(1)設置自動販売機の種類、台数
・清涼飲料水自動販売機 2台
・健康飲料等乳製品自動販売機 1台
・空き缶等回収用のごみ箱設置を含む
(2)設置場所
鳥取市東町一丁目271番地 鳥取県警察本部庁舎1階自動販売機室内
(3)設置期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
(4)行政財産使用料等
・自動販売機の設置面積に応じ、公有財産貸付料を徴収します。
・自動販売機の使用電力に係る電気料金は事業者の負担とします。
・設置契約を締結し、売上額に対する取扱手数料を徴収します。
(1)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所を有している事業者で、県内で自動販売機の設置、管理、運営について2年以上の実績を有する者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)法人等(個人事業者を含む。)の役員に、破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。
(4)令和7年1月15日(水)から同年2月14日(金)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
(5)法人税、県民税その他の税金の滞納がないこと。
(6)鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱(平成22年3月19日付第200900193250号、第200900195212号、第200900195188号、第200900195552号、第147号、第200900195216号、第200900209089号)第3条に規定する者に該当しないと認められる者であること。
(1)担当部局(書類提出先及び問い合わせ先)
〒680-8520
鳥取市東町一丁目271番地
鳥取県警察本部警務部会計課庁舎管理係
電話0857-23-0110(代)
ファックス0857-29-3700
(2)鳥取県警察本部庁舎等自動販売機設置事業者募集要項の交付
ア 交付期間
令和7年1月15日(水)から同年2月14日(金)までの日(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで
イ 交付場所
(1)に同じ
(3)提案書の提出
募集要項に基づき、提案書を作成し、令和7年2月14日(金)の午後5時までに提出すること。
審査会を設け、提案書の書類審査等による審査を行い、自動販売機設置事業者を決定する。