鳥取県暴力団排除条例の制定

鳥取県暴力団排除条例の制定(平成23年4月1日施行)

 鳥取県暴力団排除条例が平成23年3月18日公布、同年4月1日施行(罰則及び公安委員会による調査・勧告・公表は同年7月1日施行)となりました。
 この条例は、鳥取県から暴力団を排除していくための基本理念を定め、県、県民および事業者の役割などを明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策、少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団排除を推進し、県民が安全で安心して暮らすことができる社会の実現を目指して制定されたものです。
 以下、条例の主な概要および条例本文について掲載していますので、ごらんください。
 今後とも、県民が一体となった暴力団排除活動の推進にご協力をお願いします。

鳥取県暴力団排除条例Q&A
  

条例の主な内容

暴力団排除の基本理念

  • 県、市町村、県民等が相互に連携、協力した暴力団排除の推進

県の責務

  • 暴力団の排除に関する施策の総合的な推進

県民および事業者の責務

  • 県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力
  • 不当要求行為に対する県、関係機関等への相談

暴力団排除の基本的施策

  • 県の暴力団事務所に対する措置
  • 県の事務および事業からの暴力団排除措置
  • 暴力団から危害を加えられるおそれのある者に対する警察による保護措置
  • 暴力団員等に対する請求訴訟等に関する支援
  • 暴力団排除の気運の醸成のための啓発活動の実施

青少年の健全な育成を図るための措置

  • 学校、児童福祉施設、図書館等の施設から周囲200メートルの区域内における暴力団事務所の開設または運営の禁止(違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。)
  • 都市計画法に基づく一定の住居地域内における暴力団事務所の開設または運営の禁止

不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等

  • 暴力団事務所に使用されることを知っての契約または契約の代理・媒介の禁止(違反した場合、公安委員会による調査・勧告・公表の対象となります。)

暴力団員等に利益を供与すること、暴力団員等が利益を受けることの禁止等

  • 事業者が暴力団の威力を利用することの禁止
  • 事業者が暴力団に不当な利益を供与することの禁止(違反した場合、公安委員会による調査・勧告・公表の対象となります。)
  • 暴力団員等が、事業者から、威力を利用したことに関する利益を受けたり、相当の対償のない利益を受けることの禁止(違反した場合、公安委員会による調査・勧告・公表の対象となります。)

祭礼等からの暴力団排除

  • 行事主催者等が、暴力団を利用すること、暴力団員を行事の運営に関与させることまたは暴力団員に露店等を出させることの禁止(違反した場合、公安委員会による調査・勧告・公表の対象となります。)

条例の骨子


条例本文


お問い合わせ先

鳥取県警察本部刑事部捜査第二課

暴力相談専用ダイヤル

電話 0120-33-8704

社会全体で暴力団追放!!
~ 暴力追放3ない運動+1 ~

○ 暴力団を恐れない
○ 暴力団を利用しない
○ 暴力団に金を出さない
○ 暴力団と交際しない
  

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