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趣旨) |
第 |
1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、鳥取県議会議員(以下「議員」という。)の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。 |
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選挙公報の発行) |
第 |
2条 鳥取県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)は、議員の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)ごとに、議員の候補者(以下「候補者」という。)の写真及び氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を1回発行しなければならない。 |
2 |
選挙公報は、選挙区ごとに発行しなければならない。 |
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掲載文の申請) |
第 |
3条 選挙公報に写真及び氏名、経歴、政見等を掲載しようとする候補者は、その写真及び掲載文を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、県委員会に申請しなければならない。 |
2 |
候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、又は特定の商品の宣伝をする等選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。 |
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選挙公報への掲載) |
第 |
4条 県委員会は、前条第1項の申請があったときは、候補者の写真及び同項の掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。ただし、同項の掲載文の内容が公の秩序又は善良の風俗に反することが客観的に明白であるときは、この限りでない。 |
2 |
2人以上の候補者の写真及び前条第1項の掲載文を選挙公報に掲載する順序は、県委員会がくじで定める。 |
3 |
前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。 |
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選挙公報の配布) |
第 |
5条 選挙公報は、県委員会の定めるところにより、市町村選挙管理委員会(以下「市町村委員会」という。)が、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の2日前までに、配布するものとする。 |
2 |
市町村委員会は、前項の規定により選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ県委員会に届け出て、選挙の期日の2日前までに新聞折込みその他これに準ずる方法により選挙公報を配布することによって、同項の規定による配布に代えることができる。 |
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選挙公報の発行を中止する場合) |
第 |
6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。 |
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申請等の時間) |
第 |
7条 この条例又はこの条例に基づく県委員会の定めによって候補者が県委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。 |
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委任) |
第 |
8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、県委員会が定める。 |
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附則 |
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この条例は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される議員の選挙について適用する。 |