電子申請における保管場所標章の郵送について

自動車保管場所標章の郵送交付手続き

 令和4年1月4日から自動車保管場所標章(以下「標章」という。)の郵送による交付を開始します。

  

郵送交付の対象者

  標章の郵送交付を希望する自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下「OSS」という。)の利用申請者及びその代理人

郵送交付の手続き方法

概要「OSS申請における保管場所標章の郵送交付についてのご案内」 (pptx:69KB)

1 OSSで電子申請を行う。

2 保管場所の位置を管轄する警察署へ標章の郵送交付を希望する旨の連絡を電話等で行う。

  (連絡受付 土・日曜、祝日、年末年始の休日を除く 午前8時30分から午後5時15分までの間)

3 様式第1号「保管場所標章郵送希望申請一覧」を記載する。

4 返信用封筒は、追跡可能なレターパックプラス(そのほかの封筒は不可。)として、郵送先(お届け先)欄

 に住所、氏名及び電話番号、差出人(ご依頼主)欄に保管場所を管轄する警察署の住所、警察署名、警察署の

 電話番号、品名に「保管場所標章」と記載する。

5 OSS申請画面の「現在の申請状況」が「保管場所標章送付待ち」となっていることを確認した後、任意の

 送付用封筒に、様式第1号及びレターパックプラスを入れ、保管場所の位置を管轄する警察署へ送付する。

6 レターパックプラスが郵送され、標章を受け取る。

 

※ 郵送に係る一切の費用は、郵送交付を希望される方の負担となります。


郵送交付に必要な書類等

・レターパックプラス(返信用封筒)

・様式第1号「保管場所標章郵送希望申請一覧」 (Excel)

  記載例はこちら  (Excel )

  

保管場所の位置を管轄する警察署


お問い合わせ先

鳥取県警察本部交通規制課

電話 0857-23-0110(代表)

  

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