令和3年の道路交通法施行規則の改正により、
1 安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定(令和4年4月1日から施行)
2 安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定(令和4年 10 月1日から施行)
が設けられました。
このうち2の規定については、最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、令和4年の道路交通法施行規則の改正により、当分の間、適用しない(1の規定と読み替えて適用する)こととなりました。
当分の間においても、目視等義務化規定により義務付けられた安全運転管理者の業務は引き続き適切に行わなければならないこととなっています。
また、できるだけ早期に必要な数のアルコール検知器を入手することができるよう努めていただくとともに、既にアルコール検知器を入手することができた事業所におかれては、法令上の義務ではないものの、これを用いた酒気帯び確認を行うことによって飲酒運転の防止を図っていただきますようお願いします。