運転免許証の再交付申請をすることができる要件は、下記のいずれかに該当する場合です。(以下「申請要件」といいます。)
- 遺失又は盗難による亡失、滅失、紛失、破損
- 記載事項の変更を届出したとき
- 免許に条件を付与又は変更されたとき
- 免許証の備考欄に記載を受けているとき
- 免許証に表示されている写真を変更しようとするとき
- 公安委員会が相当と認めるとき
「運転免許証のみを保有していた方」又は「特定免許情報を記録したマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」といいます。)のみを保有していた方」で運転免許証の再交付又は再交付されたマイナンバーカードに特定免許情報を記録するために来所される際、申請要件が亡失、滅失及び盗難の方が、車を運転して来られますと交通違反(免許証不携帯)となります。必ず、公共交通機関(鉄道・バス・タクシーなど)を利用されるか乗り合わせでお越しください。