次の要件をすべて満たし、かつ卒業後、県内の保育施設等において保育士として業務に従事しようとする方が対象になります。
1.県内の高等学校を卒業する者又は県内の養成施設に入学しようとする者であること。
2.高等学校等第2学年時(定時制課程又は通信制課程に在学する者は、卒業見込年度の前年度)の学業成績の平均値が3.0以上であること。
3.生計維持者の所得の状況が、以下のいずれも満たすこと。
・日本学生支援機構給付奨学金の第1区分(住民税非課税世帯)または第2区分(住民税非課税世帯に準ずる世帯)に該当しない世帯であること。
・日本学生支援機構貸与奨学金(第一種)の所得上限以下であること。
(特例)第2学年時の学業成績の平均値が3.5以上ある者は、日本学生支援機構貸与奨学金(第二種)の所得上限以下であること。
4.日本学生支援機構給付奨学金の申請をしていないこと。
5.鳥取県から類似の修学資金の貸与又は給与を受けていない者であること。
- 鳥取県が鳥取短期大学入学生向けに貸付する「鳥取県保育士等修学資金貸付」については併給できません。
- 日本学生支援機構貸与奨学金や鳥取短期大学の奨学金など、鳥取県及び鳥取県教育委員会以外の団体が運営する奨学金制度については、併給することができます。ただし、日本学生支援機構給付奨学金とは併給できません。
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奨学金(120万円 月額5万円)
最大24ヵ月を限度とします。
入学準備金(20万円)
奨学金の要件に該当している者全員に貸し付けます。
就職準備金(20万円)
養成施設から卒業見込みを確認後、交付します。
働きながら養成施設で修学する場合は、対象となりません。
本修学資金は、県が修学生に修学資金を直接貸し付けます。(実施主体は、鳥取県社会福祉協議会となります。)
修学生は、次の事由のいずれかに該当することとなったときは、返還債務の免除対象となります。
免除の条件に該当した場合には、返還免除申請書を鳥取県社会福祉協議会へ提出する必要があります。
1 |
養成施設を卒業した日から1年以内に保育士の登録を受け、鳥取県内の保育施設等で
5年以上(就業先が過疎地域の場合は3年)引き続き従事したとき。
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2 |
1に規定する業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起
因して起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
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3 |
2に該当する場合を除き、死亡し、又は障がいにより修学資金を返還することが
できなくなったとき。
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募集人員
15名程度
貸付利率
無利子
連帯保証人
1名(修学生が未成年者である場合には、保護者等、成年者である場合には父母、配偶者等です。)
令和5年6月19日(月)~7月28日(金)まで(当日消印有効)
以下の書類を子育て王国課へ提出してください。
(1)保育士修学資金貸付申請書(様式第19号)
(2)証明書(様式第20号)
(3)高等学校の成績証明書
(4)高校の卒業(見込)証明書又はこれと同等であると証する書類
(5)世帯状況報告書(別紙1)
(6)世帯全員の所得・課税証明書(令和4年分)
※所得の有無にかかわらず、保護者、本人、兄弟姉妹等、世帯全員分が必要。
※所得と市町村民税の課税状況がわかるもの。
各種手続用の様式を掲載しますので、様式はこちらからダウンロードしてご活用ください。
<提出先>
○貸付申請用様式:子育て王国課
○修学生用様式:社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会
〒689-0201
鳥取市伏野1729-5 鳥取県立福祉人材研修センター内
貸付申請用様式 |
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修学生用様式 |
貸付が決定したとき
氏名又は住所を変更したとき
就業場所を移転、退職等したとき
養成施設を卒業、退学、休学したとき
返還猶予期間中に提出する書類(毎年4月末まで)
保育士資格を取得・業務に就業したとき
貸付金振込口座を変更するとき
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○貸付申請に関すること
窓口:鳥取県子育て・人財局子育て王国課
電話 0857-26-7150 ファクシミリ 0857-26-7863)
電子メール kosodate@pref.tottori.lg.jp
○貸付決定後に関すること
窓口:鳥取県社会福祉協議会
電話 0857-59-6336