会議の概要
午前10時00分 開会
◎西村委員長
ただいまから福祉生活病院常任委員会を開会します。
日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
なお、今回の常任委員会は、福祉保健部、子ども家庭部、生活環境部、病院局の順で執行部の入替えを行います。
初めに、会議録署名委員を指名します。
本日の会議録署名委員は、福田委員と前田委員にお願いします。
次に、執行部職員の紹介であります。
このたび9月1日付で人事異動がありました。各部局の職員については、お手元に配付しております幹部名簿をもって紹介に代えさせていただきますので、皆様、御承知ください。
それでは、付議案の予備調査に移ります。
初めに、福祉保健部に係る付議案の予備調査を行います。
執行部の説明は、要領よく簡潔に、マイクに向かってお願いします。
まず、中西福祉保健部長に総括説明を求めます。
●中西福祉保健部長
議案説明資料の3ページをお願いします。福祉保健部は今回、予算議案1件をお願いしています。
3ページを御覧いただきますと、主な事業に掲げておりますギャンブル依存症対策や介護の職場環境改善、また中山間地をはじめとする地域医療の充実に関するものをはじめとした事業によりまして、18億6,000万円余りの補正をお願いしているものです。
詳細は担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いします。
◎西村委員長
続いて、関係課長から順次説明を求めます。
小林障がい福祉課長の説明を求めます。
●小林障がい福祉課長
資料は4ページをお願いします。ギャンブル等依存症総合対策事業です。
近年ネット社会の進展で、若い方がスマホで気軽に違法なオンライン賭博にアクセスできる環境も今非常に懸念されています。今後ギャンブル依存の低年齢化が進んでいくことに対して、当事者団体の皆様などの危機感が非常に根強いものがあります。
そこで、2の主な事業内容のところです。補正予算として検討委員会の設置や調査並びに啓発活動等を行うことで、特に若年層の方へのアプローチを強めていけたらと思います。
予算をお認めいただいた後、速やかに検討委員会を設置、開催し、まずは皆様の意見をいただいた上で効果的な施策についてしっかり考えていきたいと思います。
●澤田長寿社会課長
資料5ページです。鳥取県地域医療介護総合確保基金事業(介護分)(施設整備)で、増額補正をお願いするものです。補正前は11億円弱、補正で3億2,000万円となっています。従来から介護施設等の整備を進めていますが、6月補正以降新たに申請があったものを上げています。また、近年の建設コストの高騰等で国が単価を上げてまいりましたので、その増額についての補正です。
2の主な事業内容です。左側ですが大きく5項目ございます。上の4つが先ほど申しました新規の申請になっています。地域密着型サービスの施設整備、大規模修繕、それから施設開設の準備に伴うもの、あるいはユニット化等を通じて看取り環境整備を行うというもの、それから介護職員の宿舎を整備したいというものがあり、合計で2億5,000万円程度の増額になっています。一番下の行が先ほど申しました国の単価の上限が変更になったということ、それから新型コロナ対策の部分が従来10分の10だったものを3分の2にしなければならないということで減額になっていまして、プラス・マイナス合わせて7,000万円ほどの増額で、合計3億2,000万円の補正としています。
6ページです。新規事業、介護サービス事業者の生産性向上や協働化等を通じた職場環境改善事業です。こちらは令和6年度の当初に当たるものについては5年度の11月補正で前倒しでやっていますので補正前ゼロになっていますが、実態は6年度も行っています。その6年度の新規に間に合わなかったものがあります。また、6月に国が補助要綱を新たに出してきまして、また新たなメニューもありまして、新規分があります。介護現場の効率アップのために介護ロボットやICTを入れるというものです。
主な事業内容です。(1)、介護ロボット、(2)、ICT、デジタル化は従来からやっている事業です。(3)の介護テクノロジーのパッケージ型導入は国が新たに設けた枠組みで、2つ以上のテクノロジーを組み合わせた場合には補助上限がアップされる、優遇されるという事業になっています。こちらがおおよそ6億3,000万円。それから、一番下、ケアプランデータ連携というシステムが昨年度から導入されているのですが、まだ鳥取県内は2割程度の普及なものですから、モデル事業によりましてこの普及を図っていこうということで630万円ほどの事業を組み立てています。
●福井医療政策課長
資料7ページを御覧ください。まず、鳥取県地域医療介護総合確保基金事業(医療分)で、1億9,528万9,000円の増額補正をお願いするものです。地域医療介護総合確保基金を活用しまして、病床の機能分化・連携、在宅医療の推進、医療従事者の確保に関する取組を進めるものです。8月に国から交付金の内示があり、財源確保のめどがついたことから、昨年度医療機関等から要望いただいていましたが当初の計上を見送っていた、特にハード物ですが、そういったものをこのたび計上するものです。
主な事業内容です。地域医療構想の達成に向けた事業ですが、1つ目の丸、「病床の機能分化・連携を推進するため、病院が行う設備整備等を支援」は、例えば鳥取市立病院さんが圏域で唯一所有しています高額医療機器が老朽化しました。その更新に対する支援など、3病院への支援を予定しています。それから、2つ目の丸、「急性期医療を提供する体制を確保するため、急性期病院が行う設備整備を支援」は、例えば日野病院さんが行う人工呼吸器や透析装置の整備への支援など、15病院への支援を予定しています。
それから、2番目の居宅等の医療提供に関する事業。訪問看護、在宅医療の充実等を推進するため、病院、診療所及び訪問看護ステーションが行う設備整備等への支援や、訪問看護ステーションのサテライト設置への支援といったものです。前者は、25の医療機関やステーションに対する支援で、内容としては訪問用の新規車両の整備への支援といったものです。後者は、このたび6ステーションからサテライト用の事務所開設に向けた設置費の要望が出てまいりましたので、そちらに対する支援です。
それから、一番下、医療従事者の確保に関する事業です。まず女性医師が働き続けやすい職場環境づくりを推進するため、医療機関が行う施設・設備整備を支援するものです。こちらについては、例えば西部の診療所が女性勤務医のために行う休憩室の整備支援など、2つの医療機関への支援を行うこととしています。2つ目、看護補助者の確保を推進するため、特定技能制度を活用して看護補助者を確保する病院の取組の支援については、東部の病院が新たに特定技能制度を活用して行う看護補助者の確保の取組を支援するものです。介護福祉士の資格を有する方2名分と伺っています。それから一番下、歯科衛生士の確保を推進するため、地区医師会が行う復職支援研修会の開催等の支援については、従来から西部歯科医師会の取組の支援を行っていますが、引き続き支援するものです。
続きまして、その下、令和6年度鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業です。3億3,020万2,000円の増額補正をお願いするものです。当初で6.5億円計上していますが、今回の9月補正以降に実施予定の基金事業分について、追加で基金を造成するものです。
8ページです。新規事業、無医地区巡回診療(オンライン診療)推進事業として293万円の増額補正をお願いするものです。へき地医療の充実に向けて、へき地医療拠点病院が実施する無医地区等での巡回診療、オンライン診療の取組を支援するものです。具体的には、日南病院が日南町上萩山地区の集会所を活用して行います巡回診療の取組を支援するものです。
(2)のところで、米印で対面診療を基本とするが冬季はオンライン診療を想定と書いています。日南病院ではこの4月から3月まで月1回、対面診療を基本として行うようにされていますが、特に冬季、1月、2月はやはり積雪の影響もあり、オンラインを活用して月2回程度診療をするということで、合計14回分を想定しているものです。
もともと日南病院さんは昨年10月から巡回診療の取組をスタートされているところですが、こうした取組が、へき地医療拠点病院運営事業という国庫補助事業の対象になるという取扱いが、本年7月に厚労省から明確に示されたことを受けて、このたび提案をするものです。
次、9ページです。(新)大学病院による「医師の働き方改革」と地域医療支援の両立応援事業として1億6,997万4,000円の増額補正をお願いするものです。財源は、基金繰入金です。
事業の目的、概要ですが、国の新規事業を活用して、医師の勤務時間の短縮と地域医療の提供体制の確保を両立するために、鳥取大学医学部附属病院が行います医師の勤務環境改善に向けた取組を支援するものです。
主な事業内容です。このたび大学病院の医師の勤務時間の短縮の推進と、教育・研究・診療機能の維持の両立を図ることを目的として、国において大学病院勤務医の勤務環境改善を支援する新たなメニューが創設されました。その事業を活用して、鳥取大学医学部附属病院の取組を支援するものです。
補助対象経費は、大学病院が策定されています医師労働時間短縮計画に基づく労働時間短縮に向けた取組です。主な内容は、例えば院内保育所の設置による勤務環境整備、医療DX、ICT機器導入、医療事務作業補助者の雇用等によるタスクシフト・シェアの推進等といったものです。こちらについては、大学病院の機能発揮に向けた支援で、引き続き大学病院とも話をしていきたいと思っています。
続きまして、10ページです。県立病院運営事業費(中山間地域への医師派遣)で、525万4,000円の増額補正をお願いするものです。
事業の目的ですが、県が医師派遣を行う中山間地域の病院において医師が一時的に不足することから、県立中央病院が行う当該病院への代診医の派遣を推進し、当該病院の機能維持を図るものです。
具体的には、岩美病院においてこのたび、県派遣医師6名中3名の女性医師の方々が相次いで産休・育休に入ることにより、外来診療を担う医師が一時的に不足することから、岩美病院からの要請に基づきまして中央病院が代診医を派遣するものです。こうした派遣を推進するために、当該代診医派遣に要する経費、医師の人件費について、地方公営企業法に基づき一般会計から病院事業会計への繰り出しを行うものです。
日数は、8月から3月までの8か月分に係る延べ80日間程度です。県中では10名の医師を代診医として確保いただき、ローテーションにより派遣をしていただく予定です。
なお、こうした繰り出しは、特別交付税措置の対象になっています。
その他に記載していますが、昨年度、こちらの常任委員会でも報告した中山間地域を支える医療人材確保に向けた研究会を立ち上げて、いろいろ議論をしてまいりました中で、特に東部医療圏は鳥取大学医学部附属病院から遠く、より一層医師の確保が困難であるということがありました。そのため、東部圏域の病院間における医師の相互派遣等を内容とします医療連携協定の締結を今予定しているところです。このたび中央病院におかれては、本協定の意義に鑑み、積極的に岩美病院への支援を行うと申し出てくださいましたので、県としても後押しをしたいということです。
11ページです。地方機関分ですが、上と下まとめて御説明します。上が鳥取看護専門学校の管理運営費、下が倉吉総合看護専門学校の管理運営費ですが、基金を活用しまして、それぞれ看護実施用の教材を整備するものです。鳥取看護専門学校については、万能型看護実習モデルを2台整備するということです。下の倉吉総合看護専門学校におかれましては、採血・静脈注射技術を習得するための学内演習用のシミュレーターを4台整備されるということです。
●坂本感染症対策センター副所長
議案説明資料の12ページを御覧ください。新興感染症対応力強化事業について1億3,000万円の増額補正をお願いするものです。
1の事業目的、概要のところに記載していますとおり、この事業は、新興感染症発生時における対応強化を図ることを目的として、医療措置協定を締結します医療機関が行う施設整備や設備整備に要する費用を補助するものです。こちらは国の経済対策を活用し、昨年の11月補正で1億円の予算措置をして、全額を今年度に繰り越していたところですが、3月に国から補助内容の詳細が示されて以降、対象機関に活用の意向等について照会しました。その結果、予算を上回る要望がありましたことから、このたび補正をお願いするものです。
2の主な事業内容のところに記載していますとおり、個室病床や可動式パーテーションの整備といった施設整備、簡易陰圧装置やPCR検査機器といった設備整備を補助対象としているところです。
3のその他に記載していますが、新型コロナウイルスでの経験も生かしながら、この予算を有効に活用しまして、新興感染症発生時における医療提供体制の強化に取り組んでまいりたいと考えています。
◎西村委員長
執行部の説明は以上です。
これから付議案に対する質疑を行っていただきますが、委員の皆様におかれましては、簡潔な質問と発言前後のマイクのスイッチの切替えをお願いします。
それでは、ただいままでの説明について、質疑等はありませんでしょうか。
○市谷委員
5ページです。医療介護総合確保基金の事業ですが、どこの事業所に支援するのかを教えていただきたい。それから一番下のコロナの関係ですが、補助率10分の10から3分の2ということです。県で補助率が決められるのであれば10分の10にすることができないのかを教えてください。
次に9ページの大学病院による医師の働き方改革の事業です。大学病院に対する働き方改革への支援ということですが、960時間超えのお医者さんがいらっしゃるところについて、県で調査しておられると思うのです。今回は大学病院だけの支援ですが、それ以外の病院へはどれぐらいの支援がしてもらえるのか教えてください。
次に10ページです。県から各公立病院への支援ということですが、民間の病院への医師派遣は対象になっていないのです。民間の医師派遣を補完するような制度が今どうなっているのかを説明してください。
●澤田長寿社会課長
5ページの新規の申請の具体的な事業者さんですが、社会福祉法人の敬仁会さん、株式会社のノーブルライフさん、それからこれは合資会社でしょうか、ねこひげさんという事業者さんになっています。
もう一点、単価増の部分です。新型コロナウイルスの分は、実態としましては、補助交付先の大半が鳥取市で、市を通じて支援するのですが、国で指定していますので、県が特に10分の10に指定するということは考えていません。
●福井医療政策課長
このたびの事業については、基金の新規メニューですが、これも教育研修体制を有する医療機関の勤務環境改善支援を図るという目的になっています。県内では大学病院が支援対象になり得るかなということでこのたび提案をしているものですが、もともとこの基金の事業の中で、ほかの医療機関の取組も支援する仕組みはあります。令和3年度からだったと思っていますが、これまでもともとそちらが先行してメニューはありました。大学病院などは救急搬送が年間2,000台を超えるのですが、そうすると診療報酬上の加算もある。基本的にはそちらでやってくれということで大学病院とかの支援はこれまでなかったのですが、逆にその加算が取れない、救急搬送が2,000台未満のところに対する支援事業は従来からあったということです。
こちらを活用して、これまでも県内の病院の取組などを複数の医療機関でしていますし、当初計上分の中にもそちらは入っています。
具体的な補助額が出てきませんが、一応単価的には病床当たり13万3,000円の定額支援をする仕組みだったと思いますので、それに応じた支援をしているところです。
2つ目です。民間への医師派遣の補完です。行政として民間病院に対して直接県の身分を持つ医師を派遣したりということはなかなか難しいとは思っていますが、今やはり医師を各病院の中では確保することがなかなか難しいということから、今回も先ほど御説明をしましたように医療圏の中で連携して医師を確保していくといった取組も少しずつ始めているところです。そうした取組を拡大していきながら、医師の確保を少しでも促すといいますか、確保しやすい環境をつくっていくということはあり得るかなと思っています。
○市谷委員
今の民間病院への医師確保や派遣のことです。東部医療圏の中で話合いがされて、お互いにまた協力し合えるようなことがあれば助けていくというか、そういうことは検討がこれからもされていくということですね。分かりました。
9ページの医師の働き方改革のところで聞いたのですが、960時間超えのドクターがおられて、取組をしなければいけない病院が幾つあるのかも教えてください。
介護のところで、5ページです。コロナ対策の支援を3分の2にしたのは国が定めている負担割合ということで、ただ、それを考えていないと言われたのですけれども、県として10分の10ということができるのかどうかを聞いたのです。それはできるのでしょうか。
あと、最後に12ページです。これの財源ですが、医療介護確保基金が使えるのでしょうか。さっき介護は医療介護確保基金でコロナというか新興感染症対策は取れるのかなと思ったのですが、これは財源は何でしょうか。
●福井医療政策課長
960時間、一般水準超えの病院が県内幾らあるでしょうかという御質問でした。まず、こちらの大学病院が1つです。それから、東部の県立中央病院、鳥取赤十字病院、合計この3つが960時間超えの医師がいるということです。県でもいわゆる特例水準指定をしており、当面そういう働き方も認めながら960時間超えについてだんだんと低減させて、そして960時間まで落としていくということです。
●澤田長寿社会課長
補助率です。国の基金を利用して鳥取県で補助率を決めますので、できるかできないかということでしたら、県の一般財源を投入するということですね。そういうことも可能ではありますが、新型コロナウイルスが5類になって一般のインフルエンザ相当と同じ扱いになった中で、10分の10の全額補助をするかどうかという判断はまたあろうかなと思っています。
●坂本感染症対策センター副所長
新興感染症対応力強化事業について、財源の御質問がございました。こちらは2分の1が国庫補助です。残りの2分の1は特例で起債を充てるようになっており、充当率が90%です。そして、国から後年度償還金と併せて交付税があり、そちらが20%来るようになっています。
○前田委員
6ページのケアプランデータ連携の事業ですが、ケアプランデータ連携システムについてもう少し詳しくお伺いしたいです。
あと、予算額が632万3,000円となっていますが、この根拠といいますか、どういった内訳になっているのかお聞かせください。
●澤田長寿社会課長
まず、ケアプランデータ連携です。ケアマネジャーが実際に介護が必要になる方のサービスを、どういうサービスをどれぐらいの割合でやるのがこの方にとって一番いいか、家族の状況や周りのいろんな資源などを検討して、その人なりのペーパーをつくるのです。それが実際には第1章、第2章、第3章、第6章という大変な膨大な量になるのですが、今それを紙で作成して、それをファクシミリ等々で送りながらいろんな事業者に情報提供してサービスを実際提供してもらっているのです。それをみんながシステムにあるものをその都度いつでも見ることができるようにしようと。ファクスを送ったりする手間もなくなりますし、タイムラグもなくなりますし、そういうことで国がケアプランデータ連携システムをつくり、全国の事業者、ケアプランをつくるケアマネジャーたちに普及しようとしているのですが、お互いにそのシステムに入らないことには利用できないわけです。システム利用料が、年間2万円程度ですがかかりまして、そのコストをなかなか出せないということで、まだ全国的に普及が進んでいないということです。令和5年度から本格導入されたのだけれどもまだまだ少なくて、鳥取県は大体2割ぐらい進んでいますが、これが全国でも一番高い率だと聞いています。
そこでモデル事業と書いたのですが、実際に介護保険の請求とかを見ますと、ある事業者とある事業者が頻繁に連絡を取り合っているというのが分かりますので、一番効果的にたくさんの事業者とつながっているところをピンポイントにピックアップしていきながら、こういうシステムを導入しませんかということで研修会を開いたり、個別に相談に応じてあげたりということを委託の形で国保連合会とかにお願いして、特にたくさん扱っていらっしゃるところからじわじわと広げていく。どんどん鳥取県の中で利用する事業者さんが増えれば、うちも入ったほうが有利だとなり、その後だんだん弾みがつくと思います。まだ2割なので、もう少し率を上げるところまで一生懸命普及していこうという仕組みでやっています。内訳としては、研修会を開いたり、実際に説明に伴走支援したりする経費を組んでいます。
○前田委員
このシステムですが、全国統一のシステムなのでしょうか、それとも、システムの会社がいろいろあって、それを事業者が選択していくのか、その辺をお聞かせください。
●澤田長寿社会課長
全国統一のシステムになっています。
○興治委員
7ページです。これは医療関係に使われる基金ということですが、5ページの介護の分については補助率10分の10とか3分の1とかが書いてあるのです。これは補助率はどうなっているのでしょうか。
それと、7ページの下のところに医療分の基金造成があるのですが、医療分と介護分の基金残高はどれぐらいになっているものでしょうか。
それから11ページの看護学校の管理運営費についてです。いずれも財源は基金繰入金になっていますが、何の基金を使うのでしょうか。
●福井医療政策課長
まず1つ目、地域医療介護総合確保基金、それぞれの事業の補助率ということでした。こちらについては、結構事業によって補助率がいろいろ変わったりしており、全てを記載することができていません。申し訳ございません。
基本的には、例えばハード整備支援みたいなものは2分の1とか、そういった感じでしているものです。ただ、県として政策的に支援したいといったものについては、例えば3分の2の高率補助を入れるといったこともしているところです。
基本的に基金は、それよりも前にそれぞれ厚労省とかの国庫補助事業が、もともとあったやつが束ねられてみたいな経緯もあり、標準補助率はそのときの国の補助率がベースになります。基本はそれでしながら、先ほど申し上げたように一部県で補助率のかさ上げといいますか、高率補助とかをする場合は、国と個別協議などをしながら設定しています。
2つ目です。基金の医療分についての残高ですが、現在10数億円残っています。こちらについては、基金は上に記載のとおり、地域医療構想の達成に向けた事業や居宅等の医療提供に関する事業といった様々な区分があります。特に地域医療構想の達成に向けた事業というのは、ここでも書いていますが、病床の機能分化や連携の推進といった取組を支援するといったもので、大きなハード整備支援をこれまでもしてきましたし、これからも予定されています。
現在10数億円残があります。今後県内においても例えば大学病院や済生会、日南病院といったところの再整備も予定されていますので、そういったところでの活用も視野に入れたいと思っているところです。
最後ですが、すみません、基金の名称を入れていませんでした。これも御説明した地域医療介護総合確保基金の医療分です。
○興治委員
7ページです。主な事業内容のところに事業ごとにそれぞれ丸がつけてあるのですが、丸ごとに補助率がそれぞれ特定できるということであれば書いておいてもらいたいなと思います。いかがでしょうか。
それと、基金の残高ですが、介護分については大体どれぐらい残高はあるのでしょうか。
●福井医療政策課長
補助率の記載ですが、後ほど資料をお届けするということでよろしいでしょうか。(「はい、それで結構です」と呼ぶ者あり)はい、分かりました。
◎西村委員長
あと、もう一つ介護は。
●福井医療政策課長
基金の残高ですが、今、手元に資料がありませんので、それも後ほど資料で入れさせてください。
◎西村委員長
では、資料提供ということでお願いします。
ほかに質疑はございますでしょうか。
○内田委員
7ページの看護補助者の確保。特定技能は何を指すのか。
●福井医療政策課長
すみません、お答えになっているかあれなのですが、特定技能の1号を活用すると聞いています。(「外国人」と呼ぶ者あり)そうです、外国の方です。
○福田委員
ギャンブルの依存症のことです。まずこうしようということですが、やはり県内でこういう調査に迫られているような状況がかなりあるのですか。
●小林障がい福祉課長
きっかけとしては、ギャンブルの当事者団体の方が県にやってこられて、鳥取県で何か具体的にあるというわけではないのですが、全国的に大変危惧される状況にあるということで、鳥取県で先鞭を切って、その辺り施策を展開してほしいという要望もありました。それも踏まえまして、鳥取県では差し迫った状況にはあるとは承知していないのですが、このようなものが水面下で先行していることもあるかもしれませんので、まずは実態把握をした上で施策の展開につなげていければという問題意識で予算を提案しました。
○福田委員
鳥取県では今、差し迫った状況ではないということですが、都市部では、相当若年層とかであるのですか。
●小林障がい福祉課長
いろいろな情報を総合するに、都市部においてもどこまで進行しているのかというのは定かではないのですが、実はこの7月ぐらいに警察庁がオンラインカジノが非常に心配だということで実態調査をするという記事がありましたので、恐らく、特に都市部などでは蔓延している可能性があるのかなと認識しています。
◎西村委員長
ほかに質疑はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
では、請願・陳情の予備調査に移ります。
今回の予備調査は、新規の請願2件及び陳情2件についてであります。
初めに、担当課長から現状と県の取組状況について聞き取りを行った上で、請願・陳情者の願意の聞き取りや現地調査を行うかどうか検討したいと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
では、そのようにさせていただきます。
それでは、初めに請願6年福祉保健第30号、訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報酬の引き上げの再改定を早急に行うことを求める請願について行います。
本件の請願事項は、訪問介護費の引下げ撤回と介護報酬引上げの再改定を早急に行うことについて、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び財務大臣に対する意見書を提出することであります。
それでは、担当課長に説明を求めます。
●澤田長寿社会課長
30号の資料、4ページからお願いします。まず全体の現状です。介護報酬改定は、よく御存じのとおり3年に一度国で改定しており、令和6年度、全体で1.59%と過去2番目の高水準で改定されました。職員の処遇についても一定の改善が見込まれるところですが、その中で訪問介護については基本報酬が減額されたと。その理由ですが、介護事業の経営を実態調査した結果、介護サービスのその他のものに比べて訪問介護サービスの利益率が高かったという結果に基づいて、国はこういう改定をしています。
加算では訪問介護はいろいろ優遇されており、それと総合的に見る必要はありますが、基本報酬が訪問介護は下がっているということは事実です。
訪問介護事業者の倒産・廃業数についてです。全国で令和5年度、令和6年度は過去最多の水準で進んでいるようです。県内の状況です。令和5年度は4年度、前年度とほぼ変わらず、若干少なかった状況でしたが、令和6年度の上半期は、令和5年度よりも多いペースで進んでいます。また、本県は中山間地域が多くて、訪問介護は、利用者が点在しているために、どうしても移動にコストがかかる等々で事業所の経営は大変厳しい状況だということが言えると思います。
5ページに進んで、一方で、一般的に介護職員の給与は全産業の平均と比べると大体8割、6万円ぐらいの差があると言われています。
有効求人倍率を見ますと、令和4年で、訪問ヘルパー、訪問介護の職員が15倍、一般の施設介護職員は大体3倍、4倍で推移しており、成り手が少ない状況が続いています。
県の取組状況です。介護報酬全体の見直しについては今申し上げたとおり、まだまだ全産業に比べて報酬が大変低い水準にありますので、介護報酬の抜本的な見直しをしてほしいと、7月にも国に対して要望しましたし、8月には知事会を通して要望したところです。また、中山間地の医療介護の継続については、厚生労働副大臣に7月に要望しています。
また、国の動きを待つだけではなくて、県においては特に中山間地域の高齢者の在宅生活を支えようということで、訪問介護サービスに独自の取組をしています。事業存続が困難となった事業者を助けるとか、新規参入をしようとする場合には支援をするなどということを市町村と一緒にやっている現状です。
加えて、内閣府でもいろんな地方分権の提案があったのですが、その中で通所の介護事業所が訪問介護に似たようなことができないかという提案をしており、以上のようなことが県の取組の状況の概要です。
◎西村委員長
では、ただいまの説明について、質疑等はありませんでしょうか。
○市谷委員
訪問看護の分野で報酬単価の引下げは深刻な状況で、県内でも倒産、廃業も増えている、増加傾向ということかなと思います。
県として、影響実態調査というか、実態について聞き取りされたりつかんだりされていますか。
●澤田長寿社会課長
県で独自にしていることはございません。国の調査の鳥取県分の部分を利用して実態を統計的には見るようにしています。
その他、今申し上げました県独自の取組を市町村を通じて周知するわけですが、市町村から、そちらの市町村では訪問介護はどんな調子ですかと、担当者がインタビューではないですが、要望を聞き取ることはしています。
○市谷委員
改めて確認ですが、訪問介護の分野での報酬引下げは、特に中山間地域の多い鳥取県などにとっては、調べたりはしていないけれども、聞いている声としては深刻な状況だという認識は持っておられるということでいいでしょうか。
●澤田長寿社会課長
ガソリン代が高騰するというようなことも含めて、移動に経費がかかるのだということは、事業者の団体さんなども通じて聞いています。厳しいということはよく聞いています。
◎西村委員長
では、ほかに質疑等はありませんでしょうか。
では、ないようですので、委員の方で請願者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手を。
○市谷委員
今、県からも今回の報酬改定という影響が深刻という認識でお話を聞いたのですが、請願の提出者から事業所へのアンケート調査もしておられる。基本報酬の引下げをどう感じていますかというので、少し回答が少ないのですが、納得できないというのが回答された方の圧倒的な声になっていて、こういう現場の状況を私たちはよく聞いて対応することが必要かなと思いますので、願意の聞き取りをぜひしたいと思います。
◎西村委員長
今、願意の聞き取りの必要ありという御意見がありましたが、ほかに御意見はございますでしょうか。
では、意見が分かれているようですので、多数決で決定したいと思います。
聞き取り、現地調査を行うことに賛成の方は挙手をお願いします。(賛成者挙手)
では、挙手が少数のようですので、本件については聞き取り及び現地調査は行わないこととします。
次に、請願6年福祉保健第31号、現行の保険証とマイナ保険証の選択制を堅持し、現行の保険証を廃止しないよう国に意見書を提出することを求める請願について行います。
本件の請願事項は、現行の保険証とマイナ保険証の選択制を堅持し、現行の保険証を廃止しないよう国に意見書を提出することであります。
それでは、担当課長に説明を求めます。
●米田医療・保険課長
資料の3ページを御覧ください。まず国における状況を説明申し上げます。
1、マイナンバー法等の一部改正によりまして、12月2日からマイナンバー保険証を原則とし、保険証は廃止されることとなりましたが、最長で1年間は現に手元にある紙の保険証を有効とするという経過措置も取られているところです。
2、何らかの理由でマイナ保険証を保有しておられない方に対しては、当分の間、申請によらず資格確認書を交付することとしています。
3、また、マイナ保険証の保有者が簡単に被保険者資格の情報を確認できるよう、資格情報のお知らせを交付することとなっています。
4、何らかの理由によりマイナンバーカードによる資格確認ができない場合に対しては次の対応を取っているということで、(1)、マイナ保険証が医療機関等の窓口で無効とされ、利用できない場合には、マイナポータルの資格画面を提示することなどにより自己負担割合での受診が可能とされています。それから、(2)、マイナンバーカードと健康保険証の紐付け誤りへの対応については、国が全保険者に対して正しい方法により紐付けを実施しているか点検を要請し、その結果を踏まえ、個別データの点検、データ修正を依頼し、昨年の12月に総点検を完了されたところです。
4ページに移っていただきまして、5です。12月2日の移行に向けて、リーフレットなどで周知を行っているところです。
県の取組状況です。1、マイナンバーカードと健康保険証の紐付け誤りに係る総点検については、厚労省からの点検・修正作業について県内市町村等に対して周知を行うとともに、点検結果を報告するよう進捗管理を行いました。
2、昨年5月30日付で全国知事会の当時の会長である平井知事らが、河野デジタル大臣に対してマイナンバーカードの安全・安定的な運用に向けた緊急提言を行いました。
3、昨年6月27日に、マイナンバーカードの個人番号の誤登録の再発防止に向けた国要望を行ったところです。
◎西村委員長
ただいままでの説明について、質疑等はありませんでしょうか。
○市谷委員
健康保険証の原則廃止は12月3日とおっしゃったのですが、2日からですかね。(「2日です」と呼ぶ者あり)すみません。
現状の2、資格確認書が当分の間、申請によらず交付される、プッシュ型でやってくるということですが、それぞれ保険者で「当分の間」というのはどれぐらいなのかを教えてください。
●米田医療・保険課長
「当分の間」は法律に記載されている事項で、まだはっきりとは示されてはいないので、「当分の間」がいつまでかということはお答えできません。
○市谷委員
資格確認書が申請によらずプッシュ型で送られてくるということだと、今までの健康保険証と同じですが、申請しないともらえないということになると非常に手間もかかるし、申請することが困難な方にとってはまた困難がやってくることになるので、「当分の間」が分からないというのは、保険証を廃止する前提として非常にいけないことではないかなと思いました。
現状の3なのですが、要支援、支援を要する方の介助者が代行して資格確認書をもらわないといけないような事態、そういうマイナ保険証の不都合とはどういう場合なのですか。こんなことをわざわざしないといけないというのも、アクセスが非常に悪くなるなと思うのですが、どういう事態なのですか。
●米田医療・保険課長
3は、介助が必要な方でマイナ保険証は持っているけれどもマイナ保険証では受診が難しい方については、資格確認書を交付することができますが、その場合には申請が必要ということです。
○市谷委員
聞いているのは、介助が必要な人がマイナ保険証を持っているのに使えないような事態が何で生じるのか。そこはどういう状況なのですか。
●米田医療・保険課長
すみません、具体的なところが今お答えできないです。
○市谷委員
よく病院から聞くのは、高齢者の方が顔認証のところでうまく顔が認証してもらえないとか、顔認証が仮にできても何回もボタンを押さないといけないとか。支援を要する方にとってマイナ保険証が必ずしも使いやすいものではなくて、だから、この方はこういう資格ですよと資格確認書を示さないといけないような事態が多分窓口で生じているのだと私は認識しているのです。だからこういう状況を放置していては大変かなと思います。
4(1)ですが、マイナ保険証によるオンライン資格確認が行えない場合には自分が持っているスマホで確認するとか、被保険者が自分の資格はこうですよというのを出してもらう申立書を提出しないといけないと。スマホを持っていない人はどうするのか。それから申立書で資格確認をしてくださいと自分で申し立てするのですが、提出しさえすれば窓口で自己負担の割合で受診可能としています。例えば本当は3割負担なのに1割負担と言ってしまったとか、逆に本当は1割負担なのに3割負担と言ってしまったとか、つまり自分の資格確認ができる以前に窓口では支払いをする。そうすると実際の負担割合とは違う請求をしたり払ったりということが起きるということではないかと思うのですが、この辺はどうでしょうか。
●米田医療・保険課長
マイナ保険証を持っておられる方には資格情報のお知らせというものが交付され、そこに負担割合とかも記載されていると思いますので、万が一窓口でオンライン資格確認が行えない場合であっても、資格情報のお知らせによって内容は把握可能だと考えています。
○市谷委員
そういうものを持ってきていない場合、要するに病院の窓口でオンラインで資格確認できればいいのだけれども、顔認証できないとかで資格確認できない場合はスマホ。でも、スマホを持っていない人はどうするのか。それから、資格の確認ができない段階では、自分の資格確認を自己申告で申し立てして負担割合を確認してくださいと病院で言うのでしょうけれども、その確認前に支払いが生じると思うのです。そうすると、実際は1割なのに3割払わされたり3割なのに1割だったりみたいなことが、一旦窓口で生じるのではないかと思うのですが、そこをもう一回教えてください。
●荒金健康医療局長
もしマイナカードでの確認が取れない、スマートフォンでもできない、また資格確認書を忘れておられるということは、現状で保険証を忘れておられる状態と同じことになるのではないかなと考えられるところです。
あともう一つは、ケースによってあり得るのではないかとは思いますが、古い保険証を持って、今の紙の保険証を持ってこられた場合でも、負担割合が変わっている場合にはそういうこともあり得るかなと考えられます。間違って申請された場合は本人の申告のところにもなってくるかなと思われますが、具体的なというのはちょっとないです。
○市谷委員
マイナ保険証で生じることは、今も同じようにあるということですが、本当なら起きないものまで起きてしまうのがマイナ保険証に頼るものではないかなとは思います。
あとマイナ保険証の登録率というか、マイナカードは持っているけれども、マイナ保険証にしている登録率とか利用率は今どうなっていますか。
●米田医療・保険課長
そういったデータがあるかどうか分からないので、探してみて、あれば資料でお出ししたいと思います。
○市谷委員
12月2日から始まってしまうのですが、マイナカードを持っていても保険証対応していなかったら、その登録作業が出てきますし、マイナカードを持っていない人はさらからの登録となって、またそれで間違いが起きてはいけない。その都度都度間違い探しをするのだと書いてあるのですが、利用率とか登録率が非常に低かった場合には、本当に深刻な事態になると思います。
数字はまた調べて教えてください。お願いします。
◎西村委員長
では、登録率は後ほど資料を提供ということでお願いします。
ほかにございますでしょうか。
では、委員の方で請願者の願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。
○市谷委員
請願提出者の社会保障推進協議会の中には医療機関さんもおられますので、現場で一体どういうことになっているか、ぜひ願意の聞き取りをさせていただきたいなと思います。
◎西村委員長
ほかの御意見はございませんでしょうか。
では、意見が分かれているようですので、多数決で決定したいと思います。
聞き取り、現地調査を行うことに賛成の方は挙手をお願いします。(賛成者挙手)
挙手が少数のようですので、本件については聞き取り及び現地調査は行わないこととします。
次に、陳情6年福祉保健第29号、「手話言語による国歌」策定を求める意見書提出について行います。
本件の陳情事項は、きこえない・きこえにくい人及びきこえない・きこえにくい子どもを含む全ての国民が一体となって国歌を斉唱することができるようにするため、「手話言語による国歌」策定を求める意見書を国及び政府に提出することであります。
それでは、担当課長に説明を求めます。
●小林障がい福祉課長
この陳情については、7月の上旬に各会派の皆様並びに無所属の皆様も含めて、鳥取県の聴覚障害者協会様から陳情があったと承知していますが、現状については、3ページです。まず、国においては国旗、国歌の法律があるのですが、手話言語で国歌をどのように表現するかということについてまでは定められていません。各現場、例えばろう学校とかスポーツ大会などの行事において国歌を斉唱する際にはそれぞれでやっておられて、統一されていないということです。
そういう状況を踏まえて、令和元年7月に全日本ろうあ連盟から内閣総理大臣宛てに要望書が提出されたり、全日本ろうあ連盟において国歌の手話言語の試行版を完成させたりなどして、少しずつ前に進めようという努力がなされているところです。
都道府県レベルにおきましては、今年の3月に同様の陳情が神奈川県において提出され、このときは全会一致で了承されていると聞いています。
これらと並行して、今年の6月には国会議員の議連におきまして、仮称ですが手話施策推進法の成立を目指すことが今動きつつあり、国会の動きが流動的ではありますが、議員立法として提出されようという形で勉強会が重ねられていると承知しています。
県ですが、全国に先駆けまして平成25年に手話言語条例を制定して各種取組を進めていく中で、いろいろな形でコミュニケーションの施策も推進しているところですし、先ほど御説明しました手話施策推進法に類するものについても、毎年法律の制定の要望を国に要望書を提出しています。まずは手話施策法の動向について注視しているところです。
◎西村委員長
ただいままでの説明について、質疑等はありませんでしょうか。
○市谷委員
私もこの間、ろうあ連盟の方からお話を聞いたり手話で示していただいて、みんなの世の中がすごくよくなるようにと、国歌「君が代」の解釈をしておられて、本当にいいなと思ったのですが、今国が言っているのはそうではなくて、いわゆる天皇の世が長く続きますようにというのが戦前からの「君が代」の解釈で、必ずしもこの解釈というのが、内容がどうなるのか不安があります。
日本聴力障害新聞という新聞に「私は国が国歌の手話歌を策定することを恐ろしく思います。聞こえる人しかいない国会で手話歌の表現を決めることは、ろう者への抑圧になる心配があります。全日本ろうあ連盟が出している試行版やそういう発表したものなど、自由に表現を選んでよいはずです。これが一たび国によって策定された場合、ろう者が改良することもできなくなります。全国の学校などで国歌の手話指導が始まり、同時に同じ動きで表出するよう迫られてしまいます。ろう者の命であるはずの手話を聞こえる人に委ねて、自由を奪ってくれと言っているような違和感があります」と懸念の投書が出ていたのです。つまり、私も、ろうあ連がつくっておられるものはとてもいいなと思ったのですが、国家がそれを決めるとなったときに国が決めて押しつけるということになるのではないかという懸念、こういう声が出ているのです。手話と表現の自由という関係では、県ではどう認識されますか。国歌に手話がないことは本当に不合理だとも思うのですが、それを国で決めてしまうと表現の自由が奪われてしまうのではないかという一方の懸念についてはどう考えられますか。
●小林障がい福祉課長
表現の自由ということで憲法の問題なのかもしれませんので、それは一担当課長ではコメントしかねる内容なのかなと考えます。まずは、手話施策推進法が今現在動きつつあるところですので、その辺りの行く末を注視していくのかなと考えています。
◎西村委員長
よろしいでしょうか。
ほかにございませんでしょうか。
それでは、委員の方で陳情者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。
御意見がございませんので、今回については聞き取り及び現地調査は行わないこととします。
次に、陳情6年福祉保健第35号、能登半島地震の状況を受けて、安定ヨウ素剤の積極的な事前配布を求める陳情について行います。
本件の陳情は、令和6年能登半島地震の被災状況を踏まえ、安定ヨウ素剤の事前配布については、原子力発電所から5キロ圏内の地域と同様に、配布率を上げるために積極的な方法を検討すること及び事前配布の範囲も30キロ圏外に拡大することを求めるものであります。
それでは、担当課長に説明を求めます。
●米田医療・保険課長
陳情35号の資料4ページを御覧ください。安定ヨウ素剤は、万が一原子力災害が起こった際に放射性物質が放出され、避難を行うときに服用するもので、体内に取り込まれる放射性ヨウ素が甲状腺に集まることを防いで、甲状腺がんの発生リスクを低減させるものです。
現状の1ですが、国の原子力対策指針では、原発から5キロ圏内のPAZ内においては即時に避難を実施することとなりますので、安定ヨウ素剤の服用が円滑に行われるよう、事前配布できる体制を整備する必要があると規定されています。
2です。原発から5キロから30キロ圏内のUPZにおいては、プラントの状況や放射線量率などに応じて避難等の防護措置を講ずることとなります。避難等の際には、原子力災害対策本部の指示に従って安定ヨウ素剤を服用することとなります。避難に際しては地方公共団体が安定ヨウ素剤を緊急配布することとなりますが、学校や公民館などの配布場所で受け取ることが困難と想定される場合には事前配布を実施できるとされています。
3ですが、島根原発のUPZ、5キロから30キロ圏内の中には、境港市の全域と米子市の一部が含まれています。緊急事態が発生した場合には、原子力災害対策本部の指示に基づいて状況に応じた防護措置を取ることになります。
4ですが、30キロ圏外、UPZ外の地域において、安定ヨウ素剤の服用を必要とする場合に備えて、国が緊急配布場所への輸送を速やかに完了する体制を取っています。
県の取組状況ですが、原子力災害対策指針を参考に、米子市、境港市と連携して、住民等に対する緊急時における安定ヨウ素剤の配布体制を整備しているところです。
1です。避難等と併せて安定ヨウ素剤の服用を行うことができるよう、あらかじめ決められた居住区域内にある一時集結所で配布することとしていますが、一時集結所で受け取れなかった方に対しては、避難経路の途中に設けられる避難退域時検査会場で配布することにしています。
2、国の指針に基づいて境港・米子市と配布方法の検討を行い、住民の徒歩圏内にある公民館や体育館など40か所以上の一時集結所に、2から3回分の安定ヨウ素剤を備蓄しているところです。また、小学校や高校、福祉入所施設にも、生徒や入所者の分を備蓄しているところです。避難した方が服用できるように、避難退域時検査会場も備蓄しているところです。
3ですが、県と、境港、米子の両市は、UPZ内に居住する住民のうち、障がいや病気があるといった理由によって一時集結所で速やかに安定ヨウ素剤を受け取ることが困難であるという希望者に対して、事前配布を平成30年度から行っているところです。また、令和2年度からは、米子保健所で月2回の事前配布を行っています。事前配布の実績は、5ページに掲載しています。
4ですが、令和3年度以降、服用を優先すべき妊婦さんや未成年者とかで、緊急時に受け取りが難しい方に対して、事前配布の広報を強化しているところです。具体的には、小児科や産婦人科へ案内チラシを配架いただくようお願いしたり、毎年行っている事前配布説明会の案内チラシを新聞全紙に折り込み配布したりしているところです。
◎西村委員長
ただいままでの説明について、質疑等はありませんでしょうか。
○市谷委員
放射性ヨウ素は非常に子どもたちの甲状腺に蓄積されて、がんを発出する可能性も高くなるし、子どもは蓄積していく割合が高いということで、この放射性ヨウ素を排出するには、やはり安定ヨウ素剤を爆発の24時間前、要するに爆発前から飲む。爆発後も一定時間は効果があるそうですが、事前に持っていないと効果的に飲めないという問題があって、積極的な事前配布という陳情になっていると思うのです。確認したいのは、これを配布されている方の数です。事前配布がUPZではできるということで、取りに行かれている方だと思いますが、これは米子、境の人口にして何%になるのか。
あと、福島では備蓄してあったのだけれども、それを飲んでくださいと指示する人がなくて、備蓄してあるのに使われなかったということがあったそうです。だから、学校とか福祉施設とか一時集結所になるところには備蓄してあると言われたのですが、備蓄してあるところで誰が指示してみんなに飲んでもらうのか、その指示命令系統がはっきりしているのかどうか聞きたいです。
この間、規制庁とか内閣府とかに避難計画の話で聞いたら、複合災害のときに避難所に行けない事態にあったら、家庭でそれぞれ自分で避難してくださいという話だったのです。そうすると、安定ヨウ素剤が備蓄してあるところに立ち寄らない可能性があるのです。そういう方たちに対してはどうやって安定ヨウ素剤を配布することになるのかも気になるのです。以上まず教えていただきたいです。
●米田医療・保険課長
何らか災害が起こって、何らか原子力発電所に不具合が起こったら、即時に放射性のものが放出するわけではなく、プラントの中で一定の時間は外に放出しない時間があり、そういった時間の間に対策をすることになります。実際に先ほど24時間ということを言われました。確かに安定ヨウ素剤を24時間の間に服用するというのが一番いいと言われていますが、爆発したからすぐ安定ヨウ素剤を飲まないといけないというような状況ではなく、一定の時間を置いてから大気外に放出しないといけないような状況になった際に服用するものになります。
なので、指揮命令系統のお話もございましたが、誰が服用を指示するのかについては、プラントの状況とかを踏まえて、政府とかが決定をすることになります。
避難所に行けない方、立ち寄らない方ですが、基本は一時集結所に集結をしていただいて避難をする。その一時集結所において安定ヨウ素剤を配布することになります。万が一、一時集結所で配布できなかった方に対しては、先ほども申し上げましたが、避難経路の途中にある避難退域時検査会場で配布することにしています。
配布率のお話もありました。配布人数は資料にお示ししていますが、すみません、率は今手元にありませんので、また後ほどとさせてください。
○市谷委員
あと、例えば3.11の福島原発事故のときには、30キロ圏以外のところにも放射性プルームが行って、270キロ離れたところでも放射性物質が確認されていたり、チェルノブイリの事故のときには600キロ離れたところでもあったということです。そうすると、30キロ圏の事前配布を県がやっていることはいいのだけれども、その範囲をもっと拡大する必要があるのではないかと思うのです。
それで、今日この陳情に参考資料で出していただいていて、風向きによっては例えば100キロ以上ある鳥取市までも放射性物質が飛んでくる可能性があると。だから、事前配布のエリアを広げることの検討。それから今は取りに来た人にしか配布していないのですが、例えば新潟県とか丹波篠山市では郵送で申請して、問診も書いて確認してもらって、郵送で配布しているというやり方で、とにかく事前に多くの方に持っておいていただくと。いざというときに服用の指示はあるかどうかというのもあるのですが、やはり自分の判断でこれはというときに飲めるように手元に持っておく。特に子どもさんですよね。だから、そういう郵送での全戸配布を検討されないかなと思うのです。その2点ですね。事前配布のエリアの拡大、それから郵送による事前配布の検討はされないだろうかと思うのですが、どうでしょうか。
●米田医療・保険課長
国の対策指針により、30キロ圏内についてまでは配布を定めています。そこを超える分については、現状の4に記載していますが、国がそれに備えた対策を取っており、万が一30キロを超える地域で必要な場合については緊急配布場所への輸送などを国が対策を取っているというのが現状です。
事前配布の方法で郵送とかということですが、現状は説明会を開催して、服用上の注意事項とかを本人さんにお伝えしてお渡しすることとしています。プルームが大気中に出る時間があって、服用の時間も指示が出ますので、その指示があってから服用することなど、注意事項の説明を申し上げて配布することにしています。
○市谷委員
最後、感想みたいなことで、例えば鳥取市などは備蓄していないと思うので、郵送してくることになるのか、郵送というか持ってくるということなのですが、実際そのタイミングが間に合うかどうかは非常に不確かな話かなと思いました。郵送でやっている自治体もある。ちゃんと問診票を書いて送ってというやり方でやっている。そういうことができないわけではないので、県としてももっと積極的に事前配布の方法は検討されるべきと思いました。
◎西村委員長
では、事前配布の配布率は、また資料提供ということでお願いします。
ほかにございませんでしょうか。
では、委員の方で陳情者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性についての御意見。
○市谷委員
この陳情の提出者の方は、ずっとこういう問題について勉強会もしておられたりして、追加の資料もつけていただいていますので、ぜひ願意の聞き取りをしたいと思います。お願いします。
◎西村委員長
ほかに御意見はございませんか。
では、今、願意の聞き取りをという御意見がありましたので、多数決をしたいと思います。
聞き取りを行うことに賛成の方の挙手をお願いします。(賛成者挙手)
挙手が少数でございますので、本件については聞き取りは行わないこととします。
次に、報告事項に移ります。
質疑については、説明終了後に行っていただきます。
報告1、「とっとり孤独・孤立サポーター」の募集開始について、中島参事監兼孤独・孤立対策課長の説明を求めます。
●中島福祉保健部参事監兼孤独・孤立対策課長
「とっとり孤独・孤立サポーター」の募集開始についてです。
このたび、鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づくり推進条例に基づきまして、誰一人取り残さない社会づくりを推進するため、孤独・孤立対策に関心を持ち、寄り添った支援活動を行っていただける方をとっとり孤独・孤立サポーターとして任命することとして募集を開始しましたので、概要を御報告します。
経緯としまして、これまで生活困りごと相談窓口などの設置をはじめ、県民に分かりやすい相談体制を整備してまいりましたが、複合的な福祉課題のある方が地域の中で孤立されていたり、悩みを周囲に相談できないなど、まだまだ支援につながりにくい状況がございます。また、対象者の悩みなどについては、支援につながって解決するばかりではなく、伴走支援が大切という御意見を当事者や支援機関からも様々な場面でいただいており、このたび県民による支え愛の仕組みづくりの一つとしてサポーター制度を創設するものです。
サポーターに期待される役割としまして、それぞれの地域において孤立状態等にありながら行政や支援機関が把握していない方を見つけ、支援につないでいただくこと。また支援につなぐ際には、対象者の方の不安な気持ちに配慮しながら、可能な限り支援機関との間に立って日頃の声かけや訪問などで少しずつ信頼関係を築いていただきながら、地域における関わりづくり、居場所づくり等、また見守りや伴走支援を継続していただきたい。このようなことが期待されます。
3、サポーターの活動と県や市町村等行政機関との連携です。身近な窓口であります市町村だけではなく、どのような対応がいいか判断に困る場合は、県が県内3か所に設置しています、県立ハローワークの中にございます生活困りごと相談窓口が、支援機関への案内、つなぎ等、後方支援を行ってまいります。また、関係機関等で対応事例などの共有を図ってまいります。さらに、対応いただいた課題や支援困難ケースなどについては、4月に設置しました県の孤独・孤立対策地域協議会などにつないでいただき、官民連携プラットフォームの活動や今後の県の孤独・孤立施策にも反映していきたいと考えています。
募集方法については、既に8月下旬より県のホームページにおいて、電子申請による公募を開始しています。現在20名程度、一般の方が応募されています。また、地域の孤独・孤立の課題に継続して関わっていただく意欲のある方について、市町村から推薦をしていただくように、9月末をめどに市町村にお願いしています。推薦していただく方の例としましては、地域において既存制度等によって既に福祉活動に従事されていたり見守り活動等をされているような方に理解を深めていただき、活動の幅を広げていただくというようなことを想定しています。
養成研修の実施ですが、10月以降実施予定で、詳細を調整中です。サポーターとなっていただく方が安心感を持って活動いただけるように、様々な困難や生きづらさを抱えた当事者や家族の方への理解、また対人援助の方法など、そういった内容で東部、中部、西部3か所で各1回ずつ、1日から2日程度の研修を行うこととしています。
◎西村委員長
報告2、名古屋市とのあいサポート運動連携協定締結について、小林障がい福祉課長の説明を求めます。
●小林障がい福祉課長
協定締結式の概要等については、3ページの資料のとおりです。名古屋市の河村市長は、非常に情報発信の力の強い方です。中京圏の中核都市として他の自治体への波及効果も期待しています。
既に令和6年度の当初予算で所要の運動に対する名古屋市さんの予算も措置されていると聞いていますので、この調子で円滑に運動が展開されると承知しています。
全国の他の自治体におきましても、この調子で幅広く運動が広がるように働きかけを強めていきたいと思います。
◎西村委員長
報告3、介護人材確保に関する緊急対策検討会の開催結果について、澤田長寿社会課長の説明を求めます。
●澤田長寿社会課長
資料4ページと5ページです。介護人材確保に関する緊急対策検討会の開催結果について御報告します。
御存じのとおり、高齢化が進展し、かつ生産年齢人口は減ってまいります。介護の担い手は今、大変人手不足でして、今後も介護人材の確保が大変厳しい状況になっている中で、県内の関係者の皆さんと連携して今後重点的に取り組むべき施策を考え出していこうということで、第1回目を開催しました。日時と場所は、記載していますとおり9月11日の水曜日、倉吉市内で行いました。広く関係者の方に集まっていただこうということで、そこに書きましたように県内の関係団体、介護事業所でつくっていらっしゃる団体の代表者の方、介護職員で構成をしていらっしゃる団体の方、介護福祉士の専門学校、国から鳥取労働局と、市町村の代表として鳥取市さんと米子市さんに参加していただきました。
進め方としては、まず本県の現状や県が行っている施策について皆さんに確認していただいた後、それぞれの立場でいろんな意見を言っていただき、意見交換をしたということです。
主な内容ですが、大きく4つに分けて説明させていただきます。まず(1)、県内の介護人材の育成についてですが、公共職業訓練の受講生に対する支援をしてはどうかという意見がありました。また、新卒とか新しい若手の人々ということでは高校生等に期待しているところですが、高校生ではもう遅いので小中学校の段階から啓発していこう、保護者への理解促進、イメージアップも大切だというような意見がありました。
(2)の他産業の人材、あるいは他県からの参入の促進についてでは、移住定住の施策と一緒に連携させて、また賃金の格差がありますので、現金給付などを組み合わせてはどうかというような意見がありました。また、シニア人材については、シルバー人材センターと連携が必要だという意見もありました。
外国人の活用については、日本人を雇用する場合と異なるいろんな経費がかかるものですから、特に小規模な法人さんはなかなか厳しいということで、財政的な支援があればいいという意見が多数ありました。また、外国人材を導入するのはなかなか不安や疑問があるので、それを特に中小の事業者さんは解消するような施策が必要なのではないかという意見がありました。
最後(4)、在職者の離職防止だとか、あるいは介護事業者の負担軽減についてですが、最近では求人を出す際にハローワーク等無料のところではなくて、有料サイトなどもよく使われるそうです。その手数料などもかなり負担になるので何らかの助成があるとよいとか、ケアマネジャーの人手不足が大変進んでおり処遇改善が必要とか、そのケアマネジャーの法定研修は数万円かかる場合がありますので、県の補助があったらいいのではないかという意見をいただいたところです。
最後に、今後の予定ですが、多数の意見をいただきましたので、整理してまた中身を検討させていただいて、令和7年度の県の取組につなげていきたいと思っています。また、同じような皆さんに集まっていただく会の第2回目を予定しているところです。
◎西村委員長
報告4、今後の歯科医療を支える歯科技工士確保のあり方検討協議会の開催結果について及び報告5、東部救急医療体制連携強化推進会議の開催結果について、福井医療政策課長の説明を求めます。
●福井医療政策課長
資料6ページを御覧いただきますようお願いをします。今後の歯科医療を支える歯科技工士確保のあり方検討協議会の開催結果についてです。
5月に鳥取県の歯科医療を考える会から県に対して鳥取歯科技工専門学校の再開等を求める要望書が提出されたことを受けまして、このたび、同校を設置、運営されています東部歯科医師会はじめ関係団体と県との間で歯科技工士確保のあり方検討協議会を設置しました。
9月3日に開催しています。歯科医療関係団体から東部歯科医師会、県歯科医師会、県歯科技工士会の記載の方々に御出席いただいています。
概要ですが、1つ目の議題としまして、考える会からの要望についてです。こちらについては、県から東部歯科医師会に考える会の要望概要をお伝えさせていただくとともに、各団体から学校再開や今後の需給見通しについての見解を伺ったというものです。
考える会から5月にいただきました要望の概要ですが、記載のとおり、歯科技工専門学校の募集停止が続けば廃校となってしまうと。学校が抱える様々な課題を改善し、若い人が集まる歯科技工士学校の再開に向けた支援をお願いしたいというものでした。
こちらについて、東部歯科医師会から、学校経営には最低年15人の学生が必要だけれども、ずっと大幅な定員割れが継続しているということ、そもそも求人も少なくて働く場がないのだといったこと、せっかく養成をしても定着につながらないといったこと、デジタル教育設備への投資の課題も大きいといった課題が提出をされました。
県歯科医師会の発言された委員は当時東部歯科医師会としてこの学校の運営に関わられた方です。当時1桁台まで入学者が落ち込んだことから、あらゆる努力をしてきたということですが、少子化の影響もあり、必要な学生の確保が困難な状況だということです。他県養成校も閉校が相次いでいる中で、本県の規模で学校存続のみが歯科技工士確保の対策ではないのではないかといった御意見でした。こういった課題等によりまして、現時点で再開は困難という認識が示されたということです。
今後の需給見通しについては、歯科技工士の高齢化が進み、離職も見込まれることから、やはり確保は必要であるということ。他方、CAD/CAM、こういったものの普及により作業の効率化が進むことから、慎重な見極めが必要ではないかといった御意見。それから、将来的な不足に備え、毎年数名程度、切れ目のない確保は必要であろうという御意見。それから、歯科医師も高齢化が進んでいる、歯科衛生士の確保も大きな課題で、歯科医療人材の総合的な確保対策も必要であろうといったこと。それから、歯の健康への意識の高まりから補綴の需要は減少しているということです。また、CAD/CAMによる効率化もある中ですが、CAD/CAMの導入が進まない義歯製作の人材不足は続くと見込まれるといった御意見も出されたところです。
2つ目の議題としまして、今後の歯科技工士の確保に向けてということですが、上記のような学校再開の課題や今後の需給見通しを踏まえて、各団体から今後の確保策について検討状況、見解を伺ったものです。こちらについては、若い世代へのアピールを強化するとともに、近隣県の養成校への本県出身者枠の確保やUターン、Iターンによる県内就業者への一時金の支給などを検討中であるといったこと、あるいは県歯科医師会としては、これまでも学校運営費支援を行ってきたことから、今後の確保に向けた取組についても支援していきたいといったこと、県歯科技工士会からは、歯科医師会と連携した確保を進めたいといった御意見も出されました。
今後の予定ですが、今後、考える会から学校の再開等について要望をいただきました場合は、本あり方検討協議会で共有して、まずは東部歯科医師会で検討いただくこととしています。当日もこのことについて東部歯科医師会に御了解をいただいたところです。また、今後の確保策について歯科医師会等による検討状況を踏まえまして、県として可能な支援策を検討していきたいと考えているところです。
続いて、7ページです。東部救急医療体制連携強化推進会議の開催結果についてです。8月に中央病院救急救命センターの医師への処分等が行われたことを踏まえまして、今後の東部圏域の救急医療体制の連携強化の推進に向け、東部救急関係者をメンバーとする東部救急医療体制連携強化推進会議を設置しましたので、概要を御報告します。
9月9日に開催をしています。出席者ですが、医師会は初期救急、一次救急の立場もありますが、石谷東部医師会長に御出席いただきまして、当日の座長も務めていただきました。あと、救急病院としましては、三次救急から廣岡病院長、それから二次救急から大石院長、竹内院長、皆木院長、そのほか、メディカルコントロール協議会から東部の池田会長、それから消防局から鹿田局長、あと保健所から長井所長にも御出席をいただきました。
概要です。1つ目の議題としまして、これまでの経過及び今後の取組ですが、廣岡院長から経過説明及び謝罪が行われますとともに、再発防止や救急医療活動の円滑化に向けた現在及び今後の取組についての報告が行われました。
主な取組としては、東部消防局警防課長と中央病院長との間でホットラインを設定するということです。こちらは既にされているということです。該当医師をはじめ、中央病院職員に対するコミュニケーション研修、指導の実施といったこともしていくということでした。
こういった御報告に対しまして、二次救急医療機関の病院長、あるいは鹿田局長からは、今後に向けた連携強化を進めていく必要があるという意見が提出され、石谷座長から、お互いがリスペクトし合える関係を築くことが何よりも重要という総括が行われました。
主な意見です。大石院長からは、令和3年度のセンターの拡充以降、救急患者の救命率は確実に上昇し、今回の事案が発生して以降も三次救急の機能はしっかり果たされたと思っているといった御意見。竹内院長からは、今回のことを契機に東部救急医療体制をより堅固なものにしていくべきだといった御意見。皆木院長からは、当初の輪番体制を全面否定された面もあったということですが、救命救急センターとしてのレベルは確実に上がった。今後関係をつくって、二次救急医療機関として下り搬送なども受けていくといったことの御発言がございました。それから、鹿田局長です。救命救急センターが新しい体制となり、一気にいろいろなことを変えようとしたことが軋轢につながったということですが、救急救命士の資質向上に向けた連携を図っていきたいという御発言もございました。また、一番下、池田東部メディカルコントロール協議会会長からも、救急救命士の質の向上に取り組みたいという御発言もございました。
2つ目の議題としまして、東部救急搬送や救急医療体制の現状や課題に係る自由討議です。まず県から、救急搬送件数の推移等について現状を御報告しました。そうしたことに対して、主な御意見としまして、増加する高齢救急患者への対応が必要ではないか、三次救急で受け入れて二次救急へ下り搬送する仕組み等の検討が必要ではないかといった御意見。あるいは、東部メディカルコントロール協議会の主な検討事項の共有、意見交換、例えば蘇生を望まない救急患者の取扱いといったことについて意見交換する必要もあるのではないかといったこと。あるいは、救急病院輪番制の在り方の見直しも必要になるのではないかといったような御意見が提出されたところです。
今後の予定ですが、これら提出された御意見や東部メディカルコントロール協議会の議論を踏まえまして、適宜こちらの会議を開催し、連携強化を進めていくこととしています。
◎西村委員長
報告6、市販薬等オーバードーズ対策検討会の開催結果について、米田医療・保険課長の説明を求めます。
●米田医療・保険課長
8ページを御覧ください。昨今社会問題となっているオーバードーズについて、本県では2月議会において条例の中にオーバードーズの規定を盛り込んだこともありまして、今年度、オーバードーズ対策検討会を設置して検討してまいりました。その検討結果を報告します。
なお、今後は毎年開催している薬物乱用対策推進本部会議で引き続きオーバードーズのことも検討していくことにしています。県内においてオーバードーズの事例が増加するとか、状況が変わった場合には、必要に応じてこの検討会も開催することとしています。
それでは、検討の内容です。メンバーは、県医師会から安陪先生、精神科病院協議会から山下先生、薬剤師会からは長尾先生、薬物乱用防止指導員協議会から小林先生、PTA協議会の徳田さんということで、5名の方をメンバーとして検討会を開催しました。
3、検討内容です。(1)、薬局等に対するアンケート実施をしました。医薬品の入手経路としては薬局や店舗販売業が多いということもあり、薬局等へアンケートを行ったところです。主な調査結果として、(1)理由もなく複数購入しようとした人がいたとか、(2)何日かに分けて何度も購入する人がいたということがありました。数は少ないですが、オーバードーズが疑われるような事例が県内でもあるという調査結果となりました。
(2)対策のまとめです。まず(1)、啓発の場面については、学校などで行っている薬物乱用防止教室において、違法薬物だけではなくオーバードーズについても講演をするということ。それから薬物乱用防止のリーフレットに薬物だけではなくてオーバードーズのことも記載することにしました。それから、取締り、販売時の対策強化についてですが、販売時に行うこととなっている年齢確認や数量制限など、法令に基づいた販売を行うよう、薬局等に対して指導などを徹底することにしました。それから、相談については、相談窓口を掲載した啓発資材、カードを作成することにしました。(3)がそのカード型の啓発資材の、現時点の案です。事象としてはオーバードーズということで現れますが、その裏には精神的なこともありますので、相談窓口を掲載したカード型の啓発資材を薬局に置く、あるいは学生さんとか生徒さんに配布する予定としています。
これらの対策については、毎年開催している薬物乱用推進本部会議において取組状況を報告する予定としています。
検討会で出された主な意見は(4)に掲載していますので、御高覧いただければと思います。
◎西村委員長
執行部の説明は以上です。
ただいままでの説明について、質疑等はありませんか。
○市谷委員
5ページです。請願のときにもあったのですが、ほかの職種よりも8割しか給料がない状況ですので、介護人材の確保のために、処遇改善とかそういうものへの県独自の手当てをぜひ今後の検討課題として上げていただきたいなと思うのですが、その点はいかがでしょうか。
6ページです。歯科技工士が今県内で養成されない状況にあって、将来的には技工士さんの高齢化などで本当にちゃんと確保できるのだろうかという不安が語られているところです。ここにも辞めてしまう要因として、やはり長時間労働なのに安いというのがあって、ここについても歯科技工士さんへの処遇改善を県独自にやって、定着できるようにすること、その辺についてどう考えておられるのか教えていただきたいです。それから歯科衛生士の学校があるのですが、歯科衛生士の学校と技工士の学校とをセットでやって、両方を県内で育成することはできないのだろうかと思うのです。その点いかがでしょうか。
◎西村委員長
では、まず5ページの点について、澤田課長お願いします。
●澤田長寿社会課長
御指摘のとおり、介護職員の処遇改善といいますか、賃金が低いということは私たちも大変よく理解しています。基本的には公定価格で運営されている介護保険制度ですので、国に介護職員の処遇改善を強く求めていくのを基本にしたいと思っています。
一方で、県がやるかどうかは別として、現在、他県になりますが、市町村が介護保険者として、一定の所得保障とは少し違うのですけれども、1年間うちの市町村に住んで働いてくれたら報奨金を与えるみたいなことをやっていらっしゃるところもちらほらあります。市町村と連携して、そういう手法を検討するということもあるのかなという問題意識は持っています。いずれにしても、どんな対策ができるか検討していきたいと思っています。
◎西村委員長
次に福井課長、6ページ、歯科技工士の件2点お願いします。
●福井医療政策課長
処遇改善に向けて県独自の対策はないだろうかということでした。こちらについても、全国的な課題の中で鳥取県でも課題が出ているということです。国においてもこのたびの診療報酬改定の中で処遇改善に向けて賃上げに向けた評価の新設や、歯科技工士と連携した場合の評価の新設といった取組が行われているところです。
県としては、既に夏に要望していますが、やはり国において歯科技工士の安定的な確保が図られるよう、処遇改善を強力に進めていくことを求めてまいりましたし、これからも求めていくのかなと思っているところです。
歯科衛生専門学校は県立の学校として、そちらと併せた育成ができないかということでした。2つのものを一緒にしていけば解決をするのかといったことについては、当日の意見交換でも出された様々な課題はやはり残っていくと。解消されないということであれば、仮に一緒にしてみたところで効果的かなというのは少し疑問に思っているところです。
○市谷委員
7ページの東部救急の体制のことです。病院局から前回、パワハラ事案の際に、救急病院だからと消防が中央病院に搬送をしようとしたら、何でうちに来るのだみたいな、輪番病院だからということだったけれども、まずは何か最寄りの医療機関に行くという別のルールがあるらしくて、中央病院のお医者さんは、何でうちなのだと。輪番病院なのにというので、本当に何かおかしなことだなと思ったのです。その事案が90代だかのすごく高齢の方であって、ここでも議論になったコンビニ受診を防ぐためだみたいな話があったのですが、患者をより分けるというのはおかしな話です。輪番病院なのですから本来ちゃんと受けることが原則かと思いますし、この出された意見の中にもそういう違和感があったということが述べられていて、本当に私もそうだなと思うのです。それで今回に限らず、院長も前にここで言ったのですが、中央病院の場合に高齢の患者さんについては、ほかの病院で診てもらって、中央病院は三次救急で高度医療をやるところなので、そういう高齢の患者さんがどんどん来たら困るのだみたいな話もされていました。だから、中央病院自身の高齢者の患者さんに対する見方は、やはり三次救急の医療機関として、それから輪番病院だったとしたらきちんとまず受け入れるということを前提に確認していただく必要があるのではないかと思うのです。その上で、三次救急であれしたけれども、では次は二次救急の医療機関に受入れというのはあると思うのです。三次救急医療機関の役割を中央病院としてはちゃんと明確にして、きちんと患者を受けるということを確認する必要があると思うのですが、それがどうだったのかを聞きたいです。
東部メディカルコントロール協議会の協議の中で、意見交換の中で蘇生を望まない救急患者の取扱い等とあるのですが、蘇生を望まないということをどういうふうに判断するのか。基本的に医療機関は受けて命を助けるという立場でいかないといけないので、蘇生を望む望まないで受ける受けないということになると、深刻な問題になるのではないかと思うのです。これはどういう意見なのか確認させてください。
◎西村委員長
では、1点目の三次救急の点については病院のことなのですが、よろしいですか、福井課長。
●福井医療政策課長
高齢者だから受け入れないという方針だと、私は伺ったことがなくて、今、県中は積極的に患者を受け入れていて、拒否していることは少なくなっている。正確な言い方ではないのですが、積極的に受け入れているのだといったお話は廣岡院長からもございました。
資料にも書きました、増加する高齢救急患者への対応という発言が廣岡院長の御発言でした。受入れとかそういう実施基準、緊急度や重症度に応じた仕分というのは、MC協議会で定めて、それによって受入れ医療機関を救急輪番とはまた別のレベルで定めているので、まずはそのルールがあるのだろうなとは理解しています。多分そういうことを踏まえて、来る患者さんに対しては断らないという話が一つと、それから、増加する高齢患者への対応ということで、三次救急で受け入れて、ただし三次救急でずっと高齢者の方がベッドを占有する状態というのは、やはり次の逼迫につながる。患者さんの受入れができないことにつながるということで、ある程度状態がよくなれば下り搬送して二次救急で診てもらうとか、あるいは高齢患者さんがずっとベッドにいることによってリハビリを早く加えてあげないとなかなか回復しないといったことも出てきますので、今、これもこのたびの診療報酬改定でその辺を評価する仕組みができてきています。ですので、そういう東部医療圏の中で三次救急と二次救急の役割分担といったことを促していきたいと廣岡院長は強く思っているということです。それが一つ。
あと蘇生を望まない救急患者の取扱いということですが、これは今のMC協議会のプロトコルにも暫定版として入っています。僕も中身を十分理解はできていませんが、あらかじめかかりつけ医に対してそういう意思を当該患者さんが示しておくことが前提になる仕組みということです。その場合どういう取扱いをするかといったことについて、プロトコル上、暫定版は記載されているのですが、高齢患者さんが増えてきている中でこの辺りをより精緻なものにしていかなければならないのではないかということで、他県の事例なども参考に、今、県のMC協議会で議論が行われているということで、そのことについて当日御発言があったものです。
○市谷委員
言わんとしたことは、命の選別を救急機関がやるなどということがないようにということ。あくまで三次救急はちゃんと受け入れるし、下り搬送ということならそれは分かるのですよ。一旦受けた上で、中央病院にずっと患者さんがおられて、ほかの患者さんが受けられないということが起きる場合もありますから、それはあってはならないことも理解するのですが、とにかく命の選別を医療機関の側から最初からするみたいなことはないように、ちゃんと最後まで診ていくということをぜひとも今後も確認していただきたいなと思います。
◎西村委員長
ほかに質疑はございますでしょうか。
○福田委員
孤独・孤立サポーターですが、これはどういうサポーターをイメージされていらっしゃるのでしょうか。
●中島福祉保健部参事監兼孤独・孤立対策課長
地域の中でなかなか見つけにくいといいますか、自らなかなか相談窓口に行かれない、またいろんな課題をお持ちで、地域と関わりがなくなってしまっておられるような方、例えば地域の方が何となく状況はお分かりになっているかもしれないのだけれども、行政にちょっと気になるのですとはなかなか言いにくい。ですが、いろんな研修等で生きづらさの理解とか、そういうことをお伝えして、サポーターという役割を担っていただくと。地域の中に、何か気になる方が支援につながっていないのではないかという場合に声かけ、それからだんだんと信頼関係を築いて相談につなぐというような方を増やしていくというようなイメージでいます。
○福田委員
八頭郡などの今一番の課題、鳥取市や鳥取県全体もそうかもしれません、民生委員の成り手がない時代ですよね。民生委員でも成り手がないのに、こういうものはもっと難しいのではないかなと率直に思ったのです。
私が一番思うのは、最近、かつて郵便局がひまわりサービスというサービスを、当時智頭町の芦津郵便局さんがやられたことがあった。郵便配達の方々が家を見て、おかしいところは役場につないでいったりとかというのがありましたが、もっと郵便局みたいなところとこういうのは連携したほうがいいのではないかなと。郵便局もこういうのを求めていて、今なかなか民生委員の成り手がないようなときに難しいのに、今地域にある郵便局などとしっかり連携を図って、まずそういうこともやってみることもいいのではないかなと思いました。ぜひともよろしくお願いします。
◎西村委員長
では、要望ということでよろしいですか。
○福田委員
要望でいいです。
それと、さっきの市谷委員の続きですが、東部メディカル協議会が開かれてよかったと思います。私も別にこの間の救急救命医をかばうわけではないけれども、あの先生が書かれているレポートを見ると、やはりここがちゃんとしていなかったということも一つあるのですよね。やはりここがちゃんとするということが大事だと思っていて、これが本格的に稼働し出したということで非常に評価をします。そこで福祉保健部長に一言お願いしたいと思います。それで私は結構です。
●中西福祉保健部長
まず最初に、ひまわりサービスといいますか、郵便局の関係です。とにかく地域で見守りといいますか、いろいろ気づいて支援機関につなげていただく方は多ければ多いほうがいいと思っていますので、郵便局に御協力いただけるのでしたらぜひお願いしたいと思います。またお声がけ等をしてみたいと思っています。
あと、救急の関係です。当日の会議でも意見があったのですが、令和3年に中央病院の救急の体制が変わりまして、非常にレベルが上がったというお声はたくさんいただいています。それ自体はよかったのですが、やはり急激な改革があったことで、あつれきもかなり生まれているというのが実情です。今回こういったトップレベルの会合を行いましたので、まず上から同じ方向を向いていけるようにしたいと思います。また現場レベルではそれぞれ様々な思いもありますので、そちらも酌みながら東部全体の救急が回るように考えていきたいと思っています。
○興治委員
5ページです。(4)の事業者の負担軽減についてというところの3つ目の丸に、ICTの導入が職員の労力が大きく、機器の使い方も難しい、管理職の負担も大きいので報酬の加算や補助金があれば導入しやすいということが書いてあります。
今回の補正予算でも計上してあるのですが、令和元年からICTの導入支援をずっと行ってきているわけです。これは小規模多機能型居宅介護事業所に特異な例なのか、あるいは施設についても同じようなことが言えているのか、どのような実態なのか把握していれば、概略で結構ですので教えてほしいと思います。
また、もし機器の使い方が難しいのであれば、それを指導するような仕組みが県内にどのようなものがあるのかないのか、その辺りも教えてください。
●澤田長寿社会課長
ICTや介護ロボットとかの導入、生産性を向上するための仕組みです。それはここに書いていますが、実は国の支援制度の中に加算とか、いろいろ導入を促すような仕組みが入っています。報酬の加算や補助金があれば導入しやすいと書いていますが、これは御本人がもしかしたら御存じなく言われたのかもしれません。私たちの周知も少なかったのかなという反省もございます。
特に小規模多機能のところが小さいスケールでやっていらっしゃるので、そういうことを強く感じることはあるかもしれませんが、この介護サービス種に限った話ではないと理解しています。
実は国がICTの導入等に非常に積極的になっており、現在、介護労働安全センターが伴走支援というような形で、一つはICT機器の展示を常にして、いつでも見に来てくださいということもしています。それから実際にコンサルタントに入ってもらって、個別に伴走支援をする仕組みも持っています。これは国の事業が今年限りですので、引き続きそれを県で来年度以降やりたいと思っています。国の加算を使ったり、導入支援のいろんな支援制度なども県もやっていって、少しでも小規模なところでICTなどが導入されるように促していきたいと思っています。
○興治委員
加算などの制度はあるということですが、ICTを導入して、それをスムーズに使えるようになるための訓練、支援というのが、現状としては行き渡っていないということなのでしょうか。結局これが難しいとか管理職の負担も大きいとあるのですが、いかがですか。
●澤田長寿社会課長
言葉が足りなくて申し訳ございませんでした。今ICTを入れる、デジタル化するとか、センサーなどが入った機器を入れるだとかという、設備を入れることに集中していて、それを使ってどう自分たちの仕事を変えていくかという部分の検討があまり進んでいないまま、取りあえず機械を入れるのだというのが先行してしまっているような実態がございます。ですので、入れてみたものの、使いこなそうとしても、実は昔からの仕事の仕方と合わなくてほこりをかぶってしまっているという実態があるようなことも聞いています。
ICTなどを入れるときの一番大事なことは、自分たちの仕事のやり方をまず見直して、どういう仕組みでやっていけばこの機械を有効に活用できるかという部分が実は一番大事なのですが、そこが少し弱かったという反省もございます。先ほどコンサルティングということも言いましたが、まず導入する前に仕事の見直しから始めるというやり方がありまして、おっしゃるようにこれまでは機器の導入ありきになっていた部分を改善していきたいと思っています。
○興治委員
分かりました。ほこりをかぶっている状態にもあるという話もあって、だから現状としては行き渡っていないということですよね。だからやり方としては機器の導入を先にやったと。ただ、それを使いこなせるだけのノウハウの向上や、あるいはそれを支援するための、指導体制というか、そういうものがまだ整備をされていないから、今後きちんとやるという理解でいいですか。
●澤田長寿社会課長
職場の中でICTを入れるときに検討委員会などをつくっていただいて、職場づくりなどもやっていただいています。そういう部分については事業者さんに任せていた部分があって、その部分は今後支援を強化していこうとは思っているのです。ものによっては非常に効果があって、この機械がなかったら仕事は回らないみたいなことを言ってくださる部分もあります。非常に難しいデジタルな機械の場合には高齢のスタッフの方がついていけないというようなことがありますので、すごく進んでいる部分もあったり効果がある部分もあるし、少し有効活用できていない部分もあるということがあり、決して全てがうまくいっていないわけではないのですが、事業所の中でいろんな検討会をして、職員さんの教育をしながらやっていただくというのを行政も側面支援を強化していきたいということです。
○前田委員
6ページの歯科技工士の関係です。今後の需給見通しについて中ほどにコメントが書いてあるのですが、歯科医師会はCAD/CAM、コンピューターを活用した製造設計の普及により効率化が進んでいくだろうと意見を出している一方、県の歯科技工士会はCAD/CAMの導入が進まないという、何か違う意見が出ているのです。これはどう我々は理解したらいいのかを教えていただきたいと思います。
●福井医療政策課長
すみません、書き方が分かりにくくて恐縮です。歯科医師会も歯科技工士会も、CAD/
CAMによって作業の効率化が進むということは大前提として、これによって1人の歯科技工士ができる仕事量が増えていくということ自体はそのように認識をされているということです。
CAD/CAMは僕も詳しくはないのですが、義歯製作でデジタル化がなじむところとなじみにくいところがやはりあるようで、ここで書いてあるような義歯製作はなかなかデジタル化がなじまないのではないかという御認識の中で、舟木専務が当日御発言されたものです。
逆に言うと、歯の表面というか、上のところを修復してくるようなことがあると思いますが、いわゆる歯冠修復みたいなものはCAD/CAMがなじむので、それについては大幅に効率化が図られるのではないかといったことで、義歯製作については今導入が進んでいない現状があるから、そこの不足はあるのではないかという見通しについて御発言をされたものです。
◎西村委員長
よろしいですか。
市谷委員、簡潔にお願いします。
○市谷委員
8ページのオーバードーズです。長時間労働とか効率よく仕事をしようと思って薬をたくさん飲んでいるという例があるように思うので、学校だけではなくて職場への普及啓発をお願いしたいのです。
●米田医療・保険課長
御意見ありがとうございます。枚数とかの関係もあるので、考えてみたいと思います。
◎西村委員長
それでは、質疑はほかにございませんでしょうか。
では、次にその他ですが、福祉保健部に関しまして、執行部、委員の方で何かございませんか。
意見が尽きたようですので、福祉保健部については以上で終わります。
では、昼休憩にします。執行部入替えのため、暫時休憩します。再開は1時からでよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)では、1時より再開します。
午後0時20分 休憩
午後1時00分 再開
◎西村委員長
再開します。
引き続き、子ども家庭部に係る付議案の予備調査を行います。
執行部の説明は、要領よく簡潔に、マイクを近づけてお願いします。
質疑については、説明終了後に一括して行っていただきます。
なお、報告第9号、長期継続契約の締結状況については、議案説明資料のとおりであり、説明は省略します。
まず、中西子ども家庭部長に総括説明を求めます。
●中西子ども家庭部長
予算に関する説明書の2ページを御覧ください。まず、補正予算についてです。
3ページをお願いします。子ども家庭部としまして5,888万5,000円の補正をお願いするものです。こどもの国において業者の定期点検によって遊具のロープネットが摩耗していたのを直すため、また新たに児童福祉審議会を設置するための運営費、そのほかに私立学校の生徒数が当初予算より上回ったことによるものなどです。
また、2ページにお戻りください。予算関係以外では、これまで社会福祉審議会の分科会として位置していた児童福祉審議会を新しく新設設置する条例を含めまして2本の条例案件、報告については、子育て王国条例の改正です。これは国の法律の名前が変わったものを引用するところを変えたりするものですし、公立鳥取環境大学の業務評価は地方独立行政法人法に基づいた報告等になります。長期継続契約を含めて3つの報告です。
詳細については、各課長が説明します。どうぞよろしくお願いします。
◎西村委員長
続いて、関係課長から順次説明を求めます。
●遠藤子育て王国課長
4ページをお願いします。上の段、こどもの国管理運営費1,970万4,000円をお願いしています。これは、こどもの国において専門業者の定期点検を春、秋の年2回行っていますが、ここで木製塔遊具のロープネットの摩耗やネットと支柱をつなぐ連結金具シャックルの摩耗について指摘があったため、これを改修するものです。
続きまして、下の段、鳥取県児童福祉審議会設置運営費60万8,000円をお願いしています。この議会に提案しています鳥取県児童福祉審議会を新たに設置するに当たり、報酬等の費用を計上しているものです。
続きまして13ページをお願いします。鳥取県附属機関条例の一部を改正する等の条例です。
提出理由ですが、これまで社会福祉審議会において調査審議していた児童福祉に関する事項等をより専門的に調査審議するため、鳥取県児童福祉審議会を新たに設置することに伴い、所要の規定の整備を行うものです。2、概要の(2)にも書いていますが、鳥取県社会福祉審議会条例については、児童福祉に関する事項を調査審議することを定め、個別条例としていましたが、こちらも附属機関条例に整理することとし、廃止します。また、施行期日は、現社会福祉審議会委員の任期満了の翌日である令和6年10月23日とします。
14ページをお願いします。表の右、改正前に書いています鳥取県社会福祉審議会で調査審議していました児童福祉法に関する事項、母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事項、母子保健法の事項と、並びに下、子育て王国とっとり会議で審議していました、幼保連携型認定こども園の設置の認可等に関する事項を鳥取県児童福祉審議会に移します。
また、15ページ、附則の2です。この条例の施行の際、改正前の鳥取県附属機関条例に掲げる鳥取県社会福祉審議会及び子育て王国とっとり会議で調査審議していた事項について、鳥取県児童福祉審議会が引き継いで調査審議するものとすることを附則としています。
19ページをお願いします。議会の委任による専決処分により、子育て王国とっとり条例の改正を行ったことを承認いただくため報告をするものです。
子どもの貧困対策の推進に関する法律について、子どもの貧困の解消などを明記されたこと、法律の改正が6月に可決成立しましたので、これに伴い、子育て王国とっとり会議に規定中引用している子どもの貧困対策の推進に関する法律の題名及び条項を改めています。20ページに詳細は記載しています。
●松本家庭支援課長
11ページを御覧ください。債務負担行為で翌年度以降にわたるものに関する調書について御説明します。
1段目、令和6年度児童相談所費について、令和7年度から令和9年度までの3年間を期間として3,650万7,000円をお願いしています。こちらは、倉吉児童相談所の給食調理等業務の委託に係る費用です。
2段目、令和6年度喜多原学園管理運営費についても同様に、令和7年度から令和9年度までの3年間に7,651万8,000円をお願いしています。こちらも同様に、給食調理等業務の委託に係る費用となります。
続けて、17ページを御覧ください。鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例及び鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例です。
提出理由は、行政手続の申請の際に提出する書類の削減等により県民の利便の向上を図るため、個人番号等を利用することができる事務を拡大するものです。
2の概要を御覧ください。(1)で鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正し、個人番号を利用することができる事務に不妊治療に要する費用の県独自助成に関する事務を追加することとしています。
(2)ですが、鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部を改正し、本人確認情報及び附票本人確認情報、これらは住民票の情報となります。これらを利用することができる事務に(1)と同様の事務を追加することとしています。
施行期日は、公布の日を予定しています。
●松本子ども発達支援課長
12ページを御覧ください。債務負担行為で翌年度以降にわたるものの変更分です。令和6年度総合療育センター費ですが、継続としまして令和7年から9年まで、院内保育業務委託、新規としまして令和7年から8年まで、オンライン資格確認システムネットワーク機器メーカー保守委託、この2つの委託について、6,070万円余を増額で補正をお願いするものです。
●木村総合教育推進課長
5ページを御覧ください。私立学校教育振興補助金について、3,254万9,000円の増額補正のお願いです。
2、主な事業内容のところの(1)私立学校教育振興補助事業は生徒数に応じて支給している部分があります。学校基本調査による5月1日の生徒数が確定し、当初予算と比べて少し増になっていることが判明しましたので、これに伴って増額の補正をお願いするものです。
(2)心豊かな学校づくり推進事業です。こちらは外国人留学生の受入れや教員多忙化のための教育業務支援員の配置など、特色のある取組を行っていらっしゃる学校に対して補助しているものですが、国庫の補助単価が増になりましたので、これに伴いまして増額の補正をお願いするものです。
6ページを御覧ください。不登校対策事業で、602万4,000円の増額補正のお願いです。こちらはフリースクールを運営する事業者に対する支援を行っているところです。6月補正でも2つのフリースクールについて増額のお願いをしていましたが、このたび3つの施設がまた新たに認定できる見込みになりましたので、合計して今年末には12件のフリースクールがこのガイドラインに沿った補助対象のフリースクールとなります。
この新たに認定しますフリースクールですが、1つが、フリースクールきょういく米子校で、米子に設置されているものです。2つ目が、フリースクールツナガルソラという鳥取市に設置されているフリースクールです。3つ目が、「te to te~つなぐん家~」というフリースクールで、これも米子市に設置されているフリースクールです。
◎西村委員長
次に、佐々木総合教育推進課参事の説明を求めます。
●佐々木子ども家庭部参事(総合教育推進課)
21ページを御覧ください。公立大学法人公立鳥取環境大学の業務の実績に関する評価についてです。
今年度は、令和5年度の業務実績と平成30年から令和5年度にかけての第2期中期目標期間の業務実績の2つの評価について、公立鳥取環境大学評価委員会から報告がありましたので、これを御報告するものです。
まず、令和5年度における業務の実績の評価については、全体評価はAで、5段階中、上から2番目の評価になっています。これは昨年度も同様で、Aでございました。
大項目としまして、大学の教育等の質の向上に関する事項、業務運営の改善及び効率化に関する事項、安定的な経営確保・財務内容の改善に関する事項、点検・評価・情報公開に関する事項、その他業務運営に関する事項の5つの区分で評価をしておりまして、それぞれこの評点についても昨年度と同様になっています。
評価のポイントとしましては、令和3年度から適用しました副専攻制度ということで、これは、従来から環境学部、経営学部の学生が相互に他の授業を人間形成科目として履修できるという制度を持っていましたが、これに加えて、AI・数理・データサイエンスの分野、英語実践の分野、地域実践の分野について、副専攻として人間形成科目が受講できるという制度に取り組んでいます。このことに関して着実に運営している点を評価したというところです。
取り組むべき主な課題としましては、第3期中期目標期間にも掲げております県内就職、県内入学、それぞれ30%が目標ですが、これを引き続き頑張っていただくということと、大学の組織として資格取得をサポートする仕組みや体制について検討することを課題としています。
続きまして、第2期中期目標期間における業務の実績に関する評価概要です。こちらも全体評価はAで、5段階中、上から2番目の評価になっています。ちなみに、令和4年度に4年間の業務実績で見込み評価をしたときはBで、ここから1ランク上がっています。大項目の中で業務運営の改善及び効率化に関する事項、安定的な経営確保・財務内容の改善に関する事項について、BからAに前回から上がったことで、全体としてAになっています。
評価のポイントとしましては、令和3年度に276名から300人に定員増をしています。これに加えて、推薦型選抜の制度を設けており、これらを実施して定員を充足したところや、鳥取市が脱炭素先行地域の採択を受けまして、CO2 削減に係る施設整備等に取り組んでいるという部分を評価しています。
取り組むべき主な課題としましては、少子化や都市部への学生の流出が進んでいる中、SDGsや脱炭素など特色ある取組を推進し、大学の魅力づくりや情報発信に取り組むこと等を課題としてお示ししています。
詳細については、別冊に評価書を2冊お配りしていますので、そちらを御確認ください。
◎西村委員長
執行部の説明は以上です。
ただいままでの説明について、質疑等はありませんでしょうか。
○市谷委員
議案の第3号で、13ページです。このたび児童福祉審議会を独立させ、県の社会福祉審議会条例は廃止になるということですが、この辺の関わりを説明していただきたいのです。社会福祉審議会は残しておいてもいいのではないかなと思うのです。そこと、任期です。新しい児童福祉審議会は親会議の任期が終わった後に設置ということですが、さっき少し説明があって、ここに書いていないのですけれども、今、分科会で議論している内容は、引き続き親会議の預かりの下で議論されるのか、それとも親会議とは全く切り離して分科会に移していくのか。何かさっき引き続きやるとおっしゃったのですけれども、その確認です。
社会福祉審議会条例がなくなると、子どもだけではなくて、障がい者の関係とか、民生委員の関係とか、3つぐらいぶら下がっていた分科会が条例規定から要綱規定に格下げになるので、扱いが格下げされるのではないかと懸念するのですが、もしその辺が分かれば教えてください。
●遠藤子育て王国課長
社会福祉審議会条例については、関わりといいますか、個別の条例を設けていたのが、社会福祉審議会です。児童福祉に関する事項を調査、審議すると明記しなければいけないということで、こちらは個別条例を設けてありましたが、附属機関条例で児童福祉審議会も同じように位置づけますので、この個別条例は不要となったということで廃止をするものです。あと、分科会について、要綱で設置となると弱くなるのではないかということでしたが、そのようなことはないです。
あと、任期について、現社会福祉審議会の任期が10月22日までで、切りがいいといいますか、そこの任期満了をもって新しく児童福祉審議会を設置することで、切替えがいい日にちとしていますし、これまで社会福祉審議会の児童福祉分科会で調査、審議されていた事項については、引き続きと聞こえたかもしれませんが、引き継いで調査、審議することにしています。
○市谷委員
後で報告事項があるのですが、社会福祉施設の中での自死の案件とか、皆成学園でのてんかんのある子どもさんの死亡された案件は、親会議の社会福祉審議会の下で児童福祉の分科会でやっていた。過去の古い話で、それも今ひもときながらやっているので、つまり親会議の下でやってきて、ずっと継続的に関わってきた人たちが議論をしてこないと、全く親会議と切り離してしまうと訳が分からなくなりかねないので、せめてその事案については親会議と一緒にやらないといけないのではないかなと。だからその案件が終わるまでは社会福祉審議会の継続といいますか、切り離さない対応が必要ではないかと思うのですが、どうでしょうか。
●西村家庭支援課児童養護・DV室長
このたびの議案は、社会福祉審議会から今までの児童福祉専門分科会を児童福祉審議会に少し格上げするという条例です。
今、委員の御質問にあった今の社会福祉審議会児童福祉専門分科会で議論している個別の2件の案件については、引き続き同じ委員で新しい児童福祉審議会で議論をさせてもらう予定にしています。ですので、個別具体の議論については、委員を替えることなく、新しい児童福祉審議会で審議をしてもらう予定になっています。
社会福祉審議会と児童福祉審議会と、今度2つ審議会ができることになります。この2つの案件については、社会福祉審議会からスタートしている事案ですから、必要があれば社会福祉審議会本体でも、御報告という形にはなろうかと思いますが、こういう検証の中身でしたということはできるのかなと考えています。
○市谷委員
報告と言われるのですけれども、例えば今回も報告があったのですけれども、前回は社会福祉審議会の委員長がオブザーバーで出ておられたものが、今回は出席者になくて、会議そのものがちゃんと連絡されているのだろうかと思った。二次検証という言い方をしていますが、後の報告ではいけなくて、一緒にやっていかないと、もっと専門的にちゃんとやらなければねと言っていた親の社会福祉審議会が議論する中でそこに全く一緒に関われないようなことではいけないと思うのです。継続しているものですから、後で報告ではなくて、一緒に会議に出て、見守るというか、意見も言えるようにするとしないと。その辺どうですか。
●西村家庭支援課児童養護・DV室長
次の報告の案件になりますが、前回出ていただいていた今の社会福祉審議会委員長と児童福祉専門分科会の分科会長については、前回はこの事案を再検証するという経緯もありますので出席いただいていました。2回目以降については、今のこの検証委員5名の方々が議論をなされて、2回目以降は必要なときに今の委員長、あるいは分科会長をお呼びすることが決まっています。実際の議論の中身についても、検証の途中であっても審議会サイドから求めがあれば、中間報告等々で報告もやっていきましょうということがこの検証委員会の5名の委員の方で議論されて決まっている状況です。
◎西村委員長
市谷委員、簡潔にお願いします。
○市谷委員
呼ばれなければ行けないわけだろうし、会議録もまだ出ていないことで、関わってきた方が速やかにその内容を知ることが今は困難な状況になっているものですから、ましてや切り離されていくと、大丈夫かなと、とても心配します。
○興治委員
6ページの不登校対策です。今回新たに補助をしようとする3施設について、小・中・高のそれぞれの定員みたいなのがあれば教えてください。
それと、運営費補助だけではなくて、例えば施設整備に補助をすることは県としてはやっているのでしょうか。それともやっていないのでしょうか。その辺りはどうでしょうか。
●木村総合教育推進課長
この3つとも義務教育に係るフリースクールと聞いており、それぞれの定員、小と中の分けについては聞いていません。
補助の対象ですが、運営費に対してのみで、施設整備についての補助はございません。
○興治委員
今年度、この3つを入れて6施設ですかね。新たに6月補正で計上したのと……。5つですか。
●木村総合教育推進課長
はい。
○興治委員
こうやって増えてきて、不登校の子どもに対する受皿としてしっかり対応していただくことは大事だと思うのですが、増えてくることによって、ガイドラインどおりに運営がなされているのかどうなのかというようなことの点検とか、あるいは県からの助言、補助金を支給するに当たっての指導とかは現状はどうなっているのでしょうか。
●木村総合教育推進課長
まず、ガイドラインの認定時です。こちらは県の教育委員会とそれぞれ所在の市町村の教育委員会が一緒にフリースクールに立入りをしまして、子どもの安全・安心が確保できるフリースクールであるか、子どもの学習状況に応じて支援計画を立てて、フォローやサポートがしっかりなされるかといった観点で見て、それで認定となります。認定になった後も、私どもはフリースクールにいろいろ状況を聞き取ったり、視察に行ったり、御要望を聞いたりしながら、いろいろ支援を考えてやっているという状況です。
○興治委員
例えば毎年ガイドラインどおりに実施されているかどうかというようなことについてのチェックはされているということですか。されていないですか。
●木村総合教育推進課長
基本的には、義務教育に係るものですので、それぞれ市町村の教育委員会がフリースクールに立ち入ったりして状況把握をしたりしていますし、私どもも折に触れてアンケート調査を取ったり、状況を聞き取ったりしながら状態の把握に努めているところです。
○興治委員
市町村教委が見たりして状況を把握したと。その情報について、県が共有することにはなっていますか。
●木村総合教育推進課長
制度はございませんが、状況に応じて聞き取りをしています。
○興治委員
どこまで県が関与するのかは検討の余地があると思うのですが、フリースクールは非常に重要な受皿であると思うのです。今、県がこういう形で補助をして、次々つくっていくということが大事な時期なのかもしれないですが、そういう形でやるのか、あるいはこうやって増えてきているので、もう少し県が関与して、ガイドラインどおりやられているかどうかのチェックを市町村教委と一緒になってもう少し強くやっていくほうがいいのか、今、どう見ておられますか。
●木村総合教育推進課長
すみません。大事なことの説明をし忘れていました。補助金を出していますので、当然補助金審査をしています。必ず毎年立入りをして、ガイドラインどおりなされているか、補助金の支出が適正かどうかという確認はしています。
○興治委員
現場まで行っているわけですか。
●木村総合教育推進課長
ええ。必ず出かけます。
○興治委員
分かりました。
◎西村委員長
ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。
では、報告事項に移ります。
質疑については、説明終了後に行っていただきます。
報告7、令和3年8月に児童養護施設で発生した児童死亡事案に関する二次検証について、西村家庭支援課児童養護・DV室長の説明を求めます。
●西村家庭支援課児童養護・DV室長
2ページを御覧ください。令和3年8月に児童養護施設で発生した児童死亡事案に関する二次検証について、2回目の検証委員会を開催しましたので、その概要を御報告します。
開催日時、場所、出席者については、資料記載のとおりです。
4、当日の議事の概要です。まず1点目ですが、事案発生当時及び現在の当該児童養護施設の状況について、事務局から説明をしました。概要としましては、当時の当該施設の組織体制がどうだったか、職員の配置状況がどうであったか、入所されている児童の状況はどういう状況であったのか等々、当時と現在を比較しながら状況を説明しました。
2点目です。児童福祉審議会の法的位置づけについて、検証委員のお一人であられます藤原委員から、児童福祉審議会の児童福祉法上における法的な位置づけや重大事案発生時の検証の在り方について説明がありました。
(3)、検証を進めていくに当たっての視点の確認ということで、2項目、事務局から、あるいは委員さんからの説明を受けて、当日は自由な意見交換という形で進めました。その中で出てきた主な意見を抜粋しています。
(1)及び(2)の内容を踏まえて、今後検証を進めていくに当たって必要な資料や検討すべき内容について議論を行いました。
二次検証を実施するに当たって調査対象の範囲をどうするのか、あるいは今後検討が必要であることはどういった内容なのか、一次検証の検証委員の人選の是非や事案発生当時の施設運営体制の課題についてなど、そういった項目を主に論点とすることが確認されています。
3点目です。自死した児童の尊厳を中心に捉えて、児童が何を望んでいたのかといった視点で二次検証は進めていくことについて、改めまして委員間で認識を共有しました。
事案発生当時の当該施設の人員体制や医療との連携状況、入所児童の人数、年齢など、改めて整理をする中で、議論をしていこうということが議論されています。
最後に、二次検証については、一次検証で足りなかった観点、論点を補う形で進めていくことを確認しました。
なお、次回、3回目の開催日については、令和6年10月16日水曜日と決定しています。
◎西村委員長
報告8、平成30年12月に発生した県立皆成学園入所児童の死亡事案の検証について、松本子ども発達支援課長の説明を求めます。
●松本子ども発達支援課長
3ページを御覧ください。平成30年12月に発生した県立皆成学園入所児童の死亡事案の検証について、第5回児童支援部会を開催しましたので、その概要を御報告します。
日時、場所、出席者については、資料に記載のとおりです。
議事概要です。(1)本事案発生当時の職員等への聞き取り調査結果についてですが、前回、第4回児童支援部会の御意見を踏まえまして、事案発生当時の職員、またその後任者に対する聞き取り調査を行いました。その結果を踏まえていただいた御意見ですが、本庁、学園の組織としての判断、意思決定過程が分からないと、組織としての弱点や責任性が曖昧になるという御意見、また、入浴サービス提供マニュアルに沿った対応ができていなかったことについて、県に落ち度があったと言えるのではないかということでした。
(2)本事案の保護者対応についてです。発生直後あるいは一定期間経過後などの保護者との対応についてですが、主な意見としては、事案が発生した際のガイドラインですとか、対応事項のチェックリストがあったほうがよい。当時、学園長がリーダーシップを取って対応していたようには見えず、組織的に対応していたとは言えない。また、児童相談所が皆成学園と一緒に保護者対応したほうがよかったのではないか。また、本庁、学園の間で補償の必要性の判断が曖昧になっていました。これについては、まず県がその補償の方向性を出すべきであったと。また、補償に関するやり取りについては、第三者性の高い弁護士などが担当することを決めておいたほうがよいという御意見をいただいています。
(3)総合的な体制についてです。人員配置については、行動障がいの児童が入所した場合の増員や加配など、県の基準を定めておくのはどうか。今後、てんかんのある児童が増加したときに、現在の入浴支援マニュアルで対応できるかどうかの検討をしておいたほうがよいという御意見をいただいています。
5、その他ですが、次回は10月21日に開催することとしています。
◎西村委員長
執行部の説明は以上です。
ただいままでの説明について、質疑等はありませんでしょうか。
○市谷委員
2ページの自死事案の関係です。みんなで子どもの声を共有するということで、遺書はこの関係している委員のメンバーに渡っていると、前回、この委員会で聞いたのですが、最初から渡っていなかったと聞きました。あと、全ての資料をこの検証委員会の皆さんに渡っているかといったら、全部渡っていないと聞くのですね。そういうやり方をすると県の恣意的な審議になっていくと思うので、やはりきちんと資料を全部委員の方に見せる必要があると思います。それから、さっきの話ではないですが、これは親の社会福祉審議会の下での分科会。今、この分科会のさらに検証委員会の中で、県からの資料提示の仕方が非常に少ない、全て出されていない中だと、余計に親の社会福祉審議会の先生たちにも継続して一緒に議論するということにしないと、これはもう審議が断ち切られてしまうなと。事実が本当に断ち切られてしまうのではないかとすごく心配するのですが、もう一度そこの対応を教えてください。
●西村家庭支援課児童養護・DV室長
遺書について、我々が資料を提出していなかったということですが、まず初めに、この二次検証委員会の座長となられる岩佐委員にはお出ししています。当日の会議の場でも皆さんにお配りしています。
あと、全ての資料が出されていないという御指摘がございましたが、資料については、第1回の会議において、今後検証を進めるに当たって、どういった資料が必要なのかを御議論いただきまして、第一次検証で使われた資料は全て皆さんにはお渡ししています。第1回の会議のときは、資料が膨大ですので、1回目の会議はこんな資料で検証いただきましたという資料の題名のリストをお配りして、基本的には全て必要でしょうということで、既に郵送でお送りしています。先ほど委員がおっしゃられた資料が出されていないというのは、我々がお渡しするのを一部漏らしていたので、そこは追加で出しています。
○市谷委員
では、この事案が起きたときに児童養護施設の関係者の集まりの方がこれは外に出さないでほしいと知事に要望したものとか、自死ではないとすべきだみたいなことを書いたものも全て渡っているのですか。
●西村家庭支援課児童養護・DV室長
今、委員が言われた資料について、何種類かあるのですけれども、今、基本的には全部渡っています。そういった資料がたしか3種類か4種類あるのですが、1回目の会議のときにお渡しした資料の中で、そのうちの一部を渡し忘れていたので、後日、追加でお渡ししているという状況です。
○市谷委員
真実が、経過が分かるようなものをちゃんと全て渡して説明をしないと、なぜこの事案が起きたのかもそうですが、対応がすごく遅れてきたこともあるわけです。資料は当然渡していただいているということですので、それは分かりましたが、大体社会福祉審議会に報告されていなくて、報告すべきだと議会でも議論があって、それで報告されて、今日に至るということです。会議に出られるように疑って悪いのですが、やはり県の説明だけでは正直信用できない部分もありますので、ずっと審議に関わってきた親会議の先生たちも、呼ばれたら出るではなくて、ちゃんと出られるようにしておかないと、誰が説明できるのかなと思うのです。それから、この案件が終わるまで任期を延ばすぐらいやらないと、本当にこれは重大な案件だと思っているのですよ。もう一回その辺、御説明いただけますか。
●中西子ども家庭部長
二次検証の検証会の委員の皆様、それぞれ選ばれた委員さんの下で、第1回は社会福祉審議会の委員長、分科会の委員長を呼ばれて、どういう経緯で二次検証ということになったのかとか、審議会の委員長さんが行政側の対応についても意見を、全てではないかもしれませんが、強く言われました。その上で、現在、2回目、3回目とつながっているところです。そこは委員会に委ねていますので、事務局としてこうしてほしい、ああしてほしいということではなく、まずは委員会の議論の流れに沿った形で事務局も対応していこうと思っているところです。
県の説明だけでは信用ならないという御意見がありましたが、検証委員の人選に係る経緯や、一次検証のやり取りのこと、あと次の検証委員の人選が遅れたではないかとか、公表・非公表がなぜこういうことになったのか、社会福祉審議会の報告がなぜなかったのかといったことについては、恣意的でも何でもなく、これまでの事実を淡々と説明していくつもりです。
ですので、県の説明だけがと言われると非常に心苦しいところがあるのですが、新しいメンバーの方ももちろんこれからも社会福祉審議会の委員長さん等からヒアリングをする必要は十分あると判断されています。私も多分ヒアリングされるのではないかなと思っていますし、今、そういう感じで進行しているところです。
○市谷委員
やはり引き続き親会議の方には出ていただける環境も提起していただけたらと思います。県がありのままを説明される。本当にそうお願いしたいと思いますし、でもやはり親会議の関わってきた方の出席ももっとできるようにしていただきたいと思います。
3ページです。これは補償の話が出てきているのですが、もともと対応に瑕疵があったことが曖昧になっていたから補償の話も曖昧になっているのではないかと思うのです。だからこれは仕方がなかったことではなくて、やるべきことをやらなかったことによって起きた事故だという認識をまず持つのが大事だと思うのですが、その点は共通認識になっているのでしょうか。
●松本子ども発達支援課長
当時の入浴サービスの提供マニュアルにおきましても、本来てんかんがある児童については、入浴中は目を離さないということが記載されていました。その対応がなされていなかったということですので、こういった対応ができていなかったことについては瑕疵があるという認識です。今回、書いていますが、児童支援部会の委員の皆さんからも、基本的なことから落ち度があったと言えるというご指摘もいただいていますので、瑕疵があったと認識はしています。
◎西村委員長
ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。
次に、その他ですが、子ども家庭部に関しまして、執行部、委員の方で何かございませんでしょうか。
では、意見が尽きたようですので、子ども家庭部については、以上で終わります。
執行部入替えのため、暫時休憩をします。再開は入替え次第とします。
午後1時48分 休憩
午後1時50分 再開
◎西村委員長
再開します。
引き続き生活環境部に係る付議案の予備調査を行います。
執行部の説明は要領よく簡潔に、マイクを近づけてお願いします。
質疑については、説明終了後に一括して行っていただきます。
なお、報告第9号、長期継続契約の締結状況については、議案説明資料のとおりであり、説明は省略します。
まず、若松生活環境部長に説明を求めます。
●若松生活環境部長
生活環境部議案説明資料の3ページを御覧いただきたいと思います。生活環境部から9月議会に提案します議案は、予算案1件です。予算案については、政調会等でも説明しましたが、大規模地震に備えた住宅耐震化促進強化事業ということで、今年1月1日に起きました能登半島震災を受けました耐震化の強化に係る予算を提案しています。
そのほか、2ページにお戻りいただきますと、専決処分として、国の法令等に伴う条ずれ等の条例改正及び交通事故に伴います損害賠償の和解を報告事項として提案しています。
詳細については、担当課長より説明申し上げます。
◎西村委員長
続いて、関係課長から説明を求めます。
井上脱炭素社会推進課長の説明を求めます。
●井上脱炭素社会推進課長
資料の10ページを御覧ください。議会の委任による専決処分の報告について、鳥取県地球温暖化対策条例の一部を改正する条例です。本件は、8月28日付で専決処分をしています。
一番下の参考欄を御覧ください。地方公共団体実行計画の中で定める再エネ導入の促進区域について、これまで市町村が定めるとされていましたが、このたび地球温暖化対策の推進に関する法律が改正され、市町村と都道府県が共同で定めることができるとする条項が追加されました。これに伴い、条例で引用した部分の条項にずれが生じたため、条例の改正を行うものです。
条例の施行日は、法の施行日に合わせて令和7年4月1日としています。
次ページに新旧対照表を添付していますので、御確認をお願いします。
◎西村委員長
次に、古川山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長の説明を求めます。
●古川山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長
12ページをお願いします。交通事故による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分しましたので報告します。
事故の概要ですが、岩美町内の駐車場内で職員が後退しようとした際、後方の安全確認が不十分であったため、駐車していた和解相手方の普通乗用車に衝突し、双方に損害を生じたものです。
和解の要旨ですが、県側の過失割合を10割とし、県は損害賠償額24万6,400円を支払うこととなりました。
このたびは職員の不注意によりこのような事故で損害を生じましたこと、誠に申し訳ございませんでした。以後はこのようなことがないよう、注意喚起をしてまいります。
◎西村委員長
次に、米山くらしの安心推進課長の説明を求めます。
●米山くらしの安心推進課長
8ページをお願いします。議会の委任による専決処分の報告です。鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例です。こちらは7月30日に専決をさせていただいています。
こちらの改正は、不当景品類及び不当表示防止法の一部改正による条ずれに伴って、条例中に引用していた条項も改めるものです。
条例の施行期日は、令和6年10月1日としています。
なお、こちらに規定しています市町村等が処理する事務を、米印のところに記載しています。違反行為のおそれのある事業者に対して市町村で報告の徴収及び立入検査等を行うという規定です。
なお、法律の主な改正概要については、参考に記載のとおりです。
◎西村委員長
では、岩田住宅政策課長の説明を求めます。
●岩田住宅政策課長
4ページをお願いします。大規模地震に備えた住宅耐震化促進強化事業です。
耐震化促進のための事業については、当初予算でお認めいただいていますが、耐震化に係る相談が増えており、大規模地震に備えた耐震化の意識が高まっている状況にあります。特に耐震診断に関する相談が多いということで、診断技術者の不足が懸念されるので、耐震診断に係る体制強化の経費などについて新たにお願いするとともに、既存予算の増額をお願いするものです。
具体は、2の主な事業に記載しています。
1つ目は、耐震診断の体制強化です。診断技術者の育成について、これまでも講習会を開催して考査を行って、合格者を登録するようにしています。現在98社を登録していますが、実務の経験のない事業者が約50社ございます。その中の30人程度の方に対して、診断業務に精通した技術者が実務的な個別指導を行っていくもので、その業務を建築関係団体に委託することを予定しています。また、診断に必要となるシステムの初期費用がかかるため、それも支援することで、診断技術者の数を増やして診断体制の強化を図るものです。
2つ目は、普及啓発です。経済的な理由などで耐震改修に進むことが困難な場合でも、命を守る対策が取っていただけるよう、当初予算で耐震シェルターや耐震ベッドなどに対して支援拡充を行っています。こういった耐震ベッドなどの対策について、より具体なイメージが湧きやすいようなパンフレットを作成しまして、専門家が戸別訪問するときなど、耐震改修以外にも選択肢があることを改めて周知していきたいと考えています。
3つ目は、既存事業の増額補正です。3に記載していますが、耐震診断の件数見込みが対前年比1.6倍で件数が増えています。また、改修などを希望されている方も増えているということで、このたび増額をお願いするものです。
続きまして、13ページをお願いします。議会の委任による専決処分の報告です。鳥取県の建築基準法施行条例の一部を改正する条例について、8月28日に専決処分を行っています。
1、提出理由です。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律に基づき、建築基準法が一部改正され、建築基準法の条項を引用している鳥取県建築基準法施行条例に項ずれが生じましたので、このたび改正を行ったものです。
法改正の概要は、参考に記載しています。国や都道府県などが建築物を建築する場合の建築基準に関する適合性の審査などは、従来、建築主事だけに限定されていましたが、この法改正により、民間の検査機関も行うことができるようになったものです。
条例改正した具体の部分は、次の14ページの別表第3の下線を引いた部分になりますので、御確認をお願いします。
◎西村委員長
執行部の説明は以上です。
ただいままでの説明について、質疑等はありませんか。
○市谷委員
10ページの報告事項、地球温暖化対策条例の改正です。法律の改定があったことでの条例の改正で、結局、再エネの促進区域を設定されることが、県と市町村が一緒にできることになったという条項が加わったので条ずれするということです。促進のエリアができたのはそうかと思ったのですが、法律で抑制の区域、そういうゾーニングもあるのですか。それを確認させてください。
●井上脱炭素社会推進課長
ゾーニングについては、他県で事例がございますが、すみません、答えは持ち合わせておりません。(「抑制のゾーニングです」と呼ぶ者あり)
●長岡生活環境部次長兼環境立県推進課長
ポジティブゾーニングといって、こういう地域にこういう再エネを立てましょうという計画を立てている都道府県も幾つかございます。
○市谷委員
抑制はないですか。
●長岡生活環境部次長兼環境立県推進課長
抑制はないです。
○興治委員
すみません。今、よく聞こえなかったのですが、鳥取県内で再エネ促進区域に指定されている箇所はあるのですか。
●井上脱炭素社会推進課長
今のところ県内ではございません。
○興治委員
この改正は、市町村と都道府県が共同でとなっているのですが、今までは市町村単独とか、あるいは都道府県単独とかで指定する格好になっていたのでしょうか。
それと、今後、促進区域を策定する考えは特にないですか。
●井上脱炭素社会推進課長
今までは市町村が単独で促進区域を指定するという規定になっていましたが、このたび共同で都道府県もできるということになりました。原則として、市町村の意思で促進区域を定める場合に、県も必要に応じて共同でやったり、助言したりといったことですので、今のところ県内の市町村でそういった動きは見られませんが、今後、もし出てきましたら、必要に応じて県も助言とかしながら進めていきたいと考えています。
○興治委員
分かりました。
○前田委員
4ページの耐震化の関係です。新規で啓発事業、パンフレットを作って戸別訪問をやっていきますというお話ですが、鳥取市とかはなっているのかなと思って、県内でどれくらいの市町村がこの事業を取り入れているのか教えていただきたいと思います。
●岩田住宅政策課長
こういった耐震ベッドや耐震シェルターについては、現在、6市町で創設済みです。今、3市町で創設予定となっていますが、鳥取市さんはまだ対象にはなっていません。
○前田委員
パンフレットを作成して戸別訪問というのは、対象になっている市町を対象にということでよろしいのでしょうか。
●岩田住宅政策課長
特に限定はしていませんが、実質的にそういった制度を創設している市町が中心になろうかと思っています。
○前田委員
ぜひ鳥取市とかにも強く働きかけていただきたいと思います。市民の方からも期待している声は聞くのですが、ただ、鳥取市の動きが鈍いといいますか、乗ってこないという話を聞きますので、ぜひ強力にお願いします。
●岩田住宅政策課長
これまでも市町村を対象にした意見交換、協議会などで制度創設などは働きかけてきていますが、引き続き働きかけに努めてまいりたいと思います。
○島谷委員
10ページ、再エネの関係は、参考のところに策定できるという規定になっている。さっき答弁で、今までは市町村が単独でやっているけれど、必要に応じてとなっていたのですが、ここの関係性――市町村単独でできるのに、必要に応じてというのは、今後、どういう場合を想定されるのだろうか。
●井上脱炭素社会推進課長
今までは、市町村が自分のまちのエリアで設定する場合は当然単独ですが、例えば2つの市町村にまたがったエリアで促進区域を設定する場合に、県が協力することで、スムーズに手続等を行うと。今回の改正は、複数の市町村にまたがる区域を設定する場合の改正になっています。
○島谷委員
さっき抑制ではないと言ったので、ということは、今までの法律でいけば、またがっている場合でもこの町はここの部分、この町はここの部分をやるよと単独でやっていたのを鳥取県も関与して、やりやすいようにするという意味で捉えればいいのだろうか。
●井上脱炭素社会推進課長
そのとおりです。
◎西村委員長
ほかに質疑はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
では、請願・陳情の予備調査に入ります。
今回の予備調査は、新規の陳情2件についてであります。
初めに、担当課長から現状と県の取組状況について聞き取りを行った上で、陳情者の願意の聞き取りや現地調査を行うかどうか、検討したいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
では、初めに、陳情6年生活環境第33号、産業廃棄物管理型最終処分場の設置促進について行います。
本件の陳情事項は、県内に産業廃棄物管理型最終処分場が早期に設置されるよう、安全に配慮しつつ、整備促進を図ることであります。
それでは、担当課長に説明を求めます。
●後藤田循環型社会推進課長
陳情33号の3ページをお願いします。現状と県の取組状況です。
まず、現状です。1に書いているとおり、産業廃棄物は現在、全量をリサイクルすることはできませんが、本県には受入れ可能な管理型最終処分場が1か所もなく、県外に依存している状況です。県内の産業廃棄物の排出量、再生利用量、これはリサイクル量と見ていただければ結構かと思います。それから、最終処分量は表のとおりです。このうち、いわゆる燃え殻とかばいじんとか、管理型最終処分場に埋めないといけない管理型品目の最終処分量は約1.1万トンで、全量が県外で最終処分されており、兵庫県、島根県などに搬出されている状況です。
2ですが、県内の産業廃棄物の排出事業者さんや処理業者さんの多くは、近い将来、最終処分に困るようになるのではないかと不安を感じている状況です。県外産廃の搬入規制状況ですが、37の都道県が県外からの搬入を何らかの形で規制しておられる。このうち14が原則禁止という状況です。また、県内事業者へのアンケート調査結果によりますと、今後、最終処分について困るようになると思うという方や、あるいは県内に最終処分場が必要であるという声が多いという結果でした。
3ですが、環境管理事業センターが計画しておられます淀江処分場に関して、条例の手続等により、センターは地元自治会や農業者等に対し丁寧な説明を行ってきています。その後、より安全な処分場となるよう計画を変更するとともに、自治会や農業者に対し任意で変更内容に係る説明会も開催しておられます。
5ですが、9月6日に県内産業団体3団体から知事及び県議会議長に対し、県内に管理型最終処分場の早期設置を求める要望書が提出されています。
県の取組状況です。生活環境部では、処理施設の確保を通じた産業廃棄物の適正処理や産業の発展、地域住民の生活環境保全に寄与することを目的として、センターの活動を支援してまいりました。
2ですが、5月31日付でセンターから廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設の設置許可申請書が県に提出され、現在、地域社会振興部におきまして、厳格な審査が進められているところです。
◎西村委員長
ただいまの説明について、質疑等はありませんか。
○市谷委員
陳情者の陳情理由のところに医療機関での廃棄物も埋めたいというような趣旨のことが書いてあるのですが、今計画されているものはそういう処分場になるのですか。それを確認させてください。
●後藤田循環型社会推進課長
医療廃棄物といいますと、よくイメージするのが感染性廃棄物かなということですが、こちらには、ここに記載しているとおり、焼却して安全性を確保しても焼却灰が残るということです。焼却をした後、例えば焼却灰という形で埋めることは可能性としてはあるかと思いますが、直接埋めることは法的にもできないということです。
○市谷委員
県内の最終処分量2.7万トンなのだけれども、管理型の分は1.1万トン。今度の計画は6,000トンですが、この管理型最終処分場の1.1万トンの内訳です。燃え殻、ばいじん、汚泥と書いてあるのですが、どういう比率ですか。汚泥だったらリサイクルが可能になっていくと思うのですが、それを教えてください。
●後藤田循環型社会推進課長
すみません。今、手元に資料がございませんので、後ほど御報告をさせていただくということでよろしいでしょうか。
○市谷委員
では、後でいただけたらと思います。つまり今から管理型の最終処分場を本当に造って大丈夫か、要るのかなと思っているのです。リサイクルがどんどん進めば要らなくなる可能性もあるので、ごみの中身が大事かなと思うので教えてください。
鳥取県は兵庫と島根に持っていっているという話ですが、23の都道県が規制していて、14県は原則禁止となっているのですけれども、兵庫と島根はどうなのですか。搬入規制されているのですか。
●後藤田循環型社会推進課長
先ほど搬入規制と申し上げましたのが、県単位で、行政で規制をしているかどうかの説明で、兵庫県と島根県については、ないと承知しているところです。
○市谷委員
規制されていないわけですから、先々のことを言い出したらいろいろあるのかもしれないのですが、現状では制限されて出せないということではないと思いました。
この県外の規制ですが、全く禁止なのか、事前協議すれば入れられるというやり方なのか、37都道県の規制の仕方はどういうことになっているのでしょうか。
●後藤田循環型社会推進課長
すみません。数的なものは、今、手元にございませんが、おっしゃるとおり、基本的には禁止というところもあれば、事前協議制度ということで、その都度であるのか、どういう頻度か分かりませんが、事前に協議をした上で、了解が得られれば搬入ができるというところもあるかと思います。ただ、これもあくまで県レベルで行っているかどうかの話です。実はこれ以外にも、県が全体的に規制するものとは別に、処分場単位で搬入について規制をされておられる。例えばA処分場であれば、残容量が減ってきたので他県分は控えていただきたいとか、そのような処分場単位での規制というか、対応もあるようです。
○市谷委員
全体的にはリサイクルが進んでいって、産業廃棄物そのものが減ってきている傾向にある中で、ごみを入れてもらわないと困るような処分場も出てきていると一方で言われていることは、認識しておく必要があると思います。
鳥取県は、以前規制されていたのに、今、受入れ規制を撤廃していると思うのですよ。撤廃している数少ない県だと思うのですが、そうですか。
●後藤田循環型社会推進課長
かなり過去の話ですけれども、そのような規制といいますか、制度があった時代もあったようですが、少なくとも現在はそのような県単位での規制は行っていないという状況です。
○市谷委員
それを放置しておくと、産業廃棄物というのは別に県内から出たごみだけではないでしょうから、造ればどんどん県外から県内に入ってくることになるのではないかと思うのですが、規制するということは考えられないですか。
●後藤田循環型社会推進課長
現在、鳥取県の産業廃棄物については、少なくとも管理型最終処分については、県外に依存している状況です。こういう状況の中で、鳥取県が他県からの廃棄物を網羅的に規制を行うことは現時点では考えていません。
○市谷委員
最後にしますが、今、設置許可申請ということで、住民の皆さんの意見も出されていて、まだ審査中なわけですね。その審査はいつ終わる見通しなのでしょうか。つまり場所が適正か、設備が適正かということをまだ今審査中で、結論が出る前にこういう造ってくれという陳情を今採択するのはとても不適切だと思うのです。審査はいつ終わるスケジュールなのでしょうか。どんなめどでしょうか。教えてください。
●後藤田循環型社会推進課長
審査については、現在、地域社会振興部で厳格な審査を進めておられるということで、審査期限を設けないで厳格に審査を行うと聞いています。
○興治委員
管理型品目は全量県外で最終処分ということで、ここに5つの県の名前が書いてありますが、過去持ち込んでいた県で持ち込めなくなったところがあれば教えてください。それから、この5つの県の中で、全量禁止ではなくて、部分的に搬入規制が強化されたというところがあればどこか、併せてその内容も分かれば教えてください。分からなければ、また後でもいいです。
●後藤田循環型社会推進課長
この5県については、主立ったものということで記載しています。過去持ち込めていたものが持ち込めなくなったというところについては、私どもでは現時点では把握していません。強化についても、近年、新たな強化や変更があったという話は現時点ではお聞きしていません。
○興治委員
もし持ち込めなくなったというところがあるのであれば、また後で教えてください。なければないということで教えてもらったらいいです。
●後藤田循環型社会推進課長
分かりました。
◎西村委員長
では、廃棄物のごみの内訳、比率と先ほどの持ち込めなくなったところがあるかどうかについて、また後ほど資料の提供をお願いします。
委員の方で陳情者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思いますが、御意見のある方は挙手をお願いします。
ないようですので、今回については、聞き取り及び現地調査は行わないこととします。
次に、陳情6年生活環境第44号、中国電力による県内の「太陽光発電等の出力制御」の現状と島根原発2号機再稼働後の影響、および地域経済への影響を検証することを求める陳情について行います。
本件の陳情事項は、脱炭素電源である再生可能エネルギー発電の出力制御について、現状と、島根原発2号機の再稼働後の影響を再稼働する前に中国電力株式会社に確認し、地域経済への影響を検証することであります。
それでは、担当課長に説明を求めます。
井上脱炭素社会推進課長の説明を求めます。
●井上脱炭素社会推進課長
44号の資料3ページを御覧ください。まず、現状の1、出力制御について御説明します。
電気は、需要と供給――需要は電力を使用すること、供給は発電をすることを指します。需要と供給の量を一致させる必要があり、そのバランスが崩れると、大規模停電につながるおそれがあります。供給が需要を上回る場合、火力発電所の出力を抑えたり、他の地域への電力融通で調整しますが、それでもなお供給が需要を上回る場合に、再エネの出力制御、すなわち発電停止が行われます。
次に、2の国の方針についてです。需給調整の方法については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法等に規定されており、再エネ導入促進の観点から、太陽光等の再エネの出力制御は5段階あるうちの4番目に設定されています。
また、国は、電気の安定供給と再生可能エネルギーの導入拡大が両立できるように、令和5年12月に出力制御対策パッケージを取りまとめ、出力制御を抑えるための対策を講じています。具体的には、大型蓄電池の導入支援補助や火力発電所の最低出力の引下げ、地域間電力網の増強等があります。
次に、3つ目の中国電力ネットワークの取組状況です。同社も国の出力制御対策パッケージに基づき再エネ出力制御の抑制に向けた取組を進めており、太陽光発電量予測を高精度化したり、出力制御の時間を従来の1日単位から30分単位に変更するなどして、最低限の出力制御にするよう対策をされています。
県の取組状況としましては、再エネの出力制御の解消は、エネルギー政策を所管する国で対応すべき課題であるため、蓄電池の低価格化に向けた技術開発の促進や導入に係る支援を継続、拡充させることについて、令和元年度以降、継続的に国に要望しているところです。
◎西村委員長
ただいまの説明について、質疑等はありませんか。
○市谷委員
もう報道されていることですが、大手の電力会社の中で、2022年度から2024年度に再エネの出力抑制、再エネを捨てている全体平均はこの2年間で4.2倍になっているのです。東北電力は6.3倍、四国電力は12.4倍で、中国電力は14.3倍ということで、どの電力会社よりも再エネを捨ててしまっているのですね。さっき出力抑制に至らないような対応をいろいろやっていると言われたのですが、中国電力がどの電力会社よりも出力抑制をしていて、その理由まで言っているのですよ。島根原発2号機が再稼働するからと言っていて、こういうことではいけないのではないかなと思うのです。
それで、再エネをそれだけ捨てているということは、再エネの事業に当たっている県内の事業者が影響を受けていると思うのです。それを調べてほしいと陳情の中にも書いてあって、それはどうなのですか。分かるのですか。調べていただけないものでしょうか。
●井上脱炭素社会推進課長
調べるとしたら、中国電力に確認するなりして、いろいろ手段は探すのですが、現状ではまだ調べていない段階です。(「教えてくれない」と呼ぶ者あり)
○市谷委員
再エネ、要は脱炭素を進めていかなければいけないということで、COP28でも再エネを3倍化しなければいけない、産業革命のときより1.5度以内に温度を抑えないといけないと、世界的にも再エネの努力が非常に求められているときに、中国電力がどれだけ抑制しているか教えてくれないということ自体が問題だと思います。
それで、出力抑制の量はどうも分かっているようで、経済的損失は県で算出することは可能かなと思うのですが、どうなのでしょうか。
●井上脱炭素社会推進課長
経済的損失も、できる範囲になりますが、やり方を探して、陳情の内容としましては、やっていくしかないとは考えています。
●若松生活環境部長
どこまでを損失と言うかですが、いずれにせよ、やはり県も再エネは増やしていくことを取り組んでいるわけで、捨てるのを別に手放しで喜んでいるわけでも当然ないです。どうしても電力需給調整に一つ課題があり、やはり再エネというのは、一日の昼夜、また季節、それぞれによって発電量も異なる。晴れている、曇っている、風が吹いている、吹いていない、これによってどうしても変動するところがあります。その分、需要も波を打って使うことができれば別なのですが、これを全部100%使うことははっきり言って不可能なのですね。そのために県では蓄電池という形で、蓄電技術をこれから増やしていくことが、ひいては再エネの導入につながっていくことと考えています。
また、経済的損失というのも実は悩ましいところがあります、発電事業者さんにとって、売電できないことは経済的損失なのかもしれませんが、逆に電力を使っている側からいいますと、再エネ賦課金を払わなくていいということで、再エネ発電量が少なかったら電気代は実は安くなる。これを経済的損失とどう見るかも実は悩ましいところですし、先ほど言いましたが、発電していったものが全て売れるかどうかもなかなか見通せないところで、どういう経済的影響を試算できるか、私もにわかには思いつかないので、しばらくの間、少なくとも検討が必要なのかなと思います。
○市谷委員
陳情者も書いておられますが、国レベルでは、475億円の損失ということで、これに倣っていろいろ算出することは可能なのかなと思います。さっき、蓄電池をつけているところはこの出力抑制の対象から除かれるのだけれども、小さいところとか、なかなかそういう設備ができないところは出力抑制の対象となって、結局そこの事業所は経済的損失と、事業が成り立たないと、再エネの不安定さをおっしゃった。全国でもそうやって成り立たないところが出てきていて問題になってきているわけで、そういう事業所を応援していかないと再エネは本当に促進されていかない。不安定だからどうなのだと捨ててしまう対象にするのではなくて、促進する方向での施策を考えて、安定化させていくし、捨てないという施策がやはり要るのかなと思います。意見を言わせていただきました。
◎西村委員長
では、意見ということでお願いします。
ほかにはよろしいでしょうか。
では、陳情者からの願意の聞き取りあるいは現地調査の必要性について、御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は。
○市谷委員
市民エネルギーとっとりさんは自らも再エネの取組をされていたり、代表の手塚さんはヨーロッパなどにも視察に行かれたりして、かなり研究しておられるそうですので、ぜひともお話を聞かせていただいて、再エネ促進のためにどうすべきか勉強させていただけたらと思います。
◎西村委員長
ほかに御意見はございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
では、意見が分かれておりますので、多数決を採りたいと思います。
聞き取り、現地調査を行うことに賛成の方は挙手をお願いします。(賛成者挙手)
挙手が少数でございますので、本件については、聞き取り及び現地調査は行わないこととします。
では、報告事項に移ります。
質疑については、説明終了後に一括して行っていただきます。
報告9、令和6年度版鳥取県環境白書の公表について、長岡生活環境部次長兼環境立県推進課長の説明を求めます。
●長岡生活環境部次長兼環境立県推進課長
資料の2ページを御覧ください。令和6年度版の鳥取県の環境白書の公表についてです。
鳥取県の環境の保全及び創造に関する基本条例におきまして、毎年、環境の状況や、環境の保全や創造のために講じた施策、またこれから講じる施策を明らかにした環境白書を作成して、公表することになっています。昨日、環境白書を県のホームページで公表しましたので、その概要を御報告します。
まず、1の令和5年度の取組の目標達成状況と成果ですが、5つの柱ごとに主な取組を抜粋で掲載しています。
まず、1つ目の柱、環境型社会の構築です。ごみゼロ社会の実現に向けて、飲食店等の御協力をいただきながら、食べ残し持ち帰りキャンペーンを実施したり、賞味期限の理解促進、手前どりの普及啓発モデル事業などの実施により、食べきり協力店登録者数が前年度の133件から195件に増加したところです。
プラごみについては、使い捨てプラスチック容器の使用を抑制するマイボトル運動や、海のごみの削減を図るプラスチック・フィッシング事業などにより、プラごみの削減に取り組む企業の登録数が62件に増加しまして、プラごみの削減の機運醸成を図ったところです。
また、ごみのリサイクルについては、数値としては令和4年度が最新となっています。令和3年度との比較では、リサイクル率は横ばいとなっていますが、ごみゼロに向けた県民向けの意識醸成事業や市町村の分別収集の実証実験に対する支援などを通じて、一般、産廃ともに廃棄物のリサイクル率は全国よりも高い水準となっています。
2つ目の柱、脱炭素社会の実現については、県有施設の照明器具のLED化を推進したほか、将来の環境対策を担う若者世代の人材育成、さらには様々な形で県民や企業向けに再生可能エネルギーの普及啓発イベントやキャンペーンを実施したところです。令和4年度ベースの数値ではありますが、温室効果ガスの排出量が減少したほか、県内の需要電力に占める再生可能エネルギーの割合も39.4%から41.3%に上昇したところです。
また、建物の高気密化や高断熱化を推進する本県独自の制度であるとっとり健康省エネ住宅の普及促進により、その着工割合が31%から38%に上昇したほか、省エネ住宅の基準を満たした民間の集合住宅や町営の住宅が初めて完成したところです。
続きまして、3つ目の柱、自然・生物との共生におきましては、自然共生サイトの申請に必要な情報収集、認定後のPRや保全活動の支援を行ったほか、県におきましても県立大山オオタカの森の認定を受けるなど共生サイトの拡充を図った結果、県内で3つの認定地区、合わせて139ヘクタールの面積となったところです。
また、ジオパークエリアにおきましては、ジオパークトレイルの見どころの情報発信やガイドツアーの実施、シーカヤックなどの自然体験活動を実施したほか、ジオツーリズムの振興事業を行う民間事業者の活動支援などを通じて再認定審査に向けて準備を進めた結果、この後でまた御報告がございますが、再認定に結びついたものです。
4番目の柱、生活環境の保全におきましては、星取県フォーラムの開催や小学生向けの星空教育、星空案内人の育成などを通じて、県民の皆様に星空の魅力を普及促進したほか、光害対策型の防犯灯の設置支援などを通じて、星空環境の保全を行ったところです。
最後、5つ目の柱です。環境活動の協働におきましては、中海、東郷池、湖山池の3湖沼のアダプトプログラムのほか、鳥取砂丘の除草、また中海、宍道湖のボランティア清掃活動などの実施により、前年度よりも多くの方々に環境保全の取組に御参加いただいたところです。
3ページには、令和6年度の主な取組を記載していますが、説明は省略します。
4ページには、参考として、環境イニシアティブプランで定めた指標、令和12年度の目標値、また令和5年度の実績を記載していますが、主な実績については先ほど御説明したとおりです。
環境白書は県のホームページで公開していますので、詳細についてはそちらで御覧いただければと思っています。
◎西村委員長
報告10、山陰海岸ジオパーク世界再認定審査結果について、古川山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長の説明を求めます。
●古川山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館長
資料の5ページをお願いします。山陰海岸ジオパーク世界再認定審査の結果について御報告します。
先般、第8回アジア太平洋ジオパークネットワークシンポジウムが9月8日から19日までベトナムで開催されました。このうちの9月9日にジオパーク・カウンシルが開催され、山陰海岸ジオパークの審査が行われました。審査結果は、4年間の完全再認定、グリーンカードということです。
現在判明している情報として、2に書いていますのが、現地審査員がユネスコへ提出した報告書となります。この記載内容は、7月に審査を受けたときの審査員のコメントとおおむね一致していると考えています。
なお、現時点では完全再認定ということしか判明しておらず、審議内容については、今後公表される予定です。前回は5か月後に公表されています。
また、この公表を受けて、先週9月13日に鳥取砂丘ビジターセンターにおいて関係者の方をお呼びしまして再認定決定記念セレモニーを開催しました。当委員会の前田委員にも御参加いただいています。ありがとうございました。
◎西村委員長
報告11、淀江産業廃棄物管理型最終処分場に係る要望について、後藤田循環型社会推進課長の説明を求めます。
●後藤田循環型社会推進課長
6ページをお願いします。淀江産業廃棄物管理型最終処分場に関連しまして、以下のとおり県等へ要望がありましたので、その概要を報告します。
1つ目が、県内経済3団体からの知事への要望です。
概要については、県内の管理型最終処分場について、一刻も早い県内設置を求める要望書が提出されたものです。同日、同じ内容で、県議会議長へも要望されたと聞いているところです。
主な要望内容ですが、県内に管理型最終処分場がないため、県外での処理を余儀なくされており、近い将来、県外への搬出ができなくなれば、県内経済への重大な影響も懸念されるため、センターによる計画の安全性等について厳格な審査を行った上で、一刻も早く処分場が県内に設置されるよう格別の御尽力をいただきたいというものです。
これに対しまして、県の対応です。これは地域社会振興部の対応になりますが、引き続き専門家の意見を伺いながら、期限は設けず厳格な審査を行うとお聞きしているところです。
2つ目が、環境管理事業センターからの知事への要望です。
概要ですが、県の設置促進条例に基づく周辺整備事業の交付金について、センターから知事に交付金限度額の増額を求める要望書が提出されています。
主な要望の内容です。センターは、関係自治会と協議を進め、全ての関係自治会から周辺整備事業に係る要望項目を提出いただいており、センターにおいてこれは精査中ではありますが、この要望に係る事業費の総額が交付金限度額の2億円を大幅に超える見込みであるということで、要望が可能な限り実現できるよう交付金限度額を増額していただきたいという要望です。
県の対応ですが、センターが計画する処分場について、設置許可となった際に関係自治会の要望に対応できるよう、真摯に検討してまいりたいと考えています。
◎西村委員長
報告12、令和6年度犯罪被害者に寄り添う支援のあり方検討会の開催について、米山くらしの安心推進課長の説明を求めます。
●米山くらしの安心推進課長
資料の7ページをお願いします。このたび国で犯罪被害給付制度等の見直しに係る検討状況等が判明したことに伴い、県独自の犯罪被害者に対する経済的支援に関して、鳥取県犯罪被害者に寄り添う支援のあり方検討会で検討を再開しましたので、御報告します。
この検討会ですが、昨年、4回ほど開催して、県において検討する事項について意見が取りまとめられたところです。その取りまとめを踏まえて、4月1日に犯罪被害者総合サポートセンターの開所に至りました。この取りまとめの中で、経済的支援については、国の検討状況を踏まえて引き続き検討することとされています。このたび経済的支援の専門的知識を有する川本委員さんに検討会委員に加わっていただきまして、検討を再開したところです。
2の検討会の開催概要です。9月11日に今年度の第1回目の検討会を開催しました。そこで出された主な意見としては、被害者には様々なケースが想定されるということで、例外ですとか、被害の程度に応じた段階的な支援といったことも必要ではないか、また、これまで見過ごされがちであった被害者家族の子どもに対する支援という視点も必要ではないか、それから、国、県、市町村が一体となった経済的支援も必要ではないかというような御意見をいただいています。
今後は、さらに検討会を重ねまして、年内をめどに意見の取りまとめを予定しています。
また、参考として、これまでの検討会の取りまとめの概要や、国の検討結果等を記載しています。2の国の検討結果の主な内容ですが、犯罪被害給付制度の見直しということで、このたび各給付金の支給最低額が一律引き上げられました。また、(2)にあります加算も新設されたことで、実給付額ベースでの給付水準がこのたび国の見直しで大幅に引き上げられています。ほかは参考を御覧いただければと思います。
◎西村委員長
報告13、西部総合事務所環境建築局における個人情報の漏えいについて、仲田西部総合事務所環境建築局副局長兼環境・循環推進課長の説明を求めます。
●仲田西部総合事務所環境建築局副局長兼環境・循環推進課長
8ページをお願いします。西部総合事務所環境建築局におきまして個人情報の漏えい事案が発生しましたので、その概要について御報告します。
事案の概要です。事業者から報告のあったアスベスト調査の内容を確認するに当たり、当局の職員が事業者、1社に対して件名欄に当該事業者と関わりのない個人情報を誤って入力してメールを送信したものです。個人情報の漏えいの原因としては、メール送信前に複数人による確認ができていませんでした。また、以前送付した他事業者宛てのメールの本文をコピーして、それを基に内容を修正してメールを送付していました。コピー・アンド・ペーストしていたことが件名欄に誤ってコピーしたメール本文を貼り付けてしまうという誤操作につながりました。
漏えいした個人情報ですが、居住地で、これは地番を含まず大字名まで、それと氏名と工事名、各2名分になります。
経緯について説明します。メールの送信後、件名欄の間違えにメールを送信した職員がすぐに気づき、送信先の事業者にメールの削除を依頼し、事業者から削除した旨、確認しています。漏えいした個人情報は顧客情報であったことから、報告した事業者に連絡したところ、まずは報告したその事業者から顧客に連絡するということになりました。事業者の連絡後に個人情報が漏えいした相手方の個人2名の方に対して、県から状況の説明と謝罪を行っています。
再発防止策についてです。メールの送信時に複数人による確認を行うことを徹底します。また、定型文のメールを送信する機会が多いため、ノーツにステーショナリーという定型文を登録しておく機能があるのですが、そういった機能を活用するようにします。それから、今回の事案を職員全員で情報共有し、今後、同様の事案が起こらないように再発防止策を講じて、個人情報の適切な管理を徹底します。このたびは大変申し訳ありませんでした。
◎西村委員長
執行部の説明は以上です。
ただいままでの説明について、質疑等はありませんでしょうか。よろしいですか。(「なし」と呼ぶ者あり)
では、次に、その他ですが、生活環境部に関して、執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
では、意見が尽きたようですので、生活環境部については、以上で終わります。
執行部入替えのため、暫時休憩をします。再開は入替え次第行います。
午後2時47分 休憩
午後2時50分 再開
◎西村委員長
では、再開します。
引き続き病院局に係る付議案の予備調査を行います。
執行部の説明は要領よく簡潔に、マイクを近づけてお願いします。
質疑については、説明終了後に一括して行っていただきます。
なお、報告第9号、長期継続契約の締結状況については、議案説明資料のとおりであり、説明は省略します。
まず、広瀬病院事業管理者に総括説明を求めます。
●広瀬病院事業管理者
病院局の議案説明資料を御覧ください。3ページをお願いします。今回、病院局では、議案として、補正予算を提案しています。内容については、中央病院に現在1台、手術支援ロボットがございますが、これを1台増設して、医療機能を強化しようとするものです。
詳細については、局長から説明申し上げます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
◎西村委員長
続いて、中西病院局長兼総務課長に説明を求めます。
●中西病院局長兼総務課長
資料4ページをお願いします。中央病院の資本的収入と資本的支出をそれぞれ3億360万円増額しようというものです。先ほど管理者から説明がありましたとおり、5ページを御覧いただきますと、中央病院に今現在1台の手術支援ロボットがありますが、2台目を入れようというものです。3のその他のところを御覧いただきますと、令和元年9月に現在の1台は整備したところで、導入当初は泌尿器科と消化器外科のみでロボット手術を行っていましたが、現在は呼吸器外科、産婦人科でも実施をしており、稼働率が非常に高い状況ですので、増設して、より多くの患者さんに高度な医療を提供したいので、整備をお願いするものです。
6ページはそのためのキャッシュフローで、投資活動、財務活動がそれぞれ3億360万円増額となっているものです。
続きまして、7ページです。債務負担行為、中央病院が25件、厚生病院が2件の全27件をお願いするものです。来年度、令和7年度からの例えば機器の保守点検や、業務の委託といったものを年度内に契約するためにこの債務負担をお願いするもので、基本的には今までやっていたものを継続させていただきたいという内容です。その中で、7ページの一番下の行で、中央病院病院機能評価認定取得事業費229万8,000円というものがございます。病院は今、日本医療機能評価機構から機能評価を受けており、これが5年に一度更新になるものです。来年度、その認定更新のための審査を受けるのですが、それを今年度、契約を結ばないといけないということになり、お願いするものです。
もう1点、額の大きいもので申しますと、7ページの上から6行目、医薬品一括購入事業、それとその下にあります診療材料等一括購入事業というもので、中央病院でいきますと約111億円、診療材料でいきますと約98億円。8ページにいきまして、一番下に厚生病院のものがありますが、診療材料が約21億円、薬品については約42億円という内容になっています。これまでも診療材料の一括購入については、両病院に併せて、あと鳥取赤十字病院の3病院を合わせたところで病院局から発注をかけまして、スケールメリットを生かした購入をやっているところです。医薬品に関しては、従来、病院それぞれで契約を行っていましたが、今回、病院局で一括してやって、さらにスケールメリットを生かした契約をということで、効率化を図っていこうと考えているところです。
9ページは貸借対照表で、資産に3億360万円、それと次の10ページの固定負債のところで企業債が同額増額になっているというものです。
11ページは省略します。
◎西村委員長
執行部の説明は以上です。
ただいままでの説明について、質疑等はありませんか。
○河上委員
1点だけ質問させていただきます。
先ほど7ページで医薬品の一括購入の話をされました。よく分かったのですが、例えばこれは西部でいうと、大きい病院があるのですけれども、そういうところは連携してやったりというようなことはあるものなのでしょうか。
●中西病院局長兼総務課長
私が知る限りでは、ほかの病院で連携してというのは聞いたことがございません。
○興治委員
業務委託については、今言われた随意契約ということですよね。金額設定はどうやってやるのですか。
●中西病院局長兼総務課長
例えば7ページで、上から4行目のところに清掃作業等業務委託というものがあります。院内の病棟をくまなく掃除していただくわけですが、こういったものに関しては歩掛かりがあり、そこで積算してやっていくということです。あと、業者からも適宜参考見積りを取りながらやらせていただいています。
○興治委員
そうすると、この債務負担行為の金額どおりでやるのですか。それとも、この枠内でということですか。
●中西病院局長兼総務課長
これはあくまで枠でございますので、実際のところは入札価格になります。
○興治委員
入札するわけですか。
●中西病院局長兼総務課長
はい。そのとおりです。
○興治委員
何社か入って。
●中西病院局長兼総務課長
その時々の状況に応じてになりますが、基本、複数社の参加を得て、競争的にやりたいと考えています。
○興治委員
競争的にやって、大体これまでやっているところが落札をするという格好になるのですか。
●中西病院局長兼総務課長
入れ替わりになることもありますが、医療機器の保守点検などは特定のところしかできないことがございますので、これはほぼ固定と考えていただければと思います。
○興治委員
大体分かりました。
○前田委員
先ほどの興治委員の質問に重なるところがあるのですが、清掃委託は大体最低賃金で働いていらっしゃる方が多いと思うのですよね。今回も最低賃金が50何円上がりましたが、そうしたことも踏まえた上での債務負担行為ということでよろしいのでしょうか。
●中西病院局長兼総務課長
おっしゃるとおりです。
○前田委員
分かりました。
あともう1点いいですか。医薬品等の一括購入ですが、これは一括購入することによって大体でいいので、どれぐらいの経費の削減ができるのか教えて。
●中西病院局長兼総務課長
定量的な測定がなかなか難しいところがあります。医薬品の契約が、もちろん個別の医薬品ごとに値づけをして決まるわけですが、公定価といいまして、診療報酬で決まっている額に対してどれだけの値引きをするかが一つの目安になっています。そこが一括購入によって仮に0.1ポイント変わったとしても、中央病院でいきますと100億円ございますので、1%で1億円ということになりますし、0.1%でも1,000万円ということになります。それぐらいのスケールメリットが効けばなと思っています。
○前田委員
ありがとうございます。
◎西村委員長
よろしいでしょうか。
では、報告事項に移ります。
質疑については、説明終了後に行っていただきます。
報告14、令和6年度鳥取県庁における障がい者雇用率(速報値)について、中西病院局長兼総務課長の説明を求めます。
●中西病院局長兼総務課長
報告事項の資料2ページを御覧ください。今年度の病院局におけます障がい者雇用率の状況を御報告するものです。
1を御覧いただきますと、表の中の一番下の欄が病院局で、令和6年6月1日現在で2.9%ということです。法定雇用率は米印のところに書いてありますが、2.8%が法定雇用率ですので、0.1%上回ったということで、達成できていると御確認いただければと思います。
参考で書いていますが、実はこれ、年々上がっています。病院局のところを御覧いただきますと、令和元年が2.52%に対して令和6年度が2.9%と上がっていますが、これも法の仕組みがだんだん上がっています。先ほど見ていただきました1の米印の2.8%の下のなお書きのところを見ていただきますと、令和8年7月以降に引き上げとなり、今度は3%になります。これに向けてかなり厳しいハードルがございますので、我々としても十分頑張ってまいりたいと考えているところです。
◎西村委員長
執行部の説明は以上です。
ただいままでの説明について、質疑等はありませんでしょうか。
○島谷委員
法定雇用率ぎりぎりというか、0.1%上回っている。それは評価するのですが、障がい者数25人の内訳というか属性は、どうなっているのだろう。
●中西病院局長兼総務課長
まず、正職員は、中央病院、厚生病院ともに2人ずつです。あと残りは会計年度任用職員です。
○島谷委員
正職と会計年度は分かったのだけれども、障がいの種別はどうなっているのか。まず、正職は。中央病院、厚生病院はいいのだけれども、精神なり、身体なり、知的なりがあるではないですか。それを教えて。
●中西病院局長兼総務課長
まず、正職員については全て身体障がい者で、会計年度任用職員の中には精神障がいの方も複数いらっしゃいます。
○島谷委員
確かに正職員で身体の方というのは、働きやすいと言ったら悪いのだけれども、いろんな業務ができるし、精神の方も働き方によればそれはできると思う。一番問題になるのは、知的の方が今後どういう働き方ができるのかを考えながら、これに向かっていってほしいと思うのだけれども、そこはどう考えるのだろうか。
●中西病院局長兼総務課長
おっしゃることはよく分かります。実際に私も病院の現場にいた人間として、どういう仕事ができるかということで、例えばリハビリの中の患者を搬送していただくような業務などがありました。そういったのは精神の方で担っていただくようなことをやっていったのですが、やはり患者もいらっしゃる中で対応していくことに関して言いますと、身体と精神はその中では非常に我々としても採用しやすいわけです。おっしゃる療育の手帳を持っておられる方となると、今度はまた別の観点で我々としても業務を区切って考えないといけないと思っています。例えば今委託で行っているようなものを、今度は委託ではなくて自前に戻してというようなことで、療育の手帳を持っておられるような方を雇用できるかどうかは検討材料かなと考えています。
○島谷委員
県で、よく本庁でワークセンターなどやっているではないですか。一般企業などでもSPCで、そういう形で業務として出せる部分もかなりあると思う。あと、特別支援学校などでもよく介護の免許というか、資格を取ってもらって、そこに入っていくというようなことも現状出てきている。そういうことも考えながら、これは行政としての責任でもあると思うので、将来的にはいろんな分野で知的障がいがある方の働く場所を確保できるよう、考えていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○興治委員
知的障がいのような発達障がいの方とか、あるいは非常に軽度な知的障がいがあるけれども発達障がいの方とかは、雇用した場合にここでの障がい者としてカウントされるかどうかということと、身体障がい者については、1級から9級か何級かまで、たしか等級があったと思うのですよね。そのうち何級以上が身体障がい者の雇用としてカウントされるのでしょうか。
●中西病院局長兼総務課長
発達障がいで精神の手帳を持っておられる方もあるとは思っています。鬱病とか、そういったもので精神の手帳を持っておられる方も実際に中で働いてはいただいています。
また、2つ目の質問です。身体としては3級まであるのですが、3級の方もいらっしゃいます。ただ、1級とかになりますと、実をいうと、この2.9%を計算する上で分子、分母があるわけですが、分子の中で1人カウントではなくて、1級であれば2人カウントができるというような措置が講じられています。
○興治委員
身体は3級以上が対象と理解すればいいのでしょうか。3級、2級、1級ですか。
●中西病院局長兼総務課長
すみません。1点訂正ですが、4級以上ですね。ごめんなさい。4級以上が対象です。
○興治委員
発達障がいの診断を受けているのだけれども、精神の手帳もない、療育手帳もないという人はどうなのでしょうか。
●中西病院局長兼総務課長
手帳を保有しているというか、我々としてはそれを確認させていただくようにしていますので、そこはちゃんとそこの認定を受けていただかないと……。
○興治委員
手帳がないと駄目ということですか。
●中西病院局長兼総務課長
カウントできないということです。
○興治委員
分かりました。
○市谷委員
ジョブコーチというか、一緒に仕事をする人がつくとできるようになる仕事とかあったりするのです。そういう体制をやはりつくらないと、当然仕事の切り分けということもあるのですが、職場の中での支援体制というか、それはどうなっているのですか。
●中西病院局長兼総務課長
これは法律で決まっているのですが、今、障がい者の相談支援員ということで、それぞれの病院に置いています。ただ、今、市谷委員が言われるのは、業務をする上で管理監督の専属の人を置いてということだと思います。その点に関しては、今、正直できていないところです。島谷委員が先ほどおっしゃいましたが、その辺を含めて考えないと多分うまくいかないのだろうなとは思っています。
◎西村委員長
では、ほかにございませんか。よろしいですか。
では、その他ですが、執行部、委員の方で病院局に対しまして何かございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
では、意見が尽きたようですので、以上で終わります。
以上をもちまして福祉生活病院常任委員会を閉会します。
午後3時10分 閉会
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