安全運転管理者制度について

安全運転管理者制度について

 安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等において、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的としています。
  

安全運転管理者の業務

運転者の適正等の把握

自動車の運転についての運転者の適性、知識、技能や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとること。

運行計画の作成

運転者の過労運転の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。

交替運転者の配置

長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは交替するための運転者を配置すること。

異常気象時等の措置

異常な気象・天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確保に必要な指示や措置を講ずること。

点呼と日常点検

運転しようとする運転者に対して点呼等を行い、日常点検整備の実施及び飲酒、疲労、病気等により正常な運転ができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

運転前後の酒気帯び確認

運転しようとする運転者と運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、その運転者の状態を目視等で確認すること。(令和5年12月以降、アルコール検知器を用いた確認が義務化されています。アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等に係る質疑対応については、こちらをご覧ください。→質疑対応集

リーフレット表(pdf:422KB)

リーフレット裏(pdf:486KB)

酒気帯び確認の記録・保存

上記酒気帯び確認した内容を記録し、その記録を1年以上保存すること。

運転日誌の備付け

運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

安全運転指導

運転者に対し、「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

  
  

安全運転管理者等の選任基準

 事業主は,選任基準に従って,一定台数以上の自動車を使用する事業所ごとに,安全運転管理者の選任が必要(20台以上の場合は副安全運転管理者の選任も必要)であり,選任した日から15日以内に事業所を管轄する警察署へ届け出なければなりません。

(1)安全運転管理者の選任基準

1.自動車(軽自動車を含む)を5台以上使用している事業所
2.乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
3.自動車運転代行業者は,台数に関係なく営業所ごとに選任
  ※大型・普通自動二輪車は1台を0.5台として計算する(原付は含まない)


(2)副安全運転管理者の選任基準

 自動車(軽自動車を含む)の台数20台以上で1人選任し、台数に応じて追加で選任する。
20台~39台 1人以上
40台~59台 2人以上
60台~79台 3人以上
80台~99台 4人以上
以降20台毎に1人追加で選任

  

安全運転管理者等選任の届出方法

  1.事業所を管轄する警察署の交通課に届け出てください。

  2.「警察行政手続きサイト(警察庁サイト)」によるオンライン申請も可能です。

    オンライン申請はこちらの「警察行政手続きサイト」のページからお願いします。

  

安全運転管理者選任事業所

安全運転管理者選任事業所一覧(令和5年10月10日現在)

安全運転管理者選任事業所(pdf)

  

安全運転管理・副安全運転管理者に関する届出書

○はじめにフローチャートに沿って必要書類を確認し、

  管轄の警察署交通課又は警察行政手続きサイトから提出してください。

安全運転管理者・副安全運転管理者フローチャート(pdf:43KB)

 

↓すべての書類に事業所の押印は不要です。
安全運転管理者・副安全運転管理者に関する届出書

安全運転管理者等選任届出書(docx:30KB)

新規【記載例】(pdf:132KB)

管理者変更【記載例】(pdf:151KB)

解任【記載例】(pdf:127KB)

届出内容変更(管理者の変更なし)【記載例】(pdf:119KB)

要件該当認定申請書

要件該当認定申請書(docx:20KB)

要件該当認定申請書【記載例】(pdf:73KB)


 

  

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