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鳥取県国民保護計画の概要

本文

  • 鳥取県は、各種事態の特性を踏まえ、住民避難の規模と避難準備の時間的余裕度合いに応じて、県内の国民保護措置を総合的に推進する。
  • 鳥取県国民保護計画は、本文では基本的考え方とその実施要領を記述し、別紙では各段階において実施すべき事項を計画する構成とする。
  • 鳥取県東部地区又は西部地区(要避難地域・避難先地域除く)に、緊急物資集積地域を設定し、緊急物資を集積する。
  • 避難住民等の運送は、原則として県が運送事業者である指定公共機関等と契約を締結し、運送手段の一元的運用を実施する。
  • 避難所での炊き出し等の体制が整うまでの期間を3日間と想定し、その間は県・市町村の備蓄等による食品等を支給する。また、各家庭における3日間の備蓄を推奨する。

別紙第1 情報計画

  • 鳥取県は、収集すべき情報を明確化し、情報の収集・分析等を行う組織の構成・運用・業務を有機的に総合・一体化し、情報収集活動等を適切に行う。
  • 事態の進行や状況の変化に応じた適切な情報収集活動を行うために、国民保護対策本部に「情報班」を設置する。

別紙第2 平素の段階の計画

  • 鳥取県は、武力攻撃事態等が認定されるまでの間の国民保護措置の準備を実施する段階においては、[1]国民保護に係る計画・体制の整備や情報収集、[2]各種計画の概要の作成、[3]国民保護関係機関・団体との連携強化、[4]国民保護に係る備蓄、訓練、広報等を行う。
  • また、武力攻撃事態等の認定がない突発的な事態が発生した場合には、「鳥取県危機管理対応指針」に基づき、危機管理委員会等で対応する。

別紙第3 緊急避難段階の計画

  • 鳥取県は、時間的余裕がない避難措置の指示などが出された段階では、速やかに住民に対して、退避又は避難を指示する。この際、住民の避難は、屋内への避難が中心となると想定される。

別紙第4 避難準備段階の計画

  • 鳥取県は、避難措置の指示は出されていないが、県が国民保護対策本部を設置すべき地方公共団体として指定される等、危険性・緊張が高まった段階においては、[1]国民保護措置の実施準備、[2]武力攻撃災害発生への備え、[3]住民等への避難準備の呼びかけを行う。

別紙第5 避難段階の計画

  • 鳥取県は、避難措置の指示に基づき、[1]避難方法の方針決定、[2]避難手段・経路の確保、[3]避難先での受入や救援の準備等を行う。
  • 特別の運送方法を必要とする高齢者や障害者等の避難については、関係機関の協力を得て、航空機の使用など県が一元的に運送を手配、調整する。
  • 避難にあたっては、自家用車は原則使用しないこととする。

別紙第6 避難生活段階の計画

  • 鳥取県は、避難先での避難住民等の生活を確保するため、医療等提供計画、搬送計画、し尿処理計画、応急教育計画等に基づき、救援を行う。
  • 救援等を円滑に行うため、必要に応じて、補給支援センターを設置し、緊急物資集積地域の設定等を行うことによって、避難先地域等への補給を支援する。

別紙第7 復帰段階の計画

  • 鳥取県は、復帰にあたっては、避難住民復帰計画に基づき、避難住民の復帰を行う。
  • 復帰支援センターを設置して、避難住民の復帰を支援する。

別紙第8 生活再建段階の計画

  • 鳥取県は、復旧・復興にあたっては、復旧・復興計画を定めて実施する。
  • 復旧を実施する際には、ライフライン関係の復旧を重視する。復興を実施する際には、県民のくらしの再建、安全な生活環境づくり、雇用の確保・事業の再開等を重視する。

別紙第9 避難受入段階の計画

  • 鳥取県は、避難住民等の受入、配分等を決定し、必要な救援を行う。
  • 関係機関と連携し、市町村による避難住民等の受入と受入地域住民への周知についての支援を行う。
  

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