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※添付資料は省略。
※2022年12月2日追記 調査票の様式に誤記がありましたので、訂正版に差し替えました。
Q1 眼科、皮膚科、整形外科等で、通常の風邪、季節性インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等、いずれの発熱患者についても診療しないが、調査票の「1 発熱患者激増時の1日当たりの発熱患者の診療可能人数等」に回答する必要があるか。 A1 当該診療科であっても発熱患者に御対応いただいている医療機関があり、また、全医療機関の発熱患者の診療可能人数を把握する必要があるので、ゼロで御回答をお願いします。
(県) 診療・検査医療機関及び薬局に対して、連休等の開業予定について意向照会
↓
(事業者) 開業の意向の回答 (※本回答がない場合は、補助対象事業者となりません。)
(県) 診療・検査医療機関及び薬局(補助対象事業者に限る。)に対して、補助金交付申請書提出依頼
(事業者) 補助金交付申請書(※補助金実績報告書とみなす)・事業計画書兼事業実績報告書提出
(県) 交付決定兼交付額確定
(県) 支払
担当課:新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
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