管 理 建 築 士 の 注 意 事 項

 

1 管理建築士の専任

   管理建築士はその建築士事務所に常勤し管理建築士の職務を行う必要があります。したがって、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休日等を除いて、通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。

   次の事項に該当する場合は、原則として、管理建築士と認められません。

 

@ 住所と事務所所在地が著しく遠距離で、通勤が不可能と認められる者。

A 他の法令(建設業法、宅地建物取引業法等)により、専任となっている者。(同一所在地の事務所を除く。)

B 他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者。

※ 管理建築士は、1事務所1人ですから、同一法人で数個の事務所がある場合でも、各事務所に管理建築士が必要となります。

 

2 管理建築士の職務

   管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、開設者に対し、技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見を述べるものとされています。

  技術事項とは、次のようなものです。

@ 受託する業務の量、難易度及び遂行期間の判定

A 業務に当たる技術者の選定及び配置

B 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務範囲案の決定

C 建築士事務所に所属する築士等の技術者の業務管理とその適正の確保