令和元年度福祉生活病院常任委員会議事録

令和元年11月29日会議録(確定版)

開催概要、資料はこちらです
出席者
(9名)
委員長
副委員長
委員
坂野 経三郎
常田 賢二
浜田 妙子
藤縄 喜和
市谷 知子
広谷 直樹
野坂 道明
川部  洋
由田  隆
欠席者
(なし)


説明のため出席した者
  宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長、酒嶋生活環境部長、中林病院事業管理者、
  木本子育て・人財局長ほか各次長、局長、課長、関係職員
  
職務のため出席した事務局職員
  安養寺課長補佐、片山係長、細田主事

1 開  会   午前10時00分

2 休  憩   午後0時03分 午後1時31分

3 再  開   午後1時00分 午後1時32分

4  閉  会   午後2時45分

5 司  会   坂野委員長

6  会議録署名委員  浜田妙子委員、広谷委員

7  付議案件及びその結果
   別紙日程表及び下記会議概要のとおり

 


 

会議の概要

午前10時00分 開会

◎坂野委員長
 ただいまから、福祉生活病院常任委員会を開会します。
 日程は、お手元のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 なお、今回の常任委員会は、最初に福祉保健部及び病院局、次に子育て・人財局、最後に生活環境部と、3つに分けて入れかえ制で進めたいと思いますので、よろしくお願いします。
 初めに、会議録署名委員を指名します。
 本日の会議録署名委員は、浜田妙子委員と広谷委員にお願いします。
 それでは、初めに、10月10日付で職員の異動がありましたので、新任職員の紹介を行っていただきます。
 宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長より、新任職員の紹介をお願いします。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 10月10日付の人事異動がありまして、福祉保健課づきの参事が配属になりましたので、御紹介します。木村公亮です。

●木村福祉保健部参事
 木村です。よろしくお願いします。

◎坂野委員長
 それでは、ただいまから付議案の予備調査を行います。
 執行部の説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いします。
 質疑につきましては、説明終了後一括して行っていただきます。
 まず、宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長に総括説明を求めます。

●宮本福祉保健部長兼ささえあい福祉局長
 福祉保健部の議案説明書をお開きください。今回、補正予算と予算以外の条例改正、また報告を予定しています。
 右側のページをごらんください。補正予算は総額で890万円余の増額をお願いするものです。説明欄に何も書いておりませんで、失礼しました。子ども発達支援課分は3ページに出てきますけれども、皆成学園改修に係る設計費など、また、健康政策課は4ページに出てきますけれども、定期予防接種による健康被害に係る給付金の増額補正をお願いしています。
 また、債務負担行為として、電算システムの更新とか、複数年契約のものを多数お願いしています。
 また、毒物、劇物の手数料変更に係る手数料条例の改正、それから交通事故に係る専決処分の報告がございます。
 以上のとおりですので、御審議のほどよろしくお願いします。詳細は課長から説明します。

◎坂野委員長
 続いて、関係課長から順次説明を求めます。

●谷口子ども発達支援課長
 資料の2ページをお願いします。発達障がい情報発信強化事業です。事業内容としましては、国連が定めます世界自閉症啓発デーと厚生労働省が推進します発達障がい啓発週間において、発達障がいに係る関心と認知を高め、もって発達障がい児者の地域生活の向上に寄与することを目的に、ブルーライトアップなどのイベントを実施しようとするものです。
 なお、事業実施の時期が令和2年4月でございますので、今年度中に業務委託契約を締結する必要があることから、補正額125万円余につきましては債務負担行為をお願いするものです。
 3ページをお願いします。皆成学園重度棟改修事業費です。皆成学園の生活棟のうち、重度棟である2号棟におきまして、女子児童の入所に対応するために新たに居室等を確保するための施設改修の実施設計を行うもので、補正額342万円余をお願いするものです。
 主な事業内容としましては、女子児童用の居室の確保、浴室の設置などです。
 次に、少し飛びまして9ページをお願いします。繰越明許費関係です。1行目の皆成学園重度棟改修事業費の事業内容は、先ほど御説明させていただきましたが、この実施設計の今年度内の完成が困難なため、このたび、繰り越しをお願いするものです。
 続いて、2行目の中部療育園費につきましては、現在、移転先の施設において改修工事が進められていますが、この新施設への設備の移転時期が令和2年度になることが見込まれることから、このたび繰り越しをお願いするものです。
 続きまして、10ページをお願いします。債務負担行為関係です。上から3つ目の障害児入所給付費等管理システム保守業務委託から、下から3つ目の総合療育センター庁内LAN用機器賃借料までの合わせて10件につきまして、債務負担行為をお願いするものです。内容は、資料に記載のとおりです。

●丸山健康政策課長
 資料は4ページをごらんください。予防接種事故対策事業です。当該事業につきましては、予防接種法に基づきまして、インフルエンザ等の定期予防接種によって健康被害が生じた場合に、国の認定に基づいて国、県、実施主体の市町村が2(1)の負担割合になりますけれども、この割合で医療費を負担するものです。
 今回の事案につきましては、3(2)にありますが、平成22年にインフルエンザワクチンの定期接種を受けた方が健康被害を生じたもので、この7月に国が遺族一時金の支給認定を行ったことにより550万円余を増額補正して、市町村に出すものです。

●谷障がい福祉課長
 10ページをごらんください。債務負担行為関係です。当課からは、上2つです。障害福祉サービス事業者等管理システム保守業務委託及び心身障がい者扶養共済システム保守業務委託につきまして債務負担行為をお願いするものです。

●吉野長寿社会課長
 同じく10ページの下から2つ目、債務負担行為です。介護保険指定事業者等管理システム保守管理委託です。介護保険法に基づきます事業者の指定変更、指定更新等の情報を管理するシステムです。これの令和2年から4年までにかけての業務委託に関する債務負担をお願いするものです。

●萬井医療政策課長
 同じく10ページの一番下の行です。看護学生等修学資金貸付金です。次年度以降の看護職員の新規貸付分について、速やかな事業実施が必要なものとして5年間債務負担を行うものです。

●西尾医療・保険課長
 資料11ページをお願いします。鳥取県手数料徴収条例及び鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例のうち、当課に関係のあるものについて御説明します。
 毒物及び劇物取締法及び同法施行令の一部が改正されまして、毒物、劇物の原体の製造業または輸入業の登録権限が厚生労働大臣から都道府県知事に委譲されるのに伴いまして、この登録事務に係る手数料を設定するというものです。
 具体的に概要の(1)アにありますとおり、毒物又は劇物の原体の製造業又は輸入業の登録、それから更新、変更につきまして、それぞれ記載のとおりの手数料を設定するものです。
 なお、この額ですけれども、これは現在既に知事権限で行っております毒物、劇物関係の登録事務に係る手数料と同額にしています。
 イとウですけれども、登録票の書換え交付とか登録票の再交付につきましても新たに手数料を設定しています。この額は、毒物、劇物の販売業に係る登録票の書換え交付とか再交付の手数料と同額にしています。
 次に、(2)ですけれども、このたび権限委譲が行われたことで、従来行っておりました厚生労働省大臣への申請の経由事務がなくなりましたので、その経由事務に係る手数料を廃止するものです。
 施行期日は、改正法令の施行日である令和2年4月1日としています。
 次のページに、実際の条例案をつけておりますので、またごらんください。

●田中福祉監査指導課長
 資料14ページをごらんいただきたいと思います。当課の職員によります交通事故につきまして、11月5日に専決処分を行いました。その概要について御報告申し上げます。
 和解の相手方、甲、乙でございますが、御夫婦でして、御主人所有の軽自動車を奥様が運転しておられたというものです。
 事故の概要です。本年3月、当課の職員が西部総合事務所の公用車で日南町役場へ出張する際に、山陰道米子西インターチェンジを経由して向かっておりました。その際、側道との合流地点で和解の相手方と接触したというものです。
 損害賠償額等については、参考として記載しておりますとおりです。
 事故発生の翌日の朝礼におきまして、課員に対しまして、今回の事故は安全確認が不十分であったために発生した事故ということを説明しますとともに、交通法規の遵守と安全運転の励行による再発防止を徹底しました。その後も朝礼などの機会を捉えて注意喚起をしておるところです。
 また、先ごろ、鳥取警察署と県職員支援課の合同によります安全運転講習会が開催されました。これに職員を参加させまして、その後、課員に対して伝達研修を行ったところです。
 福祉監査指導課の業務は社会福祉法人や福祉事務所に出かけるのが仕事であります。公用車を運転する機会も多くございます。今後とも高い意識を持って再発防止に努めてまいりたいと考えています。

◎坂野委員長
 次に、病院局に説明を求めます。
 竹内病院局長兼総務課長の説明を求めます。

●竹内病院局長兼病院局総務課長
 それでは、病院局の議案説明資料をお願いします。
 今回、病院局でお願いしますのは、予算関係、それから予算関係以外としまして損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてです。
 右側1ページです。補正関係でございますが、中央病院の医療機器の整備、それから医療過誤の和解に伴う損害賠償金、それから債務負担行為の設定をお願いするもので、支出予算としましては、2億2,800万円余の額をお願いするものです。
 具体的には3ページをお願いします。まず、医療機器の整備事業でございます。脳血管撮影装置でございますけれども、中央病院において、ただいま全身用のものを1台、それから心臓用のものを1台整備して運用に当たっておりますけれども、これに加えまして、脳用のものを1台追加整備して、いわゆる脳治療の機能の充実を図ろうというものです。
 補正予算としてお願いしますのは2億2,700万円余で、お認めいただけましたら12月の契約、年度内の整備、稼働は来年度からという予定で考えているところです。
 続きまして、4ページをお願いします。こちらは補正額を反映しましたキャッシュ・フロー計算書です。説明は省略させていただきます。
 続いて5ページをお願いします。債務負担行為の追加分に係るものです。これは中央病院、厚生病院の両方がございます。まず、電子カルテの更新が必要になってございますので、それに伴うのが両病院で1件ずつ、それから両病院におきまして、機器の保守、それから施設設備関係の保守がございます。これはそれぞれ今年度で契約が切れますので、改めて3年度間、あるいは4年度間等の契約をしようとするために債務負担行為をお願いするものです。合計で33件のお願いです。
 続きまして、7ページをお願いします。こちらは中央病院の変更分になります。新病院の開院に伴いまして、会計事務、医療事務の関係で医療会計、あるいは窓口業務をお願いしているものがかなりふえてくるといった状況がございました。それに伴いまして、追加の補正ということで730万円余の額をお願いするものです。
 続きまして、8ページ、9ページは補正額を反映しました予定貸借対照表でございますので、説明は省略させていただきます。
 続きまして、10ページをお願いします。損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定です。こちらにつきましては、中央病院でございますけれども、ことしの5月、手術におきまして発生した医療過誤に伴いまして、170万円余の損害賠償金をお支払いすることで和解をしようというものです。
 医療過誤の具体的な内容でございますけれども、子宮筋腫の手術です。この手術を行ったところでありますが、筋腫が全部取り切れておらず、再手術といった事案です。
 損害賠償金は、この再手術に要する経費、あるいは患者様の休業補償等のお金になってございます。
 このたびの医療過誤の原因でございますけれども、術前におきます画像による検討が十分ではなかったこと、それから手術中における筋腫の判断、これは、目で見て、手でさわって筋腫部分があるかどうかということを判断した上で、その病変部分があればそこを切除するというものでございますけれども、今回、それが十分できていなかったということです。したがいまして、再発防止としましては、事前の画像データの検証、あるいは触診ではわからなかったということがございますので、その部分を補完するために超音波検査によりまして筋腫部分の特定が明確にできますので、それを改めて徹底する、こういう再発防止をとったところです。
 このたびは、患者様並びに御家族の皆様に御迷惑をおかけしました。大変申しわけございませんでした。

◎坂野委員長
 では、執行部の説明は以上です。
 これから付議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆様におかれましては、簡潔な質問と発言前後のマイクのスイッチの切りかえをお願いします。
 それでは、今までの説明について質疑等はありませんか。

○市谷委員
 11ページの議案第7号の手数料の関係です。この毒物、劇物の原体の製造業または輸入業の登録に係る事務を今回、国の事務だったものを都道府県におろすということですけれども、原体の製造業というものがどういうもので、なぜ今まで国の権限でやっていたのか、なぜそれを地方に権限をおろすことにしたのかというのを教えていただきたいです。それで、国でやっていたものを県でやる場合に、チェックをしないといけないのだと思うのですけれども、その手続をする体制がちゃんとあるのか、それから、県内にこの対象となるような業者、会社があるのかどうかというのも教えてください。

●西尾医療・保険課長
 まず、法律改正ですけれども、原体の製造業についてということです。毒物劇物取締法で列挙されている物質ですけれども、これの原体というのは、いろんな加工をしていない、化学的に純な物質ですね。製剤化していない、化学的に純な物質というのが原体ということです。これの製造業、輸入業をこれまでは国の登録権限ということでやっておりました。
 この毒物、劇物の原体につきましても、原体そのものを製造するのは国の権限ですけれども、原体を小分けする製造業につきましては既に知事権限でやっておるところです。
 なぜそこが国と県で分かれるのかというのは詳細な理由まで存じ上げませんけれども、やはり原体そのものの製造の登録ということについて国で責任を持ってしっかりやるという趣旨だったのではないかと思っています。
 その体制ですけれども、原体そのものを扱う、小分けについての登録権限というのはもう県にありまして、既に県内にも小分けする業者が2件ございます。そういった登録作業をこれまで県はしておりますので、チェック体制については十分ではないかと思っています。
 ただ、この原体の製造業が今後、県内で申請が上がってくるかと言われると、想定はしておりません。現在、県内でこの毒物劇物の製造業で登録を受けている業者は4件ございます。そのうち、2件が先ほど言った原体の小分けも扱っているような業者ということになっています。この4件で、今後もどれだけふえるのかという想定もしておりませんし、ましてや原体そのものをつくる製造業が県内に申請が上がってくるというのは、今のところは考えておりませんが、上がってくる可能性はゼロではございませんので、そこはしっかり準備していきたいとは考えています。

○市谷委員
 その原体の製造がどういうものなのかというのを具体的に。それをつくることを業として登録を許すというのは、どういう人たちがそのチェックをすることになるのかというのを教えてください。

●西尾医療・保険課長
 大きく分けて原体と製剤という言葉があるのですけれども、製剤というのは原体にいろんな加工をしたり、調整行為を行ったりして、純な物質でなくなっているものを製剤と言っているのですけれども、その原体というのは製剤化していない化学的な物質そのものということです。
 それで、どんな者がチェックしているのかということですけれども、うちの薬事担当が扱っておるのですけれども、あと西部、中部の福祉保健局、保健所で扱っておるのですけれども、薬剤師の資格を持った方などがチェックに当たっているところです。

○市谷委員
 薬剤師さんとか薬の関係の方がチェックをされるということですけれども、その原体というのを聞いたら、硫酸とか、そういう劇物、毒物ということなので、そういうのを聞かないとイメージがなかなか湧かなくて、それの製造業ということで、これまではもともとあるものを分けたりということを県の許可で行っていた。扱うことには違いないのですけれども、原体をつくるということの業を、県が登録を許可していくことになるので、今までとはワンランクアップすることになるのではないかなと私は認識していまして、体制もどうなのかなと思いました。チェックをされる方は今までと同様の方がされるので、能力はあるという話だったかなと思いました。具体的に何か言っていただかないとイメージが湧かなくて、済みません。

◎坂野委員長
 この件に関して他に御質問はありますか。

○由田委員
 僕もここはチェックを入れていまして、例えばどういう劇物が鳥取空港で出入りしているとか、搬入されたり搬出されたりと、具体的なそういうものを聞いてみたいし、今、市谷委員が言われた県内でその原体をもとに、例えば、単純に医療行為に使うものなのか、あるいはそれをもとにほかの二次的な生産物をつくるのか、本当はそういうような説明もいただきたいのです。そこがわかれば教えてください。

◎坂野委員長
 何か具体例がありますか。もしなければまた後日御報告いただくということでよろしいですか。

●西尾医療・保険課長
 済みません。お願いします。

◎坂野委員長
 では、また後日、お願いします。
 この件に関してはもうよろしいですね。この件は終了して、次、では由田委員、お願いします。

○由田委員
 2ページですが、民生費、児童福祉費で発達障がいの子ども、あるいは保護者の情報提供その他にこの予算が出ていますけれども、今までこれに類する啓発とか支援というのもされていたと思うのですが、現状と、今回やろうとしているこの事業がどう違うのか、教えてください。
 そして、もう一つ。先般、この委員会でひきこもりという視点で出前県議会ということでやらせていただきました。いろんな市町村の事例をお聞きする中で、この発達障がいを発見する際に、南部町から健診を5歳でやるというようなことを聞きました。発達障がいについて、僕の認識では、例えば倉吉でいったら、5歳も当然、就学前の健診をしますが、例えば3歳、あるいは1歳6カ月でもされています。そういう県内の現状に温度差があるのか、ないのかも含めて、もしわかれば教えていただきたいと思います。

●谷口子ども発達支援課長
 まず、発達障がいに係る現状、あるいは研修とかそういったPRにつきましてですが、まず、このたび御提案しています2ページの情報発信強化事業は既に、今年度も含めて3回行っています。鳥取とか米子とかでいろいろな啓発活動はしておりまして、このたびの御提案は4回目に相当するというようなことになります。
 そのほか、発達障がいのお子さんを受け持たれるような事業所の職員の方を対象にした研修などを行ってみたり、倉吉の皆成学園の中にございます発達障がい者支援センターのエールというところがございますが、こちらの専門機関から巡回に回ってみたり、あるいはそちらの実施のセミナーとか、講師で出向いて事業所に伺ったり、そういったことは全県的にも行わせていただいているところです。
 ひきこもりの関係でお話がございましたけれども、5歳児健診などの担当の課は私どもではないのですが、聞いておりますのは、1歳6カ月あるいは3歳というような法定健診の中でも個別に子どもさんの状況を見る中で、そういった状況が見受けられたら、きちんと保育士や保健師につなぎをしているように聞いていますし、あと、5歳児健診につきましても都市部はなかなか全員というのが難しいというお話も伺っていますので、希望される方とか気になる方については、発達相談という形でされておられたり、あと町村部におかれては悉皆調査という形でもされているように聞いています。
 ひきこもりの一つに発達障がいということもあるのかもしれませんけれども、そういったところについて気になるお子さんについては、早いうちから教育委員会とか保健関係の部署とよくよく連携しながら、支援していくと聞いておるところです。

○由田委員
 気になったのが、市町村での温度差がありはしないかということをまず後段の部分については申し上げておきたい。
 最後に言われた1歳6カ月あるいは3歳の健診、この子、少し気になるねと思う、そういう発見をできる保育士の養成ということも大事だと伺っています。
 5歳のとき、全てができないというのは、例えば保育士との連携というか、抽出して問題がありそうな子どもを健診するというか、そういうのでいいのかもわかりませんが、要は、保育士の力量が問われるところがあると思いますので、よろしくお願いします。
 それと、私は最初に何が聞きたかったかというと、この今回4回目ということですが、では、3回目までして、まだこういう子どもや保護者、あるいは関係する人というか、県民への啓発について、どんなふうに考えておられるか、やはり不十分だったというのが総括なのでしょうか。だから4回目がこの金額をもってやるのだということの説明が欲しいわけです。今まででは不十分だったということが前提にあって4回目をやりますよという認識でいいですか。

●谷口子ども発達支援課長
 今おっしゃいましたとおり、啓発事業につきましては、今の段階でも十分だとはまだ言いがたいかなと。いっときに比べますと、発達障がいという言葉も結構世の中に出てきたかなと思っていますけれども、それを実際受けとめる社会として、発達障がいをお持ちの方に対する対応の仕方とか、そういったことについてももう少し広く知っていただくような機会をこういった形を捉まえてできればと思っているところです。
 全県的になるべくと思って、東部、西部、中部というような形で全般的に何年かかけてでもこういった啓発事業を引き続きしていくことは必要かなと思っているところで、このたびもお願いしているところです。

○野坂委員
 答弁についてですけれども、担当課が違うと言われたので、答えられなかったら別に構いませんけれども、発達障がいの状態というのは、1歳とか3歳みたいなところで判断できるのですか。

●植木健康医療局長
 発達障がいもさまざまございますけれども、やはりADHD、注意欠陥多動性障がいとか、それから学習障がいの疑いといったような障がいについては、1歳半とか3歳児健診では発見はなかなか困難です。やはり集団生活の中で、発達年齢とともに見えてくる問題というのがありまして、そういった中で、鳥取県は5歳児健診、5歳児発達相談ということを全国に先駆けて全市町村で行っていると。そしてそれは決して障がいを発見するということだけではなくて、保護者の方の育てづらさとか、あるいは集団の生活の中でしか見えてこないものがあるので、保護者の方が気づきにくいといったこともありまして、そういったところをきちっと支援すると、それで適正な就学の環境をつくっていくというのが目的です。

◎坂野委員長
 その他ございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 次に、報告事項に移ります。
 報告1、地域医療確保に関する国と地方の協議の場(第2回)の結果について、木村福祉保健部参事の説明を求めます。

●木村福祉保健部参事
 報告資料の1、2ページをお願いします。地域医療確保に関する国と地方の協議の場(第2回)の結果報告です。
 再編・統合議論が必要とされる公立・公的病院の公表等をめぐって設置されました地域医療確保に係る国と地方の協議の場の第2回目が開催されまして、全国知事会社会保障常任委員会を務める平井知事が出席しましたので、その結果を御報告させていただきます。
 資料が前後しますが、次のページを見ていただきまして、参考としまして協議の場についてということで、先ほど触れましたとおり、再編・統合議論が必要とされる公立・公的病院の公表に端を発して設けられたものでございます。具体的には(1)に記載のとおり、地域医療構想、医師偏在対策、医療従事者の働き方、これらを一体で推進しまして、地域での医療提供体制の実現に向けて国と地方が協議しながら進めていくために設置したものです。
 第1回目は10月4日に開かれまして、地方側の抗議に応じまして、国はリストの公表の手法で反省を示したところです。
 そして、このたびは第2回目の協議でして、1ページ目に戻っていただきまして、11月12日に開催されました。出席者につきましては、先ほど申し上げましたとおり、9月末に全国知事会の社会保障常任委員長に就任されました平井知事を初め、地方三団体の代表者、そして総務省、厚労省の両副大臣で構成されます出席者です。
 4に掲げておりますとおり、結果概要です。地方側から大きく3点を要求したところであります。1つ目は、適正な議論ができる土俵づくりのために、民間病院データなど材料の共有化が必要であること、それから、病床転換等を図る際の地域の実情に応じた財政支援等を年末の予算編成で示すこと、さらには、医師偏在対策など人材確保も視野に入れて議論することが必要だということを主張しました。
 これに対して国からは、ごらんのとおりでありますけれども、一定の理解が示されたところです。地域の病院改革を後押しするような姿勢が見えてきたところです。
 協議の場は、この公立病院等の問題に関しまして今後も行われる予定でございますけれども、今後も同様の主張を展開して、地域で正常な議論ができるような取り組みをしてまいりたいと思っています。

◎坂野委員長
 報告2、平成30年度就労系障害福祉サービス事業所の工賃実績について及び報告3、特別児童扶養手当受給者の等級誤りに係る対応等について、谷障がい福祉課長の説明を求めます。

●谷障がい福祉課長
 まず、5ページをごらんください。平成30年度就労系障害福祉サービス事業所の工賃実績についてです。このたび、平成30年度の工賃が取りまとまりましたので、その結果を御報告するというものです。
 この就労継続支援B型事業所は県内に129施設ございますけれども、その平均工賃月額が前年度から1,199円増加をしまして1万9,511円となり、過去最高という形になりました。また、工賃の支払い総額でございますけれども、こちらにつきましても前年度から約6,000万円増加し、約6億2,000万円となりまして、初めて6億円を超えました。また、利用者の延べ人数も前年度から1,078人増加しまして、計3万1,969人となり、前年に引き続き3万人を超えたという状況です。
 この平均工賃月額が上がった要因でございますけれども、まずは結果としまして、先ほど御説明したとおり、工賃の支払い総額の伸び率が10%強でして、利用延べ人数の増加の伸び率3.4%を上回ったことによるものだとなっています。
 また、それぞれ129事業所ございますけれども、前年より工賃が上昇した事業所が83事業所ございまして、これが半数を超えて64.3%というような状況でございます。その内訳で見ましても、平均工賃月額が2万円以上の事業所が増加し、一方で1万円未満の額の少ない事業所は減少したということが上げられるかと思います。
 また、障害者就労事業振興センターを中心とした各事業所の課題に応じた支援や、共同受注窓口による受発注の促進、またワークコーポとっとりなどの共同作業所の運営とか、日本財団とも共同プロジェクトを実施しておりまして、また農福連携のマッチングとか、新商品の開発への補助などの事業等のトータルな取り組みがこの工賃の向上に貢献したのではないかと考えています。
 その他、個別の事業所の状況については、とりネットホームページでも公表しておりますので、もし御興味があればごらんいただければと思います。
 続いて、6ページをごらんください。特別児童扶養手当受給者の等級誤りに係る対応等についてです。
 特別児童扶養手当といいますのは、身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育する養育者の方に対して支払う手当です。この手当の支給におきまして、平成28年及び平成30年に支給認定を行っていた3名の等級を誤って支給認定していたことが判明しましたので、その概要を報告します。
 まず、1の事案の重要です。(1)発見の経緯でございますけれども、本年10月3日に、湯梨浜町のこの手当の担当者から別件の問い合わせがあったのですけれども、その問い合わせの中で、現在、湯梨浜町に、重度ですけれども療育手帳Aの所持者で特別児童扶養手当2級と認定をされているものがいるという話が出たことがきっかけです。この重度であります療育手帳Aの所持者については、通常、この手当の等級は1級に認定することになっていますが、県障がい福祉課で該当者の支給認定書類を再度確認したところ、等級が誤っているということが判明しました。
 これをきっかけにしまして、当課で今までの全受給者に対しまして同様の等級誤り認定がないかということを確認したところ、新たにその他2件の誤認定が発覚したものです。
 (2)の誤認定に伴う差額の支払でございますけれども、内訳はこの表のとおりですけれども、合計117万円余の差額の支払いが発生するということです。この差額分につきましては、来月12月に受給者に支給するということで、手続は済んでおるところです。
 (3)の今回の原因でございますけれども、この支給認定、起案の段階では、手当の等級の1級に認定すると整理をしておりましたけれども、別途、受給者証の発行でシステムに転記入力をしなければいけないのですけれども、そちらに転記入力をする際に誤って2級という形で入力したことによって、今回の事案が発生したものです。
 また、起案時においても担当の中でチェックリストを確認することも、これは従来しておったのですけれども、手帳の等級と手当の等級に対応したチェック項目が直接リンクした形になっておらず、不十分であったということでありましたので、正確な確認ができていなかったことも要因の一つとして上げられるかと思います。
 (4)対象者等への対応状況でございますけれども、10月3日の最初の方の誤認定が判明したということを受けまして、翌日に本人、具体的には障がいをお持ちのお子さんの養育者の方に対して、経緯の説明と謝罪を行いまして、今後、本来の等級との差額を支払うということをお伝えして了解をいただいたということです。
 また、先ほど御説明しましたけれども、全受給者に対して再度チェックをしたところ、また新たな事案2件が判明しましたので、この2名の方々につきましても、翌月11月5日にそれぞれ経緯の説明と謝罪を行いまして、まず再発防止に努めるとともに、先ほどと同様に、本来の等級との差額分について支払うことをお伝えして了解をいただいたということです。
 2の再発防止策等でございますけれども、最初の案件が起案時のデータとシステム入力データの登録の誤りが原因であったということでありますので、今後はこの起案時には、システム登録したときのデータを張りつけて使用することを徹底して、そこで誤認定、誤入力を行わないようにしていく、登録誤りを防止するということを徹底していきたいと考えています。
 また、チェックリストも不十分であったということがございますので、担当係内で確認しているチェックリストを改善して、手帳等級とその手当の等級をわかりやすく示した上でチェック体制を徹底するということに努めていきたいと考えています。
 また、システム上も手帳の等級をもとにシステム入力を行う際に誤って特別児童扶養手当の等級を入力するといった場合には警告メッセージが出るように、これは現在、交渉中でございますけれども、システム改修を予定して、システム上でもしっかり把握ができるようにしたいと考えておるところです。
 このたびは受給者の方々に御迷惑をおかけしましたことを改めておわび申し上げます。申しわけございませんでした。

◎坂野委員長
 報告4、「鳥取県はーとふるアートギャラリー認定制度」の創設について及び報告5、台風19号による被災地への手話通訳者等の派遣について、太田障がい福祉課社会参加推進室長の説明を求めます。

●太田障がい福祉課社会参加推進室長
 資料の7ページをごらんいただきたいと思います。「鳥取県はーとふるアートギャラリー認定制度」の創設についてです。こちらにつきましては、6月補正予算でお認めいただいた事業です。障がいのある人の文化芸術作品を気軽に鑑賞できるアートギャラリーを県が鳥取県はーとふるアートギャラリーとして認定する制度を創設するというものです。10月10日に制度を創設しまして、第1号認定の記念セレモニーを11月1日に開催しましたので、御報告申し上げます。
 1の鳥取県はーとふるアートギャラリー認定制度でございますが、文化芸術活動を通じて障がいのある方の社会参加、県民の障がい理解につなげていくために、日ごろから積極的に障がい者の文化芸術作品の展示を行っているギャラリーを認定するもので、認定されたところにつきましては、県やあいサポート・アートセンターが連携して情報発信等を行いまして、来館者の増加につなげるものです。
 大項目の2の制度の第1号認定でございますが、鳥取市の若桜街道沿いにございますギャラリーからふるを第1号として11月1日に認定しました。このアートスペースからふるは、アート作品の制作、販売等を通じまして、障がいのある方の就労を支援している事業所です。
 3その他でございますが、認定を記念しまして、県内外の障がい者アーティストの作品を展示する記念企画展を行いました。鳥取会場については終了していますが、倉吉会場では現在も実施しておりますので、機会がございましたらごらんいただけたらと思います。
 続きまして、資料の9ページをごらんいただきたいと思います。台風19号による被災地への手話通訳者等の派遣についてです。こちらにつきましては、10月15日に開催しました手話を広める知事の会総会におきまして、被災地における聴覚障がい者の支援について緊急決議が行われまして、全日本ろうあ連盟と被災地の都道府県の聴覚障害者協会等と一緒に支援を行うこととなりまして、鳥取県が宮城県、長野県に手話通訳者等を派遣しましたので、御報告します。
 まず、1の宮城県への派遣でございますが、10月21日から5日間、鳥取県の聴覚障害者協会の手話通訳者と相談支援専門員の2名、鳥取県職員の合計3名体制で宮城県へ訪問しまして、宮城県の聴覚障害者協会等と連携をして、在宅の聴覚障がい者の支援を行ったところです。
 2の長野県につきましては、宮城県と同様に手話通訳者、相談員等を10月から11月にかけて2陣を派遣しました。長野県の聴覚障がい者情報センター等と連携をしまして、避難所とか在宅の聴覚障がい者の支援を実施したところです。

◎坂野委員長
 報告6、とっとり介護フェア2019の開催状況について及び報告7、令和元年度地域医療介護総合確保基金(介護分)の内示について、吉野長寿社会課長の説明を求めます。

●吉野長寿社会課長
 11ページをお願いします。とっとり介護フェア2019の開催状況について御報告します。
 この介護フェアにつきましては、ふだん介護に接する機会の少ない県民の方々に介護保険制度や介護の仕事の魅力について触れていただくことを目的にして開催しています。一番下のところに書いていますが、11月11日が介護の日でして、この時期に合わせまして11月9日土曜日に県民体育館で開催しました。約500名の方に参加いただいたところです。
 内容ですが、4の(1)ステージイベントとしまして、オープニングに大正保育園の園児に歌を披露していただきましたり、また、介護の職場で働く若手の職員の方、それぞれ別の職場に所属している方ですが、男性2名、女性2名の方に御登壇をいただきまして、日ごろの職場の様子や、介護の仕事の魅力、ふだん感じている仕事に対する思いなど現場の生の声を語っていただきました。
 また、「感謝の手紙」ですが、介護サービスの利用者や御家族、地域の方を対象にしまして、介護職員の方に対する感謝の手紙やエピソードを募集して、介護職員の方が多くの方から感謝の言葉をいただくことによって、励みをもって仕事に取り組んでいただきたいということでおととしから始めましたが、このフェア当日にその表彰式を行ったものであります。
 (2)に書いていますが、会場内には複数ブースを設けて、来場者の方に楽しんでいただきました。この介護フェアにつきましては、枠の中に出展団体と書いておりますけれども、たくさんの介護団体の方々と共同して実行委員会等をつくって開催しています。そういった団体の方からもたくさんブースを出していただきまして、健康測定のコーナーや、介護、栄養や運動に関する相談コーナー等いろんなブースを出展していただきました。福祉機器の展示、最新の電動車椅子の試乗でありましたり、スイーツの販売等もあわせまして、家族連れの方も、楽しみながら介護を身近に感じていただくということで開催したものです。
 今後も介護現場の職員の方々と協働をしながら、たくさんの方に来ていただいて、介護の仕事の魅力を発信していきたいと考えています。
 次に、12ページをお願いします。令和元年度地域医療介護総合確保基金(介護分)についてです。本基金に関しましては、介護施設等の整備に関する事業や介護従事者の確保に関する事業を対象とした基金でございますが、市町村、介護関係団体等の要望を取りまとめて国に要望を行ったものですけれども、厚生労働省から本県の内示額が総額5.9億円ということで、要望額のとおりに認められましたので、御報告します。
 内訳につきましては2に書いてありますが、事業の内容につきましては5月の常任委員会の際に御報告しましたので、簡単に御説明します。
 まず、介護施設等の整備に関する事業としましては5億円ということです。地域密着型サービス施設として、市町村の介護保険の計画に沿って整備される施設であり、認知症グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、訪問介護事業所ですが、その整備への助成ということで3.4億円、また、その整備に伴います開設準備に要する経費ということで1.08億円、それから既存の特養の多床室、大部屋ですが、そのプライバシー保護のための改修費、それから病院の療養病床を介護施設、介護医療院ですが、こちらへ転換する整備のための改修経費が0.49億円となっています。
 次に、介護従事者の確保に関する事業としまして、参入促進や資質の向上、労働環境の改善といった観点での介護人材確保のための各種事業を、資料に上げていますが、介護サービス事業所の認証評価制度や、中高生向けの体験事業、初心者向けあるいは専門職向けの各種研修等、それから介護ロボット導入の購入助成といったような事業0.9億円となっています。
 この地域医療介護総合確保基金の介護分につきましては、例年どおり国への要望どおりつくものですから、既に当初予算及び6月補正で措置しておりまして、米印で書いておりますけれども、必要な一部の事業、就職支援コーディネーターの人件費といったような事業につきましては年度当初から実施しています。

◎坂野委員長
 報告8、鳥取県ハンセン病家族補償相談窓口の設置について、丸山健康政策課長の説明を求めます。

●丸山健康政策課長
 資料、14ページをお願いします。鳥取県ハンセン病家族補償相談窓口の設置について報告します。
 ハンセン病の元患者家族の補償法がことし11月15日に成立したことを受けまして、県内の家族の請求手続等を支援するために、19日から健康政策課及び中西部の総合事務所に相談窓口を設置しています。
 まず、この設置した経緯ですけれども、補償金の支払い自体は国が直接やりまして、県は経由せずということにはなっておるのですけれども、ハンセン病のこの人権問題の歴史は長く、今も全国の療養所に1,200人以上の方が入所されておりまして、平均年齢86歳といったところであります。そういった方々の、例えば家族、兄弟等ということも考えますと、やはり御高齢の方も多いということもございまして、鳥取県内に対象者の方がおられたら、身近なところで相談に乗ってあげられたらということで窓口を設置したものです。
 窓口の名称、相談等は、1から3のとおりでして、今回の補償金の支給対象者、家族の元患者の方のその家族との関係に応じまして、180万円、または130万円の補償金が支給されるというものです。
 請求期限、補償金支給の流れは5、6のとおりです。一番下のところに補償金の支払事務は福祉医療機構に委託できるとされているということになっておりますけれども、これは実際、厚労省から既に福祉医療機構に補償金の支払い事務を委託しているといったところです。
 先週から相談窓口を設置しまして、先週末に相談が1件、今週に入ってからの週明けに1件と、県に相談があった件数としては今のところ2件です。
 今現在、県のとりネットでこの県の相談窓口をPRしておりますし、今後、県政だより等々を通じて、県にも窓口があることの周知を図っていきたいと思っています。また、市町村にも11月26日付で協力依頼の通知を出しているところです。
 ハンセン病に関する現在の取り組みにつきましては、この11月7日にも福祉生活病院常任委員会の皆様と長島愛生園、邑久光明園とを訪問させていただきました。県としましては、引き続き、ハンセン病、人権問題に係ります正しい知識等を県民の皆様に普及していきたいと思っています。

◎坂野委員長
 報告9、令和元年度地域医療介護総合確保基金(医療分)の内示について、萬井医療政策課長の説明を求めます。

●萬井医療政策課長
 15ページをお願いします。令和元年度地域医療介護総合確保基金(医療分)について、おくれておりましたけれども、厚生労働省よりこのたび、配分額の内示がありましたので、御報告します。
 要望につきましては、1と2に書いています。まず、今年度として10.4億円を要望しましたところ、今年度内示として10.4億円おりてきたというところです。
 内容につきましては、主なものとして3に掲げていますが、5月21日の常任委員会で御報告しておりますので、詳細については省略をさせていただきます。
 国とも内容について事前にいろいろ検討をし、内示の予定等を聞きまして、事業実施に必要な予算につきまして当初予算、9月補正予算で措置をいただいているところです。今後もこういった確保基金を使いながら、安心安全な医療体制の充実に努めていきたいと思っています。

◎坂野委員長
 報告10、令和元年度第1回鳥取県国民健康保険運営協議会の結果について、西尾医療・保険課長の説明を求めます。

●西尾医療・保険課長
 資料は17ページをお願いします。令和元年度第1回鳥取県国民健康保険運営協議会の結果について御報告します。
 この運営協議会ですけれども、国民健康保険法に基づきます必置機関でして、市町村からの納付金の徴収や国保運営方針の作成などについて審議する機関となっています。11月12日に開催しました第1回運営協議会におきましては、令和2年度の納付金の算定方法につきまして諮問しています。毎年告示で定めている3項目の係数につきまして諮問したところ、諮問どおり了承されました。
 なお、この諮問内容につきましては、県と市町村の連絡会議で市町村の了解を得た内容となっています。
 まず、1つ目ですけれども、医療費指数反映係数の内容です。これはαと呼ばれておりますけれども、このαイコール1の場合ですと、各市町村の医療費水準の差をそのまま納付金の配分に反映させることとなり、αがゼロだと医療費水準の差は納付金に反映しないということになるわけです。αはゼロから1の間で決めておりますけれども、令和2年度はαイコール1ということで了承されました。
 2つ目ですけれども、所得係数の値は納付金を構成している応能割の部分と応益割の部分とあるのですけれども、能力に応じて納める応能割というところと、受益の程度に応じて納める応益割の、この配分比率を決めるものです。応能割対応益割というのがβ対1とすることにしておりますので、このβにつきまして、国が示す本県の所得係数、大体例年0.8程度になりますけれども、この値を使って納付金を計算するということで了承されました。
 3つ目に均等割指数ということですけれども、先ほど受益の程度に応じて納める応益割と言いましたけれども、その応益割の部分がさらに被保険者数の数に応じて納める均等割というものと、世帯数に応じて納める平等割という2つに分かれるわけですけれども、この均等割の配分を示すのがこの均等割指数です。令和2年度は均等割0.7、平等割0.3ということで7対3ということで了承されました。
 委員からの意見としましては、医療費指数反映係数ですね、今回はαイコール1ということでしたけれども、将来、αを減らしていって、将来的にゼロにするに当たっては、納付金の額に変動が生じますので、激変緩和措置のある期間内に、期間である令和5年度を考慮してαをゼロにする時期を決めるのかというお尋ねがありました。県としましては、αをイコールゼロにすると納付金の額が変わる可能性がありますので、激変緩和措置期間内にしていきたいという意向を持っていると。その意向をもって市町村と協議していくと回答しました。
 以上が諮問事項で、あとは報告事項3件でした。
 1つ目が平成30年度の国保事業の実施状況についてということで、制度改正後初めての決算状況につきましてですけれども、国保特別会計の歳出決算は516.3億円で、剰余金が0.3億円だったということ、それから、赤字補填目的の法定外繰り入れを行った市町村はなかったということを報告させていただきました。
 2つ目ですけれども、昨年度の運営協議会の答申の附帯意見に対する対応状況についてということです。先ほども申し上げましたが、医療費指数αをゼロとする時期の取り扱いにつきまして、医療費指数の話だけではなくて、保険料水準の平準化についてのさまざまな検討課題がございます。そういった検討課題の協議と並行して、その時期についても引き続き市町村と協議していくことを報告させていただきました。
 めくっていただいて、市町村ごとの健康づくりを一層推進する取り組みにつきまして、現在行っております特定健診受診勧奨などの取り組みのほか、医療費適正化へのインセンティブが働くよう、市町村の取り組みに対する評価的な手法を今後検討していくということを報告しました。
 委員からは、αをゼロにするには、医療費水準の高い市町村に頑張ってもらって、医療費水準の差異を縮めてもらう必要があるのではないかという意見が出されましたので、引き続き取り組みを進めていきたいと考えています。
 3つ目ですけれども、第2期鳥取県国民健康保険運営方針の策定についてということで、令和3年度から始まります第2期運営方針の策定につきまして今後検討していくと、これは今後の予定ということで報告させていただきました。

◎坂野委員長
 報告11、米国バーモント大学メディカルセンター講演会及び鳥取県立中央病院研修医派遣について、竹内病院局長兼総務課長の説明を求めます。

●竹内病院局長兼病院局総務課長
 それでは、病院局の資料をお願いします。昨年になりますけれども、平成30年7月に本県と姉妹提携協定を締結しました米国バーモント州との医療分野における相互交流を進める一環としまして、昨年度に引き続き、今年度もバーモント大学のメディカルセンターから准教授をお招きして講演会を開催しましたので、御報告させていただくものです。
 本年度は中央病院1階で開催しまして、日時は11月14日です。バーモント大学からは、クリスタ・エヴァンス准教授をお招きして、講師の先生が女性の外科医の専門医であるということもございまして、女性外科医が少ない状況にあって、女性外科医を取り巻く問題や現在の対応状況について御説明をしていただいたところです。
 また、今年度新たな取り組みとしまして、中央病院の吉岡研修医でございますけれども、来年1月13日から24日まで派遣をして、研修を受ける予定にしています。派遣先は、講演で来ていただきましたバーモント大学メディカルセンターでございますけれども、そちらにおける入院患者様の診察あるいは手術室の運営、それから検査室、法医学、病理学などの見学をし、同センターで実施されているカンファレンス等にも参加させて、日本の国内における医療提供との相違点などについて学んで帰る予定にしています。
 バーモント大学との交流につきましては2年目ということでございますけれども、来年も引き続き、ぜひ拡大していければと考えているところです。

◎坂野委員長
 それでは、今までの説明について質疑等はありませんか。

○市谷委員
 1ページの地域医療確保の国と地方の協議の場の結果についてということですけれども、今回、公立・公的病院で急性期の病床を持っているところがターゲットになって、再編・統合ということで名指しをされているのですけれども、議論の中身についてはまた聞きますけれども、そもそも鳥取県内の高度急性期、急性期の病院というのは、減ってきていると思うのです。それはどうかというのを教えていただきたいのですけれども。

●萬井医療政策課長
 県内の急性期、高度急性期のベッド数ですが、毎回の病床機能報告の中で、その都度、増減があるものですが、微減はしているとは思いますが、そう劇的に減っているような状況ではございません。

○市谷委員
 劇的には減っていないのですけれども、いわゆるお金がかかるので、急性期とか高度急性期というのを国はターゲットにしてきていると思うのですけれども、そもそも納得がいかないのが、去年の骨太方針で公立病院に対して民間にできない急性期とか不採算部門についてをやりなさいと言っておきながら、2019年の骨太方針では、公立病院に急性期を減らせと。つまり、公立病院というのは急性期に特化してやりなさいと言っておきながら、ことしになってからは、公立病院に急性期を減らせと。実際には減ってきているということがあって、今回、この議論の中で公立病院だけを名指しするのはおかしいから、今度は民間についてもデータを出せということを地方も知事もこれを求めているのですけれども、公立であれ、民間であれ、そういうデータを示させていくことは、公立にも民間にも削減を求めていくということになってしまうのではないかなと思うのです。民間のデータを出せと、向こうは出すと言っていると思いますけれども。
 だから、そもそも民間のものを出せではなくて、公立病院のものを出させたこと自体の撤回を求めるということを私はきちんとやらなければいけないと思うのですけれども、今回の国と地方の協議の場で知事はそのことをちゃんと言われたのだろうかと、書いていないので。
 前回も厚労省の人が言われるのには、知事は言葉を寸どめしましたと。白紙撤回したいくらいだと。白紙撤回とはっきり言わなかったということを言われてしまったわけです。今回、民間も出したらみたいな話だと、そもそもさっき言ったように、公立病院で急性期をやれと言っておきながら、今度は公立病院で急性期をやっているところを削減や統廃合みたいな話を出してきて、それなら今度は民間もかということになってくると、もうしっちゃかめっちゃかだと思うのです。だから、こういう名指ししたり、データに当てはめて再編・統合を迫るようなやり方をやはり一貫して撤回を求めるという立場が要ると思うのですけれども、そのことをこの場所ではどのように表現されたのかというのをまず確認させてください。

●萬井医療政策課長
 こちらの会議というのは、公開の場ではなかったので、正確な議事録が皆様のお手元に出せないところでございますが、基本的に厚生労働省の今回の公表の趣旨というのは、急性期病院に対してのものでございましたけれども、その中で、地方における公的・公立病院の主な役割というものが先ほど市谷委員からもありましたが、そういった役割を担っていると。その中で、基本的に診療実績等が少ないところもあるのではないかということがあって、それぞれの地域医療構想の中でその部分は検討がなされるべきところですが、その地域医療構想の議論自体も全国各地の中で、一部では進んでいないところも見受けられると、こういったところの議論を活性化するために、こういった生のデータをお出ししたということです。
 知事もこの議論の場の中での発言というのは、社会保障の持続可能な体制を維持するための議論というのは国も都道府県も市町村も全て同じ方向を向いているだろうと。ただ、今回のこの民間病院を除いたところでデータを公表し、特に病院名までを公表した、そういったやり方がまずかったのではないかと、そういう意味で、今回のデータの公表自体、正常な議論ができないのであれば白紙撤回をすべきではないだろうかというような御発言はありました。
 ただ、この議論をするに当たって、公的・公立病院以外にも各地域にはいろんな病院がございます。こういったところの診療実績等をつぶさに提示いただきながら、議論を活性化していこうということで現在、この協議の場で議論が継続されているところです。

○市谷委員
 データを公表したというやり方がまずかったと、私もそれはそう思いますけれども、一つの基準でもって再編・統合を迫っていくこと自体が問題あると私は言わないといけないと思うのですよ。正常な議論ができないようなやり方をしたからけしからんけれども、公表でなければいいのだとも受け取られてしまいかねないような、今の話だったのではないかなと思うので、本当にこういう民間までも名指しをすることをさせてはいけないと思います。
 もう一つあるのですけれども、ここに地方側の意見の中で、病床の転換や病院の統合などを行う病院を応援する財政支援策を年末の予算編成において提示してほしいと。要するに、病床を転換、削減するようなところについて、応援するようなお金を出してくれと。さっき医療介護確保基金の話がありましたけれども、県は今までこの地域医療構想を進めるためのお金は手厚くて、在宅、それから人材育成のところの基金の配分が少ないのではないかと。もう既に病床再編については基金で手厚くしてあるのですよ。にもかかわらず、さらに病床再編するところにはプラスしてお金を出してくれと、そんなことを求めるというのは、再編・統合の推進を要求することに私はなるのではないかなと思うのです。
 これはどういう趣旨で、知事が求め、地方側と書いてありますから、どなたが言われたかというのはあるかもしれませんけれども、これは向こうの作戦にのっかってしまうし、このことは前から国が言っていたわけで、もう願ったりかなったりですよね。これはどういう立場なのか。県としては医療介護確保基金の配分を在宅や人材育成とか、そういうところにもっと使ってほしいという立場なのか。あわせて確認させてください。

◎坂野委員長
 議事を整理させていただきます。今、2点あったと思うのですけれども、1点は、今回のデータ公表はおかしいだろうという意見で執行部も市谷委員も一緒だと思うのですが、執行部側というか知事としては、公立だけに特化して公表するのはおかしいという立場で、市谷委員は公表そのものがおかしいのではないかという立場ではないかと思います。ここは見解の相違ということで、こちらの答弁は要しないものとしたいと思います。
 答弁を求めますのは、1ページの下側の病床の転換や病院の統合などを行う病院を応援する財政支援策の主張された意図や内容について御答弁をお願いします。

●萬井医療政策課長
 財政支援の具体的な手法というのは、まだ協議の場ということでして、また国側の提示もございませんし、ここはまだ議論が継続しているというところです。
 ただ、これは少し説明が不足している部分もあるのですけれども、要は、先ほど言ったように、地域の中で議論を活性化していっていただいて、その結論の結果、もし仮に統合再編、もしくは廃止等々いろいろな手法があるのですけれども、こういった場合についてはさまざまな課題が出てくるので、それに対処するような財政支援をお願いしますという趣旨でございますので、最初から統合再編ありきの財政支援というわけではないということは説明させていただきます。

○市谷委員
 そうしますと、医療介護確保基金が既に再編、病床の削減とか転換には使えるわけですけれども、そこが手厚くてほかの人材だとか在宅だとか、そういうところの配分をもっとふやしてくれというかねてからの主張というのは、そこは変わりないということでいいでしょうか。

●萬井医療政策課長
 そちらは従来から国に、これとは別個のところで要望しているところです。

○市谷委員
 ここの地方側の意見の最後のところに医師のことで、地域偏在だけをもって医大の地域枠をやめるというのは短絡的だということで、これはよくないという意味で指摘しているのですけれども、今、国でどういう動きが出ていてこの発言になっているのか。鳥取県としては、これに対してどういう立場でいらっしゃるのかを教えてください。

●萬井医療政策課長
 このページで最初に御説明させていただいたとおり、この協議の場というのが地域医療構想の実現に向けて医師偏在対策、働き方改革、こういったものも含めまして改革を協議する場という位置づけでございました。その中で、地域偏在についてどういう状況かといいますと、今年の当初、2月ごろでしたか、国から地域偏在の指標というものが中間取りまとめのような形で報告がされました。こちらについて、この指標が出た直後から、各都道府県から意見もございまして、今現段階では、国でこの確定値なるものを検討中という状況でございますので、それを受けて、確定値を出すに当たってはその指標だけをもってさまざまな政策に反映をさせないようにという趣旨で、こういう発言があったと記憶しています。

○市谷委員
 例えば、西部地域は今大体900人ぐらいお医者さんがいらっしゃるのですけれども、国が示した医師偏在指標は400人ぐらいなのですよ。要するに、鳥取県は人口の割には、特に西部地域ですが、お医者さんが多いと。この偏在指標に合わさせられたら、西部のお医者さんは半分になってしまう。要するに、国の指標を超えているわけです。そこにしろとは言っていないとは聞いているのですけれども、ただ、この偏在指標を超えている地域については、これでいくと鳥取大学医学部の地域枠を、おたくはもうお医者さんがいっぱいいるのだから、やめなさいというようなことを国が言っているということだと思うのです。
 さっき説明もありましたけれども、そういうことに対して県はどう考えているか、さっきお話がなかったので、県としては絶対的に医者が足りないので、偏在指標だけをもって医学部の地域枠を認めないなどということはいけないという立場に立っているのかどうかというのを教えてください。

●萬井医療政策課長
 地域偏在指標につきましては、こちらの中間取りまとめが出た当時から、鳥取県としましても国に対してはこういったものに画一的に政策へ反映しないようにという要望も出しておりますし、鳥取県自体、まだまだ医師については確保すべきという認識を持っているところです。

○市谷委員
 あと2点確認させてください。
 今回の再編・統合のやり方について、プロセスを国は示すと言っているのです。それで、今回はあのように公表したけれども、地方で話し合ってもらったらいいですよと、期限についても別に来年9月まででなくてもいいし、それから内容も今までどおりの病床計画でもいいですよということを言うのですけれども、再編・統合のやり方、プロセスを示されてしまうと、いいですよと言っていたってそこに枠がはめられてしまうと思うのです。このプロセスというものは今日示されているのでしょうか。そういう枠をはめるようなプロセスは出させてはいけないと思うのですけれども、その点についてどう考えておられるのかを教えてください。

●萬井医療政策課長
 今回の議論について、国から正式な通知というのはまだ来ておりません。そういう意味で、いつの期限までに何をしなさいということもまだ来ていないところでございますが、新聞報道等で、国のワーキングの中で出されたものに書かれているものの中に、再編・統合等をしなければ3月末、再編・統合の検討を要するような場合は9月末というような、そういった報告書の中に書かれていることを今おっしゃられたのだと思います。もし仮にそういうものが通知で出てきたら、やはり地方の議論を柔軟に取り扱ってくださいということに反するということで、こちらについては今後協議の場でも期限については柔軟な取り扱いをしてほしいという申し入れをしているところです。

◎坂野委員長
 この件に関してほかにございますか。(発言する者あり)
 では、この件はこれでおしまいということにさせていただきます。
 それでは、別の件で、野坂委員。

○野坂委員
 2点ほどお伺いします。
 初めに、5ページ、就労支援の工賃の件ですけれども、工賃が上がったということで喜ばしいことであります。このページの中段あたりに、その上昇した理由というのが幾つか書いてありますけれども、つまりは出口というか、就労支援で何らかの製品であったりサービスであったり、そういったものがある程度の金額で流通していかないとだめだと思うのですよね。そうしたときに、県、自治体の優先調達みたいな制度がありますけれども、この辺の県の取り組み、いろんな課が発注するわけですけれども、優先調達の現状はどう把握されているのでしょうか。
 あと、もう1点は、12ページ。介護従事者の確保に関する事業の中でICT導入支援とありますけれども、これを具体的に教えてください。

●谷障がい福祉課長
 まず1点目の工賃の関係ですけれども、優先調達の現状ということで、これは県でも優先調達の調達計画を実施しておりまして、毎年取りまとめをしてそれを公表しているのですけれども、済みません、今、手元にそれがないので、後ほどそれをお出しするという形でよろしいでしょうか。県としても計画的に進めていて、部局ごとにそれぞれ計画を立てたものを県としてもまとめて、その実績を公表して、上がらなければ、それの内容を分析するということを常にやっています。

●吉野長寿社会課長
 こちらは、6月補正でお認めいただいたものだったと思いますが、介護サービスの事業所でサービスを提供する際に介護記録や手書きの作成業務というのがたくさんあるわけですけれども、介護報酬の請求なども書類が大量にあり、全部手書きでやっておられるのですが、例えば、訪問介護に出られたときにそういったタブレットを持っていかれて、介護の中身を入力するソフトがありまして、訪問介護をした際にその提供したサービスを入力することで、それが従前は事業所に戻って、また手書きでそれを入力し直すというようなことの手間があるわけですが、そこを一括して介護報酬の請求やそういったところにつながるようなプログラムを持ったシステムになります。

○野坂委員
 5ページですけれども、所管として優先調達の取り組みは十分されていると理解されていますか。

●谷障がい福祉課長
 先ほど申し上げたとおり、もちろん、県として計画的に取り組んでいるところですけれども、順調に毎年優先調達の額がふえているというわけではなくて、増減が結構あったり、部局によって差があったりします。その点は不十分なので、まだまだ取り組んでいかなければいけない課題だと思っています。

◎坂野委員長
 この件でほかにございますか。

○市谷委員
 5ページのこの福祉のサービス事業所の工賃について、平均工賃が上がったり、参加している人たちがふえたりと、それはいいことだと思うのですけれども、額が少ない。最低の工賃というのがどうなっているのかと。
 それで、さっきアートの関係の話がありましたけれども、あのようなところなどは非常に一番低い工賃になっているはずですけれども、国の報酬はとにかく平均工賃が多いところにはたくさん報酬が出て、平均工賃が少ないところには報酬が少ないということで、それでも全体としては、工賃は上がってきているので、どれだけの事業所が前に比べて報酬が低くなっているのかというのがあるのですけれども、ああいう居場所だとかということでの障がい者の皆さんの生きがいだったりということが、なかなか工賃でははかれなくて、けれども、国はそこを評価して報酬を下げてきているので、最近のそういう実態、どれだけの事業所が以前に比べたら報酬が下がっていてということをもう一回、ちゃんと直近の分もこの際調査していただいて、以前、改善が必要だったら国にも改めて求めると言っておられたので、そういう作業をぜひしていただきたいと思うのです。
 ですから、工賃の最低のところが幾らになっているのか、それからさっき言った報酬の変化による実態の調査、それから国への要望ということをどう考えておられるのかを教えてください。
 12ページの医療介護確保基金の介護分ですけれども、この施設の整備に関するところに介護医療院への転換と、転換の支援というのがあるのですけれども、どこが介護医療院へ転換されたのか、教えてください。
 療養病床が廃止になって、一般の病床になるのか、それとも介護医療院になるのかという選択を求められるのです。療養病床の1病床当たりの1日の報酬というのは、大体1万9,000円から1万7,000円ですけれども、介護医療院になると1万4,000円ということで、療養病床から介護医療院になると収入が激減するということになって、非常に病院の皆さんも悩んでおられます。厚労省は、介護医療院に転換したら利益が出るのだということを最近言われるわけですけれども、そこら辺の実態について、県としてはどのように調査、把握しておられるのかを教えてください。

●谷障がい福祉課長
 まず、工賃の関係ですけれども、月額の工賃が最低のところはどうなっているか、先ほど御説明もしましたが、個別の状況はホームページで公表していますので、個別にごらんいただければと思いますけれども、一番低い事業所では、月額工賃が362円という形になっています。参考までに申し上げると、5,000円以下のところが5事業所ございます。
 そして、もう1点ございました。平成30年度に報酬体系が変わってから、初めての調査ということになります。ただ、確かに報酬体系は変化しましたけれども、やはりその報酬の多寡というのは、もちろん今回の平均工賃月額の違いによっても変わりますし、また利用者の数によっても変わりますので、その報酬体系が変わっただけで個別の事業者がふえたか減ったかというのは、分析はしますけれども、なかなか一概には言えない部分があるのかなとは思っています。
 ただ、いずれにしても平成29年度の特別委員会でも御指摘がありましたけれども、やはりこの平成30年度の報酬改定で、もちろん工賃も重要ですが、それが偏重の報酬体系になったということを、例えば精神障がいの方とか重度の方々、週に1度、月に1度ぐらいしか来られない方もおられますので、そういうようなところもしっかり配慮した報酬体系にしてもらいたいということは、従前から国要望をしていますし、今後もその方向は変えない形で進めていきたいと考えています。

●吉野長寿社会課長
 どこの医療機関、病院かということでございましたが、鳥取産院さんになります。介護療養病床41床を介護医療に転換することの諸経費です。
 収入が激減というような、医療報酬から介護報酬になるということで変化はあるのかと思いますけれども、それに合わせまして、介護施設に転換すると、施設の病床の面積や医師の配置基準など、そういったあたりも変わってきますので、一律に、個別のケースで実際に開設するなり、準備をしないとなかなか転換すると激減するといったことが言い切れるのかどうか、そのあたりの把握は、個別の医療機関の経営の話かと思いますので、こちらには把握はできかねています。

○市谷委員
 そうしたら、認識しておいていただけたらと思うのですけれども、報酬は減るのですけれども、さっき、配置基準が変わるということで、療養型から介護の施設になると看護師さんなどの配置が少なくて済むということですけれども、確かにその分の経費は少なく済む点はあるかもしれませんけれども、そうなってくると、比較的重たい方というのは人手がない、受けられなくなるということになると、どうしても軽い、余りスタッフが必要のない人たちにそこに入っていただくということになると。重い方が、介護施設に入れたらいいのですけれども、今いっぱいで入れなくて、介護施設も介護度3以上でないと今ごろは入れないということになっていて、ただ、もうもともといっぱいで入れない。要は、介護医療院になることによって、今まで療養病床のときだったら入れていた人が入れなくなってしまうということが、経費では配置基準が、人の配置が少なくなっていくかもしれないけれども、入所者が路頭に迷うようなことがあるかもしれないということは認識しておいていただけるといいかなと思います。

○由田委員
 私も今、野坂委員、市谷委員が言われたこの5ページの事業について、恥ずかしながらですが、基本的なところを教えてください。
 もともとこの工賃のことが今回出ていますけれども、いわゆる労働の対価としていただくべき通常の工賃と判断するのか。よく言われるように、例えば、障がい者雇用をした場合に、ここA型とかB型と出ていますけれども、A型とて、時給で計算すると110円ぐらいですよね。ここでいったら、平均月額から平均時間で割ったら時給が出るのかな。そこの関係、僕、頭でよく整理できていません。
 例えば、私の知っている人でいえば、ある事業所でホウレンソウだとかそういう野菜をずっとハウスでつくって、日給が800円弱というような方、元気な方、僕よりもしゃんしゃん仕事をするような人でもそういう状況です。つくったホウレンソウが売れて何ぼのものというぐあいに見るのか。例えば、そこで障がい者の方を雇用することによって、国の補助制度の中で多大な金額、月額でも10何万円とかそういう補助制度があるように伺っています。それは何に使っているかというと、その人たちを雇用するに当たって、安全管理や送迎、指導など、そういう雇用の拡大につなげていって、そういう人の賃金というか給料になっている。実際問題として、雇用される方にはそういう国の補助制度が有用に使われていないように僕は見えるのです。それが当たり前かもわかりません。
 確かに障がい者の方の社会参加とか貢献意識だとか生きがい対策としての雇用、私の知っている人でいえば、その方は障がい者ですし、生活保護もいただいています。事業所も、あるいは御本人もそうだけれども、お話ししても、たくさんもうけたって生活保護費が減らされるぐらいだから、これでいいというような気持ちにもなっています。その方はお話しできる方なのです。だから、このあたりをどう見るのか。働いても生活保護費を減らされるから、たくさんもらってもいけないと、このぐらいでいいという人がおられるとしたら、この事業の本来の目的としてどうなのかというところもあります。
 もっと言えば、事業者が搾取という言葉は失礼かもわかりません。本当は高く売れたものを従業員には工賃として安く、そういうところのチェックとか指導というのはどうなっているのか、お聞かせください。
 もう1点いいですか、ほかにも。

◎坂野委員長
 どうぞ。

○由田委員
 ハンセン病です。この一覧表を見ると、家族の範囲というところで、同居ということがずっと出てきています。この同居をどう見るか。同居ができないぐらい家族の方はいろんな言葉をいただいたり、色眼鏡で見られたり、それが耐えがたいから同居をされていない方も、ここの親族の中にはあるように伺っています。そういうところをどんなふうに見ているのか。それから、そもそも鳥取県のハンセン病元患者の家族の把握ができていないと。例えば、以前の年金のあれなどでも、追跡していろいろされていましたけれども、もともと把握ができていない、これ申請が5年間ですからね。県としてそういう把握のもとに追跡をして、もちろん県外にも出ておられる方もあると思いますよ。そういう対象者についての対応というのはどう考えておられるのかなと思って、そこをまず聞かせてください。

●谷障がい福祉課長
 まず、工賃の関係でございますけれども、由田委員の質問にもしかしたら直接の答えにならないのかもしれませんが、まず、大前提としまして、御存じかとは思いますが、この就労継続支援事業所はA型とB型がございます。A型の場合は雇用型でして、いわゆる労働基準法上での雇用契約もございますので、賃金に対しては労働の対価ということで最低賃金以上払わなければならないという決まりがございます。そして、この5ページにも書いているとおり、参考でA型事業所の賃金の状況というのは書かせていただいていますけれども、これは当然ながら、時間額は本県の最低賃金以上の額になっています。
 一方で、B型事業所につきましては、これは雇用を結んではおりません。あくまでサービス利用という形ですので、そういう意味では、厳密な意味での労働の対価としての工賃というわけではございません。ですので、最低賃金以下のものであっても、その制度上、許容されているという部分です。
 ですので、先ほど少し数字が出ましたけれども、平成30年度、先ほどの工賃月額のお話はしましたけれども、例えばそういう時間額に換算をしますと、1時間当たり1人当たり255円となりまして、当然ながらこれは本県の最低賃金未満という形になります。
 ただ、この就労継続支援事業所の目的、最終的なゴールはやはり障がいのある方もない方も一般雇用されるということではございますが、要は、そのステップの段階でのこの就労継続支援事業所だと位置づけています。ですので、当然、工賃も必要ですけれども、一般就労に至るための訓練をする、必要な能力をそこでしっかり培っていただくということが本来の目的でして、ただ、利用者にもいろいろおられますので、そのステップの段階で長く在籍される方もおられますので、その中で、やはり少しでも工賃という形で上げていくということも、ステップの段階で必要であろうと考えておりますし、その先に一般就労という形で、最低賃金以上で雇用されるということが当然ながらこの事業の目的であると考えています。

●丸山健康政策課長
 ハンセン病の問題につきまして、同居ということが1点ございまして、国の制度で関係団体との調整の上こういった形になったということですけれども、配偶者や一親等の血族、あと兄弟等につきましては同居の有無を問わず、差別、偏見等があったことが類推されるということで、同居までは問うていないのですけれども、例えば、おじさん、おばさん、おい、めいなどにつきましては、同居の要件がかかっておりまして、そういったところで分けられていると御理解いただければと思います。
 あと、県としても家族の把握や、新しく補償法ができた、その相談窓口として追跡調査等々という話があったと思うのですけれども、今現在、県で何人おられるか、これは対象となる方が14ページの4のところに書いているのですけれども、平成8年3月までにハンセン病に罹患したことがある方ということでして、過去も含めてですけれども、入所歴がある方以外にも非入所の方等々も対象になってきます。県で全てそういった方々の関係というのはなかなか把握できないというのがありますし、過去に入所歴のある方で把握している方もあるのですけれども、その御家族等を県が調べ上げて、例えばお宅のお父さんはとかお母さんはというような形で、今まだこのハンセン病の問題につきましては差別、偏見等があるといったことを考えますと、こちらから声がけをするのは、戸籍等を調べて本人に接触するというのはいかがなものかというところで考えています。
 ただ、県としましてはこういった補償制度があるということを広く県内にPRしていきたいと考えているところです。

○由田委員
 最初の障がい者については、そこでの福利厚生も含めて働き方、働かせられた方、少しきつい言い方をしますけれども、やはり県が事業所にそういう指導を十分徹底してほしいと思うのです。僕もその方からよくお話を聞く中で、いろいろ問題を抱えておられる方があるのでね。給料も安い、賃金も安いというようなことも含めてよく聞くものですから、そもそも論としてどうなのかということで、今、一言言わせていただきました。
 それとハンセン病です。確かに、5年という申請期間が出たのというのは、そういう追跡とかに長い年月を要するのかなと僕は思っています。今、説明を聞けば、なぜこんなことを役所が言ってきたのだろうというようなことを言われる関係者もおられるのかもわからないですけれども、この問題がなぜここまで放置されてきて、実際それが国も認め、法律もつくり、こういうことになって支援、補償をしていくというか。そうであるとしたら、僕は、そもそも国がこの間放置してきた部分だから、特段の配慮が必要だと思うのです。期間が5年というのは、普通の分と比べたら、極めて長いですよね。そういう対象者が特定されていたら、もっと期間が短いはずですよ。5年というのがそういう猶予も加算されての5年かなと。
 今、聞けば、もう行政は何ら打つ手がない。こういうホームページだとかいろんな媒体を使って周知を図っていくしか手だてがないというのでは、もうどうなのかな。国の指導もそんなふうになっているのでしょうか。もう一回、そこらのところを、不審に思いますので、答えれたら答えてください。

●丸山健康政策課長
 国からは特段、例えば県に追跡調査をしろや、そういったことは来ておりませんけれども、例えば市町村へも戸籍の無料交付の証明手続や、この補償法の周知を協力していただきたいというような形で来ています。特段、本人に接触してくれとかということまでは来ておりません。
 先ほど申しましたとおり、今現在では、県内に御家族の方、御兄弟の方、おい、めい、お孫さんもおられるかもしれませんけれども、県としましてはこういった制度があるということをまずは周知していきたいと考えておりまして、こちらから直接の働きかけというのは今のところは特段考えておりません。

○市谷委員
 この間、愛生園に行かせていただいたときに他県出身の方のお話を聞いたのですけれども、とても印象的だったのが、一回園から出ても、やはり地域や家族などからなかなか理解されなくてまた戻ってきている方があるということで、それぐらい差別や偏見がすごく残っている状況なのだと思います。
 鳥取はいろいろ学習したりいいねと、鳥取はすごく行きやすいと、帰りやすいとその方はおっしゃっていて、だから、この補償もやはり啓発活動をしたり、手を挙げやすい環境をつくって、もうこういうことは繰り返しませんと、差別や偏見はだめですということをやはり同時にもっと啓発活動を進める中で、手を挙げようかとなっていただくというのが私は要るのではないかなと思います。今までもやっているし、鳥取はいいねと言われたのですけれども、ぜひ、もっとそういうことをセットでやっていただけたらいいなと思うのですけれども、どうでしょうか。

●丸山健康政策課長
 現在、載せておりますのは、とりネットや県政だよりというような形で出しているのですけれども、当然、それ以外にもあらゆる機会を通じて、この差別、偏見をなくしていくということも、こういった制度がありますということも普及啓発は進めていきたいと思っています。

○市谷委員
 制度はもちろんですけれども、制度だけではなくて、そもそもこのハンセン病の差別、偏見に立った経過やもうこういうことはだめなのだということの啓発活動を一緒に、制度をただ知らせるだけではなくて、啓発事業をもっと拡大しながらやっていただきたいなということですけれども、どうでしょうか。

●植木健康医療局長
 ありがとうございます。委員おっしゃるとおりだと思いまして、このことを通じていろいろ報道で取り上げられて、一般県民の方の意識も今、かなり高まっていらっしゃるのではないかと思いますので、この機会を捉えて啓発を強化していきたいなと思います。

◎坂野委員長
 そのほかございませんでしょうか。

○市谷委員
 最後に国民健康保険で17ページですけれども、一つは、令和2年度の納付金の算定方法について、均等割指数をさっき0.7、均等割が7、平等割が3というのは、つまり、家族が多いところほど、子どもさんがたくさんいると負担が重くなるということになるのかなと。そうなのかというのを確認させてください。
 この主な意見等のところで、αの逓減時期については激変緩和措置の期間を踏まえながら、市町村と協議をしていくと書いてあるのですけれども、このαが1というのは、それぞれの市町村が実際かかっている医療費について、それぞれですけれども、αがゼロになるというのは、つまり保険料を統一するという話になってくるのですけれども、激変緩和の時期というのがあと3年しか残っていないと思うのです。では、3年後にはαをゼロにして保険料を統一化というと、そこまでの議論にはまだなっていないと思うのです。今まで医療費を削減しようと努力していた市町村のその努力がなかなか報われないことになってしまうではないかとか、いろんな意見が出ていて、だから、激変緩和措置の期間を踏まえながらとしているけれども、では、3年後に保険料統一ということではないということなのか、そこを確認させてください。
 報告事項の平成30年度の保険事業のところで、余剰金が0.3億円あったということは、次年度の各市町村に求める納付金が0.3億円分は少なく済むということで、余剰金は次年度の会計にちゃんと回して、市町村から集めるお金はその分は少なくするということなのか、それも確認させていただきたいのと、あと、その後に赤字補填目的の法定外一般会計繰り入れを行った市町村はなかったと書いてありますけれども、来年度になると、この赤字補填目的の一般会計繰り入れを行うと、保険者努力支援制度というお金が減額されるというようなペナルティーが来年度盛り込まれようとしているのですけれども、この赤字解消のための法定外繰り入れをやっている市町村がないということは、そのペナルティーの対象にはならないということでいいのかどうか。赤字補填以外の一般会計繰り入れというのもされているのですけれども、それは保険料の軽減のために市町村が使うことができるのかどうかということを確認させてください。
 次期の国民健康保険の運営方針の改定時期は3年に1度ですから、3年たつということで改定の議論が行われるのですけれども、かねてから市町村から、特別医療の助成をやると、国が国保の会計を減額してきているのですけれども、それについては、県も一緒になって特別医療をやっているのに、減額分の補填は市町村が多くをかぶっていると。なので、応分の負担を県がしていくと、ペナルティー部分について、1億8,000万円ぐらいありますから、応分負担を県がやるという方向での議論がされるのか。それから、来年度の保険料が平成30年度は10の市町村で保険料が上がっているのですけれども、来年度保険料が上がる見通しなのかどうかというのも教えてください。

●西尾医療・保険課長
 最初に、均等割指数のところだったと思いますけれども、この0.7という意味は、納付金を応益割で、例えば100億円を応益割で集めようとなったときに、そのうちの0.7部分は均等割で集めて、0.3部分は平等割で集めようということで、全体の配分をどうするかという話であって、個々の額が上がる下がるの話ではないという理解でお願いしたいと思います。
 2つ目のαの逓減時期と激変緩和の期間ですけれども、まず、αをゼロにすることイコール保険料の統一ではありません。αをゼロにすることによって、ある程度保険料の平準化は図られるのですけれども、それが統一という意味ではありません。ですから、激変緩和措置期間が終わるまでに統一しようとしているわけではありませんので、そこは御理解いただきたいと思いますし、激変緩和措置期間にできるだけ大きな変動は済ませておきたいのですけれども、それは市町村との協議次第でその期間内にできるかどうかというのはまだこれからの協議ということになります。
 剰余金の話ですけれども、これは来年度以降に回して、来年度を例としてそのまま全部使うかどうかというのはわかりませんけれども、来年度以降、納付金を下げるのに使うと予定はしています。
 一般会計繰り入れですけれども、本県につきましては一般会計繰り入れを行った市町村はありませんでしたので、保険者努力支援制度においてマイナスで減点になるということはありません。それから、単年度、1回やっただけですぐマイナスになるということもありません。

○市谷委員
 赤字補填以外の一般会計繰り入れというのは……。

●西尾医療・保険課長
 赤字補填以外の一般会計繰り入れというのは、例えば保険事業をするために一般会計から繰り入れて、事業を行うといった例があるのですけれども、これは保険料負担を軽減するために使うと、先ほどの赤字補填目的とみなされますので、それはできないです。
 それと、次期運営方針ですね。ペナルティーをどうするかということですけれども、これも市町村とペナルティーの扱いについては、保険料の平準化の話と並行して、その中でやっていきたいと思っていますので、その結果次第で運営方針に盛り込む、盛り込まないということになると思います。
 保険料が来年度上がるかどうかですけれども、これはまだ見通しはわからないです。国からの負担金なり交付金なりが幾らになって、それから納付金が幾らになるか、それをさらに、保険料というのは市町村が決めますので、市町村が最終的に保険料を上げる方向に働くのか下げるのかというのは、県ではわからないということです。

○市谷委員
 赤字補填以外の一般会計繰り入れは今も市町村がやっていて、条例で全体の保険料を下げることというのはいわゆる赤字補填のための一般会計繰り入れなので、それはできないのですけれども、赤字補填以外の一般会計繰り入れについては、例えば低所得者の保険料減免とか、条例で減免するという制度はできる、それに使うことはできるはずではないでしょうか。

●西尾医療・保険課長
 条例減免につきましては赤字補填目的の繰り入れには入っていないと思います。

○市谷委員
 入ってない。

●西尾医療・保険課長
 そうです。

◎坂野委員長
 よろしいでしょうか。
 ほかにございますか。
 それでは、次にその他ですが、福祉保健部及び病院局に関して、執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようでございますので、福祉保健部及び病院局につきましては、以上で終わります。
 暫時休憩をします。再開は13時とします。

午後0時03分 休憩
午後1時00分 再開

◎坂野委員長
 再開します。
 引き続き、子育て・人財局について行います。
 それでは、ただいまから付議案の予備調査を行います。
 執行部の説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いします。
 質疑につきましては、説明終了後一括して行っていただきます。
 初めに、木本子育て・人財局長に総括説明を求めます。

●木本子育て・人財局長
 それでは、子育て・人財局の議案説明資料をお願いします。
 1ページです。一般会計補正予算としまして、湯梨浜町の放課後児童クラブの移設に伴う経費1,800万円余の補正をお願いしています。また、令和2年度の年度当初からの事業実施に向けまして、債務負担行為4件をお願いしているところです。
 詳細は各担当課長から説明させていただきますので、御審議のほどよろしくお願いします。

◎坂野委員長
 続いて、関係課長から順次説明を求めます。

●稲村子育て王国課長
 資料2ページをお願いします。補正予算関係で、放課後児童クラブ設置促進事業です。
 事業の内容としましては、湯梨浜町羽合小学校区で実施しております羽合第2放課後児童クラブにつきまして、現在、閉校となった旧羽合西小学校の建物を利用して実施しておりますけれども、施設が老朽化してきたことから、新たにアロハホールがございます敷地内に放課後児童クラブの専用施設を新築整備しようとするものです。町で整備基本計画等の作成、予算の補正等がずれ込んだことから、この時期の補正となったものです。町からは、来年度4月の開設には間に合う予定であるということをお聞きしています。
 利用定員は現在と同じ2支援単位、80名を予定しています。
 補正額は1,830万円余、負担割合が国3分の1、県3分の1、市町村3分の1のうち、国が市町村に交付する額と同額を県が市町村に交付することとなっています。1,831万円のうち1,800万円につきましては起債を充当することとなっています。
 引き続きまして、資料6ページをお願いします。次年度の円滑な事業実施のために債務負担行為を今年度中に行う事業に関する支出予定額等に関する調書です。
 子育て支援員研修事業でございますけれども、子育て支援員に対する研修を年度当初から速やかに事業着手できるよう、今年度中に契約事務を行うために、1,283万円について債務負担をとっておくものです。
 2番目の保育士等キャリアアップ研修事業委託につきましても同じく年度内に契約事務を行うために、1,790万8,000円について債務負担をとっておくものです。

●小谷家庭支援課長
 引き続いて6ページをお願いします。表の3番目、4番目が家庭支援課の事業です。
 令和元年度の里親養育包括事業委託につきまして、来年度4月1日から事業を円滑に行うために債務負担をお願いするものです。金額は1,100万円余となっています。
 ひとり親家庭等支援サイト保守管理業務委託です。これも4月から円滑に行うために140万円余の債務負担をお願いするものです。

◎坂野委員長
 それでは、これから付議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆様におかれましては、簡潔な質問と発言前後のマイクのスイッチの切りかえをお願いします。
 それでは、今までの説明について質疑等はありませんか。

○市谷委員
 6ページの子育て支援員の研修の債務負担ですけれども、保育士の資格のない方も研修を受けて、現場に出ていただくというので大事な研修ですけれども、現在、どこが受けておられて、これから契約をまた新しくする際の公募の要件とは何を大事にしているのかというのを簡単に答えていただけたらと思います。

●稲村子育て王国課長
 委託先でございますけれども、こちらは公募のプロポーザル方式で募集しておりまして、今年度はニチイ学館が受託されています。
 審査に当たりましては、鳥取の保育とか地域保育などへ配慮したカリキュラムや講師の選定をしているかといったことに重点を置いて審査を行うという形にしています。

◎坂野委員長
 よろしいでしょうか。
 その他ございませんでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、次に、報告事項に移りたいと思います。
 報告12、「第3回新時代子育て支援のあり方検討会」の開催結果について、報告13、「令和元年度第2回子育て王国とっとり会議」の開催結果について及び報告14、園外活動ルートにおける危険箇所の合同点検結果について、稲村子育て王国課長の説明を求めます。

●稲村子育て王国課長
 子育て・人財局の資料1ページをお願いします。「第3回新時代子育て支援のあり方検討会」の開催結果について御報告させていただきます。
 県においては、令和新時代の新たな子育て支援のあり方を、子育て王国とっとり会議の部会として位置づけた新時代子育て支援のあり方検討会で意見を頂戴しながら検討しておるところです。そのあり方検討会の第3回会議を10月24日に開催し、それまでの検討会で行った当事者ヒアリングなどの意見を踏まえて、県が立案した施策案を検討委員に説明を行い、施策の方向について了承をいただきました。
 県が提示した施策案としましては、(1)の子育て世帯の経済的負担軽減の事業として、公共交通機関を利用して通学する高校生に対する通学費の助成事業、(2)の仕事と子育ての両立支援に対する施策として、現在、県が進めておりますイクボス、ファミボス宣言企業の中で、宣言の中に男性の家事育児への参加促進などを含めた企業の従業員の方の仕事と子育ての両立支援目標を盛り込んでいただいた企業に対しまして、地元企業と書いておりますけれども、これは地元の金融機関で、地元の金融機関と協働で、宣言企業向けの融資制度であるとか、従業員向けの金利優遇商品などを創設するといった宣言企業にとってもメリットのある施策の事業化を進めていきたいと考えています。
 また、(3)の未婚、晩婚化の解消のための結婚支援としまして、従来、県ではえんトリーによるシステムマッチングを中心として行ってきたところでございますけれども、地域でいわゆる仲人などをされておられる方もいらっしゃることから、こういった方々の人脈、ネットワークを結婚支援に取り入れ、えんトリーの登録者に仲人のお知り合い等をお引き合わせすることで、よりマッチング成功率の向上につなげようとするものです。また、マッチングの成功によって、えんトリーの登録者へのメリットにもつながると考えています。
 また、最近では、こういったプロフェッショナルな仲人というもの、なかなか地域でも少なくなってきておりますので、今現在、仲人的な活動をしておられる方のスキルアップのための情報交換会や研修会なども組み合わせて、事業化をしていきたいと考えています。
 4つ目としましては、妊娠、出産、子育ての身体的・精神的負担軽減策として、産後ケアに関連した事業の充実、拡充を考えています。産後ケアについては、ことし4月から、本県では産後健診を全市町村において悉皆で行うこととしたことから、大変利用ニーズは高まってきているところです。しかしながら、利用料の個人負担が高いといった御意見や、使いたくても自分の住んでいる近くでは産後ケアを受けられる施設が少ないといった意見が出されていることを踏まえ、利用料の軽減であるとか、助産所と連携したデイサービス型の産後ケアの受け皿拡大などを事業化していきたいと考えています。
 県の施策案の上に意見も書いておりますけれども、おおむね事業化については御了承いただいたことから、今後は、来年度の当初予算での予算化に向けて予算要求作業を進めていきたいと考えています。
 続きまして、3ページ、「令和元年度第2回子育て王国とっとり会議」の開催結果について御報告します。
 先ほどの新時代子育て施策のあり方検討会も含めて、子育て王国とっとり会議では、本県の子育て施策が子育て王国とっとり推進指針の理念に沿って、また目標達成に向けてきちんと取り組まれているか、有識者の立場や県民代表の立場や、そういった各お立場から事業の進捗状況をチェックしていただき、提言をいただいているところです。
 11月12日に開催した第2回子育て王国とっとり会議では、平成30年度の実施事業の進捗状況、また、平成30年度の合計特殊出生率の分析、また、部会のあり方検討会で取りまとめ、承認いただきました新たな子育て支援策についても御意見をいただいたところです。
 新たな支援策に対しては、通学費助成や産後ケア事業など、対象者の視点から市町村で差が出ることがないように、全県統一の制度で実施していただきたいといった御意見、また、男性が育休を取得してもなかなか地域の子育てサークル等には参加しづらいので、男性も参加できるような環境づくりや仕組みづくりも重要であるといった補足意見をいただいたところです。御意見を踏まえながら、施策を固めていきたいと考えています。
 このほかに、現在、県が策定し、事業実施の目安としております鳥取県子ども・子育て支援事業支援計画が今年度末で計画期間を満了するに当たり、第二期計画を策定することとなっておりますけれども、その策定に当たりまして、計画の内容等が子育て王国とっとり推進指針と重複する部分が多いことから、推進指針と第二期の子ども・子育て支援事業支援計画を統合する方向で作成させていただきたいという県の方針を御説明しまして、支援事業支援計画の内容がきちんとカバーされる内容となっているのであれば、統合することも適当ではないかといった御意見をいただいたところです。
 また、福祉保健課で現在改定作業を行っております鳥取県子どもの貧困対策推進計画についても、改定の際には子育て王国とっとり会議の意見聴取等が義務づけられていることから、子どもの貧困対策推進計画の改定についても御意見をいただいたところです。委員からは、子どもの貧困対策にはスクールソーシャルワーカーやファミリーソーシャルワーカーなどの積極的な関与であるとか、こういったワーカーの方々との連携が重要であるといった御意見、また、圏域ごとに拠点となる事業所を整備して、子ども食堂や学習支援なども含めた総合的な支援を可能とすることが重要ではないかといった御意見もいただいています。それらの意見を踏まえまして、また、年明けにパブリックコメント等も実施しまして、福祉保健課において、年度末を目標に改訂版を完成させていく予定となっています。
 あわせて、こちらは事務的な手続でございますけれども、これも子育て王国とっとり会議の部会です。幼保連携型認定こども園認可等審議部会の委員任期が満了したことから、改選、再任も含めて、改めて委員就任と承認を行っていただきました。
 続きまして、5ページ、園外活動ルートにおける危険箇所の合同点検結果についてです。
 ことし5月に滋賀県大津市で発生しました園外活動中の園児の交通死亡事故を受けて、全国一斉に6月下旬から9月末までの間に、関係機関による合同点検が実施されたところです。7月の本常任委員会でも御報告しましたけれども、本県では7月の完了をめどに合同点検を実施し、このたび、最終の点検結果を取りまとめて、国に対して報告したところです。
 調査結果でございますけれども、点検実施箇所は県下全体で792カ所に上り、うち対策必要箇所として290カ所が確認されたところです。このうち、信号機などの時間調整で速やかに対策が講じられる24カ所については対策済みとしており、今後、県土整備部において、9月補正で計上された緊急対策箇所も含めた266カ所について、順次対策を行っていくこととしています。
 全体の件数と下の道路管理者、警察の対策箇所の合計が一致しておりませんけれども、これは対策必要箇所の中に県を含めた道路管理者や警察の管理外の箇所が含まれていることによるものです。
 今後の対策でございますけれども、2に記載しておりますとおり、9月補正で計上された、特に緊急性の高いものについては、年度内での工事完了を目指して整備中でございますし、それ以外の箇所については、来年度当初予算も含めて計画的に整備の検討を進めるとのことです。また、国においても、このたびキッズゾーンの創設を行ったことから、本県においても市町村等と協議を行いまして、キッズゾーンの設定も含めて対策を実施していくこととしているところです。

◎坂野委員長
 続きまして、報告15、「第2回今後の高等教育の在り方を検討する会」の開催結果について、堀田総合教育推進課長の説明を求めます。

●堀田総合教育推進課長
 資料は6ページをお願いします。11月18日に、少子化の一層の深刻化により教育環境が大きく変化することを踏まえ、県内の高等学校の教育の充実及び実施体制の確保に向け、県立及び私立高等学校の今後のあり方について関係者などに意見を聞き、県立または私立の枠を超えた第2回目の検討会が開催されましたので、その概要を御報告申し上げます。
 出席委員は13名、欠席は3名で、県の組織改編に伴い、広瀬地域づくり推進部長にかわり、木本子育て・人財局長が委員に就任しています。
 会議の概要ですが、各委員から事前に今後、子どもの数が減少することで、本県の高校教育において想定されることに関する御意見を提出いただき、その結果をもとに意見交換が行われました。
 主な意見は、記載のとおりでして、まずメリットとして、生徒数減少により学校やクラスの規模が小さくなった場合、それぞれの生徒に目が行き届く、あるいは保護者との連携もとりやすいということが考えられる一方、子どもたちの人間関係が狭まり、価値観が広がらないという負の側面も考えられる。やはり多様な価値の中で自分をつくっていくことが必要ではないか、子どもたちがさまざまな場面に接することのできる機会の提供などの工夫も必要との御意見がありました。
 また、学級定員が変わらない状態で、定員割れが続くと学級数の減や学校の統廃合につながり、選択肢が減ることで鳥取県の高校教育に魅力がなくなる。子どもの数全体が縮小していく中で公私比率を守っていても、双方が縮小していくだけである。これからは公私比率にとらわれず、お互いが特色を出し、競い合っていくべきではないか。県内の中学卒業生に対する県立、私立の募集総枠の割合を大まかに設定し、県外から募集する生徒の部分については、それぞれの経営努力の問題であり、枠外とすればよいのではないかという意見などが出たところです。
 今後のスケジュールですが、今年度中に第3回目の検討会を開催し、このたびの議論をさらに深めた上で全体の意見等を取りまとめ、教育審議会、私立学校審議会、また、総合教育会議等に報告することと予定しています。

◎坂野委員長
 それでは、今までの説明について質疑等はありませんか。

○市谷委員
 1ページの子育て支援のあり方検討会で、高校の通学費助成とか産後ケアの自己負担の軽減について、すごくいいなと思いましたが、仕事と子育ての両立のところで、この男性従業員の育児や介護の休暇に関連して融資制度で対応していく、新たにつくるということですけれども、直接補填みたいなものは、給料をかさ上げするとか、休んでいるときの給与補償みたいなものはあるのでしょうか。何かそういうのが欲しいという声があったように思うのですけれども、その点を教えてください。
 3ページの子育て王国とっとり会議の議題の中に、子どもの貧困対策推進計画の改定というのがあって、ちょうど法改正されて、中身も肉づけをされていくということになっていると思うのですけれども、その新しい計画をつくるときに、子どもの貧困の指標が追加されていて、要は子どもの貧困の実態を正確に把握しないと、対策って出てこないと思うのですけれども、その追加された子どもの貧困指標というのが税金や料金の滞納状態や、それから過去1年間、食べ物が食べられなかったり、服が買えなかったりということの経験というものが加わって、そういうものは今、調査をしておられるのでしょうか。しなければいけないのだと思うのですけれども、それが今後の対策に反映していくということになっているのかどうかというのを教えていただけたらと思います。

●稲村子育て王国課長
 まず1点目の両立支援のための施策について、制度融資とかではなくて、従業員の方の給与補填などの制度はあるかということのお尋ねですけれども、今回の事業については、基本的にはそういった給与補填といった施策は考えてはおりません。基本的に育児休業期間、男性も含めて育児休業を取得された際の給与補償については、育児休業給付金等で対応されるものと理解しています。男性が育児休業すると、育児休業期間がその分延びるといった制度にもなっておりますし、国の制度で対応していただくという前提で、それを促進するための施策として、今こういった従業員や企業に対してメリットがある施策を考えているところです。
 それと、2点目の、子どもの貧困対策の国が示した指標に対してそういった調査をしているかにつきましては、この計画そのものが福祉保健課の計画となっておりますので、川上室長からお答えします。

●川上福祉保健課くらし応援対策室長
 子どもの貧困計画の改定につきましては、委員も御指摘のとおり、6月に法改正がなされまして、ちょうど本日、国の大綱も閣議決定がなされました。その中で、おっしゃられるとおりで、指標等についても新たなものが加わってきているところです。また、この調査につきましては、国が来年度、全国的な調査を予定されています。それを踏まえて、県でも、国の指標だけではなくて、県の指標をあわせて提出いただくような要望や、県でどういう指標が使えるかということは今後、検討させていただきたいと思っているところです。

◎坂野委員長
 よろしいでしょうか。
 では、ほかのところで。

○広谷委員
 最後の高校教育のあり方の分について、たしか僕の記憶では令和7年までのあり方の方針は出ていて、その後のあり方の検討会ということだと思っておるのですけれどもね。いろいろメリットやデメリットは出てくるのはいいのだけれども、令和7年度以降の県立高校のあり方ということで、今後のスケジュールが書いてある。議論を深めて、意見を取りまとめて、それから教育審議会、私学審議会及び総合教育会議等に報告をするということですけれども、この検討会の意見をまとめたものが報告されるのか、検討会は報告すればもう終わりなのか。それで仮にですよ、その後のスケジュールがどういう格好になっておるのか、令和7年度以降の県立高校のあり方の最終的な方針を出すのはいつごろになるのか、そのあたりのスケジュールも含めて説明していただきたいと思います。

●堀田総合教育推進課長
 まず、このたびの高校教育の在り方を検討する会につきましては、委員がおっしゃるとおり意見の取りまとめを行いまして、こういった意見がありましたということを何点か上げた上で、こちらを記載のとおり教育審議会等に報告させていただきます。
 それでもう一つ、令和7年度までの計画期間とされています高等学校の教育のあり方については、教育委員会が所管されていますが、令和8年度以降について教育審議会に来年度以降に諮問をされるということを聞いています。

○広谷委員
 確認ですけれども、その今後の関係で、総合教育会議等に報告をするのは来年度になるのですか。この検討会というのは、その時点で会自体はもう終わりなのですか。

●堀田総合教育推進課長
 おっしゃるとおりで、この当該検討会は今年度限りの会議ですので、年明けに3回目を行いまして、その報告を主に3つの会議に報告したら、この検討会は終了となっています。

○市谷委員
 これに関連してですけれども、2つのところが所管していて悩ましいのですけれども、今、広谷委員が言われた令和7年度までの高校のあり方の基本方針というのがなかなか、私も中身を見たら激烈で、1学年当たり3学級の学校については、2年連続して募集定員の3分の2に満たない場合は学級減だと。1学年当たり2学級以下の学校については、2年連続して募集定員の2分の1に満たない場合は分校化や再編ということで、学校がこれではなくなってしまいそうな内容でね。日野高校は今年度からスタートしていて、もう既に2分の1に満たないということで、来年度の募集で定員が2分の1となってしまうと、分校とか再編ということになってしまって。さっき言った3学級、2学級って、岩美高校とか智頭農林とか、倉吉農業高校とかね。それで一旦決まっている方針があるのですけれども、さっきの意見の中で学級定員が変わらない状態で定員割れが続くと、学校の統廃合になりかねないという意見が出ていて、そうすると、今までの教育委員会が決めた方針を変えないといけないし、これは変えないとえらいことになってしまうなと。魅力化の取り組みをすれば支援はするのだというのですけれども、これに今まで出ているものを変えていくようなことは、ここの検討会で出すというのは可能ですよね。もちろん高校のあり方を検討する中で、どうでしょうか。

●堀田総合教育推進課長
 当該検討会につきましては、意見を取りまとめて、そちらを教育審議会等に報告するという位置づけでございますので、委員がおっしゃるとおり、こういった意見がありましたということをお伝えして、その内容については、審議会でどのように取り扱われるのかというのは、私から申し上げることはできませんが、意見としてはきちんとお伝えするという気持ちでいます。

○市谷委員
 ここに今、主な意見を入れているものについては大体、報告として上がっているということでよろしいでしょうか。

●堀田総合教育推進課長
 はい、その予定です。

◎坂野委員長
 ほかにございますか。よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 次に、その他です。
 子育て・人財局に関して、執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、子育て・人財局につきましては、以上で終わります。
 執行部入れかえのため、暫時休憩をします。再開は集まり次第ということにさせていただきたいと思います。
(執行部入れかわり)

午後1時31分 休憩
午後1時32分 再開

◎坂野委員長
 それでは、再開します。
 引き続き生活環境部について行います。
 それでは、ただいまから付議案の予備調査を行います。
 執行部の説明は要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いします。
 質疑につきましては、説明終了後、一括して行っていただきます。
 まず、酒嶋生活環境部長に総括説明を求めます。

●酒嶋生活環境部長兼第30回全国「みどりの愛護」のつどい鳥取県実施本部事務局長
 生活環境部資料をお願いします。表紙をおめくりいただきまして、まず左のページです。一般会計補正予算関係でございますが、補正予算につきまして緑豊かな自然課で1事業ございます。また、明許繰り越しで2課2事業、債務負担行為で5所属7事業です。予算関係以外では、条例改正で鳥取県手数料徴収条例及び鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例1件です。その他報告事項2件です。
 右の1ページをごらんいただきたいのですが、補正予算の事業を上げています。緑豊かな自然課1事業で、これまで鳥取砂丘新発見伝という補助事業を行っておりましたけれども、対象事業あるいは補助率を見直しまして、「日本一のすなば」魅力○ごと事業に移行して、より効果的な鳥取砂丘の魅力発信の取り組みを支援しようというものです。本年度中に募集をして、来年度当初から取り組みが実施できるよう、債務負担行為をお願いするというものです。
 詳細につきましては、各課長等から御説明をします。御審議のほど、よろしくお願いします。

◎坂野委員長
 続いて、関係課長から順次説明を求めます。

●若林衛生環境研究所長兼原子力環境センター所長
 資料の4ページをごらんください。表の上から1行目、2行目、3行目についてです。最初に、衛生環境研究所の2点について、1つ、高圧蒸気滅菌器保守点検業務委託、それから2つ目、植栽管理業務委託について、平成4年度までの債務負担をお願いするものです。限度額につきましては、記載のとおりです。
 3行目は原子力環境センターになりますけれども、原子力環境センター排水配管漏水点検業務委託について、同じく令和4年度までの3カ年について債務負担行為をお願いするものです。

●池内緑豊かな自然課長
 それでは、戻りまして2ページをお願いします。「日本一のすなば」魅力○ごと事業です。
 冒頭の説明でもございましたとおり、新発見伝事業というのをこれまでやっておりましたが、これが平成12年から20年過ぎたということがございまして、この20年を一気に中のあり方を見直していこうということで、平成30年からいろいろな組み立てを検討しておりました。その結果としまして、2の主な事業内容の(1)の内容に書いていますが、この下の補助率等がございます。これまでは補助率、また補助年度上限と2種類ございましたけれども、わかりやすく一つにしまして、補助率は1年目5分の4、2年目3分の2、3年目2分の1と。繰り返し補助の上限につきましては3年間、また補助の上限も2種類ございましたが、1年間に100万円上限ということで一つにしまして、わかりやすくしました。また、ほかにも審査について非常に手間がかるということがございましたので、審査の人数も減らし、簡略化も行いました。こういったことを終え、いよいよ令和2年から新たな仕組みとして、また事業の名前も「日本一のすなば」魅力○ごと事業という名前に変えまして、広くPRしていきたいと考えておるところです。
 続きまして、3ページをお願いします。繰越明許費に関する調書です。この最上段、国立公園満喫プロジェクト等推進事業費につきまして翌年度の繰り越しをお願いするものです。この備考に書いておりますとおり、繰り越しの理由としましては、これは年度当初に災害復旧の工事等は優先発注をやっておりますので、なかなか入札が不調であったということ、また、ことし天候不良ということと、あと、四国地方でかなり災害復旧等がございまして、ヘリコプターが非常に向こうにとられたというのがありました。これは大山の山頂での小屋とか登山道の修繕ということで、ヘリでの資材運搬を予定しておりましたので、ヘリコプターが来なければ工事ができないということで、非常に工程的に動きがとれなかったということでございまして、そういったことが重なりまして、年度内完了は困難となったというもので、繰り越しをお願いするものです。
 続きまして、4ページをお願いします。上から4段目、令和元年度自然公園等管理費です。令和2年から4年まで3年間、事務の効率化を主な目的としまして債務負担をお願いするものです。

●神庭生活環境部理事監兼くらしの安心局消費生活センター所長
同じく4ページの一番下でございます。消費生活センター等の清掃業務委託です。こちらは令和5年度までの債務負担をお願いしています。金額は記載のとおりです。

●遠藤住まいまちづくり課長
 5ページをお願いします。債務負担行為の変更です。住まいる支援事業におきまして、予算額に不足が生じましたので、流用により増額しています。これに伴いまして、債務負担行為の限度額を2,649万円余増額しまして補正後4億2,900万円余とするお願いするものです。
 続きまして、6ページをお願いします。鳥取県手数料徴収条例の一部改正です。
 建築士法の改正によりまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正されまして、二級建築士、木造建築士の登録と試験事務に係る手数料が引き上げられましたので、これに合わせて手数料の改定を行うものです。
 二級建築士と木造建築士の免許につきましては、建築士法に基づいて都道府県知事が試験を行い、合格したものを登録することとなっています。これまで二級建築士と木造建築士は受験する際に学歴に応じた実務経験を要件としておりましたが、建築士法の改正によりまして、建築系の高等学校卒業者は試験合格後の免許申請までに実務経験を積めばよいということに改められました。また、法改正に合わせて実務経験の審査が厳格化されまして、実務経験の内容について詳細な申告と第三者による証明を求めることとなりました。この改正に伴いまして、実務経験の審査が一部、試験事務から免許登録事務に移ることと、実務経験の審査が厳格化されることにより、事務に係る人件費、物価の変動等を反映して政令の手数料が改正されましたので、これに合わせて本件の手数料を改正するものです。
 手数料の額でございますが、2に記載しています。二級、木造建築士の登録が改正後2万4,400円、試験実施が改正後1万8,500円です。
 7ページに新旧対照表を載せておりますので、後ほど御確認ください。
 続きまして、8ページをお願いします。鳥取県大規模店舗立地誘導条例の一部改正について、地方自治法の規定に基づきまして10月31日に専決処分を行いましたので、報告するものです。
 大規模店舗立地誘導条例では、対象施設として床面積1,500平方メートル以上の店舗等を設置する場合に、事業者に事前に設置届を義務づけています。
 改正の概要でございますが、このたびの農地法の一部改正におきまして条項ずれがありましたので、条例の設置届の規定に引用しております農地法の条項を改正するものです。
 9ページには新旧対照表をつけておりますので、後ほど御確認いただければと思います。

●田中水環境保全課長
 3ページをお願いします。繰越明許費に関するお願いです。3ページ下段を見ていただきまして、農業集落排水事業費ということで、今年度2億円強で7市町が取り組みをしているわけですが、そのうちの1,250万円の繰り越しをお願いするものです。
 繰り越し理由としましては、備考欄ですが、鳥取市の工事におきまして、当初設計に予定のなかった汚水ますの追加設置について追加要望がございまして、その測量設計に時間を要しておりまして、年度内完成が難しいということで繰り越しをお願いするものです。

●後藤田西部総合事務所生活環境局生活安全課長
 それでは、10ページをお願いします。交通事故の損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について、専決処分をさせていただきましたので、報告させていただきます。
 事故の概要です。2の(3)をごらんください。本年7月1日に米子市淀江町小波地内におきまして、西部総合事務所生活環境局の職員が公用車を運転中に前方への注意を怠ったため、ブレーキがおくれ、前方で停止していた乗用車に追突し、双方の車両が破損したものです。
 2の(2)をごらんください。和解の要旨です。県側の過失割合を10割とし、県は損害賠償金61万7,324円を支払うものです。
 参考をごらんください。この損害賠償金のうち、保険支払い額が58万7,324円で、県費支出額としましては保険契約における免責額3万円となります。
 このたびは県の職員が交通事故を起こした上に、県及び県民の方に損害を与えてしまい、大変申しわけございませんでした。

◎坂野委員長
 執行部の説明は以上です。
 これから付議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆様におかれましては、簡潔な質問と発言前後のマイクのスイッチの切りかえをお願いします。
 それでは、今までの説明について質疑等はありませんか。

○野坂委員
 3ページの国立公園満喫プロジェクトの繰り越しですけれども、予算消化が1億円ぐらいなので、全体の工事のボリュームとして予算額に比例したものなのか、工程的なものはどうなのかというのを教えていただけませんか。というのが、これは2020の東京オリ・パラに間に合わせるというのが、この事業の前提だと思うのですけれども、その点も含めていかがでしょうか。

●池内緑豊かな自然課長
 まず事業ベースのお話です。予算額としまして4億7,000万円ということでして、当初、多少繰り越しは出るかもしれませんでしたけれども、ほぼ消化をするということで向かっておったところですが、結局、大山山頂のヘリの資材運搬なり工事なりというものが非常にある意味、場所が悪いというか、単価が高いというのがございまして、資材を持ち上げるだけでもかなりの金額になります。それがやはりできていないというのが、非常に進捗の伸び悩んだ大きな原因ではございます。ですので、予算に対して繰越額が多いという金額的なものも、ことしの事例でいいますと、やむを得ないことと我々は考えておりまして、ぜひ御理解をいただきたいと考えておるところです。
 次に、今度は時期的なお話です。まず、おっしゃられているように、今回の満喫プロジェクトは東京オリ・パラを契機にふえるであろう外国人観光客を鳥取県に呼び込むというのを大きな目的としています。オリ・パラに間に合うのが一番ベストではございますけれども、オリ・パラがあったということで、ぐっと今後お客さん自体がふえていくという見込みを立てておりまして、オリ・パラで1回ピークは来るわけですけれども、まず1回、日本に来ていただいた方がリピーター等々でだんだんふえてくるだろうと。そこをつかんでいくというのが目的でございます。満喫事業自体がもともとこの令和2年まで5カ年間ということで進めておりまして、一つありがたいことと申し上げられますのが、大山の博労座駐車場周辺、大山寺周辺、一番のコアになるところですが、ここの整備はほぼ済みまして、駐車場の辺りが少し残っていますが、これは利用の弊害になりませんので。
 あと登山道と山頂小屋について、これは本当の登山をされる方、また限定された利用にはなりますけれども、そこが残っています。ただ、利用されるのに困らないように、例えば仮設のトイレを使うとか、それからまた冬季の避難場でございますので、冬季に避難可能なような壁、屋根をつけて、そういった避難小屋としての機能が落ちないように、手当てはやっておりますので、利用される方に何らかの弊害が出るということはないだろうと考えたところであります。

○野坂委員
 確認ですけれども、東京オリ・パラに間に合わせるために、それを契機に鳥取県に呼び込むというのは、この部署に限らず全部やっているわけですし、国の満喫プロジェクト事業も入ってきているわけですけれども、そういうことで一番の目標がかなりずれるということですけれどもね。影響がないのですか、夏山登山の時期というのが大山も一番ピークではないですか。その時期でいえば、登りやすい山でもありますよね。そういったような、言えば繁忙期みたいなところで影響がないと考えればいいのですか。余り深刻な影響はないと考えればいいのですか。

●池内緑豊かな自然課長
 小屋にしましても、それから登山道にしましても実は今年度から工事はスタートしておりまして、全く影響がなかったと、そういうわけではございませんが、例えば一部区間を通行どめにして迂回路を通っていただくとか、また小屋自体もこの夏は、骨組みだけになっておりましたので、利用客の方には御迷惑をおかけしたというのは当然ございます。ただ、事前に周知をして、また代替のものも用意しておりますので、特にそれに対して大きな苦情はございませんでした。

○由田委員
 もともとこの事業は、僕は余りあずかり知らないというか、無責任な言い方ですが、入札不調により業務内容や施工区間の見直しなどを行って、かつ近年の風水害でヘリが、その作業が困難になるということですよ。野坂委員が今ずっと言われたオリ・パラには、この入札不調や施工区間の見直しの段階で、これはもともと間に合わないのはわかっておったのではないですか。
 何が言いたいかというと、僕は議員になって半年しかたっていません、いろいろ入札だとかこういうものに対して少し違和感を感じる場面が多いのです。入札の不調による業務や施工区間の見直しを行うというのは、これは県行政ではよくあることなのですか。入札不調、いわゆる業者が入札には応札しません。何か不足がある、不満があるというようなことを業者の方が言ってきたら、皆さん県行政は、では、内容を変えましょう、ここに書いてあるように区間や業務内容を変更しましましょうというのはよくあることでしょうか。最初にそれを教えてください。
 では、今、野坂委員が言っておられた、もともと満喫プロジェクトで2020年に間に合わせて誘客も含めてという初期の目的があったとすれば、この見直しの段階でもう既にそれすら入札不調の段階になっていたのではないですか。逆に言えば、僕が言っておることが正しかったら、皆さんの説明不足ですよ。これはまた詳しい資料をいただきたい。どういう変更をしたのか、業務内容や区間、僕らは余り詳しくないから、するっと聞けば聞き流せられる。でも、よく見たら、県行政で、入札不調のことで、9月議会でもありました。ここのところを詳しく説明してください。
 今回のことでないのは重々わかっていますよ。(「ええ」と呼ぶ者あり)ただ、今、野坂委員が、2020年にもともと間に合わせようとした肝いりの事業だとしたら、今もってそんなことの説明でいいですかということを言いたい。

◎坂野委員長
 では、部長が総括的にということです。

●酒嶋生活環境部長兼第30回全国「みどりの愛護」のつどい鳥取県実施本部事務局長
 改めて申し上げますけれども、この満喫プロジェクトでありますが、平成28年から5年間ということで、来年度、令和2年までの5年間の事業であります。したがいまして、今、課長も申し上げましたが、オリ・パラに間に合う事業もありますし、オリ・パラに間に合わない事業も当然あるわけです。令和2年までの間ですから、その間に……(「間に合わしてくれと言っている」と呼ぶ者あり)ええ、その間に事業をはめてきているわけなのですが、これは当然国費、国のお金をいただいた上で向かうということがありますから、我々が要求したものを正直、満足にいただいておりません。したがって、そこで進度調整も当然しなければいけないということがありました、これが一つ。
 もう1点、平成30年度に山の日の全国大会を行いました。ここにたくさんの方が来ていただいて、山にも登っていただいたりということがありましたので、そこでもやはり登山道あるいは避難小屋の辺の調整もしています。したがって、結果的に令和元年にこの事業が来たわけなのですが、今、課長が申し上げましたように、今年度については、そういった他地域での災害等もあって、ヘリ等の調達というのは難しいところがあったということで、結果的にこういう繰り越しをお願いするということになります。ただ、繰り越しをお願いしますので、逐次それは新年度が始まれば、速やかにそういう工事もできるようにこうやって向かってまいりますので、当然オリンピックは7月でございますから、絶対とは言いませんが、何とかそういう形でできるようにということで向かっていきたいと考えています。絶対とは申し上げられませんけれども、そういう考えです。

◎坂野委員長
 しっかり、よろしくお願いします。
 その他ございますでしょうか。

○常田委員
 2ページの「日本一のすなば」魅力○ごと事業についてですけれども、この補助金の関係なのですけれども、平成30年度の鳥取砂丘新発見伝事業において採用、採択したイベントについては継続支援するということですけれども、これは令和2年度から新たに行うイベントに対して補助金をということで、これまで鳥取砂丘新発見伝事業で補助金をもらっていたようなイベント、また、事業者に対してはどういう感じになるのかというのをお聞きしたいのですけれども。

●池内緑豊かな自然課長
 平成30年にこの鳥取砂丘新発見伝事業の採択は1回、平成30年でとめまして、平成31年、だから昨年度ですね、これは見直し期間ということでいろいろな議論をさせていただきました。ただ、平成30年度に、その後3年間継続できるという規則、要綱で走っておりますので、これが令和2年まではその事業ができると。ですので、そこはちゃんと担保はされていますという意味のものです。
 このたびの募集内容につきましては、基本的には新発見伝事業と大きくは変えておりませんので、これまでチャレンジしていただけた皆さんには引き続き新事業でもやっていただける内容です。御安心ください。

◎坂野委員長
 よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 そのほかございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 次に、請願・陳情の予備調査を行います。
 今回の予備調査は、新規分の陳情1件についてであります。現状と県の取り組み状況はお手元に配付しております請願・陳情参考資料のとおりであります。
 それでは、陳情元年生活環境第20号、公共放送の運営に係るコンプライアンスの徹底及び消費者保護体制の強化を求める意見書の提出について、神庭生活環境部理事監兼消費生活センター所長の説明を求めます。

●神庭生活環境部理事監兼くらしの安心局消費生活センター所長
 それでは、請願・陳情の資料をごらんください。現状と県の取り組み状況です。NHKの放送受信料に係る県消費生活センターへの相談状況は、令和元年度から平成27年度までは表のとおりです。平成29年と平成30年は少し多くなってきていますが、令和元年度は11月25日現在でただいまのところ6件です。契約当事者の年代別につきましては、ごらんのとおりでして、各年代で相談がある状況です。
 続きまして、主な相談内容です。相談内容としましては、テレビがない、またはテレビを見ていないのに受信契約をさせられたということや、夜遅くに強引に契約を迫られた。受信の解約を忘れていたら見ていない期間も受診料を請求された。それと、そもそも受信契約をしなければならないのかといったような相談があります。
 県の取り組み状況としましては、相談を受けた際には以下のとおり対応しています。まずNHKとの受信契約につきましては、放送法により受信設備のある世帯はNHKとの契約をしなくてはならないこと、たとえテレビがなくても受信できる携帯電話等がありましたら、契約をしなければならない等、基本的な事項について説明しました。また、契約するまで帰らない等、強引な態度で契約を迫られたことなどの苦情をいただいた場合は、NHKの相談窓口にお伝えするよう助言したほか、相談員もかわって相談窓口に苦情をお伝えしました。また、解約を忘れていた場合は、NHKの受信料は申告をしたときからということになっておりますので、請求が続く旨を説明し、早目に解約するように助言しています。
 参考に、放送法の抜粋を以下に記載しています。

◎坂野委員長
 それでは、今までの説明について質疑等はございませんか。

○市谷委員
 教えてほしいのですけれども、この陳情要旨のところに監督を強化することというのがあるのですけれども、監督するような機関が何かあるのでしょうか。

●神庭生活環境部理事監兼くらしの安心局消費生活センター所長
 私も余り詳細は存じておりませんが、特殊法人としての指導、監督は、総務省だと私は伺っています。

◎坂野委員長
 その他ございませんか。
 それでは、委員の方で陳情者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。
 それでは、今回につきましては、聞き取り及び現地調査は行わないということといたしたいと思います。
 次に、報告事項に移ります。
 報告16、消費税増税に伴う生活関連物資等の価格調査結果について、神庭生活環境部理事監兼消費生活センター所長の説明を求めます。

●神庭生活環境部理事監兼くらしの安心局消費生活センター所長
 報告資料の1ページをお開きください。消費税増税に伴います生活関連物資の県民生活への影響を把握するため、生活関連物資等の価格調査を実施しましたので、その結果を報告します。
 1番目です。消費税増税に伴う生活関連物資の価格調査です。
 調査概要としまして、令和元年10月に3回、11月に1回実施しました。品目としましては、食料品5品目、日用品10品目の計15品目です。調査項目の詳細は、以下にございます。選定理由としましては、総務省が実施しております小売物価調査の中で消費生活に関連が深く、その上、銘柄が特定されており、前回の9月の価格と比較が容易な品目を選んでいます。調査店舗としましては、東・中・西合わせまして12店舗、県内の主要なスーパーマーケットで調査しました。総務省の調査は鳥取市を対象とされていますが、調査店舗は明らかにされておりませんので、県の調査結果と単純に比較ができないという状況です。
 調査結果としましては、県で10月に行った3回の価格調査では、食料品、日用品とも9月の総務省調査と比較しまして価格が上昇傾向にありました。また、日用品については、増税による上昇率2%を超える品目もございました。上昇した品目としましては、以下の表のとおりでございますが、食料品ではミネラルウオーター、日用品ではラップやティッシュペーパー、台所用品、歯ブラシ、化粧石けん、シャンプー、歯磨き等でございました。また、県で11月に実施した価格調査でも9月の総務省の調査と比較しまして、中には日用品でも紙おむつ等、下落したものもございますが、日用品価格の上昇傾向が見られました。
 注意書きがございますが、10月に3回調査を行いましたけれども、価格が近似していたため、10月の最終調査日である10月24日の価格を掲載しています。また、比較のため、県センターの調査は鳥取市の平均価格を掲載しています。また、歯ブラシの値段だけが総務省の調査と県の調査では違いますけれども、日用品につきましては、私どもはスーパーマーケットを調査しておりまして、総務省の調査は場所がわからないのですけれども、例えばドラッグストアであるとかそういったところを調査したかどうかもまだ不明ですが、そういう考え方もできると思います。
 (2)ガソリン価格調査です。レギュラーガソリン1リットル当たりの店頭小売価格を10月と11月に調査しました。
 はぐっていただきまして、直近の資源エネルギー庁の調査による数字と、それから鳥取県価格を比較した結果は上昇率が2.5%であり、全国平均の1.8%の上昇と、おおむね消費税増税の率に相当する上昇率でございました。県内の価格は全国平均に比べましては、低い価格です。この調べた当時は低い傾向にございました。
 2番目です。消費税に係る消費生活相談です。
 相談内容別件数でございますが、8月から11月18日までで18件、消費税に関する相談がございました。主な相談内容といいますか、表の右を見ていただきますと、ポイント還元制度、キャッシュレス決済に関する相談が6件、その他が9件と主な相談はこの2種類でございました。
 相談内容としましては、キャッシュレス、ポイント還元について知りたいという、どうしたらできるかというような御相談等、それからその他としましては、プレミアム商品券について知りたいとか、そういったような相談がございました。
 消費者への啓発としましては、消費者からの相談状況を踏まえまして、新聞広報等を活用して、キャッシュレス決済に関する注意点について広報を実施しました。
 今後の予定としましては、国で毎月、小売価格、小売物価統計調査を公表しておりますので、そちらの情報も収集しまして、今後の動向を注視したいと思っています。また、消費税増税に関する消費者からの相談につきましては、県の消費増税対策本部、国と情報共有の上、連携して迅速、的確に相談に応じていきたいと思っています。

◎坂野委員長
 報告17、京都アニメーション火災を受けた県内事業所ビルの緊急点検結果について、藪中住まいまちづくり課景観・建築指導室長の説明を求めます。

●藪中住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 3ページをお願いします。令和元年7月18日に発生した京都アニメーション事務所ビル火災を受けまして、県内に同類の一定規模以上の民間事務所ビルについて消防局と一緒に合同で立入検査を行いましたので、結果を報告します。
 まず点検期間ですけれども、9月24日から10月23日まで約1カ月間としました。点検対象としては、県内の事務所ビルのうち3階建て以上かつ延べ面積500平米を超える施設であります。
 この京都アニメーションは、防火、準防火地域以外に立地しておりましたので、私どもとしても、防火、準防火地域以外で1,000平米以上の施設について了解が得られた43施設について立ち入り点検を実施しました。対象としては、表にありますように65施設あったのですけれども、了解が得られたのは43施設ということで、残りの22施設については今後アンケート調査ということでお手紙を出して、内容を確認していきたいと考えておるところです。
 この防火、準防火地域以外の1,000平米以外の建物、防火、準防火地域以内及び500から1,000平米の分につきましては、事前に書面によって調査を行いましたけれども、事務所内に吹き抜けがあるとか階段があるとかというような施設はなかったということで、立ち入りは行っておりません。
 点検の結果ですが、立ち入り点検した43施設について、京都アニメーションのように事務室内に吹き抜けがあるような施設はありませんでした。せっかく立ち入ったものですから、防火、避難の意識向上も図りたいということを考えておりまして、建物の中を見せていただいて、維持管理上の不備があるところについては御指導を申し上げて、防火、避難への啓発を行ったところです。このすぐ下の表でありますけれども、特定行政庁点検が建築基準法に伴う点検ですけれども、不備のあったところについては重複している施設がございますので、計算が足し算したら多くなるということになっています。
 今後の対応としましては、この点検で御指導した内容等につきましての不備の是正完了について、追って確認しているところです。

◎坂野委員長
 それでは、今までの説明について、質疑等はありませんか。

○由田委員
 アニメーションの件で、今の説明では了解が得られた43施設をやったと、残っているのはあと22。それから公共が外れています。僕の経験則で言っても、消防職員みたいに防火対象物の予防査察を実施したり、立入検査したときに、一番、消防職員として問題になるのが市役所とか総合事務所とか、意外と防火管理体制がなっていないのですよ。市職員や県総合事務所の管理者が消防を下に見ているのかどうかしらないけれども、繁忙だとかそのようなことを言って、なかなか立入検査に応じてくれない。僕らの意識では、逆にそういうところに問題があるという色眼鏡で見る傾向があります。今回43、どうぞ見てくださいというところはそう問題がないのかもわからない。逆に残る22を今後どうするか、あるいは公共も含めて、ましてや公共が、これほど社会問題になっている大事件で類似するような事件や事故を起こしたら、とんでもないことになってくると思うのですよ。なぜ今回、公共施設を外したのか。
 それから消防署には立入検査権がありますから、全ての防火対象物は消防署の、例えば不特定多数が出入りする、特定防火対象物といいますけれども、これは年に2回の避難訓練あるいは消火訓練の実施だとか、消防計画を定める、そういう義務があるのですよ。では、立ち入りが許してもらえなかったところはそういう本来、防火管理者がすべき業務、消防計画に基づいてそういうものをやっていたかどうかの確認もされなければいけない。ましてこれは1カ月の期間がありましたよね。本来そういうことも補える期間があると私には見えますよ。それをしていないというのは、僕は怠慢だろうなと見えます。
 それと今後どうするのかということ、それから公共施設をなぜ外したのか。さらに意外だったのは、これは区域を見たら鳥取、米子、倉吉、大鳥取市が施設4ですか。これは倉吉が6で、ここは平米数と3階となっていますよね。本当にこれで正しい報告になっているのかどうか。今3点ぐらい言いましたけれども、それを答えてください。

●藪中住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 今後でございますけれども、その22施設についてはお手紙による調査によって確認をしていきたいと思いますし、そのほか、まだ報告がないところについても報告をきちっと求めていくようにしていきたいと考えています。
 公共ですけれども、うちは京都アニメーションで、民間で類似のということで区切ってしまったので、民間でしか行っていませんけれども、県営繕課が県の施設については点検をやったということの情報は受けています。市町村の物件については、まだやっていないところもありますので、今後市町村ともお話はしていきたいとも考えています。
 あと鳥取市ですけれども、鳥取市からはこの件数だということを聞いておりますので、間違いはないのではないかと思っているところであります。少ないなという気は私もしています。

○由田委員
 そうかもわかりませんが、鳥取市が4などというのはにわかに信じがたいです。4などというのは、もう大体、倉吉の6というのはここだろうなというのは想定ができるぐらい、倉吉は小さいまちです。この鳥取市の乱立しておるビルがある中でこれというのを、もう1回検討して。消防署には、全ての150平米以上の防火対象物はファイルがありますよ。それでそうだと言われればそうかもわからないけれども、にわかに信じがたいとは言っておきますよ。本当に、とってもこんな数字ではないはず。
 それと言うようにアンケート、お手紙を断ったところは特に、東部消防局に言って、皆さんが随行して立入検査されるべきですよ。もちろん業務に支障を来さない範囲内でしなければならないという決まりはありますよ。であるとしたら、事務所のあいているところによっては土曜日や日曜日でもいいわけですから、早朝でも、そういうところで特段の配慮をすべきことで、手紙とかアンケートでこれが事足りるものではないという認識を持ってください。こんなことではいけないと思いますよ。
 それと、これの是正の仕方はどんなふうにされるのですか。ここに不備が出てきています。通常でいったら指導書だとかね、行政指導の文書をもって指導します。何月何日までに回答してください、そういうことはされるのですか。ここはいつまでというのは出てきていない。それがなされなかったら追跡、最後は法的手続までとるような消防法になっていますけれどもね。そういうことまで覚悟の上でやられておることなのか、そこらのところを説明してください。

●藪中住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 是正指導ですけれども、既に行って報告があるところもございます。報告の仕方としては、書面においてこう直しました、写真を主につけていただこうかと思っているのですけれども、避難通路に物を置いていた、撤去した写真の前後、非常照明がついていないのはついていない状態、点灯しましたというような情報をいただいて完結していこうと考えています。

○由田委員
 最後ね、公共をどうするかというのを、これはやはり対応すべきだと思いますよ。公共は事件や事故が起こったら責任が重たい。こういう前例があるのに、そこらのところの対策を考えられないのは摩訶不思議と思いますが、どうでしょうか。

●藪中住まいまちづくり課景観・建築指導室長
 公共及び鳥取市内でも少ないかなというお話でしたので、消防署と一度お話をして、消防署が強い権限を持っておられるので、それに同行して入れるところから入っていくということも検討していきたいと思います。

◎坂野委員長
 その他ございますでしょうか。
 それでは、次に、その他です。
 生活環境部に関して、執行部、委員の方で何かございませんか。

●神庭生活環境部理事監兼くらしの安心局消費生活センター所長
 お手元にチラシを2種類配らせていただいています。
 まず水色でございますが、令和元年度地方消費者フォーラムin鳥取を12月8日に開催します。地域で活躍する消費者団体や事業者の方や消費者行政担当者、教育関係者など、多様な主体が集い、情報交換や意見交換を行う交流の場として消費者庁、鳥取県の共催で開催します。会場は、公立鳥取環境大学です。時間は、12月8日13時から15時45分です。基調講演としまして森永卓郎氏に講演いただくとともに、裏面でございますが、地域で活動しておられるさまざまな方、生活協同組合の方であるとか事業者の方、県民生活活動の方とかのパネルディスカッションも行います。
 もう1枚です。親子のためのおかね学習フェスタです。金融広報中央委員会と鳥取県金融広報委員会が主催します。場所は米子コンベンションセンター、そして日程が12月21日土曜日10時から17時です。裏を見ていただきますと、予約制のものもございますが、自由参加でおかねの体験広場であったりとか、おかねの体験学習プログラム等ありますので、ぜひ多くの皆様に御参加いただけるよう、委員の皆様にも御案内します。

◎坂野委員長
 それでは、意見が尽きたようでありますので、生活環境部につきましては、以上で終わります。
 委員の皆様には御相談、御連絡がありますので、この場にお残りください。執行部の皆さんは御退席いただいて結構です。
(執行部退席)

◎坂野委員長
 お残りをいただきましたのは、第1回県外調査に係る執行部への提言についてであります。
 第1回県外調査に関して提言を作成し、前回の常任委員会でお諮りし、御意見等をいただくよう、皆様にお願いしておりました。
 まず案1、精神障害者医療費助成拡大等に向けた取り組みの提言内容については、委員の皆様から特に御意見はありませんでしたので、このまま進めさせていただきます。
 続きまして、案2、複合バイオマス資源の活用等についての提言内容について、別紙のとおり1件、御意見をいただいています。まず市谷委員に御説明をお願いします。

○市谷委員
 この施設にPFI手法を導入して、負担軽減を求めていたというのはそうだと思います。けれども、同時にあのときに聞いたのがPFI手法をとると、民間にお願いするので、行政自身が処理についてのノウハウがなくなってしまうということで、一定期間の契約終了後の対応も考えていかないといけないということをおっしゃっていたので、こういうPFI手法で、民間にお願いするということで経費削減ではあるけれども、契約後のことについてはなかなか直営でしがたいので、このことについても県の指導の必要があるということをつけ加えたほうがいいではないかということです。
 この提言の最後のところに天神浄化センターのあり方についても、検討していただきたいということが書いてあるのですけれども、この天神川流域下水道事業の汚泥というのは以前も利活用の話があったのだけれども、費用対効果が得られないということで今、汚泥を脱水して、外部に委託して堆肥化しているということで、それ自体がもう既に利活用されているということと、それからこの浄化センターは古いのだけれども、これを改修するということや、運営、あり方を考えるということになると、実際に費用負担しているのは市町になっているので、我々県だけであり方について意見をつけるというのは、今の段階では行き過ぎではないかなと。
 その天神浄化センターは改修をずっとしてきていて、脱水機を5億円かけて購入したりしているということもあるようですので、だから、このセンターのあり方についてまで踏み込んで言及するのというのが、このたびは避けたほうがいいではないかと思います。

○野坂委員
 いろいろあるのでしょうけれども、まずPFI手法をとると、行政がノウハウを失うということになるのかということがありますけれども、今、実際、一定以上の金額と工事ではPFIをとらないとだめですから、まずここがどうなのか。事業費というのが出ていませんからわかりませんけれども、そういうことも想定されますよね。天神川の下水道事業で利活用ということでいけば、平成23年当初から実はこれはバイオマスの発電というのは検討されていまして、委員会でも報告されているのですよ。そのときに、もう当然PFIの手法検討などもされているのですよね。そういう実績もあります。
 5億円かけた脱水機というのがありますけれども、脱水した後の、あれは何ですかね。肥料でしたっけ。(「堆肥にしている」と呼ぶ者あり)それも相当お金がかかってるのですよね、要するに処理費だってかかるわけでしょう。(発言する者あり)脱水汚泥を、処理費を払って、あれは、いわゆる製品化してもらってるのでしょう、違うの。(発言する者あり)だから、全体的には天神浄化センターの平成23年当初からこれまで検討されたことも何ひとつ進んでいませんし、もちろんこれは県の浄化センター、県の処理場ですから、管理者は県ですから、こういったような提言をして、特に新しいことではなくて、平成23年当初から構成市町とも検討している内容ですからね。それが動いていないということですから、これは当然こういった提言をして、どういう結果になるのか。これは構成市町がありますから、そこの意見もその過程で十分聞くということになるのでしょうけれども、県として適切な提言、意見ということになるのだろうと私は思いますよ。

○市谷委員
 それで前、検討したのはこうだけれども、結局、費用対効果が得られないということで、さっき言った外部委託して脱水して堆肥にしているほうがいいという結果になっていて、さらに施設改修ということになると大きなお金がかかるしということなのです。あと市町の関係もあるしという意味です。

○野坂委員
 それは当然、新たな施設を直営でつくるということを前提にしたら費用がかかりますから、要するに構成市町が負担しないと、公共工事でやるとすれば、それは莫大なお金がかかるから、要するに二の足を踏んだと。そのときは文言としてはPFIというのはありますけれども、PFI法の改正はその後ですからね。だから、その当時はPFI手法に踏み込んだ議論というのはされていないのですよ。要するに公共負担がふえるということで議論が余り進まなかったという経緯と理解しています。

○市谷委員
 新しい法改正になってから余り議論していないということはそうでしょうけれどもね。ただ、このPFIで一定の経費削減ができるのはそうだと思うけれども、行政ノウハウがなくなってしまうこととか、あれを改修するとなるとすごく大きなお金がかかるので、なかなか私も提言までして、汚泥の利活用ということは別に否定はしないのですけれども、少し心配かなということ。

○野坂委員
 米子市も今回、下水道の包括委託に踏み切るのですよ。その前提としたら、今の形態でやっていった場合には相当に赤字が出るということで、これはどこの市町村も同じ状況なのでしょうね、この推計値というのはいっぱい出ている。最終的にはどういう手法が住民の……(発言する者あり)いいですか、住民の負担が軽減されるかということですよ。だから、今のまま、ずっとこの形態で事業を続けていった場合の住民負担、PFI等を入れて民間の資金活用も含めてやっていった場合の住民負担、いわゆる事業コストですよ。それらはどっちが優位性があるのかというのは、法改正があっても考えなさいという話になっている、PFIね。それらを踏まえて今回、天神の検討が進んでいないので、視察で行ったところがいい事例にもなるのと、こういう指摘というのは、まさに必要な指摘だと思いますので、ここの御意見というのはいかがなものかなと。

○川部委員
 実際はそこの運営を見ていると、ほとんど業務が外部委託で、ノウハウがどうのこうというレベルではないというのもありますし、あと、この提言をちゃんと読んでみると、別にPFIを進めろなどと一言も書いていない。あり方について検討いただきたいということなので、僕は別に問題ないと思います。

◎坂野委員長
 その他御意見はございませんでしょうか。

○市谷委員
 最後のあり方についてまで、その調査に行きましたと、そこがああいうやり方でやっていますということ自体は勉強させていただいたと思うのですけれども、それをこの天神浄化センターに当てはめるというところまでは私は賛同ができないなということです。

◎坂野委員長
 ほかによろしいですか。
 では、そうしますと、御意見が割れているようですので、多数決をとらせていただきたいと思っています。
 多数決のとり方についてお諮りしたいと思うのですけれども、この案2のまま提言するか、もしくは修正するかの二択にさせていただければと思うのですけれども、よろしいでしょうか。

○由田委員
 きょうがリミットですか。

◎坂野委員長
 次の最後の常任委員会では間に合わないのですか。(「最後の常任委員会で執行部と意見交換を行います」と呼ぶ者あり)なるほど。そうしますと、きょう、できれば……。

○野坂委員
 だから、議論すればいいではないですか。要するに意見が合わないということであれば別のものにすればいい。

○由田委員
 もう少し議論しましょう。
 僕もどっちかというとPFIということには。けれども、今、川部委員や野坂委員が言われておった部分について、この提言というのはありかなとは思います。関係市町でいったら、倉吉と三朝、湯梨浜、北栄です、そこがどうするかということもある。ただ、県としても県議会、この担当常任委員会としての意見を提言するというのは、僕はあっていいと思います。それがどんな形であれ。でも、今、川部委員が言われたように、外部委託だとか中身については専門性を持っておる民間に事業をお願いしておる。けれども、市谷委員が心配されておる行政ノウハウということもそれがなければいけないという、これからの時代ではないと私は思います。これも県だけで決められることでもない。ここで一石を、問題提起をするという部分ではどんな内容であっても僕は差し支えない。だから、今回のことはこれでいいのではないかなと思います。

◎坂野委員長
 その他御意見ございませんでしょうか。

○浜田(妙)委員
 案2の提言の文章ですけれども、3段落まではこういうことを学びましたと書いてあるのですね。それを踏まえて鳥取県でも、そのバイオマス原料によるエネルギーの100%利活用について、推進の方向で検討したらどうかということですね。老朽化したセンターのあり方についても検討したらどうかということだけがうたってあると私は理解したのですね。それで、確かに豊橋のバイオマス利活用センターは、随分進んでいました。さまざまな手法がとられていまして、あそこはあそこで独自の方策を一生懸命考えられて、フィットした、この地にあった形をつくられたんだと思っています。鳥取県は、鳥取県でできるだけ100%エネルギーにかえていくという方法で検討するということを基本的な考え方だと思って、それで考えたらどうかなということを兼ねて、実際に考えるときには、そういうさまざまな方策を検討して、学んだことも参考にしながらということだと思うので、こうしなさいということではないと思うので、提言としてはこれでいいのではないかなと思っています。

○広谷委員
 確認を含めて発言させてもらいます。この県外調査の提言という部分については、僕も前、監査委員で天神川のセンターを見てきて、かなりの収益を上げておるようだけれども、今後のことはやはりよく考えていかなければいけないと感じてはいます。僕はこれでいいと思うのだけれども、確認したいのは、この常任委員会の県外調査で提言という形になっておるのは、さっきも藤縄委員と話しさせてもらったけれども、僕も常任委員会で委員長をしておったけれども、県外調査で執行部に提言ということを今までしたことがなかったものだから、これはどういう格好で執行部に対して提言するのですか。

○藤縄委員
 これは経過がありまして、一般質問とか代表質問で、常任委員会で調査したことを個人が言うのはどうかという話があったのですよ。そのときに常任委員会、皆さんの調査は財産みたいな話ではないかという話が出たときに、非常に微妙な判断ではあったのですけれども、当時、山口享議員がそのことを言われて、僕もこの委員会におったのですけれども、委員長が福間議員だったのだが、そのときに私が、それでは、県外調査、調査事項は共有するものであるならば、その調査の結果を執行部に提言という形でお伝えするのはどうかと、委員会として提言するのはどうかと、その回答ができる、できないは別として提言したらどうかというのが経緯なのです。その委員会に錦織議員もおられたし、これを出したい、あれを出したいも出てきたものだから、決をとったことがありますので、今、委員長にそろそろ決をと思っていたところでしたけれども、広谷委員が経過をということだったものだから。

◎坂野委員長
 では、藤縄委員がうまくまとめてくださいましたので、ここで決をとりたいと思います。
 決のとり方でありますが、このまま案2のとおりよしとする方、それともう一つは、市谷委員のおっしゃるように修正をすべきだという、この2つにさせていただきたいと思います。

○由田委員
 そうであるとしたら、市谷委員の部分についての議論を深めておいたほうがいいのではないですか。(「いやいや、意見のある人は言われる」と呼ぶ者あり)

◎坂野委員長
ほかにありますか。出尽くしたと思ってこうしておりますので、何か御意見。

○由田委員
 大変恐縮だけれども、逆に市谷委員が出してきた中身は、なかなか提言には馴染まない内容だと私は理解するのです。もちろん個人の意見で皆さんが賛意を示したら、委員会の提言にはなるのでしょうけれども、この内容、文言、書き方も含めて、知事にというか、当局に提言をする内容でないような気がする。これは案があって、その批判の文章として修正案を出されているので、本当は提言にはどうかなと私は思います。

○市谷委員
 私は提言ではなくて視察報告にとどめるべきだという意味で、批判になっているのはそういうことです。

◎坂野委員長
 そうしますと案2のとおり、よしとする方と視察報告にとどめるべきだという意見で決をとらせてもらったらいいということですね。(発言する者あり)
 では、大変恐縮でありますけれども、この案2のとおり提言を出すことに賛成の方の挙手をお願いします。(賛成者挙手)
 賛成多数ということで、このとおり出させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 なお、この執行部提言についての執行部との意見交換につきましては、次回11月定例会の審査の常任委員会にて行うということで、執行部と調整をしますので、御了解をいただきたいと思います。
次に、第2回の県外調査についてです。
 第2回の県外調査につきましては、2月5日水曜日から7日金曜日までの2泊3日で実施させていただきます。前回、一任をいただいておりました調査テーマ及び調査先等については、委員長案を作成中です。認知症対策、更生保護、子育て支援、世界ジオパークの保全と利活用などを調査テーマとして、福岡、熊本、島原近辺で考えています。
 次回の常任委員会で委員長案を御提案させていただきます。
 それでは、以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会します。

午後2時45分 閉会



 

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