので、よって、メールで連絡をとるということは必要ではないかと思いますので、趣旨採択を主張いたします。

◎坂野委員長
 その他、御意見ございませんでしょうか。

○常田副委員長
 私も趣旨採択を主張します。
 多様化する消費者トラブルから、県民の安全で安心な暮らしを確保するため、県消費生活センターでは、相談者本人では交渉することが困難な場合において、事業者に対し、トラブル処理のため電話によるあっせんを行っているところであります。電子メールや問い合わせフォームなどでしか連絡手段の確認ができない企業などへのあっせんについては、トラブルの相手方となっている事業者にトラブルの経緯や状況が十分に伝わらないといった状況もあり、電子メールなどの手段のみであっせんすることは難しいが、電子メールなどにより県の消費生活センターへの連絡を促すことは可能であることから、趣旨採択が妥当だと考えます。

◎坂野委員長
 それでは、ほかに御意見ございませんでしょうか。
 意見が出尽くしたようですので、これより採決に入ります。
 確認いたします。御意見は、趣旨採択のみです。それでは、趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員であります。したがいまして、陳情元年生活環境第11号については、趣旨採択と決定いたしました。
 次に、報告事項に移りますが、福祉保健部は報告事項がございませんので、先にその他について伺います。
 福祉保健部に関して、執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようですので、以上で終わります。
 執行部の入れかえを行いますので、暫時休憩いたします。再開は10時45分頃といたします。
(執行部入れかわり)

午前10時37分 休憩
午前10時44分 再開

◎坂野委員長
 では、再開いたします。
 執行部の皆様におかれましては、説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いします。
 なお、質疑については説明終了後、一括して行っていただきます。
 まず、報告1、旧中央病院本館の医療機器廃棄作業における油流出への対応について、竹内病院局長兼総務課長の説明を求めます。

●竹内病院局長兼総務課長
 それでは、病院局の資料をお願いいたします。
 1ページ目をお願いいたします。ことしの2月28日に旧中央病院本館の医療機器廃棄作業における油の流出事案が発生いたしましたが、その状況につきましては、ことし3月の本常任委員会で御説明させていただきました。その対応が終了いたしましたので、改めて報告をさせていただきたいと思います。
 油流出の経緯でございますけれども、1の(3)に記載してございます。廃棄物処理業務を委託した業者でございますが、廃棄する医療機器、これは放射線治療機器になりますけれども、それを解体した部品の搬出中に、その機器の一部に冷却オイルタンクというのがありまして、それを誤って転倒させたため、オイルタンクの中に入っていた潤滑油が漏れ出したというものでございます。
 流出した油は、一般的な潤滑オイルで、流出量は約90リットルと推定されておりますが、その事故が発生した当初よりすぐにオイルマット、それからオイルフェンス等で油の吸収・除去を行うとともに、その後、なかなか油がついていますので落ちにくいということがありまして、高圧洗浄、それからバキュームによる吸引によって水路の油除去を行いました。水田に水を張る時期が5月23日でございましたけれども、それまでに4回の水質検査を行いました結果、油分は確認されていないというところでございます。
 この状況につきましては、随時、関係の地元自治体の皆様、それから土地改良区の皆様に御報告し、御理解をいただいているものでございます。
 2に地図を掲げておりますけれども、用水路の略図になりますが、黄色い部分が高圧洗浄等でオイルを除去した範囲になりますので、御参考までに御確認いただければと思います。

◎坂野委員長
 続きまして、報告2、食品営業事業者の個人情報の漏えいについて、朝倉くらしの安心推進課長の説明を求めます。

●朝倉くらしの安心推進課長
 では、生活環境部資料の1ページをごらんください。このたび当課のホームページで個人情報の漏えいがありましたことについて、おわび申し上げますとともに、その経緯と再発防止策について御報告させていただきます。
 まず、今回の漏えい事故の概要でございますが、資料の中ほどをごらんください。本年6月6日に県が許可いたしました5月分の食品営業許可情報を県の公式ホームページ「とりネット」に掲載いたしました。その後、6月17日に西部総合事務所の食品担当職員から、当該許可情報の中に個人営業者の自宅住所が掲載されているとの電話連絡がございまして、当課においても個人情報の漏えいを確認するとともに、当該ファイルをホームページから即時削除いたしました。
 漏えいしました個人情報の内容は、本年5月1日から5月31日までに県が許可をいたしました中西部の107件の許可情報のうち、23名分の個人営業者の自宅住所でございました。本件発覚後、該当の個人営業者23名に電話連絡を行い、謝罪申し上げるとともに、再発防止の徹底について説明いたしました。
 個人情報漏えいの範囲につきましては、県のホームページで一般公開されたものであり、特定することはできませんが、電話による謝罪時において不審な郵便物が届くなど、漏えい情報の悪用による被害はないことを確認しております。
 今回の原因につきましては、まず、食品営業許可情報公開前に掲載内容を複数の職員により確認しておりましたが、営業事業者住所の削除し忘れに気づかなかったこと、また、ホームページ掲載時に、公開前後の情報のダブルチェックを怠っていたためと判明いたしました。
 再発防止策につきましては、ホームページへの公開情報は食品営業許可台帳システムより抽出した情報を加工して作成することから、公開様式を明確に定めるとともに、作業手順をマニュアル化して、例えば担当者が異動した場合であっても、後任者が適切に事務処理できるよう、工夫を行ったところでございます。また、ホームページ公開前及び公開直後に、掲載内容に個人情報が含まれていないか、複数の職員で再確認を行うことを徹底いたしました。
 以上が今回の経緯と再発防止策でございます。このたびは県民の皆様に多大なる御迷惑と御心配をおかけしてしまい、まことに申しわけございませんでした。

◎坂野委員長
 報告3、県営住宅関係書類の誤送付について、遠藤住まいまちづくり課長の説明を求めます。

●遠藤住まいまちづくり課長
 2ページ目をお願いいたします。このたび、県営住宅の管理を委託しております鳥取県住宅供給公社におきまして、督促状の誤送付による個人情報の流出がありましたので、御報告申し上げます。
 誤送付の経緯ですが、県営住宅では、家賃、駐車場料を1カ月滞納された入居者に対して、公社から督促状を送付しております。督促状は、家賃と駐車場料、それぞれ別様式に住所、氏名を記載し、窓あき封筒で郵送しておりまして、家賃と駐車場料ともに滞納されている方には両方の督促状を同封して郵送しております。このたび5月分の家賃の督促状を6月18日に公社が送付する際に、入居者A氏の家賃の督促状に同姓同名の入居者B氏の駐車場料の督促状を同封してしまい、翌日、督促状を受け取ったA氏から東部建築住宅事務所に連絡が入り、個人情報の流出が判明したというものでございます。
 誤送付の原因ですが、督促状にはA氏、B氏、それぞれの住所、氏名が記載されていたのですが、公社で封筒に入れる際、担当者による2通の督促状の住所の確認が不十分で、ダブルチェックが徹底されておりませんでした。
 流出した個人情報は、入居者B氏1名分の住所、氏名、未収額でございます。
 対応状況ですが、6月19日にA氏から連絡を受けた東部建築住宅事務所職員が、A氏宅に出向き、謝罪をした上で、B氏の督促状を受け取りまして、翌20日には公社職員がB氏宅に出向き、謝罪をしております。
 再発防止策ですが、本年2月にも公社によって書類の誤送付があり、再発防止に努めていたにもかかわらず、このような事態になったことを重く受けとめ、県と公社で改めて再発防止策を講じることとしております。
 公社は、入居者宛ての文書の送付手順を定めたマニュアルを作成しまして、その手順に沿って職員によるダブルチェックを再度徹底いたします。ダブルチェックは、住所、氏名の目視確認だけでなく、読み合わせをしながら確認をすることとしております。また、県は別様式となっております家賃と駐車場料の督促状の様式を同一様式にまとめるように検討し、誤送付を防止することとしております。あわせて、他の送付文書についても点検いたしまして、まとめたほうがよい様式はまとめることで、誤送付の防止と事務の簡素化を図ることとしております。
 このたびは公社の不適切な事務によりまして、県営住宅の入居者の皆様に多大な御迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。今後は二度とこのようなことがないよう、県と公社で再発防止策を徹底して講じてまいります。このたびはまことに申しわけございませんでした。

◎坂野委員長
 それでは、報告4、鳥取県屋外広告物条例の一部改正案に係るパブリックコメントの実施結果について、藪中住まいまちづくり課景観・建築指導室長の説明を求めます。

●藪中住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 それでは、3ページをお願いいたします。鳥取県屋外広告物条例の一部改正に係るパブリックコメントを実施いたしましたので、その結果について報告いたします。
 実施結果ですけれども、募集期間、5月27日から6月10日までの15日間でありました。受け付け件数等ですが、7件、5名の方から意見を伺いました。
 意見及びその対応方針の前に、4ページをごらんいただけますでしょうか。一番上に四角囲いをしておりますけれども、一部改正の概要ということで、(1)、(2)と書いております。(1)といたしまして、有資格者による屋外広告物の安全点検の義務化、もう1点は、公益上必要な案内看板等の広告禁止区域における適用除外ということにしております。
 戻っていただいて、3ページをお願いいたします。7件の意見を書いております。
 1つ目ですけれども、全般的なこととして、屋外広告物の管理が十分でない。空き店舗になっても設置されているし、また所有者と表示者が違う場合もある。さらには所有者不明の屋外広告物もあるので、指導、監視を徹底してもらいたいという御意見がございました。対応方針といたしましては、管理が不十分な広告物については、今年度、許可権者である市町村に違反広告物の是正指導を依頼することとしております。
 2行目でございますが、事故が発生した場合の責任の所在を明確にしてほしいということでございまして、対応方針といたしまして、今回の改正で、管理義務を課す者に、今まででは設置者、表示者であったところですが、それに所有者及び占有者を加えることとして、管理者を明確にすることといたします。事故が発生した場合には、管理義務を課す者が責任を負うことになりますが、一義的にはこの管理義務者等の契約内容により判断することになりますので、条例では規定できないということで考えております。
 1つ飛んでいただきまして、安全点検結果の報告を所有者等に義務づけるとあるが、誰がすべきか明文化したほうがよいという御意見がございました。安全結果の報告は、既存広告物の許可申請時に行う、いわゆる許可時、許可更新時に添付していただくことにしておりますので、申請を行う設置者及び表示者に対して義務づけをするということにしております。
 2つほど飛んでいただいて、禁止区域における公益上必要な情報とあわせて広告を表示する広告物について、許可を得て設置することができるとあるが、そのような広告物が現在あるのかという問い合わせ及び、許可を行う市町村によって扱いに差が出るのではないかという御意見がございました。現在、県内においては、該当する広告物はございません。市町村等と意見交換をいたしながら考えていくことにしますが、対象とする物件については、国または地方公共団体が表示または設置する広告物を予定するということにしております。
 以上のような意見がありまして、おおむね否定的な意見はないと感じておるところであります。
 今後のスケジュールといたしまして、9月定例県議会に条例改正案を付議する予定としております。

◎坂野委員長
 報告5、一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告については、生活環境部資料5ページのとおりであり、説明は省略します。
 ただいままでの説明について、質疑等はありませんか。

●中西くらしの安心局長
 このたびはくらしの安心局の中で2件、立て続けに個人情報の流出が起こってしまいました。大変申しわけございませんでした。2件とも、防止の手引や、研修の題材に使われるような典型的なミスであり、まことに初歩的なミスです。個人情報を扱うということの認識が薄いというか、欠けていたのではないかと思われるような初歩的なミスです。今後、県民の信用を失うことがないように、二度と起きないように確認、確認、確認を含めた防止策を徹底していきたいと思います。大変申しわけございませんでした。

◎坂野委員長
 それでは、質疑等ございますか。

○川部委員
 今、くらしの安心局長から話があったのですけれども、2ページの県営住宅の処理で、県の対応ですけれども、これは原因、結果と対応がつながっていないような気がするのですが、一つの様式にまとめて、その事務を簡素化するというのは別の話であって、これはやはり公社に対するダブルチェックの徹底などが県の対応ではないかなと思うのですけれども、いかがですか。

●遠藤住まいまちづくり課長
 もちろん公社に対してはダブルチェックを徹底するようにいたしますし、改めて手順をきちんとマニュアル化して、やっていただくということを徹底してまいりたいと思います。
 あわせて、県としましては、現在、督促状を家賃と駐車場をそれぞれ別々の様式で窓あき封筒で送っているのですけれども、家賃と駐車場料を合わせて滞納されている方については、随時セットで送っております。この別々の様式をセットで送るということがどうしても誤送付の原因にもなりますので、別々の様式を一つにまとめて窓あき封筒で送れば誤送付は防げるということで、今回は誤送付がそもそも起こりにくい形に事務を改めるということでやっていきたいという趣旨でございます。

◎坂野委員長
 その他、ございませんでしょうか。

○浜田(妙)委員
 今、駐車場と家賃とを別々にすると誤送付が防げるというのはどういう感じなのでしょうか。よくわからなかったので。

●遠藤住まいまちづくり課長
 現在の督促状が駐車場料と家賃が別々の様式で、2枚出まして、それを合わせて同封して、セットで送っています。
 セットにするときに取り違えて別々の方を合わせて送ってしまうというミスが起きてしまいやすいので、もちろん防がないといけないのですけれども、ただ、そもそも別々の様式となっているものを1枚の様式で家賃と駐車場、それぞれ書いた1枚の様式にまとめることで防げるのではないかと考えております。

○浜田(妙)委員
 今回はその同姓同名の方がいらしたということが間違いのもとですよね。セットにしようとしまいと。同じ名前の人が2人いるということですよね。

●遠藤住まいまちづくり課長
 そうです。

○浜田(妙)委員
 例えば同姓同名の人が紛らわしくいるのであれば、そのパソコン上で要注意みたいな印をつけておくということのほうが早いのではないかなと単純に思ったのですけれども、どのようなものですかね。

●遠藤住まいまちづくり課長
 実際、事務の中では、今回マニュアルを定める中では、そういった同姓同名の方をあらかじめマークするとか、あらかじめそこに注意を促すようなことも考えていきたいと思っているところでございます。

○浜田(妙)委員
 なぜしつこく言うかというと、以前にも同じことを繰り返されたと。皆さんはかなり一生懸命にお仕事をなさっていると思っているのですね。でも、起きてしまう。それのもともとのところをわかるようにしておくということのほうが大事ではないかなとかねがね思っているものですから、言わせていただきました。それに印がついてさえすれば、これは注意しなければいけないということで、視覚で訴えることができるので。

◎坂野委員長
 その他、ございませんでしょうか。
 次に、閉会中の調査事項についてお諮りをいたします。
 本委員会所管に係る社会福祉の向上及び生活環境の保全、病院事業その他の主要事業については、閉会中もこれを継続調査することとし、その旨、議長に申し出ることに御異議ございませんでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議ございませんので、その旨、議長に申し出ておきます。
 なお、委員長報告の作成、内容については、委員長に一任いただけますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのようにさせていただきます。
 次に、その他ですが、執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、皆さんに御連絡いたします。
 次回の常任委員会は7月19日金曜日午前10時から開催の予定でありますので、よろしくお願いします。
 委員の皆様には御相談がありますので、この場にお残りください。
 執行部の皆様は御退席いただいて結構です。お疲れさまでした。
(執行部退席)
 では、お残りいただきましたのは、第1回県外調査についてであります。前回の常任委員会で調査事項及び調査先等についてアンケートをとらせていただきましたが、アンケート結果をもとに行程案を作成いたしましたので、事務局から説明いたします。

●安養寺議会事務局調査課課長補佐
 説明させていただきます。
 調査候補先についてですけれども、各委員の皆様から多数希望があったので、希望順位の高いもの等を勘案いたしまして、この調査先、調査内容それから行程のとおり案を作成しました。
 まず初日、午後から奈良県庁で精神障害者医療費助成事業についてと地域医療構想「奈良方式」実現に向けた取り組みについて調査いたします。その後、滋賀県大津市に移動。翌日、滋賀県庁のほうで、みんなでつくる「健康しが」の取り組みについて、琵琶湖の保全再生に向けた取り組みについて調査いたしまして、バスで滋賀県立近江学園に向かいまして、近江学園の取り組み状況について調査いたします。その後、愛知県豊橋市に移動しまして、そこで宿泊。最終日は、朝から豊橋市バイオマス利活用センターで、このバイオマスセンターの取り組みについて調査いたしまして、夕方に帰鳥する行程を考えております。

◎坂野委員長
 説明がありましたとおり、配付した行程案に御意見はありますでしょうか。
 よろしければ、調査先との調整に入らせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 では、そのようにさせていただきます。
 なお、調整の結果、行程案、調査先を変更する必要があるときは、委員長に一任いただけますでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会いたします。

午前11時07分 閉会

          

 

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