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指定地方公共機関

指定地方公共機関

県では、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第6号の規定により、公共的事業を営む法人の中から、防災と密接な関係がある機関を指定地方公共機関に指定しています。
  

指定地方公共機関の責務

  • 業務に係る防災に関する計画を作成し、法令に基づきこれを実施すること
  • 国、県、市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、県、市町村に協力すること
  • それぞれその業務を通じて防災に寄与すること

指定地方公共機関の一覧

 (計27機関)※指定順

  

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