少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の指定について(例規通達)

少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の指定について(例規通達)

平成20年2月26日

鳥少例規第1号

改正 令和4年鳥少例規第8号

 本通達は、少年法第六条の二第三項の規定に基づき、触法調査及びぐ犯調査に従事することができる警察職員の指定について定めたものである。

  

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