議員提出議案第7号
国民の投票権の保障と公正な投票行為への対応を求める要望決議
この議案を別紙のとおり提出する。
平成22年12月17日
国民の投票権の保障と公正な投票行為への対応を求める要望決議
山間地や過疎地での人口減少や高齢化が進む中、平成の大合併を一つの契機に、投票所を大幅に削減する自治体がふえている。鳥取県においても本年7月に実施された参議院選挙の投票所は424カ所であり、平成15年4月の知事・県議会議員の選挙に比べると146カ所も減少し、合併後の平成19年4月に実施された同選挙に比べても89カ所減少している。
投票所の設置管理は市町村が行っており、経費削減の観点から山村過疎地の投票所を対象に削減することが多く、対象となった地域では、投票所までの距離が遠くなることにより投票の権利が行使できない高齢者が出てくることが危惧される。
選挙における投票の公平さは民主主義の根幹に関わるものであり、単純に財政面だけで片付けるのではなく、県や市町村は国民の権利である投票行為に対し便宜を図るべきである。
また、病院・福祉施設等における不在者投票立会人について、公職選挙法施行令では「不在者投票管理者は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。」との規定しかないことから、全国各地でその管理執行をめぐって選挙争訟が提起されることが後を絶たず、それらの中には、選挙の公正に対する有権者の信頼を失いかねない事例も少なくない。
病院・福祉施設等における不在者投票の透明性を確保するためにも、当該施設職員以外の第三者を立会人に選任して派遣すべきである。
以上のとおり、国民の投票権の保障の確保と公正な投票行為を期すための対策を早急に講じることを求め、ここに決議する。
平成22年12月17日