平成13年3月28日
鳥取県議会告示第2号

(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(収支報告書)
第2条 条例第5条第1項の収支報告書は、別記様式のとおりとする。

(収支報告書の閲覧)
第3条 条例第8条第2項の規定による収支報告書の閲覧(以下「閲覧」という。)を請求するものは、閲覧簿に必要な事項を記載しなければならない。
2 閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 収支報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
6 条例第8条第2項の規定による収支報告書の写しの交付の請求は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 必要な事項を記載した申込書を議長に提出する方法
(2) 県の使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求者の使用する電子計算機とを電気通信回線で接続し、請求者の使用する電子計算機から必要な事項を入力する方法
7 前項第1号の申込書は、鳥取県総務部県民室、東部総合事務所県民局、八頭総合事務所県民局、中部総合事務所県民局、西部総合事務所県民局又は日野総合事務所県民局を経由して提出することができる。
8 条例第8条第2項の規定による収支報告書の写しの交付を受けるものが同条第4項の規定により負担しなければならない費用の額は、次のとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用 用紙1枚につき10円(用紙の両面を使用する場合は、用紙1枚につき20円)
(2) 写しの郵送に要する費用 送付に要する実費の額

 附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年議会告示第1号)
この告示は、平成16年3月30日から施行する。
附則(平成16年議会告示第4号)
この告示は、平成16年6月25日から施行する。
附則(平成17年議会告示第4号)
この告示は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年議会告示第7号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年議会告示第3号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年議会告示第5号)
この告示は、平成19年4月13日から施行する。


別記様式(第2条関係)

  年月日

  年度政務調査費収支報告書

鳥取県議会議長    様

鳥取県議会議員          印

 

1 交付を受けた政務調査費の額                                   円

2 政務調査費を充てた支出の額

項目

金額

主な支出の内訳

調査研究費

 

研修費

 

会議費

 

資料作成費

 

資料購入費

 

広報費

 

事務所費

 

事務費

 

人件費

 

合計

 

3 支出に充てない残額                                          円


   
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000