都道府県における議会図書室の設置については、地方自治法(第100条第19項)で定められています。鳥取県議会図書室は、昭和22年7月に設置され、図書室運営委員会を設けるなどの体制整備を行い、議員の調査活動の活性化を図っていました。これは、地方自治法で都道府県議会の図書室設置が義務付けられる(昭和22年12月)以前のことであり、第41代・中田吉雄議長時代に、「執行部は、朝から晩まで県政に専念しており、議員が執行部に対抗するには、議会事務局と県議会図書館の整備が欠かせない」との信念のもとに、全国の都道府県議会に先がけ設置されたものです。また、このことが契機となり、地方自治法が改正されたとされています。