解剖遺体搬送に係る公費負担制度の実施について(例規通達)

解剖遺体搬送に係る公費負担制度の実施について(例規通達)

平成17年3月23日
鳥捜一例規第4号外
改正  平成22年鳥捜一例規第14号外、平成25年鳥捜一例規第5号外、平成28年鳥捜一例規第8号外

 解剖遺体を遺族、その他葬儀等を行うことを申し出た者(以下「遺族等」という。)に引き渡す際の遺体搬送費については、従来、遺族等の負担として遺族等に経済的、精神的負担をかけていたところであるが、このたびこのような遺族等の二次的被害を防止する目的で、遺体搬送費を次のとおり公費負担とすることとし平成17年4月1日から実施することとしたので、職員に対する周知徹底と適正な運用に努められたい。

1 対象遺体
 警察の取り扱う解剖遺体とする。ただし、身元不明死体を除く。
2 公費負担の内容
(1) 遺体搬送に使用する霊柩車の種別は「普通車」とする。ただし、遺族があくまで「特別車」を希望するときは「普通車」による搬送料金との差額は遺族等の負担とする。
(2) 遺体搬送費の公費負担の範囲は、解剖遺体を取り扱う警察署及び交通部高速道路交通警察隊(以下「取扱警察署等」という。)から遺族等の希望する取扱警察署等の管内の場所までの間とする。この場合において、交通部高速道路交通警察隊(以下「高速隊」という。)に係る公費負担の範囲は、鳥取分駐隊は鳥取警察署管内の場所までの間、米子分駐隊は米子警察署管内の場所までの間とし、遺族等が、解剖場所から直接の搬送を希望する場合又は取扱警察署等の管外の場所までを希望する場合は、公費負担の上限を20,000円とし、同額を超える差額は遺族等の負担とする。
(3) 公費負担は、搬送料金に限定し、棺おけ、衣装等の代金は遺族等の負担とする。
(4) 次のいずれかに該当する場合には、支出を行わないものとする。
ア 遺族等が支出を求めないとき。
イ 犯罪被害者又は遺族等が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に所属していたとき(その組織に属していたことが、当該犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
ウ 支出することが社会通念上適当でないと認められるとき。
エ その他支出することが適当でないと認められる相当な理由のあるとき。
3 運用手続
(1) 取扱警察署等の事件捜査を担当する課長(高速隊にあっては副隊長。以下「事件担当課長等」という。)は、遺体を解剖する必要が生じた場合には、遺族等に対し、次に掲げる事項を行うとともに、遺族等の連絡先を遺体搬送業者(運輸局認可業者に限る。以下同じ。)に教示することの承諾を得ておくこと。
ア 解剖遺体搬送に係る公費負担制度の説明及び制度利用の意思確認
イ 解剖遺体の引渡場所の連絡
ウ 搬送先、遺族等の連絡先の聴取
(2) 事件担当課長等は(1)の遺族等の希望を考慮の上、管内の遺体搬送業者に解剖遺体の搬送依頼を行うこととし、その際、本制度の内容、請求書のあて先等について教示するものとする。
(3) 事件担当課長等は、遺体搬送業者に解剖遺体の搬送依頼の搬送依頼を行った場合は、遺体搬送業者から請求書を徴した上、遺体搬送依頼報告書(別記様式)を請求書とともに所属する会計業務を担当する課又は係を経由し所属長に報告する。
(4) (3)の報告を受けた所属長は、遺体搬送依頼報告書及び請求書の写しを刑事部捜査第一課に送付し、遺体搬送業者に対する支払手続を行うものとする。
4 運用上の留意事項
(1) 遺体の取り扱いに当たっては、死者、遺族等に対する礼を失しないよう配慮すること。
(2) 事件担当課長等等は、確実に解剖遺体を遺族等に引き渡し、死体取扱規則(平成25年国家公安委員会規則第4号)第6条に規定する死体及び所持品引取書を徴すること。その際、遺族等に対し捜査に支障のない範囲で解剖結果を説明すること。
(3) 運用の各種手続に齟齬を来すことのないよう、関係機関及び関係者との連絡を緊密に行うこと。
(4) 特別の事情がない限り、深夜及び早朝の割増時間帯(午後10時から午前5時までの間)の搬送は行わないこと。

別記様式 省略
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000