工業用水水質検査結果
令和6年度
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※水質検査結果は、毎月20日頃にその前月分の結果を公開します。
なお、検査の手続その他により公開が遅れる場合がございますので、御了承ください。
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法定検査 |
令和5年度 |
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令和4年度 |
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令和3年度 |
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令和2年度 |
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平成31(令和元)年度 |
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平成30年度 |
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平成29年度 |
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平成28年度 |
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※法定検査…工業用水道法第19条及び同施行令第1条に規定する検査(毎日及び2週間ごと)
利用料金 = 基本料金 + 超過料金 + 水量メーター使用料 |
※基本料金 = 契約水量 × その月の日数 × 基本料金単価
※超過料金 = 契約水量を超過して使用した水量 × 超過料金単価
※水量メーター使用料 = 口径別に定額
基本料金単価:53円/㎥ ※経営安定化負担金を含む。
超過料金単価:90円/㎥
水量メーター使用料:口径200mm以下 8,500円/月
口径200mm超300mm以下 9,000円/月
口径300mm超 10,500円/月
1 概要・目的
工業用水道の給水接続に必要な初期投資費用の負担軽減を図ることにより鳥取地区工業用水道の早期利用及び需要拡大を促進し、地域経済の健全な発展及び雇用の拡大を図ることを目的とする。
2 補助対象者
- 鳥取地区工業用水道を新規に利用又は基本使用水量を増量変更する民間事業者
- 鳥取地区工業用水道を新規に利用又は基本使用水量を増量変更する民間事業者でリース・レンタル契約締結前にリース等計画の認定を受けた事業者
※ただし、工場等の新増設のため、鳥取県の他の補助金等の交付を受ける事業者は対象となりません。
3 補助対象事業
工業用水給水施設(屋内外配水管、送水ポンプ、受水槽、バルブ調整、水量メーター室、電源用配管配線、浄水設備等)整備のための工事、または、給水施設のリース等に要する経費。
※ただし、リース等契約を締結した年度の次年度1年分の経費(次年度末までに支払いが完了しているもの)に限ります。
4 補助率
新規又は増量後の契約水量が200㎥/日以下のユーザー:補助対象事業費の二分の一(上限 300万円)
新規又は増量後の契約水量が200㎥/日超のユーザー :補助対象事業費の二分の一(上限 契約水量1㎥/日につき1.5万円)
※ただし契約水量が1,000㎥/日超の場合は上限 1,500万円
5 補助対象期間
令和6年度
※導入を検討される事業所に、企業局職員が説明・相談に伺いますので、お気軽に問合せ先まで御連絡ください。
6 補助要綱
補助要綱(pdf, 314KB)
鳥取県企業局経営企画課営業誘致担当
住所 680-8570鳥取県鳥取市東町一丁目271番地
電話 0857-26-7444又は7445
ファクシミリ 0857-26-8193
E-mail
kigyou@pref.tottori.lg.jp