農林漁業改良普及手当に係る見直しの基本的な考え方
                                  職 員 課
 
[農林漁業改良普及手当の創設の経緯]
 
 ○農林漁業改良普及手当は、昭和39年に、当時の急速な技術革新の進展に則し、マンパワーとしての技術指導力強化の要請に応えるため、改良普及員及び専門技術員に対して給与上の措置を講ずることにより、優秀な人材を確保することを目的に創設されたものです。
 
 ○また、改良普及員及び専門技術員の職務が、専門的な技術・知識や教育的な指導能力を要することや、巡回指導などによる不規則な勤務の困難性に加えて、手当の創設当時においては、他の職種に比べ旅費や連絡経費の支給、公用車の配備などの勤務体制の面で必ずしも十分な状況でなかったことから、このような職務の特殊性に着目して支給が開始されたものです。
 
 
[見直しの基本的な考え方]
 
 ○改良普及員及び専門技術員の職務については、専門的な技術・知識を用いて直接農林漁業者に対して新技術を地域の条件に応じて普及することや、経営改善などのための指導を行うことなど、現在においても一定の特殊性を有しているものだと考えています。
 
 ○しかし、今日、公務全般が複雑化・困難化さらには専門化している現状、職員採用試験の受験者数が採用予定者を大きく上回っている状況、旅費の支給状況や公用車・公用携帯電話が整備されている状況など、手当の創設当時から状況が大きく変化してきていることを考慮すれば、その職務の特殊性が他の職員の職務の複雑性や困難性、専門性などと比較して著しい差異があるとは認められず、特別な手当の支給を措置するまでには至らないと考えます。
 
 ○したがって、今回、農林漁業改良普及手当を廃止することとしたいと考えます。