石綿関連法令が改正され、令和5年10月1日から、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は石綿含有建材調査者等による事前調査の実施が必要となります。
建築物(建築設備 を含む)の解体 ・ 改修工事を 行う事業者や事前調査を請負う事業者は、計画的な資格者の育成をお願いします。
【参考】
現在、鳥取県では、条例により事前調査の資格者を以下のとおり定めています。
(条例で定める事前調査の資格者)建築士、建築施工管理技士、石綿作業主任者、アスベスト診断士、建築物石綿含有建材調査者
令和5年10月1日以降の取り扱いについては、決まり次第、別途お知らせします。
国土交通省、環境省、厚生労働省の3省所管による「建築物石綿含有建材調査者制度」に基づく、建築物石綿含有建材調査者の資格取得講習会が全国で開催されています。
全国の講習会の日程、申込み等については、以下の登録講習機関のホームページをご確認ください。
<登録講習機関> こちらのページをご確認ください。
<鳥取県内の登録講習機関>建設業労働災害防止協会鳥取県支部
一般調査者講習:建設業労働災害防止協会鳥取県支部 主催
日時:令和4年2月17日(木)から18日(金)・・・終了しました
場所:伯耆しあわせの郷(倉吉市小田458)
申し込み等の詳細は建設業労働災害防止協会鳥取県支部のホームページをご確認ください(外部リンク)。
詳細は島根県HPをご確認ください(外部リンク)。
鳥取県内では以下の講習実施機関で実施されています。
建設業労働災害防止協会鳥取県支部
一般社団法人鳥取県労働基準協会
令和2年7月1日に、建築物石綿含有建材調査者講習登録制度が一部改正され、一戸建て住宅または共同住宅の住戸の内部の調査を行うものに必要な知識に係る講習(「一戸建て等調査者講習」)が新設されました。
改正前に「建築物石綿含有建材調査者」を取得されたかたは、「一般建築物石綿含有建材調査者」となります。
厚労省・国交省・環境省作成「建築物石綿含有建材調査者 講習登録規程の改正について」
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