●飲食店営業の許可をお持ちの皆さまへ
現在お持ちの飲食店営業の許可の範囲で「できること」と「できないこと」があります。
基本的に店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配(デリバリー)は可能です。
店内メニューであっても、販売の方法によっては新たな許可が必要になったり、手続きが必要になる場合がありますので、ご不明な点はご相談ください。
※テイクアウトとは、注文を受けて食品を調理し、できたての温かい食品をお客様に持ち帰ってもらう形態です。
また、デリバリーは、これらの食品を温かいうちにお客様に宅配する形態です。
※詰め合わせ弁当、作り置き弁当については、飲食店営業の許可のうち仕出屋・弁当屋の許可が必要です。
また、販売形態によっては食品表示も必要となりますので、あらかじめ当課までご相談ください。
※精肉、鮮魚をテイクアウトすることは、飲食店営業の許可の範囲では行えません。販売業の許可が必要です。
テイクアウトやデリバリーされる食品は、店内で食べられる食品と比べ、作ってからお客様が食べられるまでの時間が長くなります。普段以上に衛生管理に注意していただき、食中毒予防の3原則
「つけない」 「ふやさない」 「やっつける」
を徹底しましょう。
●県庁くらしの安心推進課作成チラシへのリンク
安全にテイクアウト販売を行う3つのポイント(PDF72KB)
テイクアウトしたメニューは早めに食べ切ろう!
テイクアウトについては、新型コロナウイルス終息後も継続して実施することができます。テイクアウトを始める旨を当課に届出てください。
弁当については、あらかじめご相談のうえ、実施可能であれば届出を提出してください。
→こちらのページの変更届をご提出ください。
また、3つの密を避ける観点から、郵送・ファクシミリ・メールでの届出も受け付けています。
提出先及び問い合わせ先
〒682-0802
鳥取県倉吉市東巌城町2 倉吉保健所 生活安全課 食品担当
電話(0858)ー23ー3157、3117
ファクシミリ(0858)ー23ー4803
メールアドレス kurayoshihoken@pref.tottori.lg.jp