鳥取県では条例で使用済みの不用品を無料回収する者は県への届出が必要となっています。
自宅に回収業者などの来訪があった際は、業者が持っている県への届出済み書類や車両に届出済みを示すステッカーが貼付されているかをご確認ください。
ご不明な点は、鳥取県西部総合事務所の担当課(使用済み物品に関する条例の担当者)にご確認ください。
また、買取りを行う者については古物商の許可が必要で、許可証を携行する義務もあります。
物品を買い取ってもらう際は、古物商許可証を見せてもらい正規の業者などであることをご確認のうえ、対応してください。
ご不明な点は、黒坂警察署生活安全係までご連絡ください。