防災・危機管理情報


鳥取県行政不服審査会委員の募集(令和6年12月27日(金)締切)

 鳥取県では、行政不服審査法に基づく附属機関として、県内の市町村等と鳥取県行政不服審査会を共同設置しています。
 この度、審査会の委員の改選に伴い、委員になっていただける方を公募します。
  

1 募集人数

   1名

2 応募資格

  鳥取県民の方で、次の全ての要件を満たすこと。
  1. 県又は市町村等が行った処分等について、その妥当性を判断することにつき関心及び意欲があること。
  2. 令和7年4月1日時点で、県内在住の満18歳以上の方であること。
  3. 令和7年4月1日時点で、県の他の附属機関(審議会等)の委員に就任していないこと。
  4. 審査会に参加できること。(審査会は、月1回程度、県庁(鳥取市東町)で開催します。)
  5. 鳥取県暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
  6. 国会議員、地方公務員法の適用を受ける地方公務員、地方公共団体の議会の議員又は市町村長でないこと。

3 審査会の役割

 行政庁が行う処分又は不作為に対する不服申立て(審査請求)に関し、審査庁からの諮問に応じて、第三者の立場から審査庁の判断(裁決)の妥当性について調査審議する等、行政不服審査法第81条第1項に規定する事務を行います。なお、県知事に対する審査請求のほか、共同設置する他の市町村長等に対する審査請求についての判断の妥当性等についての調査審議も行います。

4 募集期間

令和6年11月28日(木)から同年12月27日(金)まで

5 応募方法

(1)提出方法

  郵送、ファクシミリ、メール、直接持参(いずれも令和6年12月27日必着)

(2)応募書類等

(3)応募書類提出先

  鳥取県総務部政策法務課
  〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
  電話:0857-26-7628
  ファクシミリ:0857-26-8106
  電子メール:seisakuhoumu@pref.tottori.lg.jp

6 任期

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)

7 審査会の開催

(1)開催回数

   月1回程度

(2)開催の時間帯

   2時間程度(平日)

(3)開催場所

   鳥取県庁(鳥取市)

(4)審査会の構成

   5名(弁護士、税理士、行政相談員、福祉業務関係者、公募委員)

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000