令和6年度議会運営委員会議事録

令和6年6月19日会議録 New!

開催概要
出席者
(11名)
委員長
副委員長
委員

広谷 直樹
伊藤 保
尾崎 薫
中島 規夫
島谷 龍司
斉木 正一
福田 俊史
浜田 一哉
内田 博長
鹿島 功
銀杏 泰利



欠席者
(なし)


オブザーバー 正副議長 前住議員 玉木議員

職務のため出席した事務局職員
  村上事務局長 遠藤議事・法務政策課長外関係職員

1 開会   午後2時27分

2 閉会   午後2時50分

3 司会   広谷委員長

4 会議録署名委員   内田委員  銀杏委員

5 協議事項
   別紙議題記載のとおり

会議の概要

午後2時27分  開会

◎広谷委員長
  ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
まず、会議録署名委員に内田委員、銀杏委員を指名いたします。
それではこれより協議に入ります。
まず、追加議案について政策戦略本部長に説明を求めます。
櫻井政策戦略本部長。

●櫻井政策戦略本部長
 どうぞよろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。
 追加で提案申し上げたい議案でございますが、人事案件6件でございます。
 議案第13号、鳥取県公安委員会委員の任命につきましては、去る7月22日をもって任期満了を迎える衣笠優子委員の後任に、地域経済の発展や鳥取県危険物保安協会連合会副会長や鳥取県コンビニエンスストア等防犯協議会副会長など、安全安心に暮らせるまちづくりに尽力されてこられました御見識と経験を県警察の運営管理にいかしていただきたいと考えまして、笠田直樹氏を選任しようとするものであり、警察法第39条第1項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。
 次に、議案第14号から第17号まで、鳥取県収用委員会委員及び同予備委員の任命につきましては、来る7月13日をもって任期満了を迎える栗岡義則委員を引き続き再任することとし、淺井浩二委員の後任には、弁護士として豊富な専門知識をお持ちの辻本周平氏を選任し、来る8月6日をもって任期満了を迎える伊藤早苗委員の後任には、倉吉市建設部長など、土木行政について経験豊富な小谷卓徳氏を選任し、佐々木登美雄予備委員を引き続き再任することとし、御識見と経験を収用案件などの公正な審議に生かしていただこうとするものであり、土地収用法第52条第3項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。
 次に、議案第18号、鳥取県土地利用審査会委員の任命につきましては、農業従事者及び智頭町農業委員会委員として農業に関する豊富な知見をお持ちの古谷葉子氏を選任し、その卓越した御識見と御経験を土地利用行政に生かしていただこうとするものであり、国土利用計画法第39条第4項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。
 以上でございます。

◎広谷委員長
 ただいまの説明につきまして、質問はございますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようですので、それでは追加議案の審議方法をお諮りいたします。
 6月21日金曜日の一般質問・質疑終了後、日程に追加し、知事の提案理由説明の後、質疑は行わず、委員会付託及び討論を省略して、最終日に採決したいと思いますがよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのように決定いたしました。
 次に、議会資料1及び議会資料2のとおり、本委員会の所管事項に対する請願の提出が2件ありますので、予備調査を行います。
 まず、議会資料1を御覧ください。現状等について、詳細は事務局から説明をさせます。

●遠藤議事・法務政策課長
 議会資料1の2ページを御覧ください。議会運営委員会委員の決定についてでございます。
 請願の趣旨は、所属会派にかかわらず、無所属でも議会運営委員会の正規の委員になれるようにすることというものでございます。4ページを御覧ください。1、現状でございます。議会運営委員会は条例で設置されます。また、委員の選出、言い換えますと、会派割り当ては、都道府県でそれぞれルールが異なっております。全国の状況は、無所属議員に委員を割り当てている都道府県議会はございません。2、本県の状況でございます。議会運営等に関する取扱要綱に定めておりまして、所属議員数が12分の1以上の会派に所属議員数を基準として割り当てる取り扱いとなっています。従前は交渉団体に割り当てるとしていたものを平成26年に見直しされたものです。当時、議会運営委員会の伊藤副委員長から提案があったもので、提案の理由は議案の提出権が地方自治法で12分の1になっているので、それとそろえてはどうかというものでございました。
 説明は以上でございます。

◎広谷委員長
 ただいまの説明について、質疑等ありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 ないようですので、この議会資料1につきまして、委員の方でこのほかに予備調査として請願者からの願意の聞き取りの必要性について、御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。(「聞き取る必要なし」と呼ぶ者あり)
 ないようですので、それでは今回につきましては、聞き取りは行わないことといたします。
 次に、議会資料2を御覧ください。現状等について、詳細は事務局から説明をさせます。

●遠藤議事・法務政策課長
 議会資料2の2ページを御覧ください。議員の発言の議事録からの削除についてでございます。請願の趣旨は、昨年の9月定例会配布用会議録中、市谷議員の一般質問の一部が削除され、インターネットに公開している動画も該当部分が切り取られています。この議事録削除を撤回することというものでございます。5ページを御覧ください。その理由が書いてございますけれども、簡単に申し上げますと、2点挙げられています。1点目は、削除された発言は問題ない。言い換えると、不適切なものではなかったということ。2点目は、削除の手続きが地方自治法に違反するということでございます。この2点に絞って御説明します。
 6ページを御覧ください。まず、1点目の発言が不適切かどうかについてでございます。対象の発言は差別用語、放送禁止用語などのいわゆるNGワードではございません。したがって、内容が適切かどうかということがポイントとなります。1の(2)、議場がざわつく状況がございました。そうそうあることではございません。1の(3)、温厚な知事には珍しく、答弁で「言語道断、訂正していただきたい。」と厳しい表現で発言内容を否定されました。1の(5)、議長の判断としては不適切ということでありましたが、1の(6)、職権発動は議長の裁量の範疇ですが、議長は慎重を期すため議会運営委員会に諮ったところ、全会一致で議長の判断が了承されたものであります。
 次に、2点目の手続きについてでございます。1の(4)、今回の件では、市谷議員の当該発言のあった翌日の本会議で、副議長が措置の留保をした上で、1の(5)以下、後日手続きが行われたものでありまして、適法な処理であったと考えます。行政実例で措置を留保して、後日発言取消しの判断を行うことが認められております。これまでも、また他県でも一般的な手続きでございます。この請願の中では、発言当日措置がなかったことが問題とされておりますが、措置の留保については、触れられておりません。
 説明は以上でございます。

◎広谷委員長
 ただいまの説明につきまして、質疑等はありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 質疑はないようですので、この議会資料2につきまして、委員の方でこのほかに予備調査として、請願者からの願意の聞き取りの必要性について、御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。(「なし」と呼ぶ者あり)
 御意見がないようですので、それでは今回につきましては、聞き取りは行わないことといたします。
 なお、本日、予備調査を行いました請願2件につきましては、閉会日前日、7月2日火曜日に開催予定の議会運営委員会で審査を行いますので御承知ください。
 次に、議会資料3を御覧ください。鳥取県議会会議規則の一部改正についてです。詳細は事務局から説明をさせます。

●遠藤議事・法務政策課長
 議会資料3、鳥取県議会会議規則の一部改正についてでございます。このたびの改正は、議場改修に伴うものでございます。本日は改正の考え方を御説明して、御了解いただきましたら、改正案は閉会日の前日、7月2日開催の議会運営委員会で御協議いただく予定でございます。
 まず、発言場所でございます。2ページの図面を御覧ください。このたびの議場改修により、新たに議場の中央に対面演壇が設けられます。議場改修の検討中は質問席と言われておりましたが、対面演壇という名称にさせていただきました。運用実態を踏まえてのもので、他県でも多くが対面演壇もしくは対面式演壇とされております。対面演壇の新設に伴う発言場所についてでございます。考え方としましては、これまで演壇で行っていたものは議場改修後も演壇で行う。これまで議席で行っているものは、原則、対面演壇で行う。ただし、これまで議席で行っていたもののうち、対面演壇になじまないもの、具体的には、議員に対する質疑、議事進行、動議は議席で行うこととするものでございます。
 次に、3ページを御覧ください。表決方法でございます。このたびの議場改修により、新たに押しボタン式投票ができるようになります。投票表決のツールとして利用するものでございます。これまで議場閉鎖、立会人、点呼、投票、開票など人手、時間がかかっていたものが大幅に節約できることになります。なお、念のため、記名投票、無記名投票も制度としては残しておくこととしたいと思います。
 説明は以上でございます。

◎広谷委員長
 ただいまの説明につきまして、質疑等ありますでしょうか。
 斉木委員。

〇斉木委員
 押しボタンについて、例えば、反対だけど、つい賛成を押してしまったということになった場合は、訂正できるのか。

●遠藤議事・法務政策課長
 締め切りまでは変更できると思います。再度、議長から「皆さんよろしいですか」という確認が入ります。

◎広谷委員長
 ほかに質疑はございますか。
 ないようですので、発言場所と表決方法につきましては、説明のとおりとすることとしてよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 御異議がないようですので、そのように決定いたしました。
 なお、閉会日前日、7月2日火曜日の議会運営委員会で改正案を協議いたしますので御承知ください。
 次に、議会資料4を御覧ください。9月定例会以降の本会議、委員会等におけるパソコン等の取り扱いについてです。詳細を事務局から説明をさせます。

●遠藤議事・法務政策課長
 このことについて、本会議における運用案を3つ用意してみましたので、各会派等で御検討をお願いしたいと思います。案について御説明します。
 まず、案1は今定例会中、暫定的に実施しているものでございます。限定持込み、発言通告者に限り持ち込めるというものです。次に、案2でございます。任意持込み、誰でも持ち込めるというものでございます。次に、案3でございます。原則持込み、委員会での運用と同様にするというものです。この場合、議場配布資料が節約できることとなります。参考までに、中国各県の状況ですが、島根県、広島県、山口県の3県は案3です。岡山県は本会議持込み禁止となっております。
 以上でございます。

◎広谷委員長
 ただいまの説明につきまして、質疑等ありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、各会派で検討していただき、その検討結果を6月27日、木曜日までに事務局へ提出くださるようお願いいたします。
 次に、議会資料5を御覧ください。常任委員会資料のホームページ公開に係る不適切事案についてであります。詳細を事務局から説明をさせます。

●遠藤議事・法務政策課長
 このたびは資料のホームページ公開に係る不適切事案が生じましたことにつきまして、改めて陳情を提出された関係者の方にお詫び申し上げたいと思います。
 1ページ、誤って公開した情報ですが、常任委員会資料のうち、請願・陳情の資料中、陳情の提出者の住所です。ホームページでの公開は市町村名までとすべきところ、市町村名以外の部分まで公開してしまったというものです。2、誤って掲載していた期間は、当日の午前8時半から約1時間であります。3、請願・陳情資料の運用ルールでございます。議会で審議される請願・陳情については、提出者の住所氏名が記載されておりますが、ホームページの公開にあたっては、住所の掲載は市町村名までとすることとしております。2ページの上の表を御覧ください。平成29年3月22日の議会運営委員会資料の抜粋です。議会で審議される情報は、フルオープンが原則です。そのため平成29年までは住所もすべて公開でした。当時の斉木議長が取扱いの見直しをされて、住所は市町村名までと議会運営委員会で説明され、了承されたものです。このたびの誤りは、この議会運営委員会決定に違反したというものでございます。発生の経緯ですが、ホームページ公開用の請願・陳情資料の作成にあたり、提出者欄の市町村名以外の住所は削除しましたが、本文中にも提出者の住所が記載された部分があり、その部分を削除していないものを誤ってホームページで公開してしまったということです。具体的には2ページ下の表をお願いします。資料のうち提出者欄のところは適切に加工していましたが、この陳情では本文中にも住所の記載があり、その部分は加工しないまま公開してしまったということでございます。発覚の経緯と対応状況でございますが、陳情提出者からの電子メールで発覚しまして、直ちに該当部分を削除した資料に差し替えて公開した後、説明と謝罪を行いました。再発防止策でございますが、特にこのたびの教訓を踏まえ、本文中の個人情報も含め、議会事務局内におけるチェックの徹底を図り、再発防止に努めたいと思います。
 説明は以上です。

◎広谷委員長
 ただいまの説明につきまして、質疑等ありますでしょうか。
 尾崎委員。

〇尾崎委員
 先ほどのホームページの公開の件です。御本人さんもこれで了解されましたか。

●遠藤議事・法務政策課長
 私は、直接は対応してないですが、対応した職員の話とか、電子メールでのやりとりでは、穏やかな感じで対応していただきましたので、必要な対応はできたかなと思っております。

◎広谷委員長
 内田委員。

〇内田委員
 今説明があったけど、事務局としてこういうのを防ぐのは、なかなか簡単ではないと思うんです。実際、今、陳情提出はぎりぎりまで受けるわけだけど、一気に来ると事務局としても処理に時間がかかるわけですね。そのあたりをもう少し議会運営委員会として考えてあげないといけないんじゃないかなと思うんだけど。陳情書、請願書の取扱いの時期、締切り時間をぎりぎりまで持って行かないで、もうちょっと前倒ししたほうがいいんじゃないか。

◎広谷委員長
 内田委員から時間の関係、前倒し等々の御意見がありましたが、いかがでしょうか。
 事務局長。

●村上議会事務局長
 まずもってこのたび、不適切な情報の公開があってしまったということをお詫びしたいと思います。今し方、期限の設定について御意見いただきました。実際、この期限を前倒しするということになりますと、行政サービスの低下に繋がりはしないかという懸念もあるわけでございますが、実際の事務局、執行部のほうも、この対応について、前日の昼というようなリミットで、どれだけの作業時間があるかといいますと、半日で、すべての作業をやって資料としてまとめるということを現実にやっております。請願・陳情が新しい法律といったものに御意見いただいたときには、長文を全部読み込んで、それを噛み砕いたところで県としての今の対応状況をまとめるという作業を現実はやっております。
こういった意味から言いますと、委員会のほうに、適切な、よくよく吟味、検討された資料を提出するためには、やはりそれなりの時間をいただいたほうがしっかりとした行政サービスに繋がっていくのではないかということも考えたところで、皆さん、また御意見を、今回なければ、委員長のほうで取りまとめさせていただいて、また皆さんのほうに御意見を伺うという形にしたいと思います。

〇内田委員
 もう1つ、それこそ働き方改革のこともあるんだけど、議会開会前になると、職員も結構残業をやってるんですよ。だから、そういうことを考えると我々もちょっと考えたほうがいいんじゃないかなと思うんです。

◎広谷委員長
 先ほど事務局長のほうからお話ありましたけど、委員長預かりということで、後日また検討させていただいて、委員の皆さんのほうにお諮りをさせていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 そのようにさせていただきたいと思います。
 次にその他ですが、委員の皆様で何かありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 御意見がないようですので、これをもって議会運営委員会を閉会いたします。

午後2時50分 閉会

 
 

 



 

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