平成11年に制定された「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」では、畜産農家に対し、家畜排せつ物を適切に管理するための施設を、平成16年10月末までに整備することを義務付けている。また、家畜排せつ物を適切に管理できる施設の整備を進めるため、平成9年度から、畜産農家に国庫補助金を交付する制度が設けられている。
しかしながら、国庫補助金の交付希望と比較して予算が不足しており、畜産農家の多くが、国庫補助金の交付を受けることができない状態となっている。近時の畜産農家の経営は、BSEの被害等のため極めて厳しい状況にあり、財政支援無しに施設の整備に取り組むことは困難である。このため、本県では、単県補助金による支援も行っているが、期限までに施設の整備を完了できない畜産農家が、かなり生ずるものと考えられる。このような事態は、法律制定時には想定されておらず、救済措置を講ずる必要がある。
よって、政府におかれては、期限までに家畜排せつ物管理施設の整備を完了するために十分な国庫補助金を確保するとともに、家畜排せつ物管理施設の整備期限を延長されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
内閣総理大臣 |
様 |
財務大臣 |
農林水産大臣 |
衆議院議長 |
参議院議長 |