新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助金(第二次募集)

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鳥取県では、コロナ禍、円安、エネルギーや原材料等の価格高騰の長期化等、引き続き厳しい経営環境が続く中、これらの状況に立ち向かう県内事業者様の前向きな取組を支援するため、9月補正予算で創設した

「鳥取県新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助金」の二次募集を行います。

 ついては、以下のとおり、本補助金の事業実施計画の募集を開始するとともに、補助金専用相談窓口にて、県内事業者様からの申請相談等に対応します。

【募集期間】令和5年1月10日(火)~3月31日(金)

【相談窓口】鳥取県新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助金事務局(商工政策課内) 

 ■電話:0857-26-7855 (年末年始を除く平日:8:30~17:15) 
 ■ファクシミリ:0857-26-8114 (24時間受付)
 ■電 子 メ ール:shoukou-taisaku@pref.tottori.lg.jp (24時間受付) 

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本補助金の活用事例はこちら

  

補助対象者

新型コロナウイルス感染症の長期化、急激に進む円安、エネルギーや原材料等の価格高騰により、経営上の影響を受けた県内中小企業等(個人事業主を含む。)

要件

  • 令和4年4月以降の連続する任意の3か月分の売上高が、過去3年(平成31年4月~令和4年3月までの間)のいずれかの年の同期間と比較して10%以上減少

又は

  • 令和4年4月以降の連続する任意の3か月分の売上総利益(粗利)が、前年(令和3年4月~令和4年3月までの間)の同期間と比較して10%以上減少

補助率・補助金額

補助率 補助金額
1/2

15万円(下限)~150万円(上限)

<売上10%以上減少かつ売上総利益(粗利)30%以上減少の場合>【利益回復特別枠】

補助率 補助金額
2/3

20万円(下限)~200万円(上限)


補助対象事業

コロナ禍、円安、エネルギーや原材料等の価格高騰対策として行う「前向きな取組」

  1. 省エネ施設改修・省エネ設備整備

  2. 高効率・高収益化に向けた取組

  3. 新商品開発・事業実施方法の転換に向けた取組

  4. 需要確保・販路開拓に向けた取組

補助対象となる「前向きな取組」の例

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補助対象経費

事業区分  

補助対象経費

省エネ投資

機械器具費、システム導入費、施設改修費、調査・指導費 等

高効率・高収益化

機械器具費、システム導入費、施設改修費、調査・指導費 等

新商品開発・事業転換

マーケティング戦略費、機械器具費、原材料費(開発研究用。販売用は対象外)、技術指導費、外注費、開発・事業転換費(新商品開発等に係る直接人件費、固定費を含む。)

需要確保・販路開拓

マーケティング戦略費、会場整備費、営業代行料、広告宣伝費、人材育成費、需要確保・販路開拓費(需要確保・販路開拓に係る直接人件費、固定費を含む。(販売用原材料費は対象外))

※ 経費の詳細については、交付要綱、募集案内、QA集をご確認ください。

補助対象期間

令和4年12月22日から令和5年9月30日まで

  • 補助事業への着手は、事業実施計画認定後を想定しています。
  • この点、令和4年12月22日以降、認定前に着手することも可能ですが、認定前に着手したものは補助対象にならない場合もあるため、納期や緊急性等の状況を踏まえ、事業者の責任と判断により実施してください。
  • 補助対象期間中に事業を完了し、遅くとも令和5年10月10日までに、実績報告を行う必要があります。

申請の流れ

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項目 主体 時期 内容

1 事業計画提出

事業者

令和5年3月31日まで

本補助金を受けて実施したい事業の計画を県に提出します。
2 計画認定 随時 補助対象者としての要件確認や事業計画の内容について審査を行い、予算の範囲内で、計画を認定します。

3 補助事業への着手

事業者 認定後

着手は計画認定後を想定していますが、事業者の責任と判断により令和4年12月22日以降、認定前に着手することが可能です。

(但しこの場合は、計画が後日認定されず、補助金が交付されない可能性もありますのでご注意下さい。)

4 補助金交付申請兼実績報告 事業者

事業完了後

(令和5年10月10日まで)

補助事業の交付申請と実績報告について、事業完了から10日以内に県へ提出します。

5 審査、書面検査 提出後速やかに 提出された内容を審査するとともに、実績(支出状況・経理状況)を報告書に基づき検査します。
6 交付決定兼補助金額確定

検査から2週間程度

補助金の交付決定及び補助金額の確定を行い、補助金の交付決定額及び額の確定に基づく支払額を通知します。
7 補助金支払 検査から1か月程度 補助金の精算払を行います。

事業計画の提出

期間

令和5年1月10日(火)から3月31日(金)まで

必要書類

(1)事業実施計画書(様式第1号)

(2)基準期間が含まれる年の月別売上状況が分かる書類(確定申告書類の写し等)

区分 提出書類
法人
  • 法人税の確定申告書 別表一
  • 法人事業概況説明書(1頁目及び2頁目(月別売上高等記載部分)
個人事業主 青色申告
  • 所得税確定申告書 第一表
  • 所得税青色申告決算書(1頁目(損益計算書)及び2頁目(月別売上高記載部分)
白色申告
  • 所得税確定申告書 第一表
  • 収支内訳書

(3)対象期間の月別売上状況が分かる書類(売上台帳、帳簿等)

(4)その他、補助事業計画を説明するために必要な書類(任意)

<確定申告書類についてのお願い>【重要!】

確定申告書類の写しが手元にない場合、税務署に再交付を求める(開示請求等)前に必ずご確認下さい。以下、添付を省略できる場合があります。税務署の業務ひっ迫に繋がりますので、確定申告書類の写しの再交付請求を税務署に行うことは、可能な限りお控えください。

□ 過去の県応援金で提出済みの場合、同じ書類は省略可能です。

□個人事業主かつ過去2年以内の電子申告で県税務課で申告内容が確認できる場合、添付省略可能です。

□e-taxご利用の場合は、システムにログインして自身で印刷、添付することが可能です。

※ 過去の応援金申請で、どの確定申告書類を提出したかを確認したい場合は、補助金事務局

(県商工政策課)0857-26-7855 にお問合せ下さい。

提出先

<提出先> 新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助金事務局(商工政策課内)

<提出方法> 郵送又は電子申請

郵送先

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220

新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助金事務局

(鳥取県庁商工労働部商工政策課内)

電子申請

電子申請サービスフォーム

新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助金(二次募集)事業実施計画書

・利用者登録が必要です。
・Windows以外のOS(macOS等)では申請できない場合があります。
様式

※ 提出前に添付書類チェック表 (docx:30KB) で必要書類が添付されているかご確認ください。

(参考)事業実施計画書の記載例

補助金交付要綱、募集要領、チラシ

交付申請兼実績報告および補助金の精算払

交付申請書兼実績報告書の提出

提出時期 補助事業完了後10日以内 又は 令和5年10月10日(火)まで
必要書類
  • (4)事業の実施状況や成果に関する資料(成果物・納入物品・導入設備等の写真等)
  • (5)納品書・請求書・領収書・通帳・契約書等支払証書書類(写し)

提出先

提出方法

<提出先>

新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助金事務局(鳥取県商工労働部商工政策課)

<提出方法>郵送又は電子申請

【郵送の場合】

〒680-8570 鳥取市東町1丁目220 新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助金事務局(鳥取商工労働部商工政策課)

【電子申請の場合】

新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助金(二次募集)交付申請書兼実績報告書

補助金の支払

事業の実施状況について実績報告に基づき検査後、補助金の交付額を確定・通知の上、精算払を行います。

  

文書リストFAQ(Q&A)

Question Q&Aについて

2022/12/22
Answer

本補助金(鳥取県新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助金(二次募集分))の取扱いにかかるQA集(一式)はこちらです。本ページに以下掲載しているQAは、QA集から一部抜粋したものです。本補助金の申請にあたっては、QA集(一式)と、募集要領(本体資料)を合わせてご確認ください。

Question どのような事業者が対象となるか?

2022/12/22
Answer 県内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)のうち、新型コロナウイルス感染症の長期化、円安、エネルギー価格や原材料等の価格高騰により経営上の影響を受けた事業者が対象となります。詳細は、募集要領p.3をご確認ください。

Question 対象事業者の要件となる、コロナ禍、円安、エネルギーや原材料価格等高騰による経営上の影響とは?

2022/12/22
Answer
  •  令和4年4月以降の連続する任意の3か月(対象期間)の売上が、過去3年(平成31年4月~令和4年3月までの間)のいずれかの年の同期(基準期間)と比較して10%以上減少【売上比較の場合】

  又は

  • 令和4年4月以降の連続する任意の3か月の売上総利益(粗利)が、昨年(令和3年4月~令和4年3月までの間)の同期と比較して10%以上減少【利益比較の場合】

どちらかを満たしていることを要件とします。

<比較期間の参考図> いずれも令和5年2月に事業実施計画を提出する場合の一例

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Question 売上減または利益減の計算方法について知りたい。

2022/12/22
Answer
事業者にて、(1)~(3)のいずれかの方法を選択して、計算します。
比較方法 算定方法
(1)売上高 基準期間 確定申告書類に記載された月額(実売上高)とします。
対象期間 売上台帳、月次決算書類等で把握できる月額(実売上高)とします。
(2)売上総利益(粗利) 売上高-売上原価(※1)

※1)売上原価=期首棚卸高(在庫)+仕入高(製造原価)-期末棚卸高(在庫)

(3)広義の粗利

売上高-売上原価-販管費のうち物価高騰の影響が認められる経費(※2)

※2)荷造り運賃費、水道光熱水費、燃油関連経費(ガソリン代等で個別に管理されている場合に限る。)、その他販管費に計上されているが製造原価に類する経費であって物価高騰の影響が認められる経費(個別に管理されている場合に限ります。)

  • 過年度分(基準期間)の(1)売上高、(2)粗利、(3)広義の粗利は実績額によることを原則としますが、白色申告等で月額実績の提出が困難な場合、年額÷12をひと月当たりの額とすることができます。
  • 当年分の(1)売上高、(2)粗利、(3)広義の粗利も実績額によることを原則としますが、(2)粗利、(3)広義の粗利を計算する場合、対象期間の期首・期末棚卸高が把握困難であれば、事業年度開始時の棚卸高(期首棚卸高)に変動がなかったものとして計算することができます。
    (事業年度開始時の棚卸高(期首棚卸高)=対象期間の期首の棚卸高=対象期間の期末の棚卸高)

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Question 一次募集分(10月14日~11月30日まで受付)に応募・事業認定され、現在、事業に取組中だが、今回応募できるか?

2022/12/19
Answer 一次募集分で対象となった事業者は、今回対象となりません。なお、一次募集分で不採択、取り下げとなった事業者は申請することが可能です。

Question 一次募集分で認定され現在事業に取り組んでいるが、納品遅れにより令和5年1月末までに事業が完了しない可能性がある。

2022/12/22
Answer 補助金事務局にご相談ください。(電話:0857-26-7855)

Question 国・自治体からの補助金や給付金は売上に含むか。

2022/12/22
Answer 補助金、給付金等は売上高に含まず、事業による売上高で比較して下さい。

Question 創業から間もないため、基準期間として比較できる売上がない。

2022/12/22
Answer

募集受付開始時点で創業時期により前年同月で基準期間がとれない事業者(令和3年11月以降、令和4年1月までの間に創業した事業者)の場合、以下の特例により、売上(又は利益比較)を行うことができます。

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Question どのような取組が補助対象となるか?

2022/12/22
Answer
コロナ禍からの回復や、円安、原材料価格・物価高騰対策として前向きに取り組む事業で、以下が対象です。取組区分は1つ選択して取り組んでいただいてもよいですし、複数の区分を組み合わせて取り組んでいただくことも可能です。
取組区分 取組事例
(1)省エネ投資
  • 省エネやエネルギー効率改善のための機器・設備導入、更新整備(エアコン、冷凍冷蔵庫等の省エネ家電への更新 等)
  • 省エネのための施設改修 等
(2)効率化・高収益化
  • 業務効率化やコスト削減等に繋がる高効率・高収益化のための機器・設備等導入(デジタル化、電子決済システム、無人レジ、デジタルタコメーター 等)
  • 効率化・高収益化のための施設改修(オープンスペース化、動線改善等) 等
(3)新商品(サービス)開発・事業転換
  • 価格適正化と合わせて行う高付加価値商品(サービス)の開発、リニューアル
  • コロナ禍対応の新商品開発(非接触サービスのリリース)
  • 事業実施方法の転換(テイクアウトやEC事業を新たに実施) 等
(4)需要確保・販路開拓
  • 価格適正化(新価格)の理解促進に向けた消費者向け広報
  • 新規顧客獲得やリピーター確保に向けた取組(広報活動、イベント等)
  • 新たな事業分野への参入の取組
  • 事業エリア拡大、新規出店  等
(5)その他
  • 本補助金の趣旨に照らして適当と認められる取組

また、1次募集分での実際の取組事例も参考としてください。

Question どのような経費が補助対象となるか。

2022/12/22
Answer

 コロナ禍からの回復や、円安、原材料価格・物価高騰に対応する前向きな取組として、新たに直接必要となる経費が対象です。対象経費の詳細については、募集要領(本体資料)のp.5~6を参照してください。

 なお、既存経費(従来から実施している事業の必要経費)を振替えて申請することはできません。

補助対象経費について(募集要領p.5~6)

Question 汎用品の取扱いについて(例:個人事業主であり、事業用に手書きから電子化に向けてPCを導入したいが、整備するPCは事業以外に個人用としても兼用したい。補助金の対象となるか?)

2022/12/22
Answer 補助金で購入・導入した機器やシステムは、補助事業目的の範囲内に限り、使用できるものであるため、目的外使用は認められません。エアコンやPC、スマートフォン、カメラ、車両等の汎用品(事業用以外にも容易に転用できるもの)においても、事業専用に整備するものを原則とします。ただし、個人事業主等でどうしても事業用と私的利用を完全に区別できない場合は、両者の使用率(事業用とそれ以外)等をもとに按分し、補助対象部分を算定してください。事業用部分のみを補助対象とします。

Question 消耗品の取扱いについて

2022/12/22
Answer

補助対象事業の取組について、新たに、直接必要となる消耗品は、次表のとおり補助対象経費に算入することができます。なお、人件費、固定費、消耗品にかかる経費計上は、合わせて補助対象経費全体の2分の1までとします。

取組区分 消耗品の取扱い
(1)省エネ投資 導入設備等の本体整備は、設備導入費として計上しますが、本体整備に附属・付帯し、取組にあたって新たに必要な消耗品は対象となりえます。
(2)高効率・高収益化
(3)新商品(サービス)開発・事業転換 新商品(サービス)開発等の取組で、新たに必要な消耗品(例:開発用の資材類)は、「開発・事業転換費」の中で対象となりえます。
※ 既存事業用の資材類は、既存経費の振替えとして対象外です。
(4)需要確保・販路開拓

需要確保・販路開拓の取組で、新たに必要な消耗品(例:誘客イベント実施用の資材類、粗品景品代等)は、「需要確保・販路開拓費」の中で対象となりえます。

※ 既存店舗の既存事業に係る消耗品は、既存経費の振替えとして対象外です。

Question 人件費の取扱いについて

2022/12/19
Answer

(3)新商品(サービス)開発・事業転換、(4)需要確保・販路開拓の取組について、新たに、直接必要となる人件費は次表のとおり補助対象経費に算入することができます。なお、人件費、固定費、消耗品にかかる経費計上は、合わせて補助対象経費全体の2分の1までとします。

取組区分 人件費の取扱い
(1)省エネ投資 想定なし
(2)効率化・高収益化
(3)新商品(サービス)開発・事業転換

新商品(サービス)開発等の取組で、新たに直接必要な人件費(例:開発用の新規アルバイト代、研究開発に従事した残業代)は、「開発・事業転換費」の中で対象となりえます。※ 既存事業用の人件費は、既存経費の振替えとして対象外です。

(4)需要確保・販路開拓

需要確保・販路開拓の取組で、新たに直接必要な人件費(例:誘客イベント実施用の新規アルバイト代、新規出店スタッフの人件費等)は、「需要確保・販路開拓費」の中で対象となりえます。※ 既存店舗の既存事業に係る人件費は、既存経費の振替えとして対象外です。


Question 固定費(賃料、光熱水費)について

2022/12/22
Answer

(3)新商品(サービス)開発・事業転換、(4)需要確保・販路開拓の取組について、新たに、直接必要となる固定費は次表のとおり補助対象経費に算入することができます。なお、人件費、固定費、消耗品にかかる経費計上は、合わせて補助対象経費全体の2分の1までとします。

取組区分 人件費の取扱い
(1) 省エネ投資 想定なし
(2)効率化・高収益化
(3)新商品(サービス)開発・事業転換 新商品(サービス)開発等の取組で、新たに直接必要な固定費(例:開発用に賃借したオフィス・倉庫の賃料、電気代)は、「開発・事業転換費」の中で対象となりえます。
※ 既存事業用の固定費は、既存経費の振替えとして対象外です。
(4) 需要確保・販路開拓 需要確保・販路開拓の取組で、新たに直接必要な固定費(例:新規出店する店舗や、イベント用に賃借したオフィス・倉庫の賃料、光熱費)は、「需要確保・販路開拓費」の中で対象となりえます。※ 既存店舗の賃料等は既存経費の振替えとして対象外です。

Question 補助金を複数回に分けて申請することは可能か?また、同一の事業者が複数の取組区分(省エネ、高効率・高収益化、商品開発、需要確保等)で申請することは可能か?

2022/12/22
Answer 本補助金は1事業者1回限りで申請可能です。また、1事業者が1申請にまとめるのであれば、複数の取組区分で申請することは可能です。なお、1次募集分で対象となった事業者は、今回申請できません。

Question 計画認定後、事業計画の内容(経費内容や金額等)は途中で変更可能か?

2022/12/22
Answer

変更可能です。まずは県へご相談ください。

(重要な変更の場合は、変更後の事業計画を作成・提出し、承認を得ることとなります。「軽微な変更」の場合、変更申請は必要ありません。)

「重要な変更」 の例
  • 取組む事業の区分が変わり、当初計画との同一性が認められない場合(新たな別事業とみなされる場合)(例:【認定された計画】省エネ設備更新⇒【変更後の計画】新商品(サービス)の開発)

  • 事業の実施内容を大幅に変更する場合
  • 変更により事業目的の達成に支障を生じたり、事業効率の低下をもたらす恐れのある場合
  • 認定を受けた補助金の額の増額をして事業を実施しようとする場合(認定を受けた補助金の額から減額となる場合は協議は不要)

  • 上記以外にも、変更手続きが必要な場合があるため、事前に県へ相談してください。

「軽微な変更」の例
  • 整備する設備の種類・規格・数量が変わるが、取り組む事業の区分は変わらない場合

  • 法人における代表者の変更

  • 会社の合併・分割を伴わない単純な社名変更

  • 県内における会社所在地の変更

  • 個人事業主の法人成り

  • 事業内容の変更を伴わない、個人事業主の事業継承 等


Question 事業認定後、改めて見積もりをとった結果、当初認定額を超えた補助執行になりそうである。事業実施後、認定額を超えて、交付申請兼実績報告を行ってよいか。

2022/12/22
Answer 認定額を超えて交付申請兼実績報告を行うことはできません。認定額を超える事業執行となりそうな場合は、あらかじめ、県に事業実施計画の変更申請を行ってください。

Question 事業計画の認定通知を受け取ったが、必ず補助金は交付されるのか?

2022/12/22
Answer 事業認定は補助金の交付を確約するものではありません。補助金の交付を受けるためには、認定された事業計画にそって、県の補助金交付規則、本補助金の交付要綱等の規定に従い、期限内に事業を完了し、提出期限までに交付申請・実績報告を行っていただく必要があります。合わせて、認定通知の【留意事項】や、本要領の記載内容を確認してください。なお、規定の期間内に交付申請兼実績を行わない場合、事業認定は失効します。

Question 補助金はいつ受け取れるか?

2022/12/22
Answer

補助事業完了後です。交付申請兼実績報告書の提出後、書面検査を行い、交付決定及び補助金額の確定の後、実績払します。

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Question 車両は補助対象となるか?

2023/01/13
Answer 対象となりえます。なお、汎用性のある一般車両は、汎用品の取扱いによります。今回の事業以外の目的に使用しないことが確認できる特殊車両及び改造車両については対象とします。なお、補助対象経費は、車両に係る経費のみであり、自賠責保険、自動車税、リサイクル関係経費等は対象となりません。また、下取りがある場合、値引きに相当するものとして補助対象経費からは除きます。

実際の取組事例(一次募集分)

本補助金の具体的な活用イメージを持っていただくため、一次募集で、県に提出された事業計画の一部をご紹介します。

業種 取組区分 取組概要
飲食業 省エネ投資
  • 老朽化した業務用冷蔵庫を更新し、節電を図る。
飲食業 省エネ投資
  • 燃費効率の悪い業務用車両を更新し、燃料費の削減を図る。
理容業 省エネ投資
  • 店舗内エアコンを省エネタイプに更新し、節電を図る。
小売業 省エネ投資
  • 照明LED化により、電気代節減を図る。
製造業 省エネ投資
  • 工場内の空調設備更新、照明LED化による電気代コストの削減を図る。
小売業 効率化・高収益化
  • ノントレー包装(フィルム)に切り替えるため、効率的に包装できる自動包装機を導入する。
製造業 効率化・高収益化
  • 製造設備を更新し、ランニングコスト削減と多品種小ロット生産による受注増を図る。
製造業 効率化・高収益化
  • 紙台帳で実施している管理・記録作業について、製造管理システム導入を導入し、作業効率化を図る。
交通業 効率化・高収益化
  • デジタルタコグラフ、運行管理ソフトを導入し、日報記録作業の効率化や運行管理の効率化を図る。
小売業 効率化・高収益化
  • 店舗内のオープンスペース化、動線改善のための改修整備を行う。
小売業 効率化・高収益化
  • 社内業務のマニュアル化(見える化)、効率化のためにコンサルへ指導を依頼する。
飲食業 新商品開発・事業転換
  • 配達サービス開始やイベント出店等を新たに行うために、配達用の車両を導入する。
理美容業 新商品開発・事業転換
  • 新規サービス(脱毛サービス)立ち上げのための機器整備を行う。

製造業

新商品開発・事業転換
  • 新商品を製造販売するために必要な厨房機器を整備する。
小売業 新商品開発・事業転換
  • 新商品開発のための設備導入(機器購入)を行い、収益の見込める商品開発を行う。
情報通信 新商品開発・事業転換
  • 飲食業に参入し、事業多角化により収益確保を図る。
    (飲食業に必要な厨房機器類、レジ・プリンタ、新規店舗を整備する。)
理美容業 需要確保・販路開拓
  • 広報強化(ホームページやチラシ作成)により新規顧客獲得を図る。
小売業 需要確保・販路開拓
  • ネット広告、チラシ作成・配布により販促活動を行う。
製造業 需要確保・販路開拓
  • 移動販売車両の購入、広告宣伝(カタログ・パンフレット等の制作・配布)により新たな需要を開拓する。
製造業 需要確保・販路開拓
  • 店舗改装によりイートインスペースを設置し、新規顧客獲得に繋げる。
  • チラシ・ポスター・看板設置により集客を図る。
飲食業 需要確保・販路開拓
  • 店舗環境改善(トイレ洋式化)で新規顧客獲得を目指す。
宿泊業 需要確保・販路開拓
  • 宿泊施設の情報等をPRするための動画作成等を行い、新規顧客開拓を図る。
建設業 需要確保・販路開拓
  • 価格適正化(料金改定)に向け消費者に理解を促すための広告やパンフレット作製等を行う。
建設業 需要確保・販路開拓
  • 販路拡大、新規顧客獲得のための広報強化(チラシ印刷・折込広告代)を行う。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部商工政策課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話   0857-26-72130857-26-7212    
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