鳥取県警察公印規定

鳥取県警察公印規程

  平成18年3月22日
  本部訓令第5号 
改正 平成27年本部訓令第3号、令和6年本部訓令第15号

 鳥取県警察公印規程を次のように定める。
  鳥取県警察公印規程
(目的)
第1条 この規程は、警察本部及び警察署における公印(以下「公印」という。)の制式、保管及び取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称、制式等)
第2条 公印の名称、制式等は、別表のとおりとする。
(管理責任者)
第3条 管理責任者は、各所属長とし、公印の管理及び取扱いについて、総括してその責めに任じなければならない。
(保管責任者)
第4条 公印の保管及び取扱いについて補助させるため、保管責任者を置き、別表に掲げる者をもって充てる。
2 保管責任者は、管理責任者の命を受け、公印の保管、使用及び取扱いについてその責めに任ずるとともに、管理責任者に対して責任を負う。
3 保管責任者は、公印を印箱に納め、使用しないときは施錠ができる安全な保管庫に収納しておかなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 管理責任者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ警務部総務課長(以下「総務課長」という。)を経由して鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)の承認を得なければならない。
2 前項の手続は、総務課長に登録(新規・改刻・廃止)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を送付し、公印の登録又は抹消を申請しなければならない。
(公印の登録及び保存)
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、前条の申請が承認されたときは、公印の登録又は抹消を行うとともに、当該申請書とともに保存しなければならない。
2 総務課長は、公印の登録又は抹消をしたときは、管理責任者にその旨を通知しなければならない。
3 管理責任者は、登録又は抹消により不要となった公印を、速やかに総務課長に送付し、総務課長は、必要と認める期間保存した後、廃棄手続をとらなければならない。
(公印の使用)
第7条 管理責任者は、前条の登録通知を受けた後でなければ、当該公印を使用してはならない。
2 公印は、保管責任者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。だだし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りではない。
3 公印を使用しようとする者は、保管責任者に当該原議及び施行文書を呈示してから押印を受けなければならない。
4 保管責任者は、原議が決裁を経たものであることを確認しなければ、公印を押印してはならない。
5 総務課長の承認を得た場合は、公印の印影を刷り込むことにより、公印の押印に代えることができる。ただし、公印の印影を刷り込んだ文書については、公印(刷込)使用承認簿(様式第3号)に記載し、使用状況を明確にしておかなければならない。
(代理保管責任者の公印の取扱い)
第8条 保管責任者が休日(鳥取県の休日を定める条例(平成元年3月鳥取県条例第5号) 第1条第1項各号に掲げる日をいう。)又は退庁時刻後若しくは出張、休暇、疾病等で不在となるときは、あらかじめ代理者を指定し公印の保管を命じ使用させることができる。
2 前項の規定により公印の保管を命じられた者が公印を使用するときは、前条の規定を準用するほか、公印使用簿(様式第4号)にその都度所要の事項を記載しなければならない。

(電子公印)

第9条 電子計算機を使用して公印の公印を必要とする文書を作成するときは、電磁的記録媒体に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 所属長は、前項の規定により電子公印を出力しようとするときは、電子公印使用申請書(様式第5号)により、あらかじめ総務課長の承認をえなければならない。

3 電子公印の使用に当たっては、当該電子公印の改ざん、流出その他の不正使用を防止するための措置を講ずるとともに、使用状況を明確にしておかなければならない。

4 所属長は電子公印の原形とした公印が新調、改刻若しくは廃止されるとき、又は電子公印を出力する必要がなくなったときは、速やかに当該電子公印を記録した電磁的記録媒体から当該電子公印を復元できない方法により消去するとともに、電子公印使用廃止報告書(様式第6号)により、総務課長に報告しなければならない。

(公印の省略文書)
第10条 次に掲げる文書は、公印の押印を省略することができる。
(1)県の機関又は市町村あての往復文書(発信名義が警察本部長又は警察署長であるものを除く。)
(2)通達、報告又は連絡に係る文書
(3)送付書その他これに類する文書
(4)案内状その他これらに類する文書のうち軽易なもの
(5)書簡文による文書
(事故報告)
第11条 管理責任者は、公印の紛失、盗難、損傷、偽造、不正使用等の事故が発生したときは、直ちに総務課長を経由して本部長に報告しなければならない。
(公印取扱い上の注意事項)
第12条 公印の取扱いに際しては、次の各号に留意しなければならない。
(1)公印を放置したり、かぎのない引出し等に入れたまま又は保管箱若しくは保管庫のかぎを外したまま席を外さないこと。
(2)公印をみだりに人に渡したり押印しないこと。
(3)職務上公印を取り扱う者以外の者が取り扱わないこと。
(4)その他この規程に定める手続を経ないで公印の取扱いをしないこと。
(公印の使用状況の調査等)
第13条 総務課長は、公印の保管、使用状況その他必要な事項について調査し、又は指導することができる。
2 総務課長は、前項の規定により調査し、又は指導する際必要と認めるときは、保管責任者にその事務について報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。
(証明)
第14条 総務課長は、請求により印影の真否につき、証明することができる。
附則
 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成27年3月9日から施行する。

附則(令和6年11月1日本部訓令第15号)

 この訓令は、令和6年11月1日から施行する。

別表、様式 省略

  

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