会議の概要
午後0時37分 開会
◎広谷委員長
ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
まず、会議録署名委員に内田委員と尾崎委員を指名いたします。
これより協議に入ります。
まず追加議案について政策戦略本部長に説明を求めます。
櫻井政策戦略本部長。
●櫻井政策戦略本部長
本日もどうぞよろしくお願いいたします。着座にて説明いたします。
それでは、執行部資料1、令和7年2月定例県議会付議案(第一次追加提案分)を御覧ください。今回、議案第70号、令和7年度鳥取県一般会計補正予算(第1号)ほか、計17件の追加提案の審議をお願いするものでございます。
まず、議案第70号の詳細について、執行部資料2、令和7年度一般会計補正予算(第1号)の概要を御覧ください。今回の補正予算は、国の令和7年度予算案の修正に伴い、現行の高等学校等就学支援金制度の対象外であった者への授業料補助制度が創設されるとともに、高校生等がいる低所得者世帯を対象とする奨学給付金が拡充されるため、所要の経費を措置するものでございます。補正額は2億9,000万円余となり、既に今議会開会日に提案をしております当初予算と合わせた補正後の予算額は、3,653億4,000万円余となります。補正予算の財源といたしましては、国庫支出金が2億9,000万円、繰越金が600万円となります。事業概要については記載のとおりでございます。恐縮ですが、執行部資料1にお戻りください。
次に、議案第71号から裏面の2ページの86号までは、それぞれ鳥取県教育委員会委員、鳥取県収用委員会委員、鳥取海区漁業調整委員会委員及び鳥取県男女共同参画推進員の任命について議会の同意をお願いするものでございます。
私からの説明は以上でございます。
◎広谷委員長
ただいまの説明につきまして、質疑等ありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようですので、それでは、追加議案の審議方法をお諮りいたします。
まず、提案理由説明でございますが、議会資料1を御覧ください。赤字の部分であります。本日の一般質問・質疑終了後、日程に追加し、知事の提案理由説明を求め、本会議散会後、常任委員会を開催し、議案第70号に係る予備調査を行うこと、次に、質疑等について、議案第70号は、3月17日に質疑及び委員会付託を行い、3月24日の閉会日に討論の後、採決を行うこと、議案第71号から第86号までは、質疑、委員会付託及び討論を行わず、閉会日に採決を行うこととしたいと思いますがいかがでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
御異議がないようですので、そのように決定いたしました。
次に、議案第70号に係る発言通告書の提出期限についてですが、質疑は3月12日の午後1時まで、討論は反対討論が3月19日の常任委員会終了後速やかに、賛成討論が同日の原則午後5時まで以上のとおり決定してよろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
御異議がないようですので、そのように決定いたしました。
次に、議会資料2を御覧ください。令和7年4月県組織改正に伴う鳥取県議会委員会条例の一部改正についてであります。令和7年4月から知事部局において、令和の改新戦略本部及び男女協働未来創造本部を設置すること等を定める条例改正案が今定例会に上程されております。この組織改正に対応するため、資料の中ほどにある表のとおり、それぞれ総務教育常任委員会と地域県土警察常任委員会の所管を改正しようとするものであります。3月21日金曜日の議会運営委員会で議運発議とすることを御協議いただく予定ですので、改正内容に対する御意見等がありましたら、3月17日月曜日までに事務局に御連絡ください。
このことにつきまして、質疑等はありますでしょうか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、次に、地域県土警察常任委員会の分離開催についてであります。地域県土警察常任委員長から参考人を招致し、詳細な説明を求めるため、3月13日は議事整理日でありましたが、同日、委員会を分離開催すると報告がありました。議会運営委員会の申し合わせでは、常任委員会は、同時開催することになっているところでございますが、このたびの委員会は、広く委員外議員の傍聴、質問をできるようにするため、他の常任委員会との分離開催としたいとのことでありますので、御承知いただきたいと思います。
次に、その他ですが、本日は、東日本大震災の発災から14年目に当たることから、本会議を暫時休憩し、発災時刻である午後2時46分に合わせて黙祷をささげることとしておりますので、よろしくお願いいたします。
その他、委員の皆様で何かありますでしょうか。
鹿島委員。
〇鹿島委員
最近、たびたび県民の方から県議会議員の行動について問題があるのではないかという声を受けています。来月の米子市長選挙に出馬表明後も県議会議員として報酬を受けながら、県政ではなく、専ら米子市政に関してのチラシを頒布していること等についてです。「チラシは、直接的には投票を呼び掛けてはいないが、実質として、現職との比較広告など、まるで市長候補のマニュフェストを配りまくっている状況だ。有権者として違和感がある。」というような意見です。
なお、同様の意見が県民の声として、複数、議会に寄せられている状況は、議員の皆さんも御承知のことと思います。このようなことは、公選法上問題ではないかと思っておりますが、お諮りいただきたいと思います。
◎広谷委員長
浜田議員。
〇浜田委員
ただいまの意見に関連して、「県議会議員を辞職しないのは、仮に市長選に落選しても、その後実施される県議会議員の補欠選挙に出馬するためではないか。」といった県民の声もあがっています。国においても、公選法で想定していなかったような選挙活動に対応するための法改正の議論が行われているところでありますが、仮に現行の公選法に直接的には違反していないとしても、県議会として、何らかの対応をすべきではないかというものです。昨年度は、議員辞職勧告決議が行われましたが、その際は、最終的に議運発議で本会議議決ということであったと記憶しています。議会で何らか対応をする場合、議運が関与することになろうかと思いますが、このようなことが対象になるのか、制度、手続きについて伺いたいと思います。
◎広谷委員長
ただいま、鹿島委員と浜田委員から特定の議員の行動についての質問がありましたけど、事務局にちょっとそのあたりお尋ねしたいと思います。
遠藤議事・法務政策課長
●遠藤議事・法務政策課長
議会として、どのような対応があるか、制度、手続き等について御説明させていただきます。制度としては大きく2つございまして、「懲罰」と「政治倫理条例に基づく措置」があります。
まず、対象について、懲罰は主として議会活動、議員としての公務が対象になります。政治倫理条例は議会活動以外も対象となります。また、いずれも、一定の手順、手続きを経て議会が決定するというものでございます。
懲罰であれば5人以上で発議、政治倫理条例の場合は、12人以上から請求があって、審査がスタートすることになります。特別委員会が設置されたり、政治倫理審査会が設置されて審査がスタートするということになります。
また、判断基準でございますが、懲罰は法令違反があったか、なかったかがポイントになりますが、政治倫理条例の場合は、法令違反以外も対象となります。
政治倫理条例では、県議会議員の義務について、県民の代表としての高潔性及び公正性の保持を義務付けています。つまり、政治倫理条例では単に法令違反があるかないかだけでなく、高潔性等の観点から県民の代表としてふさわしいか適否を判断することとなります。
そして、もう1点、審査がスタートするかに関わらず、県民から批判を受けている状況があるとのことですが、政治倫理条例では、第3条の規定によりまして、議員は、「県民の批判を受けたときは、真摯かつ誠実に事実を説明し、その責任を進んで明確にする義務を負う」こととなっています。
御説明は以上でございます。
◎広谷委員長
今、説明がありましたが、議会としては、どう対応すればいい。
●遠藤議事・法務政策課長
繰り返しになりますが、議運として直ちに何か対応するというようなことはございません。先ほども申し上げたように、仮に、懲罰ということであれば5人以上で発議、政治倫理条例であれば12人以上から請求があって、そこから審査がスタートします。
◎広谷委員長
事務局からの説明はそのようであります。懲罰の場合は5人以上、政治倫理の関係では12人以上ということで、そういうふうな対応をしていただければと思っております。
よろしいでしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)
オブザーバーの市谷議員。
〇市谷議員
今の関係ですけれども、1つ目の懲罰というのは法令違反っていうことなので、明確に法令に対してどうかということなんですけど、その2つ目の政治倫理条例に基づくものは、第3条で県民から批判を受けたことについての説明とかその責任っていう、批判というのが、確かに私も県民の声で見ましたけれども、県民の批判というものが、そんなにたくさんあるのか、何か説明をしなければならない程度というか、そういうことなのかは、今、県議会議員としての職務を果たそうとし、別の市長選挙にも出るという表明とですね、やっていること自体が認められてることを何か恣意的に批判をされ、謝罪をさせられるというようなことは、我々議員や選挙に携わる者としての立場をかえって損なうようなことにならないようにしないといけないんじゃないかなっていうふうにちょっと、今、非常に危険性を感じました。
それから、もう1点、地域県土警察常任委員会が防衛局の分の聞き取りを分離開催していただいて、私も出られることになってよかったなと思うんですけども、結局、防衛局から意見聴取して、議会としての意思表明をして、それに基づいて、両市の意見も踏まえて知事が回答するということになるんですけども、常任委員会での質問とか、どういう扱いになるかというのは、常任委員長のほうに聞いたらよろしいですかね。
◎広谷委員長
常任委員会ですので、常任委員長にその辺は確認していただければと思います。
他にないようですので、以上で予定しておりました協議事項は終わりました。次回の議会運営委員会は3月21日午前9時30分から議員提出議案について協議をいたしますのでよろしくお願いします。
これをもって閉会いたします。
午後0時53分 閉会
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