防災・危機管理情報


とっとりUDアドバイザー登録派遣制度とは

 鳥取県福祉のまちづくり条例を令和4年2月議会で改正し(10月1日施行)、建築物のUD(ユニバーサルデザイン)整備及び運営・サービスについて、利用者目線で助言を行うUDアドバイザーを登録・派遣する制度を新たに設けました。

建築物のUD化を4つのステップで支援するとっとりUD施設普及推進プログラムを創設し、建築物のUD整備の普及を推進していきます。

令和6年度とっとりUDアドバイザー養成講習会を開催します

講習会開催概要

鳥取県では、建築物のUD整備について利用者・専門家目線で助言を行うUDアドバイザーを登録・派遣する制度を運用し、UD整備の普及を推進しております。ついては、UDアドバイザーとして必要となる知識の習得を目的とした養成講習会を下記のとおり開催いたしますので、是非ご参加ください。

※本講習会及びアドバイザー登録は無料です(講習会後の登録は任意です)

※アドバイザー登録後に、派遣に応じていただいた場合には謝金及び旅費が支給されます

日時

 令和7年2月14日(金)午後1時30分から午後4時30分まで(予定)

申込期限

 令和7年2月11日(火)

開催方法

 オンライン(Webex)

 説明会のURLは、電子メールにて参加申込者に後日送付します。

受講対象者

(1)利用者アドバイザー

 ア 高齢者

 イ 障がい者(視覚障がい者、聴覚障がい者、肢体不自由者又は内部障がい者)

 ウ 育て経験者

 

(2)専門家アドバイザー

 ア 建築士法第2条第1項の建築士

 イ 社会福祉法及び介護福祉法(昭和62年法律第30号)第2条第1項の社会福祉士 

 ウ 社会福祉法及び介護福祉法(昭和62年法律第30号)第2条第2項の介護福祉士

 エ 理学療法士法及び作業療法士法(昭和62年法律第137号)第2条第3項の理学療法士

 オ 理学療法士法及び作業療法士法(昭和62年法律第137号)第2条第4項の作業療法士

 カ 保健師法及助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条の保健師

 キ 児童福祉法(昭和22年法汁第164号)第18条の18第1項の保育士

 ク 子育て支援員の資格を有する者

 

申込方法

 とっとり電子申請サービスによる電子申請又は、別紙申込様式をファクシミリ(0857-26-8113)による。

 とっとり電子申請サービスこちら

講習会資料

 ※準備中

 

UDアドバイザーの助言反映施設

UDアドバイザー制度概要

(1)アドバイザーの登録要件

・利用者の立場で助言する「利用者アドバイザー」と、建築又は福祉に関する専門的な立場から助言する「専門家アドバイザー」を設ける。

利用者アドバイザー    

高齢者、障がい者(聴覚、視覚、身体、内部)、子育て経験者等

専門家アドバイザー

建築士、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、保健師、保育士、子育て支援員等

(2)派遣方法

・不特定多数の者又は主として高齢者、障がい者等が利用する建築物(特別特定建築物)の所有者等の求めに応じて利用者及び専門家アドバイザー各1名以上を派遣する。

(3)実施報告 

・アドバイザーは施設の点検・助言を、所有者等は助言等の反映状況を県に報告する。

UDアドバイザー養成講習会開催実績

令和4年度(第1回)

(1)日  時 令和4年9月30日(金)午後1時から午後4時30分まで

(2)講習内容 UDアドバイザーとして必要となる知識の取得及び点検・助言の実施方法等

(3)開催方法 オンライン

令和5年度(第2回)

(1)日  時 令和5年11月24日(金)午後1時30分から午後4時10分まで

(2)講習内容 UDアドバイザーとして必要となる知識の取得及び点検・助言の実施方法等

(3)開催方法 オンライン

UDアドバイザー登録者

登録派遣要綱・様式など

■UDアドバイザー登録派遣制度要綱
 本文 (pdf:91KB)

 様式 (pdf:87KB)  Word (docx:37KB)

 

■お問い合わせ先

 ○県庁生活環境部くらしの安心局住宅政策課 電話0857-26-7697

   


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お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
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(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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